2022-06-17

これが該当の法律判例な anond:20220617214853

インターネット異性紹介事業を利用して児童誘引する行為規制等に関する法律出会い系サイト規制法

 

第三章 インターネット異性紹介事業規制

インターネット異性紹介事業の届出)

七条 インターネット異性紹介事業を行おうとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を事業本拠となる事務所事務所のない者にあっては、住居。第三号を除き、以下「事務所」という。)の所在地管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届け出なければならない。この場合において、届出には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

チャットアプリのつもりだった」経営者逮捕…なぜ「出会い系アプリ」と判断された?

https://www.bengo4.com/c_1009/n_6506/

 

スマートフォン向けの「出会い系アプリ」を運営したのに、管轄公安委員会に届け出なかったとして、川崎市アプリ開発会社の経営者男性2人が8月上旬出会い系サイト規制法違反(無届け)の疑いで愛知県警逮捕された。

 

報道によると、2人が運営していたのは、「ツートーク」というアプリで、ユーザーチャット相手募集して、出会った人とメッセージのやり取りができるというもの。2人は2016年10月2017年4月ごろ、神奈川県公安委員会に届出ないまま、インターネット異性紹介事業運営した疑いが持たれている。

 

このアプリ現在サービスを停止しているが、昨年、アプリを利用した児童買春などの被害にあう事件が発生していたという。一方で、逮捕された経営者男性は「出会い系ではなく、チャットアプリのつもりだった」などと容疑を否認しているという。

記事への反応 -
  • マッチングアプリの増田見ても結局出会系アプリとしか思えないし違いがわからなかったがおっさんだからなのかな

    • 出会いアプリで認識合ってるし法律上の扱いも同じだぞ

      • 法律で出会い系やマッチングアプリに対する具体的な記載があるのか

        • インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(出会い系サイト規制法)   第三章 インターネット異性紹介事業の規制 (インターネット異性紹...

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