はてなキーワード: 国際法とは
いや、それも印象操作だろ
http://b.hatena.ne.jp/entry/twitter.com/nabeteru1q78/status/1057429873298292737
kusorurosuk 韓国のお気持ちの為なら明確に国際法に違反しろ!って言ってる左翼連中すげえなマジで これが安倍政権を目の敵にしながら野党を支持している人たちの思考です これに共感できる人だけ野党支持しようね
http://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/ASLBT4JJDLBTUTFK007.html
kusorurosuk 支持率5%の立憲民主党支持者がドヤ顔で国民民主党に説教してるのは流石に笑うわ 立憲より支持されてない共産党支持者かもしれないがw
http://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/ASLBT64X0LBTUTIL05D.html
kusorurosuk 本格的に左翼が日本の世論と乖離する契機になりそうだね 安田を英雄に祀り上げて擁護一色って普通にまとめブログとか見てない人すら気持ち悪いと感じるだろう ウヨだけが批判してると本当に思ってるの?
韓国が反日ストーカーだとか、国際法も守れないだとか、言われているのだけど
そっちから見ればそうだろう
しかしな、韓国の現政権が正当な良いものだと担保するには反日しかないんだよ
今の韓国のありとあらゆるものが日本が作ったものの土台の上で出来てる。実は言葉もほとんどが日本語からできたもの
市民が日本統治時代の方がよかった。今の政権(支配層)はどうしようもない
なんて言い出したら国の為に多くの人は税金払って働いているから成り立たんのよ
日本統治がひどいもので、人権の蹂躙を行って、婦女子に悪いことをしたということにしとかないと
国が成り立たないのよ
封建社会では前王朝の支配に対してあることないこと全否定するのが伝統
問いたいのは
ほぉー。じゃあ詳しいと見込んで俺の疑問に答えてほしいんだが。韓国が日本に対する外交保護権の放棄はできても、韓国国民の被害者の個人請求権は放棄出来ないとする部分については国際法上はどう解釈したらいいんだ?条約では個人と私企業の請求権の棄却まで定めてはないだろ。
個人が受け取る賠償金まで韓国政府が勝手に使っちゃったという説はネトウヨのお気持ちなので信頼できません。ここについて国際法に明るい奴からの論評が知りたい。
↑この増田の言い分は、今回の韓国の主張を正当とみなすなら非常にロジカルである。
トラバにある
損害を与えた人が責任を取るというのは人類の掟 (https://anond.hatelabo.jp/20181102175653)
日本からアメリカに対する広島・長崎への原爆という人類の罪に対する賠償は当然正当となる。
ましてや原爆後遺症に対する補償費用は現代に至るまで大変な額がかかっている。
韓国政府に対しては、
我が国もアメリカに対して国際法を超越した正義に基づいた賠償を行い、
この賠償金を徴用工に対して充てるのでぜひ貴国も支援して欲しい、
と伝えるのだ。
50年前に定められた日韓基本条約に反するから、韓国大法院の判決はおかしい、という簡単な話ではありません。時系列で流れを整理します。
労働力の不足を補うため、昭和19年に朝鮮総督が、朝鮮在住の朝鮮人に労働を命じました。正当な理由がなくこれを拒絶すると懲役刑を科される、国家による強制的な労働です。その後の日本国内の裁判で「徴用に応じなければ家族が逮捕される」と脅迫されたことや、「寮は有刺鉄線で囲まれ12 畳の部屋に12 人が収容された」「食事は粗末で量も少なく休日も月1、2 回しか与えられなかった」「こん棒で腰部を20 回殴打された」などの事実も認められており、その当時の基準に照らしても安全配慮義務に反する不法な労働と日本の裁判所で認定されています。
日本は連合国とサンフランシスコ平和条約を結び国際社会に復帰しましたが、韓国は「日本と戦争をしていない」という理由でサンフランシスコ平和条約に入りませんでした。
その後、日韓請求権協定が結ばれ、「両締約国及びその国民の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、完全かつ最終的に解決された」と定められ、特に、「被徴用韓国人の未収金、補償金及びその他請求権の弁済請求」は「日韓請求権協定によって完全かつ最終的に解決された」とされました。
ただし、これは、日本政府は「外交保護権を相互に放棄したものであって個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたものではない」という公式解釈をしています。つまり、韓国内の日本国民の資産を韓国人から取り戻したかったら、ご自由にどうぞ、でも、日本政府は手伝わないよ、という意味です。
