はてなキーワード: 昭和60年とは
自ジャンルには昭和生まれBBAを自称し、やたらとそれを強調してくる人がいるんだけど、正直やめてくれないかなあ
その人の正確な年齢は分からないけれど、昭和生まれ昭和生まれってやたらに強調しているからにはおそらく昭和60年代生まれだと思うんだよね
自ジャンルは原作が始まってから軽く20年以上の歴史があるから、昭和生まれくらい普通にいるし、
明言している人だけでも40歳以上は珍しくない。
そんな状態でまだ30代後半くらいの人がBBAを自称して連呼するのって、もっと年上の人達に対して普通に失礼だと思うんだけど
自虐のつもりが他虐になっている事に気付かないんだろうか
年齢とかよりもそういう無神経な感覚が嫌い
道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者に乗車用ヘルメットの着用の努力義務が課された。
でも、自転車降りた後にヘルメット持ち歩くのは面倒。自転車のカゴにヘルメット入れておくのも無用心。ワイヤーロックで自転車にヘルメット括りつけておいてもイタズラが不安。
そこで、ヘルメット収納スペースを備えたメットイン自転車が流行ると思ったのに。
原付バイク界に革命を起こした”シート下スペース”の登場! なのに第一号モデルは短命だった?|Motor-Fan Bikes
car.motor-fan.jp/article/10009603
原付一種(50cc以下)のヘルメット着用義務化が1986年(昭和61年)。
ヘルメット収納スペース備えたスクーター第一号の発売はその前年の1985年(昭和60年)。
このご時世だからこそ杉並区防災無線ジャック事件のWikipediaを読んでみる
1985年(昭和60年)6月22日21時45分頃[1]、杉並区内の小中学校など公共施設104か所[1]に設置された防災行政無線屋外拡声子局のスピーカーから突然、1985年東京都議会議員選挙に立候補を表明していた人物を中傷する内容[1]の女の声[2]が大音量で流れ出した。
でもなんでそんなことを…
中傷演説で言及された長谷川英憲は、1967年以来中核派の支援を受けて杉並区議会議員を務めており、当時は東京都議会への鞍替えを表明していた。中核派と敵対する革マル派は、本事件以前も長谷川の選挙ポスターを破ったり、宣伝カーを盗んで放火したりするなどの政治活動の妨害を繰り返していた。対する中核派も鉄パイプなどで武装し、選挙妨害を繰り返す革マル派との乱闘騒ぎを区内各所で起こしていた[要出典
世紀末か。流石に盛りすぎだろと読む度思うけどほんとに起きた出来事なんだよなぁこれ
内容は以下の通りであった[要出典]。
「こんなひどい男を都議にしてはならない」
語彙力よ…ここまで壮大な迷惑行為の割に誹謗中傷が小学生レベルって
あまりの音量に、区民はあわてて外に飛び出したという。区ではスピーカーの電源を切るための閉局電波を発信したが音声は止まず[1]、そのまま約20分間[1]ないし25分間[3]にわたって流れ続けた。区民からの苦情が区役所や警察署に殺到し、110番が不通となった[1]。
いやいや、大事件じゃないですか
当時の防災無線は音声に特定の周波数を重畳させることでスピーカーが作動する単純な仕組み(トーンスケルチ)だったため、伝送使用周波数とキーとなる重畳音声周波数が割り出せればジャックすることが可能であった。当時の杉並区では毎日18時に「夕焼小焼」のメロディを流しており、この際の開局電波を解析され、周波数を割り出されたとみられている[1]。
区側が発信した閉局電波が利かなかったのは、妨害電波のほうが強い出力であったためと考えられている[1]。犯人は当日、防災無線と同じ周波数に設定した強力な送信機を用意し、自動車に乗せて移動しながら[3]か、区内のどこかに基地局を設置[1]して妨害電波を流したとみられている
もうこんなんテロ事件だろ。長谷川英憲ひとりのためにここまでするならそのエネルギーを別のことに使えって…みんな同じこというからなぁ
まあ山上みたいにならなくて良かった…のか?
いまの経営のトップを握ってる50代後半くらいの人たちが若かったころはほとんど男社会だったんだわ。
男社会で育った人が、男の観点でメンバーを選ぶので、必然的に男の基準になる。
その中で認められる女性は男性の比でなくずば抜けて能力があった人。
そこから、徐々に女性が昇進できる環境が整ってきたので、これから経営層に女性が少しずつでも増えてくるのではないかと期待している。
いま経営層に女性がいないからといって、女に能力がない・やる気がないというのは早計すぎる。女が責任ある立場に就けなかったから、人材が育っていないのだ。
ちなみに、実力主義の音楽業界では20代30代女性の活躍が目覚ましい。これからいろんな業界で実力ある女性がどんどん出てくると思うよ。
人生100年時代における結婚と家族 特 集 ~家族の姿の変化と課題にどう向き合うか~
https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r04/zentai/pdf/r04_tokusyu.pdf
っていう、統計好きにはたまらない資料100ページ超えよくばりセット
気になった所まとめ
5ページ目
注目したいのは20代までは結構差はないこと、30代から差がすごい
9ページ目
このグラフ好き
初婚件数減りすぎ(39万件)
これって結婚という制度から離れてるのか、恋愛や共同生活から離れてるのかわからんね
11ページ目
好き
未婚者増えたけど既婚者のほうが多いよね、というのがよくわかる
不詳ってなに?
