はてなキーワード: 行使とは
Yes and No. 女性は平均の手取り収入は男性より少ないが、消費額になると差は小さくなる。これは男女が結婚すると家計が一本化されるからだと思われるだろうが、単身世帯でも男女の消費額の差は月あたり約5000円である。なお、男性は女性よりも食費が約10000万円多い。
実質的な経済状況は、その人の稼ぎがいくらかではなく、消費に回している額で見るべきだから、男女の差は一般に言われているほど大きくない。
加えて、女性は収入が多い男性と結婚し、家計を任されるケースが多い。結婚して家計が一本になっている限りは、男女の収入差は経済的な有利さには結びつかない。
No. 日本では有権者は投票によってその政治的な権利を行使するが、投票率は女性の方が高い。政治家に女性が少ないのは、なにも女性が差別されているからではなく、女性がより力を持っている政治の世界における選択の結果である。
No. 犯罪被害者の数は男性が圧倒的に多い。若い女性が被害に遭いやすいというイメージがあるが、5歳以下だけは女性がわずかに多いだけで、それ以上のすべての世代で男性の方が被害者が多い。
No. 女性は男性よりも社会参加している。むしろ社会参加ができていないのが男性で、犯罪者、ホームレス、引きこもりのすべてについて男性の方が多い。
No. 男女別の幸福度調査では一貫して女性の方が幸福度が高い
No. 女性は男性よりも寿命が長く、自殺が少なく、幸福度が高く、政治にも社会にもよく参加しており、犯罪被害にあったり、犯罪者になったり、ホームレスになったりするリスクが小さい。
GIGAZINEを運営する株式会社OSA(大阪府茨木市別院町。会社法人番号:1200-01-049309)の代表取締役である山崎恵人氏が所有する,大阪市西淀川区大和田四丁目97番地1、97番地2、97番地所在の建物(家屋番号:大和田四丁目 97番2。不動産番号:1203000302502。以下「本件建物」という。)が,何者かによって今まさに現在進行形で解体作業中であるとのこと(恵人氏の母親であるとされる山﨑惠水氏の本日付blog参照)。
これについて,中立ぶって「GIGAZINE側にも落ち度があるのでは…」的なことを述べるものがいるが,以下に述べるとおり,
①いかなる落ち度があろうとも地主側の行為(権利がある場合には自力救済)は正当化できない。
②なお,GIGAZINE側に土地の使用権原がある可能性は高い。
したがって,本件で「中立」的な立場に立つのであれば,全面的にGIGAZINE側を擁護すべきこととなる。
(中立という用語は,中間案を取るという意味では無い。裁判所が一方の全面勝訴判決を下した場合,裁判所が中立では無いなどとは誰も言わないであろう。)
現在の公図によれば,同建物は大阪市西淀川区大和田四丁目97番1の土地(不動産番号:1203000294804。以下「本件土地」という。)上に建っている。
本件土地は,登記手続き中のため現時点での登記を入手することはできなかったが,幸い2019年3月6日09:16時点の登記を入手することができた。
これによれば,同土地は平成5年6月4日に,大和田に住むY●●子氏が相続によって取得したとされる。
なお,3/6時点の地積と公図を合わせて察するに,今回,Y●●子氏から新所有者に譲渡するのと合わせて,97番1〜6の土地が合筆されたのではないかと予想される。
・甲1:昭和56年3月18日売買によって,N●●●氏が所有権を取得した。(昭和56年3月20日登記)
・甲2:平成17年4月11日遺贈によって,山崎恵人氏が所有権を取得した。(平成19年8月17日登記)
となっている。保存登記の時期は現在の登記からは不明なので,電子化前の閉鎖登記簿謄本を取り寄せる必要がある。
なお,土地建物に借地権(地上権または賃借権)の登記は無い。もっとも,借地借家法10条やその旧法たる建物保護法1条により,借地権はその地上に登記済み建物があれば登記なしに第三者に対抗できるため,借地権登記は無いのが通常である。余談であるが,建物保護法の立法趣旨は,同法制定以前,地主が借地権登記を嫌うため借地権について第三者対抗要件を備えない建物が多くあったのであるが,それがために土地が第三者に売られれば建物所有者は建物を収去しなければならず,これを利用した地上げが横行した(土地の権利が揺れて建物が潰れる,ということで俗に「地震売買」と言われた。)ことから,これを防ぐためのものである。
