はてなキーワード: 同性婚とは
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2339319
「おれたちニホン教に改宗しろ」と迫る日本人が多いからではなかろうか。個人的には創価学会(教団組織)は嫌いだけど、学会員の鳥居をくぐれない禁忌はしばしば嘲笑の対象になるが、禁忌を守る態度としては尊敬する
こういう素朴な人たちの思想は完全に間違っているけど不満は本物だから何らかの対処は必要なんだろうな。正しくないからと言って無視し続けると米国のような分断を生む。
中韓には勝てないと分かって、女性を押さえつけることもできず、アイヌ沖縄も相手にしてもらえないので、今度はムスリム差別を始めるのか。
攻撃的差別的なツイ多いね。全部合わせろじゃなく配慮可能な範囲で対応し無理な所は無理なので受け手に対処してねってものでしょ。アレルギーに置き換えたらどうなの?ここは日本とか来てなんて頼んでないとかイタい
将来的には全国に広げるとして、まずは一つの市町村単位で、誰でも安心して過ごせる特区を創る。
「不寛容には不寛容」ということで日本国籍のネトウヨだけは最初に排除する。
心理的安全性が確保されたところで、リベラル系の新聞社や政党からお金を出して、特区内ではどのマイノリティも安心して過ごせる環境を整える。
・レインボーパレードや政治デモも定期的に開催できるようにする
・自分たちの身内の不祥事は自分たちの戒律でさばけるルールも確保する
実際どのぐらいの内訳なんだろうな~って思う。
もちろん単純な賛否は63%なんでしょうってことに疑いはない。
1.絶対に賛成、何が何でも同性婚実現すべし、同性婚で投票行動も変えるって人もいるし、
2.自分に関係ないし別に誰に迷惑がかかるわけでもないから賛成、投票行動には影響しないって人もいるし、
3.なんとなく反対、投票行動には影響しないって人もいるし、
4.絶対反対、日本の家族観を破壊するな!みたいな人もいるんだと思うんだよね。
自分としては同性婚賛成だけど2か、下手したら2.4ぐらいなんだよね。ぶっちゃけどうでもいい。今のままでもいいし、同性婚になってもいい。
やっぱそういう人が多いからなかなか立法まで結びつかないのかな~。下手したら4の人が多かったら自民党的にはマイナスだったりしてね。知らんけど。
タイの例をみても分かるようにLGBTの本質はほとんどトランス女性だ。
LGBTは割合的には殆んど男性からの性転換者、つまりTが大多数を閉める。
金もらって対象の性とセックスできるんだからまあ頷ける話だろう。
もちろんタイプじゃない男とやりたくないって言うトランスもいるだろうが元々男からの性転換なせいかわりとそのハードルは低く若者同士であれば気軽にセックスをする。
先ずおかしいのはさっきの点だ。はてなーは売春をやたらとはなんするくせに売春を広げようとしてる。
そして次にもっとも問題なのはこのトランス女性たちの将来について全く考えてない点だ。
なんだかんだ言ってトランス女性は水商売系の人間が殆んどだ。若くてかわいいうちはいい。彼氏も普通にできる、でも年を取ったらどうなる?
普通の男女でさえ40を越えてきたら劣化が目立ち恋愛市場では苦戦を強いられる。もとが男のトランス女性はさらに苦戦を強いられる。彼氏もできづらくなり、水商売での収入も減る。低収入で孤独にあえぐトランス女性も少なくない。
そこでだ。はてなのLGBT推進者たちは自分や男の親族に付き合ってる女性や嫁がいない場合はまず40才以上のトランス女性からパートナーを選んでほしい。同性婚ができたら結婚してあげてほしい。
間違っても女と結婚したりしないように。
結局何が言いたいのかわかんないな
世の中の同性婚周りの認識が気に食わないのでなく、騒いでいる人間の属性が気に食わないという話?
それはどうなんだという感じがする
今回腹を立ててるのは同性婚周りの話なのに「本当はセクマイではない」人たちの例は「本当はトランスジェンダーではない」人の話だしブレブレで良くわからない
というか性別違和がなくても性表現を強制されたくないって人もセクシャルマイノリティではあるのでは?
