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はてなキーワード: 違憲とは

2022-01-28

anond:20220128191412

集団的自衛権そもそも違憲性高いんじゃないかと思うのだけど

「全部できたじゃないですか?」って

それ憲法が何のためにあるか理解してる?

そんなに自由に伸び縮みしていいものじゃないのよ、憲法って

集団的自衛権をキチンと合憲化して解釈の伸び縮みでなし崩し的に憲法無意味化するのを防ぐ

それだけでも憲法改正する価値あるんじゃないですか?

話聞いてると、そもそもあなた憲法大事にしているようで憲法軽視しているようにみえ

2022-01-11

anond:20220111223703

石に泳ぐ魚事件例外的なケースで、実際には表現の自由によって望まざる情報拡散されても泣き寝入りしてる人間が山ほどいるのが分からんもんかね。

から何?

国家原理として、公共の福祉以上の何かがあるとでも?

からといって俺は表現の自由を縮小しろと言ってるんじゃないぞ。

それでもなお表現の自由のほうを優先すべきだと言ってるの。

いやもう、意味不明すぎて議論にならないんだわ。たかだか不快感に屈する表現の自由って何?

ところで風営法違憲って何の判例を想定してるの?

ggr.

anond:20220111222214

石に泳ぐ魚事件例外的なケースで、実際には表現の自由によって望まざる情報拡散されても泣き寝入りしてる人間が山ほどいるのが分からんもんかね。

からといって俺は表現の自由を縮小しろと言ってるんじゃないぞ。

それでもなお表現の自由のほうを優先すべきだと言ってるの。

ところで風営法違憲って何の判例を想定してるの?

anond:20220111171046

表現が誰かを不快にさせたら多少は幸福追求権に抵触するし、企業への不満がSNS拡散されたら財産権侵害する場合もあるよ。

いや幸福追求権は、「その場その場で不快な思いをしない権利」ではないのだが。終わり。

誰かの権利侵害したのが明白なら、表現の自由も一定制限を受ける。

有名なのは石に泳ぐ魚事件」。「表現の自由」と「プライバシー権」が衝突したと見なし、表現の自由が一定制限を受けた。

いわゆる公共の福祉だな。

プライバシー権は、まさに幸福追求権から導かれる新しい人権代表格だろう。

不快にさせただけなら権利侵害じゃない!と思ってるのかもしれないけど、実際には実害が証明されてないのに何となく不快感で規制されているものなんていくらでもあるよ。

風営法とかな。

しばしば違憲が疑われ、訴訟になった場合適用次第によっては実際に違憲判決が出ることもある。「青少年健全な育成」なんて完全なるグレー案件だろ。

何となく不快感で規制したいなら、お前は「公共空間における性的二次絵の禁止」みたいな立法を望むのか?

どんな表現の自由戦士だよ。

誰かの権利を侵しても、表現の自由という対抗する権利があるから(ある程度は)許されるんだよ。

誰の権利も害さなものにだけ表現の自由があると思ってるのなら、そもそもそんな権利必要ないんだよ。

ここは力を込めて言わせてもらおう。バーカ。

表現の自由とは、他人権利を侵し放題という意味ではない。

お前の挙げた幸福追求権は侵され放題でも構わないのか?名誉棄損なんてやり放題でも構わない?

お前はいったい何に依拠してるんだ?

本当に無害なもの文句付ける人間なんていないんだから

もう支離滅裂だな。

お前は何をもって「実害」「無害」と言ってるんだ?

ハンパンナ氏の「悪表現」と同じで、何が悪か、何が害かについての前提がないなら「表現の自由」の議論にはならない、という所に逆戻り。

(前提がなければ、それは主観の表明になってしまうというのは、分かるよな?)

