2018-11-06

anond:20181106191446

ほぉー。じゃあ詳しいと見込んで俺の疑問に答えてほしいんだが。韓国日本に対する外交保護権の放棄はできても、韓国国民被害者個人請求権放棄出来ないとする部分については国際法上はどう解釈したらいいんだ?条約では個人私企業請求権棄却まで定めてはないだろ。

個人が受け取る賠償金まで韓国政府が勝手に使っちゃったという説はネトウヨお気持ちなので信頼できません。ここについて国際法に明るい奴からの論評が知りたい。

  • 個人請求権は破棄されてないけど、請求先が韓国政府だって百万回言われてるだろアホ

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