はてなキーワード: 仮処分とは
開示されたユーザがプロバイダ訴えたら負けるし、雑にユーザの情報開示したら最悪業務停止もあり得るわけだし。
ちょっと馴染みのホストについてる女客の悪口書いちゃいましたみたいなちいかわだったら別として、企業の内部告発しちゃうユーザなんて後々うるさいに決まってんだし、申し立ててきた企業とのビジネス取引() と業務停止リスクもある社会的信用と天秤にかけたらそんな判断にはなりえない。
ちなみに、プロバイダ責任制限法の手続きと、裁判での仮処分請求とはまったく連続してない手続きであることに注意な。
プロバイダに馬鹿正直に開示請求せずに、最初から裁判所に対して「こいつ訴えたいからプロバイダに情報開示の仮処分出してくれ」って直接訴える手法も普通にある。金があって弁護士に頼めるならそっちのほうがお手軽だし、合法に意見照会なしでダマで開示されることはあり得るよ。
プロバイダ責任法に基づく手続きじゃないから意見照会の義務はないし、訴えたい企業とプロバイダとが裁判所で戦って裁判官が結論を出す。そこで開示決定がでたら開示しないといけない。
まあ、プロバイダがどこまで頑張って戦うかはその会社次第ではあるけど、だいたい大手はちゃんと弁護士たてて戦ってると思う。
でも、弁護士費用はプロバイダの持ち出しだから、個人運営とか中小サービスだったら裁判所行かずにわざと放置して負けるとかもあり得るかもね。
「権力犯罪を監視する実行委員会」。田中正道事務局長は都内で記者会見し「国葬に反対する声が国民や野党の中にある。国会で議論されるべきだ」と話した。
https://kumanichi.com/articles/733579
この田中さんの団体が国葬の差し止め仮処分申請をしたわけだ。その田中さんの認識は「国葬したら各国から100億円の香典が集まってそれは政府自民党の懐に入る」ってものらしいね。
https://twitter.com/4704kenchan/status/1552828268725776384?t=YiUsnwklqGpyvWRxTIaiAw&s=19
本気で反対するつもりあんの?
この人、そしてこの差し止めの申し立ては他の大新聞・大マスコミでも大きく取り上げられたよね。てことは国葬反対者の主流派はこういう認識だったりするの?
でも、法学的にはそんなもん要らんでコンセンサスが取れてるんだよ。
もう少し具体的に言うと、国葬(式典)は侵害的行為でも権力的行為でもないので個別の作用法は不要ってのが行政法学の基本的な考え方。
だからこそ、太平洋戦争や東日本大震災の慰霊式典なんかも個別法はなく、内閣府設置法4条3項33号(国及び内閣の儀式に関する号)を根拠に開いてる。お前ら慰霊式典に反対してたか?(そういうやつも居るかもしれんけど議論は盛り上がってはいないよな)
だから、国葬に係る予算差止の仮処分を求める申し立ても歯切れがわるく、「世論が割れている中での国葬の実施は、憲法19条で定められた「思想、良心の自由」に反すると主張」しているんだよ。
ただ、これも国民に服喪を義務付けるものではないので筋が悪い。お前ら昭和天皇の大喪の礼で喪に服したか?そういうやつも居るかもしれんけど俺は服さなかったぞ。大喪の礼は安倍にやろうとしている国葬儀よりもう一つ格上の国葬なのに、だ。
これらのことから、国葬の実施ってのは純粋に政治的な話で、論点は「安倍は国葬に相応しいか、そうでないか」になるんだよ。
それなのに法的根拠がどーのこーのとかお前ら真面目に反対するつもりねーだろ
統一教会ネタにいっちょ噛みしたいのでプロテスタント系大学での統一教会の扱いについて説明するよ。
https://anond.hatelabo.jp/20220710130132
因みに日本のミッションスクールはイエズス会の作った上智大などの少数を除いて、殆どがプロテスタント系だ。これはプロテスタントの方が伝道師の資格が得やすいというのと、アメリカの影響を受けているからだ。
日本の多くのプロテスタント教会は統一教会と戦っているので、そのミッション校である大学では統一教会の活動ははっきりと禁止されている。「信教の自由」みたいな微温的な言い分には完全に聞く耳を持たない。
特にピリピリしているのが学内での勧誘や原理研の偽装サークルを通じたオルグで、入学時のオリエンテーションでかなりの時間を掛けて注意を受ける。
もし学内での勧誘が発覚したらかならずこうする、と強く警告を受ける。
曰く
1.当該学生は呼び出される。
2.教会の牧師や教授の説得チームが構成され親を交えた脱会説得。親が田舎に居る場合でも大学に出てきてもらう。
3.「説得に応じない場合」という譲歩の想定は無し。
4.偽装サークルを作っていた場合はサークルは強制的に閉鎖、関わった学生は全て停学の上で上記1と2コース。
5.停学の解除条件は統一教会脱会のみ(勧誘しませんの約束ではない)。
「統一教会には絶対に接近されるな、勧誘されるな、勧誘する立場までになったら退学だぞ」と念押しされるんだな。
その結果、ミッション校では完全に原理研フリーになってて、学生は統一教会問題というのは過去のもので既にこの世にないものと思っていたりする。それで、卒業したら統一がまだ現役で活動しているという事を知って驚いたり、逆に接近されても気が付かなかったりする。
増田も卒業後にネットで原理研の話を聞いて、あれってまだ現役だったモノなの?と驚いてしまったくらいだ。
なんでプロテスタントミッション校でこんなに統一教会を徹底的に排除しているのかというと、過去に非常に戦闘的な脱会運動をしていたからなんだな。
統一教会が国会などで問題になって盛んに報道されるようになったのは1990年以降なんだが、その前の80年代には霊感商法や洗脳的な集団生活などが問題になって来ていた。
それで牧師たちがこの邪教から学生や相談を受けた親の子息を足り戻す脱会運動をしていたんだがこれは説得とか生ぬるいものじゃない。何しろまず洗脳解除をしなきゃいけないから使う言語は肉体言語込みになる。
1.まずターゲットは道場や寮で集団生活をして宗教活動に励んでいるので、外に出るタイミングを見計らって路上などで親と牧師達で取り囲み、説得したり怒鳴ったり泣き落とししたり腕力で肉体的に説得して車に押し込んで連れ去ってしまう。その為には生活パターンの把握が必須なので張り込みもやる。
