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はてなキーワード: 乗車券とは

2016-11-08

ソシオパスってさ

なんとなく新手のICカード乗車券っぽい響きだよね

2016-01-26

http://anond.hatelabo.jp/20160126192342

読んでくれてわかると思うけど、そもそも窓口で

タッチしないでください

下車駅で当駅名と振替輸送であることを伝えてください

だけで、振替輸送乗車券の配布とか、ICカードかざしてポチーとかやってなくて人多いからはよ行けみたいな感じだったわ

実際、タダ乗りだろって言われた下車駅では

みんな定期だけ見せて、じゃあ通ってどうぞみたいな感じだったし

からやっぱり同じ場面にあったら、↑の案内でも

自らチャージマンであることをアピールしてタッチしまくるわもうほんと

http://anond.hatelabo.jp/20160126084229

タッチせずにお進みください、って案内するのじゃあおかしくない?

列整理して振替輸送乗車券を定期切符の方は配布してますって通して、

チャージの方はそのままお進みくださいって案内すべきだったよね。

タッチ式の改札を閉じて、窓口側からお並びくださいってしていてお前ただ乗り呼ばわりはひどくないっていってんだけど。

駅員ってなんでこんな偉そうなの?

追記

思ったよりも規約ルール不正乗車がわるいってきて

つい全トラバしてしまったけど、

自分不正乗車になってしまったことは理解してる上で、

タッチに関する案内や、列整理(振替輸送乗車券の案内)をして欲しかった

駅員1人しかいないのも大変だろうし、事情自分もあるし駅にもあるわけで

人身事故による混乱で、こういう風になってしまったとき

タダ乗りっていう言い方されたら、え?ってなると思った。

次回から定期にするし、チャージしかないときはちゃんと並び直したり切符買ったり、タッチするな言われてもタッチするようにしたりしてタダ乗りにならないよう気をつけるけど、

そうしてね、って案内してもらえたら、ごめんなさいできたのにっていう

まあ未熟な心の咄嗟の反応を書いてしまった。反省してる。

毎日ダイヤ乱れないようがんばってるのわかるよ

酔っ払いに絡まられて殴られたり、理不尽言いがかりつけられたり

大変だって聞いてたし

かってにホーム落ちたり線路立ち入ったり自殺したり

そもそもその仕事があって自分たちが便利になるわけで

とくに電車とかのインフラ生命線だし

なくちゃならないものだってわかる

なのに、今回本当に幻滅した

まあよくある首都圏人身事故だよ

毎日乗ってれば慣れるだろ?

遅れるくらいどってこたない

ただ、その日は子供事故って、はやく病院にいってやりたかったっていうのはあった

振替輸送ってあるだろ?

