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はてなキーワード: 個人情報保護とは

2023-07-02

anond:20230702122943

なんかリクルートかどっかが、AI求職者学歴とかを元にした入社確率出して、叩かれたの思い出した

個人情報保護とかで難しいだろうけど、アレ必要だったんだろな

2023-07-01

国民個人情報流出させちゃえば

個人情報保護策がいらなくなって生産性上がるんじゃね?

2023-06-12

知ったかぶりを治す方法

我が子が知ったかぶりするしいらんことに首突っ込むタイプなんだがどうやったら治る??

問題が起きる度、親である私と夫は平身低頭してきたし家ではめちゃくちゃ叱ってきたが、向こう側が「子供のしたことですから」「その気持ちが助かりましたから」と言ってくれる優しい方ばかりで大事にならずに済んでいるかかいまいち子供に伝わっていないように感じる。

過去にあったことは、

友達自転車ライトが壊れた(たぶん接触不良)と聞いて「たぶん直せる!」と言い出し解体する

案の定直せずバラバラにする

話聞いて慌ててライト代と菓子折り持って謝りに行くも「壊れてたし買い換えようと思ってたんで本当に気にしないで」「直そうとしてくれた気持ちが嬉しかったんで」と代金受け取りを拒否される。

学校休んだ友達プリントを届けるのに立候補

マンションは知ってるが部屋番号は知らない。適当に同じ苗字ポストに入れる(田中とか佐藤とかのよくある苗字)

話を聞いて慌てて学校電話。部屋番号を確認したいとお願いするも個人情報保護云々で教えられない。先生が家まで来てどこのポストに入れたか確認

案の定違う家の人のポストでそこの家の方にも迷惑を掛ける。正しい部屋番号に先生投函

一緒に頭下げさせたが「お手伝いしてくれる気持ちが嬉しかたから」「先生が困ってたからだよね」と言われ満更でも無い様子。

他にも、豆腐屋レシピ提供代わりに湯葉豆腐もらい続けていた件や銭湯アイスを売るためにジム体育館に売りこみに行った件など様々あるが書き出すと長くなるのでやめておく。

毎回、いらんことに首突っ込むな、知らない(出来ない)のに立候補するな、と言い聞かせその時は反省するが時間が経てば元の木阿弥

一度痛い目見ないとこの性格は治らないのだろうか。

親としては本当に危ない目や痛い目見る前に、直して欲しいのだがどう言ったら変わってくれるのか増田たちに聞きたい。

2023-05-16

印鑑証明役所オマケでやっている業務

この記事ブクマで「全国で統一したシステムを作ればいいだろ」というコメントがある。住民票戸籍はそのとおりだと思うし、デジタル庁が旗振りして共通化がゆっくりながら進んでいる。しかし、印鑑証明についてはそうはいかない。

住民票戸籍も、住民基本台帳法戸籍法に根拠があり、国が市区町村実施義務づけた法定受託事務である。この事務の進め方は国が標準を示し、そのとおりに進めることが求められている。

一方、印鑑証明はそれらと同様に隣の窓口で行われている事務ではあるが、なんと法律に一切の根拠がない。市区町村はそれぞれ「○○市印鑑登録条例」とかを作って、市長裁量条例なので議会の関与もあるといえばあるが)で行っているのが印鑑証明なのであるタイトルの「オマケ」は言い過ぎだ。ごめん)。セキュリティに詳しいコンピュータエンジニアなら、昨年まで自治体ごとに行政機関個人情報保護条例がまちまちで、行政仕事を受けるときに注意しないといけなかったことを思い出す人もいるかもしれない。あれに近いものがある。

から、どんな印鑑登録できるのか、来たときの本人証明はどうするのかなんかは、すべて役所ごとにまちまちである。「引越前の市ではこれでOKだったのに!」といってもなんにもならない。根拠となるものが、前の市とこことでは違うのだから

国は法律では市区町村印鑑証明事務をやれといっていない一方、印鑑証明があるのを所与のものとした制度設計をしている。例えば不動産登記法個人登記をするためには市区町村長による印鑑証明書の提出が必須になっている。一度法務省電話をして「もしも『うちの市では印鑑証明書は出してません』って市があったら、そこの市民はどうやって不動産登記したらいいんですか?」って聞いたら「そういうことが起こるとは考えていません」って答えられた。そんな状況を放置しているため、印鑑証明は1,000以上の市区町村が1,000以上のやり方で続けていく状態はどうにもならなさそうである

2023-04-10

他人メアドを会員登録に使うな

また誰かが私のメアド勝手に使いやがった。

17年ほど使っているGmailメアドランダムではないアルファベット6文字gmail.comなんていまどき残ってるわけ無いだろうが。

どこぞの職探しサイトの会員登録に私のメアドが使われたらしく、まったく知らない人の名前での登録完了通知のメールが届いた。

即、運営に連絡を取り、メアドの削除と登録者への注意を依頼した。

運営メアド入力しただけで登録完了するなよ、ちゃん登録者が使用中のメアドかどうか確認しろ入力したメアドURL送ってアクセスさせるやつとかで。

そもそも、どうして自分管理しているものではないメアドをどこかの会員登録に使おうなんて思うのだろう?

自分普段使っているメアドをそのサイトに教えたくないから、適当アドレスを入れているのか?

友人・知人対応メアド仕事用のメアド銀行ショッピング対応メアド等々、使い分けとか、問題が増えたら削除すればいい捨てアドの取得とか、しないの? ……しない人もいるんだろうけど。

そのメアド本来使用者の迷惑なんてもちろん考えもしていないんだろうけど、登録したサイトとの連絡が取れないことは問題だとは思わないんだろうか?

