はてなキーワード: 規約とは
読む限りセクハラ者に対応する規約もあるようだし実際にセクハラを訴えて対応してもらってるメンバーもいると明記されてるのに「楽な運営」とか言っちゃえる君の文盲さに乾杯…
当サークル、人数が50人弱おり、サークルとはいえある程度システマチックにしないと動けないというのがあるんすよね…
(10人くらいならなんとか宥めすかしながらやってけるとは思うのだが、こんだけいると難しい)
対外的、というのはすみません、対サークル外のことではなく、幹部対他のサークルメンバーのことです。
幹部がこの人はシロ!この人はクロ!とするのなら、それをメンバーに対してある程度の正当性を保って示す必要があると考えるためです。そのための金科玉条がサークル規約となっています。
それも踏まえて、委員会はあって良いなと思いました。
幹部が判断すると、「運営上邪魔な人を消してるだけでは?」とか思われかねないこともあると思い、身動きが取りにくいところがありますので、
システマチックにやろうとしすぎじゃね。
観察者によって色が付くっていうけどコミュニティってそういうもんじゃん。
そういうのが嫌でシステマチックにやりたいんなら直接触れるなどの行為を一律禁止と明文化して一切合切NGにするしかないのでは。
対外的に説明ができるかどうかは、それが必要になったときには色々終わってる状況な気が……それでも欲しいなら、委員会のようなものがあって、本人らに聞き取りをして個別具体的に対応している(現状維持)でも十分説明になると思うし、ならないシチュエーションを想定してるならやっぱ規約をガチガチに決めて、あとはそれをガチガチに運用するかゆるふわに運用するかの問題かなぁなどとは思う。
(ルールというのは人々の認知によって決定・運用されるので、ここに書いてあるから、といったタイプのやつは事前に見えて事後なのだ)
元増田です。
それ自体は同感です。
俺も、相手が男だろうが女だろうがちょっとでも触られたら不快すぎてすぐ帰って風呂浴びたくなるタイプなので。
また、当サークルの現状規約においても、性別を根拠にセクハラを定義してはおりません。
加害者が女性だとしても、被害を訴える声があれば、当然さばきます。
本当は「パーソナルスペースは半径1m。男女問わずこれを阻害した瞬間現行犯」という社会になってほしい。
それから気になったところ
「酒が人間の本性を暴く」
「ヤバイやつが酒で本性を現す」
同じことでは・・・?
元増田です。
誓約書自体が、「二度目があったときは〜」というもので、コレ自体がワンクッションなのですが、その前にもうワンクッションということですかね…
あと、結局人柄とか様子に依って裁くとなると、観察者によって色はついちゃうし、現状の規約からの進歩が無いと言うか…
シロとクロの付け方の根拠を、そもそも対外的に説明ができないのは割りと不健全ですよね…
(今の、「被害者が不快に思ったから」という根拠が不健全でないという意味ではないです。判定の根拠というか、基準を示せない中でルール化するのが不健全という意味。)
社会人サークルなので、年代は幅広い。20〜40歳の男女である。
顔(口や鼻、頬)に触れたり、腕を組んだりするのである。
正直見苦しいは見苦しいのだが、まあ女→男であるし、被害を受けた男性メンバーからも不快という声はないので、これまで看過してきた。
そして最近。
飲み会の席で、とある男性メンバーから肩に触れられたり、話す距離が近すぎることがあった。不快であるから、幹部から何かしら注意をしてほしいとのこと。
それはいけない。いくらサークル活動とはいえど、セクハラはあってはならない。
当該の男性メンバーを呼び出し、個別に指導し、サークル規約に則って誓約書にサインを求めた。
今後このようなことが必ずないように。
誓約書の内容は、次があったらブラックリスト名簿に入れて、サークルとの関わりを断絶することを記している。
すると、当該の男性メンバーは、女性メンバーへの身体的接触があったこと自体は認めたものの、不服な部分があったらしい。
「アラサー女性の過激なセクハラがつね日頃看過されているのに、自分のことだけ指導されるのは不服。アラサー女性にも指導があるべき。」
幹部側としては、
「接触行為がセクハラであるか否かについては、セクハラを受けた本人がどう感じたかに依存する。アラサー女性の接触行為に関しては、被害の報告がないため、指導にあたらない。」
という回答を出した。
そんな会話をしながら、
アラサー女性の「セクハラになりうる接触行為」を看過している事自体が、「セクハラとなりうる行為」そのものを助長する環境の温床になってしまっているのかもしれないなあ…なんてことを思った。
また、サークル規約のブラックリストにかんするルールで、セクハラの扱いが、「された人がいやだったかどうか」というフワっとしたものであるのも、ちょっと良くないんかな…と思った。
「セクハラとなりうる行為」の具体的な内容は、アラサー女性の接触行為のほうがよほど悪質であるのは確かだな…と。
明確な悪意というか、害意がなかったのは、アラサー女性も、当該男性も、同じだと思うんだ。
酔っ払った席で行き過ぎてしまっただけ。
それとも、同意が無い接触行為に関しては、被害者の感情に寄ること無くすべからく平等に裁けるルールであるべきなのか?
