はてなキーワード: 公権とは
こっちを嘘つき扱いしてるけど考え方としてちゃんとあるんだよなあ
https://www5a.biglobe.ne.jp/~kaisunao/ken-jinken/16eigyo.htm
営業の自由を営業する自由と営業活動の自由に分けることができ、前者の自由は22条の自由であるが、営業活動の自由は29条の財産権の保障の中で読むべきである
(今村成和「『営業の自由』の公権的規制」ジュリスト460号41頁以下)
「職業決定の自由は本条項(22条)を根拠とするが、職業活動の自由は、ー自営業にあっては、ー本条項のほか29条1項を根拠とする。」
被用者として営業活動をする ⇒営業の自由=財産権の自由(29条)
○ 浦部法穂によれば、今やこれが通説という(『全訂憲法学教室』216頁。)。
この説の理由付けの例
「この見解は、職業選択の自由が、人間がその能力発揮の場の選択を保障するものとして、いかなる社会体制にも通用する普遍的原理であるのに対して、営業の自由は資本主義社会に固有の原理であるという基本的認識が根底にあり、また、権利の制約の範囲について、前者は、それが、人間の能力の発揮の場であるのに鑑み、その自由は、十分に尊重されなくてはならないのであるが、精神的自由とは異なり、他人の生活に密接な関連を有するものであるのに対して、後者については、資本財としての財産権行使の自由には、自由主義経済の法的市中としての役割があるために、高度の統制を必要とするというのである。このような見解は、同じく経済的自由といっても、憲法22条と29条の管に性質上の際があることに着目し、職業選択の自由と営業の自由との関係を明確にしたものとして支持できるのである。」
けん‐り【権利】
1 ある物事を自分の意志によって自由に行ったり、他人に要求したりすることのできる資格・能力。「邪魔する権利は誰にもない」「当然の権利」「権利を主張する」⇔義務。
2 一定の利益を自分のために主張し、また、これを享受することができる法律上の能力。私権と公権とに分かれる。「店の権利を譲る」⇔義務。
ぎ‐む【義務】
1 人がそれぞれの立場に応じて当然しなければならない務め。「義務を果たす」⇔権利。
3 法律によって人に課せられる拘束。法的義務はつねに権利に対応して存在する。「納税の義務」⇔権利。
当然しなければならない勤め、人が道徳上、普遍的・必然的になすべきこと、法律によって人に課せられる拘束を果たさず、ある物事を自分の意志によって自由に行ったり、他人に要求したりすることのできる資格・能力や一定の利益を自分のために主張し、また、これを享受することができる法律上の能力を主張しているのがおかしいと思うんだが?
トラバもブコメも「なんだ偉そうに」的な反応が目立つけど、増田はこういう職種の従事者を劣った人間だとは言っていない。
世間から軽んじられている人々を憐れみ、それに気疲れしてるということが増田からは読み取れる。
もし今後増田自身がそういった生活を余儀なくされても同じトーンで「模範的な”一般市民”からうっすら侮蔑を向けられているのがつらい」と愚痴るんだろう。
おそらく地位や名声、収入の格差、QOL、交友関係といった格差にまつわる事柄が、
生い立ちや個人の資質、今までかけてきた労力の差といったパーソナリティに集約されるのが、増田にとって不快なのだと思う。
僕は小売店でずるずるバイトを続けている身分だけど、誰と話しても「こんなとこでフリーターに甘んじてるような奴は思慮も複雑な感情もないただのでくの坊だろう」という前提で会話は進む。
大学院に通うバイト仲間もパートのおばちゃんも毎日午後8時に同じものを買って帰るリーマンも子連れの主婦も徘徊する老人も毎日へとへとな店長も近所に住むが疎遠になってしまった幼馴染も、
みんな自分の生活はだれにでも代替えできるものではないと思っている。
みんな「まああなたにはわからないでしょうけど」というものがアイデンティティに組み込まれている。
でも実質的には障碍者でもないなら人間社会なんていくらでも配置転換は可能だろう。
教育さえ施して周囲がそれ相応の扱いをするならば、
