はてなキーワード: 権利と義務とは
>権利と義務がごっちゃになってるよね……支離滅裂だ。お話にならない。
自己紹介お疲れさま。
あなたが何の信念に基づいて一連の滅茶苦茶な自説を展開しているのか理解しがたいけど、せめて現実世界ではこういうことを言って周りの人を困らせないようにしてくれよ。
離婚率をどう計算するかの議論はあるが、とにかくする人がした結果、3割という統計が出た。
この先も、破綻主義やら何やらで、(少なくとも女性の側からは)より気軽に離婚できるようになるはずだ。
そうなると、もはや結婚は保険にならない。結婚する理由として、孤独死が怖いからというのがよく言われるが、
仮に、一生助け合って生きると誓い合ったとしても同じことである。
結婚という制度に、誓いを破ることに対する抑止力はないからだ。
相手が役に立たなくなったら、捨てる人はあっさり捨てちゃうだろう。それに対するペナルティもないも同然だ。
それがおかしいと言うつもりもない。お互いに選択権があれば、こうなるのはむしろ当然かもしれない。
変なのは、結婚というのは簡単に壊れるもので、むしろ壊れちゃっていいよ、という空気になりつつあるのに、
結婚というのは思ったより壊れやすくあてにならないものだ、という事実を踏まえると、
それに自分の権利と義務を託すのがバカバカしくなる。それも非婚化の一因になっているのかもしれない。
もし、それでも結婚するとしたら、果たして何を頼りにすればいいのか。
個人的には思い出以外にないと考えている。
愛情がいずれ冷めることは、たいていの人が見聞きするなり自分で経験するなりしている。
しかし、愛情が冷めても、あの時愛した思い出があるから、これからも一緒にやっていこうと思えるのだ。
今まで縁のなかった相手の今しか見ていないのに、どうしてこの先一緒にやっていけると考えられるのか。
もちろん、その思い出が恋愛である必要はない。結婚してから作る思い出というのもあるだろう。
しかし、少なくとも、これからいい思い出を一緒に作っていこう、という同意は必要だと思う。
逆に、いい思い出は過去の恋愛で埋まっていて、結婚相手には生活の面倒だけ見てくれればいい、
というのであれば、そんな結婚はすべきではない。
はてなーというのは基本的に自由主義で、「愛情はないけど結婚します!」という記事を目にしても、
知的障害とか精神障害がある人が犯罪を犯した場合、罪が軽くなったりしてるじゃん?
そうするとすぐに「権利と義務はセットだ。罪を犯しても罰せられないのならば(罪を犯す機会のある)通常の生活を制限するべき!」という意見が出てくる。
それに対しては「知的・精神障害者の犯罪率は一般人と比べて高くない。障がい者だからと言って一律に生活を制限するのは不適切」という回答がある。
でも一度犯罪を犯し、障害者だからという理由で刑を減免された人が普通の暮らしに戻ることはどうにも納得ができない。
一般人と同様の日常生活を送るのならば罪を犯した際の罰も同様に受けるべきだし、刑(義務)を減免されるならやはり権利も減らされるべきなのではないかと思うのだが…
ということで知りたいのは
1) 精神障害などで刑を減じられた人はその後は元通り普通の生活に戻っているのか?(刑務所ではないにしろ隔離された病院とかに入る?)
