はてなキーワード: 賃金とは
お正月、家族連れをたくさん見たからでしょうか。めちゃくちゃ久しぶりに親の夢を見ました。
夢の中の私は親と妹と、とても仲良く正月を過ごしていました。目覚めて、「あ、夢だったのか」と思った時、私はまだ親に期待してるんだと気づいて愕然としました。
親は悪い人ではなかったと思います。必要なものは十分に買い与えられていたし、学校も県外の大学まで出してくれました。ただ、小さい頃から私が普通じゃないことを、私の努力不足だとして改善をせまる以外は。
私は小さい頃から一人遊びが好きで、人と上手くコミュニケーションを取れませんでした。
まだ1歳とか2歳の時に、遊びの集団から外れて日向ぼっこを一人でしていたといいますから、多分本当にうまれつきそうだったんでしょうね。
小さいうちはギリギリなんとかなってましたが、小学校高学年から高校くらいまでは本当にぼっちでした。
通信簿には「個性的な子」と書かれ、三者面談では母が担任の先生に「友達とか大丈夫ですか」と聞いて困らせていて、家に帰ると「なぜ友達ができない、作ろうとしないのか」と責められました。
そんなこと言われたって、友達の作り方なんてよく分かりません。学期半ばになって既に出来上がった人間関係に割り込む勇気もありませんでした。
人間関係が辛くなって、不登校になりかかった時もありました。両親はなぜ私が学校に行きたくないのか、と聞くことはなく、無理やり学校に連れて行くので、結局ちゃんと不登校になることも出来ませんでした。
高校生の半ばくらいに、ようやく同じクラスの優等生の真似をするという方法で人間関係を円滑にするということが形だけ出来るようになりました。何をされても笑顔で、人の嫌なことを進んでする。苦痛でした。
両親はそんな私の変化を喜んでいたみたいです。「ようやく情緒が育った」と冗談のように言っていました。
人間関係に問題は多々ありましたが、勉強関係は苦手ではなかったため、県外の大学に進学しました。進学先の大学には、「発達障害で療育を受けている」と公言している人がいました。
その人の言動には、自分と通じるものがありました。「もしかして」と思いつつも、誰にも相談できず、大学を卒業しました。
就活は苦労しました。本当は研究を続けたかったのですが、「妹もいるから学費はこれ以上出せない」と言われていたから、就職するしかありませんでした。
でもやりたいことでもないことに志望動機なんて書けませんでした。志望動機は「お金」以外に何があるのでしょう?そういうところを見抜かれるのでしょう、筆記は何十社も通ったのに、面接は片手の指で数えられるほどしか通りませんでした。
苦労した就活の果てにたどり着いたのは、人を指導する際に恫喝することしか知らない、休みが数週間ないこともあるようなブラック企業でした。
私は1年後に病んで、ブラック企業を退職しました。正確には、休職願いを出した後、それを知った両親が「向こうの会社さんも迷惑だろうから」と退職するように何度も言ってきたのに折れた形です。
すぐに働けないのが分かってるから、ぎりぎりまで休業手当を貰いたい、休業手当は会社が出すものではないから向こうの会社は財布も痛まない、主張しまししたが、親は「迷惑」の一転ばり。戦う気力もありませんでした。
ブラック企業への退職届は手渡しするように指定されたため、父親に連れられてブラック企業に行きました。ブラック企業でのつらい記憶がよみがえり、帰り道に泣いた私に対し、父は「道端でそんなに泣くな、みっともない」と言いました。
実家は居心地が悪く、結局すぐに転職活動を理由に家を出ました。
そのあと職業訓練を受けて、面接を何個か受けて、ブラックまではいかないけど、グレー寄りの企業に就職しました。休みが少なく、賃金は安いけれど、前の会社に比べると優しい人の多い会社でした。新卒で1年で退職したこと、空白期間があったことが響いて、ホワイト企業への転職は難しかったのです。
グレー企業ではなんとかやっていました。人がすぐ退職するので、クビになることもありませんでした。
ただ休みが少ないのはジワジワ効いていて、数少ない休日はずっと寝て過ごすような日々でした。ネットショッピングやスマホゲームでストレス発散にお金を使うので、数少ない貯金がどんどん減っていきました。
