はてなキーワード: 権力とは
家父長制絶対悪!!
みんなで話し合って平等に決める!!女にも権利を!!男が偉ぶってるのはよくない!!
みたいなの、自分も女だし分からなくもないけどさ、家父長制は権力の継承じゃなくて役割分担なところもあると思うんだよね
誰もやりたがらない事象(冠婚葬祭の取り決めとか、財産分与とかの面倒な手続きとか)をしぶしぶやるエクスキューズにもなってるのでは
メインで関わらない人は、得られるバックも少ないですよ、というだけであって
昔会社の掃除当番を廃止させたがってるやつが"自主的な組織になるためにも掃除は汚れに気が付いた人がやればいい!"って譲らなくて1ヶ月そのスタイルにしたけど、そいつが気が付いて掃除してるの一回も見たことなかった
家父長制も絶対そうなる
都会で田舎のしがらみに囚われず暮らしてる人は声高に色々耳障りのいいこと叫べるかもしれないけど、親の介護や謎にある土地たちの処理や墓どうする問題とか、ちゃんと関わる気ある?何の責任も負わないのに"男が全部取り決めるの良くない!"ってのは都合良すぎないか?
https://comic-walker.com/viewer/?tw=2&dlcl=ja&cid=KDCW_MF01201642010038_68
第38話:直談判
37話の「中ぐらいの権力を持った敵役によって絶体絶命の危機に陥った主人公」、どうなるかと思ったら
古式ゆかしきサラリーマンまんが(釣りバカ日誌)もっと古くは水戸黄門の
”その前に偶然知り合い意気投合していた相手Aが実はもっと高い地位の人物だったというのが明らかになり、Aの助力で解決に至る”の系譜・変奏曲でした。
さすがに令和だけあってそのままではなく
・中ぐらいの権力を持った敵役によって危機に陥り、問題を解決できるレベルの高い地位の人物Aが敵役サイドについたおかげで絶体絶命レベルに達したが
・高い地位の人物Aは偶然、一方的に主人公を認識しており、実は味方だったので解決に至る
というひねりが面白かった
古典版における伏せられた情報が「Aは(そう見えないが)実は権力者である」(主人公とAが意気投合している情報は開示済み)
と言うのに対し
本作で伏せられた情報は「権力者Aが、実は知己Bの知りあいであった」(Aが権力者であることとBと主人公が意気投合していたことは開示済み情報)
前者(古典型)も本作も伏せられていた情報が明かされることによるプチどんでん返しなのですが、古典的な方は現在では陳腐化しているので、パロディでもないかぎりやめた方がいいですね
そして本作の方の”偶然”が若干「唐突」で「アンフェア」な感じを与えるのは興味深いです
(古典型の場合、Aがただ者ではない描写の程度はいくらでも加減できる)
本作の場合の「Aが一方的に主人公を認識している」描写は、読み返せば存在していたのかもしれませんが…
そして一難去ってまた一難! 来月が楽しみ
難しいところで、元記事のブコメには公明党と創価学会の関係自体を政教分離原則を援用して批判しているブコメも多く、その場合は憲法20条1項でしょう(宗教団体が政治上の権利を行使している、といった批判)。その場合は「政治上の権力」についての元増田の指摘が正当。
岸田首相の表明に関しては憲法20条3項が該当し、目的効果基準によって論ずるべき。宗教的活動と判断するのは極めて困難(特に特定宗教の形式に沿った訳でもない弔意の表明が宗教的意義を持つと主張するのは困難では)と考えるが。
例えば増税メガネは日本の最高権力者だろ?そういう権力を持った人間には厳しい言葉で批判しないといけないわけ。
池田大作戦関連のニュースでいくつか見かけたコメントとその感想について