数日前から「BLGL愛好家は同性婚の支持を!」「版権キャラにレインボーフラッグを持たせて何が悪いの?」等の話題が各所で散見されていますが、「当事者置いてけぼりの空中線になってるな」という印象です。こういう流れを見る度に、正直かなり腹が立っています。
ちなみに発端になった同性婚自体に関しては、「私自身は婚姻関係に興味ないけど、望んでる人たちが権利を享受できるようになったらいいよね」と思っています。
で、何がそんなに腹立つのかって話なのですが。
そもそも今世間で巻き起こっているLGBTフレンドリー活動は、お金儲けや企業のイメージアップとして利用している側面が大きい=マジョリティによるマジョリティの為のもので、そのムーブに適応できる一部の当事者しかピックアップされていない状況なんですね。
その中でも同性婚の話題は異性愛者にも感覚として伝わりやすいのでエモーショナルな注目を浴びやすく、それにより極端なセクマイ観が広まっていることに大変嫌悪感があります。
そしてタイトルの件。
人の性自認を「それはおかしい」と否定することはモラルに反しているとは思うのですが、女性オタクの中には別の問題から来る生き辛さを自分のセクシャリティに由来していると勘違いしている人が大勢いると体感しているのも事実です。
いわゆる一昔前に「生物学上は女」と言っていた人たちですね。
■ 性別違和は思い込み?実はそれ性別違和ではないかも…|https://iris-lgbt.com/blogs/gender_dysphoria
性別違和と混合されやすいのは、「男らしさ」「女らしさ」が嫌ってこと?という指摘です。性別という属性で「男らしさ」「女らしさ」を強制せずに、自分らしく生きていこうというのはもちろん望ましいことです。
ただしこのことは、性別違和のある感覚とはズレています(別の事柄ですから、同時に生じる可能性はあります)。
例えば「スカートが嫌」というとき、「スカートという女らしさを押し付けられるのが嫌」なのか、「男性なのに、女性だと見られるのが嫌」は違います。もし後者のように「本当は別の性別なのに、誤った性別で見られるのが嫌」だとしたら、きっと性別違和の強い状態なのだと思います。
上記のような混同をしている人が非常に多いように感じており、そういう人たちと我々は性質が全く異なるので残念ながら会話が噛み合わないし、SNSで見当違いの議論が発生しやすい状況になっています。
私はそれが非常にナンセンスだと思っていて、やるせない憤りを感じている訳です。
なので、「本当はセクマイではない」人たちが、共感力の高い(あえて悪く言うならば無知の)異性愛者を巻き込んで大盛り上がりしてるのは、実際の当事者は大分冷めた目で見ていますよ、ということを知ってほしいです。
両性具有でも不具合はないと思うんだが、なぜ二つの性に分かれてるのか?
多様性を求めるため、遺伝子を混ぜ合わせて生き残る作戦だとしても、両性具有でも問題ないのでは?
両性具有ならどっちが産むかも選べるし、結婚も同性婚の問題もなくなる
良いことしかなくない?
特化した方が作りやすいとか?
赤坂正浩氏は「少数の意見」として現行憲法の規定に同性婚を含むという解釈があることを認めてる。
樋口陽一氏は、憲法は「革命的」ではないと言っているだけで、同性婚を許容する意見が6割を超え、すでに「革命的」でもない現在に同じ意見が成立するかは疑問。
高橋和之氏も、憲法が「カバーしてない」と言っているだけで、同性婚を憲法が許容しないと言っているわけじゃない。
何より、これらを踏まえた政府見解自身が「想定していない」と言ってるだけで、「禁止したものと解することができる」なんて言ってはないよね。
これを踏まえて増田は札幌地裁の結論を「相当危険だ」と批判してるけど、その批判は妥当かなあ?
たとえば
憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人の尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)
これ。「社会情勢の変化」というのを増田はどうも近年の風潮を指していると理解している節があるけど、こと日本国憲法の解釈について言うなら、明治民法との比較において述べていると理解するのが妥当じゃないかね。つまり、「婚姻には戸主の了解が必要」としていた家父長制・家族制をベースとした明治の民法規定に対して「個人の尊重がより明確に認識されるようになった」日本国憲法における第24条の、両性の合意「のみ」という規定は、「結婚する二人以外の人の了解は(婚姻の成立において)必要とされない」という趣旨の条文であると解釈することが相当だろう、という意見。この点、札幌地裁の見解はきわめて穏当な解釈であり、個人的には十分納得できる意見だ。もちろん、その時点で同性婚が「想定されていなかった」という点については、全く異論はないよ?