パートのおばちゃんが大学院で研究漬けになって若妻が企業戦士になりしなびたおっさんが子どもを連れた主夫になり俺がへとへとな店長で幼馴染が孤独に惨めにずっとフリーターってこともあり得るはずなんだ。
各々人間の間に蔑みが生まれるほどの能力差なんてあるのだろうか。
でも今の生活が崩れるはずがないという安心を得るため、自尊心を埋めるために、人はそれを人間としての程度の違いとして扱っているんじゃないのか。
公権として格差を規定して人を縛れば、それを個人のパーソナリティと紐付ける余地はなくなる。
魚屋の息子だから魚屋になるしかないような社会なら、あんたは馬鹿だから東大に進学できないのだというような発想はどこからも生まれない。
人として程度が低いからコンビニでバイトしてるしかないのかと打ちひしがれるか、コンビニでバイトするような身分じゃなければあれができたと空しく妄想してるか、
http://b.hatena.ne.jp/entry/mubou.seesaa.net/article/450015727.html
>偽善者。痴漢冤罪で人生が狂うのは有り得るが、痴漢被害で人生が狂うのは考えにくい。「精神的に害される」被害について痴漢のみ特別扱いする理由が無く、痴漢冤罪という公権による被害と同列に語るのがおかしい
すごいね。「自分には一切想像力がありません」ってでかい声で触れ回るのって楽しいのかな。
・警察に行っても「現行犯でないと捕まえられない」「君にも隙があったのでは?」呼ばわり
・ショックとトラウマで数か月外出出来なくなり、その後もいじめられるようになって不登校気味に
・完全な男性恐怖症になり、男性が数メートル以内に立つだけでも過呼吸やパニック障害を起こす(今でも継続)
・男性とろくに会話できないので就活でも失敗しまくり、派遣で女性ばっかりの職場に配属してもらってなんとか働いている
くらいじゃ全く「人生狂う」になんか該当しないってことなんだろうね。
元記事の人も「痴漢と冤罪を比較しても意味ない」って言ってるから比較する気はないけど、私なんか全然特殊な例じゃないと思うよ。
以下便宜国鉄の例をとり、両者を対比してみる。
(一) 国鉄は国家行政組織法に定める国の行政機関ではなく、したがつてその職
員も国家公務員ではない。これに対し林野庁は言うまでもなく、右組織法に定める
国の行政機関であり、その職員は一般職に属する国家公務員である。
(二) 国鉄職員に対しては日本国有鉄道法(以下国鉄法という。)第三四条第二
項により、国家公務員法の適用が全面的に排除されているが、林野庁の職員に対し
ては前述のとおり公労法第四〇条により、一定範囲で国家公務員法の規定の適用が
(三) 任免について国鉄職員の場合には国鉄法第二七条において、その基準の大
綱を示すにとどめ、その具体的規律については国鉄の定めるところに一任している
のに、林野庁職員の場合には、前記のとおり国家公務員法第三章第三節および人事
院規則八-一二によつて、職員の採用、試験、任用手続等がきわめて詳細かつ具体
的に規定されており、林野庁に一任されている部分はきわめて少ない。
(四) 降職および免職事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員
法第七八条第四号において「官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又
は過員を生じた場合」と規定されているのに対し、国鉄職員の場合には国鉄法第二
九条第四号において「業務量の減少その他経営上やむを得ない事由が生じた場合」
と、ことさら私企業的色彩の強い降職および免職事由が定められている。
(五) 懲戒事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員法第八二条
第三号に「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」と定めら
れ、林野庁職員の公務員たる性格を明らかにしているのに対し、国鉄職員の場合に
は懲戒事由を規定した第三一条第一項にかゝる規定を欠いているし、その他の点で
