はてなキーワード: 競艇とは
休日は常に家族と過ごしているし、仕事が休みな平日もひとりで家に居てダラダラしかしないので、家から出て、家族のいない小さな非日常の時間を味わいたい。
少し考えてみた。
家から出る。
やったことないことをやる。
人から刺激を受ける。
19時にはおうちに帰って夕飯は家族と過ごしたい。
賭け事には興味がないが、(有料ではあるが)机がある席があることに魅力を感じている。
100円ずつ適当に賭けて、レースや人間観察をしながら机でどうでもいい考え事や読書をしたい。
本場がなくて場外もない日は開館していないことに注意が必要である。競艇は開いている日が多い(そもそもレースが多い)。
オフト京王閣(場外馬券:非開館日があるナイターだと夕方からしか空かない)
外からの刺激はこれかなと思っている。
吉本興業(東京ではルミネ→∞@渋谷→神保町の順でメジャーな人が出る)
新宿末廣亭
刺激を受けないが、短時間に大声で叫びきるのは良いかなと思っている。
ネカフェはパス。グランカスタマに行くとかイリーガルなチャレンジはできるが、もうそんな年ではない。
いわゆる市民プールに行くも案だなと思い始めてきている。
Youtuberや麻雀クラスタがポーカーを推してきていて興味はあるが、遊ぶのに時間がかかる趣味だなと思い始めてきたので今回はパス。
世界のヨコサワの店で初心者向けテーブルが基本毎日立っているみたいだ。
大型図書館で過ごすことも考えたが、あまり外からの刺激を受けなさそうではある。
https://travel-star.jp/posts/19991
独身の頃によく行っていた案。何もないところに行きボケっとして頭をすっきりさせることができるが、今回はパス。
新宿御苑
検査だけやって結果はWebで受け取れると所要時間が短いのだそうだ。高いが健康への投資は別に惜しくはない。
また、歯医者には1年くらい行ってないが、この日じゃなくてもいいかなという気がしている(そのまま一生いかない)。
いつも新しい発見があるが、いつも行っているから休みにあえて行く必要はない
なお自分は女だが子供の頃の交通事故のせいで子を成す器官を部分的に失っている。治療などしたら人工的に産めるかもしれないが、産む気はない。それでも構わないという人と結婚している。養子縁組や治療も一切してない。
もしも自分が五体満足であったもしても、子供を産む選択は絶対しなかったと断言できる。
その理由をここに書いていこうと思う。少子化のリアルな原因が見えてくるかもしれないから。
きょうび、女性に課せられたのは出産子育てたけでなく、+仕事+介護があたりまえとなっている。これは、女性本人が望むと望まざるとに関わらず、一馬力では子育てできない事を意味しているのだろう。
保育施設の前、塾の前、スーパーの中、駅などで子供をつれたお母さんたちを見ることがあるが、皆一様に肌ボロボロ・服は適当。それだけでなく、忙しさのあまりか、子供にキツイ言い方・なにかするたび叱ってばかり。
自分の母親がああだったら、子供心に「自分が邪魔なんだな」と感じてしまうだろう。
先の理由と少し似ているが、鍵っ子で塾通いしている子どもたちは親と接する時間が短すぎる。数少ない親との時間では叱られてばかり。夜遅くまでやってる進学塾なんて虐待の権化でしょ。
友達同士で遊びに行ったりとか、季節の移ろいを感じたりとかもできないんだろうな。帰り道の落ち葉を踏み鳴らして遊んでたら「早く帰るよ💢」って叱られるもんな。
大人になってからも頑張って入った会社で頑張り続けるだけ。一瞬も楽しかった記憶を辿れないんだよ。人生ずっと辛いよ。
辛いことのほうが多い人生を、親の快楽ごときで生み出してはいけないと思う。
競馬や競艇みたいな国営の博打とは違って青天井、一度賭けたら二度と降りられない。障害者になるかも。犯罪者になるかも。健康で普通の大人になっても、ブラック企業で使い潰されるかも。詐欺に合うかも。結婚も自立もできずにこどおじ(おば)になるかも。22歳超えてから「お母さんお父さん助けてくれ」って言われても助けてあげられるか?
そんな最悪の未来だけじゃなくても、進学や習い事にとにかくBETする必要がある。公立の学校で学費が浮いたとたん「オーケストラ部に入りたいからチェロ買って!」とか言われるかもよ。
100万円単位のお金を常にポンと出してやれる環境じゃないと、子どもを大人の勝手な都合で悲しませることになるってこと。そんなの耐えられない。
金シャチプレミアムカードとは名古屋競馬場発行の馬券購入用プリペイドカードなのだが、この仕様が酷い。
プリペイドカードに入金した金は降ろすことが出来ないのだ。降ろすことができるのは配当金だけである。
例えば1万円入金して千円馬券を買って6千円の当たりが出たとするとプリペイドの残高は1万5千円になるのだが引き出せるのは6千円だけとなる。
だから朝一にとりあえず1万円入金して昼までに5千円スって、ツイてないから残った5千円を降ろして帰ると言った行為は不可能ということになる。
こんな仕様初めて聞いたから驚いてしまった。同じ愛知県なら蒲郡競艇も常滑競艇もプリペイドカードを用意しているが、どちらも残高は自由に引き出すことができた。
ちなみに受付のお姉さん曰く「そのレースに賭ける金額だけ入金したほうが良いですよ」だそうだ。プリペイドの意味がない。
じゃあこのプリペイドカードを何に使うかというと特観席(有料席)の入場料金支払いに使うとのこと、
また特観席での馬券購入はプリペイドカードしか使えないらしい。
名古屋競馬にプールする金額を増やしたい、馬券売上を上げたいからこんな不便な仕様にしたのだろうけれど現金で買い続けるかネット投票に客が逃げるだけだろう。
競馬はさ、馬だから走るか走らないかは割と制御不能な部分があるじゃん
競艇も、モンキーターン読んだらエンジンの違いとかがあるらしいのでまぁわかるわけよ
でも競輪はさ、人力でしょ。もう、その人が速いか速くないかじゃん。八百長がないという前提でよ。
そんなのさ、めっちゃ速い人がいたらそれは、もうずっと速いわけじゃん
レスリングにおける吉田沙保里みたいな、将棋における藤井聡太みたいな人が出て来たらさ、
もうその人のピーク過ぎるまでずっとそいつが出たら単勝1.1倍みたいな話にならんか?