今回は氏名だけだったけど、以前、登録者本人の住所・氏名のみならず、勤務先や親の住所・氏名まで記載されたメールが届いたことがあって。

おいおい、私が悪い人だったらたいへんだぞー、と思ったこともある。

むやみに個人情報危険晒すものじゃない。

メアド使用確認をしないサービスがあるのは国内に限ったことじゃなくて。

海外ネット接続業者から英語メールも何度も届く。

どうもここは登録者とメール以外に連絡手段がないのか、私が登録を削除してくれと言っても対応してくれず(海外の窓口に来いとか言われた)、いまだに私宛てではないメールが届き続けている。

どこかにメアドを公開したりしているわけでもないし、怪しい業者メアドが渡るような不用心な行動をしたわけでもないのに、勝手メアドが使われる……。

他人メアドを使うな。

追記

みなさん反応&コメントありがとう

個人情報保護は総務省管轄らしいので、総務省の「ご意見・ご提案」受付フォームに「メールアドレス収集するとき使用確認必須とすべきだと思われます。法的規制をお願いします。」と送ってきた。

https://www.soumu.go.jp/form/common/opinions.html

2023-03-30

インボイス反対の論点ずらし

益税問題個人情報保護というかプライバシーザル問題をごっちゃにしてはいけない

なんだかんだ言っても自分の懐から余計な金払いたくないだけだろ、俺もその点だけなら共感はできるから

というかなんで消費税の話にまでインボイスって言葉を使ってるんだよ、元々の貿易の送り状の話が検索しづらくてしょうがないんだが

2023-03-15

個人情報保護スタンプって意味あるか???

こういうやつな。

https://heim.jp/magazine/75786

 

ウチでは封筒段ボールなどを捨てる際、全ての宛先をこれで消すことを義務付けられている。

一体何のために?と聞いたが、個人情報保護するため、ということらしい。

いや、意味ないだろ。そもそもから守ってんの?誰が知りたがって、知ったとしてどうすんの?

住所・氏名・電話番号。まぁ個人情報といえば個人情報だけど。一昔前なら電話帳で公開されてたような情報

一人暮らし美女でもない。富裕層でもない。貧乏おっさんとおばさんの住所・氏名・電話番号。何のために守るんだよ。

そんで何より。これでコロコロ塗りつぶしても、正直読もうと思えば読めるんだよ!

何か邪悪目的があってウチの個人情報を入手しようとしている奴がいるなら、こんなもんで守れないんだよ。

結局いちいちシュレッダーするほどの手間はかけたくないけど、何となく何かを守ったような気になるためだけの道具。

意味ない。正直無駄な手間。地味にインクも消耗するので金も無駄

クシャクシャに丸めるだけで十分だよ。

 

と、何度言っても分かってくれません。どうしたらいいでしょうか。

2023-03-07

個人情報が渡らない匿名実在認証システムがほしい

マイナポータルハッカソンなるものをデジ庁がやるらしいのだが、それを見ていて思ったやつを一つ。

https://www.digital.go.jp/policies/myna_portal/hackathon/

個人情報相手に渡さな個人認証システム匿名実在認証システム、みたいなの誰か作ってくれないか

個人情報扱わないOAuthみたいな感じで手軽に使える奴を。

概要

何ができるか

料金

これぐらいの認証は国がタダでやってもいいと思うけど、1回の認証SMS認証送信にかかるのと同じぐらいなら、導入する所は多いのでは。

それなら十分に商売になると思うので、どっかやってほしい。

追記

なんかむっちゃブックマークコメントついてた。

ありがたい。

本気で実現すると面白いと思うので、だれか作ってくれ。もしくはちゃんハッカソンに応募してくれ。わしには技術がないのでできん。

2023-02-25

anond:20230225185807

労働基準法採用で金は取ったらいけないんじゃ無かったっけ。

採用してやる詐欺が出てくるから

なおバックレは名前晒すのが健全社会になると思うなあ。

個人情報保護のせいで悪名をとどろかせること無く、悪さできると考えている馬鹿が増えすぎやろ。

2023-02-24

性交渉承諾に関しての契約書(ドラフト

強制性交罪を「不同意性交罪」に罪名変更へ…「同意なしは処罰対象」を明確化(読売新聞オンライン)

#Yahooニュース

https://news.yahoo.co.jp/articles/bff1dc9f11bbaeb877233110d11606168d5edaed

こちらのニュースが出ていたので、取り急ぎ性交渉の承諾を取る際に使用する契約書のドラフトを作ってみました。

ちなみに以下のドラフト文書は、法律に関しての専門家ではない筆者が作成したあくまジョーク文書であり、

使用に伴って起こりうる一切のトラブルに関して筆者が責任を負うことはありません。

性交渉についての同意を取る際は、各自最寄りの弁護士さんなどに依頼して、正式文書作成してもらった上で、

公証役場等で正式契約を交わしてからことに及ぶようにしてください。

-----------

性交渉承諾に関しての契約

第1条(目的

本名:__________(以下、「甲」とします)は本名:__________(以下、「乙」します)と性交渉を行うことを承諾して、本契約を締結します。本契約は、甲と乙の双方が納得して性交渉を行うことを目的します。

第2条(承諾する行為

1.甲は、乙より第3条で定める本件性交渉について、台本あるいはシナリオなどの具体的内容を開示され確認し、また自らが乙との間で本性交承諾書(以下、「本承諾書」とします)の案文を示され、その内容について説明を受け自らの意思に基づいて性交渉を行うことを承諾します。

2.甲は、性交渉を承諾するにあたり、乙、その他第三者から事実に反する説明(例えば、必ず気持ちよくなれる、さきっぽだけだから等の事実に反する説明)をされたり、何らかの理由により性交渉を強要されたり、脅迫を受けたこと、あるいはこれらの事情を言うなと成約されたことは一切ありません。

3.甲は、乙その他第三者から、本契約の締結に至るまでの間、性交渉をするような斡旋を受けたことは一切ありません。

4.甲は、本契約を締結したあとであっても、性交渉を取りやめる権利を有し、その権利行使には、甲には何ら負担がないことを理解しました。

第3条(性交渉の内容)

