はてなキーワード: 翻案権とは
既にいくつかの増田において触れられている点ではあるが、元増田の見解は類似性の解釈適用の面で、相当程度「アイディア」保護論的な立場に立っており、一般的な法解釈、裁判例の理解とは遠い立場となっているように見受けられる。ただ、その点の指摘よりも増田の大まかな論調に同意する反応も比較的多いようであるので、念のため著作権法を学部時代に諦めた現役ヘボ弁護士が言及しておきたい(著作権の基本書等すら引っ張り出さずに雑に書いただけなので匿名で。)。
そもそも、著作権は、実質的要件を満たしただけで、つまり創作をしただけで当然に発生し、他者に対する差し止め等、排他的独占的な行使をすることができる極めて強力な権利であるという性質を持つという基本的なところを押さえておきたい。知的財産法で言えば、特許権や商標権、実用新案権等、いずれもその強力な権利の代わりに、形式的要件として登録や公開などの制約が課せられていることと対照的である。
これは、著作権法の目的である「文化の発展」のため、創作活動を行った者を保護することが重要であると考えられたために作られた制度であるが、他方で表現は多かれ少なかれそれまでの表現の歴史との連続性の中にあるものであって、いかなる他の表現に一切依拠しない表現というものはあり得ない以上、創作者の保護にも自ずから限度も存在する。著作権の保護の範囲を過大なものとしてしまえば、強力な著作権の排他性ゆえに後続の表現が委縮してしまい、逆に文化の発展が阻害されることになってしまいかねないためである。そこで、アイディアとそれを具体的なものに落とし込む表現とを峻別し、具体的「表現」のみを保護の対象とし、「アイディア」は保護の対象にしない、という「アイディア・表現二元論」が著作権の保護範囲論の最も重要な原則として長く受け入れられてきているわけである。
類似性における「表現上の」本質的な特徴が何であるのかということを考える際も、この点は忘れてはならない点であり、その絵がどういう物を描いているのかという漠然とした「本質」ではなく、その絵をその絵たらしめる「表現」がどこにあるのかということを考えなくてはならない。
と書いていることや、
目の見えない人に、件の女性が描いたイラスト説明することを考えてみろよ。
・真横を向いてふりかえった構図
と書いていることはかなり「荒い」議論であることがわかってもらえるのではないだろうか。
もちろん、構図や身に付けているもの、ポーズ等の選択が表現と言える部分もあるが、「表現」となった部分には独占的な権利がこの作者に与えられるのだと考えれば、この程度の特定の仕方では「アイディア」に近いものと断ぜざるを得ないことはわかるだろう。元の絵の構図やポーズが、この作者にしか生み出せない創作的表現で、この作者のみが独占的に描くことができるものだとしていいのか、と考えれば、「いやいや、そういう抽象的な構図、ポーズはありふれたもので、独占的に他を排除できるほどオリジナリティがあるものではないだろう」と思う人が多いのではないか。ポーズの選択についても、せめてもう少し具体的な言及が必要である(「半身(横向き?)に構えて首を曲げて顔を正面に向けた状態で、奥側にある右手を顔の付近に持ってきてそこに画面を正面に向けたスマートフォンを持たせたポーズを、胸元から頭頂までをグラデーションの背景のみで画面中心に収める構図で描いていること」とか、絵の心得がないので適当だが。)。あえて言えば帽子は特徴的だが、全体として見れば帽子の比重は強くなく、塗りの特徴やくっきりとした主線等の「絵柄」、表情や体形、手に持った筆や鉛筆等の小道具の選択、スマートフォン画面の表示内容、服装の選択等といったあたりも、元の絵の「表現上の」本質的特徴に含まれると考える方が私としてはしっくりとくるところである。無論この辺りの具体的線引きは最終的には正解のないところであろうが、元増田のとらえ方は不正解と言ってもおかしくない程度に極端な議論であるとは言えるものと思われる。「本質的特徴」や「創作的表現」というテクニカルタームはその文字面に反して非常に解釈が難しく、安易な素人判断を信用するのはやめた方が良いだろう(それは私のこの投稿も同じようなものだが。)。
なお、依拠性がある以上類似性で争うのは無理があるだろうとか、AIが翻案したんだから翻案権侵害は確実だろうというような反応がブコメに見られるが、コーヒーを飲む男性の写真をトレースした事案で侵害が否定されている地裁事例からすれば単純化し過ぎた判断だろう
さて、突っ込みは以上だが、ついでにもう少し著作権の保護範囲について考えたい。完全に私見だが、著作権権侵害事件における本質的特徴とは、「その人にしかできないその表現の魅力はどこにあるのか」というところから考えれば少しわかりやすくなるのではないか。著作権法を運用するにあたって、何を保護し、何を保護してはならないのかと考えると、それを作った人が生み出した、その人らしさの表現こそが保護されるべき、でいいじゃないのというイメージである。恐らく、現実に絵を描くときには、構図や服装を考えることも大変で、そのためにいわゆるトレパクが嫌われるのだろうが、構図や服装だけでその人らしさが出るレベルとなると相当特異だと考えられ、それを保護してしまえば逆側の弊害(委縮)が大きすぎるのではないかと考えるし、その人らしさの部分が保護されれば、いくらトレパク等の邪魔が出ようとその人が創作をする価値は失われないはずなのではないだろうか。無論、この辺りの創作側の主観的「大変さ」と法的保護の乖離の部分はまた難しいところではあるが、意図的に特定の作家からのトレパクやそれのみを材料にしたAI学習、出力が続けば場合によっては不法行為等を構成することはあるだろうし、ばれた時の社会的制裁は大きなものになるだろうというあたりでバランスをとるしかないのではないかと今のところは考える次第である。
https://twitter.com/jazz_kissajp/status/1657282246162939904
怒っているわけではないのですがこんなことが増えると困るなと思うので書きます。ポパイのレコード特集のレコード喫茶紹介記事、全国の店のヴィジュアルはイラストで描かれてますが、これは当方や他の人の画像を翻案したものと思われます。たとえばこの2店は当方のものと共通点がかなり多いです。
タイトルの通り、ジャズ喫茶の写真の写真集を出している人が雑誌ポパイのレコード喫茶特集のイラストに対して自身の作品の翻案であるという主張をしている。
だけど、この主張に対して読んでいて疑問に思った。
著作物を無断で行ったという事実があるのであれば問題があるかもしれない。実際に翻案されたと主張する本人の写真と雑誌のイラストはよく似ている。
だが、この構図の類似は著作権や翻案権を侵害していると言えるだろうか?