でもって、「想定していなかった」事態が起きてきたときに、法の精神に則りどう解釈すべきかと議論するのは、言葉の意味からいって「解釈の変更」ではないんだよ。「解釈の変更」というのは、あくまで従来から「解釈A」があるのに、それに反する「解釈B」と差し替えようとするようなことを指すんだよね。これは、与党が交代しようが何しようが、国家体制が変更していない限り軽々しく変更してよいものではないはずだよ。近年では、慰安婦問題を最終的かつ完全に解決とした見解を、次の政権であっさりひっくり返した韓国さんの対応とか(あれには呆れた)、あと本邦でも大いに批判された「集団的自衛権」に関する解釈変更が記憶に新しい。あれ、世界各国の状況を理由にした強引かつ「危険」でまさに「ド直球」な解釈変更だったよね。これらについては当然増田も同意してくれると思うし、あの時はさぞあれらを批判してくれてたんだろうと思うんだけど。
それに比べれば、「想定していなかった」事態にどう処すべきかというのは、まさに現在の人々の意見・見解や国際的な潮流、そして立法の精神を踏まえつつ、新たに「解釈」を立てるだけのことであって、それ自体はむしろ必要なことだよ。あくまで憲法は「想定していない」。同性婚も、それに対する民意の大きな変化も。そして、「想定していない」事態が生じたとして、私たちの社会はそれに対応しないわけにはいかない。なぜならそれは、そこに厳然と存在する人一人ひとりの権利に関わる問題であり、何よりそれが憲法の他の条文
日本国憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
とバッティングするおそれがある以上はね。
でもって「現在の人々の意見・見解や国際的な潮流、そして立法の精神」を考えた時に、憲法24条をもって同性婚が許容できない、許容しようとする解釈を作るのは「危険」だなんだと騒ぐのは、結局のところ、日本国憲法の条文を勝手に「同性愛差別」に利用しようという魂胆(歪んだ認知)をお持ちの場合だけなのではないかと思うんだ。まあ、増田の意見自体は勘違いによるものではないかと思うけどさ。そもそも憲法は、国民を縛るものではなく政府に対して国民の権利を縛るなよと規定するものだ。だから、24条は「結婚に第三者の意見がいるような法はダメ」、13条は「幸福を追究する国民に、最大限配慮しないとダメ」って条文なんだよね。国民を縛ってるんじゃなく、国民を縛ろうとする政府にストップをかけている。だから、想定されていなかった事態(同性婚)に対して、あたかも公式見解(解釈)がすでに存在するかのようにふるまい、ましてや憲法の条文をタテに国民の幸福追求権を阻もうとするなんていうのは、憲法解釈を大いに歪める行為であり、許せないよね。憲法解釈を大切にする増田なら当然賛成してくれることだと思うんだけど。
ただ、札幌地裁も、まだ同性婚に関する国民の意識が依然として議論の渦中であることを踏まえて、従来の法が憲法13条に現時点で違反しているとまでは言えない、という見解を取っており、これは増田も引用してくれているとおりだよね。個人的に残念ではあるけど、そこにも異論はないんだ。ただ、注意しておきたいのは、判決文に言う国会議論が進まず、同性婚を認める立法が進まなかったことが「憲法違反であることが明白になっていたとはいえない」というのは、当然ながら、国民の意識が高まり議論が成熟した暁には「(同性婚を妨げる法規定は)明白に憲法違反である」という意見と同義なんだよね。この点も、判決文を熟読した増田にはよく分かっていることだろうけど。
だから、「憲法24条で同性婚は認められてませんwお前らの大好きな憲法でなwwww」てやるのは、ちょっと完全アウトな行為であり、地裁判決はそういう連中に「御前ら、違うからね?」とまともなツッコミを入れただけ、その程度のものであって大騒ぎするようなものではないんじゃね?ってのが俺の解釈なんだけど。
憲法は同性婚を想定していないまでは同意なんだけどその先が色々おかしいところあるような。
法というものは社会の中で生きているものだから解釈は変わっていくというのは法学の基礎だと思うんだけど。
社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。
例えば有名な尊属殺重罰規定の違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)
と言っているけど、他の違憲判決は社会情勢の変化を取り込んだ判決はあるよね。
婚姻外の日本人男性と外国人女性の間に生まれた子供に日本国籍を認めるかで争われた最大判H20.6.4は法制定時には一定の合理性はあったけど社会通念、社会状況等の変化で時代遅れになっているとして、違憲判決を下している。
「国籍法3条1項の規定が設けられた当時の社会通念や社会的状況の下においては……一定の合理的関連性があったものということができる。しかしながら,その後,我が国における社会的,経済的環境等の変化に伴って,夫婦共同生活の在り方を含む家族生活や親子関係に関する意識も一様ではなくなってきており……社会通念及び社会的状況の変化に加えて,近年,我が国の国際化の進展に伴い国際的交流が増大することにより,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生する子が増加しているところ……今日では必ずしも家族生活等の実態に適合するものということはできない。」