>政教分離を生み出したのはローマ帝国時代のキリスト教なので、政教分離を語る時、実に我々はキリスト教を信じていることになる。ニーチェが言うように人権、博愛、ダイバーシティと人権の全てがキリスト教なのよ
意味不明。日本人がそれを語るときは、判例に基づく理解か、「政教分離」という用語に対する自分なりの適当なイメージ・理解で語るはずで、そこに一々キリスト教への信仰が関わってくるとは想像し難い
根拠不明(「宗教を大げさに排斥したがる」というのと「マルクス主義の影響」)。
>きっちり引用元を提示してて素晴らしい増田。サヨクの俺解釈では普通に考えて信教の自由とバッティングすることすら理解が及ばない馬鹿サヨクが多すぎる。あれこそ反知性主義
根拠不明(「馬鹿サヨクが多すぎる」「反知性主義」と断ずるためのコメント並びに根拠が見当たらない)。何らかの妄想に基づいてコメントしていたり、「反知性主義」の用語について理解していない可能性がある
>例えばドイツだとメルケル元首相の政党が「キリスト教民主同盟」だし、宗教が政治に関わるのは民主主義という観点から何ら問題ないのよね。
「民主主義」という言葉にもその社会ごとの理解(社会通念)があるので、一概に問題なしとは言えない。日本の問題に対してドイツの例を挙げることが必ずしも適切であるとも言えない
>憲法学の教科書を一冊も読んだことのない人が最高裁判例だけ読んで政教分離(特に何を禁止していないか)を理解するのは相当難しそうだが…(ブコメの感想)
「特に何を禁止していないか」というのが意味不明。こういう質問をするあたり、少なくともこの人と同調者にとっては言っても理解できないんだと思う。
>民主主義である限り大勢が信じている宗教に偏る危険性は避けられないわけで、それがおかしいなら民主主義を止めるの?参政権を剥奪するの?って話よね。公権力の行使のみを制限するのは妥当だと思う。
>連立する政党の支持母体のお偉いさんに弔意を表するのが国として特権を与えたことにならないのは明らかなことのように思うよ
多分最高裁が違憲とは言わないだろう、そもそも訴訟の対象になりえないだろうから、この意味では明らかだろう。ただし、批判の対象にはなりえる
>ルール上していいかどうかと、本当にするべきかどうかは別の話なんだけど、区別がついていない人の多いことよ。ルール上はOKだよ、っていうとその行為を称賛してるととらえる人も。
ルールがその行為を認めるかどうか、とその行為の合理性や当否は別の話
>間違った政教分離の解釈見るたびに『ドイツで大々的にキリスト教名乗る政党が普通に議席取りまくって活動してるやん』というツッコミしたくなるところはある
ドイツの例を持ち出してくると、日本国憲法がどうにかなるのだろうか?意味不明なツッコミだ
>民主主義国家である以上何らかの組織を構成する個人は選挙権という政治的な力を持っているので、政治的な力を持たない組織や集団というのがまず存在し得ないんだよな。
憲法の規定それ自体の曖昧さにそもそも問題があるのかもしれない
>どの宗教のトップだったら首相として公式に哀悼の意を表するのだろう。その基準があるならば知りたいところ。あまり他に見たことはないけれど。
国家元首でもなく、世界宗教のトップでもない人に対して、内閣総理大臣として弔意を示す合理性ってなんだろうね
>ないわー。欧州の一部や米国のような国教になっているような国ならともかく、現状の日本でカルト新興宗教に対して総理大臣が声明を出すのはありえない
アメリカ合衆国は憲法修正1条で国教を樹立してはならないと定めているので、この人が「国教」に対する理解を誤っている可能性がある
言うほどギリギリか?かすりもしないのでは?