13ページ目
好き、でも見づらい
いずれ越しそう
ところでこどおじはどこに該当するの?
サザエさん型の家族はもう7.7%爺婆が孫と暮らせる確率低すぎワロタ
16ページ目あたり
こんな指標があるんだ〜
結構生きるよね
女90男85と見ておけばいいか
18ページ目
意外と主婦多くね??
ちょっと意外だけど、昭和60年代でも、共働き718万世帯もある
20ページ目
このグラフ嫌い
まず女性に限ってること
それにしてもフルタイム働いてる妻が20〜30%しかいないのすごいな
25〜34歳が一番少ないから、ここでそもそも正社員ルートから脱落してるのがよく分かる
22ページ目
これ好き
未婚女性の年収を知りたかった、それによって問題が性別にあるのか子育てにあるのかが分かる
400万円以上40〜44歳でみてみるか
・既婚女性 15%くらい
・未婚女性 25%くらい
・既婚男性 65%くらい
・未婚男性 38%くらい
未婚男性と未婚女性はかなり条件が近いと思うんだけど、13ポイントくらいの差がある
これは確実な性差だと思う
既婚女性と未婚女性でも10ポイントくらいの差があるから、性の問題と子の問題は同じくらい存在しているのかも?しらんけど
40〜44歳、既婚女性の年収100万円未満 → 33%くらい
こうみるとやっぱり男性が稼ぐべきという風潮は残ってるんだなと
30〜34歳でも大差はない
これ多分だけど、男性の方が歳上である件数が多いからってのもありそう
25ページ目
夫の稼ぎが悪いほど妻も働いてるのでは?的な統計
夫が200万未満でも妻が働いてないケースが結構あるのが闇深いんだけど、これ逆に資産家なのか?
300万円代なら大体妻が働いている率70%
1500万円以上でも妻が働いてる率56%(30代なら40%)
悲報:1000万円の夫を捕まえても専業主婦に慣れる確率は半分以下
26ページ目
30年で1.5倍っていうんだから全然増えてない、国民性かね?
母子家庭の平均給与 200万円(正規雇用の場合305万円) 闇深
27ページ目
同居人あり40%くらい、親が27%くらい
20代以下が30%くらい
30ページ目
貧困度が高すぎる
32ページ目
エグい
33ページ目
俺のことか
え、逆に寂しくない人すごくね?
あと既婚者でも寂しい人多いんだけどそれは
挨拶をする程度以下
半分ずつ分担派は年々増えている(男女とも)
最近は50%くらい
一方で「妻に丸投げ」派は案外減っていないし
「夫が多くやる」派は極小
どちらかというと「妻100%」が「妻+外部サービス+夫」になった感じ
まあでも徐々に良くなってきてると思うよ
42ページ
日本やべーって話だけど、韓国も似てるので個人的には地域性だと思う
43ページ目
妻が夫の両親の介護の面倒をみなくなってきている
44ページ目
1位 息子
2位 夫
45ページ目
明治時代のほうが高かったという話
48ページ目
これも似た話
49ページ目
僕はなしです
なんだかんだ言って7割以上はよろしくやってんじゃんね、ならいいじゃん
前にどっかで書いたけど
自然にパートナーが出来るのが1/3、マッチングアプリとか使ってパートナー作れるのが1/3、それ以外が1/3みたいな感じだ
50ページ目
未婚女性は0人という人が24%しかいないから、喪女はだいぶレアだと思われる
未婚男性は0人という人が37%いるので、そこそこ居る
あと1人っていうのをどこまでカウントしてるのかも気になるけどね
51ページ
ほんぺん
案外少ない
どういう・・・?