難しいぜ。
いやたまに目にチラチラついていたんだけれど、技術者って著作権のことをよく知らない可能性が。
ミリしらなんじゃないのかなと思う。
それ違法コピーですよって、何度もいいたくなるようなことを普通にやっているし、個人情報の取扱もめっちゃ雑。
それで、「俺はできる技術者だぞ」ってマウントとてしまっていて、通常業務もやらかしてるんじゃないかなーと思う。
リークモデルとかを普通に使っていたりするし、海外サイトのアセッㇳの規約とか絶対に読んでないと思う。
あれで実務に耐えられるんだろうか。
それとも、リーガルチェックをする人がいて、別に監査をやっているのだろうか。
不思議。
理事長経験者で、不動産管理業務経験者はこう考える のエントリを書いた増田だけど、ブコメでマンション管理士を初めて知ったという人が多く、実は不動産業界はいろいろな資格があるので、ちょっと紹介したい。
不動産の値段を見積もる「鑑定評価」を独占業務とする資格。不動産の売買をする際の基礎資料とする場合はもちろん、国や地方自治体が毎年やってる地価公示、地価調査(固定資産税の課税や土地収用などの金額の根拠となる)、裁判所の競売の際の鑑定評価などを請け負ったりする。
試験の難易度も非常に高く、不動産系の資格の中ではトップクラスのもの。
建物の設計だけでなく、(施工の)監理、調査、劣化診断、コンサルタントなど、建物にまつわる高度な技術を発揮する仕事をしている。
この試験も非常に難しく、資格専門学校でガッチリ勉強しないとまず取れない。
不動産(土地建物)の登記というのは、「表題部」と「権利部」に分かれている。「表題部」というのは、その土地建物がどこに所在していて、何平米あって、建物ならばどんな構造で、土地ならばどんな地目なのか、といったことが書かれている。「権利部」というのは、その土地を〇〇さんから××さんに売りましたとか、銀行に抵当権設定しましたなんてことが書いてある。
土地家屋調査士はこの「表題部」の専門家で、新しく建物を建てたときに、表題部登記を代行するなどの仕事をしている。実際に、土地家屋調査士と会うことが多いのは、隣地との境界画定の際。土地を売買するときは、その土地の隣地との境界をはっきりさせたいので、測量して隣地の人のハンコをもらって証拠を残すのが境界画定の仕事。
ちなみに「権利部」の専門家は、司法書士。だから、土地建物の売買のときに司法書士が出てきて権利部の登記を行う。
通称マン管。この資格の特徴は独占業務が無いこと。いわゆる名称独占。分譲マンションの管理組合に対してコンサルやるのが主な仕事。大規模修繕や規約改正、最近創設されたマンション適正評価管理制度の取得で頑張ってる人を見かける。
下記の管理業務主任者の試験に受かってると、試験の一部免除がある。
不動産の資格と言えばこれが一番有名。いわゆる宅建士。事業者(法人、個人事業主など)が役所に申請して宅建業の免許を受ける場合に、各事務所に5人に1人以上の割合で設置することが義務付けられている。
また、不動産の売買や賃貸の際の重要事項説明をする仕事が独占業務としてある。賃貸を借りたことのある人は、契約の際に資格者証を見せられて説明されたことがあるはず。
(公財)不動産流通推進センターが主催している資格。不動産流通推進センターは不動産屋の団体の総元締めみたいなところ。宅建士の上位資格みたいな位置づけで最近作られた。
不動産マイスターと同様に不動産流通推進センターが主催。これも、宅建士、一級建築士、土地家屋調査士の資格をすでに持っている人に向けて、より上位の能力を示すみたいな位置づけらしい。
一級があるなら二級がある。規模の小さい建物が設計できる資格。
通称セコカン。いわゆる現場監督の資格。建築士とともに建物を作る。土木、電気、解体など分野ごとに分かれている。
測量を独占業務とする資格。試験だけではなく、大学のカリキュラム+実務経験で取れる。
マンションの管理会社において、管理対象30件に対して1人以上の割合で設置する義務がある。また、管理組合との契約で重要事項説明をするなどの独占業務がある。
増田は持ってる人を見たことが無い。一軒家を建てられる程度の資格。
測量士の指示に従って測量の作業を行う資格。これも、大学や高専のカリキュラムだけで取れる。土地家屋調査士の試験一部免除目的に取ってもいい。
実は、宅建士は、不動産の取引に関わる資格で、管理の資格ではない。はっきり言えば、不動産屋が大家からアパートの管理を受託する仕事は、今まで全く法的規制の対象になっていなかった。
そこで、最近新たに法律が作られて、200戸以上の管理をしている事業者は、事務所に1人業務管理者を設置する義務を負うことになった。
飲食店やホテルのキャンセルって規約に従ってする分にはあまり気にせずしても大丈夫なもの?
