2021-10-20

anond:20211020130113

2項前段は、検閲禁止する規定であるが、検閲定義されていないため、制限される「検閲」の主体について争いがある。最高裁判所は、行政機関が行うもの限定する判断している。

国民国民に対して行う検閲禁止するなら「自主規制」すら違憲になるだろ。

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