減ってないw
こちらも減ってない
20代で全部決まってるんやなって
53ページ
なかまやで
この人達が出来るだけでだいぶ違うと思う
いい人が居ない、縛られたくない が多い
58ページ目
案外多いね
60代男性 42.5%
案外少ないね
せやろな
65ページ
そこそこいるね
81ページ
俺は興味ないけど該当者はありそうなネタ
85ページ
これ面白い
「男性は外で働き、女性は家事をするべきだ」の賛成が男女で一致している
反対は女性の方が少し多いけど、思いの外男女で価値観は一致している
つまり男性が無理やりやらせているというよりは社会的にそういう空気になってるんだよね
これを変えようとする人らは大変だろうよ
ただ「仕事をセーブしたくない」と思ってる女性は男性より2割くらい多いっぽい
86ページ
これも面白い
「女性が◯◯すべきだ」って思ってる人、60代でも3割前後と少ないんだけど
89ページ
94ページ
これ好き、なかなか出てこない情報
100人未満 48%
数百人規模 27%
1000人以上 25%
100人未満 36%
数百人規模 31%
1000人以上 32%
なるほどなぁ
99ページ
山崎猛 - 第38代衆議院議長、運輸大臣、自民党幹事長、経済審議庁長官、水戸市長 明治39年卒
佐野学 - 戦前の日本共産党委員長、元早稲田大学教授 明治43年卒
与謝野馨 - 元通商産業大臣、元自民党政調会長、元経済財政担当大臣、元官房長官、元財務・金融担当大臣 昭和33年卒
佐藤観樹 - 元自治相、元国家公安委員会委員長 昭和35年卒
谷垣禎一 - 元自由民主党総裁、元金融再生委員会委員長、元国家公安委員会委員長・食品安全担当相、元財務相 昭和38年卒
丹羽雄哉 - 衆議院議員(自由民主党)、元厚生相 昭和38年卒
中川雅治 - 参議院議員(自由民主党)、元環境相、元環境事務次官 昭和40年卒
中川昭一 - 元経産相、元農水相、元財務・金融担当相 昭和47年卒
鈴木俊一 - 衆議院議員(自由民主党)、元五輪担当相、元環境相 昭和47年卒
今在籍している職員の社会的属性と査定状況の突き合わせをベースとして、入庁後に活躍できそうな要素、逆に活躍できない可能性がある要素について、各面接室のリーダーに共有していた。
また、受験者の内定受諾関係の統計から、実際に内定を受けてくれる可能性についても情報を与えている。私がK市の職員台帳(驚くほど何でも載っている……)のエクセルを弄りまわして統計分析にかけた結果、導き出したものだ。
このチェックリストに該当すると、面接官の主観的要素において面接結果に作用することになる。その一部を示そう。□がポジティブで、■をネガティブとしている。()内は備考。
以下のリストには、面接試験の最中に情報を得にくいものもあるが、2次試験で配布する指定用紙に記入欄を設けることでほとんどカバーできる。
【ポジティブチェックの例】
□ 男性であり、結婚している(必ず優秀というわけではないが問題職員になりにくい)
□ ひとつの組織で3年以上働いたことがある(入庁後に早期離職しない)
□ 出身校(小中高)の2つ以上がK市内にある(地元への愛着がある)
【ネガティブチェックの例】
■ 女性で子どもがいる(公務よりも子どもを優先する者が多い。入庁1年目での産休や育休など)
■ 男性であり、30才以上で親と同居(子どものような性格や行動をする人間が多い)
■ 他市町や民間企業の残り玉がある(内定受諾率が有意に低い)
■ 入庁後にK市に住む意思や予定がない(〃)
※1…あくまで面接官への情報提供である。面接試験は100%採点表に基づいて実施される。
※2…病気や障害、家庭環境など、本人の生き方と関係ない要素はどれだけ査定と相関関係が強かろうが情報提供はしていない。一応付言しておく。
第3章の終わりに、「とはいえ、内定を取るための裏技もあるんでしょう!?」と気になっている読者に、何点かの特別事項を示して結びとする。いわゆるコネというやつだ。
ここでは、合法的なコネ(採用試験の前に自分をアピールする方法)について2つの観点により説明する。非合法なやり方は示さない。
これが一番手っ取り早いうえに、やる気をアピールできる。ここでは、あなたが学生もしくは若年層だとする。
官公庁はあまりインターンシップをやらないし、やったとしても狭き門だ。しかし、一般向けのイベントであれば、ちょっとのやる気で意欲を示すことが可能だ。〇〇美術展や〇〇スポーツ大会、〇〇コンペなど、誰でもエントリーできる行事に参加してみるのだ。何年も参加していれば、幹部クラスの職員に顔や名前を覚えてもらえる。
ここでは3つ、前例を示す。
①.
K市の美術展で中学生の頃から入賞し、高校生の時には全国レベルの賞をもらった子がいた。その子の面接官を務めたのは、当時の美術展の所管課において責任者を勤めていた人物だった。その子は3種類の面接試験を危うげなくパスし、内定を獲得した。面接官いわく、「エントリーシートを見た時点で入庁してほしい」と感じていたとのこと。
②.
成人式の新成人代表で祝いの詞を述べた子。その子は、K市の広報誌の募集を読んで新成人代表への挑戦の意を表した。祝いの詞を自分で考え、成人式のステージで発表を行った。その子は、翌年採用試験を受けたが、残念ながら不合格だった。おそらくだが、祝いの詞の最後に、「将来はK市の職員になりたいです!」と言ってしまったため、自意識過剰であると捉えられた可能性がある。惜しいパターンだ。
③.
