2024-11-23

選挙経験者なので今回の問題について解説する

経験したことあるのは市議会議員選挙で、2回だけ。

いわゆる後援会の中の幹部として活動をしたので、その時に公職選挙法について勉強した。

まず公職選挙法で何を禁じているか

法律自体はくだくだと長く書いてあるので、読み解くのが大変だが結論としては

選挙活動お金を使ってはいけない」

ということになる。

これは単純な理論で、お金を受け取った側が「申し訳ない」とか「もっともらえるかも」という気持ち

投票行動を起こしてしま可能性があるので、お金の介在を禁止している。

これは選挙管理委員会にも何度も確認したが、原則は「ボランティア」が絶対とのこと。

また、選挙にかかった費用は全て計算して報告する必要があり、これが規定金額を上回ってはいけない。

ボランティアによる労務無償提供も、金銭は発生していないが選挙費用として計上する必要がある。

え、でも選挙でどこの政党もたくさんお金使ってるじゃん?

ここが非常に混乱を招く所なので丁寧に解説したい。

まず、選挙活動運動)と政治活動運動)という大きく分けて2つの活動があることを認識する必要がある。

選挙活動は「特定の人を選挙当選させるために活動すること」という限定的活動意味する。

基本的には「○○さんを××選挙で勝たせてください!お願いします」と投票行動を呼びかける行動全てを指すこととなる。

また選挙活動は「選挙期間中」しかできないのが決まりです。期間外のものは「事前活動」と言われます

一方で政治活動というのはとても幅広く、政治団体があることがベースにはなるが、我々はこんな政治をしていきます民衆に訴えかける活動は全て政治活動となる。

こちらの活動には収支報告の提出は求められますがそこまで厳しく制限はないため、多く資金が投入されているのはこちらの政治活動であることがわかります

選挙期間中においては、政治活動制限がされますが、ビラの活動や街宣なども可能なので、実質的選挙援護射撃として使われているのが実状です。

ここが一番グレーで意外と突っ込む人が少ないです。

ポスター代金とか払ってるのは、違反違反じゃない?

政治活動で「お金を使わない」は原則ですが、一部の費用は認められており、さらに一部の費用税金から支出可能です。

また、選挙にかかる費用一定金額以内に収める必要があります

税金から支出される費用

大きくはこの3つです。

ポスターはわかると思いますが、選挙看板に貼られるもののみです。選挙看板以外の場所ポスターが貼られていると選挙違反になります

選挙カーは台数の制限があります

選挙ビラとは、選管の証紙が貼られた、手配り(もしくは新聞折り込み)のみで配布することができるパンフレットになります

これらは全て税金から支出されていますが、知事選国会議員選挙を見る限りでは、選挙カーの費用税金支出では賄えないほど高機能選挙カーを使っているケースが多いので

+でかかった費用は自腹になり、それは選挙費用額に計上されます

その他で認められている費用

他にもありますが、大きく目立つの上記になります

選挙カーおよび、そこに乗車するウグイスの方はボランティアで賄うことが困難なため、プロを雇うために報酬の支払いを許可されています

労務者というのは選挙事務所での事務員です。多く来客が来たり、情報伝達係であったり、選挙活動には間接的に関わる程度なので、報酬許可されています

その他経費についてはそれらが直接、投票行動を促すものではないので認められていますが、あまり金額が高すぎるものダメです。

逆に言えばこれら以外でお金を使うことは認められていません。

で、今回は何が問題なの?

まず一番の問題点は「SNS運用」を「業者」が行っていたというように読み取れる点です。

いくら応援アカウントといった所で、目的は「特定候補者選挙での当選であることは明らかですから、この業務を請け負っていたのでは、と言うところが1つの争点になります

逆にHPの開設やSNSアカウントの開設が選挙前に行われたこ自体は争点にはなりにくいと思います。直接的に投票行動を促すものとは見られにくいからです。

でも選挙コンサルなんてたくさんいるし、いつも選挙で出てくるじゃん!という意見も多くあると思います

基本的には選挙コンサルは「こうしたらいいですよ、こういう動きが良いと思いますよ」と知見によったアイデア提供するのみで、実働はしないのです。

あくま相談役に徹することが大事です。

選挙コンサルにかかる費用は、頼んだことがないのでわからないのですが、おそらくは選挙費用には含まれません。直接的な投票行動を促すものではないからです。

しか相談をしたコンサルが直接、投票行動を呼びかけたり、選挙期間中に候補者宣伝をすることは、非常に危ういです。

金銭の授受により選挙応援をしている結果になるので、なんらかの措置が行われるのではないかと思われます

一方でボランティアとして無償活動をした場合は、労働無償提供ということになるのでしょうか。

これもやったことがないのでわかりませんがいずれにせよ、選挙費用に上乗せで計上されるべきものになると思われます

気になるのは、社員総出で活動を行ったと説明をされていたので、それらの人が選挙運動員として届け出がされているのかどうか、という所があります

ここら辺は本当に法律規定解釈がややこしく難しいところで、最終的に選管がどういう結論をだすか、という所になるので、いくら法律に詳しい人でも断言はできないだろうと思います

公職選挙法

第百九十九条 衆議院議員及び参議院議員選挙に関しては国と、地方公共団体議会議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別利益を伴う契約当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。

こちらの「地方公共団体議会議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別利益を伴う契約当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。」に該当するのではないか、との指摘があるようです。

労務無償提供は寄附行為にあたります


大事なこと

なんとなくのニュアンスで良し悪しと声だかに叫ぶ人が多いですが、まずは法律解釈

運用として、どういう運用をされているのかを知ることは大事だと思います

そして、選挙経験した者から言えば、だいたいの選挙でグレーな行為が横行しています

支持者は適法内だと言うし、反対勢力は叩きまくるというのは毎回起きている状況です。

結局の所、有権者がいろんな情報に惑わされず、自分の目や耳でしっかりと情報を精査すれば、グレーな活動デメリットになるのでなくなるはずです。

しかし、今はグレーな活動の方が選挙結果が良い方に出るというメリットしかないので、なくならないのだろうと思われます

追記:22市長が稲村支持を表明した件について

市長選挙期間中に候補者の支持表明をすることは、公職選挙法にあたるのではないか、という意見があります

これの答えまではわかりませんが、今までの選挙において、現職の市長知事が、候補者応援として駆けつけることは

ほぼすべての選挙で行われてきており、解釈としては公務外に私人として応援をしている、という解釈に当たるのかと思われます

また、直接的に投票を呼びかけているわけではないので、支持を表明したり応援するだけでは選挙違反にあたらない、という解釈で、今までの選挙が行われている節があります

公職選挙法禁止されているのは、どちらかというと地位に利用という制限であり、

これは、例えば役所職員に対して、投票行動を呼びかけたり、支持を表明したりするのは、その特別地位を利用しているとみなされるので、

こういった動きを制限している法律だという解釈一般的ではないかと思われます

  • 急にですます調になってるのが違和感ある

  • ボランティアが自社社員に給料払って活動させると金銭の授受に引っ掛かるよね?

    • それは別に引っかからない。 金を出してるのが候補者ではなく会社だから。

      • 引っかかります。 どこから出ようが選挙運動にお金が介在すること自体がアウトです。 https://www.nhk.or.jp/senkyo/chisiki/ch18/20161116.html

      • なんで嘘つくの?

  • 選挙事務所の壁にもポスターって貼りまくってなかったっけ 今は貼ってないのかな?

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん