はてなキーワード: 平成14年とは
肖像権を侵害する行為となるのは、写真撮影、ビデオ撮影等個人の容貌ないし姿態をありのまま記録する行為及びこれらの方法で記録された情報を公表する行為であると解すべきである。絵画は、写真及びビデオ録画のように被写体を機械的に記録するものとは異なり、作者の主観的、技術的作用が介在するものであるから、肖像画のように写真と同程度に対象者の容貌ないし姿態を写実的に正確に描写する場合は格別として、作者の技術により主観的に特徴を捉えて描く似顔絵については、少なくとも本件のように似顔絵自体により特定の人物を指すと容易に判別できるときに当たらないときは、似顔絵によってその人物の容貌ないし姿態の情報を取得させ、公表したとは言い難く、別途名誉権、プライバシー権等他の人格的利益の侵害による不法行為が成立することはあり得るとしても、肖像権侵害には当たらないと解すべきである。
便乗して
NHKアニメの皮を被ったSF者アニメ。ガイナックスが孫請けにはいった。当時庵野さん30歳。マジで?
同人グループから出生したclampが、ついに一般に名を轟かせた作品。そういえばまだ当時は百合なんて言葉はなかったな。
これを履修してないと言ったら、先輩オタクから全館貸し出されてすっころんだ。リナは永遠の悪友。
実はエヴァンゲリオンに対するアンサーという面もあるかなと。ボクはるりるりになりたくてコンピュータサイエンスに進みました。
エロゲー原作のアニメの金字塔。この成功から多数の企画が生まれて、2002年から爆発的に増え、AIR,Kannonで京都アニメーション、true tears でP.A.Worksが出てくる。
日常系アニメの近年に繋がる流れを作った始祖。今見ても面白いし、見る度に発見がある。
いわゆる居候者の定番で裏と表の中間ぐらいに存在する。けどギリ裏かなと。
表がハルヒなら、裏はこちら。超ポジティブに、美少女に擬人化してオタクを描いたのはかなり大きかったのでは。父子家庭なのに悲壮感がないとか、ひたすら明るくてたのしい。ちょうどリーマンショックで○たくなってた人たちの命を救ったと思う。
以下言い訳。
答 「檄」は自分の信念などを書き記して,広く人々に知らせる文書のこと。「檄を飛ばす」は「自分の主張や考えを広く人々に知らせて,同意を求める。」という意味の言葉です。
げき【檄】 [1]古代中国で,召集または説諭のための文書。木札を用いたという。めしぶみ。さとしぶみ。[2]相手の悪い点をあばき,自分のすぐれている点を述べて,世人に同意を求める文書。現代では特に,一般大衆に自分の主張や考えを強く訴える文章。檄文。ふれぶみ。
げき【檄】 自分の主張を述べて同意を求め,行動への決起を促す文書。檄文。
元々「檄」は木札などに書かれた「文書」でした。自分の主張や考え方を述べて,広く同意を求める文書という意味も持っています。この意味を踏まえた上で,「檄を飛ばす」という成句の意味を確認しましょう。
・「日本国語大辞典」
げきを飛ばす 人々を急いで呼び集める。また,自分の主張や考えを,広く人々に知らせて同意を求める。飛檄。また,誤って,がんばるよう激励するように用いられることもある。
・「大辞林」
檄を飛ば・す 檄を方々に急いで出し,決起を促す。〔現代では「激を飛ばす」などと書き,激励したり発奮させたりする意に用いられるが,本来は誤り〕
https://www.bunka.go.jp/pr/publish/bunkachou_geppou/2011_09/series_08/series_08.html
嘘。たとえば次の判決を見てみよう。
両方とも控訴審で負けている。地裁で、出頭せずに擬制自白で負けているのではない。十分に主張立証を尽くした上で。高裁まで争って負けている。
両方とも、2ch運営に手続きを踏んで削除を求めたのに運営が応じなかったから裁判になったケースだ。不当訴訟じゃない。
裁判は原則として公開されるんだから、誰でも検証できる。kawangoはしょうもない嘘をつくな。
言えない。かつてのひろゆきであれば言えたかもしれない。しかし、ひろゆきは2014年にジムに2chを乗っ取られた。そのことをサービスを乗っ取った不法行為者だと主張している。裁判もしている。建前上は「法律を守らないのはいけない」「判決には従うべきだ」と言わざるを得ない立場になってしまった。だからここが弱点になっている。
大事なのはこれを国民がちゃんと知っておくこと。統一教会はこの手順でつぶすのだと理解しておくこと。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9C%8A%E6%84%9F%E5%95%86%E6%B3%95