前提として構図はアイデアであり、アイデアは著作権として保護されるものではない。
そして、ここで投稿されている二枚の写真をみると、増田はこの写真の場所に行ったことがないため、撮影者よりも後ろ側の空間がどうなっているかわからないが、増田が知る限りジャズ喫茶という場所はだいたいこの写真で写っている範囲くらいの広さの小さな店が多い。
あって後ろにテーブル席が数席といったところだろう。
その店の特徴となる場所かつカメラを持って撮影しやすい場所は自ずと限られており、誰が撮ってもこの構図になるのではないか。
であればそれをイラストに描くにしても、ツイート主の写真と似通った構図に限られてくるのではないだろうか。
写真を参考にしたとしても現地に赴いたとしても、どっちにしろ似通った構図になってしまうのは避けられないのではないか。
翻案であるという根拠に乏しいし、もっと言えば参考にしたのがこのツイート主の写真であるという根拠も弱いのではないか。
ツイート主の写真そのものも、この構図に対して新規性があり本人の感情や思想などを反映したものと言えるのか疑問だ。
増田個人の感想を言えば、自身の権利に対する過剰な反応であり、ありふれた表現に対して自分独自なものだと主張することで後から同じ場所を描く人間の表現を萎縮させる好ましくない発言ではないかと思う。
AI反対派の絵師がガイドライン違反の二次創作をしてるのを見て、改めて思った。
とにかく、ネットの絵師様達はイラストAIに対して攻撃的なのに、自分たちの振る舞いは自分勝手すぎる。以下に例を書く
AIの学習を著作権法違反で叩くのなら、自分たちのやりたい放題の二次創作を考え直せ。
お金を取ったり、ガイドライン違反が当たり前だったり、もはやモラルハザードなんだよ。
二次創作は著作権法における翻案権と同一性保持権の侵害なんだよ。法律に立ち返れ。
学習されてる!違反だ!ってその学習元こそ違反して作られてるじゃねえか。
学習元の利益を損ねる学習は違反だ?いやお前らの利益だって違法に得たものじゃねえか
絵師たちは二次創作は黙認だとかお目こぼしだというが、もはやそうされるのが当たり前だと思ってるだろ?
なんで自分たちで黙認だとか判断してるんだよ。何の権利があるんだ。
東方みたいに極めて寛大な作品もあるが、それをアニメやゲーム全体に拡げるな。
これもツイッターを代表する絵師界隈がムラコミュニティを形成してるのが悪い。
村社会の理屈で何でも決めてそれがネット全体に適用できると思うな。
まあ二次創作にはファン活動という面もあるから、無料で見られる場所に絵を描いてアップするのはまだわかる。
でもなんでfanboxとかskebで金取ってるんだよ。なんとも思わないのか。ダメに決まってるやろが。
人の著作物で金儲けするんじゃないよ。違法に盗んだもの売ってんじゃねよ。盗品市場か。
二次創作はやりたい放題なのに、トレパクには異様に厳しい。まるで殺人以上の重罪扱い。
トレパクを殺人以下の重罪にするな、実際には著作権法で違反の判例が出たこともないんだ。トレパクが違法とは限らない。
自分たちでルールを決めて、自分たちでトレパクを私刑して裁くな。なんで平然と立法と司法を兼ねてるんだよ。分立しろ。
そもそも絵師って、イラストレーターという単語が先にあって、イラストレーターのような大層な身分じゃないなあ、じゃあせめて絵師と名乗るか、という経緯で生まれた
へりくだった肩書のはずだったのに、絵師様でございみたいな態度の奴が多すぎる。
所詮ちょっと絵を描けるだけなんですみたいな謙虚なやつはいないのか。
そもそも絵師ってさ(笑)。お前ら浮世絵とか描けるのかよ。幕府お抱え絵師になれるのかよ。なれないだろ。
若いころからコミケが当たり前にあってネットが当たり前にある20代前半以下は、ある意味かわいそうだよ。
これって著作権法違反じゃないですか?とかお金取っていいんですか?とか顧みる機会がない。
ちょっとでも村の掟に背いて疑問を呈したらフルボッコになる環境だもんね。
先輩たちはちゃんと正しい教育をしないといけないんだよ、本来。
先日のスープストックの件でもちょっと言われてたが、無産という言葉は一部の人に精神的ダメージが大きすぎる。
自分の友人でも、10年くらいやっと不妊治療をして流産も経験してやっと子供産んだ人とか、
どうしても子供が欲しくても40代になって諦めた人も知ってる。
その人たちがこの言葉を聞いたらどう思う?
絵が描けないだけで生殖活動できないようなことな言葉、よく使えるな。
この言葉はひどい言葉だから言い換えましょうとか、振り返ったことありますか?自分は聞いたことがないね。
イラストAIが出てから、絵師たちの中には自分たちが攻撃されていることに驚いている人がいる。
いやこっちがびっくりだよ。今まで嫌われてなかったと思ってるの?
これだけモラルハザード起こしてて、かつ絵が描けない人を無能力者のごとくゴミ扱いしててさ。
所詮モラルハザード集団の大したことない絵師にもさ、なぜか推し文化が波及して囲いが付く。
推し絵師だとか寒い言葉を言い出す。こいつらが絵師様を調子に乗らせてる。
腰巾着のごとき囲いのやつらさ、君ら推すことが目的になってるだろ?推す価値がある対象か、考えたことあります?
一次創作してて、だれにも真似できない絵を描いてる人はえらいと思うよ。
そういう人の絵は楽しく見させてもらってます。
二次創作からスタートして一次創作するようになった人もまあわかる。
それに比べて一次創作もできないコバンザメ以下はもっと謙虚になって自覚を持てよ。
絵が描けるというのは人間の能力であるが、君たちはあまりにもその能力を過大評価しすぎ。
絵が描けない人たちを無能力者のようにゴミ扱いしてて罵倒してるだろ。
ちょっと将棋ができるからってなんだよとって腹が立つだろ?それと同じなんだよ。世の中の一つの能力にすぎない。
でもこれで人権の有無を決めるがごとく振舞えるのがすごいわ。
なぜここまで絵師が攻撃的なのかというと、絵を描けることだけがアイデンティティだからだよ。
そりゃ自分のアイデンティティが攻撃されてるなら過剰反応するよな。
あとろくに収入得てなくて二次創作で食いつないでる人も攻撃してるだろうな。
そう考えるとちょっと絵がかけるだけのニート崩れが食えてたのがおかしいんだよ。真っ当な職に就け。
これも不思議なのだが、AIは君たちから絵を描くことを奪ったりしない。
いや、描きたければ黙って描けばいいじゃん。一次創作者の利益を損ねない範囲で。
なのに絵が描けないと咽び泣く。
ようは絵を描くのが好きなのではく、チヤホヤされたい、承認欲求を満たしたいだけなんだろ?正直になれよ。
コミケだって100回以上の歴史がある。昔に何もないところから二次創作文化を立ち上げた人はえらいと思うよ。
ネットも携帯電話も一切ないころに、権利を勝ち取るべく頑張ったんだ。
それに比べて今のネット絵師の人たちは何の権利も勝ち取ってなく、いつの間にか得られた権利の上で甘えてる
フリーライダーなんだよ。わかる?
こないだの反AI絵師も、責められたらすぐに好きだから愛だからリスペクトしてるから許してくださいとか言う。
真に好きだったら一次創作者の権利を何も考えず侵したりしないよね。
責められなくても、好きだからいいよねとかすぐ言い出すやつがネットに多すぎる。
ホント言葉が軽いよな。愛とかリスペクトとかの言葉に対して遜色ない行動を取れているとは思えない。
AIイラストや絵師にまつわる問題は、法律やガイドラインについての問題なんだよ。
前も言ったけど絵師という言葉に対する異常なこだわり、滑稽すぎるよ。
君らが満足するのならAIプロンプターでもAIジェネレーターでも好きに言葉を作るよ。
それで満足なの?それが本当の問題なの?