も国鉄法にはその職員を「国民全体の奉仕者」であるとは規定していない。
(六) 一般服務関係については、国鉄職員の場合には国鉄法第三二条が職員は法
令および業務規程に従い全力をあげて職務の遂行に専念すべき旨を定めるにとどま
るのに対し、林野庁職員の場合には国家公務員法第九六条において「すべて職員は
国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務する。」ものであるとの根本基準
を明らかにしているほか、上司の命令に対する服従、信用の保持、秘密の厳守、職
務への専念、政治的行為の制限、私企業からの隔離、他の業務への関与制限等(国
家公務員法第九八条ないし第一〇四条)国家公務員として特殊な勤務関係に応ずる
右債務者の見解については裁判例として参照すべきものに次のものがある。
(判例時報第三六四号一四頁)
以上のように債権者らが全く同質的なものであると主張する三公社職員の勤務関
係と、林野庁職員の勤務関係との間には、実定法規の上で本質的な差異が認められ
るのである。
しかして、債権者らに対する本件配置換命令は、すでに述べたとおり国家公務員
法第三五条、人事院規則八-一二(職員の任免)第六条にもとづいて行われる公権
力による一方的行為であるから、いわゆる処分性を有し行政処分としての性格を有
するといわなければならない。(公労法第八条第二号は各種の人事事項に関して当
事者自治による決定を認めているがこれはあくまでも所定の人事権行使に関する基
準について団体交渉等を認めたものであつて、その基準を適用して具体的、個別的
に行われる人事権の行使が一方的行為であることに消長をきたすものではない。)
四、(一) 債権者らは、林野庁職員に労働基準法が適用され、同法施行規則第五
条に就業の場所に関する事項等を労働条件として明示することを規定していること
を挙げ、林野庁職員は私法的労働契約関係にあると主張するが、同条の規定は労働
条件に関する事項(基準的事項)について、使用者にその内容の明示義務を課した
ものであつて、このことと個別的、具体的措置がいわゆる共同決定事項であるかど
ところで任命権者ないし使用者が、個別的具体的人事を決定する最終的権利を保
有することは、公務員関係であると私企業における労働関係であるとを問わず一般
に是認されているところである(労使関係法運用の実情及び問題点、労使関係法研
究会報告書第二分冊一一四頁)。
これについてみると、国家公務員として任用された以上は、任免、分限、服務お
よび懲戒等の勤務関係の具体的内容は国家公務員法によつて任命権者が一方的に行
いうるのであつて、個々に職員の同意を要しないものであり、また配置換命令につ
いていえば、任命権者が国家公務員法第三五条の欠員補充の方法として、その権限
の範囲内で職員をいかなる官職に任命するかは自由裁量であつて、それは任命によ
つて勤務官署が異ると否とを問わず、任用関係の本質および内容からいつて改めて
個々的に同意を要しないのである。そしてこのことは、例えば労働基準法施行規則
第五条第一〇号の休職に関する事項が明示事項とされているが、具体的な適用に当
つては、国家公務員法第七九条により職員の同意をうることなく本人の意に反して
それゆえ、就業場所に関する事項が労働基準法にいう労働条件明示事項であつた
としても、林野庁職員の個別的、具体的な配置換命令は、職員と任命権者との間の
合意によつて定めるのでなく、国家公務員法の適用によつて任命権者の権限によつ
て行われるものである。したがつてこのような行為は、同意をうるための労働契約
上の労働条件の変更を求める私法上の意思表示ではなく、公権力による一方的行為
であり、行政処分といわなければならない。
(二) なお債権者らのあげる地方公営企業職員の解雇に関する裁判例は本件事案
に適切でない。すなわち地方公営企業職員と公労法の適用される五現業職員との間
その一例をあげれば、地方公営企業職員については、政治的行為の制限もなく
(地方公営企業法第三九条第二項による地方公務員法第三六条の適用除外)また、
行政不服審査法の適用もない(地方公営企業法第三九条第一項による地方公務員法