ある年のお正月に実家に帰りました。その時に母に言われた言葉が忘れられません。「妹はあなたの失敗を見てきたからちゃんとしたところに就職した。あなたと妹だったら妹の方がお給料が良い。」
妹は私と違って「学費をこれ以上出せない」といって就職をせかされていなかったじゃないか、妹が就職決まったのは卒業する年の二月で、学校のコネだったじゃないか、とかいろいろ言いたいことはありましたが、確かに今は妹の方がお給料が良いでしょう。黙って苦笑いを浮かべました。
それからも帰省すると、いろいろとありました。もう疲れました。
今はコロナを理由に帰ることをやめました。何も言われないうちはこのままで行こうと思っています。
親には黙ってることがいっぱいできました。
グレー企業は結局やめて、今は派遣社員です。ボーナスは無くなり、年収は低くなりましたが時給は良くなりました。残業もなく、土日祝が休めるので幸せです。派遣仲間には私みたいな感じの人もいるので、あまり問題にされることもありません。
あとメンタルクリニックにも行って、発達障害だと診断を受けて、お薬も飲むようになりました。障害者手帳も取得しました。障碍者手帳の申請書類には「両親の住所」を書く欄がありましたが空白で出しました。ドキドキしましたが何も言われませんでした。
ようやく発達障害だと診断がおりたことで、普通になんかなれないんだ、と改めて感じました。普通にならなきゃ、と思っていたけれど、ようやく肩の荷が降りました。普通にならなくて良い。今すごく幸せです。人生の中で、今が一番楽しいです、間違いなく。
でも全部、一生両親には言いません。墓場まで持って行きます。もしかしたらなんかのはずみで知ってしまう、もしくは知ってしまったかもしれませんが、親にはこちらからは言う気はありません。
私は独身のまま死ぬでしょう。黙っていたら実家のお墓に入れられることになるのでしょうが、実家のお墓には絶対入りたくありません。
先日分析したように厚生労働省と東京都は責任の擦り付け合いになっている。
少し分析を間違えたが、表3はコラボの裏帳簿や領収証を見て作ったインチキなものであり、これにコラボが合わせて報告を提出することは可能でも東京都も厚生労働省も責任問題は回避することはできない。
(令和5年1月6日(金)10:59~11:15 省内会見室) 広報室
大臣:
新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
冒頭一件、「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」を改正し、発表させていただきます。
新型コロナによって亡くなられた方の葬儀・火葬等については、ご遺族から最期のお別れができなかったなど様々なご指摘をいただいているところであります。コロナ発生から約3年が経過する中で感染研等にも協力いただき衛生面の観点から検討したところ、遺体からの感染リスクは極めて低いことが確認されたことから、今般ガイドラインを改正することとしたものであります。
改正後のガイドラインについてポイントだけ申し上げれば、ご遺体に詰め物等の体液の漏出予防を行うこと、これは一般的にも行われていることのようでありますが、そうした対応をすることでご遺体を納体袋に入れる必要がないということであります。また、納棺時の棺表面の清拭・消毒や、手洗い・換気等の基本的な感染対策を行うことで、コロナ以外で亡くなられた方と同様にご遺族が参列した葬儀等を行っていただけることを明確にしたところであります。
新型コロナにより亡くなられた方々のご葬儀についても、今申し上げたように基本的にはコロナ以外で亡くなられた方と同様の対応ということで、ご遺族の意思をできる限り尊重して執り行われるよう、我々の方からも今回のガイドラインの改正の内容について丁寧に周知していきたいと考えております。私からは以上です。
記者: コロナの感染状況についてお伺いします。一部の地域では増加傾向が続いているうえにインフルエンザも全国的に流行入りしました。大臣は今、現在の感染状況をどのように認識されていますでしょうか。また同時流行対策で国民に注意を呼びかけているレベルがあると思いますが、それを一番上に引き上げるようなお考えはありますでしょうか。