 本件性交渉は、性行為性交若しくは性交類似行為、または他人が人の露出された性器等(性器又は肛門を言う。)を触る行為若しくは人が自己若しくは若しくは他人露出された性器灯を触る行為)を行うことであり、乙は下記の通り本性交渉を行います

   記

性交渉名:(例:2023年02月24日新宿ナンパワンナイトゴム無しSEX1回目等)

性交渉予定日時:

性交渉予定場所

甲の性行為に係る姿態の具体的内容:添付の台本シナリオ記載の通り

第4条(性交渉の拒絶)

1.甲は、本性交渉において、本契約において定められている性行為に係る行為であっても、その全部又は一部を拒絶することができます

2.乙は、前項の拒絶によって乙又は第三者に生じたときであっても、甲に対し、損害賠償請求することはできません。

3.第1項の拒絶が性行為の全部を対象とする時は、本契約第2条第4項の性交渉の取りやめであり、甲の拒絶の意思表示によって本契約は解除されるものします。

4.第1項の拒絶が性行為の一部を対象とする場合でも、乙がその一部の性行為がないと性交渉を完遂できないと判断する時は、前項と動揺に本契約は解除されるものとし、乙がその一部の性行為を欠いても性交渉を完遂できると判断する時は、拒絶対象を除いて本性交渉を継続するものします。

第5条(保証等)

1.甲及び乙は、互いに自身が18歳未満でないことを保証し、片方が公的身分証による証明を求めた場合には互いにこれに応じます

2.甲及び乙は、互いに本契約書締結時点において自身の知る限り性感染症感染していないことを保証し、性交渉の終了までその状態を維持して身体及び健康に支障のない限度において、性感染症を防ぐ義務を負うものします。

3.甲及び乙は、本性交渉における性感染症への罹患を防止する為、合理的対策を行う義務を負うものします。

4.乙の書面による許可なく、甲が本契約書締結以降に自らの意思に基づき、あるいは身体及び健康に支障のない限度の合理的努力を怠ったことにより、乙が指定した外見イメージを大きく変えた場合(髪染め、日焼け、整形、豊胸、刺青妊娠、過度な体重の増減、その他大幅に外見を変えるなど)、乙は性行為に影響が出ないようこれを是正するように務める義務を負うものします。

5.甲、及び乙は、相手方に対し、現在又は過去5年以内において、自己並びに自己役員及び実質的経営支配している者が、暴力団暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者に該当しないことを保証します。

6.甲は、過去法律問題になりうる、あるいはなった素行、及び過去の出演状況等について、乙が調査することについて同意します。

7. 本条各項の保証違反した場合、第4項違反を除き本契約に基づく債務履行(本契約違反)となり、甲による法的措置対象となり得ることを理解したこと保証します。

第6条(守秘義務及び個人情報保護

1.甲及び乙は、互いに事前の書面による承諾なくして、本件性交渉に際し、行為中に動画の録画、及び音声の録音、静止画撮影等に類する行為の一切を行わないものします。

2.甲は、乙の事前の書面による承諾なくして、本性交渉に関する情報第三者弁護士官公庁については、甲が提供する本性交渉の内容が法律上の守秘義務対象になることを相談開始前に明確に伝えた場合には除く)に開示、漏えいしないものします。

3.乙は、甲の個人情報個人情報の保護に関する法律平成15年法律第57号、以下「個人情報保護法」という。)所定の個人情報をいう。)について、個人情報保護法その他の法令及び所管官庁の指針等(個人情報保護法に関して個人情報保護委員会が定めるガイドラインを含むがこれに限られません)に基づき適正に取り扱います特に、乙は以下の義務留意しなければなりません。

 ①利用目的特定、通知等及び利用目的制限個人情報保護法第17条、18条及び21条等)

 ②安全管理措置従業者並びに委託先の監督漏えい等の報告等を含み,同法23条ないし26条等)

 ③第三者提供制限外国にある第三者への提供制限を含み,同法27条ないし28条等)

 ④保有個人データの本人からの開示等の請求等(苦情の処理を含み,同法33条ないし40条等)

4.甲は、本契約範囲内で、乙が要配慮個人情報(前条第2項に関して取得する病歴,前条第6項に関して取得する前科等を含むがこれらに限られません)を取得し取り扱うことに同意します。

5.乙における個人情報の取扱いに関する義務は,法令に基づき,本契約の終了にかかわらず存続します。

第7条(損害賠償責任等)

1.甲は、第2条第4項の性交渉の取りやめ、及び第4条の性交渉の拒絶を行う場合に何ら損害賠償責任を負いません。

2.甲は、性交渉に際し、自らの故意または重過失により物品を毀損するなど、乙に対して損害を与えた場合は、その生じた損害を賠償するものします。

3.乙は、自らの故意又は過失により甲に対して損害を与えた場合、甲に対し、その生じた損害を賠償するものします。

4.前2項に定める損害賠償範囲は、別途規定がある場合を除き、通常生ずべき損害としますが、特別事情により生じた損害であっても、損害を与えた当事者(以下「被請求者」という。)がその事情を予見することができたものについては、その範囲に含まれものします。被請求者は、相手方支出した合理的弁護士費用その他の費用負担するものします。

第8条(準拠法、協議解決および裁判管轄

契約書は、日本国法に準拠解釈され、本契約書の内容に疑義が生じまたは本契約書に定めのない事項については、甲と乙各々が誠意をもって協議し、円満解決を図るものします。なお、乙は、甲と解決による和解合意をする際、守秘義務対象は、本人の特定に繋がる情報、支払った和解金の額等の必要最小限度に限定することになります

第9条(連絡先の明示)