したがつて、地方公務員法による処分に対して人事委員会または公平委員会に対
する不服の申立をすることができず、これらに対する審査請求は一般私企業と同様
に裁判所あるいは労働委員会へすることが許されるにすぎない。これに対し五現業
職員については、すでに述べたように政治的行為の制限(国家公務員法第一〇二
条)があり、また不服申立に関する規定(同法第九〇条ないし第九二条の二)もそ
のまゝ適用され、不利益処分としての審査請求は、国家公務員法所定の要件を備
え、公労法第四○条所定の範囲内で人事院に対し申立てることができるのである。
このことは五現業職員の勤務関係が公法関係であり、これにもとづいてなされる任
命権者の措置が行政処分であることと切離して考えることはできないのである。
五、以上の次第で、本件配置換命令は行政庁の処分にあたり、民事訴訟法による仮
処分をすることは許されないから債権者らの本件仮処分申請は不適法として却下さ
第五、申請の理由に対する答弁
一、申請の理由一、の事実は認める。および二、の事実中(一)の事実は認める。
二、(二)の事実中債権者a・bが組合分会執行委員であつた事実、組合青年婦人
部が債権者ら主張のとおりの役割を果すべきものとされていること、債権者aが債
権者ら主張のとおり採用され勤務していたこと、債権者bの学歴および勤務歴は認
めるが、債務者が債権者らの組合活動を嫌悪して不利益な人事移動を行い支配介入
したこと、および債権者らに転任できない事情の存在することは否認する。その余
の事実は知らない。
申請の理由(三)・(1)の事実中、農林技官e・f・m・i・j・kがそれぞ
れ主張のとおり配置換えになつたこと、農林技官gが債権者ら主張の事務所に配置
換えになつたこと、は認めるが、右fが当時執行委員であつたこと、および右gの
配置換えになつた日は否認する。その余の事実は知らない。右gが配置換えになつ
申請の理由(三)・(2)の事実中、配置換を行うに際し、昭和三六年以降ほゞ
隔年職員調書をとり、これに転勤希望一の有無を記載させていることは認めるが、
同(3)の事実中、債権者ら主張の会議において、主張のような討議事項が提出
されたことは認めるがその余の事実は否認する。右討議事項は一署長が提出したも
のにすぎず、当該会議においてもその後の会議においても全く討議の対象とはされ
なかつた。討議事項については、署長側から提出された討議事項は、そのまま会議
資料にのせ、これを配付する方針であるために討議事項として登載され配付したま
でのことである。しかも、右討議事項には債権者ら主張のような事項が含まれてい
たにも拘らず、これを秘密文書として取扱うことさえしなかつたことは、債務者と
してこれを全く歯牙にかけず、まともに問題としようとする意思のなかつたことを
裏付けるものである。また、実際においても、その後の配置換において、学習運動
が考慮された事実は全くないのみならず、すでに二年以前の出来事で本件とはなん
らの関連もない。
申請の理由三、(一)・(二)の事実中、総務部長会見および署長会見の席上に
おいて債権者ら主張のような発言があつた事実は認める。債権者ら主張の大会の準
備運営に債権者らが不可欠の存在であること、および事務引継ができないことは否
認する。その余の事実は知らない。
同(三)・(四)の事実中、債務者が債権者らの希望があれば組合青年婦人部大
会において新役員が改選されるまで赴任を延期してもよいと言明したこと、および
本件配置換命令が債権者らの家庭生活を破壊するものであることは否認する。その
余の主張は争う。
すなわち、債権者c・bは昭和四二年四月一七日、債権者aは同月一九曰それぞ
れ新任地に赴任し業務についている。
従つて本件は本案訴訟において争えば足りるのですでに仮処分の必要性は消滅し
ている。
債権者らは、新任地への赴任が臨時的なものであることを保全の必要性の要素で
あるかのように主張するが、保全の必要性は、本件配置換命令の効果として形成さ
れた権利関係によつて結果的に生ずる不利益、すなわち、著しき損害等が生ずる場
合に認められるもので赴任の異状性は仮処分の必要性の要素とはなり得ない。