2021-12-28

死刑制度について思うこと

日本刑法刑罰として死刑が課されているのは以下だ(刑法以外での死刑も少しあるが割愛)。

罪名刑法保護法益
内乱77条国家対内的存立
外患誘致81条国家対外的存立
外患援助82条国家対外的存立
現住建造物放火(致死の結果を生じた場合108条不特定又は多数の者の生命身体及び財産
激発物破裂(致死の結果を生じた場合117条公共安全、人の生命
現住建造物等浸害(致死の結果を生じた場合119条公共安全、人の生命
汽車転覆等致死126条交通安全、人の生命
水道毒物等混入致死146条公共安全、人の生命
殺人199条人の生命
強盗致死・強盗殺人故意殺の場合240条人の生命身体
強盗強制性行等及び同致死241条人の生命身体


人の生命は、刑法における個人的保護法益のうち最重要法益で、国家法益国家の存立)と同じぐらい重視されている。しかし、死刑はその「人の生命」を奪う刑罰である。「人を殺したら、その犯人を殺す」という報復原理(同害復讐原理)は一見わかりやすいが、そもそも刑法が「人の生命」を至上の保護法益としていることとは矛盾した関係にある。死刑は、すでに有罪判決を受け、拘置所収監され、これ以上他者生命危険さら懸念がなくなっている人間から刑法自体が最大限に尊重保護しようとしているはずの人の生命を奪う刑だからだ。

これは憲法36条(公務員による拷問や残虐刑禁止)に反しており違憲であるという観点から1948年死刑制度合憲判決事件において最高裁法廷違憲審査がなされたこともある。当時の判決文は次の通りだ。

生命は尊貴である。一人の生命は、全地球より重い。…憲法十三条においては、すべて国民個人として尊重せられ、生命に対する国民権利については、立法その他の国政の上で最大の尊重必要とする旨を規定している。しかし、同時に…もし、公共の福祉という基本的原則に反する場合には、生命に対する国民権利といえども、立法制限ないし剥奪されることを当然予想しているといわねばならぬ。そしてさら憲法第三十一条によれば、国民個人生命の尊貴といえども、法律の定める適理の手続によって、これを奪う刑罰を科せられることが、明らかに定められている。すなわち憲法は、現代多数の文化国家におけると同様に、刑罰として死刑の存置を想定し、これを是認したものと解すべきである社会公共の福祉のために死刑制度の存続の必要性は承認されている。



「全地球より重い価値がある、尊貴なもの」を奪う刑罰が、「社会公共の福祉のために」正当化される。こういうインチキくさいレトリックは、この後も死刑肯定論の随所に顔を覗かせる。こういうインチキで辻褄を合わせざるを得なくなってしまうのは、結局は「人の生命」が個人的法益として最大限に尊重保護されるべき尊い権利なのか、国家従属する劣位の法益なのかが、刑法条文の自己矛盾によって曖昧になってしまっているからだ。

(いっそ死刑を存続する国家は「国家には生殺与奪権がある。国家の円滑な運営社会秩序の維持のために、国家施政権の及ぶ範囲に住む国民住民生命を恣(ほしいまま)にしてよい」と明言したほうがいいと思う。そのほうがずっとわかりやすいし、現実に即してると思う)

死刑制度を存置する国家では、「個人他者生命を奪うこと」と「国家他者生命を奪うこと」の倫理的な違いはぼんやりしたものになり、逆に両者の権力執行力の違いが決定的な差として立ち上がってくる。国家というシステムは、国民住民に対して法的な権力執行力を持っているから、人を殺すことができる。個々の国民住民は、国家権力執行力に従属しているから、人を殺して捕まったら国家に殺される(こともある)。このような制度は、「人を殺すこと」の意味と是非を、価値ではなく制度問題倫理ではなく力の問題還元する。

死刑制度を存置する国家では、「なぜ人を殺してはいけないのか」という問いにきちんと答えることができない。「国が『人を殺すな、殺したらお前を殺すぞ』と決めているからだよ」「人を殺して捕まったら自分死ぬから損だよ」という風に権力関係因果関係を説くことはできても、それは「人を殺してはいけない」というモラル根拠にはならないし、むしろ一定の条件では人を殺すことが許される」ことを追認してしまうからだ。

死刑制度廃止(または執行停止)しない国家に住み、その現状を受け入れている自分は、「なぜ人を殺してはいけないのか」という子どもの問いかけに「人を殺すと殺されるから」という損得勘定以外の答を返すことができない。それが嫌なこともあって、自分死刑廃止すべきだと思ってる。

2021-12-20

anond:20211220211003

フェミニストが手のひらを返したら違憲だと増田は思うわけね。自分意見を言ってくれてありがとう

で、何が児童ポルノか国が判断したらなぜ困るのか増田意見を聞きたいんだけどどうして答えないの?

anond:20211220210545

フェミニストには今までさ、性的二次絵が「偏見助長する可能性がある」から公共の場には出すな、という建前があったわけ。

それが、手のひら返し国家による規制に走るんだとしたら、反立憲主義どころか、違憲だよね。

増田はどう思う?

