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道路交通法施行令 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335CO0000000270_20201201_502CO0000000323
とりあえず、行政処分は「行政」、つまりこの場合は運転免許を出した公安委員会のことだが、そこが免許の扱いに関して出すものであって、警察検察裁判所と言った司法機関の行う刑事手続きとは別物であるということ。
罰金や略式命令で済ますか、正式裁判を行うかどうかというのは刑事手続きの中での話なので行政処分とは関係ないということ。
これを言いたかった。
免許停止などの行政処分が、正式裁判の結果によって変わりうるというのはその通りだけど、実際のところは不起訴や無罪になったからと言って行政処分が取り消されるということはそうないみたいね。行政処分の方は別の基準で行われているからね。「推定無罪」は刑事手続きの罪の有無に関してのことだから、行政処分とは関係ない。基準が違うから無罪になっても行政処分はなされうる。
フリマとかで処分する際の価格基準は一般的に存在する中古店の価格と同等かそれ以下の価格 (買取価格から販売価格くらい) にする。
※2 販売から3ヶ月もしくは半年程度までは中古価格は一般価格以上になってはいけない(個人も法人も同様)
価格の変更が可能になった後の中古価格は一般的に販売されていた価格の2倍までを限度とする。
ただし、販売から15年程度経ったものの場合は価格を5倍程度まで上げ可能、以降3年ごとに価格を2万程度まで上げることを可能とする。
【例外として公安委員会より許可をもらった希少な商品については上記の価格設定でなく店側で設定が可能とする】
例外としてオークションサイトでの出品での高額取引は可能とする。
一般人がフリマで販売する際に上記の価格を超えた場合に法によって罰する。
よって、フリマアプリ等はすべて個人情報登録の上、本人確認を徹底して行う。
ただし、空購入をするような嫌がらせ行為が増えるのであれば、相応の処置が必要。
フリマサイトなどを通さない個人間取引の場合は、個人の問題なので上記の内容は無関係になる。
国民(住民)全員を網羅していないこれを含めるなら、外務省のパスポート発行DB(的なもの)や国税庁のKSKシステムは、国が主管する個人情報DBといっても良いのでは。(本筋と全く関係ない重箱)
政府向けシステムに関わったことがある身からすると、政府向けシステムの話をするときに前提として知っておいてほしいことは、住基ネット最高裁判決に「現行法上,本人確認情報の提供が認められている行政事務において取り扱われる個人情報を一元的に管理することができる機関又は主体は存在しない」という骨子があること。これによって政府向けシステムは個人情報を一元的に管理できず、個人情報は各自治体で分散管理しかできない。この文面でググれば政府がどれだけこの骨子を気にしているかは分かると思う。
今回の話は「国民マスターテーブルを持たずに認証するにはどうすべきか」という政府向けシステムで常に挙がる課題で、良いアイデアがある人は政府に提案しにいってほしい。個人情報保護法の目的外利用に違反しない上で。
これをできるのは自治体のみで防衛省はできない。防衛省は国民の住所氏名を知らないのではがきを送れない。防衛省に限らず、どの省庁も国民の住所氏名を一元的には知らないので、政府はできない。
かなり難しい。上の骨子により防衛省が個人情報を一元的に管理することができないので、最高裁判決とは条件が異なることを主張しないといけない。たとえば「都市圏だけなので一元ではない」とか。それに国民や野党が納得するかどうか。これがひろみちゅの言う「政治的にそう言えないというのはあり得るが、乗り越えなければならない」課題。
これで良いなら予約システムなんていらないけど、密を作って高齢者に何日も前から徹夜で並ばせるのが今のシステムより良いと思う?