1.甲は、乙からの連絡、通知を受けることが出来る甲本人の連絡先(電話番号メールアドレスLINEアドレスなど)を本契約書に記載をするものします。

2.乙は、前項の甲本人の連絡先については、本契約における性交渉について特段の理由があった際の連絡にの使用するものとし、連絡先情報を厳重に管理します。万一、目的外の使用漏えいがあった場合には、第7条に抵触し、乙が損害賠償責任を負うことになります

3.乙も同様に甲からの連絡、通知を受けることが出来る連絡先(電話番号メールアドレスLINEアドレスなど)を本契約書に記載をするものします。

4.甲及び乙は、本契約書に記載した連絡先に変更が生じた際には、速やかに相手方へ新たな連絡先を伝えることとします。

5.乙から甲に対する通知、連絡等は、本条第1項ないし同第4項の連絡先にすれば足りるものします。

6.本条項は第3条に記載性交渉予定日時の終了後も効力を有することを理解しました。

契約有効に成立したことを証するために、本契約書2通を作成し、甲と乙が、それぞれ記名捺印のうえ、各1通を保有します。なお、甲が本契約書の写しを求めた場合は、乙は理由の如何を問わず速やかにこれに応じなければなりません。

  • (以上)------

2023-02-23

anond:20230222190044

養子縁組とか里親とか勧めてる人たちなんなの?

人生の起伏とか介護とか自分のために里親養親になろうとするな。

自分で作るからこそある程度のエゴが叶うのであって、現代里親養親は「子供の最善の利益」への奉仕が求められる。

エゴは必ず実現するわけじゃなくて、叶ったらラッキーかつ叶えても批判されないって意味な。

というか特別養子縁組(養親養子ともに年齢制限あり)も、普通養子縁組も、養子縁組里親も「親」希望はいっぱいいて、むしろ子供供給が不足しているような状況だ。

不足しているのは養育里親

子供がこれまでの生育歴で色んな困難を抱えていて、育てやす子供ではないかもしれない。

しかも数年で子供を手放すことになるかもしれないし、個人情報保護でその後の状況を知ることができないかもしれない。

行政から措置費という形で金銭的リターンや埋め合わせはあるが、子育ての結果がどうなったかを見届けるという長期的な視野の子育ての喜び的なリターンは期待できないかもしれない。

それでも養育里親勧めますかって話。

あと乳幼児小学生の親が60代だったらちょっときついでしょ。

子供の側で考えろってほんとに。

2023-02-06

anond:20230206113700

お気持ちの部分は大切ではあるだろうとは思うものの、個人情報についての認識が雑なのはいただけない

個人情報保護法とJISで定める個人情報保護マネジメントシステムの既定の区別がついてない

年収は要配慮個人情報とするには拡大解釈に過ぎる

極端に多い年収個人特定できるという言い方はできるが、それは当の記者を叩くのではなく獲得賞金をバイネームで公開してる方が妥当だろう

2023-01-29

じゃあどんなマッチングアプリがよかったのか

考えてみた。思い付き羅列。

以下、登録者性別わず提出

企業側がこれくらいしっかりやらないと安心して利用しないだろうなと。マッチングアプリじゃなくてちゃんとした紹介所レベルだな。ちなワイ、シングルマザーITおばさん。件のアプリ適当情報で会員登録して触ったけど、微妙。だいたいなんで20代前半の男とかおるんだよ、ホスト結婚詐欺だろ。とくにシングルマザー世帯年収中央値が200万ちょいなんだから、心細くて必死だろうよ、そういうのに漬け込む奴はたくさんいるだろ。あとおおよその地域子供の学区特定余裕なんだから危ないわ。アプリ子供顔写真を載せるときは気をけてね!的な軽い注意文言で済ますなや。あほ

2023-01-28

個人情報保護の話では名寄せできるかどうかが焦点の一つになるけど

あれも任意属性で絞り込みできるとプライバシーを害するからに他ならんよ

2023-01-06

anond:20230104215836

元増田の※返しだよ。

コブラ・笛民おじさんに対してあえて笛民て書いてみるとどんな感想がもらえるのかお試しだよ。

個人的には仕事ってのは結局人と人なので、コネでズブズブはあると思っているよ。高い給料取締役とか相談役コネ一杯なひとが呼ばれたりするのもそうだしね。でも、それを利用して公金をないがしろにするのはなしだと思っているよ。仕事仕事ちゃんとしよう。

都民だけでなく国民税金がかかってるからね。効率的で正当なものなら女性保護文句を言う人はそういないと思うんで、仮に間違っていたなら認めてしっかりなおして頑張って欲しいね

カルテル

負け犬の遠吠え 有識者としてお互いを融通し合うカルテルが既に完成している 永遠に吸われ続けるだけ 電通を潰せないのと同じ ここは中世ジャパンランド 諦めなさい

ね、東京五輪エンブレムのお友達審査を思い出したよ。至る所にカルテルがあるんだろうと思ってしまうね。ジャップランド議論おもしろかったよ。

そこまで考えていない

Baybridge 増田はバックが強いという見立てだが、音喜多も逃げたしただただアホなんだと思うよ。/東京都損切りモードに入ると思うよ。

損切りはわかる。

ただ東京都としては、国で進めている女性支援にがっつりのっていると思うんだよね。なぜなら監査報告書委託条件関連がお友達が推進している法律の内容とほぼほぼ同じだから

ついでに何年もやって今までに何もでなかったのは、コブラにはなんらかのバックがいると思ってもおかしくないと思っているよ。それが前回のコブラ言及する議員達だね。

東京都は(自分たちと推進している議員の)メンツを保ちつつなんとかしたいと思っていると思う。取れるのは以下かなぁ。

1. ちゃん監査して本当に何も問題ない(いまの監査報告書だと期待薄)

2. 多少当たっても自民党のようにご指摘には当たらないを突き通す(お仲間は自民みたいに強い?議員だけじゃないけど大丈夫か?)

