はてなキーワード: 直接請求とは
https://togetter.com/li/1791171
なので書く。
まず「当たり屋対策」で必須なのは、それを想定しておくことだ。
想定しておけば、その時自分が取るべき行動もわかる。
もちろん、これは俺1人の経験に過ぎない。
あれは3年ほど前。
朝の出勤時間帯。
俺は車を走らせていた。
俺は一時停止線で車を止めた。
左右を見て、車を何台かやりすごし、進もうとしたときだ。
左側面に中年男が立っているのに気が付いた。
そいつは車のすげー近くに立っていて、運転席をガン見していた。
俺は「何事!?」と思い、ウインドを下げて「どうした?」と聞いた。
するとそいつは、「ぶつけられた」と言いやがった。
「はぁ!?動いてねーよ」と俺は言った。
そいつは「ぶつけられた」と繰り返した。
俺は「頭のおかしな奴だ」と思った。
でもこのまま去っては、ひき逃げになる可能性もあるとも思った。
俺は路肩に車を止めた。
俺はその時「こいつは当たり屋だ」と思った。
状況も、痛がり方も不自然すぎた。
俺は「金が欲しいのか?」と言いそうになったが、その言葉を飲み込み、110番した。
お互い無言だった。
俺の頭は、「どうしようか?」とフル回転していた。
しかし、こんな状況想定していなかったため、なんも思いつかない。
警察は数分でやってきた。
警察官は「一応、傷を見せてください」と聞いた。
そんなやり取りの後、現場検証が進められた。
俺は当たってない。
一時停止線で止まっている時に、横から現れた。
と、主張した。
俺の車が停止線で止まり、他の車を何台かやり過ごした後、俺の「どうした?」という音声が入っていた。
全く写っていなかった。
完全に死角だった。
そこで俺は「車を見てほしい。傷なんてまったくない」と主張した。
俺の車はまだピカピカの新車かつ、洗車したばかりだったから、傷一つない。
俺は「あれほど痛がるのだから、それなりに衝撃があったはず。傷が無いのはおかしい」とも主張した。
警察官は困った顔をしながらも「確かに傷はないが、ぶつかってないのを証明できるわけではない。相手がぶつかったと言う以上、一応事故扱いになる」と言ってきた。
続けて「ただおっしゃる通り、当たり屋の可能性もある。だから必ず保険会社を通して交渉してください」と。
保険会社に全て任せようと思った。
そんな不穏な空気を感じたのか。
警察官は「本当に呼ぶのか?」と聞いた。
中年男は「呼んでくれ」といった。
警察官は「どこの病院に行くかは、我々が関知できないし、交通事故でそんな指定はできない」と答えた。
今思えば、ここが大きな間違いだったと思う。
俺はすきを見て、保険会社に連絡した。
担当さんは状況をすぐに察してくれ、「全てこちらで対応します。なのでお客様は一切対応しないでください。お金の請求があっても応じないでください。お詫びのあいさつに行くのも不要です」といった。
俺は「全てお任せします」と伝えた。
連絡先を交換した。
ホームページには「交通事故に強い弁護士なら、○○にお任せ!!!」と書かれていた。
俺の警戒心はマックスになった。
俺は「保険会社に全て任せた。そっちに請求してくれ」と答えた。
中年男は「保険会社は信用できない。もし保険会社が払わない時は、お前が払え」と言ってきた。
俺は「「保険会社に全て任せた」と答えた。
そんなやり取りが10分ほど続いた。
俺は面倒になり「もう帰る」と言った。
ぶん殴りたかった。
その後、保険会社の担当さんから電話があり、「こちらですべて対応します。相手と連絡を取らないでください。電話がかかってきても出ないでください」と念押しされた。
免許は4点減点だった。
ただしゴールド免許は失われ、タイミング的に青色6年が確定した。
音沙汰はさっぱりなく、俺は事故をすっかり忘れていた。
そんな時に、1本の電話がかかってきた。
中年男は「保険会社が金を払わない。お前が払え。約束しただろ」と言ってきた。
俺は「全て保険会社に任せている」と答えた。
そんなやり取りが10分ほど続き。
保険会社としては、それを払うわけにはいかず、難航していると。
「もし中年男から電話がかかってきても、出ないでください」と念押しされた。
もちろん俺は出なかった。
中年男が夜中に自宅まで来た。
家族は大変怖がっていた。
そりゃそうだ。
保険会社に連絡をした。