あのさ、ファン活動・好きでやってる活動・趣味の活動でお金を使うのは当たり前だろ?
それなのに君たちはお金をかけないどころか、利益を出そうとしてる。
昔のようにネットもなく遠征して即売会で赤字覚悟で売ってるのはまだわからなくもない。
でもネットでデジタルで書いてデジタルでアップするのなんてそれよりめちゃくちゃコスト低いじゃんか。
それなのお金かけたくないとか、何言ってるの?
お絵描きツール代がかかる?だからさっきのキャンプ道具の例で考えてみろよ。
時給分のお金が欲しい?ファン活動なのになんで時給もらえるの?実は仕事なの?
だからなんで君たちがルールを決められるの?なんで勝手に線引きをするの?いい加減にしろ。
いいわけないじゃん。AIだろうと著作権法違反は同じなんだよ。そこはAIでも手描きでも変わらんよ。
それなのにAI絵師のウマ娘●ロだけ攻撃するんだもんな。ダブルスタンダードやめろ。
イラストAIを法律面で規制するなら、二次創作も法律で規制しろ、それでイーブンだ。
二次創作でお金を取るとかガイドライン違反をするとかもってのほかだ。というかそいつらは警察に逮捕されろ。
具体的には二次創作は申告制や許可制にするか、無料で誰でも見られる場所の絵のみ許可するかだ。
即売会でも無料で配布しろ。販売ではなく頒布なんだろ?ごっそり持ってく人がいるならせめて100円以下にしろ。
また一次創作元がガイドラインを定めるなら、それを金科玉条のように崇めて従え。
2022年9月中旬に注目を集めた、艦これと舞鶴市、来年の2023年に予定されている市長選挙に関わるお話をまとめました。
事情をよく知らない人にも分かるように書いているため長いのと、当時深掘りした人にはあまり新しい情報はないと思うのでその点もよろしくお願いします。
京都府舞鶴市は2023年2月に現市長の任期が終わり、市長選があります。
それに関わり、既に立候補を表明している松本隆さんという人がいます。
こういう話に個人名を出すのはあれかなとは思ったのですが、公人になろうという人ですし公開情報なのでいいかなと思い直しました。
さて、この松本さん、「やばいぜ舞鶴 森本たかしならこう変える!」というYouTubeチャンネルを開設していまして、日々動画を投稿されています。
このチャンネルで9月中頃に投稿した動画が軽く炎上したことで、にわかに一部界隈で注目されました。
いわく、舞鶴市には古くから海軍文化があり、KADOKAWAは「艦隊これくしょん -艦これ-」というコンテンツで文化盗用をしていると。
にも関わらず、森本さんの尊敬する「Aさん」に対し、知財の侵害をやめるよう警告書を送りつけたと。
私は森本さんの動画に「それはKADOKAWAの方が正しいのではないか」という趣旨でコメントをしていたのですが、この度ブロックされ、コメントができなくなりました(正確に言うとできることはできるのですが、YouTubeの仕様上自分以外は森本さん含め誰も読めないのです)。
そこで、備忘録がてら今回のことをまとめておこうと思いました。
なにぶん市長候補とその周辺の不祥事なので、公共性があるものと考えています。
特定の個人や団体を批判的に扱っていますが、憎悪を煽る目的は一切ありませんのでよろしくお願いします。
*固有名詞がたくさん出てきますが、見やすさを優先し、初出の場合やおおむね5文字以上の長いものにだけかぎかっこを付けています。
とても長いので1行でまとめると、舞鶴には艦これのIPを勝手に使って地域振興を目論む人たちがいて、そのお仲間の森本さんが市長選に出馬しますよ、というお話です。
Aさんに警告書を送ったKADOKAWA(厳密にはグループ会社の角川アーキテクチャ)ですが、2013年から「艦隊これくしょん -艦これ-」(以下、艦これ)というゲームをEXNOA(旧DMM GAMES)のプラットフォームで展開しています。
ゲームやアニメのファンであれば、触れたことはなくても名前くらいは知っているでしょう。
そして「砲雷撃戦!よーい!」という、艦これのオンリー同人イベントがありました。
さまざまな地域で開催されたイベントで、舞鶴も会場の1つだったのですが、2021年3月のイベントを最後に現在は廃止となっています。
廃止の理由は公開されていませんが、舞鶴市内で別の同人イベントは開催されており、別の地域で艦これの同人イベントは開催されており、「砲雷撃戦!よーい!」運営の別のイベントも開催されていることから、「砲雷撃戦!よーい!」だけの事情があったと推測されています。
同人イベントとは、主に個人が制作した作品で一般流通では販売しない(できない)ものを会場限定で販売するというイベントです。
原作なしのオリジナル作品だけを扱う同人イベントもありますが、現在どちらかと言うと主流なのは二次創作、つまり既存の作品をモチーフにした作品を扱ったものでしょう。
オンリーイベントは、参加者が全員同じモチーフを使うというルールを設けたイベントです。
イベントではコスプレのように本やグッズ制作以外で参加できる場合もあります。
既存作品をモチーフにする以上当然なのですが、二次創作は原則として著作権を侵害します。
しかし、同人イベントで販売される二次創作作品は見逃される傾向にあります。
こうしたイベントがクリエイティブな人材を養成する場になっている面があり、多くの版元がそれを尊重しているからです。
権利者側がガイドラインを示し、その範囲で二次創作を認めると宣言している場合もあります。
ガイドラインがない場合は目安すらありませんが、版元が問題視すれば著作権侵害等を問われることになります。
そのためOKとNGの境界はあいまいで、二次創作活動は「版元に怒られないようにしよう」が大原則になります。
常に議論のある部分ではあるものの、建前として「ファン活動であって営利目的ではない」というものがあり、二次創作では作品の「販売」ではなく「頒布」という言葉を使うことが多いようです。
往時の「砲雷撃戦!よーい!」は大変大きな盛り上がりを見せ、開催期間2日でのべ1万人以上を集めたこともあるようです。
最盛期には周辺のホテルが満室になり、地域を走る電車がイベントのために増発するという事態にまでなりました。
ここまで盛り上がった要因の1つとして、地元商店街の協力がありました。
会場のすぐ近くで屋台村を形成し、地元の美味しいものを提供したのです。
最高じゃないですか。
ところが、ここで1つ問題が発生するのです。
するとこの屋台村、艦これに便乗して商売している、法律用語で言うと「冒用」しているのではないか?という点です。
ごく初期は、これを誤魔化すために「同人イベントをやっていたら、たまたま近くに屋台村が出ていた」という体裁でいたと記憶しています。
ところが、いつからか2つは一体化し、「砲雷撃戦!よーい!」は屋台村をイベントの売りの1つとして扱い始め、同じポスターで案内までするようになりました。
ここで出てくるのが「舞鶴クリエイティブアソシエーション(MCA)」というNPO法人です(マカと読むそうです)。
MCAは2014年2月に開催された「砲雷撃戦!よーい!」のにぎわいを見たTさんとMさんが発足した団体です(私人なので一応イニシャルにしておきます。MCAを調べればすぐ出てきますが)。京都府への登録は2015年7月になっています。一応、地域振興や文化振興を目的としたNPO法人ですが、ネット上に残っているインタビュー記事などを読む限り、発足のきっかけは「砲雷撃戦!よーい!」です。
このMCAが地元の事業者を誘い、「砲雷撃戦!よーい!」に併設する屋台村を作ったというのが実情のようです。
なかなか凄いな、と思ったのが、府に提出した活動報告書に堂々と「艦隊コレクションイベント」と記載していることです。
あれ、同人イベントなのでKADOKAWAの許可は取ってないですよね?なんでNPO法人の活動報告にゲームタイトルが出てくるんですか?しかも表記が間違ってる?