1984年、後に明覚寺の管長となる男性が千葉県野田市に水子菩薩を扱う訪問販売会社を設立[30]。地元の曹洞宗の寺と協力して販売していた男性が、1987年に醍醐寺の末寺として茨城県大子町に1987年に宗教法人「本覚寺」を設立し、関東一帯にそのグループを展開した[30]。1988年に真言宗 醍醐派を離脱し独立の寺として霊視鑑定を行っていたが、消費者センターに苦情が寄せられて詐欺商法だとして損害賠償請求が次々と起こったため、一時的に活動を中止した[30]。その後、休眠状態にあった和歌山県の高野山 (高野町)[31]にある「明覚寺」を買収し、関西地区で同様の活動を再開したが、こちらでも損害賠償請求が多数起こった[30]。愛知県警は明覚寺系列の満願寺(名古屋市)の僧侶らを摘発した[30]。1999年12月16日に、文化庁は「組織ぐるみの違法性が認められる」として和歌山地方裁判所に宗教法人明覚寺に対する解散命令を請求し、和歌山地裁は2002年1月24日に解散命令を出した[30]。明覚寺は最高裁まで争ったが棄却されて解散になった[32]。犯罪を理由にした宗教法人の解散命令としては、オウム真理教に次ぐ2番目のできごとであった[30]。
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/shuukyo/giji_list/index.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/shuukyo/gijiroku/1329788.htm
第2段落でございますが、「「修行目標」が定められていたこと自体、詐欺行為が組織的なものであったことを裏付ける事実というべきである」。その2つ下の段落でございますが、「さらに、抗告人が相談者から供養料が振込入金されることを確認し、その金員を管理していたことについては、抗告人も自認しているところ、この事実も詐欺行為が組織的なものであったことを裏付ける事実というべきである」。以上の理由から、抗告人の主張はいずれも採用できないということで、結論といたしまして、原判決は相当であり、本件抗告は理由がないからこれを棄却するという決定を行っているところでございます。これに対しまして明覚寺は、10月4日に最高裁に対しまして特別抗告を行っておりましたが、資料3-2にございますように、本件抗告理由は、民訴法第336条第1項に規定する特別抗告ができる理由で特別抗告をしていないと判断して、棄却する旨の決定を行ったところでございます。以上によりまして、明覚寺は解散をいたしまして、資料3-3の法人登記簿の3枚目の一番下にございますように、平成14年9月27日、和歌山地方裁判所の解散命令の決定の確定により解散となったわけでございます。
阪神・淡路大震災が発生し、このときばかりとオウム真理教が地下鉄サリン事件を起こした1995年の春のことです。和歌山県高野山に拠点を置いていた宗教法人・明覚寺グループの「霊視商法」詐欺事件が明るみに出ました。
この明覚寺グループは、茨城県大子町に本拠地を置く本覚寺グループをルーツにするもので、関東一円で霊感詐欺商法を展開していたのですが、被害者たちの訴訟が増えて1994年から1995年にかけて中部から近畿に転身して霊視詐欺事件を起こしていました。
ルーツである本覚寺時代の霊視商法というのは「相談料3000円」という宣伝文句で客を引っ張り込んで相談に来た主婦などを巧みに誘導して霊視鑑定し、祈祷料や供養料を要求するものでした。
問題視した消費者センターは「相談料という宣伝文句は、占いの見料に相当するもので商取引にあたる」と主張。すると「相談料・お布施として」という文句に変更し、あくまでも”宗教活動行為”であることを主張しました。
本覚寺の管長(宗派を管轄する長)は、西川義俊という男で、大阪府立大学経済学部を卒業したあとに大手製薬会社の営業マンとして働き、やがてコンドームなどを販売する訪問販売会社「協和」を設立しました。
1984年からは千葉県野田市を本拠地にし、地元の曹洞宗の寺と組んで、「水子菩薩」を売り出して蓄財。一方では京都の真言宗醍醐派の寺に通っては修行(笑)し、1985年「修験道教師」となりました。翌年には剃髪して得度に至たります。
これらは、”宗教は最大のビジネスである”と考えていた西川の予定の行動で、西川は日本仏教指導会という団体を開設、「仏教商法」に手を染めることになる。1987年に醍醐寺の末寺という位置づけで本覚寺を本山とし、関東一円に昇運寺、法輪寺、迎春寺、実証寺、春光寺、幸福寺、明星寺、光明寺などの”道場”を開設していきました。
いずれも宗教法人格は持っておらず、謂わば「霊感商法のための営業所」のようなものでした。それぞれの道場には霊能者はいましたが、その多くは避妊具訪問販売員が霊能者に扮していたものでした。
統一教会は、公安調査庁が出す「内外情勢の回顧と展望」というレポート(ニュースでも毎年内容が取り上げられるレポート)で取り上げられる組織だった。
「特異集団」というカルトや新興宗教団体などを扱う項目があって、
「こうした特異集団は,引き続き,独自の主義・主張の具現化に向け,危機感や不安感をあおって勢力拡大を図っており,その過程で不法事案を引き起こすことも懸念される」として、
「不透明な朝鮮半島情勢を背景に,「国内外の韓民族の和合と統一を図り,南北の平和統一に貢献する」として,我が国において,在日韓国・朝鮮人の糾合を目的とする新組織を設立し,これら在日関係者を取り込むことで勢力拡大を図る動きをみせた集団もあった」(平成17年版)とか