(旧法)建物保護ニ関スル法律
第一条 建物ノ所有ヲ目的トスル地上権又ハ土地ノ賃貸借ニ因リ地上権者又ハ土地ノ賃借人カ其ノ土地ノ上ニ登記シタル建物ヲ有スルトキハ地上権又ハ土地ノ賃貸借ハ其ノ登記ナキモ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得
借地借家法
(借地権の対抗力等)
第十条 ① 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。
本件建物は,早くとも昭和56年には本件土地上に存在し,その後,20年を超えて平穏・公然と建っていたのであるから,もし万が一何らかの理由で誰かが勝手に建てた物であったと仮定した場合においてさえ,前所有者であえるN●●●氏は地上権を時効取得していたと考えられる。また,そうであれば受遺者である山崎氏自身も,これを取得していたと考えられる。
普通に考えれば,非堅固建物を建てることを目的とする賃貸借契約(借地契約)が締結されていたであろう。旧借地法の適用がある借地権の場合,非堅固建物の借地権の存続期間は,建物が朽廃するまで初回30年,その後20年ごと自動更新となる(旧借地法2条,5条,借地借家法附則)。ちなみに,朽廃の話をすると建物の耐用年数を連想しがちだが,実際には,耐用年数に関わらず,人が使っている建物が朽廃することはまず無い。本件建物も,GoogleMapsの画像を見る限り,朽廃からは程遠かった。
なお,仮に初回の破壊活動によって朽廃に至ったと考え,その後に新地主がY●●子から本件土地を取得したとすれば対抗問題が生じうるが,背信的悪意者に該当するであろう。なお,登記簿謄本のコピーの掲示は明認方法による対抗要件の具備を指示したものと思われる(借地借家法10条2項は,借地法下に設定された借地権にも適用される(借地借家法制定附則8条反対解釈))。
さて,山崎氏の所有権取得原因が遺贈であるから,借地権の譲渡について,地主の承諾またはこれに代わる裁判所の許可があったかどうかは問題となりうる。
もっとも,本件では遺贈の登記からも10年以上が経過しており,(仮に地上権の取得時効が成立しないとしても)地代の支払い等の事実から黙示の承諾があったといえるであろう。
「朽廃」せずに建物が「滅失」した場合には借地権は直ちには消滅せず,借地権の消長について地主と借地権者の攻防となる。
借地借家法
第七条 ① 借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失(借地権者又は転借地権者による取壊しを含む。以下同じ。)があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から二十年間存続する。ただし、残存期間がこれより長いとき、又は当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間による。
2 借地権者が借地権設定者に対し残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する旨を通知した場合において、借地権設定者がその通知を受けた後二月以内に異議を述べなかったときは、その建物を築造するにつき前項の借地権設定者の承諾があったものとみなす。ただし、契約の更新の後(同項の規定により借地権の存続期間が延長された場合にあっては、借地権の当初の存続期間が満了すべき日の後。次条及び第十八条において同じ。)に通知があった場合においては、この限りでない。
3 略
第八条 ① 契約の更新の後に建物の滅失があった場合においては、借地権者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
2 前項に規定する場合において、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は、地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
3 前二項の場合においては、借地権は、地上権の放棄若しくは消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れがあった日から三月を経過することによって消滅する。