3. コブラ損切りして、他を生かす (暇氏は他の団体にも突っ込むみたいだけど)

4. ちゃんと全案件ストップ、監査して案件見直しメンツは保てないけど、正しい道)

4までいって東京都大炎上になると、困難女性保護法律正当性含めてNPO連合と推進した議員大炎上なので、2が本命かしら。

発注要件個人情報保護重要から黒塗りで証拠出せ(さ)ないのは正当!ツイラディ笛民ムーブ女性保護正義!反対は誹謗中傷!で押し通せてしまいそうだし。

バックが強くなくて単純にあほだと延焼してしまって他に影響がでるから東京都、他のNPO議員ステークホルダーがその前に全力で火消しするとおもうんだけど。

コブラの人そこまで考えてないと思うよw シンパを騙してほとぼりが冷めた頃にこっそり返金すれば何とかなる、くらいの認識だと思うよ (でも既に報道もされ始めてネガティブ実態...

コブラが今後存続するには、評判が重要なはずなので本当に考えてないのかちょっとからないんだよね。

報道が始まったし、仮にコブラにバックがいないなら発注者側の東京都の方が強いはずなので最悪、都の信用を貶めたって業務委託の停止、補助金の停止、今後の公共事業への参加資格停止になるとおもうんだよ。バックがいて返金処理で済まそうねって内々に話がついているとかならわかる。

しかし、それでもあれだけ弁護団ついてて、弁護団名義でなんであんプレスになるのか本当に解せないんだよ。弁護士なら「勧告」が単なる「勧める」じゃなくて、「やれ」、「アッハイ」のほうだと知っているはずなんだけどな。謝罪プレスリリースってイメージに直結するからリーガルに詳しい弁護士が入って文章チェックしてから出すと思うんだよね。で、あんだけいるんだから、もうちょっとまともというか問題が指摘された点について反省の色があるものがでると思うんだけど、普通

cider_kondo 自分は「不正でなく杜撰」派なんで陰謀論否定したいが、「平素から権力活動に熱心な弁護士軍団監査請求が通ってしまった状況を理解できない無能集団」とハンロンの剃刀するのも無理がある気がして困っている。

そんなこともあり、弁護士軍団

jaguarsan コブラ見て弁護士なんて所詮クライアントスピーカーしかないんだなって事が良くわかったよね。

これかなぁと思ってる。

augsUK 弁護団がついて、監査の主要な指摘をここまで無視して都合よく勝利宣言するとは正直思わなかった。

からあくまポーズだと思ってしまうんだよね。監査結果の書類まで読むほどにのめり込んでる一般人なんて少ないと思うので、勝利宣言出しておけば詳しくない人及びシンパは、「あぁやっぱ女性保護団体ちゃんとしていたんだな、一般男性言いがかりだったんだな。ミソジニー!」って評判に落ち着きそうなのはわかる。なので対一般人の評判維持に必要だと思ったんじゃないかなぁと思う次第。

ただし、詳しい人が突っ込んでるし、議員も動いて、ついに報道までされてきているのでダメコンとしては下の下になってきているし、そもそもいつも何かに噛みついているようなツイートしている人たちなのでもしかしたらホントに何も考えてないのかもしれないね・・・

強気発言

公金での委託事業を請け負った事業者という意識希薄から、公金を使う者として最低限の管理自分たちで行うという自主性もなく、東京都に従っていた、東京都が求めた通りにはやっていた、だから私達悪くないもん、みたいな税金払ってる都民を舐めきった言い草をしてるのだよな。

何年もやってるし、コブラだけでなく、若草パップスとかNPO議員とお友達だと思うので、そこらへん指導する人いないのかなと思ったんだけどいないのかな。ずっと前から困難女性支援法すすめていた、村木厚子・元厚生労働事務次官なんて公共事業エキスパートがいるんだからセンパイとして公金利用についてたしなめてもいいと思うんだ。

ちゃんとしないとラディ笛民の弁護士社会学者はいっていつも強気から、そのあたりの界隈は女性保護必須なの!お金足りないの!みたいな感じでズブズブしてるんじゃないかって陰謀論に繋がってしまうと思うんだよね。 ひいては本件に興味がない人にも延焼して、女性保護関連NPOの動きに制限がかかってしまうのは本末転倒なはずなんだけど。

コブラ強気なのは、若年被害女性支援事業委託できるスキルのある団体コブラしかいからだろ

政府の大型イベントから電通を除外できないのと同じで、この分野からコブラを外せば支援事業自体が終わる

都庁都議会支援事業止めることなんか考えてないわけで、政治家マスコミも全く話題に乗って来ないのはそういうこと

スキル議員有識者からの紹介で随契に持ちこめるということで、やっぱズブズブなのかな。

というかコブラ立ち位置はどのへんなんだろうね?案件四天王のなかで最弱とかいわれて、コブラ以外の3団体もあるから大丈夫となるのか。それともおっしゃるようにコブラだけ外すができずに、支援事業全体に延焼するのか。

そもそもの「モデル事業」になるような保護活動効率的運用ができているという本来意味スキル自体ケチがつきかねない状態なので監査待ちだけど、今の状態メンバーで正しい監査とその詳細がだせるのかがちょっと疑問だね。東京都頑張れ。

Hige2323 ホントどうするつもりなのか、福祉保健局とコブラ

ね。普通なんかしらの落とし所を握って話をするもんだと思うんだけどねぇ。

sato-gc 委託事業打ち切りにはならない、と確信できる材料は持ってると想像してる。それを利権と言うかは知らん

なんかあるのかもね。

コンプラ

tenku0125 やっぱ受託停止が妥当だよな。開示請求住民監査請求した本人を訴えるなんてそれだけで打ち切り相当でもいいくらいなのに

監査次第だけどねぇ。話が進んだのは本当にすごい。リーガルハラスメントとはなんだったのか。

chantaclaus "この件担当している奴はだれだ!と上司が殴り込んできて""対応して異動させられ"これはあんまりいかなという気がする。そもそも上司オマエが責任者だろと