「『朝鮮半島の統一』を標榜して,我が国で在日韓国・朝鮮人を糾合する新組織への結集を目指し,これら在日関係者を韓国の大会に参加させるなどして,在日組織との間で軋れきを生じさせるといった動きを示す集団もあった」(平成18年版)とか
そういった動向が書かれてた。
https://www.moj.go.jp/psia/kouan_naigai_naigai18_naigai18-04.html#05
よくアホウヨが「共産党は公安のレポートに載ってるからテロリストと同等の危ない組織」って揶揄してるけど、それ言うなら統一教会も公安調査庁の監視対象の組織だった。
でもこれは全部過去形。
公安調査庁の「内外情勢の回顧と展望」の「特異集団」という項目は2006年版を最後に消えてしまい(代わりに「右翼団体」という項目がレギュラー化した)、結果として統一教会の問題が取り上げられることもなくなった。
統一教会が悪さしなくなったとかではなくて、その後も全国各地でトラブル起こしてるのにね。
2012年 統一教会に2.7億円賠償命令 札幌地裁「布教活動は違法」: 日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG29048_Z20C12A3CR8000/
2017年 旧統一教会に賠償増額の判決 多額献金を巡り 東京高裁:朝日新聞デジタル https://www.asahi.com/articles/ASKDV5Q3TKDVUTIL039.html
2020年 旧統一教会に賠償命令 違法勧誘、東京地裁 - 産経ニュース https://www.sankei.com/article/20200229-5V6SY5MH5FM6BIWN76GXI62HQU/
過去の「特異集団」項目に毎年統一教会が名指しで書かれてたわけではないが、「拡張過程では,依然としてトラブルを引き起こす事例も多く,構成員の中には,強引な勧誘で暴力事件を引き起こしたり,公的機関に勤務していることを利用して勧誘を行うなどの動きも見られた」(平成14年版)といった普遍的なカルト勧誘の問題が毎年書かれていたのでメディアを通じて広まることで社会への警告として一定の効果があったと思う。
今の若者にはカルトへの警戒感が薄れている人が少なくないが、公安調査庁が2007年から書かなくなったことが一定程度影響あったと思う。
【追記】
一応。この平成17年、18年の記述に「統一教会」という言葉は出てきませんが別に「統一」という言葉が出たから「統一教会」のことだと判断したわけではありません。以下判断した経過を書きます。
平成17年の「回顧と展望」に、「不透明な朝鮮半島情勢を背景に,『国内外の韓民族の和合と統一を図り,南北の平和統一に貢献する』として,」という記述があります。
https://www.moj.go.jp/psia/kouan_naigai_naigai17_naigai17-04.html
このカギ括弧内の文章を検索すると、ほぼそのままの文章が載っている「平和統一聯合」のページがヒットするので、2004年設立で05年の報告書と矛盾はないのでこの団体のことと判断しました。
https://www.tongil-net.org/press/「平和統一聯合」創設15周年記念日韓大会を開催/
設立者はサイトに載っていないのですが、サイト内検索で「文鮮明」とググると、「文鮮明総裁の意思を相続し、南北統一へ向けて」という記事が出てきます。これで私はこの団体が統一教会系列のことであると判断しました。
https://www.tongil-net.org/2013/05/post_271.html
統一教会に詳しい日刊カルト新聞の鈴木エイト氏も「教団フロント組織・FPU平和統一聯合」と書いています。自分は宗教法人の旧統一教会と「友好団体」を別団体として切り離さない立場なのでまとめて統一教会と書きます。
https://web.archive.org/web/20201125233428/https://hbol.jp/232996
平成18年の記述は、「在日韓国・朝鮮人を糾合」という前年とほぼ同じ言葉あることから同じ団体を指していると判断しました。
最後に書いた通り、毎年統一教会(系組織)のことが記載されていたわけではありません。国会図書館デジタルコレクションでは平成13年版まで遡って読めますが、「特異集団」の項目に「統一教会の勧誘手口にも通用する」普遍的なカルト勧誘の記述はあっても統一教会とはっきりわかる記述はありません。
しかし同じく最後に書いた通り、悪質強引な勧誘をして社会に不安を与えるカルトはなくなっていなかったのだから(統一教会は2009年に問題ある勧誘が大規模摘発された)「特異集団」という項目は無くさずカルトへの警鐘を鳴らし続ける必要があったと思います。
当方、海技士免状と小型船舶操縦士免許の取得者ですが、平水区域の航行は港内や湾内しか経験がなく、湖や池、川などの内陸部に位置する平水区域について素人の憶測で物を言い、誤っていたのならば大変申し訳無いと思いますが1つ質問させて頂けないでしょうか?