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/119/119tx.html
前文
第三章 国会
第四章 政府
第五章 国家財政
第六章 地方制度
第七章 司法
第八章 公務員
第九章 憲法改正
前文
天皇制支配体制によつてもたらされたものは、無謀な帝国主義侵略戦争、人類の生命と財産の大規模な破壊、人民大衆の悲惨にみちた窮乏と飢餓とであつた。この天皇制は欽定憲法によつて法制化されてゐた様に、天皇が絶対権力を握り人民の権利を徹底的に剥奪した。それは特権身分である天皇を頂点として、軍閥と官僚によつて武装され、資本家地主のための搾取と抑圧の体制として、勤労人民に君臨し、政治的には奴隷的無権利状態を、経済的には植民地的に低い生活水準を、文化的には蒙昧と偏見と迷信と盲従とを強制し、無限の苦痛をあたへてきた。これに反対する人民の声は、死と牢獄とをもつて威嚇され弾圧された。この専制的政治制度は日本民族の自由と福祉とに決定的に相反する。同時にそれは近隣植民地・半植民地諸国の解放にたいする最大の障害であつた。
われらは苦難の現実を通じて、このやうな汚辱と苦痛にみちた専制政治を廃棄し、人民に主権をおく民主主義的制度を建設することが急務であると確信する。この方向こそかつて天皇制のもとにひとしく呻吟してきた日本の人民と近隣諸国人民との相互の自由と繁栄にもとづく友愛を決定的に強めるものである。
ここにわれらは、人民の間から選ばれた代表を通じて人民のための政治が行はれるところの人民共和政体の採択を宣言し、この憲法を決定するものである。天皇制はそれがどんな形をとらうとも、人民の民主主義体制とは絶対に相容れない。天皇制の廃止、寄生地主的土地所有制の廃絶と財閥的独占資本の解体、基本的人権の確立、人民の政治的自由の保障、人民の経済的福祉の擁護――これらに基調をおく本憲法こそ、日本人民の民主主義的発展と幸福の真の保障となるものである。日本人民の圧倒的多数を占める勤労人民大衆を基盤とするこの人民的民主主義体制だけが帝国主義者のくはだてる専制抑圧政治の復活と侵略戦争への野望とを防止し、人民の窮極的解放への道を確実にする。それは人民の民主的祖国としての日本の独立を完成させ、われらの国は国際社会に名誉ある当然の位置を占めるだらう。日本人民はこの憲法に導かれつつ、政治的恐怖と経済的窮乏と文化的貧困からの完全な解放をめざし、全世界の民主主義的な平和愛好国家との恒久の親睦をかため、世界の平和、人類の無限の向上のために、高邁な正義と人道を守りぬくことを誓ふものである。
第二条 日本人民共和国の主権は人民にある。主権は憲法に則つて行使される。
第三条 日本人民共和国の政治は人民の自由な意志にもとづいて選出される議会を基礎として運営される。
第四条 日本人民共和国の経済は封建的寄生的土地所有制の廃止、財閥的独占資本の解体、重要企業ならびに金融機関の人民共和政府による民主主義的規制にもとづき、人民生活の安定と向上とを目的として運営される。
第五条 日本人民共和国はすべての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義的国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない。
第六条 日本人民共和国のすべての人民は法律の前に平等であり、すべての基本的権利を享有する。
第七条 この憲法の保障する基本的人権は不可侵の権利であつて、これを犯す法律を制定し、命令を発することはできない。
政府が憲法によつて保障された基本的人権を侵害する行為をなし、またかやうな命令を発した場合は人民はこれに服従する義務を負はない。
第八条 人民は日本人民共和国の法律と自己の良心以外にはどんな権威またはどんな特定の個人にたいしても服従または尊敬を強要されることはない。人種、民族、性別、信教、身分または門地による政治的経済的または社会的特権はすべて廃止され今後設置されえない。皇族、華族の制度はこれを廃止する。称号、勲章その他の栄典はどんな特権をも伴はない。かやうな栄典の授与はあたへられた者にたいしてのみ効力をもつ。