4 第一項に規定する地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利は、第二項に規定する地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利を制限する場合に限り、制限することができる。
5 略
第十八条 ① 契約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、延長すべき借地権の期間として第七条第一項の規定による期間と異なる期間を定め、他の借地条件を変更し、財産上の給付を命じ、その他相当の処分をすることができる。
2 裁判所は、前項の裁判をするには、建物の状況、建物の滅失があった場合には滅失に至った事情、借地に関する従前の経過、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。)が土地の使用を必要とする事情その他一切の事情を考慮しなければならない。
3 略
旧借地法
第六条① 借地権者借地権ノ消滅後土地ノ使用ヲ継続スル場合ニ於テ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ前契約ト同一ノ条件ヲ以テ更ニ借地権ヲ設定シタルモノト看做ス此ノ場合ニ於テハ前条第一項ノ規定ヲ準用ス
② 前項ノ場合ニ於テ建物アルトキハ土地所有者ハ第四条第一項但書ニ規定スル事由アルニ非サレハ異議ヲ述フルコトヲ得ス
第七条① 借地権ノ消滅前建物カ滅失シタル場合ニ於テ残存期間ヲ超エテ存続スヘキ建物ノ築造ニ対シ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ借地権ハ建物滅失ノ日ヨリ起算シ堅固ノ建物ニ付テハ三十年間、其ノ他ノ建物ニ付テハ二十年間存続ス但シ残存期間之ヨリ長キトキハ其ノ期間ニ依ル
なお,旧借地法の適用ある借地権については,再築の承諾に代わる許可の裁判の制度が無い(借地借家法制定附則11条)。もっとも,本件のように地主が不法に建物を解体して滅失させた場合には,地主の異議権は権利濫用として行使できないと考える。
もし万が一,GIGAZINE側が地主に数ヶ月以上地代を支払っていなければ,地主は相当期間を定めて催告した上で借地契約を解除できるが,逆に言えば,解除するまでは借地権(または使用借権)が存続する。
なお,地主側は本件建物所有者(山崎氏)と連絡がつかなかったと主張しているらしいが,ほぼ間違いなく虚偽である。山崎氏の住所は,本件建物所有権の時から平成29年まで変わっていない(株式会社OSAの代表取締役平成29年重任登記における住所を参照)。加えて,借地権者の所在が不明だとしても,催告ないし解除の意思表示は,裁判所等への掲示という公示の方法で行わなければならない(民法98条)。
また,たとい借地権がないとしても,建物の所有権は山崎氏に残っているのであり,地主がこれを勝手に収去することはできない。建物収去土地明渡しの判決を得た上で強制執行しなければならず,この手続きを経なければ,仮に土地使用権原がないとしても建物所有権を侵害する不法行為である(自力救済の禁止)。
したがって,山崎氏が建物所有権を放棄ないし譲渡している場合を除けば,およそいかなる事情を考慮したとしても,本件でGIGAZINE側の嘆きは正当である。
(ついでに言えば,解体工事に際して標識の掲示(建設業法40条)を行なっていないと思われ,そもそも解体業者がヤカラである可能性が極めて高い。)
早急に明認方法を施した上で,2年以内に建物を建設すべきである。取り急ぎプレハブでも良いだろう。
地主側の関係者全員が共同不法行為者であり,連帯債務として,損害賠償を請求できる。
本件で建造物損壊罪が成立することに疑いの余地はない。故意を理由に立件を拒否しているようであるが,客観的な事実から故意は明白である。
しかるに大阪府警はこれらの経過を知らされ,解体作業をまさに目の当たりにしながら何らの手を打たなかったのであるから,少なくとも過失がある。(故意を疑われてもおかしくない。)
「一人が手を離す」を全員がやったら孤立する
良い大人だとすれば、全員がやるわけねぇだろ。
そもそも、そんなに孤立するってのは、そいつがヤバイことの証明になる。
「それをやめようって言ってんだ」ってお前だけ勝手にやってろよ。押し付けんな。
あのさ、何回言わせる?
