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2021-05-09

馬主権力者上級国民だけど意気揚々ギャロップレーサー裁判に挑んでは負けるしその後法整備ロビー活動もしない。

馬主自分の馬のことめちゃくちゃ愛してるけど引退後は行方不明になってても気にしないし大金持ちだけど引退後の馬の世話見る金は出さない。

2021-04-23

anond:20210423144630

そうだねー、かりに500万だとしたら結構な数だね

自分競馬シミュレーションゲームが好きなのでその500万人に届くようもっとゲーム頑張ってほしいわ…コーエーさん頼んます

ギャロップレーサーも好きだったんだけどなあ

2021-03-18

anond:20210317235416

人々が好感度や人気のによって態度を変えるのはその通りだろう。

  

ただしこの件に関して冷笑的な、というより嘲笑的で侮蔑的な態度をとる人々に対する「ご説明」がそれで十分とは思わない。

長くなるのでまず結論から述べると、「サイゲームス社(以下、CG社)は『ウマ娘』の二次創作に対して制限をかける正当な権利を持っている」という当たり前の話である

本質的重要なのは民主的に正当な手続きをへて定められた法とそれに基づいて司法が積み重ねた判例であり、それらに裏打ちされた権利を有する者のみが他者権利制限しうるという法治主義精神である。この文章ではその観点からウマ娘」の性的描写を含む二次創作禁止について整理する。

  

1. 馬主競走馬生産牧場等、「もとネタ」としての馬の所有者

彼らはこの件に関して(現行法下においては)直接行使しうる権利を持たないと私は認識している。過去に、競馬テーマとしたゲーム作品について馬主らがゲーム会社相手取り、損賠賠償販売流通差し止めを求めて訴訟を提起したギャロップレーサー事件(くわえてダービースタリオン事件)の最高裁判決において競走馬名前に対するパブリシティ権否定されている。

  

2. CG

結論でも述べた通り、彼らは『ウマ娘』に関する各種知財権利者であり、そのパロディ作品公表流通にたいして制限を課す正当な法的権利がある。

一方で、「ウマ娘における性的表現禁止馬主らの意向である」との見解もしばしば耳にする。過去訴訟等の事例に照らせばその可能性は大いにあるのだろう。ただしこれは馬主らが『ウマ娘』に対して何らかの法的な権利を有していることを意味しない。これは先述した「ギャロップレーサー事件」の最高裁判決も以下の通り指摘するところだ。

競走馬名称等の使用料の支払を内容とする契約が締結された実例があるとしても,それらの契約締結は,紛争をあらかじめ回避して円滑に事業遂行するためなど,様々な目的で行われることがあり得るのであり,上記のような契約締結の実例があることを理由として,競走馬の所有者が競走馬名称等が有する経済的価値を独占的に利用することができることを承認する社会的慣習又は慣習法存在するとまでいうことはできない

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/332/052332_hanrei.pdf

まりCG社が馬主らと良好な関係を築くことを目的として、自社コンテンツ翻案権同一性保持権行使した、と解釈できる。これは何ら不自然な事でも不当な行為でもない。

  

3. 本件について冷笑的、侮蔑的な人々

正当な権利行使と、こともあろうに弁護士資格を有する人物が何の法的根拠もないのに触法行為であるかのように言い募ってSNS上で扇動し、ポスター引きはがそうとした行為混同してはならない。現行法に不足や不備があると信じるならば正当な手続きでもってそれを改正することを目指すべきだろう。

おそらく彼らは他者の、というより敵とみなした集団一貫性の欠如を指摘したかったのだろうと思う。

  

しかに人は自分正義と信じる行為については超法規的措置是認しがちである

2021-03-08

anond:20210308150050

法的にもアウトだよ

ギャロップレーサーとかダビスタとかで裁判になって一部では使用不可って判例も出てるだろ

2021-02-26

ウマ娘エロ同人問題を整理する

ウマ娘プリティーダービー』ってエロ同人作っていいの? というのが話題になってるけど、2つの問題をごっちゃにすべきじゃないと思う。

  1. 馬主に対する法的な権利侵害になるか?
  2. ウマ娘公式に対する法的な権利侵害になるか?