2021-11-15

anond:20211115080832

健康で文化的な最低限度の生活と言っておきながら最低限度の生活保障するお金が毎月振り込まれるわけでもなく

申請しにきた弱者に対してさえ水際で恫喝して金を出し渋ってるもんな

違憲国家では

2021-11-14

anond:20211114114256

https://cdp-japan.jp/about/basic-policies

思想信条自由侵害監視社会を招く「共謀罪」を廃止します。

(中略)

立憲主義平和主義に基づき、安保法制違憲部分を廃止するなど必要措置を講じます

https://www.tokyo-np.co.jp/article/131971

立民は今年3月衆院選公約の土台となる基本政策を発表し、安保法の違憲部分を廃止する方針を明記。9月に立民、共産社民れい新選組の4党が結んだ政策協定にも、安保法の違憲部分廃止が盛り込まれており、今秋の衆院選対立軸の一つとして訴えていく構えだ。

2021-11-06

anond:20211106174543

違憲合憲の話と善悪の話をごっちゃにしている点。というか頭悪いのかアスペなのかしらんけど、枝葉に拘って文章意図を汲み取れないなら絡んでこなくていいよ。

anond:20211106171653

違憲って言いたいなら(同意するかどうかは別として)主張としてわかる、だ。言葉足らずですまんよ。

2021-11-04

anond:20211104183350

定義はされてないのか知らんけど、セフティネットがなければ違憲になるのは明らかやから文句言ってもしゃーない

2021-11-02

パヨクって最高裁裁判官国民審査勘違いしてないか

ここまで頭悪いとは思わなかった

夫婦別姓憲法上認められないと判断した裁判官が突出して罷免を求められていたんだとよ

いやさ

お前らアホかと

別に裁判官好き嫌い判断してないんだよ

夫婦別姓に賛成か反対かなんて全く考慮してない

単に合憲違憲判断しだけ

ちゃん自分職務果たしていたのであれば罷免する必要性なんてゼロなんだよ

自分思想に合わない判断たか罷免とか本当正気の沙汰じゃない

こんな奴らまじで民主主義の敵だろ

まじで頭くらくらしてくる案件だわ

あきれてものが言えない

2021-11-01

表現の自由戦士」のみんなはどの党に投票した?

俺は小選挙区は立憲民主比例代表国民民主の旧民主コンビ野党贔屓なので。

与党寄りや維新投票した戦士意見も聞いてみたい。

非実在青少年条例騒動以来、俺の比例の投票先は共産一択だったけど、選挙直前馬鹿正直に「非実在児童ポルノ」も(方法はなんであれ)規制に向けて動きます公約を出してきたので、代わりの投票先を探すのに苦労した。

国民民主アンケートでは法規制強化派が多いので不安ではある(円より子はい規制反対に転向したの??)。

https://go2senkyo.com/articles/2021/10/27/64069.html

徹底的に個人自由を追求する(アメリカあたりの)「リバタリアン党」のようなのが日本に生まれない限り、自由戦士安心して投票できる政党というのは無いのだなと改めて思い知った。

無いなら自分でそういう政党を作って立候補すべきとは思うのだが、今は仕事子育てが忙しくて、そんな暇が無いのだ。

定年退職して子供もみんな独立した自由身分になって、その時まだ俺に表現の自由への情熱二次元美少女への性欲が残っていたならばN国みたいなワン・イシュー政党刑法175条は違憲党」を結党して全てのワイセツ規制を滅ぼす戦いを始めたい。

anond:20211101014326

一票の格差違憲だと思ってるから地方から票を取り上げるべきだと思ってるよ

2021-10-27

最高裁判所国民審査用のメモ

投票用のメモ

名前出身夫婦同姓1票の格差女性裁判官投票価値平等
深山卓也裁判官
岡正晶弁護士--評価国民が行うこと個別事件で熟議したい
宇賀克也学者違憲違憲
堺徹検察官--意見差し控えたいが、活躍は望ましい考えは差し控えたいが、平等重要
林道裁判官
岡村和美行政官
三浦検察官違憲違憲状態
草野耕一弁護士違憲条件付き合憲
渡辺恵理子弁護士--回答は差し控えたいが、機会は重要具体的な事件で考えを示したい
安浪亮介裁判官--回答は差し控えたい具体的事件で考えを明らかにすべき
長嶺安政行政官- 具体的事件で考えを示すべき