また、債権者らは、本件配置換命令の結果組合活動の自由が阻害される旨主張す
るが、組合活動は新任地においても行いうるものであるし、債権者らが主張する前
任地における組合活動に関する整理等の残務は、もともと債権者らとは別人格の組
合前橋地方本部福島営林署分会および白河営林署分会に関する事情であつて、債権
者らについての仮処分の必要性を判断するための要素とはなり得ない。
仮りに右残務整理に関する主張が、債権者らについての仮処分の必要性に関する
ものとして可能であるとしても、本来組合活動は勤務時間外に行わるべきものであ
り、とりわけ残務ということであれば限られた業務であるから、新任地においても
時間外に処理することは可能である。しかも組合の執行機関は数名の執行委員をも
つて構成されその業務も特殊専門的業務でなく、共通性を有するものであるから、
執行委員一名が欠けたゝめ余人をもつて代え難い業務が残存するとは考えられな
い。よつて他の執行委員に残務を引継ぐことは任期中途で異動した場合通常行われ
ていることであり、本件のみそれが不可能であるとする理由は見当らない。
右の理は組合青年婦人部の役員についても、また妥当するところである。加えて
以上によるもなお債権者らが組合残務を処理しなければならないという特殊事情が
あるとしても、必要最少限の日時について業務上支障のない範囲で新任所属長の許
あぁ、そうだね。
人殺そうが、物盗もうが、起訴されて裁判で有罪にならなければ犯罪者じゃないよね。
ゴメンゴメン。
そう。
そこで国家が刑罰権を独占している。
また、あなた自身「起訴しない理由なんていくらでもある」と言っているが
犯罪についてもその通りであって、たとえ人殺そうが、物盗もうが、無罪になる理由はそれなりにある。
その点からも、勝手に犯罪者と断ずることはできないし、また私人にそのような権限もない。
そのどれかも、「はっきりしない」、判断されなかったからね。
はっきりしないのであれば、無罪と解せばよい。原則だろう。
あなたが、「いっそ裁判した方が被告に有益」と思うのは、はっきりしなければ有罪という偏見があるから。
そしてそのような偏見がある限り実のところ裁判をしても無意味。
刑事裁判は黒か否かを判断するのであって、白も灰色も無罪となるのだから。
さらに、裁判所は「起訴猶予処分」なるものに特別の意味を認めず、要するに不起訴処分としている
起訴猶予は不起訴処分の理由に過ぎず、ことさら意味があるものではない。
検察官の独断だから一個人の意見に過ぎないとでも思ってるの?独任ってのは権限を認められてるけど個々の判断が組織としての判断なんだよ。意見は担当が交代されても引き継がれるもの。検察官が業務として行った判断は特別な問題が無い限り検察庁の判断だ。検察官に独自に判断する権限があるだけ。それは一個人の判断ではなく委譲された権限に基づく組織の判断だ。
まず、処分庁の誤りは単純に間違いだということ。
不起訴処分の処分庁は検察官である以上、権限は検察庁より委譲されたものではない。
さらに、検察官同一体の原則等から、その判断に上司(決裁官)など組織の意見が反映されることはあるだろうが、
検察官の名で処分をしている以上は、その一義的な責任は当該検察官にある。当然の理屈だろう。
もともと、犯罪の嫌疑というものは、犯罪を犯した疑いにとどまるものであつて、確定的に犯罪を犯したことを意味するものではなく、それは単に有罪判決を獲得する可能性として公訴提起の要件となるにすぎないかなり漠然としたものというべきであり、しかも、起訴猶予処分における犯罪の嫌疑は、その存在が公権的に確定されたものではなく、捜査にあたつた当該検察官が嫌疑ありと思料して起訴猶予処分にしたというにすぎないものであつて、もとより裁判所その他の国家機関のレヴユーを受けた、犯罪の成立についての公権的な判断ということのできないものであることは明らか
繰り返しになるけど、地裁の判決をもう一度引用。http://anond.hatelabo.jp/20110302160544
これを「組織の判断」とことさら強調するのは、悪意をもって氏を貶めるものではないか?