2.統一が身柄奪還の為に連絡を取りに来るので、家には戻さない。教会や大学の寮に入れる。とにかく身柄を確保してしまう。
3.洗脳を解く方法は逆洗脳。寝かせずに説得、キリスト教の教義の論争を仕掛けて全て論破しまくる、大声を浴びせて疲れさせる、急に泣き落とす、急に叱りつけてから急に話を聞いて心を開かせ過去の自分を思い出させる。信者のせいで崩壊した家庭の事を説明してこの先の事を考えさせる。
こんな風に非常に強引な手法で洗脳を解き、日常に復帰させる。その後のセミナー系カルトなどの例を見ても脱洗脳はみなこういう方法を取るようだ。
だけど教団側も手をこまねている訳じゃない。こういう手段で身柄を取り返しに来る。
・通勤通学路や家の近くで待ち伏せして「騙されているんだ帰ろう」と説得する。これは数度だけじゃなくて非常にしつこく、何年間、何十何百回も繰り返される。
だから教会とか寮とかの牧師達の目の届くところに住まわせる必要があるし、法廷闘争に対抗して弁護士を立てる必要もある。
だからネットとかで統一側に立って「信教の自由がー」「信者の人権がー」って言ってるのを見ると悪いが鼻で笑ってしまう。
人権は学校では「崇高なもの」みたいに教わるが法廷では誰もが主張できる武器である。武器を掲げているからそっちが正義みたいに思い込むのは学校のホームルームであって、こっちは法廷である。
本人の脱会が成功しました。おめでとう御座います…じゃない。その後も再オルグ対策は続けなきゃならない。
非常にしつこく信者が接触しに来るので、本人の引っ越しは当然のこと、家族も引っ越しする。その為に家を売り払う場合もある。
本人は何とか大学を卒業する。そして遠方に就職する。友人も本人を追えなくする。交友関係が切れてしまうが仕方がない。
とにかく身を隠す為の生活を余儀なくされるのである。まるで犯罪者だ。
実家の引っ越しには親の転職も含む場合がある。だから相当の金も掛かるし、人生も変わってしまう。でも信者のままで霊感商法に従事すると本人も家族も人生なんて無くなるからずっとましである。
プロテスタントの牧師達はこういう風に統一教会と戦って大学から排除していたのだが、他の私学、国公立では信教の自由の下で放置されていた。だから統一はミッションスクールから手を引いてやりやすい普通の私学国公立でオルグをしていた。
ところがオウム事件が日本中を震撼させると学内でのオルグが問題になってくる。
そこで多くの大学が方針を切り替えた。プロテスタント大学のように戦闘的な脱会運動や退学処分が当然のような方針ではないが、他のカルトと一緒に統一教会や原理研の勧誘に注意喚起が出され、「原理研の偽装サークルに注意!」と張り紙が出るようになった。
因みに1990年頃の大学改革で米国式の実学系学部が人気になり、旧来の学部でも実学系の講義が増えたのだが、その非常勤講師が自己啓発セミナーの勧誘を行う事が問題になっていた。それも当時にそういう講師を学期途中でも解雇にするという形になったのだが、、、後にこれら自己啓発系は企業の社員研修に食い込むようになってブラック企業隆盛の片棒を担ぐようになったのだな。
統一教会は1980年代末にはTVで大々的に批判されたので、こういう状況になると警戒されて学内で勧誘が非常に難しくなった。
そこで統一は名称の変更を言い出す。世界平和統一家庭連合、通称:家庭連合だ。
因みに「家庭」っていうタームは、1990年代の保守陣営の流行のようななのだ。
共産主義の親玉、ソ連が無くなって自由主義陣営と共産主義陣営の戦いという「歴史が終わっ」って戦う相手がいなくなってしまったせいで、陣営としてバラバラになってしまった。運動の核が無くなっちゃったのだな。それでマルクス主義フェミニズムなんかが家族という制度を攻撃している!家族や父性を大事にしようっていう風に再び集合するためのテーゼを共有したのだ。この時、この家族は大家族なのか、戦後の核家族なのかは敢えて問わないようにした。
この名称変更を文化庁はずっと拒否していた。理由は偽装勧誘の為なの明白だから当然な対応である。
これまでの経緯を見るとかなりヤバい事をしたと言っていいだろう。牧師らの長い戦闘的脱会運動とオウム事件で流れた血の果てに統一の勧誘名指しが無されたのにその効果をパーにしてしまった。
保守派の論客や自民党議員でカソリック信徒の人は多い。日本ではプロテスタントが専ら優勢なのに奇妙だ。
それは、以上の経緯で日本のプロテスタントがかなりリベラル寄りになっているって事が原因だ。
そもそも統一信者の霊感商法や家族崩壊という社会問題化を封じてきたのは反共議員達であって、憤怒の的だ。
(反共議員が多いのは自民党だったが、社会党にはもっと濃度の濃い反共議員がいた)
そういう事情が影響していると思われる。
だから日本のプロテスタントが左寄りだ!っていうはそうだと思う。
だが、ネットで「日本のプロテスタントは共産主義!」とかいうのを見る事もあって、そういうのを見ると「ああ、やってるなぁ/誰の影響か知らずに居るんだろうなぁ」と思うのである。
https://www.bengo4.com/c_1009/n_14645/
の福投手が打たれたことに対して「死ね」「天に召されてくれないかなあ」とか書き込んだ人に対して
ところが、2022年1月18日、男性に一通のメールが届いた。差出人はツイッター社で、仮処分命令申立書の写しが添付されていた。
当初は「詐欺」を疑った。しかし、その後に刑事告訴され、警察の取調べを受ける中で、福投手に「死ね」などと全世界に公開していることが罪になると知った。
「ちゃんとやれよ」=「ちゃんとやってない」=「怠けてる」って事で侮辱になる訳で
突っ込みたいこと多すぎてブクマでは書ききれないので増田に吐き出す。
匿名なので口が悪くなるが気にしないでくれ
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20220519/k00/00m/040/228000c
地方自治体が住民に法的措置をとるためには、議会の議決が必要なんだよブォォオオオオオケ!