子ども議会で将来のK市についての政策提言をまとめた子。当時は中学3年生だった。それが大学を卒業する段になって、K市へのUターン就職を決意し、採用試験を受けた。その子が政策提言を発表した時に議場にいた職員らが、面接を受けた時には上級の職へと昇進していた。そのうち1人が、当日記の序盤で登場した副市長だった。その子は最終面接で最高の評点を与えられ、晴れて主席内定者となった。ただ残念なことに、その子は内定を辞退した。その人に内定を出した時の副市長の嬉しそうな顔と、また反対に落胆した顔は今でも忘れられない。
これが広義のコネだ。一般の人が想像しやすい形だろう。人事への働きかけができる人間に自分を推薦し、点数を底上げしてもらうのだ。これは、ある程度選ばれた人しか使うことができない。
ところで、世間的には極端なイメージでもって、こうしたコネ(縁故)が語られることが多い。まずは、昭和から平成初期までに行われていた伝統的なコネ採用について説明する。
(以下、説明)
昭和の時代にこうした採用が行われていたのは、公務員業界が人手不足だったからだ。K市の昭和60年頃の採用試験倍率は、2.5倍程度である。最低でも10倍はほしいところだ。あまりに倍率が低すぎてロクな人材がやってこない。そんな状況の中、冒頭で述べたA夫さんのような人が多く採用されていた。
当時の地方公務員(特に市役所)は、『民間企業で稼ぐ力や意欲のない、覇気のない人間がなるもの』とされていた。今でこそ、上場企業の平均年収≒地方公共団体の平均年収という関係が成り立っているが、当時は上場企業の方が明らかに高かった。私の記憶では、当時は年収ベースで1~2割程度は上場企業が上回っていた。え、なに? 私の年齢? フミコフミオ氏と同じ年だ……。一応、家内もいる。社会福祉協議会に勤めていて、ひたむきな性格の優しい人だ。
話を戻そう。そんな状況だったので、昭和時代の幹部職員は、役場内の優れた職員の子どもや、地元有力者の子弟や、町内会長の紹介など、使える手はすべて使って優秀な人材を確保しようとした。コネ採用は当時も違法行為だったけれども、時代が許していた。
それがバブル崩壊の数年後を機に、公務員人気が高まるにつれて違法行為の様相が強くなった。コネ採用が判明した一部の自治体は、首長などの幹部職員が引退や検察起訴に追い込まれるようになった。K市においては、1995年頃を境として、それまでとは比べ物にならないレベルの人材(一流大卒や民間経験5年以上など)を採用できるようになった。
(説明終わり)
とあるAさんが、いま在住している自治体の職員になりたくて、かつ上の条件を満たしている(親が優れた職員である、地元有力者に知り合いがいるなど。以下まとめて『有力者』とする)のであれば、以下の手順を満たすことで、法を犯すことなく自分をアピールできる。
[ステップ1]
Aさんが『有力者』に対し、自分を市の幹部に紹介してもらえないか尋ねてみる。
[ステップ2]
Aさん側の『有力者』が、採用試験の責任者(または特別職)と会談する。「あの人とこういう繋がりの〇〇さんという人が、今度採用試験を受けます」と連絡する。相手方は、「ほう、そうなんですね」と反応する。これでステップ2は終わりだ。
※これ以上は発言するべきではない。例えば選挙に出たい人がいたとして、告示期間前であれば、「〇〇選に出馬します!」と宣言するだけなら公職選挙法的にセーフとされているだろう。それに似ている。
[ステップ3]
ここからは時と場合による。文書に残さない形で協議を重ねることもあるし、協議自体が行われないこともある。なんというか、こういう形の行為というのは「空気感」である。
コネ採用を行ってはならない――という考えは、幹部職員や特別職の間でも共通見解である。ここまでリスクとリターンが嚙み合わない行為はない。表沙汰になった時点で、どんなに偉い人間でも職を辞さねばならない。検察への起訴もセットだ。
後は、Aさんが筆記試験で足切りにならない程度の点数を取ればよい。採用試験の責任者がAさんに配慮してかせずか、そういう結果になるように面接試験のセッティングを行う。以上だ。
身も蓋もないことを言う。地元有力者の子弟は、こんなことをしなくても普通に採用される。当人の能力や人格レベルが素で高いことが多いし、事前情報がなくてもわかるのだ。外見に、苗字と出身地、その他履歴書の内容だけで「あの〇〇さんの子どもか血縁者だな」と。苗字が珍しいことが多い。
市役所の採用試験であれば、能力よりも人格や人柄を見る。私が面接官を行っていた〇年間において、最終合格者の筆記試験最低点は35/100だ。35点しか取れなくても、一次試験の面接で5段階中の4がつけば無条件で二次試験に到達できる。理論上は0点でも通過可能だ。さすがに二次試験で落ちるだろうが……。少なくとも、K市の採用試験はそういうルールで運用していた。
ちなみに、35点の子は笑った顔が素敵だった。話し方はふんわりとしていて、それでいて長すぎず短すぎず、話の内容も伝わりやすかった。こちらの質問の意図も理解している。性格適性検査の結果も正直者と出ていた(あれは信用できる。統計学の力は偉大だ)。市長も、副市長も、かくいう私も、あの笑顔にノックアウトされてしまった口だ。今思い出してもあれはずるい。
初代ライダーやV3、X、ウルトラマン、セブン、タロウなどは見た記憶があるし、友人との話題にも上がっていた。
この増田自身も雑な先入観が多くて、批判してる「特撮嫌い」と同じことをしてると思う。
庵野だってすべての「和製特撮」を手放しで褒めてるわけじゃないでしょ。むしろ偏ってると思う。
ただ、俺自身もそこまで詳しいわけではないので、あまり増田を批判できないが。
シリーズで言えばウルトラマンは海外での「USA」や「グレート」があったりして、見てはいなくとも話題には上がってブランドを延命していたし、辛うじて「ウルトラマンキッズ」とか「パワード」があって、「ティガ」に繋いでいた。