平成13年(2001年)6月に本邦国会で「測量法及び水路業務法の一部を改正する法律」の可決によって、平成14年(2002年)4月に地図および海図ならびにその参考図は日本測地系から世界測地系への更新が始まっていると記憶しています。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g15109059.htm
猪苗代湖を所管する自治体と猪苗代湖を実質管理する団体は猪苗代湖の航行情報を示す地図を作成する際に上記の改正法を反映した参考図への更新が遅れていて、古い情報から地図を作成してしまったのでしょうか?
もしくは作成担当者およびその関係者による純粋な誤信による誤植・誤表記であったのでしょうか?
当該記事およびその関連情報からはその情報が一切読み取れず、ほかにも測地系の更新が遅れているような自治体または管理団体の独自作成している安全に関する地図が存在する可能性があるのならば、総務省や国土交通省は情報収集の動きを発する必要があるのではないか?と思います。
素人の愚考とは理解していますが、興味があり誠に勝手ながら質問させていただいた次第です。どうかご存知の方よろしくお願い致します。
なぜならば、ファンシーショップSPANK!の商品には違法性はないのに対し、まんだらけ禁書房で売られている商品には違法なものが含まれているからだ。
違法な物を販売する店とそうでない店が対立しているならば、違法な物を売っている店が譲るべきなのは当然のことだ。
そう言うと「まんだらけ禁書房のどこに違法な物が売られているのか。本当に違法な物が売られているならば警察のガサ入れが入っているはずだ」と考える人もいるかもしれない。
だが、単純に考えてみてほしい。交通違反のうち全体の何%が取り締まられているだろうか。それと同じだ。まんだらけ禁書房で売られている商品は、警察が取り締まっていないだけで本来違法である物が含まれている。具体的には、2000年頃に売られていた成年コミックだ。
「成年コミックが違法だなどとは聞いたことがない。未成年に売らなければ合法なはずだ」と思う人もいるかもしれない。だが、その認識は誤りだ。成年コミックのR-18(というか『成人コミック』表示)はあくまで出版社が自主的につけているものであり、『この本を未成年に売ったら違法(正確には条例違反)』であることを示すものではあるが、『この本は刑法175条に違反していない』ことを保証するものではない。
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
では成年コミックは刑法175条が定めるわいせつな文書、図画に該当するのか。これについては判例がある。
平成14年刑(わ)第3618号
判 決
https://web.archive.org/web/20090228045346/http://picnic.to/~ami/news/etc/040122hanketsu.txt
>a なお、弁護人らの主張に即しつつ若干補足するに、関係各証拠によれば、弁護人らが主張するように、本件による摘発以前には、捜査機関によって漫画本がわいせつ物の頒布等の罪により摘発されたことがないこと、本件漫画本を構成する9つの短編はいずれも、平成13年8月から平成14年4月までの間に発行された松文館発行の雑誌「姫盗人」に連載されたものであるが、その連載中に、その作者である××や被告人ら同社関係者が行政庁や捜査機関から指導や捜査を受けた形跡のないこと、弁護人らが証拠として提出した性交性戯場面を露骨に描写した図画の掲載された漫画本、雑誌等が、平成11年ころ以降に現実に販売されて流通しており、今日まで摘発されていないことが認められる。(中略) C さらに、関係各証拠によれば、捜査機関は、本件漫画本について捜査情報が得られるや・早期に摘発に及んでいることが認められる。また、被告人の公判供述によっても、新しい出版社から修正のほとんどない漫画本が出版され始めたのは、平成12年ころであったというのであり、弁護人らが提出した漫画本がいずれも平成11年12月以降に出版されたものであることも考慮すると、本件漫画本と同様に露骨で過激な内容の漫画本が社会に出回ったのは、本件漫画本が摘発される前の三、四年間にすぎなかったものと認められる。さらに、平成10年ころ以降刑事事件、とりわけ凶悪事件の認知件数が激増していることも考慮すると(各年度の犯罪白書によると、殺人又は強盗(致死傷・強姦を含む。)の認知件数の合計は、平成9年が4091件、平成10年が4814件、平成12年が6564件、平成14年が8380件に及んでいる。)、捜査機関が漫画本に対する摘発をしなかったのは、凶悪事件等の捜査に忙しい中、その限られた人員や捜査能力を振り向ける対象として漫画本を想定していなかったためにすぎないとうかがわれるのであり、本件漫画本と同様の漫画本等が流通していることを承知していながら、あえて摘発せず放任していたなどとは到底認められないのである。(中略)
>e そうすると、弁護人らが指摘する事実を踏まえて検討しても、本件漫画本を許容するような健全な社会通念は、今日も存在しないというべきである。
つまり、松文館事件で摘発された成年コミック『蜜室』だけでなく、同程度の修正しかされていなかった平成10年頃の成年コミックは摘発されていないだけで本来は違法な物である。裏ビデオと同様の存在だ。そのように地裁の判事は述べており、また二審でもこの点については否定されていない。
よって、2000年頃の成年コミックはわいせつ図画であり、違法である。そのような商品を扱っているまんだらけ禁書房の方が譲るべきである。
・国会議事録( https://kokkai.ndl.go.jp/#/ )から「丁寧に説明」「丁寧な説明」を検索し結果を取得、合算
・発言総数は、5509回
岸田文雄 108
石井啓一 60
西村康稔 55
麻生太郎 52