さらにその前段階として、ルーチン決済作業ではない、レアな事例を新たに起こすための内部決済作業も必要なんだよ。
そして「なぜこの人に法的措置が必要なのか?」て必要性も問われるんだよ。
最初に本人宅に赴いて説明し謝罪したときは、本人は「わかりました、返します」て言ってたんだよ。その後も「返さないわけでないけど、公文書をくれ」とズルズル引き延ばしてその間に口座移してたんだよ。
それなのに「こいつはウソつきの屑人間だ」と疑って法的措置しとくべきだったと?
裁判所から本人にも「町から口座凍結の仮処分申請が来てるが」て通知が来るよ。
本当に返すつもりの人までカチンとこさせて敵にしちゃうでしょ、それ。
本当に返すつもりの人が「返す言ってるのに町から一方的に法的措置され口座凍結されたーっ!必要な金まで下せなくなったーっ!」てツイッターに書いたら、「本人は返すといってるのに裁判所に訴えて強硬手段とるなんて、町は酷い!」て役場叩きでバズるやつやんそれ。
お前らそうなってたら「いきなり法的措置とるなんて住民を信用してないのか」「外から移住してきたよそ者だから差別してるんだ!さすが田舎は民度低い!もうこの町には二度と行かない!」と草津のときみたいに叩く側に回ってただろ絶対。
町長決済が一日何件あると思ってるのよ。特別に対応が必要なレアケースの対応以外に、ルーチンの決済書類が山と積まれてるのよ?
「4000世帯への助成金の振り込み」の決済なんてルーチンの最もたるもので、4000世帯の振り込み内容一件一件を町長が細かく確認して間違い探ししろと?
すべての決済でそこまで細かく見てたら、町長の一日が100時間あっても足りねえよ。
でも「決済でハンコついてるのにミスに気付かなかったから責任が大きい」は的外れな責め立てなんだわ。
USBメモリや暗号化したメールでやりとりしてたら、今回の誤振り込みは防げたの?
振り込み情報なんてテキストデータで数百バイトしかなく、第三者から傍受や改変される可能性がない物理媒体のやりとりするうえで、コストと手間かけて新しいメディアに更新する理由がないから使ってるだけ。フロッピー使うことに何の害があるっての?
役場叩きたいがあまり関係ないことまで嘲笑したくなっちゃった?
あと、「本人も悪いけど、誤振込して使い込むきっかけを作った町も悪い」てブコメが複数スター集めて上位ブコメになってるのにびっくりしてしまったんだが、町悪くなくない?
誤振込した直後に本人宅に謝罪に赴いて、使わず返してくださいと要請してるのに。
ふつうの人間ならそこで「いいですよ」と了解して放置しとくのがふつうで、それを「返すけどちょっと待て」なんて引き延ばししつつ口座移して使い込んだのは100%本人の故意でしょ。それも悪意たっぷりな。
君らそんな「自制心のない人間の悪の行動を誘発した方が悪い」て考え方やったっけ?
君の友人が財布おとして拾った人間に使い込まれたら「落としたお前も悪い」ていうの?
君の友人が車に鍵かけわすれてコンビニ行ってる間に車盗まれたら「鍵かけ忘れたお前も悪い」ていうの?
女に飢えてる非モテ男の前に、生足むきだしミニスカート・体のボディラインが出た服着た若い美女が夜道を歩いてて、男が盗撮や痴漢してしまったら
「手を出した男も悪いが、そんな恰好で誘発した女も悪い」て女も責める、そんな場所だっけ?違うよね。
「どんな服を着るのも個人の自由」というなら、今回のに似た例えにするわ。
「ミニスカートはいた美人が女体に飢えた非モテ男の前を歩いてて、うっかり転んで男にパンツや下着を見せてしまって、パンツ見て我慢できなくなった男が痴漢や盗撮した」事例で、「うっかり転んで下着見せた女も悪い。ミニスカートはく以上は転ばないよう細心の注意を払いながら歩くべきだ」ていうの?言わないだろ。
なんで今回に限って使い込み男に異様に甘いの?