弁護士を立てることになった。
弁護士先生は「私が代理人になった。今後の連絡は私にせよ。当人、保険会社には連絡するな」という旨の書類を中年男に郵送した。
そのたびに弁護士から「代理人弁護士に連絡せよ」と、中年男に警告してもらったがまるで効果が無かった。
しかも中年男は、次第にエスカレートしていき、俺ではなく、家族に接触するようになってきた。
さらには夜中にハガキを直接郵便受けに入れたり、家や車の写真を撮っていったり、ストーカーのようになっていった。
家族はおびえていた。
しかし俺が「交通事故の相手が・・・・」と言った瞬間、警察官は「それはねー、うちらでは対処できないですわー!」と畳み込んできた。
俺の話なんて聞こうともしない。
裁判をすることになった。
すぐに裁判できないのは、裁判になるとまっとうな事故被害者が泣きを見るため、まずは調停で話し合え、という裁判所の見解があるようだ。
調停に先立ち、弁護士は、中年男の保険履歴を、自賠責団体に問い合わせた。
するとやはりと言っていいのか、中年男は何度も事故を繰り返し、総額1000万近い保険料が支払われていた。
これによりこちらの主張は「中年男は事故を故意に起こした可能性が高い。だから一切の金は払わない」となった。
中年男は出てこないと思われていた。
中年男の主張は「こっちは被害者。迷惑している。早く金を払え」の一点張りだった。
調停委員から、過去の保険履歴を問われても、「今回とは何の関係もない」の一点張りだった。
話し合いには平行線だった。
さらに中年男は、裁判官から「代理人がいる以上、直接の連絡はするな」と言われても、「それには従えない、これからも直接請求する」の一点張りだった。
こうして調停は不調となった。
民事裁判になった。
これは判決までに通常1年以上かかるらしい。
家凸のたびに110番したが、何の解決にもならなかった。
というのも被害請求の家凸は、法的に認められており、警察が介入できないから。
また、この時に来た警察官に、保険金詐欺の被害届を出せるか聞いてみたが、難しいとの回答だった。
詐欺は立証するのが難しく、おそらく今回のケースではダメだろうと。
これは運よく、こちらの訴えが認められた。
一応、「仮処分」という名前だったが、時効は無く、半永久的に続くらしい。
ちなみに今回は「運よく」こちらの訴えが認められた。
これは「ふつうの民事問題で、接見禁止が出るのはレアケース」という意味である。
被害の請求は、法的に認められており、その権利を害する可能性があるため、ふつうは認められない。
ただ今回は中年男の異質さが際立ち、接見禁止もやむえなしとなったようだ。
だがこれから違う。
次に来たら、大いに罵倒して怒りをぶちまけてやろうと思っている。
ただ残念ながら、この命令が出て以降、中年男の嫌がらせはぴたりとやんだ。
さて肝心の裁判は今まだ争い中だ。
進展があったと言えば、中年男の手口が分った点だ。
裁判中、いくつかの保険会社に中年男の資料を開示してもらった。
そこには過去の悪行が色々と書かれていた。
手口はどれも一緒。
すべて停止中の車に横からぶつかっていた。
俺と同じく、何人かは「ぶつかってない」と主張していたが、保険金が出ている以上、事故処理されたのだろう。
そして中年男は、保険会社から支払いを拒まれた後、家凸、会社凸、習い事先凸を繰り返していた。
そして被害者が恐れをなし、保険会社が渋々支払うという手口だった。
保険会社の資料は、客対応のやり取りが細かく書かれており、「○○様は悔しいとおっしゃられていたが、もう関わりたくないともおっしゃられており、解決金の支払いに動くことにした」という記載もあった。
他にも似たような記載がいくつもあった。
こうしたことから、保険会社としては、客(車側)が「払ってほしい」と言えば、払わざるを得ない感じのようだ。
つまり当たり屋から見れば、車側に「払ってほしい」と言わせればいいのである。
あと不自然に思ったのは、中年男が「半年ごと」に事故を繰り返していた点である。
これは半年以上の通院は、保険会社の審査が厳しくなり、慰謝料を取るのが難しいからだそうだ。
あと気が付いたのは「出勤時間帯」ばかりだった点。
中年男は、勤め人である(健康保険証に勤務先が書かれていた)。
おそらく労災やら、病休などがかかわっているのだろうか?