非嫡出子の法定相続分が嫡出子の半分であることが法の下の平等に反するかで争われた最大決H25.9.4では明確に昔は合憲であっても社会の変化で違憲に変わることがあると述べているよね。
「 最高裁平成3年(ク)第143号同7年7月5日大法廷決定・民集49巻7号1789頁は……その定めが立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたものということはできないのであって,憲法14条1項に反するものとはいえないと判断した。
しかし,法律婚主義の下においても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分をどのように定めるかということについては……時代と共に変遷するものでもあるから,その定めの合理性については,個人の尊厳と法の下の平等を定める憲法に照らして不断に検討され,吟味されなければならない。……婚姻,家族の形態が著しく多様化しており,これに伴い,婚姻,家族の在り方に対する国民の意識の多様化が大きく進んでいることが指摘されている。……当裁判所は,平成7年大法廷決定以来,結論としては本件規定を合憲とする判断を示してきたものであるが,平成7年大法廷決定において既に,嫡出でない子の立場を重視すべきであるとして5名の裁判官が反対意見を述べたほかに,婚姻,親子ないし家族形態とこれに対する国民の意識の変化,更には国際的環境の変化を指摘して,昭和22年民法改正当時の合理性が失われつつあるとの補足意見が述べられ,その後の小法廷判決及び小法廷決定においても,同旨の個別意見が繰り返し述べられてきた。特に,前掲最高裁平成15年3月31日第一小法廷判決以降の当審判例は,その補足意見の内容を考慮すれば,本件規定を合憲とする結論を辛うじて維持したものとみることができる。
……遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては,立法府の裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたというべきである。 したがって,本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである。」
ほかに医療技術の進歩で妊娠判断がやりやすくなったため、女性のみ再婚禁止期間が6か月あった民法規定を違憲とした最大判H27.12.16もあるよ。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85547
というわけで、札幌高裁の判決で社会情勢の変化を要素に入れても突飛な考えではないということだね。そういう法解釈の仕方は間違っているという考えはあると思うけど、最高裁が一顧だにしていない独自解釈ありがとうございます。解釈ですべてと変えられると成文の意味がなくなるという指摘は同意できるけど、ここで言うことかという問題だね。
元増田はゴリゴリの文理解釈主義者っぽいので条文は一意に解釈して解釈変更はできないという立場かもしれないけど、そうではないというのが現実なわけで
国立国会図書館「調査と情報―ISSUE BRIEF―」No.1257(2024. 2. 6)の特集がちょうど同性婚と日本国憲法でざっとまとまっているのでこれを読んでみるよ。
これまでの地裁判決では、次の点が確認できると指摘されている。①憲法第 24 条は、異性婚のみを保障範囲に含んでいるが、同性婚を禁止してはいないこと。②性的指向に基づく区別取扱いが合理的な区別か差別的な区別かが主たる争点であること。③憲法第 24 条(特に第 2 項)と憲法第 14 条第 1 項の議論が相互に重なり合っていること。④いずれの地裁判決も同性カップルの保護のために何らかの法整備を求めていること。③については、憲法の各条項間の関係をどのように整理するかが問題となると考えられる。④については、地裁段階とはいえ、うち 2 つが違憲、2 つが違憲状態とし、合憲とした 1 つも将来的な違憲の可能性を指摘したとして、「国に今後の対応を促したものといえる」とする評価もある。(強調は引用者)
は強く言い切れるほどの根拠あるのかな。この札幌高裁だけおかしいとまでは言えないよね。いや学説は違うんだと言いたいのかもしれないけど、地裁が禁止説を取っていないってのも尊重されるべきじゃないかとは思うよ、まあ最高裁じゃないのでそんな参考にすべきじゃないと言われたらまあその通りでもあるけど。なかなか通説はどうとか確認しにくいので言い切られると違うとは言いにくいのが困ったもので、ちょっと古いけど下の総論でもそこまで言っていないよねで留めておきます。
藤戸敬貴「同性カップルの法的保護をめぐる国内外の動向 : 2013年8月~2017年12月、同性婚を中心に」『レファレンス』₍2018.2₎
「昨日なに食べた」のシロさんは連載初期の43歳の時はクローズドゲイとして
ケンと一緒に買い出しに行くのを嫌がったりしていたが
職場でのカミングアウトはしていないものの普通に一緒に買い出しする
バレたら終わりって時代でも無いでしょ
単純に是非を問う時に注目を集める。そのことによって日常が脅かされたらやってらんないってだけだと思うぞ
元増田だって今書いた意見、たぶん特別おかしなことは書いてないので実名で書ける内容だと思うけど、
注目を集めている中で顔出しで出来んでしょ?そしてそれやるメリットも感じないでしょ?