集英社など出版4社、米Cloudflare提訴を正式発表 「通信インフラを担う企業としてふさわしいのか」問う──海賊版サイト問題で
集英社、小学館、講談社、KADOKAWAの4社は2月1日、CDN(Content Delivery Network)大手の米Cloudflareに対し、海賊版コンテンツの公衆送信・複製の差し止めおよび、損害賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に提起したと発表した。請求額は、一部請求として4社合計で4億6000万円。
4社によると、Cloudflareはアクセス数の多い海賊版サイト10サイトのうち9サイトにCDNサービスを提供している。同社に対し、サーバを介した公衆送信の停止、Cloudflareが日本で保有しているサーバでのキャッシュの停止、海賊版サイト運営者との契約解除を再三求めてきたという。
それに対し、Cloudflare側は「必要な措置を取った」と回答したものの、どのサイトに対しどういった措置を取ったのか明らかにしなかった。対象サイトが今も通信速度を維持したまま活動を続けているため、Cloudflareが効果的な対応を取ったとは捉えられないと4社は判断。専門家による検証でも、Cloudflareのサービスが引き続き利用されていることが判明したとして、提訴に至ったとしている。
4社は「大手CDN事業者は多くの場合、身元確認や不正コンテンツを配信しないよう配慮している」とした一方で「Cloudflareは本人確認も不十分なまま契約が可能。身元の特定を嫌う海賊版サイト運営者の多くが、CloudflareのCDNサービスをこぞって利用している」と指摘。
「海賊版対策への協力要請に対してCloudflareがこの数年間示してきた非協力的な姿勢が、通信インフラという公共的サービスを担う企業としてふさわしいものかどうかについても、社会に問うていきたい」(4社)としている。
4社は、2018年8月にもCloudflareに対し、海賊版サイトのキャッシュデータを配信停止するよう求める仮処分を東京地裁に申し立てていたが、19年6月に和解が成立していた。
「黒瀬深」運営者は20代男性!“ネトウヨの皇帝”は「僕のプロフィールは出さないように懇願します」と電話で繰り返した(SmartFLASH) - Yahoo!ニュース
「黒瀬深」運営者は20代男性!“ネトウヨの皇帝”は「僕のプロフィールは出さないように懇願します」と電話で繰り返した - Smart FLASH/スマフラ[光文社週刊誌]
上から「フェミ垢特定ダメゼッタイ」「黒瀬特定1」「黒瀬特定2」とする
表現の自由戦士さん達普通に殺害予告まではしてくるもんな。完全に反社存在だよ。タリバンと同じ方向性なんだから、対処も同じにせざるを得ない。
まぁDappiと違って普通にアレな人って話よな。そうだとは思ってた
何から何まで無邪気で幼稚。
「暴力肯定」に対する批判的な言論をよく思わない人達が、その言論を止めるため暴力を用いるのは、自然な流れ。「タリバンを止めて来いよ」という彼らこそ、暴力で女を従える社会への憧れがある id:entry:4707115688371390178
虚言癖のイキリオタクと思うけど『取材申し込みに対して「できるだけの協力はさせていただきたい」と話していた男性は11月5日に態度を一変。代理人弁護士を通じて、東京地裁に「本誌掲載禁止の仮処分」を申し立てた』
はてなの反フェミも、フェミは皆キ○ガイとか○ねとかよく言ってるしな。保守・右派・表現の自由バーサーカーが暴力的言論で相手の言論をつぶそうとする事象はよく観察される。
虚偽による印象操作を行ったり、エコーチェンバーでの承認欲求充足はハテウヨも大好きだからな。彼らは黒瀬とそれほど変わらん。
(なし)
無視すればエロ図画で嫌がらせをし、抗議すれば暴力で嫌がらせできる、女にどっちにせよ視線貰えるから鉄板だもんな。表現の自由戦士は。インセルが狂うはずだよ。
(なし)
cleome088 オトナ(強者)に媚び売ってイキリ散らして棄てられたのか。
「黒瀬深」なる垢の人物について広く明らかにして論評や非難や議論されるべきことがあるとすれば、それはあくまでも当人が公の場で書いた内容、やった行為やそれらに関連する事項であって、当人の経歴とか身元とか家族構成ではない。
grdgs 俺のあのコメを「特定賛成」と異次元論理で読み取るような国語力が超絶低い増田。党派性で頭がやられてるとよくわかる。最近こんなハテウハが増えてんな。いや、元からか。
黒瀬特定記事への反応として取り上げたがそれを「特定に賛成」とは増田のどこでも評していない
zyzy 正式な手続きと取材を得て開示するのと、非合法なストーキングで殺害予告飛ばすのとでは真逆の前提だが、やっぱ前提が理解できず「だぶすたがぁ」するのは包含を理解する機能がないせいで反転で代用するせいなんだな
それともフェミ垢だろうが黒瀬だろうが特定までならOKってスタンス?
(2階から)zyzy 「ついふぇみもいやがらせしているもどうぜんだぁぁぁ」という名分の元最初から実名のフェミに殺害予告してる人達が、実際は開示請求されて取材される側だろうから、ま、それが怖くて発狂してるんだろうなぁこの件。
cleome088 ああ、フェミの発言を暴力的男性性(文化的だから黙認とか無視含む)からの防衛ととらず俺への攻撃ととると私が出てくるのか。個人的にフェミもイキリ倒し過ぎると仲間から捨てられると思ってるので一貫してるんだけど
特定に対してどういうスタンスかの比較であって発言の解釈は無関係
イキリフェミもイキリウヨも特定は自業自得ってことなら一環はしてるな
quick_past?? 「まともなことを言ったら潰されるのが日本のSNS」だってのを、黒瀬にあてはめるのがすごい。あのデマゴギーは、誰にとっての「まとも」なんだそれは。内容で批判されるべきだから批判されてるんだろう。
2001年7月24日、仁川地裁は仁川国際空港公社に対し、「『オーマイニュース』記者が記者室に出入りし、取材することを妨害してはならない」という仮処分命令を出した。
これは『月刊現代』2002年9月号に掲載された、ある司法ジャーナリストの匿名レポートの再録です。
「導火線というのは、シュッシュッと音をたてていたと検察官は言っていますが、導火線は音を立てないで燃えるものです。芯が燃えていくと、色が少しかわるだけで、音なんかしません。私は鉱山で働き、工事現場で、いつも導火線を扱う仕事をしています・・・」