さらによく見ると「従事者の人数」という項目に「10人」とあり、MCAから人が派遣されていたことが分かります。
ちなみに「砲雷撃戦!よーい!」の名前も出てくるので、「艦隊コレクション」であって「艦隊これくしょん」ではないという言い訳はできないですね。
また、「砲雷撃戦!よーい!」の前夜祭を委託事業として請け負って20万~30万円前後の報酬を受け取っているので、完全に艦これの名前を使って商売をしてます。
この時点でMCAによる知財の侵害がほぼほぼ確定したと言ってよいかと思います。
ゲームのキャラクターを第三者が描いていれば著作権のうち翻案権の侵害になるでしょうし、艦これの名前を使って人を集めてイベントを行うのであれば不正競争防止法に抵触するでしょう。
森本さんはTwitterで「私達の知識レベルでは一線を超える事は無いとは思います」と仰っていましたが、まあ嘘ですよね。
他社のIPを勝手に使って商売していいなんて法理はありません。
余談ですが、IP(知財、知的財産)は著作権法や商標法、不正競争防止法などいくつかの法律で守られるものをまとめた広い概念です。
今回の件は著作権だけでは語れないため、このワードがたくさん出てきます。
もう1つ余談として、艦これ公式は「砲雷撃戦!よーい!」について発信したことはほとんどありません。
会場でのトラブルで逮捕者が出たという報道があった際に「これは…無許諾の非公式な催しですね。企業が関係しているでしょうか。であれば、問題ですね。少し調べてみましょう。」とツイートしていただけです。
「砲雷撃戦!よーい!」廃止の情報が流れたのはその約9ヶ月後なので、公式もそれまで全く知らなかったということはないだろうと思いますが、この事件が介入の呼び水になった可能性はあるかと思います。
当初メディアに「艦隊これくしょんのイベントで…」と報じられたので、いい迷惑だったのは間違いありません。
MCAがアウトなら「砲雷撃戦!よーい!」もアウトなのでは?という素朴な疑問が生まれると思います。
結論としてはそうなると思いますが、実はもう少し面倒な背景があります。
艦これ運営は2013年の頃から二次創作やIP利用に関するガイドラインを出しています。
正式な文書にはなっていませんが、DMMプラットフォーム内や公式Twitterアカウントで発信したものなので、正式なものとして扱うのが正道でしょう。
このガイドラインでは、個人が楽しむ範囲(同人活動)で、他人や他社、運営等関係者に迷惑をかけなければ黙認するということになっています。
一方、法人や自治体、団体が利用する際は必ず運営に相談するように、としています。
MCAと「砲雷撃戦!よーい!」は、片方は法人、もう片方は個人と両方の要素を持っています。
つまり、MCAの屋台村と「砲雷撃戦!よーい!」が一体になった場合、同じイベントでありながらガイドライン上は屋台村はアウト、「砲雷撃戦!よーい!」はセーフということになります。
まあ、実際は半分だけアウトとはならず、アウトの要素を持っている時点で個人側のガイドラインの「迷惑をかけない」に抵触するわけで、結果的に「砲雷撃戦!よーい!」そのものが廃止となったのは当然と言えば当然のことでした。
冷静に考えればNPO法人が他社のIPを勝手に使って活動をしていいはずがなく、どうしてKADOKAWAにお伺いを立てなかったのかという疑問は残るのですが、残念ながらそうなってしまったのです。
MCAの知財関連の知識や運用はあまりにお粗末で擁護のしようがないのですが、1つだけ気の毒に思うのは、最初に触れたのが「砲雷撃戦!よーい!」という同人イベントだったことです。
実際のところ、MCAが利用したかったのは艦これのIPではなく、舞鶴市内に市外の人が集まっているという状況だったわけです。
実際に人を集めていたのは「砲雷撃戦!よーい!」だったので、手を組むならこちらだという発想を持ってしまったのは仕方がないことだと思います。
問題は、艦これがKADOKAWAのIPであるということは当然分かっていたのに、冷静になってIP侵害であるということに向き合えなかったことです。
同人イベントを隠れ蓑にしているから安全だと思ったのでしょうか。
一緒に盛り上げた以上「砲雷撃戦!よーい!」は仲間であり、仲間を裏切ることはできなかったということでしょうか。
それとも、ここまで大きく育てたのだから、版元と言えども奪うことはできないという奢りがあったのでしょうか。
結果、(おそらくKADOKAWAの介入により)全てを失ってしまったわけです。
ただ、MCAは「砲雷撃戦!よーい!がなくなっても同人イベントとの協業を諦めなかったようで、その後は2019年から始まった「舞鎮駆逐隊」というイベントに傾倒していたようです。
この「舞鎮駆逐隊」は後でまた出てきますが、今年9月に6回目の開催を目前にしてKADOKAWAから盛大に怒られて中止になり、主催者は今後艦これのイベントを行わないと誓約させられました。
そしてこの中止になったイベントのサークルスペースに、MCAの内部組織である「舞鶴鎮守府実行委員会」が割り当てられていました。
KADOKAWAと「舞鎮駆逐隊」の間でどんな交渉が行われたのかは分かりませんが、MCAが絡んでいたことを責められた可能性もないとは言えないのではないかと思います。
もっとも、それ以前に「舞鎮駆逐隊」は主催によるイベント内外におけるグッズ販売が問題視された可能性も高く、確かなことは分かりませんが。
(イベント主催は個人でやるには負担が大きいので、組織を作る、法人が主催になるというパターンが多く、主催が二次創作グッズを販売する=同人活動の枠を超えたと判定されるリスクが高くなります。)
中編に続く
本当に無限ループ、常識の範疇の話が理解出来ない増田ってマジで限られてるぞ
1.創作性があること
2.直接販売であること:
お客様が配布行為の直接の主体となる場合。すなわち、イベント等での対面販売、もしくは通信販売であっても自身のHP等、小規模な案内のもと、自ら受注を確認し、配布物を梱包し、発送の手続きを行うようなものは直接販売とみなします。委託販売やオークション等、第三者を仲介し、または不特定多数に向けることを目的とし、継続的かつ反復的に販売を行う行為は、認められません。
なお、上記例は例示的記載であり、たとえば内容や対象等が特殊な範囲内において、特定可能性が高い対象に対して、結果的にその活動が小規模となりうると推測しうる範囲での行為であれば表面上委託販売であっても、直接販売と判断しうるような場合もございます。
著作権者や著作者に無断で二次創作を行うことは、著作権法で認められている翻案権・同一性保持権の侵害に該当し、最悪の場合は罪に問われる可能性があります。
ただし、実際に捜査機関が訴追を行うためには、被害者である著作者や著作権者からの告訴が必要となります。
そのため、「違法二次創作物の電子販売などを大々的に行って、お金を稼いでいた」などの悪質なケースでなければ、訴追を受ける現実的な可能性は低いといえるでしょう。
二次創作やパロディは法律違反? 著作権法違反となる行為を弁護士が解説
https://funabashi.vbest.jp/columns/general_civil/g_others/4434/