第九条 人民は民主主義的な一切の言論、出版、集合、結社の自由をもち、労働争議および示威行進の完全な自由を認められる。
この権利を保障するために民主主義的政党ならびに大衆団体にたいし印刷所、用紙、公共建築物、通信手段その他この権利を行使するために必要な物質的条件を提供する。
第十条 人民に信仰と良心の自由を保障するため宗教と国家、宗教と学校は分離され、宗教的礼拝、布教の自由とともに反宗教的宣伝の自由もまた保障される。
第十一条 人民は居住、移転、国外への移住、国籍の離脱ならびに職業選択の自由をもつ。
第十二条 人民の住宅の不可侵と通信の秘密は法律によつて保護される。
第十三条 人民は身体の不可侵を保障され、何人も裁判所の決定または検事の同意なしには逮捕拘禁されることはない。
第十四条 何人も裁判所で裁判を受ける権利を奪はれず、裁判は迅速公平でなければならない。
第十五条 人民を抑留、拘禁した場合、当該機関は例外なく即時家族もしくは本人の指名する個人に通知しなければならない。また本人の要求があれば拘束の理由は直ちに本人および弁護人の出席する公開の法廷で明示されなくてはならない。
第十六条 何人も自己に不利益な供述をすることを強要されない。強制、拷問または脅迫のもとでの自白もしくは不当に長期にわたる抑留または拘禁の後の自白は、これを証拠とすることはできない。何人も自己に不利益な自白だけによつては有罪とされず、または刑罰を科せられない。
第十七条 被告人はどんな場合にも弁護の権利を保障され、事件の資料について精通する権利と法廷において自国語で陳述する権利とを保障される。
第十八条 どんな行為もあらかじめ法律によつてこれにたいする罰則を定めたものでなければ刑罰を科せられない。刑罰は犯罪の重要さに応じて科せられる。何人も同一の行為のために二度処罰されることはない。
第二十条 国家は裁判の結果無罪の宣告をうけた被告人にたいしては精神上、物質上の損害を賠償しなければならない。
第二十一条 受刑者の取扱ひは人道的でなければならない。受刑者の労賃と労働時間は一般企業の労働条件を基準として決定される。
女子の被拘禁者にたいしては特にその生理的特性にもとづく給養を保障し、妊娠、分娩の際には衛生的処置を保障しなければならない。
第二十二条 刑罰は受刑者の共和国市民としての社会的再教育を目的とする。受刑者にたいして合法的に科された刑罰を更に加重するやうな取扱を行つた公務員はその責任を問はれる。
第二十三条 受刑者を含む被拘禁者にたいして進歩的民主主義的出版物の看読を禁止することはできない。
第二十四条 勤労にもとづく財産および市民としての生活に必要な財産の使用・受益・処分は法律によつて保障され、その財産は相続を認められる。社会的生産手段の所有は公共の福祉に従属する。財産権は公共の福祉のために必要な場合には法律によつて制限される。
第二十五条 人民は性別を問はずすべての国家機関の公務員に選任される権利をもつ。
第二十六条 人民は個人または団体の利害に関しすべての公共機関に口頭または文書で請願または要求を提出する権利をもつ。何人もこの請願または要求をしたためにどんな差別待遇もうけることはない。
第二十七条 女子は法律的・経済的・社会的および文化的諸分野で男子と完全に平等の権利をもつ。
第二十八条 婚姻は両性の合意によつてのみ成立しかつ男女が平等の権利をもつ完全な一夫一婦を基本とし純潔な家族生活の建設を目的とする。社会生活において家長および男子の専横を可能とする非民主的な戸主制ならびに家督相続制はこれを廃止する。夫婦ならびに親族生活において女子にたいする圧迫と無権利とをもたらす法律はすべて廃止される。
第二十九条 寡婦およびすべての生児の生活と権利は国家および公共団体によつて十分に保護される。
第三十条 人民は労働の権利をもつ。すなはち労働の質と量にふさはしい支払をうける仕事につく権利をもつ。この権利は民主主義的経済政策にもとづく失業の防止、奴隷的雇傭関係および労働条件の排除、同一労働に対する同一賃銀の原則、生活費を基準とする最低賃銀制の設定によつて現実に確保され、労働法規によつて保障される。