ソフビを集めてる子とかはそういうのすごい詳しくて、「USAみてー!」とか話してた記憶がある。
玩具とかアニメとか海外展開、あと「ヒーロー戦記」とかのゲームも結構キモだったと思う。
※「パワード」に関しては、庵野と仲いい樋口真嗣(ガメラの特撮)が関わってたんだけど、まあ本人たちがネタにするような出来だったりする。
映画で言えば平成ゴジラなんかはあれでもみんな割と楽しんでてメカキングギドラとかデストロイヤかっこええーってなってたし、忘れてはならない「平成ガメラ」も登場してる。
ただまあ石森系は「真 仮面ライダー」とか「ZO」とかあとなんか「ハカイダー」とか、ビジュアルグロめだったり「大人に向けた内輪向け」感が強い作品だったのが、なんだかなあ感はあった。
でも子供向け漫画雑誌で仮面ライダーのシリーズがあったり、やはり漫画・アニメの役割は大きい。
「ポワトリン」とかもあったな。
そんな中でも一番偉かったのは東映スーパー戦隊とメタルヒーローか。
「女リーダー」「全編ギャグ」といったエポックな「カクレンジャー」や「カーレンジャー」は94年、96年に登場してる。
「特撮」の本道とは少し違うかもしれないが、でもまあ本当に東映はよくやってたよ。
ここからはさらに個人的な偏見だが、昭和50年代かそれ以前の人の方が「本物の特撮」をリアルタイムで体験してる分、その後の特撮(平成ガメラ以外)にケチをつけてる印象がある。
ただこれも仕方ないというか、少年時代に「本物」を見た後には「劣化コピー」が続き、さらには「海外の本物」を同時に見てるんだもんな。
映像的にも「アビス」86年、「ターミネーター2」91年、「ジュラシックパーク」が93年。
「ジュラシックパーク」を見た前後に、じゃあ日本はどうなのかっていえば「REX 恐竜物語」とか「水の旅人 侍KIDS」とか「北京原人 Who are you?」なんだぜ・・・そりゃキツイよ。
で、まあ80~90年代と世の中全体の物差しが「世界基準」になってる中、その世界の映画監督が影響を受けたと公言してて、世界で戦えてたのが「漫画・アニメ」なわけで。
「青少年時代」にそんな体験をすりゃあ「漫画・アニメすごい」ってなるのも当然の成り行きよ。
繰り返すが、「ジュラシックパーク」のあとに「REX 恐竜物語」を見せられる気持ち、想像してみてくれよ・・・
・国会議事録( https://kokkai.ndl.go.jp/#/ )から「丁寧に説明」「丁寧な説明」を検索し結果を取得、合算
・発言総数は、5509回
岸田文雄 108
石井啓一 60
西村康稔 55
麻生太郎 52
中谷元 50
菅義偉 49
茂木敏充 42
塩崎恭久 39
岩屋毅 37
吉川貴盛 35
望月義夫 35
野田佳彦 34
林芳正 32
梶山弘志 25
野上浩太郎 25
下村博文 25
■年別推移
令和3年 350
令和2年 391
令和元年 463 (平成31年を含む)
平成30年 621
平成29年 497
平成27年 569
平成26年 446
平成24年 188
平成23年 185
平成22年 93
平成21年 76
平成20年 77
平成19年 64
平成18年 102
平成17年 83
平成16年 53
平成15年 39
平成14年 43
平成13年 26
平成11年 43
平成9年 16
平成7年 9
平成6年 6
平成5年 13
平成4年 8
平成3年 14
平成元年 8
昭和63年 5
昭和62年 5
昭和61年 3
昭和59年 3
昭和58年 2
昭和57年 6
昭和56年 4
昭和55年 7
昭和54年 5
昭和53年 5
昭和52年 3
昭和51年 7
昭和50年 3
昭和49年 2
昭和48年 4
昭和47年 1
昭和46年 2
昭和45年 4
昭和44年 5
昭和43年 7
昭和42年 8
昭和41年 4
昭和40年 4
昭和39年 3
昭和38年 4
昭和37年 5
昭和36年 6
昭和35年 2
昭和34年 5
昭和33年 7
昭和32年 6
昭和31年 4
昭和29年 8
昭和28年 8
昭和27年 5
昭和26年 7
昭和25年 8
昭和24年 4
昭和23年 6
色々と言い訳するだろうけど、お前の主張は「飲食店で一時は成功したって本当?。だとしたら飲食業の人は一目をおくはずだが?」「本当は健常者が発達障害をたてに中枢神経刺激薬をコンサータを獲得するだけの言い訳に使ってないか?」「お前の ADHD は、医学的に総意を得た ADHD なのか?」「そもそも日本人の殆どは早稲田に受かんない頭脳だけど、お前がスペシャルであるだけなんじゃないの?」「俺の理論が正しい、何故なら『本が売れたから』というのは『正しさ』の証明にはなってなくね?」「早稲田に行って『飲食で成功する』ってのも変じゃないか?」という疑問はペンネームを使う以上は、消えない問題なんだよ。
「本当に早稲田なの?、ADHD なの?、成功したの?、再現性あるの?」というのはさ、「私は〇〇です」というリアルな名前があって一対一対応するわけじゃないですか。はやい話が発達障害を【カルタシス】に活用したビジネスを「借金玉というペンネームで匿名性を借りてやっている」のだったら、詐欺師と同じだと思うのですね。だから、貴方の主張をリアルと比較したい。それには借金玉という人の「本名」が必要なんです。この疑念は「私は〇〇です」といわない限り、消えることはありません。諦めてください。
あと「債権玉という人が本当にいて、借金玉が『免責される自己破産』を、自らの意思で返済した」のを美徳化するのは絶対にめてくれ。やり方がヤクザだ。日本国で自己破産を正しくされたら、貸した金は損金で帳消しされるのだ。資本主義社会というのは「債権主、貸し手、株主」はリスクを取ることで、利益を上げているのだから「債権玉は借金玉に投資した責任」をとらされるのは当然じゃないか。もし仮に「債権玉」という人がいたら、世間的には「会計・法的な根拠がなく、利益を受け取る受け取る自然人」がいることになるし、それを出版社が肯定したら「反社会的勢力」に認定されるのが、令和なんじゃないのか。