これなら途中駅まで行けると思って乗ったんだ

こういうことが月に3回以上あるから時刻表調べてたし

で、もう慣れっこだから振替輸送ってのは、切符や定期を買った人しか対象にならんのは知ってた

ちょうど定期切らしてたし、切符なんか買えないくらい人が溢れてた

まだチャージはあるし、急がなきゃって乗ったよ

で、途中駅での乗り換えもすごい人だけど

駅員は1人しかいないんだ

改札は結構あるけど、もうホームからあがる時点で列ができてる

ちょっと抜けまーすなんて出来ないくらい周りをがっちり固められて移動

改札近くで、駅員が「タッチせずにお進みください」っていうんだ

うそうするしかいくらい人溢れてて

「下車駅で、当駅名と振替輸送であることをお伝えください」

っていうのさ

オッケー、って2時間かかってやっと運転再開するじゃん。

無事に下車駅、最寄駅つくわけ。

寂れたとこだから、人なんてほぼいないけど、ダイヤ乱れの影響もあってか

数人いた

見たら改札は全部閉じられてて、

精算機も駅員を呼んでくださいとある

まあ全員、窓口に並ぶよね

自分の番になって、精算するつもりだったから財布をだして、途中駅で言われたことを伝えた。

そしたら担当してた駅員が言うんだよ

「あのさあ、タダ乗りしてるよね」

「え? ◯◯駅では確かにタッチできなかったですけど、清算します」

「それは振替輸送ルートだろ? 振替輸送は定期ときっぷだけ。あんたは改札ちゃんと通らないと、これタダ乗りだよ。やめてくんない?」

振替輸送対象にならないのは知ってますけど、あの人だらけで改札閉じられてて、タッチしないでいいって言われたんですけど」

「だからそれ振替輸送の人!!あんたはチャージ!」

「でもチャージの人はタッチしてくださいっていう案内なかったですよ」

タダ乗りには変わりないんだよ。ったく、こういうやつがいから……」

「全員混乱してる中でそれぞれに適した案内できないと思いますけど、その言い方はひどくありません?」

ふっつーに精算して終わりたかったのになんでこうなるかなあ

さらにムカツいたのは、やりとり全然聞いてなかったのか、前で清算終えたババアが、

駅員さんに文句いってもしかたないじゃないのとかい

文句いわれてんのはこっちだ 制度理解して払おうつってんのにタダ乗りとか言われて腹立つわ

言い方があるだろっていう話だよ……

こっちの話聞く前からタダ乗り扱いされるし

自分だったら、途中駅でタッチされなかったんですね、じゃあいくらですー、次からは出来たらタッチしてね〜〜くらいで終わりにするのに

たまたまその駅員の態度?が悪かった話かもしれないけど

普通ルートが潰されて1時間で帰れるのに2時間半かけて帰ってきてタダ乗り呼ばわり

本当がっかりした

自分のうっかりならまだしも人身事故で大混雑大混乱の挙句のこれだ

途中駅は同じ路線なんだからどんな風に人を通したか情報共有しとけ

この一件で電車ますます嫌いになった

人身はしかたない、電車は悪くないとか思ってたのに

病院ついてから

ずっと怖い顔してるっていわれた原因がこんなくだらねーことだというのにも腹立つ

2016-01-13

http://anond.hatelabo.jp/20160113015055

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10154624505

本人確認ありの郵便物を受け取る為に現住所の記入がしてある身分証を提示しなけれ...

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kiji_dayoさん2016/1/1201:43:36

本人確認ありの郵便物を受け取る為に現住所の記入がしてある身分証を提示しなければならないのですが、保険証の住所が実家です。免許証は持っていません。

そこで、大学学生証を提示しようと

思うのですが、大学学生証には住所が記載されていません。なので学生証とセットで住所の記載された通学定期乗車券発行控を提示しようと思うのですが、通学定期乗車券証明控は学生証とセットの場合身分証とみなされますか?

http://anond.hatelabo.jp/20160113012511

郵便局の窓口で

住民票を移してないので、保険証の住所は実家のものなんです。」

と正直に言え。

多分、本人確認のため、住所を暗唱させられるはず。

俺は学生の頃、それで受け取った。

まあ、通学定期乗車券発行控でも普通に受け取れるだろうけどな。

http://anond.hatelabo.jp/20160113011641

本人確認ありの郵便物を受け取る為に現住所の記入がしてある身分証を提示しなければならないのですが、保険証の住所が実家です。免許証は持っていません。

そこで、大学学生証を提示しようと思うのですが、大学学生証には住所が記載されていません。なので学生証とセットで住所の記載された通学定期乗車券発行控を提示しようと思うのですが、通学定期乗車券証明控は学生証とセットの場合身分証とみなされますか?

2015-09-28

Suicaとかのic乗車券必要以上にかざし続けるやつ

Suicaとかのic乗車券必要以上に自動改札にかざすやつ。

まり自分の身体は通りすぎてるのに、icは引き続きかざしたまま、成るべく長時間読ませる時間的猶予を作ってるやつわ

邪魔だし、後続の人間は直ぐにかざすとエラーになるから迷惑なんだよ。

ピッと鳴ったら離せや。

2015-09-24

一日乗車券でぐるぐる山手線を回るのが好きだ

都区内パスを使って一日ぐるぐると山手線を回るのが好きだ。

都区内パスというのはJR特に期間の定めもなく出している、限定範囲内なら一日中電車に乗り放題と言う夢のような切符だ。

みどりの券売機のお得な切符ボタンから買えるのでコミュ障にも優しい。

750円なので青春18きっぷを買ったつもりになればランチに1600円も使える。

それでぐるぐると山手線を回る。

ほとんどの時間は本を読んでいるんだけど(クッションぶ厚くていいね

その辺の乗客を観察したり、気が向いたらふらっと降りて新宿駅ダンジョン散策したりするのもいい。

でも一番大きな目的は、デジタル機器から一日離れて、情報中毒を緩和するところにある気がする。

携帯電話も持たない。

phaの人は僕の大学の先輩にあたるのだ。

あの学部は「100人の駄目人間を作り一人の総合人間を輩出する」と言われていた。

僕とphaの人がどちらかと言うのは考えるまでもないのだけれど、あとの98人はどうしてるだろう。

みんな「働きたくない」状態だろうか。

2015-09-23

この連休ずっとコーディングしてるだけだったか明日くらいがいしゅつ(なぜか変換できない)するか

一日乗車券リア充もの席を一つ奪ってやろう

2015-08-31

http://bambi-eco1020.hatenablog.com/entry/2015/08/30/215810

山手線全駅のエレベーター調査、すごいと思うけど乗車券はどうしたのかが気になる

同じ駅で降りるのはダメだったと思うけど、どうやったんだろう

2015-07-16

好きだったコミュニティが終末に向かってて辛い

咲-Saki-という麻雀漫画がある。

重要局面で都合の良い牌を引いてくる麻雀漫画特有の展開を残しつつ、特殊能力存在も付加された麻雀漫画だ。能力の例出すと、槓したら嶺上開花で必ず上がるとか、ドラを独占するとか。いままで何千回も打ってきたのに一度も負けた事ないってキャラクターもいる。

単なる能力バトル漫画麻雀漫画じゃないと批判する人もいるが、本質はどうあれ俺はこの作品が好きだ。原作スピンオフ含めて続いているし、ファン層も安定してついてくれている。安定して、といってもアニメ終わったいまでは少なくなってしまったけど。

それでも同人誌マイナーと言うには少し多い量が出てきてくれているし、原作と一緒に細々ながらも続いていってくれそうな界隈だ。メジャージャンルほど賑やかでは無いんだけどね。