第三十一条 勤労者の団結権、団体交渉・団体協約その他団体行動をする権利は保障される。被傭者は企業の経営に参加する権利をもつ。
第三十二条 労働の期間および条件は労働者の健康、人格的威厳または家庭生活を破壊するものであつてはならない。十八歳以下の未成年者はその身心の発達を阻害する労働にたいして保護され、十六歳以下の幼少年労働は禁止される。
第三十三条 人民は休息の権利をもつ。この権利は一週四十時間労働制、一週一日・一年二週間以上の有給休暇制、休養のための諸施設ならびに労働諸法規によつて保障される。
第三十四条 勤労婦人は国家および雇主からその生理的特性にたいする配慮をうけ、産前産後の有給休暇、母子健康相談所、産院、保育所等の設備によつてその労働と休息の権利を保障される。
第三十五条 人民は老年、疾病、労働災害その他労働能力の喪失および失業の場合に物質的保障をうける権利をもつ。この権利は国家または雇主の負担による労働災害予防設備、社会保険制度の発展、無料施療をはじめとする広汎な療養施設によつて保障される。
第三十六条 家のない人民は国家から住宅を保障される権利をもつ。この権利は国家による新住宅の大量建設、遊休大建築物、大邸宅の開放、借家人の保護によつて保障される。
第三十七条 すべての人民は教育をうけ技能を獲得する機会を保障される。初等および中等学校の教育は義務制とし、費用は全額国庫負担とする。上級学校での就学には一定条件の国庫負担制を実施する。
企業家はその経営の便宜のために被傭者の就学を妨げることはできない。
第三十八条 日本人民共和国は人民の科学的研究、芸術的創造の自由を保障し、人民のあらゆる才能と創意の発展を期し、研究所、実験所、専門的教育機関、文化芸術諸施設を広汎に設置する。
第三十九条 日本人民共和国は民主主義的活動、民族解放運動、学術的活動のゆゑに追究される外国人にたいして国内避難権を与へる。
第四十条 日本人民共和国に居住する外国人の必要な権利は法律によつて保障される。
第四十一条 人民は日本人民共和国の憲法を遵守し、法律を履行し、社会的義務を励行し、共同生活の諸規則に準拠する義務をもつ。
第三章 国会
一 内外国政に関する基本方策の決定
二 憲法の実行の監視
三 憲法の変更または修正
四 法律の制定
五 予算案の審議と確認
七 国会常任幹事会の選挙、国会休会中において常任幹事会の発布した諸法規の確認
十 会計検査院長の任命
十一 各種専門委員会の設置
第四十五条 国会は法律の定める定員数からなる代議員によつて構成される一院制議会である。
第四十六条 日本人民共和国の立法権は国会だけがこれを行使する。
第四十七条 代議員として選挙され、かつ代議員を選挙する資格は、政治上の権利を有する十八歳以上のすべての男女に与へられる。選挙権、被選挙権は定住、資産、信教、性別、民族、教育その他の社会的条件によるどんな差別、制限をも加へられない。
第四十八条 代議員の選挙は比例代表制にもとづき平等、直接、秘密、普通選挙によつて行はれる。
第四十九条 代議員はその選挙区の選挙民にたいして報告の義務を負ふ。選挙民は法律の規定に従つて代議員を召還することができる。
第五十一条 国会は代議員の資格を審議する資格審査委員会を選挙する。国会は資格審査委員会の提議により個々の代議員の資格の承認または選挙の無効を決定する。
第五十二条 国会は必要と認めた場合にはすべての問題に関して査問委員会および検査委員会を任命する。すべての機関および公務員はこれらの委員会の要求に応じて必要な資料と書類を提供する義務を持つ。
第五十三条 国会の会期は年二回を原則とする。臨時国会は国会常任幹事会の決定および代議員三分の二以上の要求によつて召集される。
第五十四条 国会は代議員数の三分の二以上の出席によつて成立する。
第五十五条 法律は国会において代議員の単純多数決によつて成立し、国会常任幹事会議長および書記の署名をもつて公布される。
第五十七条 国会は議長一名、副議長二名を選挙し、議事の進行、国会内の秩序の維持にあたらせる。
第五十八条 代議員は国会の同意がなくては逮捕されない。国会の休会中は国会常任幹事会の承認を必要とし次期国会の同意を要する。