>素人目にはこれに突っかかるのはどうかなと思う。人が死んだら公の場では(公人なら尚更)悲しみを表明すべきだし、言葉も『尽力・重要な役割・足跡』と、事実を述べるにとどまるものを選んでいるように読める。
ところで、大先生に対して日本政府が叙勲しないのはなぜなんでしょうね。内閣総理大臣が態々弔意を表す程なのだから、きっと国民栄誉賞、文化勲章や旭日大綬章程度の勲章はとっくの昔にもらっているかと思ったが
>いやはや。創価学会は公称800万世帯を擁する日本最大の宗教団体で社会的影響力も極めて大きい。そのトップの逝去に哀悼の意を表するのは社会的儀礼の範囲だろう。政教分離原則の目的効果基準にも反しないのは明らか。
その理屈だと、他の宗派(例えば真宗)のトップに対して一々哀悼の意を示さないのは不公平ということになる。ことさら大先生に対してのみ弔意を示す合理性は見いだせない。俺が知らないだけで、歴代の内閣総理大臣は哀悼の意を示しているのかもしれないが。そして、この考え方だと、歴代の会長が亡くなった際には、一々内閣総理大臣が弔意を示さなければならなくなってしまうのでは
>生きてたのか。空海と同じく、このまま120歳とかこえても、生きてる設定で神に近くなっていくと思っていた。/今日(11/18)は創価学会創立記念日らしい。あえて、発表を18日にしたんかな。
>トップブコメたちがトップブコメがどうこう言ってるけどどれがどれを指してるのか分からんくてカオス
>公明党は創価学会の指示の元動いてるのに、公明党が政府にいるの「宗教団体が、政治上の権力を行使すること」に当たらないのがよくわからない。票欲しさの屁理屈だよな。トプコメ批判してるブクマカは学会員だろ。
>憲法第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。 いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。/コレが日本国憲法における政教分離。
>「憲法の名宛人は国家である」。例えば国民の三大義務が憲法に書かれているが、あれは国民に憲法上の義務があることを意味しない。国民は憲法違反できないし、宗教団体も憲法違反できない。
それは私人間効力を認めるか否か(憲法の条文それ自体には「憲法の名宛人は国家である」とは書かれてない)で変わってくるので、一概にそうであるともないとも言えないのでは。まあ、直接に適用することはないけどね
好きにしろよ
>浅はかな rub73 のための説明: "「政治上の権力」とは立法権・課税権などの統治的権力のこと。政治活動そのものではない。" (芦部信喜「憲法」) ※憲法学の教科書読め https://anond.hatelabo.jp/20231118203326
「憲法学の教科書」という言い方だと玉石混交の中から石を探り当ててしまう可能性があるから、最新の憲法判例百選+最近の判例を読んだ方が適切な気もする
>トップブコメを浅はかな知識で指摘してる奴にスターつけてる奴はやばい。憲法20条の1項後段では、「宗教団体が、国から特別優遇措置を受けること」と「宗教団体が、政治上の権力を行使すること」を禁止している。
これだけだとわからないよ
>政教分離を理解してない人、はてなでもこんなに多いんだね。欧州で連立政権の一角によく「キリスト教○○党」みたいなのが入ってるのさえ知らないのかねえ。
日本国憲法とその運用の例に対して、欧州を持ち出してくると、どうにかなるのだろうか?頭がパーンとなるとか?
>トップコメも勘違いしてるけど政教分離は国家が特定の宗教を優遇や弾圧するなってことであって宗教者の政治参加は否定してないからね(棒読)/建前論だけど戦中宗教団体を政府が好き放題弾圧した反省って奴がある訳
だから誰に対して言ってるんだ
>トップブコメとスター押してるやつは、政教分離を勘違いしてる。恥ずかしいぞ。宗教が政治に関与するのを排除するのではなく、政治が宗教に影響与えないという原則。統一教会解散命令の方が原則に抵触してる
だから誰に対して言ってるんだ
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/189/054189_hanrei.pdf
これは引用しないの?
一般に、政教分離原則とは、およそ宗教や信仰の問題は、もともと政治的次元を超えた個人の内心にかかわることがらであるから、世俗的権力である国家(地方公共団体を含む。以下同じ。)は、これを公権力の彼方におき、宗教そのものに干渉すべきではないとする、国家の非宗教性ないし宗教的中立性を意味するものとされている。
憲法は、政教分離規定を設けるにあたり、国家と宗教との完全な分離を理想とし、国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保しようとしたもの、と解すべきである。
社会的・文化的諸条件に照らし、国家は実際上宗教とある程度のかかわり合いをもたざるをえないことを前提としたうえで、そのかかわり合いが、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で、いかなる場合にいかなる限度で許されないこととなるかが、問題とならざるをえないのである。右のような見地から考えると、わが憲法の前記政教分離規定の基礎となり、その解釈の指導原理となる政教分離原則は、国家が宗教的に中立であることを要求するものではあるが、国家が宗教とのかかわり合いをもつことを全く許さないとするものではなく、宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ、そのかかわり合いが右の諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものと認められる場合にこれを許さないとするものであると解すべきである。