通院に関しては、まずはクリニックを数回受診。
診断は「異常はまったくないが、本人が痛がっている」と。
その後なじみの接骨院へ。
という流れがばかりだった。
それなのに、なぜか会社を休んで通院したことになっている(慰謝料の請求書)
あと気が付いたのは被害者が「高齢者または、女性ばかり」という点だ。
「弱そうな人」を狙っていたのだろう。
ちょっと脅せば、すぐに金を払うような。
ちなみに俺は30代かつ、男であり、見た目も仕事も車もガテン系であり、対象にはならなさそうである。
何故俺を狙ったのかはわからないが、その後のゴタゴタを見る限り、おそらく誤算であっただろう。
これはどうも、世間体を気にしているようだ。
「裁判をしている=悪」「詐欺師に金を払った=頼りない」といったイメージがあるからだろうか。
それとも、こうした悪質な当たり屋がいるからこそ、成り立つ商売でもあるのだろうか。
俺は保険会社の担当さんに「被害届を出したい」と何度も言ったが、「社内で相談する→今回は見送ることに・・・」のコンボばかりだった。
担当さん曰く「警察は、被害届を受け取ってくれるかもしれないが、たぶん捜査はしてくれない。詐欺事件を立証するのが難しいと知っているから」と。
==========当たり屋対策のまとめ==========
俺にとっては、事故処理という孤独な戦いの中、数少ない仲間(味方)でもあった。
あと、「怪しい」と思ったら、事故調書にサインしてはいけない。
保険会社は事故に強い弁護士を知っているから、スマホで選ぶより確実だし、ぼったくられる心配もない。
俺はこれを心底悔やんでいる。
あとしゃべるな。
こうした輩は必ず録音している。
何か約束すると、あとで面倒なことになる。
俺は「全て保険会社に任せている」「弁護士に任せている」の一点張りだった。
謝ってすらいない。
それでも中年男は、俺が「すべて責任を取ります」「保険会社が払わなくても全額払います」と言ったと、口頭弁論で主張しやがった。
当然そんな証拠はないため、こちらが反論するでもなく、スルーされていたが。
しゃべるほどに、都合よく切り取られる恐れがあるから。
「全て保険会社に任せている」という魔法の言葉を使っておけばいい。
裁判で使うことになる。
家凸した証拠を必ず残せ。
こういうのが積み重なって、相手の異常性を客観的に示すことができる。
ちなみに防犯カメラで夜撮影した映像は、怪しさが倍増するので、「こいつはやばいやつだ!」という印象を高めることができ有効である。
あと、専門家を雇え。
金はかかるが確実である。
提出する口頭弁論用の資料も、こちらの主張に反論するだけで、中身はまったくない。
心証も悪いようで、中立のはずの裁判官もなぜかこちら寄りに話を進めてくれる。
最後に。
誠意をもって対応すること。
関わってくれる保険会社、弁護士、警察官、裁判所の人達、家族、近所の人達に対しての誠意だ。
この誠意を守っていれば、悪い方向に行くことは決してない。
「俺は間違ったことを絶対にしていない!」「それをみんなが認めてくれている!」という自信が、心の支えにもなる。
この支えこそが、ぶれない心となり、当たり屋への毅然とした態度になる。
裁判中に他の被害者の方の連絡先が分かったので、連名の被害届を段取り中。
警察には嫌な思いもさせられたが、その後も何度か相談している。
でもこんなクズに食い物にされ、バカにされ、なめられたままじゃ気が済まない。
徹底的にやる予定。
https://anond.hatelabo.jp/20210202230556
これを書いて半月程度でまさか事態がここまで変わるとは思わなかった。最早選管経験とは関係ない領域に入るが、よく見るネットの意見や新規情報について自身の整理を兼ねて書く。
「リコール運動は報道しなかったのに不正は報道するのは偏向」という主張はリコール関係のワードで調べると必ずと言っていいほど引っかかる。しかし、普通にGoogleなどでニュース検索をかければリコール団体の立ち上げから署名収集開始、県議会への請願、収集期間の終了など節々で報道があったことがわかるだろう。また、リコール団体は途中途中での筆数を出すこともしなかったため、期間中に報道できる内容に乏しかったとも言える。更に、異なる立場の候補者が期間中に各々活動を行うため意見を比較考量できる選挙と異なり、リコールは主にリコール賛成派の活動に限られる。この状況でリコールについて報道しようにも賛成派の動向のみになり、それはリコールに肩入れした偏向になってしまう。奇しくも昨年には横浜市長のリコール運動があったので、そちらの報道での扱いも参考になるだろう。