このわかりづらい解釈には理由があります。もっと自然な、「朝鮮人の日本人への請求権を韓国政府が放棄し、朝鮮にあった日本人の資産の請求権を日本政府が放棄した」という解釈にしてしまうと、韓国内の日本人資産の放棄に対して、日本政府が賠償責任を負うことになってしまうからです。
(慰安婦に関してはまた別の話があるのですが、本題でないので触れません。)
平和条約のあとでも宙に浮いていた個人の請求権ですが、連合軍元捕虜への損害賠償を求める米国最高裁の判決で、「サンフランシスコ平和条約第14条によって、戦争の遂行中に日本国およびその国民が取った行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権は放棄されている」という判決が2003年に確定し、話が動き出しました。
2007年には、日本の最高裁が、「サンフランシスコ平和条約の当事者以外の国や地域との間で戦後処理をするにあたっても、(...)条約の枠組みに従う」という判断を示し、サンフランシスコ平和条約に含まれない韓国、中国、フィリピン等の国民からの訴訟も、原告敗訴が決定づけられることになりました。
ただし、最高裁判決には「個別具体的な請求権について債務者側において任意の自発的な対応をすることは妨げられない」と述べ、「被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、上告人(被告企業)は中国人労働者らを強制労働に従事させて相応の利益を受けるなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待される」という「付言」が付きました。
それを受け、西松建設と中国人当事者らの間で、2億5000万円を支払い、補償や未判明者の調査、記念碑の建立、慰霊のための費用などに充てるという和解が成立しました。
旧三菱重工業に対する訴訟で、韓国大法院は、朝鮮人徴用は戦争にかかわるものではなくて、植民地支配にかかわるものだから、サンフランシスコ平和条約とか日韓請求権協定とかとは関係なく、韓国人の請求権は残る、と判示しました。サンフランシスコ平和条約から日本の最高裁判決に至る流れをひっくり返すものになります。
この判決が確定した以上、先日の損害賠償を命じる判決は必然でした。
法律の話で言えば、日本および日本企業に請求権が生じる、というのは疑わしいとは思いますが、一部の日本メディアがいうように韓国の司法はおかしい、とまでは思いません。韓国で徴用し日本で過酷な労働をさせたという事例に対して、日本の最高裁が独占的な管轄権を持つ、というのは自明ではないし、個人請求権がサンフランシスコ平和条約の枠組みに従う、というのもそもそも07年まで不確定だったわけで、議論の余地はあるところだと思います。ただ、韓国の主張は、植民地支配に関して請求権が残っていて、元植民地側の裁判で請求ができるという話なので、これを認めると植民地支配していた欧米諸国がすごく困ります。慰安婦みたいに国際的な広がりを持つことなく、国際法的には日本が勝つのだろうな、と予想しています。
道義の話で言うと、徴用工に関して日本の様々な裁判所が繰り返し不法行為を認めているのが印象的です(例:01年東京地裁、01年京都地裁、03年東京高裁、96年富山地裁、98年山口地裁、01年大阪地裁、02年大阪高裁、07年名古屋高裁、05年東京高裁、02年福岡地裁、04年福岡高裁、02年広島地裁、04年広島高裁、09年最高裁)。最高裁については先ほど述べましたが、それ以外にも多数の裁判官が自発的な救済を推奨しており、おそらく基金などを作って、アジア中の徴用工に対して日本が自発的に補償すべきものなのであろうな、と個人的には思います。基金を作るのがスムーズに進んでくれたら、と思います。
「歴史的事実を真摯に受け止め、犠牲になった中国人労働者についての問題を解決するよう努力していくべき」(宮崎地裁07 年3 月26 日)
「被害の救済に向け自発的な関係者による適切な救済が期待される」(前橋地裁07 年8 月29 日)
「任意の被害救済が図られることが望ましく、これに向けた関係者の真摯な努力が強く期待される」(仙台高裁09 年11 月20 日)
「ひとりの人間としては、救済しなければならない事件だと思う。心情的には勝たせたいと思っているが、最高裁の判決がある場合には従わざるを得ない。本件のような戦争被害は、裁判以外の方法で解決できたらと思う」(長野地裁06年3月10日)
「被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、被告企業は中国人労働者らを強制労働に従事させて相応の利益を受けるなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待される」(最高裁07 年4 月27日)
