わたしはある都道府県の職員です。わたしはある仕事をしているのですが、市民の方から、毎年定期的に、その方の現状を報告してもらうことになっています。
対象物が身体障害者のために使われている場合、その年の使用料を減額することになっています。でそのご家族の状況確認を本人からの申し出によって行っているわけです。
ところが、まれにその身体障害者がなくなっているにも関わらず、なくなっていないと虚偽の報告がなされることがあります。
そうした理由もあり、上司はこの制度の利用者全員を毎年「住基ネット」でチェックし死亡の有無を確認しようとしているようです。
このような「住基ネット」の使用方法は、憲法違反と言いきれるでしょうか? みなさんの御知恵を拝借したいです。ダメに決まっているという感情論は不要です。
参考 * 憲法13条は、国民の私生活上の自由が公権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているものであり、個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有する。
凄く適当だけど wikipedeiaで国が住基ネットを年金受給権者現況届ってやつで使ってるって書いてあるんだけど、 それと同じようなものだから問題ないんじゃない? http://ja.wikipedia.org/wiki/住...