第五十九条 国会には代議員の三分の二以上の決議にもとづき解散を告示する権限がある。
第六十条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、四十日以内に総選挙が施行される。
第六十一条 総選挙施行後三十日以内に前国会常任幹事会は新国会を召集する。
第六十三条 国会常任幹事会は議長および副議長各一名を選挙し、議長は日本人民共和国を代表する。
二 国会休会中政府首席による政府員の任免の確認 ただしこれについては国会の事後確認を必要とする
四 政府の決定および命令のうち法律に合致しないものの廃止
五 赦免権の行使
六 国際条約の批准
第六十五条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、国会常任幹事会は新たに選挙された国会によつて、新国会常任幹事会が選出されるまでこの権限を保持する。
第四章 政府
第六十六条 政府は日本人民共和国の最高の行政機関である。政府首席は国会によつて任命され、首席の指名にもとづき国会の承認をえた政府員とともに政府を構成する。
第六十七条 政府は国会にたいして責任を負ひ、国会の休会中は国会常任幹事会にたいして責任を負ふ。各政府員は政府の一般政策について全体的に、個人的行動については個人的に責任を問はれる。
第六十八条 国会が政府にたいする不信任案を採択した場合には政府は総辞職する。
第六十九条 政府は次の事項を管掌する。
一 一般的中央行政事務の遂行のために現行諸法規にもとづいて決定又は命令を発布し、かつその執行を検査すること
http://steel1986.blog.fc2.com/blog-entry-1017.html
感想は「何様だこいつ?」
勘違いな盛り上がり方がどうであれ、
発起人や本当に支援したくて参加している人たちに対して失礼じゃね?
「自分はこんなに大変なのに楽しみやがってムカつく」
確かにコイツの置かれている状況はかわいそうだと思うが、
そこまで考えているかは知らんけど。
うーん。
俺は男女間のことには疎いから、「いろいろ揉める」の内容も想像するしかないが、
思いつく限りで揉める原因は、片や男、片や女だから起こる問題しか出てこないな。
男女間は色々ある。愛があるうちは良くても、冷めたという理由でヤリ逃げされたら女は困るだろう。
専業主婦も労働と等しいと認めないと別れる際の財産分与でも問題がでる。
同性同士でそれがあるかな?
もとより愛だけを理由に結びついてる二人が、愛が壊れて別れる。
そこでどっちが有利、どっちが不利、という事が同性間でありうるかな?
もちろん義務ははたさなきゃならないもので、権利は行使できるものなんだけど、必ずしも義務と権利が釣り合うとは限らない。
よく誤解されることなんだけど「権利には義務が伴う」っていうのは、義務を果さなければ権利を行使できないっていう意味じゃない。
例えば法律に「請求する権利がある」とあった場合に請求された方は「回答する義務がある」という意味。
「有休を請求する権利がある」に対応する義務は「有休を与える義務がある」ってこと。
法律の条文に権利しか書いてなかったとしても、対応する義務が書かれているものと見做すという法律上の理屈を言葉にしたものが「権利には義務が伴う」なんだ。
社会全体としては権利と義務の量は当然ながら等しくなるけど、ひとりの人間が果す義務が権利より多かったり少なかったりはする。
極端な話をすると、世の中に何ひとつ貢献できない無能者を殺していいかっていうとそんなことはないよね。 それが生存権。
何ひとつ貢献できない人に対してもなお与えなければならないものが人権というもので、労働基準法が定めるのは最低のクソ社員に対しても、本人が要らないと望んでもなお与えなければならない最低限の待遇なんだよ。
義務と権利が等価交換なのだとしたらわざわざ人権やら何やらを定める必要なんかない。
うまく両親と折り合いつけていらっしゃるようで恨めしいです。。。
もうすこし僕の家族もコミュニケーションを頻繁に取れるようになればいいのですが。。。僕にも方法がよくわからないし、めんどくさいなーって思ってるんですよね。実際。
もとい!