また、逆に言えば、たとえ嫌疑なしの不起訴処分がなされたとしても、たいした意味がないことがわかる。
嫌疑なしの不起訴処分は、「捜査にあたった当該検察官が嫌疑なしと思料した」にすぎないわけだ。
たかだか一検察官の思料、それも内部的なものにどれほど意味があるのか。
だいたい起訴猶予処分にたいした意味がないことを強調する方がLibrahack氏の利益にもなると思うが。
この反論は正直幻滅。
ダウト。
3 次に、原告が、本件処分の取消しを求めることについて、法律上の利益を有する者であるか否かについて判断する。
本件処分は、不起訴処分として、原告について公訴の提起という不利益な処分をしないということを確定し、捜査の対象である被疑者という地位を消滅させるものであるから、原告にとつて利益的な処分というべきであり、原告は、これを取り消す法律上の利益を有しないものというべきである。原告は、起訴猶予を理由とする不起訴処分である本件処分は、そのほかの理由による不起訴処分と異なり、犯罪の嫌疑があることを前提としてされるものであるから、被疑者であつた原告にはこれを取り消す法律上の利益がある旨を主張するが、しかしながら、起訴猶予処分において処分理由として犯罪の嫌疑ありといわれるのも、捜査機関としての検察庁の内部的な事務処理としていわれることであつて、それ自体によつては何ら特段の対外的な法的効果を生じないものであり、したがつて、起訴しない処分である限り、他の不起訴処分と起訴猶予処分との間に処分の法的効果に差異があるものではないというべきであるのみならず、もともと、犯罪の嫌疑というものは、犯罪を犯した疑いにとどまるものであつて、確定的に犯罪を犯したことを意味するものではなく、それは単に有罪判決を獲得する可能性として公訴提起の要件となるにすぎないかなり漠然としたものというべきであり、しかも、起訴猶予処分における犯罪の嫌疑は、その存在が公権的に確定されたものではなく、捜査にあたつた当該検察官が嫌疑ありと思料して起訴猶予処分にしたというにすぎないものであつて、もとより裁判所その他の国家機関のレヴユーを受けた、犯罪の成立についての公権的な判断ということのできないものであることは明らかである。このように、捜査機関としての検察庁の内部的な事務処理として、公権的に確定されたものでないかなり漠然とした犯罪の嫌疑があるとされたことによつて、被疑者であつた者が何らかの不利益を被るとしても、それは単なる事実上の不利益であつて、法律上の不利益ではないといわざるを得ないから、被疑者であつた原告には本件処分の取消しを求める法律上の利益がないものといわなければならない。
起訴猶予を理由とする不起訴処分に取消訴訟起こした人に下された判断。
結局近視眼的な技術オタクが法制度も見ずに偏見ぶちまけてただけ。
だれも何も言わなかったら、そのまま犯罪者のレッテルをはられたまま、迷惑なIT技術者というレッテルを貼られたまま生きていかなければならなかった所だぞ。
手続の意味を正確に理解しようともせず、合理的に考えもしない
四方八方の藪に蛇が居そうなのですが、何かしらつつかないと住処が危機にさらされることになりそうなんですよねぇ…トホホ。
公権力が介在してくれるとよいのですが…。
わたしはある都道府県の職員です。わたしはある仕事をしているのですが、市民の方から、毎年定期的に、その方の現状を報告してもらうことになっています。
対象物が身体障害者のために使われている場合、その年の使用料を減額することになっています。でそのご家族の状況確認を本人からの申し出によって行っているわけです。
ところが、まれにその身体障害者がなくなっているにも関わらず、なくなっていないと虚偽の報告がなされることがあります。
そうした理由もあり、上司はこの制度の利用者全員を毎年「住基ネット」でチェックし死亡の有無を確認しようとしているようです。
このような「住基ネット」の使用方法は、憲法違反と言いきれるでしょうか? みなさんの御知恵を拝借したいです。ダメに決まっているという感情論は不要です。
参考 * 憲法13条は、国民の私生活上の自由が公権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているものであり、個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有する。
直接困る困らないというか間違ってると思うから間違ってると書いているんじゃないの、みんな。
マスゴミの特徴的な言動がちりばめられた文章なのでイジって行きたい その1
「マスゴミ」と呼ばれ続けて:ITpro
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20080827/313571/
ここ数年,筆者は友人たちの間で「マスゴミ」と呼ばれ続けている。
まぁないとは言わないけど冗談めかしてでもなく「公権力の犬!」とか「税金泥棒!」なんて言って来る奴がいたら
それは世間一般では友達じゃないです
普通に考えればネットでぼろくそに言われてることへの反論なんだろうけど
反論だと言ってしまうとその反論に反論が帰ってくるのを恐れているのか
マスゴミという言葉を使っている人たちは友達に罵声を浴びせるような常識知らずというイメージを植え付けたいのか
それが事実であっても読者に共感の得られないエピソードを盛り込む習性が彼らにはあるとしか思えない
次に
の関連リンクとして
「毎日jp」が自社広告だらけに、ネット上に深いつめ跡残る:ITpro
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080708/310423/?ST=ittrend
が張られて
と続いて、以上で「マスゴミは同族に甘い」「マスゴミは謝らない」への反論は完了となっている
簡単にまとめなおすと「批判者の勘違いである ソースは記者の感覚」
この筆者に感じる言葉の通じなさ具合は毎日の謝罪とよく似ている
ここまで毎日を批判する人間は出てこなかったと思う
そうでないから同族に甘いと言われ、ダブルスタンダードと言われるのにそれへの反論が
自分の感覚ではそんなことはない、これだけとは
イジりどころが多すぎるので残りは別枠
どこでそんなことを俺が書いたのか具体的に示して見ろよ。
残酷だけど、それをしなくては仕方が無い状況がありえる。残念ながら。
そのような状況がもし仮に事前の対策があれば人為的に回避可能であったとしても、そのような状況に彼らを追い込んだ政治や社会の不作為の責任は社会を構成する市民全員にあるのであって、彼ら当事者に集約されるべきものでは絶対にありえない。
そのような状況でそのようなことをした人たちに対しては俺たちは敬意を払うべきだし、そのような人たちが心を病んだりするのであれば、それは状況の被害者だ。
表現の話はどこへ行った? 飛躍が激しくてついていけんが。
トリアージの話とはまったく違うように思えるが?
