2項前段は、検閲を禁止する規定であるが、検閲が定義されていないため、制限される「検閲」の主体について争いがある。最高裁判所は、行政機関が行うものに限定すると判断している。
国民が国民に対して行う検閲を禁止するなら「自主規制」すら違憲になるだろ。
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