政府が使える一元的な情報はマイナンバーしかない。マイナンバーカードを読み取れる人だけが利用できる予約システムなら認証できるけど、自治体のネット予約さえ高齢者には使えないと叩かれているのに「マイナンバーカードとリーダーが必要です」なんて要件で作れるわけがない。そもそも「短期間に多くの人に接種させる」という目的にもそぐわない。
各自治体の予約システムがAPIを持って防衛省が接種券番号の有効性をAPIで確認できれば認証できるけど、首都圏だけで200以上ある自治体がばらばらに調達しているすべての予約システムに高負荷でも落ちないAPIを共通仕様で緊急で作らせれる必要がある。けど、そんな体力があるならば自治体の予約システム自体が落ちないようにすれば良いわけで、大規模接種自体が不要かもしれない。
個人情報を一元的に管理することができる機関を立法すればできる。けど、そんなものは「たった1年」じゃ作れない。マイナンバーと住基ネットに何年掛かったと思っている?「パンデミックという緊急事態なので防衛省が高齢者の個人情報を一元的に管理することができる」世界は「戦争という緊急事態なので防衛省が20代30代男性の個人情報を一元的に管理することができる」世界につながっていることを理解した上で、国民はこの法案に賛成できるのか? できるなら、良くも悪くも政府向けシステムの将来は大きく変わる。
結局、「国民に行政サービスを直接提供するのは自治体で、そのための個人情報を持っているのも自治体。政府は自治体を支援する」というデザインですべてが作られている日本において、菅の「政府主導でのワクチン接種」というアイデアの実現がそもそも無理ゲー。出生届や転入届を出すのは各自治体、運転免許の番号を発行しているのは各都道府県公安委員会。政府は国民の個人情報が一元的に入った共通データベースをどこにも持っていないから管理できない。従来通り、政府は自治体の支援に特化するべきだった。
中国みたいな管理国家に日本はならないという選択を国民がした時点で、この予約システムでの認証の実装の難易度は相当高い。ウイルスとの戦いに強い国は戦争にも強い国で、「人間にせよウイルスにせよ、敵との戦いに勝つために国民は政府にどれだけ一元管理されてもよいか」の総意を国民が取らないといけないので、マイナンバーや住基ネットの実績を考えると1年くらいの準備期間じゃ、みんなが期待している認証をこのシステムでは実現できない。
チェックデジットがないことで誰かの誤入力で自分の予約ができない確率が上がっているのは残念。ただ、発券しているのは各自治体なのでチェックデジットをつけられるのも各自治体なので、開発会社も防衛省もやれることはない。誰なら事前に自治体に統一仕様で作らせられたかというと厚労省だけど、接種券の仕様が決まったあとに大規模接種の話が出てきたので事後諸葛亮。こんなこともあろうかとチェックデジットの指摘が事前にできる勘が良い人がいたなら、たぶん落ちない予約システムの作り方の指摘も事前にできただろうから、大規模接種自体が不要だったかもしれない。
現状でもreCAPTCHAでBot対策されている。reCAPTCHAを越えて大量予約するやつは悪意があるので逮捕で良いでしょ。
できた。でも、接種券番号のバリデーションができない時点で大した意味はない。入力フォームの電話番号にSMS送って電話番号全体の有効性を確認することはあっても、市外局番の存在有無だけをバリデーションするなんてことしないでしょ。入力された市外局番と市外局番マスターを引きあててバリデーションをしている者だけが石を投げられる。
防衛省は生年月日の正しい情報を持っていないので、この数字に大した意味はない。たぶん予約キャンセル用のパスワード相当、当日の誤入力を見つけるためのヒントくらいの意味しかない。「パスワードを設定してください」でも良かったんだけど、高齢者には難易度が高いと思って生年月日にしたんだろう。秘密の質問みたいなもの。あなたの母親の旧姓が本当に正しいかどうかにシステム側は興味がないのと同じくらい、この生年月日が正しいかどうかに大規模接種予約システムは興味がない。
いまだに具体例が出てこないので、多分ガセ
異なる市町村番号+同じ接種券番号+異なる生年月日でログインできないことで接種券番号だけがユニークと主張しているけど、ログインできない理由はそれだけじゃない。たとえば2-123,5678がすでに登録されていることをこの人は知らない状況で、この人は1-123,1234でログインできるけど、2-123,7890はログインできない。システムとしておかしくない。
よくあるコメントに返信。
法律は素人のシステム屋なので、この指摘は正しいのかもしれない。一方で「個人情報とは個人を一意に識別できる情報のことを指すもの」というコメントもある。私には判断できないけど、仮に個人情報ではないとすると、
かなり難しい。上の骨子により防衛省が個人情報を一元的に管理することができないので、最高裁判決とは条件が異なることを主張しないといけない。たとえば「接種券番号は個人情報ではない」とか「都市圏だけなので一元ではない」とか。それに国民や野党が納得するかどうか。これがひろみちゅの言う「政治的に(『接種券番号と生年月日は個人情報ではないので一元管理します』とは)言えないというのはあり得るが、乗り越えなければならない」課題。
が正しいのかもしれない。住基ネット最高裁判決によって政府向けシステムに認証機能をつけることは想像以上に難しいという趣旨は変わらないけど、悪いのは菅じゃなくて「個人情報ではない」で突っ張れなかった防衛省なのかもね。いずれにせよ「認証すらまともに作れない技術力」から「接種券番号は個人情報なのか」に議論が高まってくれれば書いた甲斐があった。
