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2021-12-04

anond:20211204122901

後見人被保佐人とかまでいかないレベルの発達上の問題でも普通にフィクションが云々の問題は発生しうるし

そのへんの制度自体改革もまた求められるとは思う。

実際昔は制度ちがったんだし(禁治産者とかの時代)、変えられないわけではないと想像するが。

anond:20211204121644

例えば、何歳未満の子ども、または成人していても障害者には販売できませんって決まりにすればいいんじゃない

少なくとも被後見人被保佐人になっている人には法律制限する合理性がある。

2018-03-28

anond:20180328102836

証人喚問

議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律議院証言法)では、証人喚問において、以下の場合証言を拒むことができると規定されている。

自己自己一定範囲親族等(配偶者・3親等内の血族・2親等内の姻族(これらの関係にあった者)、後見人後見監督人・保佐人、被後見人被保佐人)が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがあるとき議院証言法4条1項)

医師歯科医師薬剤師助産師看護師弁護士弁理士公証人宗教の職にある者又はこれらの職にあった者が業務上委託を受けたため知り得た事実他人秘密に関するもの議院証言法4条2項)

2017-01-07

http://anond.hatelabo.jp/20170107204356

医師法では、心身の障害により医師業務を適正に行うことができない者がNGらしい。

免許絶対的欠格事由

第3条 未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。

免許相対的欠格事由

第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。

一 心身の障害により医師業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

麻薬大麻又はあへんの中毒

罰金以上の刑に処せられた者

四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正行為のあった者

厚生労働省令記載

(法第4条第1号の厚生労働省令で定める者)

第1条

医師法第4条第1号の厚生労働省令で定める者は、視覚聴覚、音声機能

若しくは言語機能又は精神機能障害により医師業務を適正に行うに

当たつて必要認知判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

とする。

で、具体的な病名は無い。


躁うつ病だとして、躁のときは薬をポンポン処方して、鬱のときはまともに診察できなくなってたら免許失うんじゃないかな。

から仕事の内容について今と昔を比べて偏りが無いか調べてはどうでしょう

2015-02-15

うちの母(65歳)

年末に雀荘で酒飲みながら打ってた時にぶっ倒れて、俺に電話がかかってきて某大学病院救急搬送された。

脳の画像診断、心電図、腕や足のレントゲン血液検査、どれも症状の特定に至るようなことはなかった。

で、何か飲んでいる薬は?と聞かれて、バイアスリン飲んでたなと思って、バイアスリンを、

と言おうとしたら、母がもう一つ飲んでるけど、名前からないから家に電話して聞いて、というので、

自宅にいる姪に電話して、薬の名前を読んでもらったところ、なんとジェイゾロフトSSRI)だと・・・

抗うつ薬飲んで、酒飲んだりしてりゃ、そりゃ眠気の服作用にも強い影響でるわ・・・

それ以前にも味覚がおかしくて、何食べても味がしない、変な感じがするというのも、この系統の薬の副作用

まぁ、メンタル系の薬飲んでるのに酒なんか飲んで、ソリャ意識失うのもありえますわな・・・

医者薬剤師の説明なんてろくに聞いてない母が悪いんだけど、飲み合わせの説明も少ししててくれたらな・・・

で、いったんジェイゾロフトはそういうトラブルもあったから、かかりつけ医に説明して使用は中止、

バイアスリンだけでやっていくようになっていると思っていたが。

バイアスリンに加えて未だにもう一種類なんかのでいるようなので見てみたら、メイラックスジェネリック飲んでやがった・・・

メイラックス副作用で味覚おかしくなるから・・・

というか、どういう経緯でメンタル系の薬処方してやがんだよあの内科医

とりあえずは、本人が旅行から帰ってきたら問い詰めるかな・・・

どうしてもメンタルの薬ないとやってけないなら、さっさと障碍者手帳とらせて医療費抑えてほしい、

でもって、後見制度被保佐人認定とって、死んだ父の資産勝手処分させないようにしたい。

本格的にボケたりされる前に準備を進めておきたいな

2009-10-18

自死扶助法を成立させることについての法的障害は何だろう

自死扶助法を制定施行するために、(社会的でも政治的でもなく)純法律的にクリアしなければならない点ってなんだろうか。

本人の意思表示が他者に強制されていないことの立証かなあ…

しかし「ないこと」の立証って悪魔の証明だからなあ。無理なのか?

生命保険の問題は、純技術的にクリア可能でしょう。

自死意思表示前の3年内に効力を発した保険契約は無効とする。

(可能ならば払込み済掛金から事務経費を除いた額の相続財団への組入れは可能にしてあげたいけれど、それはさすがに生保がのまないだろうし、捨ててもいいでしょう)

あとは借金の問題か… 自死の前に借りまくって遊びまくった挙句自死、遺族は相続放棄してしまう場合(いわゆる自死前提での遊び逃げ)。これは貸し手側が可哀想だ。うーん、消費者庁(後述)の自死後の証拠調べの中で、債務がある場合にはその契約及び使途を洗い出したうえ、遊興費にあてていた場合は相続放棄を認めない、などの手当てが必要か? いや、何か無理筋っぽいな…

かと言ってここには何らかの歯止めが絶対に必要だよな。仕込んでおかないと市場から個人相手の貸し手がいなくなってしまう。それは「生きたい人たちにはできる限り迷惑をかけない」という原則に反してしまうよね。上手い手はないかな…

あー、刑法殺人罪(未遂を含む。)について、自死扶助の場合は違法性阻却事由にあたるものとして可罰性を取り除いてやらんといかんのか。

だって自死について、痛いし苦しいしそうでない手段を選ぼうとするとえらく手間隙がかかって、とにかくハードルが高い、コスト(金額換算だけでなく、面倒くささをも含む。)がかかる。このコストを低下させることができたら、もっと気軽に自死を選べると思うのだ。BJのドクターキリコのような方に自死扶助を委託するコストが5万円ならば、これは素敵。

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追記:あ、刑法にそのものずばりの条文があったから、殺人より何よりこちらを何とかしないとダメだよね。本当に隙だらけだ。すまん。

自殺関与及び同意殺人

第202条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。

(未遂罪)

第203条 第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。

すると… この手当ては最低限必要なのか?