まぁ競馬でもディープとか全盛期はそんな感じだったけど、人は馬より出走数も多いしピークも長いっしょ
その辺どうなってんのかなと思ったんだけど、詳しい人いたら教えて
『ゆっくり茶番劇』が、上海アリス幻樂団でもアンノウンXでもない第三者によって、商標登録がされてしまう https://togetter.com/li/1887094
本件、企業の知財部員増田が考察してみた。4年ぐらい前には商標実務も担当していたけど法令上の有資格者じゃないので
現実に遭遇した具体的な事件・事案に関してはちゃんと弁護士・弁理士に相談してね。
(栗原先生あたりが何か書かないかな:同業の方からのツッコミはむしろ大歓迎)
どこまで類似と判断されるかはケースバイケースだが、例えば「ゆっく~り茶番劇」のようにちょっとズラしただけで
実質的に「見た目・読み方・意味」が同じになるものについては類似と判断されうる。
一方で、商標法上は「単に商品の産地、販売地、品質等又は役務の提供の場所、質等のみを表示する商標」は登録の対象となっていない。
(商標法第3条第1項第3号)
「ゆっくり」という単語自体は一般的なものであり、動画の性質を示す単語とも捉えられるので、
今回の出願ではやはり「ゆっくり茶番劇」という合成語になっている事で商標登録が認められたと増田は考える。
それであれば、「ゆっくり実況」「ゆっくり解説」などの他の言葉との結合語は、今回の商標登録で排除できる権利範囲には含まれないと思われる。
今回の商標出願がカバーする役務(サービス)範囲は、下記の通り。
商標登録された名称は何でもかんでも権利主張できる訳じゃなく、今回は下記の一覧に該当するサービスの名称として
「ゆっくり茶番劇」という商標を使用すると、「この商標を使用した」と法的にみなされることになる。
電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,移動図書館における図書の供覧及び貸与,オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),図書の貸出し,書籍の制作,オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作,コンピュータを利用して行う書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),ビデオオンデマンドによるダウンロード不可能な映画の配給,インターネットを利用して行う音楽の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供
しかし、上記にあるような「インターネットを利用して行う映像の提供」は、例えばプラットフォームの名称や個別に提供されるサービスの名称等を想定していると思われ、
そもそも投稿された動画のタイトルそのものが「サービス」の名称とみなされるかどうかは争いがありそう。
(個人的にはサービスというよりデジタルコンテンツ商品としての性質が強いんじゃないの?と思う。
そして彼らの言うコンサルティング業務みたいなのは指定されている役務に入っていないと思われる)
その商標が登録されるものでなかったことを、商標実務に則って特許庁に説明して登録無効と判断してもらう手続。
その際の証拠は当たり前ながら審判請求する人が用意する必要があるし、
証拠の選定、出し方、主張の仕方に独特な実務ノウハウが要る。正直素人では無理。
(また、匿名で手続きできず、個人・法人の実名で申し立てる必要あり)
その商標が登録後3年以上不使用だった場合、その事実を以て登録の取消を申し立てることが可能。
(この場合、商標権者側が使用していた証拠等を提出して対抗する)
商標が出願されると公開公報が、登録されると登録公報が発行される。
これらは特許庁の無料DBや商用DBに当たらないと調査できないものだが、
公報として公開されていることで商標登録の存在が周知されたものと法的にみなされるので
「その商標が出願/登録されていることは知らなかったので、自分は悪くない。」という言い訳は通用しない
(=たとえ一般人であっても調べなかった方に過失があるという理論)
そもそもが二次コンテンツであるものに商標登録するか普通?と個人的には思うが
正当な手続方法で成立した権利ではあることは変わらないので、潰したい方はぜひ専門家と頑張ってほしい。
(そういう意味では、今なんか特許庁/裁判所に提出するとかいう署名活動やってるけど全然無意味だし本当に迷惑だから止めて。)
↑(追記:ごめんね、ここは適切な表現じゃなかったから書き換えさせて。
あと現段階では無関係の第三者の意見で特許庁が登録を再検討することは制度上ないので、電凸や公式Twitterへの爆撃もマジでやめてあげて・・・
特許庁は定められた基準に則って仕事をしただけだし、業務が止まると困る人が山のようにいるんだ・・・)
ただ、少なくとも一部の人が過剰にイメージしているようにゆっくりコンテンツ全体に影響が及ぶ訳ではないし、
動画のタイトルに「ゆっくり茶番劇」とつけることまで権利が及ぶかも争いの余地があるんじゃないかと考える。
知的財産権の話は難しい話が多く、出てくる度に吹き上がるが、少しでも正確な理解をして欲しいと思いまとめた。
(追記)
リアルタイム検索でウォッチしていたけど、『特許庁に問い合わせろ(特許庁は出願人でも代理人でもない無関係の人の意見なんか聞かない)』とか
『何か言われても先使用権がある(商標の先使用の要件は、ゆっくり茶番劇が「自分の商標」であることが「周知」されてる必要があるから無理)』とか、