拷問での尋問と自白強要、これに基づく供述調書作成などが、同僚警官の告発書により明らかとなった。
ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E4%BF%A3%E4%BA%8B%E4%BB%B6
警察官が人骨を発見した後、また元どおり埋めているのを見て驚いたという記事が新聞に
ttps://megalodon.jp/2011-0301-0631-14/www.ne.jp/asahi/kojima/law/trail/trial_book_7_3.htm
「被疑者の衣服に被害者の血を垂らす」(p142)、「被疑者の毛髪を被害者の体につける」(p145)、「尿やDNAをすり替える」(p149、p158)
ttps://web.archive.org/web/20200119104435/https://www.amazon.co.jp/review/R1OACBI3K7O8KM/
https://togetter.com/li/1791171
なので書く。
まず「当たり屋対策」で必須なのは、それを想定しておくことだ。
想定しておけば、その時自分が取るべき行動もわかる。
もちろん、これは俺1人の経験に過ぎない。
あれは3年ほど前。
朝の出勤時間帯。
俺は車を走らせていた。
俺は一時停止線で車を止めた。
左右を見て、車を何台かやりすごし、進もうとしたときだ。
左側面に中年男が立っているのに気が付いた。
そいつは車のすげー近くに立っていて、運転席をガン見していた。
俺は「何事!?」と思い、ウインドを下げて「どうした?」と聞いた。
するとそいつは、「ぶつけられた」と言いやがった。
「はぁ!?動いてねーよ」と俺は言った。
そいつは「ぶつけられた」と繰り返した。
俺は「頭のおかしな奴だ」と思った。
でもこのまま去っては、ひき逃げになる可能性もあるとも思った。
俺は路肩に車を止めた。
俺はその時「こいつは当たり屋だ」と思った。
状況も、痛がり方も不自然すぎた。
俺は「金が欲しいのか?」と言いそうになったが、その言葉を飲み込み、110番した。
お互い無言だった。
俺の頭は、「どうしようか?」とフル回転していた。
しかし、こんな状況想定していなかったため、なんも思いつかない。
警察は数分でやってきた。
警察官は「一応、傷を見せてください」と聞いた。
そんなやり取りの後、現場検証が進められた。
俺は当たってない。
一時停止線で止まっている時に、横から現れた。
と、主張した。
俺の車が停止線で止まり、他の車を何台かやり過ごした後、俺の「どうした?」という音声が入っていた。
全く写っていなかった。
完全に死角だった。
そこで俺は「車を見てほしい。傷なんてまったくない」と主張した。
俺の車はまだピカピカの新車かつ、洗車したばかりだったから、傷一つない。
俺は「あれほど痛がるのだから、それなりに衝撃があったはず。傷が無いのはおかしい」とも主張した。
警察官は困った顔をしながらも「確かに傷はないが、ぶつかってないのを証明できるわけではない。相手がぶつかったと言う以上、一応事故扱いになる」と言ってきた。
続けて「ただおっしゃる通り、当たり屋の可能性もある。だから必ず保険会社を通して交渉してください」と。
保険会社に全て任せようと思った。
そんな不穏な空気を感じたのか。
警察官は「本当に呼ぶのか?」と聞いた。
中年男は「呼んでくれ」といった。
警察官は「どこの病院に行くかは、我々が関知できないし、交通事故でそんな指定はできない」と答えた。
今思えば、ここが大きな間違いだったと思う。
俺はすきを見て、保険会社に連絡した。
担当さんは状況をすぐに察してくれ、「全てこちらで対応します。なのでお客様は一切対応しないでください。お金の請求があっても応じないでください。お詫びのあいさつに行くのも不要です」といった。
俺は「全てお任せします」と伝えた。
連絡先を交換した。
ホームページには「交通事故に強い弁護士なら、○○にお任せ!!!」と書かれていた。
俺の警戒心はマックスになった。
俺は「保険会社に全て任せた。そっちに請求してくれ」と答えた。
中年男は「保険会社は信用できない。もし保険会社が払わない時は、お前が払え」と言ってきた。
俺は「「保険会社に全て任せた」と答えた。
そんなやり取りが10分ほど続いた。
俺は面倒になり「もう帰る」と言った。
ぶん殴りたかった。
その後、保険会社の担当さんから電話があり、「こちらですべて対応します。相手と連絡を取らないでください。電話がかかってきても出ないでください」と念押しされた。
免許は4点減点だった。
ただしゴールド免許は失われ、タイミング的に青色6年が確定した。
音沙汰はさっぱりなく、俺は事故をすっかり忘れていた。
そんな時に、1本の電話がかかってきた。
中年男は「保険会社が金を払わない。お前が払え。約束しただろ」と言ってきた。
俺は「全て保険会社に任せている」と答えた。
そんなやり取りが10分ほど続き。
保険会社としては、それを払うわけにはいかず、難航していると。
「もし中年男から電話がかかってきても、出ないでください」と念押しされた。
もちろん俺は出なかった。
中年男が夜中に自宅まで来た。
家族は大変怖がっていた。
そりゃそうだ。
保険会社に連絡をした。
弁護士を立てることになった。
弁護士先生は「私が代理人になった。今後の連絡は私にせよ。当人、保険会社には連絡するな」という旨の書類を中年男に郵送した。
そのたびに弁護士から「代理人弁護士に連絡せよ」と、中年男に警告してもらったがまるで効果が無かった。
しかも中年男は、次第にエスカレートしていき、俺ではなく、家族に接触するようになってきた。
さらには夜中にハガキを直接郵便受けに入れたり、家や車の写真を撮っていったり、ストーカーのようになっていった。
家族はおびえていた。
しかし俺が「交通事故の相手が・・・・」と言った瞬間、警察官は「それはねー、うちらでは対処できないですわー!」と畳み込んできた。
俺の話なんて聞こうともしない。
裁判をすることになった。
すぐに裁判できないのは、裁判になるとまっとうな事故被害者が泣きを見るため、まずは調停で話し合え、という裁判所の見解があるようだ。
調停に先立ち、弁護士は、中年男の保険履歴を、自賠責団体に問い合わせた。
するとやはりと言っていいのか、中年男は何度も事故を繰り返し、総額1000万近い保険料が支払われていた。
これによりこちらの主張は「中年男は事故を故意に起こした可能性が高い。だから一切の金は払わない」となった。