そんだけよ
同性婚訴訟で原告側が大喜びしてるけど、なんというか「法律で認められること」と「世間が認めること」は違うんだよというのがすっ飛んでるようにしか見えない。
今回勝訴したからといって今すぐ法律が変わるわけでもないし、そもそも今回はイチ高裁の判断だから、仮に控訴して最高裁まで行くと司法の態度が固まるにはあと何年かかるんですかね…という感じ。仮に最高裁で原告が負けたら何を言うのかは気になるが。
ゴールを「同性婚が一般的な社会にする」に設定すると、陸上競技で言うならスタートラインどころか準備体操も終わってない状態。その状態で大喜びしてるって、お前らもうちょっと落ち着けよ…という気になる。
ニュース見てても、Lの方はともかくGの方は顔も名前も伏せてるんじゃ、世間のキミらに対する見方ってそれが表してますよね?としか言えない。本人らが「バレたら終わり」とか思ってる主義主張なんて、興味ない人は誰もついてこないし、反対の人もいるのを怖がって反論できないのでは底が浅すぎる。
なんというか、多くの人が同性婚なんかどう都合よく見積もってもどっちでもいい、どうでもいいと思ってるだろうし、違憲判決に乗っかって政権批判をしたいだけの連中が集まってどんちゃん騒ぎしてるのを見てるマジョリティは疲れて離れるよ、というのはよく考えたほうがいいと思う。
「両性の合意のみに基づいて」の「のみ」は、婚姻を異性婚に限るという意味ではなく、婚姻をする2者以外の意志の介入(端的には家制度下による両者親族の意向など)に歯止めをかけるために入れられた文言である、というのが、24条1項の立法者意思についての一般的理解。そもそもこの憲法が誕生した時代に、「同性同士が結婚する」というアイディアは、法曹界だけでなく当時の同性愛を実践する当事者にとっても全く現実的なものではなかった。
このことから、立法者意思説に立った場合も法律意思説に立った場合も、24条1項は、同性婚を積極的に禁止しているわけではなく(人間と法は、その時点での想定の枠外のものを「禁止」しない)、同性婚を「想定していない」(未規定)という解釈が一般的である。2021年の札幌地裁判決に始まる各地での同性婚訴訟の判決も、このような解釈に基づいている。その点で、https://anond.hatelabo.jp/20240316113208 の増田が書いている「憲法は同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり」は100%正しい。
ただし、同じ増田が追記で書いている「両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理」のほうは間違っている。「憲法で同性の婚姻が保障されていない状態のまま、民法戸籍法において規定された婚姻を同性に拡張すること」自体は法律論的には問題がない。憲法上では未規定だった対象や事項を下位法で包摂するというのは、憲法24条以外の憲法条文でも当然存在する。たとえば肖像権・プライバシー権は憲法上では想定されていなかった未規定の権利だが、第13条の幸福追求権という抽象的な包括的人権から敷衍される具体的権利性のひとつととらえることにより、後に民法で規定され保護されることになった。そこは、増田も引用している高橋和之先生がこのように書いている通りである。
「日本国憲法は、人権をそこで列挙した個別的人権類型に限定したのではなく、時代の変化に応じて生ずる個人の新しい必要・要求が具体的人権として個別化されることを認めている」
なお、ここで元増田に都合の悪いことも書いてしまうと、元増田が引用している高橋和之氏の「立憲主義と日本国憲法」 の
婚姻の自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である
という部分は、実は2020年発行の第五版では「通説であった」と改められている。このことは国会質疑でも取り上げられている。https://twitter.com/P_reDemocracy/status/1597644240489701377