憲法二〇条三項は、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」と規定するが、ここにいう宗教的活動とは、前述の政教分離原則の意義に照らしてこれをみれば、およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度を超えるものに限られるというべきであつて、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべきである。その典型的なものは、同項に例示される宗教教育のような宗教の布教、教化、宣伝等の活動であるが、そのほか宗教上の祝典、儀式、行事等であつても、その目的、効果が前記のようなものである限り、当然、これに含まれる。
政教分離の射程範囲を、条文と学者の本の引用と議会の議事録だけによって、「宗教が政治上の権力を行使するかどうか」の話に矮小化するのはよろしくないと思うよー。
自分はこの人は知らない(デビューしてないらしい)けどなかなかはっきり物言うなと思った
Aぇ! group福本大晴、“ジュリー氏の社長辞任提言”にコメント ジャニーズ性加害問題受け「説明責任を果たしてほしい」
https://news.yahoo.co.jp/articles/d82a134b329c6ca01c120d597352283a187d325b
二次三次(被害)にならないように、性加害に関わらず権力を持った大人が子供の夢を悪徳に利用しないよう努めるべきだと思います
言いたいことはタイトルで全て書いたので、以下補足にゃーん
まずは、国と宗教団体の関係について日本国憲法第20条第1項後段には次のように規定されている。
これを誤解 (または曲解) して宗教団体が政治活動することにイチャモンを付けてる人が多いが、「政治上の権力」は政治活動ではなく国や地方公共団体の機能としての統治的権力を指すのが通説である。これは勝手に言ってるわけではなく、憲法学者が書いたまともな本であれば同じように解説してある。念のため、図書館に寄って調べてきたので以下に引用する。
「政治上の権力」とは本来国が行うべき統治権力をいい、たとえば課税権の行使や、江戸時代の宗門改帳 (現在の戸籍にあたるもの) の作成のような職務を分担することが禁止される。
また、これは憲法制定時にも触れられており、金森徳次郎 (国務大臣) は以下の答弁をして特に異論は出ていない。つまり、この解釈は制定当時から何ら変わっていない。
○松澤(兼)委員 其の次に「いかなる宗教團體も…政治上の權力を行使してはならない。」と書いてあるのであります、是は外國によくありますやうに、國教と云ふやうな制度を我が國に於ては認めない、斯う云ふ趣旨の規定でありまして、寺院や或は神社關係者が、特定の政黨に加はり、政治上の權利を行使すると云ふことは差支へがないと了解するのでありますが如何でございますか
○金森國務大臣 宗教團體其のものが政黨に加はると云ふことがあり得るかどうかは遽かに斷言出來ませぬけれども、政黨として其の關係者が政治上の行動をすると云ふことを禁止する趣旨ではございませぬ
○松澤(兼)委員 我が國に於きましてはさう云ふ例はございませぬが、例へば「カトリック」黨と云ふやうな黨が出來まして、是が政治上の權力を行使すると云ふやうな場合は此の規定に該當しないと了解して宜しうございますか
○金森國務大臣 此の權力を行使すると云ふのは、政治上の運動をすることを直接に止めた意味ではないと思ひます、國から授けられて正式な意味に於て政治上の權力を行使してはならぬ、斯う云ふ風に思つて居ります
例の中国に関するネタだけど、ブコメでこの表現の自由はいらないって言い出してるやつがいて戦慄してる
国と個人では圧倒的な権力差があるんだから、この批判を自由に行えないようにしたいとか頭おかしいとしか思えない
俺は理系の大学教員なんだけど、上の世代と違って今の若手世代はみんな常識があるというかきれいにまとまってる感じがするね
昔の大学教員のイメージってさ、なんか世間知らずでめちゃくちゃな人多かったしさ、実際今権力もって金もらってる世代とかめちゃくちゃなんだけどそれで組織が滅茶苦茶になっちゃった経緯もあってか皆すごくまとも
悪く言えば特定の研究対象だけ異常にできる、でも日常コミュニケーション取りづらいタイプの尖ってる人は(数年~数十年に一度レベルのごく一部の天才を除いて)採用されない 他の業務がこなせないから
どっちが良いとかそういう話でもないだろうけどさ、そりゃこんな採用ずっとやってりゃイノベーションなんて生まれんよ
誰とでもそつなくコミュニケーションがうまく取れてる時点で振れ幅なんて高が知れてるんだしさ
だって、中国って民主主義を放棄して国内国外問わず侵略して人権侵害してる国だろ?
そんな国家権力に対して、批判する自由をお笑いから奪うって一番やっちゃいけないことだろ
横暴に振る舞う権力に対して馬鹿にして批判するのは、表現の自由として当然受け入れられなきゃいけないことだろ
まさに、はてな民、はてさ?パヨク?が至上命題としてやってることを、他人が中国に対してやったら怒るのか?
それは流石におかしいだろ