ト リ ア ー ジ を 叩 い て る 奴 が ど こ に い る ん だ ?
まったくだな。論及せずに済むならしたくないものだ。
それはそうだ。しかしお前らが言ってるのは、主観のために患者を見殺しにすべきということだ。それはいくらなんでも暴論だ。
公権力が絡んでいるかどうかは余り問題ではない。たとえばタミフルとかはしかワクチンの話はどう考える?あれだって、副作用は残酷に決まってるが、実際に病気にかかる方がもっと残酷だ。そして、副作用が出るかでないかなんて事前には判断できない。だったら、タミフルやワクチンを投与した方がよいに決まっている。まして、ことは伝染病だ。非合理的な副作用恐怖でワクチン接種を忌避したら他人を殺しかねない。それでもお前らは「副作用は残酷だ」といってタミフルやはしかワクチンを規制すべきと考えるのか?トリアージを叩く論法からすると、そうでなければ論理的整合性が合わないはずだぞ。
俺の出した例示(元は有名なゲームデザイナーの話だけど)ははっきり人が落ちてくるものだから、そのグレーゾーンとは別問題ね。
で、例えば原作者が自ら触れ回ったらさすがにみんな連想すると思うんだ。中には抗議する人もいるだろうし、それはそれでまっとうだと思うよ。間違ってない。
心を傷つけられるというのは多分に主観だろうが、主観だからって無視していいものではないだろう。倫理的にも、時には法的にも。
あのユダヤ人の気持ちが傷つくのはあいつの主観でしかないんだから知ったことか、ってのは普通に反倫理的だと俺は思うがね。
本当に公権力が絡んでない倫理的自主規制ならなんの問題も無いだろ。
というか、実際はほとんどの作り手が自分の倫理観に照らし合わせて正しい意味で自主規制してる。その辺リミッター外れてる人もいるしいていいけどな。
実際には「表現の自由」が機能不全を起こしているところで公権力による介入を避けるために「倫理的自主規制」という触れ込みで実質公権力のごきげんを伺うような業界内規制をしていることが多いわけで、そっちの問題とは論理的に別だな。
お前がトリアージをしたんじゃないだろ。
お前がPTSDを患ったわけでもないだろ。
だからこそ、テトリスが発想段階ではガス室ゲームだったらどうなるのか、というグレーゾーンの話をしている。それは抽象度が高いのか否か。結局それは主観じゃないのか。
あと、「規制」と書いたのは「公権力による規制」という意味ではない。自主規制あたりを想定していたつもりだ。
行為自体が実際に耐え切れないほど残酷だから携わった人の中にPTSDを患う人まで出るんだろ。何言ってんだ。そんな理屈で切り離せるようならだれも苦しまんわ。甘っちょろい。
だったら、救護なんかせずに見殺しにしようか。そうすれば「耐えきれないほど」の残酷さを味わう人間は誰も出なくて済むぞ。
そういうことだ。甘っちょろいのはお前らだ。
いい加減にしろ。
残酷な現実を見なかったことにして、それで安心したいなんて駝鳥の平和をどれだけ貪ってるんだ。
その幻想の安寧が乱されたからって、たとえ話一つでこれだけ人を追いつめられるお前らの方がどうかしてるよ。
たとえ話を無神経無神経というのなら、ホロコーストなんかを安易に例として持ち出すお前らは何なのだ。
この偽善者どもが。
この原文の予告をみて、俺は予告には程遠いとおもったんだが、、、
逮捕とは、犯罪を行ったという疑いのある者(被疑者)の身体の自由をはく奪(拘束)し、引き続いて最長72時間、拘束を続けることです。
逮捕されることにより身体の自由をはく奪されているわけだが・・・。
この「予告」で嫌疑となる「犯罪」ってなんだ???