借金玉、俺はお前を信じたい。お前が「イケダハヤト」「与沢翼」のような早稲田に行った、昭和60年に生まれた「詐欺師」ではないのだと。お前には才能がある、と俺は確信している。お前が苦労したことは、やがて俺がやることになるし、今まではリアルで再現された。なぁ、「都会の荒波は、田舎者には眩しくて辛かったよな?」「東京に生まれたらセンター試験を受けないで済んだよな?」「コンサータを飲んだら、別人になったよな?」。なぁ?俺は、お前の主張を信じたい。だから、名乗り出てくれ。じゃないと、俺はお前を信じられなくなる。
あと、訴えないでねー♡。
時間 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
---|---|---|---|---|
00 | 82 | 16937 | 206.5 | 43 |
01 | 27 | 8580 | 317.8 | 62 |
02 | 47 | 5489 | 116.8 | 47 |
03 | 34 | 2372 | 69.8 | 62 |
04 | 24 | 6759 | 281.6 | 89.5 |
05 | 36 | 5883 | 163.4 | 44 |
06 | 46 | 6186 | 134.5 | 66 |
07 | 70 | 7216 | 103.1 | 37.5 |
08 | 57 | 6179 | 108.4 | 42 |
09 | 71 | 8770 | 123.5 | 49 |
10 | 69 | 7329 | 106.2 | 39 |
11 | 114 | 8995 | 78.9 | 32 |
12 | 117 | 14157 | 121.0 | 48 |
13 | 89 | 8521 | 95.7 | 34 |
14 | 158 | 15774 | 99.8 | 39 |
15 | 111 | 12802 | 115.3 | 51 |
16 | 82 | 8382 | 102.2 | 34 |
17 | 136 | 10245 | 75.3 | 37.5 |
18 | 119 | 15510 | 130.3 | 39 |
19 | 88 | 10149 | 115.3 | 43.5 |
20 | 140 | 11689 | 83.5 | 37.5 |
21 | 145 | 12737 | 87.8 | 33 |
22 | 94 | 7041 | 74.9 | 38 |
23 | 87 | 15404 | 177.1 | 66 |
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趣旨労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務(以下「テレワーク」という。)には、オフィスでの勤務に比べて、働く時間や場所を柔軟に活用することが可能であり、通勤時間の短縮及びこれに伴う心身の負担の軽減、仕事に集中できる環境での業務の実施による業務効率化につながり、それに伴う時間外労働の削減、育児や介護と仕事の両立の一助となる等、労働者にとって仕事と生活の調和を図ることが可能となるといったメリットがある。また、使用者にとっても、業務効率化による生産性の向上にも資すること、育児や介護等を理由とした労働者の離職の防止や、遠隔地の優秀な人材の確保、オフィスコストの削減等のメリットがある。テレワークは、ウィズコロナ・ポストコロナの「新たな日常」、「新しい生活様式」に対応した働き方であると同時に、働く時間や場所を柔軟に活用することのできる働き方として、更なる導入・定着を図ることが重要である。本ガイドラインは、使用者が適切に労務管理を行い、労働者が安心して働くことができる良質なテレワークを推進するため、テレワークの導入及び実施に当たり、労務管理を中心に、労使双方にとって留意すべき点、望ましい取組等を明らかにしたものである。本ガイドラインを参考として、労使で十分に話し合いが行われ、良質なテレワークが導入され、定着していくことが期待される。2 テレワークの形態テレワークの形態は、業務を行う場所に応じて、労働者の自宅で行う在宅勤務、労働者の属するメインのオフィス以外に設けられたオフィスを利用するサテライトオフィス勤務、ノートパソコンや携帯電話等を活用して臨機応変に選択した場所で行うモバイル勤務に分類される。テレワークの形態ごとの特徴として以下の点が挙げられる。① 在宅勤務通勤を要しないことから、事業場での勤務の場合に通勤に要する時間を柔軟に活用できる。また、例えば育児休業明けの労働者が短時間勤務等と組み合わせて勤務することが可能となること、保育所の近くで働くことが可能となること等から、仕事と家庭生活との両立に資する働き方である。② サテライトオフィス勤務自宅の近くや通勤途中の場所等に設けられたサテライトオフィス(シェアオフィス、コワーキングスペースを含む。)での勤務は、通勤時間を短縮しつつ、在宅勤務やモバイル勤務以上に作業環境の整った場所で就労可能な働き方である。③ モバイル勤務労働者が自由に働く場所を選択できる、外勤における移動時間を利用できる等、働く場所を柔軟にすることで業務の効率化を図ることが可能な働き方である。このほか、テレワーク等を活用し、普段のオフィスとは異なる場所で余暇を楽しみつつ仕事を行う、いわゆる「ワーケーション」についても、情報通信技術を利用して仕事を行う場合には、モバイル勤務、サテライトオフィス勤務の一形態として分類することができる。