ほぉー。じゃあ詳しいと見込んで俺の疑問に答えてほしいんだが。韓国が日本に対する外交保護権の放棄はできても、韓国国民の被害者の個人請求権は放棄出来ないとする部分については国際法上はどう解釈したらいいんだ?条約では個人と私企業の請求権の棄却まで定めてはないだろ。
個人が受け取る賠償金まで韓国政府が勝手に使っちゃったという説はネトウヨのお気持ちなので信頼できません。ここについて国際法に明るい奴からの論評が知りたい。
Permalink | 記事への反応(1) | 19:37
ツイートシェア
個人請求権は破棄されてないけど、請求先が韓国政府だって百万回言われてるだろアホ