上司議員自分責任はとりたくない生き物だよ。直属上司以上からの殴り込みがきたらほとんどの直属上司は守ってくれないよ。

maninthemiddle 業務委託先の出してきた書類杜撰さで発注部署が社内コンプラ部門に怒られた時に、業者が「発注部署に対する改善の指摘にすぎません」なんてのたまったら普通発注した顧客はパチ切れるよね。コントかよ

ほんとコントだよね。普通機嫌損ねたら出禁だよ。

さらITでよくある話でいえば、委託完了確認できないので支払いできませんって、善管注意義務違反裁判沙汰でどこまで支払われるか問題になるやつだよ。仮に委託したモデル事業からモデルが構築できなかったとなったら全額返金せいっていわれるかもしれないよ。都の方も音喜多議員が口をきいてズブズブになっていたのかもしれないけどね。

tacticsogresuki 東京都フリーハンド業務委託した経緯を記した黒塗り文書の開示がないと、来年度に同じように委託無理筋だと思う。その経緯次第では入札さえ行われていないだろう本業務で利害関係当事者間にあったら贈収賄

委託経緯の開示は必要だよね。委託経緯を黒塗りする必要絶対にないし。

osakan 投資信託みたいに 企画運用団体資金管理団体現場実働団体みたいに分けて競争入札とかできないものだろうかね。企画運用だけ随意契約でもいいだろうし。現状よりは透明性高くなると思うのだけれど。

そんな感じでクリアになって欲しいね。でも個人的には多少グレーでも融通効くほうが良いと思っているよ。性善論で運用できるのが本来は一番コスパタイパがいいので。

それを裏切る行為になりかねないので、コブラだけの問題ではなくなってきてしまったよね。

mamezou_plus2 コブラがと言うより、この委託事業有効性に疑問が付いてるし、都のこの事業に対する監理能力も疑われてるので、どう転んでも仕切り直しだろうね。下手こいたら暇空氏に突っつかれるだろうし

東京都の信頼がためされるよね。適切な監理、監査して、モデル有効ものになることを期待します。

hiroujin HP掲載していた会計報告や、東京都への会計報告が虚偽だったわけで、これでなぜ勝利宣言ができるのか分からない。裏帳簿が正しいか正義とでもいうのか?虚偽の会計報告をしてたことは重大な違法性阻却事由だぞ

https://twitter.com/xxx93881_ggg/status/1610758746573279233

さっき見てたんだけどこの図がすごいわかりやすかった。ちゃんとした監査してすっきりして欲しいね

2022-12-31

2022年以前から

●2年以上も新型ウイルス感染症爆発し、景気の後退。対策も練られたが有効な手だてがなく発展途上国危機

●誰もがスマホタブレットを持ち、社会インフラネットワークに繋がる時代に、ちらほらとサイバー攻撃

医療リソースの枯渇の危機風邪薬が買えないとか救急車がこれない)

国外的に  

国内外での不安不況。貧しい国でのヨーロッパでの侵略戦争勃発。

世界的な物価上昇、本格的な不況、余剰なIT人材 (GAFAでもリストラ)。

東アジアでの領土民族間対立

現状

国内インフラ老朽化原発は再始動らしいが。

●円が弱くなっているのに、増税軍事費上昇の機運

個人情報保護が叫ばれる一方でのマイナンバーカードの本格運用

来年こそは、どうなるのか。。

2022-12-14

無断リンク禁止からリンクフリーへの足跡

最近はてな内でインターネット老人会やおい腐女子部の方が過去を振り返っていたので、それに関連して無断リンク禁止からリンクフリーへ至った足跡記憶を振り返りながら記そうと思う。
ただし、当該エントリリアクションでも触れられている通り、まだまだ規模が小さかったとは言え個人視点で見れば広大なインターネットの全てを捕捉するのは難しく微妙個人間で差異があるものと思われる。
違いがあれば私はこうだったと教えてもらえると更におもしろくなるかも知れない。

さて、若者の皆さんはインターネットオンラインコミュニティではその当初「実名文化」であったことをご存知だろうか?
実名文化となった要因は様々あると考えられるけど、大きく影響を示した要因の1つは「JUNET」であると言われれば、まぁ納得はするのではないだろうか。少なくとも影響ゼロではないだろうなと。

JUNETは学術ネットワークで、その主要コンテンツ今日における電子掲示板群と非常に似通ったものがあり、つまり話題カテゴリごとに整理されたページが存在したのだ。
建前上、JUNETはごく真面目な学術ネットワークだったので書き込み責任は個々人にあり、書き込み責任持ってもらうため実名制が取られていたとされる。
電子掲示板群で「である」調の文体もJUNETで使われていた文体であり、由来は論文に使われていた文体なのだ

まぁ実名であっても責任?なにそれ?みたいな感じで至るところへ噛み付いたり、唐突にまったく脈絡なく関係のない話をはじめ、それを指摘され叱られたら逆ギレして大暴れする抜き身のナイフみたいな方が居たんだが・・・そのことについては別の機会に。
えっソイツどうなったかって?今でもTwitterで元気に至るところへ噛み付いてレスバしてるけど?
私の年甲斐もなく落ち着かない性分はなかなかだと自覚してるが彼女には負ける。私はそろそろ落ち着かないとと思ってるがキミはそのままで良いと思うよ。

まぁそんなこんなで日本インターネットはその当初実名文化であり、TCP/IPWWWデファクトスタンダードとなりWindows 95社会現象になるほど売れた時代ホームページ開設ブームなんてものがあった。
まぁブームと言っても現在に比べればまだまだ小規模のものではあったが、個人が自宅からウェブアクセスし、何ならウェブサイトを公開するというのは中々に特別感があったのだ。