 

そのファン界隈にはいくつかのブログも含まれる。

2chまとめとかみたいなやつじゃなくて、個人でやってるブログがいくつか更新されている。咲-Saki-まとめアンテナという個人ブログでも簡単に登録出来るアンテナサイトがあって、作ったばかりのブログでもそこ中心に最初から見に来てくれる人がいるから存続していってるというアニメとか漫画のファン界隈ではもう珍しくなった文化が存続している。

存続しているものの、とりあえずまだあるだけの状態でひろゆきの言っていたコミュニティの発生から衰退への流れみたいなことになっている。

初期:

面白い人が面白いことを書く

中期:

面白くない人が面白いものを見に来る

終末期:

面白くない人が面白くないものを書き始める

いまは終末期。界隈全体が細々続いていってる状態だから仕方ない面はあるんだけど、ブログはかなり酷い状態になってる。昔はセンスある人が面白いネタあげたり、作品世界の深い考察ブログでよく流れてくる時代もあった。

それがもう、こんな感じ。

列車の中でやるオフ会が開かれる(主催高校生

寝台車乗車券取った自慢

咲-Saki-にまったく関係ない話を書きまくる

原作漫画雑誌発売日に原作コマ画像を何枚も掲載

感想記事いくつか見ただけで原作買わなくても話がわかってしま

ブログアクセス状況とか定期的に解説

・単なる旅行記を何人もがアップしてる

ビアガーデンオフ会やった話を10回にわけてブログに書く

自動記事作成ツールで作ったような内容を何十回も書く

なんJネタたくさん

・痛々しい二次創作小説毎日流れてくる

アンテナサイト管理人のやる気がなくて去年のアンケートをまだ放置してる

自分ブログは好きに更新してればいいけど、アンテナサイトの方に公開した記事を飛ばす飛ばさないは自由に選択出来るんだから作品関係ない日記とかは飛ばしてくれなきゃいいんだけど。

アンテナサイト全体のアクセスも減ってるんだろうけど、その減ったアクセスでも個人で適当ブログやってる人にとっては美味しいからどうでもいい内容でもとりあえず送ってくる奴が増えてる。歯止めが効かない。

やってる本人達は「そんなの僕らの自由でしょ!」とか言うけど、アンテナから出て行ってもう個人でブログやってろよと言いたい。


昔は面白い人たちがいっぱいで毎日更新を楽しみにしてたんだけど、絵と違ってブログは誰でも書けるからこうなる運命なのかなー、つらい

2015-04-11

新幹線に乗った。

指定席だったのに先客がいた。

しか外人

何度も自分乗車券確認したけど合ってるはず。

意を決して話しかけると、相手が乗車券を見せてきた。

英語で書いてある。

がんばって読む限り、座席指定については書いてない。

自由席か。

1号車ですよと言うと、イチ、と片言で応答して特に詫びも入れずに去っていった。

トラブルにはならなかったけど、余計なストレスが少しかかって、旅はじめからケチがついた。

2014-05-03

やっべIC支払いめっちゃ便利

超久しぶりに福岡帰省したけど、JRよりもよく使う市内の交通である地下鉄バスでもICカードが使えるようになったのが超ベンリすぎて失禁しそう。

地下鉄はいちいち切符無くさないようにしないといけないストレスがなくなったし、バスでも無意味乗車券の紙と小銭支払いがなくなったし。

いやー素晴らしいね

でも福岡はなんか東京より日差し暑い気がするな。。。気のせいかな。。。

2013-12-12

増税対策 JRに乗るなら券売機で買え

同じ電車に乗っているのに支払い方で料金がふたつあるのはおかしいと思うが

料金を選べるなら一円でも安い料金で乗りたいもの

 

カード切符、二重運賃に 消費増税JR東日本

来年4月の消費税率8%への引き上げに伴い、JR旅客6社は12日、運賃改定の方針をそれぞれ発表した。JR東日本けがカード型IC乗車券に1円刻みで正確に増税分を反映させ、駅の券売機価格が異なる「二重運賃」になる。他5社はカード普及率が低く、1円刻みを見送った。

JR東日本によると、券売機で購入する切符は10円単位価格設定で、増税分は原則として四捨五入するが、一部で切り上げる。

東京周辺の乗客の多い「電車特定区間」ではICカード切符より安く、他の地区では切符が安くなる“逆転現象”が起きる。

http://www.47news.jp/CN/201312/CN2013121201001525.html

 

カードを使うと安くなる特定区間は ここで確認できる

 

運賃計算の特例 東京付近の特定区間を通過する場合の特例

http://www.jreast.co.jp/kippu/1102.html

 

ところで、このニュースで一番大事情報

他5社はカード普及率が低く、1円刻みを見送った」という部分だったりする

早い話、カード普及率が低い弱小JR5社は

増税分の一部を転嫁しきれず会社で吸収するということだ

 

強者増税転嫁

弱者増税転嫁できない

消費税矛盾と不平等

増税によってさらに大きくなる

 