中年男は出てこないと思われていた。
中年男の主張は「こっちは被害者。迷惑している。早く金を払え」の一点張りだった。
調停委員から、過去の保険履歴を問われても、「今回とは何の関係もない」の一点張りだった。
話し合いには平行線だった。
さらに中年男は、裁判官から「代理人がいる以上、直接の連絡はするな」と言われても、「それには従えない、これからも直接請求する」の一点張りだった。
こうして調停は不調となった。
民事裁判になった。
これは判決までに通常1年以上かかるらしい。
家凸のたびに110番したが、何の解決にもならなかった。
というのも被害請求の家凸は、法的に認められており、警察が介入できないから。
また、この時に来た警察官に、保険金詐欺の被害届を出せるか聞いてみたが、難しいとの回答だった。
詐欺は立証するのが難しく、おそらく今回のケースではダメだろうと。
これは運よく、こちらの訴えが認められた。
一応、「仮処分」という名前だったが、時効は無く、半永久的に続くらしい。
ちなみに今回は「運よく」こちらの訴えが認められた。
これは「ふつうの民事問題で、接見禁止が出るのはレアケース」という意味である。
被害の請求は、法的に認められており、その権利を害する可能性があるため、ふつうは認められない。
ただ今回は中年男の異質さが際立ち、接見禁止もやむえなしとなったようだ。
だがこれから違う。
次に来たら、大いに罵倒して怒りをぶちまけてやろうと思っている。
ただ残念ながら、この命令が出て以降、中年男の嫌がらせはぴたりとやんだ。
さて肝心の裁判は今まだ争い中だ。
進展があったと言えば、中年男の手口が分った点だ。
裁判中、いくつかの保険会社に中年男の資料を開示してもらった。
そこには過去の悪行が色々と書かれていた。
手口はどれも一緒。
すべて停止中の車に横からぶつかっていた。
俺と同じく、何人かは「ぶつかってない」と主張していたが、保険金が出ている以上、事故処理されたのだろう。
そして中年男は、保険会社から支払いを拒まれた後、家凸、会社凸、習い事先凸を繰り返していた。
そして被害者が恐れをなし、保険会社が渋々支払うという手口だった。
保険会社の資料は、客対応のやり取りが細かく書かれており、「○○様は悔しいとおっしゃられていたが、もう関わりたくないともおっしゃられており、解決金の支払いに動くことにした」という記載もあった。
他にも似たような記載がいくつもあった。
こうしたことから、保険会社としては、客(車側)が「払ってほしい」と言えば、払わざるを得ない感じのようだ。
つまり当たり屋から見れば、車側に「払ってほしい」と言わせればいいのである。
あと不自然に思ったのは、中年男が「半年ごと」に事故を繰り返していた点である。
これは半年以上の通院は、保険会社の審査が厳しくなり、慰謝料を取るのが難しいからだそうだ。
あと気が付いたのは「出勤時間帯」ばかりだった点。
中年男は、勤め人である(健康保険証に勤務先が書かれていた)。
おそらく労災やら、病休などがかかわっているのだろうか?
通院に関しては、まずはクリニックを数回受診。
診断は「異常はまったくないが、本人が痛がっている」と。
その後なじみの接骨院へ。
という流れがばかりだった。
それなのに、なぜか会社を休んで通院したことになっている(慰謝料の請求書)
あと気が付いたのは被害者が「高齢者または、女性ばかり」という点だ。
「弱そうな人」を狙っていたのだろう。
ちょっと脅せば、すぐに金を払うような。
ちなみに俺は30代かつ、男であり、見た目も仕事も車もガテン系であり、対象にはならなさそうである。
何故俺を狙ったのかはわからないが、その後のゴタゴタを見る限り、おそらく誤算であっただろう。
これはどうも、世間体を気にしているようだ。
「裁判をしている=悪」「詐欺師に金を払った=頼りない」といったイメージがあるからだろうか。
それとも、こうした悪質な当たり屋がいるからこそ、成り立つ商売でもあるのだろうか。
俺は保険会社の担当さんに「被害届を出したい」と何度も言ったが、「社内で相談する→今回は見送ることに・・・」のコンボばかりだった。
担当さん曰く「警察は、被害届を受け取ってくれるかもしれないが、たぶん捜査はしてくれない。詐欺事件を立証するのが難しいと知っているから」と。
==========当たり屋対策のまとめ==========
俺にとっては、事故処理という孤独な戦いの中、数少ない仲間(味方)でもあった。
あと、「怪しい」と思ったら、事故調書にサインしてはいけない。
保険会社は事故に強い弁護士を知っているから、スマホで選ぶより確実だし、ぼったくられる心配もない。
俺はこれを心底悔やんでいる。
あとしゃべるな。
こうした輩は必ず録音している。
何か約束すると、あとで面倒なことになる。
俺は「全て保険会社に任せている」「弁護士に任せている」の一点張りだった。
謝ってすらいない。
それでも中年男は、俺が「すべて責任を取ります」「保険会社が払わなくても全額払います」と言ったと、口頭弁論で主張しやがった。
当然そんな証拠はないため、こちらが反論するでもなく、スルーされていたが。
しゃべるほどに、都合よく切り取られる恐れがあるから。
「全て保険会社に任せている」という魔法の言葉を使っておけばいい。
裁判で使うことになる。
家凸した証拠を必ず残せ。
こういうのが積み重なって、相手の異常性を客観的に示すことができる。
ちなみに防犯カメラで夜撮影した映像は、怪しさが倍増するので、「こいつはやばいやつだ!」という印象を高めることができ有効である。
あと、専門家を雇え。
金はかかるが確実である。
提出する口頭弁論用の資料も、こちらの主張に反論するだけで、中身はまったくない。
心証も悪いようで、中立のはずの裁判官もなぜかこちら寄りに話を進めてくれる。
最後に。
誠意をもって対応すること。
関わってくれる保険会社、弁護士、警察官、裁判所の人達、家族、近所の人達に対しての誠意だ。
この誠意を守っていれば、悪い方向に行くことは決してない。
「俺は間違ったことを絶対にしていない!」「それをみんなが認めてくれている!」という自信が、心の支えにもなる。
この支えこそが、ぶれない心となり、当たり屋への毅然とした態度になる。
裁判中に他の被害者の方の連絡先が分かったので、連名の被害届を段取り中。
警察には嫌な思いもさせられたが、その後も何度か相談している。
でもこんなクズに食い物にされ、バカにされ、なめられたままじゃ気が済まない。
徹底的にやる予定。