俺は別に「一緒にいろ」と言ってないが。
敬意を払え、排除するなと言ってるだけ。
1bit脳と話すのは疲れるわ
そもそも、「「離れる権利」をみんなが行使すればそいつは孤立する」って
その人は元々「群れに生きるべき」では無いってことになるじゃないですか。
君、自分がそうだと宣告されたら受け入れるの?
・「努力してない」という決めつけ
・「努力したら私に従うはず」という決めつけ
・「社会から排除してもいいパーソナリティがある」と暗に言ってる
そんな奴はいない。
パーソナリティの形成が誰の影響もなく勝手に行われることはないから。
「極論は認めない」と言うかもしれません。
お互いに手を話したのであれば、それれはお互いの責任であり
「お互いに嫌ってる」とか「お互いに」を強調するが、そんなものは結果でありなんの言い訳にもならないことは散々言ってきた。「嫌い」として接したら相手からの「嫌い」を引き出すのもたやすかろう。
「自分を排除する奴、集団の構成員を好きになれ」と?「それが出来ないなら排除を続ける、当然の権利だ」と?
長くなったわ。シンプルに行こう。
「離れる権利」をみんなが行使すればそいつは孤立する。そんなことも分からない?
まさか「ほかの人が何とかすればいい、私は知らん」ってこと?
そりゃそうですよ。
他に合う人がいるかもしれないし、お互いに嫌いあっているのに一緒に居る意味が分かりませんし。
そもそも、「「離れる権利」をみんなが行使すればそいつは孤立する」って
その人は元々「群れに生きるべき」では無いってことになるじゃないですか。
「群れに生きようと努力しない」ものは「群れから排除される」のは当然です。
できなくなったのは、群れから排除されたからだ? まぁそういう人も居るでしょう。
「極論は認めない」と言うかもしれません。
お互いに手を話したのであれば、それれはお互いの責任であり
私は元増田さんじゃないですが、
「お互いに合わないと判断すれば、離れる権利はある」という話です。
勝手に極論で言い換えないでください。
「離れる権利」をみんなが行使すればそいつは孤立する。そんなことも分からない?
まさか「ほかの人が何とかすればいい、私は知らん」ってこと?
孤立させ、配慮すらできない状況に追い込んでから「配慮してない」って言ってるわけだが。
他者ののための自己犠牲はやって当たり前とでも言うのでしょうね。
人として最低限のことを「自己犠牲」とは言わない。
「出来てないから孤立」じゃない。「孤立させられたから出来ない」な。順番が違う。
「一緒にいろ」とは言ってないぞ?敬意を払えといってるだけ。1bit脳?
もし、貴方がいう事が認められるのであれば、
「私は進んで孤立」します。そして「あんたが孤立させた!」と周囲の人間を批難しますよ。
いいですね?
やってみたら?