2013-02-15

大学院生(一部大学生含む)における学外実習先の交通費の問題について

大学院生になってから、実習を学外において行うようになるケースがままある

その場合、「実習用通学定期乗車券」という自宅-実習先間での通学定期券がある

これは学校に申請してもらうもので、通常の通学定期と同等の割引率である

申請には時間がかかり、確定した実習でなければ申請はできないが

遠くの実習先に行く場合学生の身分で年間数十万の交通費を払うのはとても痛い

なので、これを申請する事をお勧めする

2012-11-17

今日はお休みをいただいたので増田日記を箇条書きに書く

この前乗った熊本電鉄の「青ガエル鉄道軍曹の声で乗車案内してくれて楽しかった

今日熊本市内の2日間乗車券(800円)が後1日使えるから何所にいこうかな

図書館隣のスポーツジムに行くか 町か

寒い日に食べるお湯をかけたベビースターは美味しい

そろそろ年賀状の宛先入力年末大掃除休みの日に少しずつして、年末年始家計計画を立てるか

贈答品も考えなければ

2012-10-29

ホームドアの話

先日人身事故ドラフト会議を一部見逃したという先輩から、どうして鉄道会社ホームドアの設置に消極的なのかという愚痴を聞かされたので、とある鉄道会社に勤務する友人からの話を基にかなり長くなってしまったものの私なりの考察をまとめてみた。

<その1>経営上のメリットが薄いか

鉄道会社も一民間企業だ。赤字出し放題であった国鉄民営化誕生したJRも同様である

企業というのは、基本的に新しい取組みを行う時、経営上のメリットが無いとそれを実行することはほとんどない。

例えば、鉄道会社の中でも特に頭の堅いことで有名なJR東日本が、Suicaという画期的IC乗車券システムの導入に踏み切ったのは、利用客の利便性向上以外に次のような経営上のメリットがあったからだと考えられる。

まず、自動改札機自動券売機へのコストを減らせるから自動改札機は1台あたり数百万円もする。導入にも金がかかるし、きっぷや定期券を内部で高速に搬送する構造上、ベルトなどの消耗品が必ず発生し、メンテナンスコストがかさむ。自動券売機についても同様だ。

しかSuicaであれば、こうした構造必要ない。IC読み取り機だけであれば安いし、磁気券のように可動部分がないので点検箇所も劇的に減り、メンテナンスコストの大幅な削減ができる。券売機についても、チャージ専用の機械に置き換えてしまえば磁気の紙を用意する必要がなくなるし、自動改札機同様可動部がほとんどなくなるので、メンテナンスコストを削減できる。

次に、電子マネービジネスへの参入だ。毎日JRを使う人が定期券磁気からSuicaに移行すれば、Suicaを使った電子マネーサービスを一気に拡大できる。細かい小銭を用意すること無く売店で買い物できる便利さを一度体験すると、もう現金払いに戻れない。駅以外にもSuicaを使える店を増やしていけば、手数料収入という新たな収益源を期待できる。これらの経営上の大きなメリットが、JR東が莫大な金をかけてSuicaの整備を進めていった理由だ。

しかし、ホームドアはどうだろう。

JR東日本は、山手線の全駅にホームドアを設置する計画で、実際に現在数駅に設置されている。設置コストは全駅で550億円とのことで、山手線は29駅あるので単純計算で一駅あたり約19億円ということになる。ホームドア自体も高額だが、重たいホームドアを設置するためのホームの補強工事や、車両とホームの両方のドアを連動させる装置を設置する車両側の工事必要になる。設置が終わってもメンテナンスコストが毎年かかる。

また、「徹底解析!!最新鉄道ビジネス (洋泉社MOOK) 」によると、山手線は営業係数48.9を叩き出すドル箱路線だ。営業係数というのは、その路線が100円の収入を得るのにいくらの費用がかかっているかを示す指数で、例えば営業係数100であればトントン(もうけ無し)、100を超えれば赤字である。これだけ輸送人員が多く収益力のある(経営に貢献している)路線であれば、JR東日本コストのかかるホームドア設置に踏み切るのも納得できる。しかし、逆にこれほどの輸送人員がないと経営ホームドアの設置に踏み切ることができない、と考えることもできるのではないだろうか。山手線のような黒字路線で地方路線の赤字を補填する形になっているJRにとって、追加コストの発生は無視できない。

私鉄に関してはもっと厳しい。前出の資料によると、営業係数2位の京王井の頭線の数値は55.1だが、これは稀なケースであとはもっぱら70〜80台である(営業係数1位は京急空港線の46.2だが、加算運賃が設定されているため除外)。例えば東急東横線の営業係数は76.9、目黒線に至っては112.7と赤字である東急以外の会社に関しても、小田急多摩線京急久里浜線など赤字路線を抱えている。

もともと私鉄は連結の営業収益に対する運輸事業割合は低い。週間ダイヤモンド8月4日号によると、JR東の連結の営業収益に対する運輸事業割合が67.4%なのに対し、京急電鉄が37.7%、小田急電鉄が32%、東急電鉄に至ってはわず17.2%だ。つまり運輸事業以外の収益ウエイトが大きい私鉄にとって、ホームドア会社行方を左右するぐらい莫大なコストがかかる割に経営上のメリットが少ない。かといって、「ホームドアの設置のため運賃を値上げします」ということも簡単にはできない(独占企業でもある鉄道会社の運賃は、国交省が非常に厳しい目で審査するからだ)。輸送人員が減少する中、駅のバリアフリー工事や、福知山線事故以降に求められた保安装置の強化など、ただでさえ出費の多い現状で投資に対する収益効果の薄い鉄道事業への新たな出費は私鉄にとって厳しいのだ。