表題のとおり、2021年末のコミケ(C99)で初めてサークル参加して1冊も売れなかったので、その気持ちと反省点の整理のために書いておきます。
◎経緯
あるアニメが好きで、その二次創作本を作りたくなった。作るのは小説。
・2020年冬
二次創作の小説が完成した後、とりあえず某サイトに投稿してみたが、せっかくだしということで、コミケにサークル参加しようと思った(ちなみに某サイトに投稿したやつはいまだにそんなにPVを得ていない。)。
コミケの参加申込書は、その前のコミケで配布されていたような気がしていたので、12月ごろが次のコミケの申込みの時期かなと思って待ち構えていたら、いつの間にかその期間を過ぎており、あえなく断念。
5月のC99が延期されて(今年の冬はどうかなぁ)と思いつつ、前回の失敗を活かし、コミケの開催情報に注意していたら、どうも2021年末には開催されるらしいことと、申込開始時期が判明。
ひとまず、8月中頃にcircle.msに登録して、それでコミケの申込みを完了した。
なんやかんやでサークル参加の抽選?に当たり、コミケにサークル参加にできることになった。
サークル参加の人のための封筒もたぶんこのときくらいに届いて、コミケにサークル参加する実感が湧いてきたし、とてもうれしかった。
ただ、本の内容自体は(微修正は繰り返していたけど、)完成していたこともあって、かなり余裕がある気持ちでいた。
そろそろ印刷会社を探さないとやばいのでは、と思っていたら、表紙を作っていないことに気づいて、クリエイティブコモンズの絵を拝借して慌てて作成。
ワードのサイズの設定とか、表紙のサイズの設定とか、かなり苦労して、いつの間にか入稿ギリギリになり、サンプル(有料)も見ることができないまま、コミケ会場へ直送してもらうことになった。
発注部数については、ネットに「たくさん刷るな」と書いてあったので、最初はそれを受けて50部を考えていたけど、もっと控えめに20部にした(10部でもよかった。)。
コミケが近づくにつれて、とてもわくわくして興奮してきて、周りの友人に「サークル参加するから(ドヤ顔」と言いまくり、「やっぱり初参加だし、1冊も売れないと思うんだよね~(ドヤ顔」と話していた。
それから、「たぶんたくさん余るから買ってよね」と、もしかしたら売り切れるんじゃないかと思いながら友人に話していた。
一週間前に、サークル参加するのに必要なものをネットで調べて買いそろえ、参加日の前日に東京へ出陣した。
また、必要なものを調べているときに、「コミケットアピールを必ず読め」と記載されており、慌てて確認した(「○○する場合には○○日までに連絡してください」などと書かれていたので、私にはあまり縁のなさそうな事項でしたが、読んでいなかったことを反省しました。)。
自分が発注した本がどんなふうになっているのか、サンプルを見ていないので、不安と期待が入り混じっていた(売れるのかどうかとは別に)。
・コミケ当日
準備に時間がかかるかもしれないと思い、8時くらいに会場入りする予定が、ふつうに寝坊して9時前くらいに到着した。検温等あったので、もう少し余裕があった方がよかったけれど、結局、それでも準備自体にはそんなに時間はかからなかった(10分くらいで終わった。)。
隣のスペースの人に挨拶したら、2人で来ていて、周りも複数人で来ているっぽくて、ふつうはそうなのかなと思った(一人での参加なので、トイレ行くときとかどうしようかと思った。)
自分のスペースに着くと、椅子と見本誌を入れる封筒が置いてあって、サークル参加することにドキドキしてきた。
頒布価格を500円として考えていたが、当日自分のスペースに搬入されていた本(80頁)の薄さを見てびびり、300円に変更した。見本誌票を出すときは、これを出す前でよかったーと思ったけど、よくよく考えたら、用意していた500円玉の意味がなくなり、つり銭がなくなった。
(どうしようもなくなり、ファミマで水を購入させていただき、400円×2を錬成した。ちなみに1冊も売れてないので、つり銭がない!という不安は杞憂でした。)
100均で買ったテーブルクロス(消毒液っぽい匂いがする。)を敷き、一応、場所名と新刊300円と書いた(オレンジのペンでアンダーラインを引いた)画用紙を、100均で買ったイーゼルっぽい何かに立てかけ、1部に「見本」と書いた付箋を貼って、見本の隣に10部だけ平積みした(人を迎え入れる準備が整った瞬間、わくわくは最高点に達しました。)。
友人(コミケに来ない)とツイッターでやりとりし、再度「今日1冊も売れないと思うんだよね~(ドヤ顔」という趣旨のリプライを送ったりした。
・開催後
拍手が鳴り響く中、コミケC99の開催が宣言され、次第に人が入ってきた。
まず、右隣りのサークルの新刊が1部売れた。そのうち左隣のサークルの新刊も1部売れた。これを見ていて、自分もいつか1冊売れるかなと期待していた。
通路を挟んで反対側のサークル(同ジャンル)も本が売れているようだった。
周囲のサークルは、人が入ってくるにつれ、1部、また1部と売れていった。
人が少ないな~とは思いつつも、ネットでは、「午前は事前に検討していたサークルを回り、調べていないところは午後から」みたいなことが書いてあったので、自分のところをすべて素通りされても、「午後になったら1冊くらいはね…」と思っていた。ただ、周りでは、「見せてもらってもいいですか」と見本を手にとる人もいる中で、自分のところだけ、素通りされていて(少し表紙を見る程度)、そんな事象が起こる予感すらなく、少しずつ不安になった。
周りをきょろきょろし、本を読み、ぼーっとし、ということを繰り返していた。
ネットで「初心者 売れない」みたいなことを検索し、「コミケは事前に検討していたものを買うと時間がなくなり、新規開拓する時間がない」みたいなことが書いてあって、今日は売れないんだと思った。
午後になって、周りでは「見せてもらってもいいですか」という人が増える中で、自分の前にはそんな人は一向に現れる気配がなかった。
それで、まずは「見本」と書いた付箋に「手に取って読んでみてください」という一言を添えてみたが、字が下手なこともあってか、あまり効果はなかった。
次に、あらすじを書いた画用紙を設置した。すると、1人か2人が、そのあらすじを読んでくれていたようだった。ただ、結局、見本も手に取ることはなく、そのまま去っていった。
このころ、前日にあいぽんの充電を忘れていたため、ツイッターで「売れない実況」をできなくなり、さらに不安とみじめさが募っていった。
また、このころから、精神的にしんどくなり始め、「ああ」とか少し声が漏れた。
(ただ、今回はあまり一般参加者が少なかったこともありますが、あまりにも本が売れる気配がなく、盗まれる心配がないので、(お釣りは持っておくとしても)本を放置してふつうにトイレに行くことができました。本が盗まれたら、それはそれでよかったのですが……。)
売れる気配がないので、周りのサークルがどんな本を売っているのか、少し見て回った。
14時頃から周りのサークル参加者が撤退し始め、会場にいる人も少なくなってきた気がしたので、15時になったら撤退しようと決めた(あまりに辛すぎたのと、時間が経つのがあまりに遅く、1時間を耐えられなかったため。)。
「もしかしたら15時くらいまでに買う人が来るかも!」という期待は見事に打ち砕かれ、全く人は来なかった。