『性風俗関連特殊営業』については、風営法上、『異性の』客の性的好奇心に応じて接触する役務(売春や公然わいせつなどに至らない性的なサービス)が対象
同性間サービスは規制対象外、横浜のマンション住民「立ち退きを」 地裁に仮処分申し立て /神奈川 (毎日新聞 2016年4月16日 地方版)
男性客に男性が性的サービスを提供する形態の風俗店をマンションの一室で営業するのはマンションの秩序を乱すとして、横浜市内のマンション住民でつくる管理組合が、風俗店の立ち退きを求める仮処分を横浜地裁に申し立てた。同性間の風俗営業は法律の規制対象外で、裁判に頼るしかないといい、住民側は「法改正が必要ではないか」と訴えている。
住民側の代理人弁護士によると、このマンションには2012年から不特定多数の男性が立ち入るようになり、インターネット上でマンション内に「ニューハーフヘルス」を営業しているとされる内容が見つかった。組合は警察署に相談したが、風俗営業法が異性への接客に規制の対象を限定していることを理由に「介入できない」と言われたという。
GIGAZINEを運営する株式会社OSA(大阪府茨木市別院町。会社法人番号:1200-01-049309)の代表取締役である山崎恵人氏が所有する,大阪市西淀川区大和田四丁目97番地1、97番地2、97番地所在の建物(家屋番号:大和田四丁目 97番2。不動産番号:1203000302502。以下「本件建物」という。)が,何者かによって今まさに現在進行形で解体作業中であるとのこと(恵人氏の母親であるとされる山﨑惠水氏の本日付blog参照)。
これについて,中立ぶって「GIGAZINE側にも落ち度があるのでは…」的なことを述べるものがいるが,以下に述べるとおり,
①いかなる落ち度があろうとも地主側の行為(権利がある場合には自力救済)は正当化できない。
②なお,GIGAZINE側に土地の使用権原がある可能性は高い。
したがって,本件で「中立」的な立場に立つのであれば,全面的にGIGAZINE側を擁護すべきこととなる。
(中立という用語は,中間案を取るという意味では無い。裁判所が一方の全面勝訴判決を下した場合,裁判所が中立では無いなどとは誰も言わないであろう。)
現在の公図によれば,同建物は大阪市西淀川区大和田四丁目97番1の土地(不動産番号:1203000294804。以下「本件土地」という。)上に建っている。
本件土地は,登記手続き中のため現時点での登記を入手することはできなかったが,幸い2019年3月6日09:16時点の登記を入手することができた。
これによれば,同土地は平成5年6月4日に,大和田に住むY●●子氏が相続によって取得したとされる。
なお,3/6時点の地積と公図を合わせて察するに,今回,Y●●子氏から新所有者に譲渡するのと合わせて,97番1〜6の土地が合筆されたのではないかと予想される。
・甲1:昭和56年3月18日売買によって,N●●●氏が所有権を取得した。(昭和56年3月20日登記)
・甲2:平成17年4月11日遺贈によって,山崎恵人氏が所有権を取得した。(平成19年8月17日登記)
となっている。保存登記の時期は現在の登記からは不明なので,電子化前の閉鎖登記簿謄本を取り寄せる必要がある。
なお,土地建物に借地権(地上権または賃借権)の登記は無い。もっとも,借地借家法10条やその旧法たる建物保護法1条により,借地権はその地上に登記済み建物があれば登記なしに第三者に対抗できるため,借地権登記は無いのが通常である。余談であるが,建物保護法の立法趣旨は,同法制定以前,地主が借地権登記を嫌うため借地権について第三者対抗要件を備えない建物が多くあったのであるが,それがために土地が第三者に売られれば建物所有者は建物を収去しなければならず,これを利用した地上げが横行した(土地の権利が揺れて建物が潰れる,ということで俗に「地震売買」と言われた。)ことから,これを防ぐためのものである。
(旧法)建物保護ニ関スル法律
第一条 建物ノ所有ヲ目的トスル地上権又ハ土地ノ賃貸借ニ因リ地上権者又ハ土地ノ賃借人カ其ノ土地ノ上ニ登記シタル建物ヲ有スルトキハ地上権又ハ土地ノ賃貸借ハ其ノ登記ナキモ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得
借地借家法
(借地権の対抗力等)
第十条 ① 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。
本件建物は,早くとも昭和56年には本件土地上に存在し,その後,20年を超えて平穏・公然と建っていたのであるから,もし万が一何らかの理由で誰かが勝手に建てた物であったと仮定した場合においてさえ,前所有者であえるN●●●氏は地上権を時効取得していたと考えられる。また,そうであれば受遺者である山崎氏自身も,これを取得していたと考えられる。
普通に考えれば,非堅固建物を建てることを目的とする賃貸借契約(借地契約)が締結されていたであろう。旧借地法の適用がある借地権の場合,非堅固建物の借地権の存続期間は,建物が朽廃するまで初回30年,その後20年ごと自動更新となる(旧借地法2条,5条,借地借家法附則)。ちなみに,朽廃の話をすると建物の耐用年数を連想しがちだが,実際には,耐用年数に関わらず,人が使っている建物が朽廃することはまず無い。本件建物も,GoogleMapsの画像を見る限り,朽廃からは程遠かった。
なお,仮に初回の破壊活動によって朽廃に至ったと考え,その後に新地主がY●●子から本件土地を取得したとすれば対抗問題が生じうるが,背信的悪意者に該当するであろう。なお,登記簿謄本のコピーの掲示は明認方法による対抗要件の具備を指示したものと思われる(借地借家法10条2項は,借地法下に設定された借地権にも適用される(借地借家法制定附則8条反対解釈))。
さて,山崎氏の所有権取得原因が遺贈であるから,借地権の譲渡について,地主の承諾またはこれに代わる裁判所の許可があったかどうかは問題となりうる。
もっとも,本件では遺贈の登記からも10年以上が経過しており,(仮に地上権の取得時効が成立しないとしても)地代の支払い等の事実から黙示の承諾があったといえるであろう。
「朽廃」せずに建物が「滅失」した場合には借地権は直ちには消滅せず,借地権の消長について地主と借地権者の攻防となる。
借地借家法