僕は子供を作ったことがないので実感はないのですが、確かに性欲によって子供が作られているのですし、その瞬間には理性的な思考が無い以上、その手前で理性的な思考がなされていないのであれば、何も考えずとも子供が作られることは考えられます。
主義とか思想とかは単に価値判断なので、無意識下であるか意識下であるかはあまり関係ないようにも思います。単純にどのように人間が考えて判断しているのかを僕は表現したかっただけであります。もし子供を産む前に考えるのであれば、祖父母のことを思い浮かべるのではないだろうか、もし子供を産んだあとに他の子供を見て、自分の子供とを比べてみた時に、よりよい物を与えたいと考えるのでないかと想像したまでであります。よくよく考える人もいれば、まったくと言っていいほど考えない人(そういうひとでも価値判断は確実に行なっているというのが僕の考えではあるのですが)もいるだろうという、元増田さんの仰る通りのお話であります。しかし、まったく考えない人がどのような判断を下すのかということに言及するのは、非常に難しいように思いますし、明らかに僕が力不足であります。
いずれにしましても、しっかりした思考、計画のもとで妊娠、出産が行われているのかが多いか少ないかは、僕もきちんとした情報を持っていないので、この場では正確な情報は現段階で分からないという結論に至ると思います。もちろん、増田さんの言及していらっしゃる
という点、つまり一体どこの情報であるのか、大都会でとられたデータなのか、小さな田舎町でとられたデータなのかで、その意味合いも変化してくるのだとも思いました。
それにしても、上記の発言で僕が仰るとおりだと言及したのですが、
動機や考えなんて人それぞれです。あくまで私はこうである、という話です。
この考え方は。。。
本当に倫理学を学んだばかりなので、教科書と同じことが言及されるだけで興奮します笑
と主張する人に違和感を感じているのでしょう?そうなんですよね???
もっと別の視点があるはずだ、相手が相手の倫理観、道徳観を押し付けるだけではなく、(つまり説教というコミュニケーション方法ではなく、)自分の倫理観、道徳観を聞き入れて欲しい、そうすることによって新たな、自分の納得できる倫理観、道徳観を生み出したいとは、、、
いや、思わないからこそ、匿名ダイアリーに投稿しているのでしょうか、、、いや、お思いのはずだ。ただ、別に新たな倫理観、道徳観を作り上げるまで研究に研究を重ねなくてもいい。とにかくあなたは、それ以前にどんな物語があったにせよ、子が産まれてしまった以上、子育てに対する義務感を両親は持つべきだし、子供にも教育を受ける権利や、もっと簡単に言えば、育てられるという権利があるのだと主張をしたい。そして子育てが一定程度行われないならば、子供は親を批判しうるのに、
親を否定すると叩かれる風潮
が世の中にはある。さらには、一定程度の子育てが行われたら行われたで、親の説教というコミュニケーション方法によって、私(親)の施した子育てに感謝せよ、と子供は言われる。あなたの価値観(権利観といったほうがいいのでしょうか)からしてみたら、こうした世の常識はおかしい、そう仰りたいんですよね。
もしこれが僕の妄想であってもいいんです。これは子供の権利の問題にも関わってきますね。面白い。しかし、この問題はどのように解決できるのでしょうか。とりあえずここにお書きになることによって反応をみる、ということにしているんでしょうけど、はてなでは子供の権利は理解されていないようにも見えます。これは僕の見識不足なのかもしれませんが。。。
うーん、すこし自分の勉強不足が見えてきました。どこまで子供は親に対してどこまで権利を行使することができるのか。子親関係で権利が行使されることによって尊敬や感謝は変容するのか。そうした状況下で、尊敬や感謝はどのような性質を持ちうるのか。
もっと親子関係というのは小さくなっても良いのではないか、ただただ権利と義務があるだけであるでも良いではないか。もちろんその関係が前提となって、親子互いの愛に溢れる家庭を築いてもいい。あるいは、そこまで愛には溢れないが、きちんと権利と義務の関係は保たれ、平穏な暮らしを共に歩む家庭でもいい。