また、ホームドアを設置すると電車の停車時間が長くなるため、ラッシュ時に運行本数を減らさなければならなくなる可能性がある。その場合、混雑率が悪化しサービス品質の低下に繋がりかねない。ホームドアに荷物が挟まったり故障でもすれば新たな輸送障害の原因になることも考えられる(実際、山手線は年に何回かホームドアの不調で遅延が発生している)。

ホームドアが出来たから、電車にどんどん乗ろう!」と思う人はいないだろう。踏切などがある以上ホームドアを設置しても人身事故を完全になくすことはできないので、莫大なコストをかけてホームドアを設置するよりは、人身事故に対する振替輸送費用などを負担したほうが現実的には安上がりなのだ

<その2>技術的な課題

皆様は、電車の扉の数というもの認識したことはあるだろうか。例えば東海道線車両ほとんどが4つドアだが、つい最近まで3つドアの車両が走っていた。また、グリーン車両や踊り子などの特急に関しては1つないし2つである。このように、JR私鉄を問わず、ある路線をドアの数や位置が違う車両が走っていることは珍しくない。

同様に、電車の両数も違う。前出の東海道線通勤車両に関しては基本的に10両または15両だが、例えば京急では4両・6両・8両・12両と4種類の両数の運用があり、その上2ドア・3ドア・4ドアの車両が走る。

こうした違いがある路線でホームドアを設置するのは、現在技術では難しい。仮に出来たとしても更なるコストがかかるだろう。山手線ではホームドアを設置する為にまだ新しい6ドア車両が廃車されたし、小田急新宿駅特急ホームにホームドアが設置されていないのも、車両によってドアの位置が違うため技術的に困難という理由だ(京急国際線ターミナル駅にはホームドアが設置されているが、これは空港線に入れる車両の形式を制限するという運用上の工夫が行われたからだ)。ならば車両の規格を統一すればいいという話になるのだが、20年以上というスパンで使われる鉄道車両をそう簡単に変えることはできないし、特急車と通勤車という用途の異なる車両のドア数を統一することはできない。

では、ホームドアを積極的に設置している路線の共通点は何なのだろう。

東京メトロ最近丸ノ内線銀座線有楽町線等でホームドアの設置を積極的に行っているが、これは設置されている路線で使用されている車両の規格が同一のため設置しやすいからだ。また、地下鉄は基本的に全列車各駅停車運用が単純なことや、天候など運転の阻害となるものが少なくワンマン化が容易なため、丸ノ内線南北線等に関してはワンマン運転化することで、人件費の削減が可能という経営面でのメリットもある。同様の理由で横浜市営地下鉄2007年ワンマン化された。

2005年開業したつくばエクスプレスは、踏切のない高規格な路線であり、全駅にホームドアも設置されワンマン運転を行っている。踏切0+ホームドア設置の効果は絶大で、開業以来人身事故は一件も起きておらず、人件費抑制安全対策の両立を達成している。

これらの事実から見えてくるのは、前述の2点の問題を地下鉄や新規開業路線はクリアできているということだ。東京メトロホームドア設置路線に関しては、繰り返しになるが路線ごとにほぼ統一された規格の車両が走るので、技術ハードルが低かったこと、ワンマン運転化により経営面でのメリットが生まれること。つくばエクスプレスに関しては、新しい路線だからこそ実現できたもので、他の既存在来線踏切全廃止やワンマン運転化などは現状不可能だ。

長くなってしまったが、これがホームドア設置問題に関する私の考察だ。

ホームドアを設置すればいい、と口で言うのは簡単だが、鉄道慈善事業ではない。実際、鉄道事業私たちが考えるほど収益は上がっていないようだ。ホームドアの設置のためなら、皆さんは運賃の値上げに同意できるだろうか。ホームドアの設置は短期的には最善の策だが、ハード面だけでなく、それ以外の取組みで誰もが不幸になる事故を減らして行くことはできないだろうか。

2011-10-14

メトロポイント

東京メトロ限定クレジットカードって書くと東京メトロしか使えないみたいだけど逆で東京メトロで使える唯一のカードの話なんだけど。

UCカードから永久不滅ポイントがつく。そんでちょっと前からUCギフトカードの換金率が下がった。1000ポイントが5000円だったのに4000円ね。なんだよそれ。じゃあnanacoにするかと思ったら200ポイントで920円なんです。なにその中途ハンパな中抜き