中谷元 50
菅義偉 49
茂木敏充 42
塩崎恭久 39
岩屋毅 37
吉川貴盛 35
望月義夫 35
野田佳彦 34
林芳正 32
梶山弘志 25
野上浩太郎 25
下村博文 25
■年別推移
令和3年 350
令和2年 391
令和元年 463 (平成31年を含む)
平成30年 621
平成29年 497
平成27年 569
平成26年 446
平成24年 188
平成23年 185
平成22年 93
平成21年 76
平成20年 77
平成19年 64
平成18年 102
平成17年 83
平成16年 53
平成15年 39
平成14年 43
平成13年 26
平成11年 43
平成9年 16
平成7年 9
平成6年 6
平成5年 13
平成4年 8
平成3年 14
平成元年 8
昭和63年 5
昭和62年 5
昭和61年 3
昭和59年 3
昭和58年 2
昭和57年 6
昭和56年 4
昭和55年 7
昭和54年 5
昭和53年 5
昭和52年 3
昭和51年 7
昭和50年 3
昭和49年 2
昭和48年 4
昭和47年 1
昭和46年 2
昭和45年 4
昭和44年 5
昭和43年 7
昭和42年 8
昭和41年 4
昭和40年 4
昭和39年 3
昭和38年 4
昭和37年 5
昭和36年 6
昭和35年 2
昭和34年 5
昭和33年 7
昭和32年 6
昭和31年 4
昭和29年 8
昭和28年 8
昭和27年 5
昭和26年 7
昭和25年 8
昭和24年 4
昭和23年 6
<東京都全体の死因別の死亡数・死亡率(平成14年~令和元年)>
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/smph/kiban/chosa_tokei/jinkodotaitokei/tokyotozentai.html
令和元年の総死亡数:120,870
内(インフルエンザ:851)
(肺炎:8,158)
これを365で割って、1日当たりの平均死亡数とする。
令和元年の総死亡数:331.2/日
内(インフルエンザ:2.3/日)
(肺炎:22.4/日)
仮にインフルエンザと通常の肺炎がコロナ対策で今年は0であるとすると、コロナ以外の死亡数は 306.5/日 となる。
東京都の火葬場の稼働率だが、以下を参考に算出するとおおよそ平均60%程度と思われる。
<第4章 近隣火葬場の現状と新設・改修計画及び外部受入れの状況について>
https://www.tama-100.or.jp/cmsfiles/contents/0000000/470/4.pdf
※7ページ目に稼働率表あり
総死亡数331.2人/日で稼働率60%とすると、552人/日で稼働率100%=パンクとなる。
コロナ以外の死亡数を前述の通り306.5人/日とすると、コロナでの死亡が「245.5人/日」を超えると火葬場がパンクする。
GoogleのAI予測で東京都の死亡者数予測は以下の通りとなる。(※1月6日現在の数値を転記)
https://datastudio.google.com/reporting/8224d512-a76e-4d38-91c1-935ba119eb8f/page/ncZpB
1月28日 236人
1月29日 292人
1月31日 438人
■俺の経歴
平成20年 文科省幹部および最高裁判事、東京大教授を脅迫したとして警視庁から逮捕
平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕
平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月の実刑判決
平成25年5月 国選弁護士の事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される
平成25年7月 黒羽刑務所第10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)
平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一回再審請求が棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)
平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告が最高裁で棄却される
平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求が棄却
令和元年8月 さいたま地裁越谷支部に偽計業務妨害罪に関する第一次再審請求
令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
■俺の経歴
平成20年 文科省幹部および最高裁判事、東京大教授を脅迫したとして警視庁から逮捕
平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕
平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月の実刑判決
平成25年5月 国選弁護士の事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される
平成25年7月 黒羽刑務所第10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)
平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一回再審請求が棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)
平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告が最高裁で棄却される