刑法等の一部を改正する法律平成x年法律第x号)

第1条 刑法の一部を次のとおり改める。

 第202条見出しを「自殺教唆」に改める。

 同中「若しくは幇助し」及び「、または又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺し」とあるを削る。

…う~ん、やっぱりだめだ、第202条の立法者意思が分からないと小手先で条文に手を入れてもだめだろう。削る方向では本来網をかけなければならない場合を落としてしまう。A「Bさん、私を殺してください」 B「はい、分かりました」でBさんがAさんを殺すと6月以上7年以下の懲役又は禁錮になる。それはAの死後では結局「死人に口なし」となりAのBに対する嘱託の存否が確認できないからか? そうであれば「ただし、AのBに対する嘱託がAの真正の意思表示に基づくものとして他の法令に定める手続きが履践されている場合はこの限りでない。」とただし書をあてれば良いのか?

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しかし、するとなあ… 自死意思表示が明示的にも暗示的にも他者からの強制によるものでないことという要件は、更に重要性を増すことになるわけで。ここをどう仕込むか。公証人の前での宣誓だけでは全然足りないよなあ。

公証人との完全な相対で自己自死を選択する理由及び原因について口述し、録取してもらう。うち、自己に対し不法行為を為したがため自死を選ぶこととしたと主張する場合、その不法行為を為した者及びその不法行為があったことに係る証拠(になり得ると少なくとも本人が考えているもの)を公証人に預ける。このように不法行為に対する損害賠償請求権国家に承継させようとする場合、それは国家リソースを費消することになるから、自死意思表示オプションとして選択できるようにする。選択する場合別に手数料の納付が必要だよね。破産手続き開始決定の申立て並みに、40万円程度で良いんじゃないかなあ。

自死が確認できた後、公証人はこれを…そうだなあ、できれば専掌官庁(内閣府自死管理庁?)であれば良いけれど、難しいようならせっかく作った消費者庁に引渡し、消費者庁はこれら証拠を調べて、不法行為に係る損害賠償請求を行って取れる見込みがあると想定する場合、当該損害賠償請求の訴えを被告の居住地、自死者の居住地または死亡確認地を競合的管轄権を有する第一審裁判所としてここに提起する。そして得られた賠償額から必要経費(原告代理人費用も含む。この訴えに限り、原告代理人を検事以外でも可として、訟務の所管を法務省から外す …とすると設置法の一部改正も必要なのか? これは調整がえらく大変そうだなあ…)を控除したうえ、残余を相続財団に組入れる。

消費者庁の証拠調べの過程で、刑事として立件しなければ社会正義が保たれないと判断すべき証拠が発見された場合、検察官への告発を義務付ける。

あとは18歳未満の自死扶助制度の利用を禁止する規定は絶対に必要だよな。可哀想だけれど。成年被後見人被保佐人などの能力制限者も利用禁止。

まだまだ、というか全然法技術的に詰めきれていないなあ…

先ほど措いてしまった社会的な同意の調達は難しいかなあ。40代前半以下の有権者について、全く無根拠だがきっと現時点で10%程度の支持は取れそうな気がするのだけれども。楽に死ねるものなら死んでしまいたい、死んでも良いな、と考えている層は、一定以上いると思うのだが。

2007-08-18

anond:20070817160608

弁護士志望者が、弁護士になれるかどうかは別の話として。

弁護士になるため勉強しているが、小遣いが欲しかった」

http://www.asahi.com/national/update/0815/TKY200708150274.html

私の推測なんだが、容疑者は、この言葉どおりには言ってなかったのだろうと思う。

実際のやりとりは、こんな感じだったんじゃないかな。


警察官:「君は中央大学法学部生か。だったら、弁護士になることも考えていたのではないのかね。」

容疑者:「はい。」

(中略)

警察官:「それで、なぜこんなことをしたのだね。」

容疑者:「お小遣いが欲しかったのです。」


この二つの話題を一つにまとめた供述とすると、「弁護士になるため勉強しているが、小遣いが欲しかった」になる。

はてブで話題になっているのを見ると、ネタになると考えた新聞記者の勝利と思えなくもない。


ちなみに、私は弁護士ではなく弁護士になるつもりもない理系の者だが、弁護士法の規定によれば、恐喝のように、禁錮以上の刑に処せられた者は、弁護士になれないことは知っている。

弁護士の欠格事由)

七条  次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。

一  禁錮以上の刑に処せられた者

二  弾劾裁判所罷免裁判を受けた者

三  懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から三年を経過しない者

四  成年被後見人又は被保佐人

五  破産者であつて復権を得ない者


弁護士法 第七条

弁護士になりたかったら、悪いことはしないということですな。

 
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