そのホームページ開設ブーム期のホームページ実名文化の影響下にあり、住所から氏名、電話番号家族構成、勤め先などなどを載せているホームページが数多く存在した。現代個人情報保護の感覚からすると実におおらかと言える。
言ってみれば、その当時のホームページは後の時代に登場する「前略プロフィール」みたいなものだったのである
書いてある内容も個人日記帳しか実像へかなり近い個人日記帳のようなものであった。実名で交友関係がわかったし、ホームページ管理者学生であれば甘酸っぱい恋の悩みとかを隠すこともなく実名で書いていた。
この当時のホームページはあまりにもリアルすぎる個人情報の塊であり「ホームページ管理者が広く公開していないURLを無断で他所転載することはネチケットに反していた」という古の文言現代で記すこととなる。

現代感覚からしてみると「広く公開していないURLって何なんだよ」と言いたくなるし、情報技術から見れば「ローカルDNSサーバでも立てたのかな?プライベートIPアドレスならば個人利用だと事実上無限みたいなもんだ」と広く公開していないプライベートURL可能性を探り始めるが、当時の人の感覚からするとインターネットなんてドマイナーなのでインターネットを使ってる時点で隠しているつもりだったのだ。
実にバカバカしいと現代人は感じるかも知れないが当時の大半のインターネットユーザは至って真面目に本気でそう考えていた。

例えば過去時代NTTハローページという個人電話番号を膨大に載せていた冊子を発行していた。
この個人情報公開情報であるが、電話番号所有者に無断で何ら関係しない他所へ公開した場合倫理的問題いか?と言われれば現代人でも問題と感じるはずだ。現代では特殊詐欺とかあるしね。
じゃあ何でNTTはそんなもん発行していたのか?と言えば、当時の電話番号を取得するには加入権というもの必要であり、加入権は金融商品としての側面を持っていたこからハローページへ記載されているということはNTTがその個人の信用をある意味担保しているという判定が得られることがあったのだ。
まぁつまり電話番号すら持ってないヤツは信用ならんから取引しないという考え方がマジで存在したんだ。

現代の、それこそ若者感覚からするとNVNOで気軽に電話番号を入手できてしまう今では考えられない価値観だ。
ちなみに加入権の反動からか約20年前に契約書すら必要のないプリペイド携帯電話詐欺が横行するっていう失敗があったので約20年前が最も電話番号価値は低かった。

まぁそんなこんなで、URL公開情報であっても勝手に使うのはダメなんだ、URL無断転載禁止なんだ、無断リンク禁止なんだという価値観時代存在したが、それが急速に失われて「リンクフリー」が台頭する時代が来る。
リンクフリーが何故一気に広まったのか?と言えば「Yahoo!」が日本国内で営業開始したからであった。

当時のYahoo!ディレクトリ型と呼ばれるウェブ検索エンジン方式で、これはハローページなどと同様に人力でURL情報収集して掲載するという形のウェブ検索エンジンだった。
掲載されるには審査必要で、Yahoo!掲載されるということはウェブサイト一定価値と信用を与えてくれるものだった。まるで本当にハローページみたいだ。
この価値が失われるのは「Google」がロボット型と呼ばれるウェブ検索エンジンを開発したからであったが、リンクフリーGoogleが登場する前から使われ始めている。

リンクフリーYahoo!が登場したからだけでは実は説明しきれず、Yahoo!が人気サイトランキング形式掲載するようになったからというのが実際の答えである
人気ランキング存在するようになると競争が生まれる、当時のウェブサイトにおいてはアクセス数(≠ユニークユーザ数)こそが人気の指標であり、URL無断転載禁止無断リンク禁止スローガンはこの人気争いの中で邪魔になっていった。

そして同時にインターネット芸人みたいな人たちも続々と登場するようになり、個人の赤裸々な情報が詰まった日記帳のようなホームページは段々と廃れていき、匿名インターネット芸人が笑い話やお涙話で人気を集めるようになった。
うつまりテキストサイトブーム」の到来である

テキストサイトの思い出についてはこのエントリを読むインターネットユニークユーザ諸氏の方が詳しいしバラエイティに富んでいると思われるので任せた。

ディレクトリウェブ検索Yahoo!の登場は別にテキストサイトだけへ影響を及ぼしたわけでなく、2ちゃんねるの元になった電子掲示板群「あめぞう」の前身であるあめぞうリンク」は「リンクサイト」と呼ばれる種別ウェブサイトであった。
そのほか後年にはリンクサイトの発展型であるランキングサイト」も登場しており、ここまで来るともはや牧歌的インターネットなど想像も付かないような喧騒が起きるようになり、更に現代では当時を喧騒表現しても良いのか迷う程度に現代インターネット闘争本能が強すぎる人たちが多く生息している。
アーマードコアの新作発表されたしそっちでやれよ。

URL無断転載禁止無断リンク禁止派の最後抵抗はやはりGoogleによるクローリングだろう。
前述したロボット型と呼ばれるウェブ検索エンジンウェブページからウェブページへのページリンク自動的収集するというもので、人力で登録していたYahoo!よりも収集効率が物凄く高かった。
しか自動収集するからこそウェブサイト管理者からすると謎のアクセスが急激に増え、何なら当時「Google」という単語など知る由もなかったので特にリンクを多く持っていたウェブサイト管理者からするとDDoSアタックか?と疑念を抱かせる程度には迷惑千万だった。

もちろん静かに間内だけで楽しんでいるようなウェブサイト管理者としても急にアクセスが増えることは不快感しかなく、Googleの人気が増えていくに連れてリンクされない権利を求めるユーザもまた増えていったのだ。
この件であまりにも叩かれすぎたGoogleウェブ検索エンジン検索結果に記載されない「noindex」という施策を取ることとなり現代でも運用されている。
ただしこのnoindex、性善説運用されておりウェブクローリングする側がnoindexを無視すりゃ普通にクローリングできるので完璧解決手段ではない。