「リコールを報道しているといってもローカルメディアばかり。不正疑惑は全国区で大々的に報道されている」と思う人もいるかもしれないが、リコール運動とその不正疑惑には影響範囲に大きな差がある。愛知県といえど一地方の首長が解職されようがされまいが、他の地方への影響は限定的だ。他方でリコールに関する不正疑惑は、直接請求制度を揺るがすものである。リコールをはじめとした直接請求はどこでも起こりうる。事実今年は私が軽く調べた限りでも徳島市長や岡崎市長のリコールを目指す動きが出ている。この不正疑惑を捨て置くことは他の直接請求活動全般にも疑いの目を向けさせ、あるいは同様の不正を惹起することが考えられる。全国的にも他人事ではないのは明らかだ。
余談だが、この手のメディア批判では「報道しない自由」という言葉が多用される。しかしながら報道のリソースは有限であり、取捨選択が生じるのは避けられない。その点で「報道の自由」の裏に「報道しない自由」は旧来から存在しており、彼らの使うこの言葉は、自分たちが満足する内容の報道を満足する量だけ提供すべきというエゴの換言に思えてならない。もちろん公正中立というのは(先述の点から難しいといえど)メディアの目指すべき姿の一つではあるし、メディアは今のままでいいと主張する気は毛頭ないのであるが……。
県選管の刑事告発まで機会を伺っていたのか、告訴とタイミングを合わせて西日本新聞と中日新聞が佐賀県で署名の偽造バイトが有ったことをすっぱ抜いた。リコール団体はこの偽造署名を把握していたとのことだが、それならば何故このことを大々的にアピールしなかったのか疑念が生じる。盗聴器だとか車のボルトが外されただとか、リコール団体は「卑劣な工作に負けない自分たち」という体で士気高揚を図っていた面がある。大量の署名偽造は格好の材料であり、判明した時点で利用しない手はないはずだ。公表しない理由しては、既存の署名についても偽造を疑い確認されるのは都合が悪いということが第一に考えられる。それが何を示すかは敢えては言うまい。
この事項については、例によってリコール反対派の工作という主張が散見される。しかしながら、「リコール事務局が署名を事前にチェックしない」「選管に提出する」「選管が調査する」という条件をクリアしないと達成できない工作のために「多額の金を支払ってバイトを発注する」リスクを負う人がいるのだろうが。同様の資金があるのならば、もっと確実で効果的な工作方法はいくらでもあるだろう。可能性はないことはないが蓋然性は低い話であり、それを人は陰謀論と呼ぶ。
仮に物好きな工作員やそこらへんのリコール賛成派が暴走して署名を偽造し、更に仮にリコール団体がその情報を掴んでも気まぐれで公表しなかったとしよう。それはそれで、情報があるにもかかわらず、受任者等の実働隊への注意喚起をせず、届いた署名のチェックもせず、急に増えた署名に疑問を持たないで提出するという相当運営が粗雑な組織になっていまい、いずれにせよ責任は免れない。「無能で十分説明されることに悪意を見出すな」とはハンロンの剃刀の考え方であるが、ここまで粗雑であれば剃刀が刃こぼれでも起こしそうだ。
正直な話、当初は余命ブログ懲戒請求よろしく焚き付けられて義憤に駆られた人が熱心に書いていた説を推していた。しかし、蓋を開けてみると、金銭で人員を動員して署名を偽造していたということで驚愕した。予想以上にビジネスライクであり、それ故に質が悪い。県選管の刑事告発をきっかけに事態は一気に動いており、下手すれば月末までには一定の結論が出ていそうだが、一刻も早く全容が判明し、然るべき人が然るべき処遇を受けることを望む。また、この事件は名前を使われた一部の地方議員が告訴を行っている。他方で県選管が刑事告発し、名古屋市も刑事告発を検討し、リコール団体側も告訴を行った。各々が各々の立場で自分たちは被害者という体をとっているが、何よりの被害者は民意の偽造のために勝手に名前を使われた人々であることを努々忘れずにいていただきたい。特に、大した確認もせず署名簿を提出したにもかかわらず不正をした者に鉄槌を下すと息巻くリコール団体については、だ。
若干珍しい話なので,たいしたものではないが,リコールの不正署名についてどのような罰則が考えられるのか簡単にまとめてみようと思う。
と,なんか,ものすごく単純な見落としがあった(署名の偽造を見落としていた…。)ので,見え消しで修正。(2021/02/09 18:35修正追記)