例えば、2日前までならキャンセル料なしという規約なら、2日前までのキャンセルなら気軽にやってもいいもの?
もちろん、意味も無く、そもそも行く気も無いのに予約・キャンセルを繰り返すのはNGだろうけど、行けるか予定がはっきり決まらないから、
id:gryphon氏が数日前、「紙屋研究所粛清事件」が勃発?9日、福岡の地が”赤く”染まるか…… - INVISIBLE D. ーQUIET & COLORFUL PLACE-で報じたように、
共産党専従職員で著名はてなブロガーでもある、紙屋高雪氏が日本共産党から追放されようとしている。
ただ、id:gryphon氏は「なぜ紙屋高雪が処分されるのか」を書いてくれないので、自分なりに調べた結果をまとめてみたい。
免責事項:私は共産党の内輪の論理には全く詳しくなく付け焼き刃の知識で書いているので、おそらく的外れな内容が一部含まれる。
「党規約の抜け穴を探し出し、党規約では本来禁止されているはずの「党の決定に反する意見の発表」を行った」紙屋高雪
vs
「手続き的正義を無視し、多数派工作で党規約への違反を認定しようとする」 共産党
増田の解釈では、紙屋高雪は党規約に違反していない。紙屋高雪は自己防衛のための鉄壁なロジックを組み立てている。
しかし、紙屋高雪的な行為を許せば、党規約が実現しようとしている世界、「異論はすべて党内部で処理する、党外部へは党の見解以外を発信しない」という世界が実質的に崩壊するのも予想がつくところである。
このような場合に手続き的正義として正当なのは、党規約の改正である。
しかし共産党は横着し、党規約の恣意的な解釈を多数派工作によって正当化することで、紙屋高雪追放を実現しようとしている。
規約第五条(五)「党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない。」の部分と(八)「党の内部問題は、党内で解決する」部分に反する部分。
あとは「党破壊と撹乱者の松竹氏と同調者だ」とも言っているそうです
https://twitter.com/meganeokonomiya/status/1700044650994884614
共産党内部の人間によるツイート2件で何がどの根拠により問題視されているかが分かる。
該当ブログ記事を読もう。なるほど、紙屋高雪氏の知性がバツグンに発揮された、増田程度では到底敵いようのない巧みな記事である。
日本共産党の党内民主主義について - かみや貴行のブログ 1%でなく99%のための福岡市政を
増田の読解では、これは「表の主張」で「裏の主張」をパッケージングしたダブルミーニングな記事である。
表の主張を要約する。
松竹氏除名問題で、「共産党は異論を認めない」「共産党には民主主義がない」という批判が巻き起こっているが、それは誤りである。実例を以って説明する。
「共産党は民主主義がないという批判は誤りだ」という記事を書くと共産党から追放される、という全くナンセンスな事象が起こったとするならば。
共産党外部の人間としては、「「共産党は民主主義がないという批判は誤りだ」という意見自体が誤り」ということ? やっぱり共産党には民主主義がないの?
という印象を抱かざるを得ないだろう。
よって、党の印象低下を考慮すれば共産党は記事を問題視しにくいはずだ。
これは紙屋高雪氏が仕掛けた裏の主張を守るための第1の保険である。
党規約
党の諸決定を自覚的に実行する。決定に同意できない場合は、自分の意見を保留することができる。その場合も、その決定を実行する。党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない。
よって紙屋はこの穴をつく。
裏の主張を守るための保険その2:
党の決定に全く反していない。
表の主張は「党内民主主義の実例紹介」なのだから、「間違った自意見の説明」をする大義名分もバッチリである。
もちろん休職が明ければすべてが水に流されるなんてことはなく、さらなる重い処分が準備されていることは紙屋も承知していた。
そこで、処分が不当であると明らかに示すため、紙屋は2つの記事を書いた。
政党助成金と日本共産党の党内民主主義について - かみや貴行のブログ 1%でなく99%のための福岡市政を
県委員会総会で提起された学校給食の無償化の運動 - かみや貴行のブログ 1%でなく99%のための福岡市政を
どちらも紙屋の得意技、ダブルミーニング記事であり、処分理由の2つにそれぞれ対応する。
私は「政党助成金を受け取って何かいい使い方をしたら?」という主張は誤っているという認識を共有し、志位委員長が述べた日本共産党の立場で引き続き実践を重ね、検証していきたいと思います。
さて、ここまでの私の記事および解説を聞いてどう思われました?