第七条 ① 借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失(借地権者又は転借地権者による取壊しを含む。以下同じ。)があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から二十年間存続する。ただし、残存期間がこれより長いとき、又は当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間による。
2 借地権者が借地権設定者に対し残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する旨を通知した場合において、借地権設定者がその通知を受けた後二月以内に異議を述べなかったときは、その建物を築造するにつき前項の借地権設定者の承諾があったものとみなす。ただし、契約の更新の後(同項の規定により借地権の存続期間が延長された場合にあっては、借地権の当初の存続期間が満了すべき日の後。次条及び第十八条において同じ。)に通知があった場合においては、この限りでない。
3 略
第八条 ① 契約の更新の後に建物の滅失があった場合においては、借地権者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
2 前項に規定する場合において、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は、地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
3 前二項の場合においては、借地権は、地上権の放棄若しくは消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れがあった日から三月を経過することによって消滅する。
4 第一項に規定する地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利は、第二項に規定する地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利を制限する場合に限り、制限することができる。
5 略
第十八条 ① 契約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、延長すべき借地権の期間として第七条第一項の規定による期間と異なる期間を定め、他の借地条件を変更し、財産上の給付を命じ、その他相当の処分をすることができる。
2 裁判所は、前項の裁判をするには、建物の状況、建物の滅失があった場合には滅失に至った事情、借地に関する従前の経過、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。)が土地の使用を必要とする事情その他一切の事情を考慮しなければならない。
3 略
旧借地法
第六条① 借地権者借地権ノ消滅後土地ノ使用ヲ継続スル場合ニ於テ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ前契約ト同一ノ条件ヲ以テ更ニ借地権ヲ設定シタルモノト看做ス此ノ場合ニ於テハ前条第一項ノ規定ヲ準用ス
② 前項ノ場合ニ於テ建物アルトキハ土地所有者ハ第四条第一項但書ニ規定スル事由アルニ非サレハ異議ヲ述フルコトヲ得ス
第七条① 借地権ノ消滅前建物カ滅失シタル場合ニ於テ残存期間ヲ超エテ存続スヘキ建物ノ築造ニ対シ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ借地権ハ建物滅失ノ日ヨリ起算シ堅固ノ建物ニ付テハ三十年間、其ノ他ノ建物ニ付テハ二十年間存続ス但シ残存期間之ヨリ長キトキハ其ノ期間ニ依ル
なお,旧借地法の適用ある借地権については,再築の承諾に代わる許可の裁判の制度が無い(借地借家法制定附則11条)。もっとも,本件のように地主が不法に建物を解体して滅失させた場合には,地主の異議権は権利濫用として行使できないと考える。
もし万が一,GIGAZINE側が地主に数ヶ月以上地代を支払っていなければ,地主は相当期間を定めて催告した上で借地契約を解除できるが,逆に言えば,解除するまでは借地権(または使用借権)が存続する。
なお,地主側は本件建物所有者(山崎氏)と連絡がつかなかったと主張しているらしいが,ほぼ間違いなく虚偽である。山崎氏の住所は,本件建物所有権の時から平成29年まで変わっていない(株式会社OSAの代表取締役平成29年重任登記における住所を参照)。加えて,借地権者の所在が不明だとしても,催告ないし解除の意思表示は,裁判所等への掲示という公示の方法で行わなければならない(民法98条)。
また,たとい借地権がないとしても,建物の所有権は山崎氏に残っているのであり,地主がこれを勝手に収去することはできない。建物収去土地明渡しの判決を得た上で強制執行しなければならず,この手続きを経なければ,仮に土地使用権原がないとしても建物所有権を侵害する不法行為である(自力救済の禁止)。
したがって,山崎氏が建物所有権を放棄ないし譲渡している場合を除けば,およそいかなる事情を考慮したとしても,本件でGIGAZINE側の嘆きは正当である。
(ついでに言えば,解体工事に際して標識の掲示(建設業法40条)を行なっていないと思われ,そもそも解体業者がヤカラである可能性が極めて高い。)
早急に明認方法を施した上で,2年以内に建物を建設すべきである。取り急ぎプレハブでも良いだろう。
地主側の関係者全員が共同不法行為者であり,連帯債務として,損害賠償を請求できる。
本件で建造物損壊罪が成立することに疑いの余地はない。故意を理由に立件を拒否しているようであるが,客観的な事実から故意は明白である。
しかるに大阪府警はこれらの経過を知らされ,解体作業をまさに目の当たりにしながら何らの手を打たなかったのであるから,少なくとも過失がある。(故意を疑われてもおかしくない。)
なぜ増田。
https://www.businessinsider.jp/post-169996
ブロッキングを今後どのように法制化していくかに話題が及ぶと、川上氏は、裁判所の仮処分によってブロッキングできるようにする「司法的ブロッキング」を採用し、これを請求できる権利を法律で定めるべき、と持論を述べた。
その流れで、ブロッキングによって脅かされる(憲法で保障された)「通信の秘密」をどう定義するかについては、参加者たちの立場が分かれた。
川上氏は、「(一般的な感覚として)アクセスした先のアドレスを見られることが『通信の秘密』の侵害にあたることには大きな違和感を感じる」という。