最後に、右隣りの人の本(もともと興味があった。)を1冊買って帰宅した。
帰る途中、周りがコミケに参加できてよかったという晴れやかな顔(だと思う)をしながら帰っているのを横目に、一人、うな垂れて、重い荷物を持って帰宅した。とてもみじめな気持ちになりました。
◎コミケを終えて
心は折れたものの、「いきなりコミケに参加したのがよくなかったのでは?(ジャンルオンリーのイベントから参加した方がよかったのでは?)」という思いと、昼頃にした「売れない」みたいなツイートをリツイートしていた人が、応援してくれるツイートをしていたので、もう少し頑張ろうと思いました(在庫も残っていますので)。それに、1部でも売れるまではあきらめきれないところです。
ちなみに、「全く売れないかも」と想像できても、実際に全く売れない(素通りされるだけ)ときのみじめさは、想像できておらず、耐えがたかったです(初参加を目指している人向けにフォローすると、たぶん後で笑い話にできる系の失敗談なので、果敢にチャレンジしてほしいです。)。
◎反省点
反省点1: そもそも最初にコミケに参加することがよくなかったのではないか。
二次創作を作って同人誌即売会に参加しようと思ったときに、真っ先に思い浮かんだのがコミケだったのでコミケに参加したけれど、まずはジャンルオンリーのイベントに参加して、それを通じて知り合いを増やすところから始めた方がよかったのではないかと思いました(ネットの受け売り。ジャンルオンリーのイベントがあるのは知っていたが参加したことはない。)。
実際には、C99は参加者の人数が制限されていたので、単純にこのジャンルの参加者も減ったからその分買ってくれる人が現れる可能性が減ったという可能性もありますが、今後どうなるか分からないので、コミケに一般参加者の人数制限があることを前提に考える必要がありそうです。
とりあえず、私はジャンルのオンリーのイベントに一般参加するところから始めます。
反省点2: 表紙に、そのアニメのイラストが描かれていなかったのがよくないのではないか。
周りのサークルの新刊等を見ていると、表紙にアニメのキャラが描かれており、ひとまず手に取ってもらえていたように思います。そうでなくても、素通りしようとしたときに、一瞬目に留まっていたように思います。
確かに、自分としても、ほかのサークルを見ているときに、表紙にアニメのキャラが描いてあると、「どんな内容の本なんだろう」と思って手に取ってみたくなる感じはありました。
しかし、この点は、私の主義思想に反する(アニメのキャラのイラストを描くと著作権に真正面から抵触してしまう。)ので、利用許諾を受ける道筋や実際の取扱いが分からない限り、自分にとって今後も採ることが難しい作戦です(本作品の内容とは異なる物語の小説を書く場合、著作権法上の複製権や翻案権に違反しない場合があるようで、今回の私の二次創作小説も、著作権を侵害していないのではないかなと思っています。)
なかなか難しい思想を持ってしまいましたが、この点について自分の中での折り合いのつけ方は今後要検討です。
たぶんディスプレイの仕方などほかにも反省すべき点はあるのでしょうが……。
なんやかんや言って、(今度は売れるようになった上で、)もう一度サークル参加したいですね。
以上
「法律違反してもバレなければokと言っているに等しい」そうだよ。それが親告罪だ。
実際そうだからこそおまえも強姦(強制性交)ではなくふつうのセックスの結果の子供としてうまれてきたんだろ
まあ強制性交は検視医とか第三者も告訴できるように親告罪からはずしたけど
クオリティが高い二次創作にはそれ自体の創作性というものがみとめられると判例法ででた。
翻案権・同一性保持権などについても親告罪。当然いままでにドラえもんの死ねたエンドだのポケモンのエロねただのをリアルに子供が嫌がりそうな形で描いたら訴えられたとかある。
でもな、いいか、できのいい二次創作を訴えるのは著者にリスクなんだよ、やりたきゃまず炎上させたアニメ化からうったえろよwww
ブコメ分かってない奴が多いな。一番最初のリンク先の山田太郎議員のページ読めよ。
たしかにこの裁判の主題は、二次創作作者とその海賊版販売業者の争いで、これまで立場が弱く海賊版販売され放題だった二次創作者に損害賠償請求権があることを示した。ブコメでこのことを言ってる人が多いんだけど、そこじゃないんだよ、重要なのは。
上の判断に付随して、公式のキャラと名前や設定が同じで顔や出立ちが酷似しているキャラを描いた二次創作は著作権侵害には該当しないと言い切っちゃったんだ。山田議員の解説によると複製権のみならず、翻案権や同一性保持権も侵害には該当しないと。
原著作物の主人公等の名前や場面設定等を流用にすぎない同人誌には、著作権侵害(複製権侵害、翻案権侵害、同一性保持権侵害)が成立しないと知財高裁が判断したということになります。
この、主題じゃない方のおまけみたいな司法判断がめちゃくちゃ重要で、上手く運用しないと同人文化に大きな影響がありそう。
同人活動がしやすくなるというメリットだけじゃなくて、同人の振りをした悪徳業者がやり放題にもなりかねない。
しかも、このおまけの判断、今回の二次創作者vs海賊版販売業者という文脈とは切り離された判断なので、公式vs二次創作者のときに判断を変えられるようなものではないでしょ。
その考え古いです。今は二次創作の多くはグレーゾーンとは言えなくなった。
増田の調べたリンク。2011年とかそもそも古いから。それに法律のこと知りたいなら弁護士や法律家のページを読まなきゃ。法律解釈は裁判所の判例(裁判例)によって毎年のようにアップデートされているので最近のもの読まないとダメですよ。それに最初に例示してたブログだって追記で訂正入ってるし。
2020年の知財高裁判決(令和2年(ネ)第10018号 損害賠償請求控訴事件)で、従来からあった『キャラクター自体に著作権はない』という解釈から、さらに踏み込んで『キャラクターを流用しただけの新しい著作物は翻案権や同一性保持権の侵害にあたらない』という解釈がなされました。
この解釈では権利の侵害を主張するには、より具体的にどの回のどのシーンか?など個別具体的に指摘する必要があり、漫然と同じキャラクターだからという理由では侵害されたことになりません。この判決は確定しており、将来別の裁判で解釈変更の可能性はあるものの、この裁判例自体は従来の解釈の延長にあり妥当性があると評価されています。
少なくとも『二次創作は違法』どころか、多くの同人誌はグレーゾーンでもなくほぼホワイトです。原作を丸パクリしたような作品のように(例えばドラえもんの最終回のような)ごく限られた条件の作品のみがグレーゾーンになると言えます。
(一部修正済み)
(参考)
山田太郎 参議院議員 同人誌違法サイト事件 二次創作を守った知財高裁判決の概要と意義
https://taroyamada.jp/?p=13224
STORIA 法律事務所
作品を無断転載された同人作家は何ができるか:BL同人誌事件(知財高裁令和2年10月6日)評釈
https://storialaw.jp/blog/7804
「同人誌の法的位置づけ」を巡り画期的判決、弁護士にポイントを聞いた