「神谷は政党助成金廃止に向けて頑張っておるのだなあ」と思っていただけたかと思います。
まさか、「神谷は政党助成金廃止の記事にかこつけて、4つのダッシュ(——)の部分で政党助成金必要論を展開し、必要論を実は広げようという真意を隠し、党規約第5条(五)にある『党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない』に反しておる!」など思った方は一人もいないと思います。
そんな方がいたら、いたわってあげたいですね。
さて、ここまで読まれた方、私が曲がりなりにも県委員会総会決定の実践に力を尽くそうとしていることをご理解いただけたかと思います。まさか「神谷は絶対秘密の県委員会総会決定や会議の内情を外部に暴露してしまった。党規約違反だ」などと思われた方って、います? いませんよね。そんなこと、党規約に一文字も書かれていませんから。当たり前です。もしそんなことを思う人がいたら……その人のメンタルが心配です。お大事に。
1つ目の記事では、
と、実例を「松竹氏除名問題」から変更したこと以外まったく同じ構成とした。
「この記事はどう見ても「党の決定に反する意見の発表」じゃないよね?これが問題ないなら、当然に松竹氏除名問題を扱った記事も問題ないよね?」
2つ目の記事では、
「党内部の議論を外部に公開することって何も問題ないよね? 「松竹氏除名問題」だけ特別に、党の内部問題を党外で解決しようとしたことにはなるのはおかしいよね?」
これが紙屋が両記事で主張しようとした、タイトルにある表テーマとは異なる、裏主張である。
実際、紙屋支持者の中では、秋山もえ氏が「政党助成金」を題材に、紙屋記事との形式上の違いが全く見当たらない党内民主主義解説記事を執筆していることが指摘されている。
党内のことは党内でーー 意見を出しあい 議論し 学びあい 行動するという ハイレベルな組織づくり | JCP*もえブログ
紙屋を処分するならば、秋山もえも処分しなければ筋が通らない。
紙屋氏の鉄壁の理論に対し、実践的に見れば共産党が何を懸念しているかは明白だ。
様々な異論を持つ党員1人1人が紙屋メソッドを行使し出せば、外部に対する行動の統一を求める民主集中制が事実上崩壊することになるだろう。
規約の穴を付かれたなら、規約を修正すれば良い。それだけの話である。当然、法の不遡及を適用し、紙屋氏は何ら処分の対象になるべきではない。
じゃあ明確化すればいい。
「外部に漏れることが著しく不適当と思われる議論については、多数決を取り党外秘とすることができる。党外秘を漏らしたものは除名処分の対象となる」的な条文を足せばいい。
それだけの話ではないか?
紙屋高雪氏の既定路線とされる「処分」は「機関罷免」処分からの「除籍」である。つまりまず党職を解かれ、さらには党からも追い出される。
一方、
と、党規約にあるように、党から追い出したいのであれば、「除名」処分を使えばいいだけである。なぜ2段階に分けるのか。
それは
除名は、党の最高の処分であり、もっとも慎重におこなわなくてはならない。党員の除名を決定し、または承認する場合には、関係資料を公平に調査し、本人の訴えをききとらなくてはならない。
と党規約にあるため、「除名」処分を行おうとすると面倒なことになるからである。
一方、除籍の要件は以下の通り
党組織は、第四条に定める党員の資格を明白に失った党員、あるいはいちじるしく反社会的な行為によって、党への信頼をそこなった党員は、慎重に調査、審査のうえ、除籍することができる。除籍にあたっては、本人と協議する。党組織の努力にもかかわらず協議が不可能な場合は、おこなわなくてもよい。除籍は、一級上の指導機関の承認をうける。
党から追い出すという実質的に同じ措置であり、しかも「除名」の場合と違い「除籍」は不服申立の権利も認められていない。
党規約を骨抜きにしないためには、本来「除籍」は「除名」以上に慎重に運用しなければならないもののはずだ。
実際、「除籍」は「理由のない党費未納」だとか「音信不通」だとかに適用する条項のはずだという共産党員の証言を多数確認できる。たしかに、そのような些事に複雑な手続きを設けたくないので抜け穴を用意する、というのは理にかなっている。
一方で、現実の運用では、「党員の資格を明白に失った党員」「党組織の努力にもかかわらず協議が不可能な場合」、この2項目は非常に雑に乱用されている。
https://i.imgur.com/m1UhX8D.jpg
これは実際の「除籍通知」の書面であるが、
党員の資格を明白に失った:「除籍対象者が、民主集中制は見直すべきとのSNS発信を継続したこと」
党組織の努力にもかかわらず協議が不可能:「除籍対象者が、5つの質問・録音を協議を行う条件に提示したこと」