まず,今回は自治体の首長の解職請求なので,地方自治法第2編第5章「直接請求」の第2節「解散及び解職」の請求を見ていくことになる。首長の解職は地自法第81条に規定されていて,同条第2項が罰則規定である同法第74条の4を準用することを定めている。
同条第3項
条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、選挙権を有する者の委任を受けずに又は選挙権を有する者が心身の故障その他の事由により請求者の署名簿に署名することができないときでないのに、氏名代筆者として請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
同条第2項
条例の制定若しくは改廃の請求者の署名を偽造し若しくはその数を増減した者又は署名簿その他の条例の制定若しくは改廃の請求に必要な関係書類を抑留、毀き壊若しくは奪取した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮こ又は五十万円以下の罰金に処する。
同条第4項
選挙権を有する者が心身の故障その他の事由により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができない場合において、当該選挙権を有する者の委任を受けて請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者が、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をせず又は虚偽の署名をしたときは、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
現状問題になるのは以上の2つだと思われる。
署名簿には,原則として請求者(リコールに賛成する人=解職請求をする人で請求者)の自筆の署名が必要だが,「心身の故障その他の事由により請求者の署名簿に署名することができないとき」,要するに手を骨折していて字がかけないとか,そういった場合には代筆を委任することができることになっている。委任というと委任状が思い浮かぶかもしれないが,これは要求されていない。そもそも署名もできないような場合にしか使えないので,当然委任状を作成することもできないことが想定されるためだろう。他方で,代筆を行う側は,氏名代筆者として自身の名前の署名をしなくてはならないことになっている(地自法第81条第2項,第74条8項,同9項)。
今回の場合,佐賀で書き写されたという名簿がどのようなものであるか明らかではなく,また,書き写された署名簿が選挙管理委員会に提出されたものかどうかについては解明されていない。当然,名簿の書き写しとなれば,書き写された署名は「委任を受けずに」されたもので,地自法第74条の4第32項違反ではないか・・・と思う方もいるだろうが,そこは厳密には自明ではない。元の名簿に記載された人全員から代筆の依頼がある可能性は0だとは現時点では言えないためである(まあ,数を考えればそんなはずないのは自明と言っても良いかもしれないが。)。
他方で,署名簿には氏名代筆者の署名がされていないことはほぼ明らかだと言っていいだろう(もちろん,これも現物が明らかになったわけではないが,さすがに,佐賀県で愛知県の投票権を持つ人が名簿を書き写してはここに律儀に署名をしていたとは到底考えがたい。)。つまりは,どれだけ慎重に言っても同条第4項違反はほぼ確定と言える。
上記の4項違反が強いのは,「代筆の同意があると思っていた」「委任を受けたと思っていた」というような主観面での逃げを打てなくしていることで,その意味では,巻き込まれたアルバイトの人たちも刑罰の対象になる可能性がある。怪しいバイトには気をつけましょう。
もうひとつ,他人の名前を勝手に署名したということで,文書偽造はどうなのだろうか,ということも検討する。
本件は,公務員の作成する公的書類ではないので,成立し得るのは刑法159条の私文書偽造等の罪ということになる。
同条第1項
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
同条第3項
前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