https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2010/08/news144.html
同人誌製作者(二次創作者)からの著作権侵害の主張の可否(肯定)
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ce80aed7-c6e4-4bb3-b174-36fce5b63878
判決文
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/748/089748_hanrei.pdf
私は作品を見たり、絵や文をかくのが好きだ。二次創作も大好きで、以前までは積極的に二次創作の投稿・閲覧をしていた。
しかしある日を境に意識が変わった。ある文章を読んで「二次創作は違法で、加害性がある」とはっきり自覚した。
「二次創作はグレー」「違法ではない」「二次創作を違法と言うことが犯罪」中には凄く偏った意見もあった。
▼https://adenoi-today.hatenablog.com/entry/2018/11/07/041547
▼https://togetter.com/li/102372
▼https://togetter.com/li/1139617
私は法律の専門家ではないので、間違いもあるかもしれないが調べた結果はやはり「二次創作は黒」だ。
著作権者に許可なく二次創作を行うことは、著作権法違法(翻案権、同一性保持権の侵害にあたる)だ。
二次創作が見逃されているのは親告罪だからで、公式が訴えることがなければ罪は問われない。
だからといって二次創作をして良い理由にはならないのではないか。
違法であることは間違いなく、著作者の許可も得ず作品やキャラクターを勝手に拝借するのはとても失礼ではないか。
犯罪かどうかは、裁判所が決めることだと思う。しかし違法であることは確かだ。違法であると知りながら何故二次創作をやめられないのか?訴えられるリスクを考慮しないのか?
ルールを守らないということは、作者も、作品も、自分以外のファンも、自分自身も危険に晒し、傷付けるリスクがある。その自覚はあるのか?
また、上記のリンクに上げられた安倍首相の答弁。(2016/4/8)
▼https://www.itmedia.co.jp/news/spv/1604/11/news087.html
要約すると、著作権侵害は検察官も起訴できる!とされていたのに対し、「二次創作、同人誌は著作者しか訴えられない(非親告罪ではない)」とした。その理由が「権利者の権利を不当に害するものではない」から。
この「権利者の権利を不当に害するものではない」ため、著作権法ではないと主張する方がいるようだが、それは「非親告罪に当てはまらない」だけで親告罪には当てはまる。
そもそも他者が大変な努力をして作った作品やキャラクターを、尊敬や愛情が理由とはいえ許可なく拝借していいのか?
私は一次創作も行っていて、自分のキャラクターを描いて貰えるととても嬉しい気持ちになる。漫画やイラスト、小説、呟き どんな媒体でも自分ではない誰かのフィルターを通して見たキャラを、大好きの気持ちを込めて形にして見せて貰えるのは本当に嬉しい限りだ。
しかし、全員がそうではない。自分が嬉しいことでも、嫌な気持ちになる人は必ずいる。
相手の意思の確認が出来ない中、勝手に描いて良いのか?またその内容にもよるだろう。これはいいけどこれはダメ、というのは必ずある。
又聞きでしかないのだが、漫画家の中にも二次創作をして欲しくないという人をよく聞く。その人たちは、この二次創作が当たり前、描いて貰えばハッピーが当然の社会で声を上げることも出来ず苦しんでいるのではないか?もし、自分が善意や愛情を持ってかいた二次創作が、原作者や制作者を傷付けることになったら、それは悲劇でしかない。
以上のことを全く考慮せず、好き放題かいては上げて盛り上がる二次創作界隈が憎くて憎くて憎くて仕方がない。
私も自cpの同人誌を出して布教したい、このキャラが、この作品が好きだという想いを形に残したい。共有できたら本当に楽しいし、共感して貰えることの嬉しさは凄くよくわかる。
でも、違法性は?加害性は?一番大切な作者と作品のことを考えず作った二次創作なんてたかがしれてているだろう。解釈もクソもない。そもそも常識がない。 大抵の二次創作者は調べようという気概もない。
私は二次創作を廃止して欲しいのではない。むしろ二次創作したい。しかし、違法であることと作者の同意を得られないのであれば二次創作なんかしない。犯罪者になってまで、何より感謝してもしきれない原作者、制作者を傷付けるリスクを背負ってまで二次創作をしようと思わない。
今二次創作している人たちは、何を考えている?どんな理屈で二次創作をしている?是非教えてください。
ネットの普及もあり、原作者がTwitter上で二次創作歓迎の意を示すことがある。
私はそれを無責任だな、と思って見ている…。
作者がokするのなら描いていいだろう!と思うのだが、ルールが無い状態でokすることがファンを危険に晒していることを自覚して欲しい。
ルールがない状態で二次創作を盛んに行えば、秩序も保てないし公式側から訴えることになった場合、全て二次創作者のせいになってしまう。原作者が推奨したとしても、ルールがなければ責任が持てない。
これら全ての問題を解決するのは、二次創作ガイドラインと公式の運営方法だと思う。
作品ごとに二次創作ガイドラインを設け、確実なセーフラインを定める。ファンはそれを守る。守れない人は公式が取り締まる。もしくは全面的に作品ごとに二次創作を禁止するべきだ。
現在、著作権法が機能しているとは言えないと思う。新たに二次創作ガイドラインを定め、各出版社等は作者の意思を最も尊重した形でガイドラインを定めて欲しい。
まとめ
世、本当に憎い
真面目にルールを守っている人間が何故苦しんでいる?どうか皆思考して。自分の手で調べて考えて議論をしよう。ネットに溢れ返っている違法二次創作、公序良俗に反した二次創作、ガイドラインのない作品の同人誌、感想 目に入る度 私何してるんだろう?って思う。
でも思考を止めて胡座をかくだけの人にはなりたくありません
▼追記
沢山のご意見ありがとうございます。
コメントを拝見した中にはっとさせられるものがありました。下記に添付させていただきます。
◆訂正
『二次創作は黒』と断言致しましたが、訂正させていただきます。
『二次創作はグレー』です。
▽参考にしたコメント
https://anond.hatelabo.jp/20210815014235
私の調べたソースが古いこと、2020年の知財高裁判決で『キャラクター自体に著作権はない』という解釈から『キャラクターを流用しただけの新しい著作物は翻案権や同一性保持権の侵害にあたらない』という解釈がなされた ことをご指摘頂きました。
コメント主様は『作品を丸パクリしたようなものでなければ二次創作はほぼホワイト』とおっしゃっていますが、私はグレーと判断致しました。
二次創作が白か黒か、というのは権利者による訴訟の結果がでなければ判断出来ません。よって『二次創作は黒』という当記事の文章を訂正させていただきます。申し訳ありません。
◇◇◇
また、もう一つ大変参考になるコメントを頂いたので添付させていただきます。