そんで他にないかと思ったらamazonは200ポイント1000円だった。でもnanacoに決めちゃったからここでamazonにすると浮気なっちゃうじゃない?10代ならそれもアリかと思うんだけどいい大人だし一途なとこを証明したいか中抜き込みでnanacoを受け入れようと思ったわけ。でも一応他も確認してみたらメトロポイントってのがあるわけよ。聞いたことない人ばっかだと思うけど定期以外の区間をチャージしたお金で利用するとチビチビ付く感じなのかな。でそのメトロポイントってのはちゃんと乗車券として使えるのか確認してみた。だって知名度低いからもしかしたら気が遠くなるほど貯めまくったあげくに南北線ストラップとか困るじゃないですか。銀座線ならまだしも南北線はねえだろって思うじゃない。そしたら使える500ポイントで500円分にちゃんとなる。でもnanacoを無視してメトロポイントPASMOになんか出来ない!と思ったら何ですアナタメトロポイントからnanacoに交換出来るじゃないですか。メトロポイント500がnanaco500円分ですよ。

永久不滅ポイント200ポイントメトロポイント1000ポイントになるのでそのままnanacoに移行するとnanaco1000円。やっぱ一途って大事だな!って話にはもちろんならなくて最初からnanaco1000円に換金させろよクソが。無駄コスト発生してねえかこれ。アッタマたから全ポイント動員して六本木ヒルズ 「二人だけの貸切上映」に換えてやったよ。一緒に行く人いねから一人だけの貸切上映だよどうだ思い知ったかバカヤロウ。

2011-05-22

http://anond.hatelabo.jp/20110522105745

ところが、カード式の場合は、乗車前に行き先が紐付けされない

違う。カード式でない切符でも、乗車前に行き先が紐付けされない条件は多々ある。

切符場合でも、窓口で発券される発着地指定のものは別として、自動券売機で売っている料金指定のみの場合には「行き先が紐付けされない」。たとえば、同じ料金で複数の行き先候補が存在するケースは多々ある。しかも、乗り越し清算が可能である(1回限りで行き先変更ができる)条件を加えれば、なおさらである

そればかりか、厳密には輸送に際して事前に払われるべき料金すら支払っていない

条件付きながら、違う。Suica管内で入場した場合には、入場した時点で初乗り料金が引き落とされている。

Suica管内では、きっぷで例えると、とりあえず初乗り料金のきっぷで入場して、出場時に乗り越し清算をする、という手続きになっている。「事前に払われるべき料金」をどう捉えるかにもよるが、少なくとも(入場料ではなく、乗車を前提とした)初乗り料金を支払っていることには間違いない。

行き先は改札前に確定「されていなければならない」し、料金も改札前に徴収「されていなければならない」のだ

そういう理想は最もだが、それをIC/磁気カード方式に要求するならば、通常の乗車券にも適用しなければ、あなたの論旨に矛盾する。

そして、通常の乗車券場合であっても、「急いでいたので車内で購入~」や、「乗り越し清算で~」も却下しなければならない。

具体的にどういうふうにすればいいのかまでは知らんw

通常の乗車券場合には、駅窓口で購入するときの様に、乗車・下車駅を指定して購入するようにする。

ICカード磁気カード場合には、券売機磁気カード(オレンジカードなど)を使ったきっぷ購入ができた頃や、現在在来線グリーン席券のように、券売機(のようなもの)で事前に乗車駅・下車駅、利用機能を指定してからでないと、改札を通れないようにしておく。

おサイフケータイ(モバイルSuica)の場合には、すでにあるモバス特急券のように、ケータイ操作で乗車区間を指定できるようにする。

こういう方法で実現できる。

2010-07-31

日本って地獄だな

何の自由もないぜ。これネタじゃなくてある年齢以降現実だからな。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

昭和三七年一〇月一一日条例第一〇三号

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例公布する。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持することを目的とする。

(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)

二条 何人も、乗車券急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路公園広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。

2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。

(平一三条例九六・一部改正)

(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止)

第三条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための行列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。

(平一三条例九六・一部改正)

(景品買行為の禁止)

四条 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三法律第百二十二号。以下「風適法」という。)第二条第一項第七号の遊技場をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売し、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、これらの物品を買い集め、又は買い集めようとしてはならない。

(昭四七条例一五〇・昭五九条一二八・平一六条例一七九・一部改正)

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)

五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごみ暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号の暴力団をいう。)の威力を示す等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。

3 何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。

4 何人も、公衆の目に触れるような工作物に対し、ペイント、墨、フェルトペン等を用いて、次の各号のいずれかに該当する表示であつて、人に不安を覚えさせるようなものをしてはならない。

一 暴走族(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十八条の規定に違反する行為又は自動車若しくは原動機付自転車を運転して集団を形成し、同法第七条、第十七条、第二十二条第一項、第五十五条、第五十七条第一項、第六十二条、第七十一条第五号の三若しくは第七十一条の二の規定に違反する行為を行うことを目的として結成された集団をいう。次号において同じ。)の組織名の表示

二 暴走族自己を示すために用いる図形の表示

(平一三条例九六・平一四条例一三二・平一六条例一七九・一部改正)

(つきまとい行為等の禁止)

五条の二 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。

一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

三 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。

四 汚物、動物死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

2 警視総監又は警察署長は、前項の規定に違反する行為により被害を受けた者又はその保護者から、当該違反行為の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があつたときは、東京都公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助を行うことができる。

3 本条の規定の適用に当たつては、都民権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

(平一五条例一三七・追加)

(押売行為の禁止)

六条 何人も、戸々を訪れて、物品の販売または物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供(以下「販売等」という。)を行うにあたり、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