そういう行為をしたかしてないかで人がかわるようならその変化について名前はついてしかるべきだろう
その行為をして自分の見ている世界や価値観に変化があったというなら何であれそれは変化したのだろう
童貞だったものから非童貞になったのかもしれない 童貞ではなくなったがそのなにかしら童貞は維持されているかもしれない
素人であるとか玄人であるとかいった差で行為の差を感じたい学びたい興味があるそしてそれが未経験であるというなら
素人童貞なのだろう これから素人とセックスする機会があればそれが失われ変化することを予定しているので達成時点で成しえるだろう
だがその以前の価値観からかわるものがなければ設定したタスクは消化され称号は得られるが結果なんの意味もない行動と結果になる
だれと何とどんなものとどういった性行為をすれば変化していくのかしないのかを追及するのか性行為自体を追及していくのか
そんな探求心は知らんので勝手にやっていってもらえたらいい
だれもそこを細かく分類して呼び名を付けてきてはいない なぜならそれは手段であって目的ではないからだ
童貞を失う 性行為をする といったことは目的ではない それをすることによって得られる何かをもとめてその手段を得ているだけだ
テニスの大会で優勝することを目的として選手としてエントリーしたり練習に励んだりスポンサーをみつけたり情報を発信したりする
それは優勝をしてテニスについて自分の頂点と目標に決めたところに上るための手段であって 大会で優勝したらえらいから えらいとなんでもできるから ではない
結果えらくなってなんでもできてうらやましがられる存在になるかもしれない それになるためにテニスを選択しなくてもいいはずなのだ
童貞がなにかになる前なのであれば セックス以外でも童貞は卒業できるかもしれない
手段だけが十分にほしいといったような強力な手段があると望みが発生した時点で優先的に得られる「手段」がある優位性が欲しいわけではない
愛しい人ができたとき愛情の表現にいきつく底を持たないでいたいとか子供を設けたいとかそういった行為を受け入れてほしいまたは受け入れたい
そのために手段としてセックスがあれば目的が達成できた時点でなにかしらを卒業するのだろう
しかし永遠に手段だけを行使するためだけに達成前という称号をつけて認識し識別するというのなら
これからセックスするたびに「第○号童貞」とそのセックス経験のたびに号数が増えていくだけだ
結局君は童貞を脱した先には何があると思っているのかね
フクマの存在は市役所の人間たちも知るところであったが、草の根から花が咲こうとしているのなら穏やかではいられない。
「市長、近隣でフクマという人物が、演説をしているのはご存知ですね? 彼が、次の市長は自分がなると宣言しました」
「え? 何ですか、それ」
学校の委員会みたく「やりたいという人間がいるのだからそいつにやらせよう」というノリで決まったのが今の市長なのである。
他に市長をやりたがる者が誰一人いなかったため、これまで必然的になっていたに過ぎない。
「この町の掟らしいです。立候補者が出た以上、しっかり選挙戦をしなければなりません」
「それで……私は一体どうすればいいのでしょう?」
「……投票の期日までに、何かやれることをやりましょう」
こうして俺たちの町は、久々に市長を選挙で決めることになったんだ。
前半戦は、フクマが大きく有利といえた。
『現市長は無能です。例えば『超絶平等』。社会における平等という概念を拡大解釈し、無理やり人々の足並みを揃わせるという無意味な政策でした』
「そうだ、そうだ!」
今まで市長がやってきたヘマを挙げて、彼が如何に市のトップとして不適格かということを述べていくのである。
やや悪意と脚色の混じる主張ではあったが大本は事実なため、市長に対して不満のある人たちの心根をくすぐった。
対して、市長も自身の理念を語っていくが民衆からの評価は芳しくなかった。
「ざけんな! あんたの言ってる“差別のない社会”ってのは、普通に歩ける人間に松葉杖をつかせることだろうが!」
演説の内容は彼が普段からやっていることの延長線上でしかなく、逆にフクマの市長批判を裏付けるものにすらなっていた。
更に市長には選挙戦のノウハウもなく、周りに適格なアドバイザーも存在しないという状態。
それはフクマも同様だったが、市長のこれまでのマイナスイメージが大きなハンディキャップとなっていたんだ。