大臣: 新型コロナの感染状況ですが、全国の感染者数は6日時点で226,904人となっております。また直近1週間の新規感染者数は移動平均で120,041人、今週先週比は0.71倍ということで、年末年始における検査件数の減少等の影響、あるいはその分反動で年が明けて増えてきたということも考えられますので、そうした状況を念頭に置きながら引き続き感染状況には注視していく必要があると考えております。また季節性インフルエンザについて、昨年末に定点医療機関当たりの週間報告数が1を超え、全国的に流行入りとなったことは申し上げたところであります。今日の夕方頃に今週の数字が発表されるということでありますが、2を超える状況になっていると承知しているところでございますので、今後季節性インフルエンザの感染動向についても注意が必要だと考えております。(中略)
この年末年始もそうでありましたが、冬場は救急医療も含めて例年医療提供体制に負荷がかかる時期でもあります。実際に救急医療の困難事案も年末年始は大変増えていたと報道されていました。既に年末年始は過ぎたところでありますが、引き続き重症化リスクの低い方については、既にご協力をいただておりますが重症化リスクの高い方や子どもさんを守るためにも、新型コロナ抗原定性検査キットによる自己検査や地域の健康フォローアップセンターの活用を重ねてお願いしたいと思いますし、また日頃から体温や健康状態のセルフチェック、適切なマスクの着脱、手指消毒、換気などの基本的な感染対策の徹底をお願いしたいと思います。
また、ワクチンの接種についても全体でみるとオミクロン株対応ワクチンの接種率が36%、高齢者でみると60.6%という状況でありますが、更にワクチン接種について特にまだオミクロン株対応ワクチンを打っておられない方については積極的にご検討いただくことをお願いしたいと思います。
記者: 岸田首相は年頭記者会見で「異次元の少子化対策に挑戦する」として、こども家庭庁発足まで議論の開始を待つことなく「子ども政策の強化について取りまとめるよう指示する」と述べられました。厚労省としてどう取り組むか、また必要となる財源をどう確保するのか、お考えをお聞かせください。
大臣: 少子化は確かに昨年の出生数も80万を下回るのではないかとされているわけでありますが、少子化の背景には若者の経済的不安定さや長時間労働、子育てに係る経済的負担など、結婚、出産、子育ての希望の実現を阻む様々な要因が絡み合っているところであります。それぞれの要因に対応した対策をしっかり打っていく、まさに待ったなしという状況であると思います。
総理も年頭記者会見で「異次元の少子化対策に挑戦する」とおっしゃっておられました。また本日、こども政策の強化についてこども家庭庁発足まで議論の開始を待つことなく取りまとめるよう、小倉こども政策担当大臣に指示が行われたものと聞いているところであります。
こども政策の強化の方向性について私ども厚労省が所管する分野が多岐に渡っていることから、小倉大臣としっかりと連携して政府内における取り組み、また検討を進めていきたいと思っております。
記者: 本日公表された11月の毎月勤労統計調査についてお伺いします。実質賃金が3.8%減となったことについての受け止めと、今後名目賃金が物価の伸びを上回るようにどういった取り組みを進めていくお考えかお聞かせください。
大臣: 本日公表した毎月勤労統計調査、これは速報値の段階でありますが、令和4年11月の実質賃金は、名目賃金の増加これはプラス0.5%ですが、これを上回って消費者物価指数が帰属家賃を除く数値を用いてプラス4.5%となったことから、前年同月比でマイナス3.8%となっております。
総理も昨日もおっしゃっておりましたが、インフレ率を超える賃上げの実現をお願いしたいということを年頭の様々な会合でおっしゃっておられます。目下の物価上昇に対する最大の処方箋は、物価上昇に負けない継続的な賃金上昇を実現することであります。