平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求が棄却
令和元年8月 さいたま地裁越谷支部に偽計業務妨害罪に関する第一次再審請求
令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
よう前田記宏
■俺の経歴
平成20年 文科省幹部および最高裁判事、東京大教授を脅迫したとして警視庁から逮捕
平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕
平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月の実刑判決
平成25年5月 国選弁護士の事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される
平成25年7月 黒羽刑務所第10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)
平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一回再審請求が棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)
平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告が最高裁で棄却される
平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求が棄却
令和元年8月 さいたま地裁越谷支部に偽計業務妨害罪に関する第一次再審請求
令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
20年位前の情報処理技術者試験にN部長からパスワードを訪ねる電話がIT部門にかかってくるみたいな問題があったな。
なりすましかもしれないのでパスワードは教えられませんと答えたら、部長が「使えないな!」と激おこぷんぷん丸になるという問題だった。
まあ、そういうことじゃないか?
...ええ、当時の自分の周りの意見はN部長は逝ってヨシだったが。
追記:
この記事を参照している記事で教えてもらった通り、NじゃなくてPだった。(出題者もDQNという意味でPにしてたのかと思ってしまった)
コールバックしろが答えだと思うんだけれど、こういう強引な人って結構いるよねって思う。
まあ、公的機関や金融機関を自称する人が電話で個人情報を言わせようとする事例をまあまあ見るんだけれど、P部長と同じだよなーと思う。
せっかくなので調べた
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9A%B4%E3%82%8C%E3%82%93%E5%9D%8A%E5%B0%86%E8%BB%8D
『暴れん坊将軍』(あばれんぼうしょうぐん)は、1978年(昭和53年)から2002年(平成14年)にかけてテレビ朝日系列でレギュラー放映されたテレビ朝日
地上波やCS放送[2]などで頻繁に再放送が実施されている。特に2010年代の時代劇専門チャンネルにおいては、シリーズ各作がほぼ常時放映されている。また、BS朝日でも、2018年4月2日から平日の午後に再放送されている。(高校野球などで休止となる場合もある)
でも再放送は日中とかにやってるケースが多いから、記憶にあまり残らないのかな?
2002年の時に物心ついてる(12歳くらい?)とすれば、1990年生まれまでは認識があると予想
マツケンサンバ(2004年)の強烈な印象も加味すれば、20代はギリギリ「普通知ってる」と言っていいのかな?
ちなみに水戸黄門は2011年まで地上波でやってたらしいからまだいけるぞ!
まだ国民的と言っていい
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E6%88%B8%E9%BB%84%E9%96%80_(%E3%83%91%E3%83%8A%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF_%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9E%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%82%BF%E3%83%BC)
必殺仕事人は毎年のように新しいのやってるけど、スペシャルなんだな
昼に何度も再放送してたけど、流石に古いよな
2000年以降、妙に大河ドラマの存在が大きくなってきた気がしていたが、そもそも長期の時代劇ドラマが下火になったからなんだな
どうでもいいことかもしれないけど、平均身長の統計見てると謎がわいてくる。なぜ年度によって平均身長が変わるんだろうか。数mmくらいの誤差ならわかるんだけど、多い時は2cmも違ったりする。この誤差はどこから来たのかという謎
例えば平成14年度の17歳の平均身長は171.3cmに対し、18歳は169.6cm。19歳171.4cm、20歳171.7cmと続く。平成14年度の18歳に謎が隠されているのである。
ちなみに女子も同じような動きをしていて、17歳158.0、18歳156.5、19歳158.2、20歳159.0だ。平成14年度の18歳ということは1984年周辺の生まれか。なんで1984年生だけ2cm近く小さいのか。謎が多いのだ。
面倒なので割愛するが、他にもところどころそういう謎が起きてる。統計でこんなにズレるっておかしくない?計測方法や時期が違うとか、環境変化があったとかきっとあるよね。もし環境変化だとしたらそこにロマンの匂いがする。原因知りたいんだけど誰か知ってる?