ソースNHK。「合」は合憲、「-」は就任前で判決に加わっていない。

https://www3.nhk.or.jp/news/special/kokuminshinsa/2021/

夫婦同姓はこの判決での意見

https://www3.nhk.or.jp/news/special/kokuminshinsa/2021/trial-dai20210623.html

一票の格差はこの判決での意見

https://www3.nhk.or.jp/news/special/kokuminshinsa/2021/trial-dai20210623.html

この判決に関与していない裁判官については、朝日新聞アンケートに対する回答。

https://www.asahi.com/senkyo/kokuminshinsa/

女性裁判官数は、アンケート6番の「現状の女性最高裁判事数は妥当か」に対する回答。

投票価値平等は、アンケート8番の「議員定数是正司法もっと積極的に関与すべきという意見にどう考えるか」に対する回答。

最高裁判所国民審査用のメモ

投票用のメモ

名前出身夫婦同姓1票の格差女性裁判官投票価値平等
深山卓也裁判官
岡正晶弁護士--評価国民が行うこと個別事件で熟議したい
宇賀克也学者違憲違憲
堺徹検察官--意見差し控えたいが、活躍は望ましい考えは差し控えたいが、平等重要
林道裁判官
岡村和美行政官
三浦検察官違憲違憲状態
草野耕一弁護士違憲条件付き合憲
渡辺恵理子弁護士--回答は差し控えたいが、機会は重要具体的な事件で考えを示したい
安浪亮介裁判官--回答は差し控えたい具体的事件で考えを明らかにすべき
長嶺安政行政官- 具体的事件で考えを示すべき

ソースNHK。「合」は合憲、「-」は就任前で判決に加わっていない。

https://www3.nhk.or.jp/news/special/kokuminshinsa/2021/

夫婦同姓はこの判決での意見

https://www3.nhk.or.jp/news/special/kokuminshinsa/2021/trial-dai20210623.html

一票の格差はこの判決での意見

https://www3.nhk.or.jp/news/special/kokuminshinsa/2021/trial-dai20210623.html

この判決に関与していない裁判官については、朝日新聞アンケートに対する回答。

https://www.asahi.com/senkyo/kokuminshinsa/

女性裁判官数は、アンケート6番の「現状の女性最高裁判事数は妥当か」に対する回答。

投票価値平等は、アンケート8番の「議員定数是正司法もっと積極的に関与すべきという意見にどう考えるか」に対する回答。

2021-10-26

国民審査棄権した

不在者投票に行った。最高裁判所裁判官 国民審査棄権した。

国民審査とは何か

なにそれ重要なの?

投票に先立ってこんなサイトを見た。

[最高裁判所裁判官国民審査の『重要性』と、誰も教えてくれない『棄権方法』 #seiji - Togetter](https://togetter.com/li/423004)

要約するとこんな感じ

棄権白票の違い

まずわかりにくいのが、棄権白票ではないということ。

白票=信任になるのに対し、棄権=信任にも不信任にもならない。

例えば10人が投票所に行ったとする。

3人は自分の信念に沿って「この裁判官判断おかしい!」と思い、裁判官Aにバツを付けて投票

残りの7人は「よくわからいから」と何も書かずに白票投票

こうなると投票10に対して過半数を満たせないので、裁判官Aは罷免されない。

もし「よくわからいから、ちゃんと考えている人の意見が通るようにしよう」と思ったら棄権するのがベストになる。先の例で7人が棄権していたら投票数3に対して裁判官Aは3つバツがあるので罷免される。

ちゃんと考えている人」とは

それでは「この裁判官判断おかしい!」と思う人はどういう根拠があるのか。

[夫婦同姓「不当な国家介入」 最高裁判事4人が違憲判断朝日新聞デジタル](https://www.asahi.com/articles/ASP6R56BLP6RUTIL044.html)