今般の総合経済対策では賃金の引上げへの支援の拡充などに取り組むこととし、それに必要な予算を令和5年度予算案の中にも盛り込ませていただいているところであります。賃上げの流れを継続・拡大していくための「人への投資」の支援、これは「5年間で1兆円」のパッケージへと抜本強化することとしております。関係省庁としっかり連携を図りながらまさに構造的な賃上げが行われる環境の整備を図っていきたいと思っております。
賃上げ自体は各企業の状況に応じて決定されるものでありますが、政府としても、賃上げが高いスキルの人材を惹きつけ、人材投資を通じてそれぞれの能力の開発がなされ、そして企業における生産性の向上が実現され、それが賃上げを生むというまさに「構造的な賃上げ」の実現ができる環境をしっかり作っていきたいと思います。
記者: 新型コロナウイルスの感染症法上の分類見直しについてお伺いいたします。昨年末からADBで病原性、感染力、変異の可能性などの評価について議論の深掘りをしていたと思います。厚生科学審議会感染症部会でも議論が始まっております。年も明けましたが、大臣は分類見直しに向けて、今後どのような議論を期待されるでしょうか。また冒頭の質問にもありましたが、現状の感染状況が分類見直しの議論に与える影響についてもお聞かせください。
大臣: 今ご質問にもありましたように新型コロナの感染症法上の位置付けについては、アドバイザリーボードなどにおいて病原性、感染力、変異の可能性等をどのように評価するか、また、どのような医療提供体制が求められているのかについて議論を深堀りしていただいているところでございます。また、昨年末には厚生科学審議会感染症部会においても、新型コロナの感染症法上の位置付けに係る基本的な考え方についてご議論いただいたところであります。今後も専門家によるより具体的な議論をしっかり深掘りしていただくことを、まずは期待したいと考えております。
その上で、感染症法等の改正法案の修正により検討規定が追加されたことも踏まえて、政府としても具体的な見直しについて、感染状況や科学的知見なども踏まえて総合的に、また速やかに検討するとされているところでありますから、それに則って対応していきたいと考えております。そうした際には現下の足下の感染状況も一つの判断ではありますが、トータルとして今申し上げた位置付けをどうしていくのかを含めて総合的に判断していきたいと考えております。
記者: 先ほどもあった少子化対策についてお伺いします。大臣は少子化対策強化についておっしゃいましたが、これまでも少子化対策を行われてきたと思います。これまでの少子化対策の課題は何であったと考えていらっしゃいますでしょうか。
大臣: 少子化対策というか、こども対策の強化なのだと思いますが、これまでも様々な対応をさせてきていただきました。例えば待機児童の解消、あるいはそこで働く方の待遇改善、あるいは働き方改革についても育休、特に男性育休の取得促進など様々な対応を、直接の支援と働き方に対する支援あるいは財政的な支援を含めて進めてきたわけでありますが、しかしながら現行コロナ禍ということもありましたが、もともと日本の場合少子化のトレンドがある、それが更にコロナ禍においてより一層少子化のスピードが速まってきている、そういった状況を踏まえて、まさに総理がおっしゃる「異次元」というのは要するにこれまでを超える対応ということをおっしゃっておられるのだと思いますが、そうした対応をしっかり図っていくことがまさに求められている、それを小倉大臣中心にもう一回これまでの政策を洗い直ししながら、また同時に有識者のみならず実際に子育てをされている方々、これから子育てをされていこうとしている若い方々の声も聞きながら政策を取りまとめていくことが必要だと思います。
(編注ここで突如として暇空茜Colaboの問題が取り上げられる)
記者: 厚労省の若年被害女性等支援事業をめぐり、東京都で委託先の団体の不当会計疑惑が告発され、先日監査請求結果も出ました。厚労省は事業を委託している以上、無関係とは言い切れません。同様のことが他の団体でも起きてはいないのか、全国調査する必要性も含めた国の対応を今後どうされるのでしょうか。また、これまでの事業対応に問題点や手抜かりはなかったのか、制度の見直しの必要性についてはどうお考えになるのかにつきまして、大臣の見解をお聞かせください。