https://anond.hatelabo.jp/20210814235915
クリエイティブ・コモンズというものを初めて知りました。とても勉強になりました、ありがとうございます。
◇◇◇
ここからは持論です。
やはり、二次創作は権利者が認めていないのであればするべきではないと思う。
法は本来作者の権利や心、作品を守るためにあると思う。法は時代で変わる。合法非合法に囚われず、最も重要するべきなのは作者の意思である。
作者が許可している場合であっても、それが公式の発表でない限りやはり訴えられるリスクは変わらない。
私はこの記事を、社会が変わって欲しくて、議論の切っ掛けになって欲しくて投稿した。
sds-page また著作権法の趣旨を勘違いしてる人が出て来てる。お目こぼしされてるのは権利者のビジネスの方。真っ黒なのは海賊版だけで独自の発展を加えた二次創作は本来自由にすべき物 https://hon.jp/news/1.0/0/29634
さすがにこの点についてはいい加減争いがないと思ってたんだけどいまだにここで詰まってる人もいるのね。
https://funabashi.vbest.jp/columns/general_civil/g_others/4434/
二次創作を行うことは、著作権法においては「翻案」という行為に該当します。
翻案とは、著作物を編曲・変形・脚色するなど、オリジナルの本質的な特徴を残しながら、具体的な表現に修正・増減・変更などを加えて別の著作物を創作する行為をいいます。
翻案についてポイントとなるのは、「他人から見て、オリジナルの本質的な特徴を直接的に感得することができるかどうか」という点です。
一般的に「二次創作」と呼ばれる作品については、オリジナルをベースとしていることが誰の目にも明らかな場合がほとんどですので、原則として翻案に該当するものと認識してよいでしょう。
逆に、他人から見てオリジナルをベースとした作品であるとはわからないレベルに改変が行われた場合には、もはやオリジナルとは全く別の著作物であると考えられます。この場合、翻案には該当しません。
つまり他の人が見て明らかにダイワスカーレットとかゴルシってわかるキャラを使ってる限りは翻案にあたるのでアウトですよ?
という話ですが、キャラクターに同一性が認められる限りは「同一性保持権」にもひっかかるからアウト。
今のところ、東方、艦これ、ウマ娘、映像研、アズレン、エヴァあたりが先行事例になっとる。
今後も規約を守ってくれる限りは翻案権だの同一性保持権だのはいわないよって言ってくれる公式が増えてくることによって
グレーゾーンだったものがグレーゾーンではなくなり、逆にダメなものはだめって白黒はっきりしてくる。
今までは広大なグレーゾーンの元に同人業界が広がってきたのは確かだけど、
力がある絵師さんは二次創作に頼らなくてもオリジナル同人で稼げるようになってきた以上
グレーゾーンはどんどん狭まってくる。
明確に許可されている範囲が可視化されることで、二次創作は違法に決まってるだろって話も薄れてくる。
それでもグレーゾーンは絶対に残るけど、今迄みたいに二次創作ぜんぶダメっていう人が減ってくる。
そうしたら、今フェミが言ってるようないちゃもんも減ってくると思う。
ちなみにこれとは別に、電子書籍による有料配布のみNGって扱いにしてる会社は結構多いから、ここも気をつけてな。
人々が好感度や人気のによって態度を変えるのはその通りだろう。
ただしこの件に関して冷笑的な、というより嘲笑的で侮蔑的な態度をとる人々に対する「ご説明」がそれで十分とは思わない。
長くなるのでまず結論から述べると、「サイゲームス社(以下、CG社)は『ウマ娘』の二次創作に対して制限をかける正当な権利を持っている」という当たり前の話である。
本質的に重要なのは、民主的に正当な手続きをへて定められた法とそれに基づいて司法が積み重ねた判例であり、それらに裏打ちされた権利を有する者のみが他者の権利を制限しうるという法治主義の精神である。この文章ではその観点から「ウマ娘」の性的描写を含む二次創作の禁止について整理する。
1. 馬主や競走馬生産牧場等、「もとネタ」としての馬の所有者
彼らはこの件に関して(現行法下においては)直接行使しうる権利を持たないと私は認識している。過去に、競馬をテーマとしたゲーム作品について馬主らがゲーム会社を相手取り、損賠賠償と販売や流通の差し止めを求めて訴訟を提起したギャロップレーサー事件(くわえてダービースタリオン事件)の最高裁判決において競走馬の名前に対するパブリシティ権は否定されている。
2. CG社
結論でも述べた通り、彼らは『ウマ娘』に関する各種知財の権利者であり、そのパロディ作品の公表や流通にたいして制限を課す正当な法的権利がある。
一方で、「ウマ娘における性的表現の禁止は馬主らの意向である」との見解もしばしば耳にする。過去の訴訟等の事例に照らせばその可能性は大いにあるのだろう。ただしこれは馬主らが『ウマ娘』に対して何らかの法的な権利を有していることを意味しない。これは先述した「ギャロップレーサー事件」の最高裁判決も以下の通り指摘するところだ。
競走馬の名称等の使用料の支払を内容とする契約が締結された実例があるとしても,それらの契約締結は,紛争をあらかじめ回避して円滑に事業を遂行するためなど,様々な目的で行われることがあり得るのであり,上記のような契約締結の実例があることを理由として,競走馬の所有者が競走馬の名称等が有する経済的価値を独占的に利用することができることを承認する社会的慣習又は慣習法が存在するとまでいうことはできない
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/332/052332_hanrei.pdf
つまりCG社が馬主らと良好な関係を築くことを目的として、自社コンテンツの翻案権や同一性保持権を行使した、と解釈できる。これは何ら不自然な事でも不当な行為でもない。
正当な権利の行使と、こともあろうに弁護士資格を有する人物が何の法的根拠もないのに触法行為であるかのように言い募ってSNS上で扇動し、ポスター引きはがそうとした行為を混同してはならない。現行法に不足や不備があると信じるならば正当な手続きでもってそれを改正することを目指すべきだろう。
おそらく彼らは他者の、というより敵とみなした集団の一貫性の欠如を指摘したかったのだろうと思う。
栗原潔 | 弁理士 ITコンサルタント 金沢工業大学客員教授
https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20190208-00114086/
著作者Aさんが著作物Xを作り、著作者Bさんがそれに独自の表現Yを加えた二次著作物X+Yを作ったとします。この時に、第三者であるCさんが勝手にX+Yを使うと、AさんもBさんも、Cさんに対して権利行使できます。BさんがAさんの許可なくX+Yを作った場合、そのことについてAさんはBさんに翻案権の侵害を主張できますが、それはBさんがCさんに権利行使できることを妨げません。
ちょっとややこしいのでもっとわかりやすいたとえを使うと、著作権侵害の疑いが強いパロディ同人誌を他人に勝手にコピーされて販売されてしまったら同人誌の作者は泣き寝入りかというとそんなことはない、ということです。