2つの領域に強みを持つ人材(パイ型人材)を目指すべきみたいな増田が上がってた
あれ、10年前くらいから流行ってるんだけど、ちょっと独り歩きしすぎな気がしてる
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpbb200301/hpbb200301_2_006.html
平成14年7月には,第一次提言として,「世界トップレベルの研究者の養成を目指して」が取りまとめられた。
同提言においては,これからの研究者にとっては,自らの専門分野にいたずらに閉じ込もるような蛸壺的な専門性ではなく,
周辺の専門分野や全く異なる専門分野を含む多様なものに関心を有し,既存の専門の枠にとらわれないものの見方をしながら自らの研究を行っていく能力が重要
(中略)
そこで,同提言では,「幅広い広い知識を基盤とした高い専門性」こそが,これからの時代の研究者に必要とされる「真の専門性」であると指摘している。
でもこれ、割りと多くの人事系・人材系の人が一般層に向けて言ってる気がする
聞こえは一見良さそうにみえるんだけど、凡人に2領域なんて無理なんだよ
(あるいは得意領域があっても「未だ足りない」と悩み続ける)
しかも周囲からは「経験者」って扱い受けるから、半端な二領域で苦しくなる
T型なら個人的に良いと思うよ
専門領域外は「知識として知ってるけど一人で担当できるほどではない」ってくらいが丁度いい
「(これしか)できない」ってのは場合によって結構良いもんだ、頼られないし
「MDクリニックダイエット」と称される製品による健康被害事例の発生について
個人輸入品にご注意ください
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/11/09/11.html
ダイエットを目的とし、海外(タイ)の病院が処方する複数の医薬品から構成される製品群の総称です。「ホスピタルダイエット」とも呼ばれています。日本では、インターネット等の個人輸入代行サイトを経由し、主に個人輸入により入手されています。
過去の調査において、これらは食欲抑制薬、向精神薬、甲状腺末、便秘薬等を含有することが判明しており、複数の自治体において、平成14年以降、死亡事例を含む健康被害事例(疑い)が公表されています。
都民の皆様へ
現在、「MDクリニックダイエット」を服用している方は直ちに中止し、医療機関を受診してください。
なお、「MDクリニックダイエット」以外にも、「ヤンヒーホスピタルダイエット」等の類似名称で販売されている場合もありますので、ご注意ください。
個人輸入した製品の中には、危険な成分が含まれている場合や、当該製品の服用により、既に服用している医薬品の作用に影響を及ぼす等、重大な健康被害を起こす可能性がありますので、安易に服用しないようにしてください。
「MDクリニックダイエット」は、重大な健康被害を起こすおそれがあるため、個人輸入にあたっては「数量に関わらず厚生労働省の確認を必要とする医薬品」に指定されております。
この増田を見て。
http://anond.hatelabo.jp/20161215115056
http://anond.hatelabo.jp/20161216101726
あまりにデータがないのでちょっと自分でネット検索してみようかなと。
ついこの間なんだけど、ギャンブル依存症患者の数についての記事を見たんですよね。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2014-08-25/2014082513_01_1.html
です。
ここから2013年には536万人のギャンブル依存症がいる、というデータになってます。
成人男女の人口が2008年から2013年でどう変わったのかはちょっと探せませんでしたが、おそらく2008年の方が多いはずとしつつ2013年と同じという仮定で計算すると、
2008年→2013年で患者数は566万人→536万人と-30万人です。
パチンコの参加人口はこちらにまとめてあったので引用させてもらいます。