まぁこんな感じでテキストサイトあたりから日本インターネット匿名文化へ傾倒するようになりリンクフリー一般的になっていったのだ。何ならリンクフリーって言葉すら見なくなる程度にはリンクフリーが当たり前の価値観であるインターネットになった。

そう言えば、はてなブックマークでも無断リンク禁止勝手ウェブブックマークするなという意見が取り沙汰されたこともあったが、その辺の思い出話はブクマカのほうがよく記憶しているだろうし任せた。

いやはやインターネットというのはここ数十年で大きく変容したものだと懐かしんで私の昔話を終えよう。

anond:20221213175356

まあ、手続き上知れるようになる相手の住所等を、目的外の理由で使わないで下さいなんてものは、わざわざ明記するまでもない紳士ルールであって、「だめっていう規定もないし、個人情報保護対象となる相手でもないから、知りたいって人に教えちゃいました。それが最終的にSNSにまで流れたなんて言われても知らんがな。」なんていう人が実際に出てくるとは想定していないというか、通常であれば目的外の理由になる人でわざわざ知りたい人なんていないでしょ、といったところなんですよね、この件。

2022-12-13

anond:20221213121522

ナベテル先生も指摘の通り、利用の相当性が重要

晒すとか押しか目的なら、当然ダメ

訴状送付目的での住所のみ利用なら、裁判を受ける権利との均衡でセーフと見る。

これ見て思ったんだが

個人情報保護ってそういうもんじゃないよな

目的外利用は一律ダメなんだよ

保護法そのもの適用除外こち

報道機関報道活動

著述を業として行う者著述活動

宗教団体宗教活動

政治団体政治活動

これらの活動相手方である個人情報取扱事業者等の行為

例:

政党から政治活動を行うため要請があった場合に、後援会等が本人の同意なく個人データ提供すること

新聞社等の報道機関報道目的個人情報を取り扱う場合に、報道機関に対して本人の同意なく個人データ提供すること

についても、個人情報保護委員会は、その行為に関する限り、その個人情報取扱事業者等に対して、報告の徴収勧告命令などの権限行使しないこととされています

こちらは【利用目的】の適用除外

① 法令に基づく場合

② 人の生命身体又は財産保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

③ 公衆衛生の向上又は児童健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

⑤ 当該個人情報取扱事業者学術研究機関である場合であって、当該個人情報を学術研究の用に供する目的(以下この章において「学術研究目的」という。)で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。

⑥ 学術研究機関等に個人データ提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データ学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。

どれにも該当しないと思うんだよな

「本人の同意を得ることが困難」が考えられないしな

2022-12-04

anond:20221203184541

自治体職員だけど、↓は嘘だよ。嘘は書いちゃだめだよ。どうでもいい枝葉のとこだけど気になっちゃったよ。上に逆らえない案件があるのはよくわかるよ。

"④開示拒否された部分を黒塗りした上で印刷"し、開示請求を出した人の住所に郵送する。


意見照会は基本するんだけど(東京都情報公開条例では、第15条)、意見あくまで参考にするだけだよ、条例の非開示情報に該当しないと開示になるよ。

もちろん、隠してくれ!って言った部分と、条例の非開示情報範囲が一致してたら、結果として非開示になるよ。非開示理由は隠してくれって言ったからじゃなく非開示情報に該当するから、だけどね。

 →理由東京都情報公開条例第7条に書いてある情報以外を開示するって書いてあるよ。

     そんで、第7条に、第三者意見照会して開示拒否された部分は非開示にする みたいに書いてる部分がないからだよ。

  
   

     仮に全部第三者のいいなりで非開示にしてたら、審査請求された時に非開示理由説明出来なくて死んじゃうよ。

     裁決書でメタメタに書かれて都のガバナンスが終わってるってなって、担当部署知事とか副知事とか局長あたりから死ぬほど詰められると思うよ。

     だから、実務上第三者意見は参考にするけど、言いなりには絶対にならないよ。条例合致するかでしか判断しないよ。

     仲のいい業者とかだと無理矢理非開示情報に該当するって整理をつけて忖度することもあるのかもね!


<参考>

東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号) 抄

(公文書の開示義務)

七条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

一 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する国の行政機関(内閣府設置法(平成一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関である内閣府宮内庁同法第四十九条第一若しくは第二項に規定する機関デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関であるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関法律規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。)の指示等により、公にすることができないと認められる情報

二 個人に関する情報(第八号及び第九号に関する情報並びに事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定個人識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定個人識別することができることとなるものを含む。)又は特定個人識別することはできないが、公にすることにより、なお個人権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

イ 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

ロ 人の生命健康生活又は財産保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

ハ 当該個人公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条規定する地方公務員並びに地方独立行政法人役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

三 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人競争上又は事業運営上の地位その他社会的地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

イ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

ロ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

ハ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他都民生活保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

四 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査公訴の維持、刑の執行その他の公共安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

五 都の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

六 都の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

イ 監査検査取締り試験又は租税賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

ロ 契約交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

ホ 独立行政法人等、地方公共団体経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上又は事業運営上の正当な利益を害するおそれ

ヘ 大学管理又は運営に係る事務に関し、大学教育又は研究自由が損なわれるおそれ

七 都、国、独立行政法人等、他の地方公共団体地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、実施機関要請を受けて、公にしないとの条件で任意提供した情報であって、第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命健康生活又は財産保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。

八 東京都特定個人情報保護に関する条例(平成二十七年東京都条例第百四十一号。以下「特定個人情報保護条例」という。)第二条第七項に規定する特定個人情報

九 特定個人情報保護条例二条第四項に規定する個人番号のうち、死亡した者に係るもの

(第三者保護に関する手続)

第十五条 開示請求に係る公文書に都以外のもの(都が設立した地方独立行政法人を除く。以下同じ。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等に先立ち、当該情報に係る都以外のものに対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

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