威力業務妨害が罪状としてよくあがるようだが、業務を妨害された人よる訴えがあったのか?
実被害者のうったえもなしに勝手に動いて被疑者として身柄を拘束???
普段は民事不介入を盾にトラブルがあった際には出てこないのになんでこんなのだけ公権力を行使しているのか。
・・・。
そこが知りたいな。
ヘイトスピーチ、とくくって論ずる場合は、創作表現ではなく、実生活上の(特に公的な)言動や文書について言うことが多いだろ。ちょっと軸ズレてね?
差別的な表現を含む創作作品を公権力の摘発の対象にまでしてるところはさすがに少ないだろう。
日本は、日の丸については国旗侮辱罪を認めていないが、ついつい公権力で摘発してやりたくなるもので、世界でもそういう国は結構ある中、これは誇っていいことだと思う。
まあ、器物損壊とかで挙げれるし挙げてんだけどな。
ちなみに、外国国章損壊罪なんてのはあるんだが、これは外交上の国益を配慮した法律なんだろうな。外国政府からの請求がなければ成立しないし。国益と表現の自由(国旗を焼くのもパフォーマンスだろ)との兼ね合いの問題だが、俺はこの法律にも正直反対。
君がどう思おうが勝手だけどさ。ケーサツが取り締まるようなこっちゃねーだろ。
公権力が強制力を使って取り締まるということと、君の個人的な感情とは分けようよ。
まあ、俺の個人的な感情としては、別に普通に受け入れるけど?
つり?新聞やテレビ見たことあるなら犯罪者の個人情報暴かれない場合(少年とか)のほうが例外だとわかるはず。犯人の氏名や年齢性別住所職業とか報道されてるし、裁判だって公開されてる。むしろ暴いてはいけないというルールはいつ決まったの?俺様ルールでそれを脅迫だとか断罪することこそ私刑なんじゃないかな。脅迫かどうかを判断するのは司法がやることで増田がやることじゃない。
またブログとかで犯罪行為をほのめかした記述があるからといってそれでその人が犯罪者だと断定できるものではない、ということは同意いただけますか?
だからといって見過ごしていいなんてことにはならないでしょ。そういうこと言ってるから電車内レイプが痴話げんかとみなされてスルーされたりするわけで。事実かどうか調査して関連機関にも知らせておかないと。
責任は別に刑事的責任に限定した話ではないでしょう。書き込み被害を受けた人が書き込んだ相手を特定して抗議や賠償請求できる可能性が十分得られているとは私には思えませんが。あと犯罪予告での逮捕はイナゴとは別問題なのでは。
元の話はイナゴの行為に「間違いや行き過ぎがあれば個人として責任を問われる」かどうかだったはず。にちゃんの書き込みで逮捕者が出たり賠償請求されたりという現実を見ればネット内の行為でもネット外の行為でもやりすぎれば責任が問われるのは理解できますよね?もちろん100%できるわけではないけど、それはネット外でも同じ事。
質と量っていうのは罪の軽重にかかわらずイナゴの攻撃には事実上歯止めがない、という現状をどう捉えているのかということですよ。
イナゴかどうかに関係なく警察や司法という歯止めがあるでしょ。
警察や司法の判断と関係なく、俺様が気に入らないことは犯罪とみなして裁くならそれこそが私刑になっちゃう。自分がとめるべきと思うことを公権力がとめてくれないけど、私刑もだめなら、法を変えるしかないよね。当て逃げや淫行ごときでまつられるのはけしからんなら、まとめサイトや抗議を法で禁じて当て逃げや淫行を合法化するしかないでしょ。