一 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。

二 販売等の申込みをことわられたのにかかわらず、物品を展示し、すわり込む等すみやかにその場から立ち去らないこと。

三 依頼または承諾がないのに物品の加工または修理、遊芸その他の役務の提供を行つて、その対価をしつように要求すること。

2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対して販売等を行うにあたり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、または依頼若しくは承諾がないのに物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行つてその対価をしつように要求してはならない。

(不当な客引行為等の禁止)

七条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。

二 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。

三 異性による接待(風適法二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること(客の誘引にあつては、当該誘引に係る異性による接待性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待である場合に限る。)。

四 前三号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように客引きをすること。

五 次のいずれかに該当する役務に従事するように勧誘すること。

イ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな役務を含む。以下同じ。)

ロ 専ら異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務(イに該当するものを除く。)

六 性交若しくは性交類似行為又は自己若しくは他人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせる行為に係る人の姿態であつて性欲を興奮させ、又は刺激するものをビデオカメラその他の機器を用いて撮影するための被写体となるように勧誘すること。

七 前二号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように役務に従事するように勧誘すること。

2 何人も、対償を供与し、又はその供与約束をして、他人に前項の規定に違反する行為を行わせてはならない。

3 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ち規制を行う必要性が高いと認められるものとして東京都公安委員会が指定する東京都の区域内の公共の場所において、第一項第一号又は第三号に掲げる客引き(同号に掲げる客引きにあつては、性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待に係る客引きに限る。)を行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。

4 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命ずることができる。

5 本条の規定の適用に当たつては、都民権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

(平一六条例一七九・平一九条例一四一・一部改正)

(ピンクビラ等配布行為等の禁止)

七条の二 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

一 公共の場所において、次のいずれかに該当する写真若しくは絵又は文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布すること。

イ 性的好奇心をそそる、衣服を脱いだ人の姿態の写真又は絵

ロ 性的好奇心をそそる、人の水着姿等の写真又は絵であつて、人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表すもの

ハ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表す文言

二 公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内、公衆の見やすい屋外の場所又は公衆が出入りすることができる屋内の場所であつて公衆の用に供する屋外の場所から容易に見える場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置すること。

三 みだりに人の住居等にピンクビラ等を配り、又は差し入れること。

2 何人も、前項各号のいずれかに掲げる行為を行う目的で、ピンクビラ等を所持してはならない。

3 何人も、対償を供与し、又はその供与約束をして、他人に第一項の規定に違反する行為を行わせてはならない。

(平一六条例一七九・全改)

(罰則)

八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第二条の規定に違反した者

二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者

三 第五条の二第一項の規定に違反した者

2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

3 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 第七条第二項の規定に違反した者

二 前条第三項の規定に違反した者

4 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

一 第三条の規定に違反した者

二 第四条の規定に違反した者

三 第五条第三項又は第四項の規定に違反した者

四 第六条の規定に違反した者

五 第七条第一項の規定に違反した者

六 前条第一項の規定に違反した者

5 前条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

6 第七条第四項の規定による警察官の命令に違反した者は、二十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

7 常習として第二項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

8 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

9 常習として第三項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

10 常習として第四項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(平一三条例九六・全改、平一四条例一三二・平一五条例一三七・平一六条例一七九・一部改正)

(両罰規定)

第九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第三項、第四項第五号若しくは第六号、第五項又は第六項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。

(平一六条例一七九・追加)

付 則

この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則(昭和四七年条例第一五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和五九年条例一二八号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。

附 則(平成三年条例第八〇号)

1 この条例は、平成三年十一月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一三年条例第九六号)

1 この条例は、平成十三年九月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年条例第一三二号)

この条例は、平成十四年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年条例第一三七号)

この条例は、平成十六年一月一日から施行する。

附 則(平成一六年条例第一七九号)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年条例第一四一号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

2010-07-30

それだけじゃないぜ

こういうのが無数にある。日本人は何も出来ないんだぜ。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

昭和三七年一〇月一一日条例第一〇三号

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例公布する。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持することを目的とする。

(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)

二条 何人も、乗車券急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路公園広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。

2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。

(平一三条例九六・一部改正)

(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止)

第三条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための行列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。

(平一三条例九六・一部改正)

(景品買行為の禁止)

四条 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三法律第百二十二号。以下「風適法」という。)第二条第一項第七号の遊技場をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売し、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、これらの物品を買い集め、又は買い集めようとしてはならない。

(昭四七条例一五〇・昭五九条一二八・平一六条例一七九・一部改正)

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)

五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごみ暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号の暴力団をいう。)の威力を示す等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。

3 何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。

4 何人も、公衆の目に触れるような工作物に対し、ペイント、墨、フェルトペン等を用いて、次の各号のいずれかに該当する表示であつて、人に不安を覚えさせるようなものをしてはならない。

一 暴走族(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十八条の規定に違反する行為又は自動車若しくは原動機付自転車を運転して集団を形成し、同法第七条、第十七条、第二十二条第一項、第五十五条、第五十七条第一項、第六十二条、第七十一条第五号の三若しくは第七十一条の二の規定に違反する行為を行うことを目的として結成された集団をいう。次号において同じ。)の組織名の表示