1.馬主に対する法的な権利侵害になるか?

A.なりません。

これに関してはギャロップレーサー事件最判平16.2.13)という明白な判例がある。この事件競走馬ゲームを作った会社馬主からパブリシティ権侵害だと訴えられた」事件で、まさに今回の事例そのものだけど、最高裁まで行って「馬はモノだからパブリシティ権なんて発生しません」っていう結論が出てる。

アイドルとか声優とかの人間にはパブリシティ権が発生するけど、馬や犬や猫は法的にはモノであってパブリシティ権は発生しない。つまり法的な原理原則論を言うなら、たとえサイレンススズカライスシャワーリョナ同人を作ろうが馬主権利侵害にはなりません。これについては最高裁お墨付きがあるので安心していい。

要するに「馬はnmmnじゃねえ」ってことですわ。軍艦や刀がnmmnじゃないのと同じですね。

2.『ウマ娘公式に対する法的な権利侵害になるか?

A.なり得る。

今回の問題キモはここで、完全オリジナル作品なら「馬主権利侵害にはならない」で終わる話だけど、そもそもウマ娘』はCygamesコンテンツで、つまりCygames著作権を持っているわけで、『ウマ娘』の二次創作は法的にはそちらに引っかかる可能性がある。

ただ、キャラクターは『アイデア』であって『創作的表現』ではないので、キャラを利用したBL同人誌は著作権侵害にはあたらない」という判決知財高裁で出ているので、明示的に『ウマ娘』の名前を出してなければセーフ説はワンチャンある。「栗毛で物腰柔らかでロングヘアで左旋回の癖があるサイレンススズカという名前の馬耳の女の子」は「アイデア」であって「表現」ではないので、具体的にアニメ1期7話のこのシーンの構図パクってますよね? みたいな「表現」に対する著作権侵害が指摘されない限りは法的には逃げ切れる可能性はあるのでは。

そうはいってもお気持ちには配慮すべきでは

A.法的根拠のないお気持ち配慮するのは自由です。

上で書いたことはあくま法律面での話なので、「馬主さんを不愉快気持ちにさせたら嫌だな」といった配慮自由にすればいいと思います

でも、まるで法的根拠があるかのように勘違いしているのはよくないです。法的には『ウマ娘』でどんなエログロをやろうが馬主側の権利侵害にはならない、という事実は共有されているべきでしょう。その上でどんな配慮をするか、そもそも配慮をするべきか否か、って話。

ウマ娘公式があれだけ持って回った言い方になってるのも、つまりそういうことでしょ。法的にはCygames馬主の機嫌をどれだけ損ねようが自由ゲームを作る権利はあるし、エロ同人馬主権利侵害にはならないけど、Cygames側としては彼らの気持ち配慮したいし、ファンにも配慮してほしいってことよね。

ファン側がそこを汲んでエロ自粛するというのは自由です。でも、それが「自粛であるという事実認識は共有されていないとおかしい。どんな価値判断をするにしても、前提となる事実が間違っていたらお話になりません。当然ですね?

要するに

「『ウマ娘』のエロ同人馬主に対する権利侵害!」というのは法的に間違いであり、デタラメ法律論を振りかざして他人を萎縮させようとする人の言うことに耳を貸す必要はありません。

「『ウマ娘』のエロ同人馬主さんの気持ち配慮して控えよう」という主張は法的に間違っていないので、みんな各自判断配慮するかしないか自由に決めればいいと思います

まあつまり事実価値判断ちゃんと分けようね!

最後まで読んだやつは推しウマ娘書いてけ

僕は、トウカイテイオーちゃん

2018-06-21

anond:20180621180502

ギャロップレーサー裁判もあるし勝手にやるぶんにはいいんだよ。

もちろんよしだみほだって何かのはずみで馬主から苦情が来ることもありうる。

法的にどうとかじゃなくて仁義問題でな。

そこんところウマ娘ガチ競馬界と連携してやっていきたくて

わざわざ馬主に許諾を取ってるってだけ。

 
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