VRSってのは各自治体の接種会場で使われているバーコードがなくてOCRが必要なことで有名なシステム。OCRは置いておいて、VRSは一元管理していない。 https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/vrs_overview_210506.pdf の6ページ目に書いてある。
>市区町村ごとに区切られて保存されており、個人の記録は、接種券を発行した市区町村が確認できます
国民の接種率が重要指標なんだからDBは1個にしたほうが便利なのに、「あえて」区切って保存している。また、個人の記録は各市区町村しか確認できい、つまり串刺しで全国民の個人記録を見られる人はいないと書いてある。そんなわけでVRSは「政府は一元管理していません」に気を使っていることが分かる事例。
第一条
この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
第二条
1 学校は、国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下「公立大学法人」という。)を含む。次項及び第百二十七条において同じ。)及び私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(以下「学校法人」という。)のみが、これを設置することができる。
2 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
第二条第1項では「国」「地方公共団体」「学校法人」という3つの用語が新たに定義されている。
同第2項では「国立学校」「公立学校」「私立学校」が定義されているが、この時点で既に前の定義が使われている。単体ではこの条文は読めず、ここまでの4つの定義を持ってこなければならない。
VBで言うところのDim a = ~。JSで言うところのvar a = ~。
法律によっては第二条あたりに、以降で使う全ての用語を定義しまくるものすごく長い定義セクションがあったりする(例:所得税法)。初っ端にDimが何十行も続くコードのよう。
第二条
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業
三 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業
四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設を経営する事業
五 削除
ほとんど既に制定されている法律を引用しただけで、第一種社会福祉事業の定義を構成している。
Cで言うところの#include。Pythonで言うところのimport。require派でもusing派でもなんでもどうぞ。
第四条
1 次の各号のいずれかに該当する者は、所持しようとする銃砲又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
四 国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会のけん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該けん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技の用途に供するため、けん銃又は空気けん銃を所持しようとするもの
1 法第四条第一項第四号の政令で定める運動競技会は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
二 アジア競技大会
2 法第四条第一項第四号の政令で定める者は、公益財団法人日本スポーツ協会(昭和二年八月八日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。以下「日本スポーツ協会」という。)とする。
銃刀法では、銃砲刀剣を持つ許可をする相手を「政令で定める」とぼかしておいて、許可を与える仕組みだけを制定している。
つまり、枠を作ってあとからそれに当てはめるコードを書いているわけだ。
法律に定めるべき具体的な内容は、時代や情勢によっていくらでも変わっていくものだが、法律の改正は国会でいちいち可決しなければならないから手間がかかる。
それに対して政令であれば内閣が制定できるし、さらに下位の省令となれば省庁だけで完結できる。より偉い法律の立場からより小回りの利く政省令に委任することによってコードの柔軟性を保っている。
これは大規模開発にて分担してコーディングすることにずいぶんと似ている。
第八十九条
第九十四条
先に定義された条を、後に書かれた条が覆すことができるし、なんなら後から制定された全く別の法律が、急に他の法律を覆しにくることもよくある。
これはプログラミングにおいて、変数の値や状態を後から書き換えられることに似ている。あるいは、クラスのオーバーライド。
法令解釈では、ある条文を読むとき、その条文に書かれている全ての定義を参照先まで確認しに行き、他の条文に委任されている事項も全て調べ、その上、他の条文で覆されていないかも調べる。
プログラマーがデバッグしている時の動きに一致しているといっても過言ではないだろう。
酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第十条第一号中「若しくは第二号の」を「から第三号までの」に改め、同条第二号中「若しくは第二号」を「から第三号まで」に、「ついては、」を「ついては」に改める。
第十四条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
法律は基本的に「~を改正する法律」を施行することで、このように改正を繰り返している。
単体の「新法」が新たに発生するのではなく、元の法律と差分を組み合わせて結果的に新法になるという仕組みだ。