リンク先の判決では「夫婦別姓を認めないのは違憲じゃないの?」という訴えに対し、最高裁では「いやいや合憲だよ」という結論に達した。

しか重要なのは「全員一致で合憲判断された」のではないこと。4人の裁判官違憲だと判断した。

そうなると当然議論余地はあるわけで、一般の人にも「この裁判官判断おかしい!」という意見生まれる。

ここで問題になるのが国民審査投票白票を投じるケース。

ちゃんと考えて「この裁判官判断おかしい!」とバツを投じた人の意見は、何も考えずに投じた白票で薄まってしまう。棄権することもできるのに周知されていない。

先のTogetterに書かれているが、投票所で「棄権します」と言ったら「じゃあ何も書かずに投票してね」と言われるケースが散見されるとのこと。

まり投票所のスタッフも「棄権白票」だと思っている人が多いということ。

何度も言うが棄権白票は違う。白票=信任であり、「裁判官全員ちゃんとやってて(・∀・)イイネ!!」という意味になってしまう。

先のTogetter10年近く前のことだが、今でも同じような状況なのかを確かめる為にも、期日前投票で「棄権します」と言ってみた。

投票所にて

私「国民審査棄権します」

受付「あ、向こうで仰ってくださいね

どうやら国民審査投票用紙を渡す係の人に言えということらしい。そりゃそうか。

該当の係の人の所でもう一度「国民審査棄権します」

係の人「あ、ええっと…すいませーん!ちょっとー!(他の係の人を呼ぶ)」

係の人「(他の係の人に)こちらの方、国民審査棄権するそうです」

他の係の人「わかりました」

これで国民審査投票用紙を渡されることなく、期日前投票は終わった。

このやりとりで思ったのは、やはり国民審査棄権するのはレアケースなんだろうなってこと。

ちゃんと考えてバツを付けた人の票は、何も考えずに白票を入れてる人にかき消されているんだろうなってこと。

中にはもちろん「何も考えずに全員バツ」で投票してる人もいるだろうけど、それでも「何も考えずに白票」の方が多いんだろうなってこと。

まとめ

2021-10-24

現行憲法下における非実在児童ポルノ規制可能か?

最近表現規制問題に関しては、建設話題というよりは香ばしい話題となりつつあるので論点を整理したい。

建設的な議論一助になれば。

 

現状の保護法益は何か?

筆者の見解児童人格権保護目的とする(個人的法益)。

似た趣旨刑法175条(猥褻物頒布罪)は社会的法益保護法益であると解されるのが専らであり、かつその規制対象実在人物描写したものに限らない(仮想創作物も含む)。

一方刑法175条に比して児童ポルノ規制に関しては重い刑罰を課しており、同一の法益保護目的にしたものと考えるのは難しい。加えて児童ポルノ規制において「性欲を興奮させ又は刺激する」かどうかの要件記載されていない。そのため、自然な考えとして当該児童人格権保護目的とする考えが生じてくるわけであり、現状においてこの点においてあまり争いはない。

単純所持」の違法化: どのように正当化されるか?

筆者の見解一般児童を性欲の対象とする風潮から保護目的にする(社会的法益保護は含まないが、拡大された個人的法益保護する)。

単純所持現在規制対象になっているが、これは児童人格権保護という観点のみから正当化できない。何故なら頒布児童への所持の告知なし、もしくはそれらを目的にせず所持している場合において、直ちに児童人格権が害されるとは言えないためである(例えば、親族の遺品に児童ポルノがありそれをそのままにした場合など)。

そのため単純所持規制根拠としては児童を性欲の対象とする風潮から保護目的にしているためと解釈される。これはいわば抽象化された個人的法益とでもいうべきものであり、社会的法益解釈できる余地があるように思えるが、これは明確に社会的法益を含まない。このことは判例としてもあり、「同条3項にいう「児童ポルノ」とは,写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって,同項各号のいずれかに掲げる実在する児童の姿態を視覚により認識することができる 方法により描写したものをいい,実在しない児童の姿態を描写したものは含まないものと解すべきである」(最判令和2年1月27日

となっており、個人的法益限定されると解されるべきである

抽象化された個人的法益保護根拠とした非実在児童ポルノ規制可能か?

