2023-01-16

anond:20230116122337

刑法230条(名誉棄損)

公然事実摘示し、人の名誉毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

刑法231条(侮辱

事実摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

侮辱罪は名誉毀損罪と比べ違法性が小さい.

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