それはともかくとして、2021年札幌地裁判決では、少なくとも同性カップルに対して権利保護の仕組みを一切立法しないのは国会の裁量範囲を超える違憲状態であり、このような違憲状態を解消するうえで、実際に現行の民法戸籍法が規定する婚姻を同性に拡張することで解消するか、それとも海外のシビルユニオンやPACSのような、婚姻と似たような形で同性間にもパートナーシップの法的保護を保障する、別建ての法律を新たに創設することで解消するかは、国会の広範な裁量に委ねられる、としていた。以後の各地域での同性婚訴訟の基本的な流れも基本的にはこの立場にあった。「同性間に結婚を許してもいいし、同性向けに(あるいは同性も含めて)結婚みたいな別制度を作ってもいいから、とにかく何かやりなさいよ」ということだ。
一方、今回の札幌高裁判決は、この建て付けから一歩踏み込んで、現行民法戸籍法が同性間の婚姻を認めていないことは、憲法24条1項にも違反するとしており、ここまでの判決とは大きく意味合いが変わった。これは同性婚訴訟の当事者を支援する法曹にとっても予期せぬ判決で、驚き混じりの賞賛の声が出ているほどだ。ただし、その「違憲である現行民法戸籍法のあり方」に対してどのような立法的解決を図るかは、引き続き立法機関たる国会の裁量に任されていると考えられる。よって、憲法24条1項の定める「婚姻」の下位分類として、現行民法戸籍法の定める「婚姻」と、新たに民法で規定される「何か」(たとえばシビルユニオンやPACSのような婚姻類似制度)が併存する、という建て付けも可能であろう。その点では、札幌地裁判決に続く一連の判決での示唆と、求める立法的解決の形が激変しているわけではないと思う。
とはいえ(これまで保守派が「同性婚を禁止している」と認識していた)24条1項自体にもとづいて「現行民法戸籍法は違憲だ」という判決が出るというのは結構すごいことで、おそらくこの判決が出たことで「国会がどのあたりを落としどころにするか」というラインも変わってくると思う。おそらく自民党保守派も「婚姻制度が提供する法的保護のごく一部について最低限保障するようなショボいシビルユニオンを作れば違憲状態は解消され、保守派も何とか納得するだろう」だったものが、「同性パートナーシップを現行民法戸籍法の「婚姻」には絶対入れさせたくないが、そのためには、あるていど充実したシビルユニオン法案を提案せざるを得ない」という感じになるかもしれない。法相から以下のような物言いが出てきたのはその潮目の変化を表していると思う。
小泉龍司法相はこの日の定例会見で「国民生活の基本や国民一人一人の家族観にも関わる問題で、国民的なコンセンサスと理解が求められる」とし「われわれも、議論を進めるという意味では貢献できるところがある」
岸田首相「同性婚規定、なくても憲法に違反しない」 札幌高裁が「違憲」判決出したのになお後ろ向き:東京新聞 TOKYO Web
与党内でも、公明党はもともと同性婚推進派だし、自民党内で同性婚反対の論調をリードしてきた安倍派はいまズタボロの状態にある。外堀は徐々に埋まりつつある気がする。
結婚の法的効果は相互扶助義務と相続権と日常家事代理。あとついでに貞操義務とか。嫡出推定は子を産めない夫婦には関係無いな。
ホモがよく気にするのは医療同意。本来、医療同意権は法律上の夫婦どころか後見人にも無いので法的な要請では無いものではある。ただ、医療機関等の「キーパーソン」システム(キーパーソンの同意を得ておけば本人の同意が無くても事後的に問題になりにくい、という脱法的な事業上の知恵)は、法的親族関係を他の親族への説得材料に使ってるので、法律婚していてくれればキーパーソン扱いが通りやすくなって好都合ではある。
ただ相続はわりと重要で、共同生活者の一方が急死したときに特に居住不動産まわりの処理をスムーズに回すには相続権があった方が良い。
AVを守るために生まれた第三者団体AV人権倫理機構の代表理事も務める、表現の自由界隈のヒーローとしてお馴染みの筋金入りの自由主義者さん「同性婚は現行憲法によって要請されていると解釈できる」
法学部生が大学でみんな読む標準的なテキストの著者Aさん「現行憲法が同性婚について何か言及していると解釈するのは難しい。少なくとも同性婚を認めて違憲になることはない」
法学部生が大学でみんな読む標準的なテキストの著者Bさん「概ね上に同じ」
無名大学で教鞭をとりつつ南京虐殺否定論などを展開する、統一教会とも繋がりのある極右活動家さん「同性婚は違憲」
https://twitter.com/napori_ankake/status/1623521046556205056