3 テレワークの導入に際しての留意点(1) テレワークの推進に当たってテレワークの推進は、労使双方にとってプラスなものとなるよう、働き方改革の推進の観点にも配意して行うことが有益であり、使用者が適切に労務管理を行い、労働者が安心して働くことのできる良質なテレワークとすることが求められる。なお、テレワークを推進するなかで、従来の業務遂行の方法や労務管理の在り方等について改めて見直しを行うことも、生産性の向上に資するものであり、テレワークを実施する労働者だけでなく、企業にとってもメリットのあるものである。テレワークを円滑かつ適切に、制度として導入し、実施するに当たっては、導入目的、対象業務、対象となり得る労働者の範囲、実施場所、テレワーク可能日(労働者の希望、当番制、頻度等)、申請等の手続、費用負担、労働時間管理の方法や中抜け時間の取扱い、通常又は緊急時の連絡方法等について、あらかじめ労使で十分に話し合い、ルールを定めておくことが重要である。(2) テレワークの対象業務例えば、いわゆるエッセンシャルワーカーなどが従事する業務等、その性格上テレワークを実施することが難しい業種・職種があると考えられるが、一般にテレワークを実施することが難しいと考えられる業種・職種であっても個別の業務によっては実施できる場合があり、必ずしもそれまでの業務の在り方を前提にテレワークの対象業務を選定するのではなく、仕事内容の本質的な見直しを行うことが有用な場合がある。テレワークに向かないと安易に結論づけるのではなく、管理職側の意識を変えることや、業務遂行の方法の見直しを検討することが望ましい。なお、オフィスに出勤する労働者のみに業務が偏らないよう、留意することが必要である。(3) テレワークの対象者等テレワークの契機は様々であり、労働者がテレワークを希望する場合や、使用者が指示する場合があるが、いずれにしても実際にテレワークを実施するに当たっては、労働者本人の納得の上で、対応を図る必要がある。また、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76 号)及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)に基づき、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、あらゆる待遇について不合理な待遇差を設けてはならないこととされている。テレワークの対象者を選定するに当たっては、正規雇用労働者、非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象者から除外することのないよう留意する必要がある。 派遣労働者がテレワークを行うに当たっては、厚生労働省ホームページに掲載している「派遣労働者等に係るテレワークに関するQ&A」を参照されたい。 雇用形態にかかわらず、業務等の要因により、企業内でテレワークを実施できる者に偏りが生じてしまう場合においては、労働者間で納得感を得られるよう、テレワークを実施する者の優先順位やテレワークを行う頻度等について、あらかじめ労使で十分に話し合うことが望ましい。 また、在宅での勤務は生活と仕事の線引きが困難になる等の理由から在宅勤務を希望しない労働者について、サテライトオフィス勤務やモバイル勤務を利用することも考えられる。特に、新入社員、中途採用の社員及び異動直後の社員は、業務について上司や同僚等に聞きたいことが多く、不安が大きい場合がある。このため、業務を円滑に進める観点から、テレワークの実施に当たっては、コミュニケーションの円滑化に特段の配慮をすることが望ましい。(4) 導入に当たっての望ましい取組テレワークの推進に当たっては、以下のような取組を行うことが望ましい。・ 既存業務の見直し・点検テレワークをしやすい業種・職種であっても、不必要な押印や署名、対面での会議を必須とする、資料を紙で上司に説明する等の仕事の進め方がテレワークの導入・実施の障壁となっているケースがある。そのため、不必要な押印や署名の廃止、書類のペーパーレス化、決裁の電子化、オンライン会議の導入等が有効である。また、職場内の意識改革をはじめ、業務の進め方の見直しに取り組むことが望ましい。・ 円滑なコミュニケーション円滑に業務を遂行する観点からは、働き方が変化する中でも、労働者や企業の状況に応じた適切なコミュニケーションを促進するための取組を行うことが望ましい。職場と同様にコミュニケーションを取ることができるソフトウェア導入等も考えられる。・ グループ企業単位等での実施の検討職場の雰囲気等でテレワークを実施することが難しい場合もあるため、企業のトップや経営層がテレワークの必要性を十分に理解し、方針を示すなど企業全体として取り組む必要がある。また、職場での関係や取引先との関係により、一個人、一企業のみでテレワークを推進することが困難な場合がある。そのため、グループ企業や、業界単位などを含めたテレワークの実施の呼びかけを行うことも望ましい。4 労務管理上の留意点(1) テレワークにおける人事評価制度テレワークは、非対面の働き方であるため、個々の労働者の業務遂行状況や、成果を生み出す過程で発揮される能力を把握しづらい側面があるとの指摘があるが、人事評価は、企業が労働者に対してどのような働きを求め、どう処遇に反映するかといった観点から、企業がその手法を工夫して、適切に実施することが基本である。例えば、上司は、部下に求める内容や水準等をあらかじめ具体的に示しておくとともに、評価対象期間中には、必要に応じてその達成状況について労使共通の認識を持つための機会を柔軟に設けることが望ましい。特に行動面や勤務意欲、態度等の情意面を評価する企業は、評価対象となる具体的な行動等の内容や評価の方法をあらかじめ見える化し、示すことが望ましい。加えて、人事評価の評価者に対しても、非対面の働き方において適正な評価を実施できるよう、評価者に対する訓練等の機会を設ける等の工夫が考えられる。