市長側が選挙活動で何をすればいいか右往左往している間に、フクマはどんどんリードを奪っていった。
「むぅ、フクマという人物。富裕層でもないのに何であそこまで活動資金があるんでしょう」
「どうやら支持者が彼に投げ銭しているようですね」
「そんな金あるなら、税金ちゃんと払ってくれればいいのに……」
そんな事態を一市民の俺はどう見ていたかというと、漫然と澄ました顔で見ていた。
明け透けに言うなら、政治のことがよく分からないのでどうでもよかったんだ。
この町の歴史の1ページに載るであろう出来事だとは思うんだが、選挙ってものにイマイチ関心がもてない。
総体的に見て一人一人の一票や、それに対する意識が大事というのを理屈の上では分かってるんだが、どうにもピンとこなかったんだ。
ちなみに投票権のない弟はというと、圧倒的にフクマ支持者だった。
「だって市長の『親免許制度』のせいで、俺たち家族は数ヶ月間バラバラだったんだよ。市長に投票なんて有り得ないね。兄貴だってそうだろ?」
「まあ、それはそうなんだがな……」
フクマの言うことには頷く部分も多いが、それが彼を支持する理由にはならない。
弟は政治の理解度がメロス並だったので、その分別ができないのだろう。
だけどずっと感情的になっていても仕方がないだろう。
政治のことばかり考えていれば生きていけるわけじゃない。
市長が誰になったところで日々の勉強が捗るわけでも、シーズン毎の休みが増えるわけでもない。
食べる飯の味は変わらないし、バイトは楽しくないままだ。
秤に乗せるまでもなく、俺の日常にそれを思考する余地はないといえる。
だから俺はごく個人的かつ意識の低い理由で、投票する権利を放棄するという権利を行使するつもりだった。
この手の話題はいつも考えをまとめようとすると、毎回ごちゃごちゃになって諦める。
有給中になにやってんだと思いつつ何となく整理できたので文書化しようと思う。
まず、「育休中は無給だ」ってのは間違い育休手当や各種手当と言う名のお金がもらえるので「無給ではない」。
貰えなかった人は何故もらえなかったのだろう?制度を知らなかった?超絶ブラック企業の正社員だった?よくわからない。
何故に育休がフリーライドになるかって話は、単純に育休中の負担を育休を取得していない社員に負わせるからだろう。
残りは妬みだと思う、そもそも不当な会社と社会を叩いても馬の耳に念仏状態でフラストレーションを貯めてる人が
割と多い日本社会だと正当な権利を十分に行使するだけで相当叩かれる、雇用の流動性は優秀な労働者限定だし
辞めればいいで済まない現実がある故にみんな我慢してるからあんな反応になる。
自分が私生活を犠牲にして必死に周りに負担を掛けないよう働いているそばで、自分の仕事だけをササッと済ませて定時で帰る社員がいたら・・・・って話だと思う。
権利としては正当だけれど現実を考えろとか周りを考えろよ自分だけ楽してるんじゃねーよって不満が育休フリーライドと言う言葉になっているのだろう。
格差社会は個人の知識・待遇・社会的地位に大きな開きが出てきている事を表している。
リクルートに入った新卒エンジニアの話を見たけど新卒とは思えない記事だった、新卒で3か月・・・優秀でない大多数の新卒は
ビジネスマナー研修を終えて1ヶ月で現場に放り込まれるか適当な教育を受けて四苦八苦したり怒られたりで苦労している人が大半なんだ。
とても技術を語れるようなレベルではない。やっと電話がまともに取れているかまともな業務が出来ている頃だろう、それでも3か月は早い方だ。
こうやって知識レベルで格差が生まれ将来的に待遇と社会的地位にも格差が生まれていく・・・・・優秀でない労働者ははっきり言うと駒だ。
使える駒か使えない駒かの判断はされるけれど、大事にされることはないし丁寧な教育を受けることもない。
「育休フリーライド」は格差社会が産んだ賜物だ、不当な扱いや雑な扱いを受け正当な権利を行使できない労働者が大多数を占める日本では
出てきて当然と言えるかもしれない。産休を取ろうとした途端に会社から退職を迫られる人なんてユニオンやハロワでは当たり前の存在になりつつある。
優秀な人以外、知識・待遇・社会的地位も与えられない労働者が日本中に多い現状で、企業側が負う罰則が軽いまま解雇規制を撤廃したら相当悲惨なことになるだろう。
凡もしくは無能な労働者に生活に余裕が出るくらいの知識・待遇・社会的地位を与える必要があるが、今の政権がやっている事は新たな低所得層(外国人労働者)を生み出すことだ。