2024-11-23

斎藤元彦知事兵庫県知事選に関する疑惑について

内情を詳細に説明した、コンサルティング会社ブログ記事話題になっています

論点が分かりづらくなってきたので、自分の整理も兼ねて、まとめてみます

当然ですが、すべて把握できているわけではないですし、専門家でもないので、内容の過不足や誤りはご容赦ください。

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公職選挙法違反疑惑について

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公職選挙法違反については、大きく分けて以下2つの疑惑が生じていると考えています

1:告示日(2024年10月31日)より前に、選挙運動をしていたのではないか

2:選挙運動の対価を支払っているのではないか

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■1:告示日(2024年10月31日)より前に、選挙運動をしていたのではないか

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公職選挙法では、以下のように規定されています

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選挙運動は、選挙公示告示から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)。

https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_1.html

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コンサルティング会社ブログ記事によると、たとえばSNS運用は、「2024年10月1日」よりスタートしているようです。

このことが、「告示日より前に、選挙運動を開始していたのではないか?」という疑惑に繋がっています

何をもって選挙運動とするかについては、以下のような定義があります

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判例実例によれば、選挙運動とは、「特定選挙について、特定候補者当選目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています

https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_1.html

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たとえばSNSにおいて、「兵庫県知事選で」×「斎藤元彦氏に」×「投票してほしい」という旨を呼びかけているわけでなければ、対外的には、それが選挙運動であるという認定は難しいのではないかと考えています

「#さいとう元知事がんばれ」だけでは、特定選挙投票を促すためではなく、政治家ブランディング目的活動と主張することができそうです。

ただし今回の場合は、ブログ記事の中で、兵庫県知事選での当選目的とした活動であったことを明らかにしているので、一般的感覚では、その証言をもって選挙運動である認定される可能性があるのではないかと考えています

ちなみに、斎藤元彦知事サイドは以下のようにコメントしています

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SNS戦略企画立案などについて依頼をしたというのは事実ではありません。あくまポスター制作等法で認められたものであり相当な対価をお支払いしております公職選挙法抵触する事実はございません」

https://www.ktv.jp/news/articles/?id=16199

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そもそもSNS戦略企画立案などを依頼した事実自体が無いとのことです。

それが本当であれば法的な問題はありませんが、あの詳細なブログ記事がすべて嘘ということになります

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■2:選挙運動の対価を支払っているのではないか

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ブログ記事を見ると、個人ではなく、会社として活動をしていたように見えます

そして会社として活動する以上、一般的感覚では、対価が発生します。

斎藤元彦知事サイドが対価を支払っていた場合、買収罪が適用される可能性があります

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インターネットを利用した選挙運動を行った者に、その選挙運動の対価として報酬を支払った場合には買収罪の適用があります

一般論としては、業者主体的裁量的に選挙運動企画立案を行う場合には、当該業者選挙運動主体であると解されることから、当該業者への報酬の支払いは買収となるおそれが高いと考えられます

https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_4.html

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仮に斎藤元彦知事サイドから対価を受け取っていなかったとしても、コンサルティング会社社員が、会社業務として選挙運動を行っていて、その社員会社から対価が支払われている場合は、上記に該当すると考えられます

仮に斎藤元彦知事サイドから対価を受け取っておらず、さらに、コンサルティング会社社員は全員休暇もしくは休職中に、自主的選挙運動を行っていて、完全なボランティアであれば問題無い、というところでしょうか。

こちらについても、斎藤元彦知事サイドが主張しているように、あくまポスター制作等法で認められたものしか依頼しておらず、そちらに対する対価しか支払っていないということであれば、法的な問題はありません。

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どちらの疑惑についても、コンサルティング会社活動選挙運動認定された時点で、公職選挙法違反になるものと考えられます

斎藤元彦知事サイドとしては、(すでに主張しているように)法で認められた範疇を超えた選挙運動は依頼していない=ブログ記事が嘘であることを証明するしかありません。

ちなみに買収罪が適用された場合は、連座制適用まで見えてきます

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買収罪の刑に処せられた者が、総括主宰者、出納責任者地域主宰者、親族秘書又は組織的選挙運動管理者等に当たることが連座裁判等により確定した場合親族秘書及び組織的選挙運動管理者等については禁錮刑以上の場合のみ)には、公職候補者本人に連座制適用され、当選無効立候補制限が課せられることとなります公職選挙法第251条の2及び第251条の3)。

https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_4.html

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相当なことが無ければ、当選無効にまでなることは無いと考えてはいますが、今回はその”相当なこと”が起きているのかもしれません。

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