また、テレワークを実施している者に対し、時間外、休日又は所定外深夜(以下「時間外等」という。)のメール等に対応しなかったことを理由として不利益な人事評価を行うことは適切な人事評価とはいえない。なお、テレワークを行う場合の評価方法を、オフィスでの勤務の場合の評価方法と区別する際には、誰もがテレワークを行えるようにすることを妨げないように工夫を行うとともに、あらかじめテレワークを選択しようとする労働者に対して当該取扱いの内容を説明することが望ましい。(テレワークの実施頻度が労働者に委ねられている場合などにあっては)テレワークを実施せずにオフィスで勤務していることを理由として、オフィスに出勤している労働者を高く評価すること等も、労働者がテレワークを行おうとすることの妨げになるものであり、適切な人事評価とはいえない。(2) テレワークに要する費用負担の取扱いテレワークを行うことによって労働者に過度の負担が生じることは望ましくない。個々の企業ごとの業務内容、物品の貸与状況等により、費用負担の取扱いは様々であるため、労使のどちらがどのように負担するか、また、使用者が負担する場合における限度額、労働者が使用者に費用を請求する場合の請求方法等については、あらかじめ労使で十分に話し合い、企業ごとの状況に応じたルールを定め、就業規則等において規定しておくことが望ましい。特に、労働者に情報通信機器、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合には、当該事項について就業規則に規定しなければならないこととされている(労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条第5号)。在宅勤務に伴い、労働者個人が契約した電話回線等を用いて業務を行わせる場合、通話料、インターネット利用料などの通信費が増加する場合や、労働者の自宅の電気料金等が増加する場合、実際の費用のうち業務に要した実費の金額を在宅勤務の実態(勤務時間等)を踏まえて合理的・客観的に計算し、支給することも考えられる。なお、在宅勤務に係る費用負担等に関する源泉所得税の課税関係については、国税庁が作成した「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」(令和3年1月15日)を参照されたい。(3) テレワーク状況下における人材育成テレワークを推進する上で、社内教育等についてもオンラインで実施することも有効である。オンラインでの人材育成は、例えば、「他の社員の営業の姿を大人数の後輩社員がオンラインで見て学ぶ」「動画にしていつでも学べるようにする」等の、オンラインならではの利点を持っているため、その利点を活かす工夫をすることも有用である。このほか、テレワークを実施する際には、新たな機器やオンライン会議ツール等を使用する場合があり、一定のスキルの習得が必要となる場合があることから、特にテレワークを導入した初期あるいは機材を新規導入したとき等には、必要な研修等を行うことも有用である。また、テレワークを行う労働者について、社内教育や研修制度に関する定めをする場合には、当該事項について就業規則に規定しなければならないこととされている(労働基準法第89条第7号)。(4) テレワークを効果的に実施するための人材育成テレワークの特性を踏まえると、勤務する時間帯や自らの健康に十分に注意を払いつつ、作業能率を勘案して、自律的に業務を遂行できることがテレワークの効果的な実施に適しており、企業は、各労働者が自律的に業務を遂行できるよう仕事の進め方の工夫や社内教育等によって人材の育成に取り組むことが望ましい。併せて、労働者が自律的に働くことができるよう、管理職による適切なマネジメントが行われることが重要であり、テレワークを実施する際にも適切な業務指示ができるようにする等、管理職のマネジメント能力向上に取り組むことも望ましい。例えば、テレワークを行うに当たっては、管理職へのマネジメント研修を行うことや、仕事の進め方として最初に大枠の方針を示す等、部下が自律的に仕事を進めることができるような指示の仕方を可能とすること等が考えられる。5 テレワークのルールの策定と周知(1) 労働基準関係法令の適用労働基準法上の労働者については、テレワークを行う場合においても、労働基準法、最低賃金法(昭和34年法律第137 号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等の労働基準関係法令が適用される。(2) 就業規則の整備テレワークを円滑に実施するためには、使用者は労使で協議して策定したテレワークのルールを就業規則に定め、労働者に適切に周知することが望ましい。テレワークを行う場所について、労働者が専らモバイル勤務をする場合や、いわゆる「ワーケーション」の場合など、労働者の都合に合わせて柔軟に選択することができる場合には、使用者の許可基準を示した上で、「使用者が許可する場所」においてテレワークが可能である旨を定めておくことが考えられる。なお、テレワークを行う場所の如何に関わらず、テレワークを行う労働
宮崎のマンゴーと言えば、完熟マンゴー「太陽のタマゴ」しかねぇだよ
宮崎マンゴーは、昭和60年(1985年)JA西都からはじまりました。数名の生産者の夢と志のスタートでありました。昭和61年に2戸、翌62年に8戸が栽培を始めましたが苦難の連続。果実に黒斑が入る病害に悩まされ8年程は無収入状態でした。ところがあるとき自然落下したマンゴーを食べてみたら、これまでにない美味しさを発見。そこから西都独自のネットを使った完熟マンゴーづくりに取り組み、糖度15度以上という厳しい基準をクリアしたものだけにつけることができるブランド「太陽タマゴ」を開発したのでありました。(参考資料:Jaja Vol.6 平成17年秋号 発行:宮崎県)