年 売上 貸玉料 (億円) 参加人口 (万人) 年間平均活動回数 平成7年 309,050 2,900 23.7 平成8年 300,700 2,760 22.5 平成9年 284,160 2,310 23.3 平成10年 280,470 1,980 25.5 平成11年 284,690 1,860 24.6 平成12年 288,680 2,020 23.9 平成13年 292,430 1,930 25.6 平成14年 304,420 2,170 25.5 平成15年 323,900 1,740 26.8 平成16年 339,120 1,790 27.5 平成17年 348,620 1,710 23.6 平成18年 336,420 1,660 28.1 平成19年 301,770 1,450 25.6 平成20年 288,190 1,580 29.6 平成21年 282,420 1,720 20.4 平成22年 259,830 1,670 19.9 平成23年 254,890 1,260 27.8 平成24年 256,720 1,110 27.4 平成25年 250,050 970 27.5 平成26年 245,040 1,150 22.8 平成27年 232,290 1070 32.4
2006年の中頃から1円パチンコ、5円スロットを始める店舗が増え、参加人口は2009年に1720万人まで増えましたが最近はまた減少しています。
2008年→2013年の参加人口は1580万人→970万人と-600万人です。
参加人口の減少の割には依存症患者の変動が少ない、というのは感じます。
が、それ以上にパチンコ人口が970万人なのにギャンブル依存症患者が536万人という多さが疑問です。ギャンブル依存症にはもちろん競馬なども含まれるわけですが、ギャンブル依存症の治療に来る人の割合はほぼ8~9割程度がパチンコ・スロットの依存症というデータとまた他国のギャンブル依存症罹患率(1%程度)というデータを見てもだいたいその程度がパチンコ・スロットの依存症ではないかと考えて良いのではないかと思います。
そうするとパチンコ参加人口の約2人に1人がギャンブル依存症であるというデータになってしまうわけです。なにそれこわい。
で、そうするとこれはおかしいと思うわけですよ。いくらなんでも多すぎる。元のデータが何か間違ってるんじゃないか、と。
調べた結果なんですが、どうもこの調査を行っている「久里浜医療センター」って所の調査が少し疑問なんですよね。
この医療センター、同時にアルコール依存症の調査なんかもしてるんですが、過去に
久里浜式アルコール症スクリーニングテスト(KAST)でスクリーニングテスト上アルコール依存症と同定された者は、男性の7.1%、女性の1.3%で、全体の3.9%となり、この割合から「KASTによる依存症者数」は440万人と推定されました。
って調査結果を出してるんですが、
一方、ICD-10の診断基準に基づくアルコール依存症の有病率は、男性の1.9%、女性の0.1%、全体で0.9%と推定されました。この割合から、「診断基準に基づくわが国のアルコール依存症者数」は、80万人とされました。
とのことで、その440万人って数字はなんなの、どっちが正しいのと疑問に思わずにはいられないわけです。
じゃあギャンブル依存症についてもこれと同じようなスクリーニングとやらの結果なんじゃないの?と。
というわけでそもそもアテになりそうなギャンブル依存症患者数データがないのでは、という結論になりました。
なんかお役所は自分とこで賭博やってる手前、「のめりこみ」は対策しますけど「依存症」なんて認めると問題になるからあんまり言いたくない、みたいなのがあるらしいですね……
全体的に丁寧で反省させられました。俺のは雑すぎ・・・
第1
1.
2.
これでばっちりなんだけど、Pが挙げた昭和33年判決に言及できるとなおよい。
第2
ここは参加的効力の[Ⅰ]発生要件、[Ⅱ]主観的範囲、[Ⅲ]客観的範囲、という次元の違う3つの点を論じないといけないので、三段論法がぐちゃぐちゃになりやすい。
*
(1) 答案の「両者に利害対立がある場合には参加的効力は及ばない」ってのは[Ⅱ]の議論。
(2) 「その効力は判決理由中の判断についても及ぶ」ってのは[Ⅲ]の議論。
(3) [Ⅰ]は補助参加の利益だけど実感に論じる実益は乏しいと書いてあったのでスルーでよいです。
個人的には「要件[Ⅰ][Ⅱ]を満たせば、[Ⅲ]の範囲でCに参加的効力が及ぶ」という書き方をすると三段論法にうまく乗って書きやすいと思う。
2(2)
「参加的効力の生じる範囲の問題として処理すべきである」とあってその通り。
ただ、これは民訴の学者が要件事実論を良く分かってなくて、[Ⅱ]と[Ⅲ]がごっちゃになってしまった黒歴史みたいな話なので、書かなくてもOKす。
3(1)
平成14年判例で「判決の主文を導き出すために必要な主要事実に係る認定及び法律判断など」に生じると判示されたので、まるごと暗記しておくといいっす。
3(2)
丁寧で好印象。俺も見習います(てか俺ここ盛大に間違えてるな・・・)。
第3
2(2)