リコールの署名簿への署名は,リコール請求を行う意思を表示するもので,「権利,義務若しくは事実証明に関する文書」に当たると言っていいだろう。ただ,偽造ではなく委任を受けたものだ(と思っていた)というところに地自法第74条の4第32項の場合と同様の逃げ道がないではない。また,「行使の目的」については,そもそもリコールの有効数に届かないことが前提とされており,提出しないことが想定だったということになれば,否定される可能性は0ではない。
巷では愛知県知事解職請求(リコール)の不正疑惑が話題である。かつて選管で直接請求に携わった経験のあるものとして、ネット上で見る話とそれに対する見解を書く。あくまで自分のときの話がベースなのであしからず。
ネット上では町名や地番で1丁目1番を1-1と書いたら無効にされると言われたりするが、そんなことはない。集合住宅居住者の場合は棟名や部屋番号が欠けていても有効だ。氏名では表記揺れや略字(例:斉藤と齋藤、渡辺と渡邉)で弾くことはなく、生年月日も数年・数日のズレがあっても同様だった。
規定数に満たない署名は普通は調査をしない。というか、そもそも請求者側は提出しない。昨年末に行われた横浜市長の例を見てもわかるだろう。今回は県内市町村で署名収集期間が異なったために仮提出の制度があったものの、規定数の半数程度の事実上達成が不可能な数字で仮提出はしないと考えるのが自然だろう。仮提出をしない、あるいは仮提出されても選管が調査を行わない、そのような不確実性の高いものに対して工作のリソースを割くのは考えづらい。今回のケースでは署名簿及び署名のナンバリングをしておらず、それに動員された人々の証言も一因になったと聞く。ナンバリングを最初からやっておけば彼らの証言は発生せず、選管の調査実施の判断にも多少は影響しただろう。リコール団体がナンバリングを怠り、更に失敗濃厚なのに仮提出をして選管の手元に署名簿が渡った結果の今回の調査であり、はっきり言えば工作疑惑は相当な無理がある。
あくまで勝手な想像であるが、リコール団体でも真面目にリコールの成立を目指していた人とそうでない人がいたのだろう。前者の真面目に成立を目指していた人にとっては、審査を見越して収集を行うので水増しのインセンティブは弱い。一方で後者に関しては署名が足りない前提のもと署名簿の提出をしない、あるいは調査がされない可能性から水増しのインセンティブが強い。「リコールは失敗したが〇〇万人がNOと言った」という主張は仮提出直後に諸氏も見たことがあるだろう。後者の人にとっては万が一もあるので仮提出は避けたいものだ。しかし、前者の人々は仮提出を求める上に、ナンバリングが適当であるために筆数の全容がわからない。このままでは筆数の根拠が得られないということから不本意ながら仮提出に至ったのではなかろうか。
個人的には今回の件は興味深くある一方で、余命ブログの懲戒請求を彷彿とさせる気味悪さを感じている。余命ブログのような焚きつけられた支持者の暴走か、組織的なものか、はたまた反対派の神算鬼謀があったのか、真相が明らかになることを願うばかりである。あと、選管は直接請求制度について、文字通り民意の直接的な表出としてなるべく多くの署名の効力を認めたいと思っている。そして法的には首長部局から独立した組織である。いくら不正疑惑の数字が信じられないからと言って安易に選管が悪意を持って弾いてると主張するのは勘弁願いたい。彼らの言葉を借りるのなら「選管は不正が嫌いです。だから不正はしません」だ。これは皮肉である。
医療費窓口負担を3割に留めず、もっとあげるべきだと思います。
代わりに健康保険料を今のまま維持して欲しいです。
医療費のために行うという増税も全てストップでお願いしたいです。
老人の医療費が高いせいで国民医療費が上がっているのはわかりますが、
老人若者問わず一律窓口5割負担ならば、老人若者問わず無駄に病院へ行く人は減るでしょうし、
現場で人手不足で困っている病院の方も無駄な診療が減ると考えられるのでその方がいいのではないでしょうか。
病院がいつもあんなに混んでいるのは、窓口負担が軽く感じるからだと思います。
ただし、セーフティネットとして生活困窮者は市区町村で国の医療ローンを申し込めるようにしてはどうでしょうか。
お金がない人が通院するために、あらかじめ自治体に届け出をし窓口では3割のみ払い残り2割は市区町村へ別途納付するのです。ポイントは、ローンと言ってもお金を渡さないこと。病院が利用された金額を市区町村に直接請求し、市区町村が利用者に請求する仕組みではどうでしょうか。