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両国が65年の協定締結にいたるまで交渉は14年間にわたり行われた。強制徴用被害補償問題については1952年に財産請求権委員会を設置して議論を始めた。韓国側は「対日請求要綱」を提出し、ここの8項目について双方の激しい攻防があった。このうち5項目で韓国は「被徴用韓国人の未収金およびその他請求権を返済すること」を要求した。
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この過程で日本は徴用被害個人に対して日本政府が直接賠償する案を取り上げた。しかし韓国側は「個人に対しては韓国国内で処理する。補償金の支払いは日本から補償金を受けた後、韓国内で処理することができる問題」とし、国が賠償金を受けて被害国民に分けると主張した。国際法的に通用する「一括補償協定(lump-sum settlement)」方式だった。61年の交渉で韓国は具体的に強制徴用被害生存者1人あたり200ドル、死者1人あたり1650ドルずつ計3億6400万ドルを決め、日本に要求した。
>>今回の結婚ルールで言えば「男と女は合意ありゃ結婚できる」を憲法でOKと規定している
正確に言えば「国家は、男と女で合意ありゃ結婚できるようにしなきゃダメ」ということになります。
だから、婚姻届を出していない=婚姻制度に従っていない、内縁関係にも配偶者と同等の権利を与えるわけです。
また姪と叔父の関係では内縁関係を認めた著名な判例があります。
しかし婚姻制度に関しては、2の通り、「国家は、自由権平等権等々に立脚して制定しなきゃダメ」と書かれていることから
その他のことについて混ぜ込んではいけないという意味ではありません。
例えば上記の判例でも地域の慣習等を踏まえていますし、慣習法に法源=法の根拠を求めることは国際法などを見ても自然なことです。
また、法の施行、特に民法においては、その社会の伝統や習俗を無視することは法実証主義に反し、法の実学的価値を失います。
これらのこと、つまり憲法解釈からも民法の制定と解釈からも、兄妹婚はダメという社会通念を民法に入れるのは別にいいわけです。
よって兄妹婚を認めて欲しいのならば
スウェーデンは、プロトコル1及び4の改正に関する欧州連合・モロッコ王国間協定の署名と締結に関する理事会決議を採択する提案について、仕方なく指摘させていただく。スウェーデンは、欧州連合とモロッコ王国間の協定に対するプロトコルの適用に関する交渉開始の承認に賛成票を投じたとき、スウェーデンは国家としての声明において、将来の協定は、欧州司法裁判所ケースC-104/16 Pの判決を含め、国際法を完全に尊重するものと理解することが、それを行う際の基礎であるとはっきり申し上げた。法的確実性はすべてにとって必要である。かかる判決では、西サハラの領土をカバーするモロッコとの協定は、西サハラの人々の同意を得なければならないと述べている。 しかるにスウェーデンは、この国家声明にて、この判決に沿って「利害関係者」が「西サハラの人々」であると理解したことを明確にした。スウェーデンは、協議プロセスの実施を含め、交渉過程での欧州機関の実質的な作業に感謝する。スウェーデンは、「西サハラの人々の同意を確かめるためにすべての合理的かつ実現可能な措置が取られた」と結論した理事会の法務サービス(WK 10738/18)の貢献をよく覚えている。スウェーデンは西サハラの人々がこの協定に同意することが重要であると再確認し、協議の過程で相談した団体が西サハラの人々であると規定しうるか曖昧であると指摘した。 協議プロセスおよび/または協定案に対する拒否、特に国連プロセスにおけるサハラ以南の人々の公式代表であるポリサリオによる反対に鑑みて、西サハラの人々の自由なインフォームドコンセントを構成すると言える……との当協議プロセスの結果に、スウェーデンは満足していない。
1 軍隊と軍隊とが兵器を用いて争うこと。特に、国家が他国に対し、自己の目的を達するために武力を行使する闘争状態。
サッカーチームを軍隊と解釈したとしても、サッカーには兵器が出てきません。さすがにボールは殺傷能力が低すぎて兵器とみなすことはできそうにありません。
例えばチームのサポーターも軍隊に含んでみましょう。サポーター同士で争うこともありますし、フーリガンであれば武器等を使用することもありそうです。
サッカーチームであれば"一定の秩序をもって編制されている"わけですし、サッカー選手はチームという"軍籍"に属していると強引に解釈できるでしょう。
そうなるとサポーターが"一定の秩序をもって編制されている"とみなせるかが鍵になりそうですが、少なくともフーリガンは秩序がない状態なので軍隊に含むことは無理でしょう。