筆者の見解不可能ではないと思われるが、議論余地がある

海外では非実在児童ポルノ規制現実として行われている側面があり、この場合規制根拠として模倣説児童ポルノが実際の児童への虐待を誘発する)及び市場説(児童ポルノ市場形成自体を防ぐことによりさらなる流通を防ぐ)という2つの説によっている。翻って日本においては児童ポルノ規制個人的法益保護目的であるという判例がでたため、非実在ポルノへの規制を行うには2つの方法があると思われる。

1. 抽象化された個人的法益保護法益としながらも、非実在児童ポルノへも規制する旨明記する。

2. 保護法益個人的法益に加えて社会的法益も含む旨加えた上で非実在ポルノへの規制を行う。

1.は(流通するのが非実在児童ポルノである以上)模倣説採用することにより正当化されることになるが、これは違憲審査基準と合わせて考えると違憲となる可能性がかなり高いと思われる。何故ならいわゆる模倣説科学的に立証されたわけでなく、児童人格権直ちに侵害される、いわゆる明白かつ現在の危険を有しているとまでは言えない。加えて日本においては子供の入浴の写真を撮ることが一般的とまではいはなくとも受容されうるという現状がある以上、国民一般的な通念上と照らし合わせてみても違憲である可能性が高い。

2.はおそらく現行憲法下において規制理由とするのであれば最も妥当論理になると思われる。再度述べるが刑法175条は健全な性道徳という社会的法益保護することが目的であり、かつそれは合憲であるという判決が何度も出ている。そのため、同様に児童ポルノ規制保護法益は「児童健全に成長する社会」を保護するという旨を明記するのであれば、刑法175条と同様の論理正当化されると思われる(再度注意しておくがこれは筆者の見解であり当然議論があると思われる)。また、保護法益は互いに二律背反ではなく、社会的法益及び個人的法益の双方が保護されうる(下級審判決などに判例がある)。そのため、この場合であれば児童ポルノ規制個人的法益及び社会的法益双方を保護するものとして解される。

最終的な結論

筆者の見解現行憲法下でも新たな立法による表現規制正当化することは不可能ではない(難しいかもしれないが)。

筆者の個人的な(政治的要素を含む)意見

ポルノ規制社会的法益保護根拠とするのはふさわしくないと考えている。そのため、

が私の考え方である

ただ注意しておきたいが、この種の規制問題に当たってはやはり児童保護という観点重要視して欲しく思っている。表現の自由はもちろん保障されるべきであるが、児童の目に触れないための厳格なゾーニングを求めたい。自ら謳歌する自由他者尊厳を損なうことがないよう、気をつけて欲しい。

また、議論の際には建設的な議論を求めたい。相手ナチス呼ばわり、もしくは戦士呼ばわりなど持っての他である安易レッテル貼り議論口論にかえてしまう。健全民主主義は誰もが自由に参加できる建設的な議論を礎にしていることを忘れないでほしい。

2021-10-20

正義とは宗教範囲教義により様々な正義がある

ただ殺人虐待窃盗はどの教義でも正義になり得ないだろうので、各国に似たような刑法がある

ところが刑法刑事訴訟法次第で形骸化する

すると日本訴訟法のごとき人治主義的な訴訟法は、もはや化石というべきものだし、起訴便宜主義違憲

だって自民内閣検察事件担当裁判官人事に手を突っ込んで、保険会社なんぞの利益を守ろうとしているらしく

失敗した裁判官検察官は異動か一時退官をさせて、弾劾されず優遇されるよう保護してやっている

議員裁判所癒着または議員の怠慢をぶった切らない限り、全ての人民人権保障される世の中にはならないと思えよ

訴訟法判例無効化しえる手続必要

ということで訴訟法判例違憲訴訟を2度ほどしたが、

権威に執着する集団からか、いわゆる門前払いの3行判決

いわゆる弁護士相談しても無駄だろうな

彼らは事件を選ぶし、気に入った仕事がなければ人を煽ってみたり弁護士辞めたりするし

しょせん仮装職業で、権威などというもの存在しない

anond:20211020130113

2項前段は、検閲禁止する規定であるが、検閲定義されていないため、制限される「検閲」の主体について争いがある。最高裁判所は、行政機関が行うもの限定する判断している。

国民国民に対して行う検閲禁止するなら「自主規制」すら違憲になるだろ。

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