大臣: 若年被害女性等支援事業ですが、昨年議員立法により成立した困難な問題を抱える女性への支援に関する法律において、民間団体との協働による支援の重要性が位置付けられており、こうした協働を深めていくために重要な事業であると認識しているところであります。本事業を含め、国の補助金については補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づいて、適正な執行を行う必要があります。
ご指摘の東京都の若年被害女性等支援事業の委託先団体に係る住民監査請求について東京都の監査委員会からは、当該団体に係る委託契約や契約履行については特段の問題が認められず、事業費総額が委託料上限額を超えており都に損害をもたらす関係にないとした上で、委託費の精算の一部については妥当性を欠くものと指摘され、令和5年2月28日までに再調査および返還請求等の適切な措置を講じることと勧告されたと承知しております。厚労省としては東京都における再調査結果などの報告を踏まえ、必要な対応を行っていきたいと考えております。(了)
最後のやり取りはもちろん事前に通告しており、さらに回答を当然用意していた。
ポイントとしてはコラボみたいな貧困ビジネスで税金を横領するような一般社団法人、NPO法人は監督官庁がいなくても困難女性支援法があっても補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律を免れ得ないということ。
一般的には補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、通称補助金適正化法は知らないと思うが、公金を扱うとき領収書や帳簿をまともにしておかないと大変なことになるという大変なことを担保してるのがこの法律。
https://the-owner.jp/archives/262
「地方自治法」にも「補助は公益上の必要がある場合に限る」など補助金に関する条文がある
つまりコラボみたいな税金チューチュースキームは論外。被害女性のプライバシーなんていらんわ。だったら補助金ももらうな。それだけの話。税金はちゃんと全部だせ。出せないならもらうな。これは差別でもバックラッシュでもない。あたりまえの話。理解できない女は子宮と嫉妬で考えている動物いかだ。
資金の用途や条件は、各補助金の募集要項で定められており審査は厳正に実施され目的外の使用は認められない。
当然ながらコラボやBONDプロジェクト、ぱっぷす、若草プロジェクトに目的外の衣装はある。今のセブンナイツとかがそう。好き勝手に金を流している。
補助金の申請と決定に関する部分の柱とも言うべき、補助金交付の条件が決められているのが第7条。ここでは、「事業内容の変更や中止、あるいは期間をオーバーしてしまう場合は、きちんと行政側に報告すること」などが定められている。簡単に言うと、「補助金をもらっている人は、状況に変化があった場合は逐一役所に報告し、承認を受けてください」ということだ。
「補助金を受けた個人や団体がやるべきこと」が記載されているのは第11条から第16条。第11条第1項では、補助を受けた企業(事業主)や個人の義務が記されている。要約すると、「補助を受けた企業や個人は法令、交付の決定の内容、交付の条件に基づいて行政庁の指示に従うこと。また、“善良な管理者の注意のもと事業を行い、決して、補助金の他の用途へ使ってはならない」とされている。ここでは、特に補助金の目的外使用の禁止が強くうたわれている。
とうぜんそのようなことは厳しく戒められている。
続いて、第15条では補助金の金額の確定についての規定が書かれている。要約すると、「行政庁は、補助金を受けた個人や企業が事業の完了、または廃止の報告を受けた場合、報告書を審査するとともに現地調査を実施して、事業の成果が補助金交付の決定する際の内容や条件に適合しているかどうかを調べること。適合すると認められた時は、補助金の金額を決め、補助を受けた対象に通知すること」。主に役所側に対する記述なので、補助を受ける側は気にしなくてもいいだろう。
コラボをのような税金チューチュースキームの便宜を図るために部長を左遷した小池百合子、お前の責任やで。お前これやっとらんだろうが。補助を受ける側は気にしなくても小池百合子は震えて眠れ。