二 暴走族自己を示すために用いる図形の表示

(平一三条例九六・平一四条例一三二・平一六条例一七九・一部改正)

(つきまとい行為等の禁止)

五条の二 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。

一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

三 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。

四 汚物、動物死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

2 警視総監又は警察署長は、前項の規定に違反する行為により被害を受けた者又はその保護者から、当該違反行為の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があつたときは、東京都公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助を行うことができる。

3 本条の規定の適用に当たつては、都民権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

(平一五条例一三七・追加)

(押売行為の禁止)

六条 何人も、戸々を訪れて、物品の販売または物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供(以下「販売等」という。)を行うにあたり、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

一 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。

二 販売等の申込みをことわられたのにかかわらず、物品を展示し、すわり込む等すみやかにその場から立ち去らないこと。

三 依頼または承諾がないのに物品の加工または修理、遊芸その他の役務の提供を行つて、その対価をしつように要求すること。

2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対して販売等を行うにあたり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、または依頼若しくは承諾がないのに物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行つてその対価をしつように要求してはならない。

(不当な客引行為等の禁止)

七条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。

二 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。

三 異性による接待(風適法二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること(客の誘引にあつては、当該誘引に係る異性による接待性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待である場合に限る。)。

四 前三号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように客引きをすること。

五 次のいずれかに該当する役務に従事するように勧誘すること。

イ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな役務を含む。以下同じ。)

ロ 専ら異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務(イに該当するものを除く。)

六 性交若しくは性交類似行為又は自己若しくは他人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせる行為に係る人の姿態であつて性欲を興奮させ、又は刺激するものをビデオカメラその他の機器を用いて撮影するための被写体となるように勧誘すること。

七 前二号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように役務に従事するように勧誘すること。

2 何人も、対償を供与し、又はその供与約束をして、他人に前項の規定に違反する行為を行わせてはならない。

3 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ち規制を行う必要性が高いと認められるものとして東京都公安委員会が指定する東京都の区域内の公共の場所において、第一項第一号又は第三号に掲げる客引き(同号に掲げる客引きにあつては、性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待に係る客引きに限る。)を行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。

4 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命ずることができる。

5 本条の規定の適用に当たつては、都民権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

(平一六条例一七九・平一九条例一四一・一部改正)

(ピンクビラ等配布行為等の禁止)

七条の二 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

一 公共の場所において、次のいずれかに該当する写真若しくは絵又は文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布すること。

イ 性的好奇心をそそる、衣服を脱いだ人の姿態の写真又は絵

ロ 性的好奇心をそそる、人の水着姿等の写真又は絵であつて、人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表すもの

ハ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表す文言

二 公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内、公衆の見やすい屋外の場所又は公衆が出入りすることができる屋内の場所であつて公衆の用に供する屋外の場所から容易に見える場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置すること。

三 みだりに人の住居等にピンクビラ等を配り、又は差し入れること。

2 何人も、前項各号のいずれかに掲げる行為を行う目的で、ピンクビラ等を所持してはならない。

3 何人も、対償を供与し、又はその供与約束をして、他人に第一項の規定に違反する行為を行わせてはならない。

(平一六条例一七九・全改)

(罰則)

八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第二条の規定に違反した者

二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者

三 第五条の二第一項の規定に違反した者

2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

3 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 第七条第二項の規定に違反した者

二 前条第三項の規定に違反した者

4 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

一 第三条の規定に違反した者

二 第四条の規定に違反した者

三 第五条第三項又は第四項の規定に違反した者

四 第六条の規定に違反した者

五 第七条第一項の規定に違反した者

六 前条第一項の規定に違反した者

5 前条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

6 第七条第四項の規定による警察官の命令に違反した者は、二十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

7 常習として第二項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

8 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

9 常習として第三項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

10 常習として第四項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(平一三条例九六・全改、平一四条例一三二・平一五条例一三七・平一六条例一七九・一部改正)

(両罰規定)

第九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第三項、第四項第五号若しくは第六号、第五項又は第六項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。

(平一六条例一七九・追加)

付 則

この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則(昭和四七年条例第一五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和五九年条例一二八号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。

附 則(平成三年条例第八〇号)

1 この条例は、平成三年十一月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一三年条例第九六号)

1 この条例は、平成十三年九月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年条例第一三二号)

この条例は、平成十四年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年条例第一三七号)

この条例は、平成十六年一月一日から施行する。

附 則(平成一六年条例第一七九号)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年条例第一四一号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

2009-09-10

http://anond.hatelabo.jp/20090910105212

のぞみ号」の新幹線料金は、原則支払われない。

これ、なぜですか? >おしえてえらい人!!

偉くはないものの国立大学中の人コメントすると、旧来の国の会計基準だと「のぞみ」料金はぜいたく料の扱いということで支給されませんでした。厳密には、旅程も指定されているので、自腹で「のぞみ」に乗るのもダメで、「ひかり」「こだま」利用です。(補足:税金支給の旅費で、逆だったら怒るでしょ?たとえば官僚新幹線料金をもらっておきながら18きっぷで移動して浮いた旅費をポケットに入れてたりとか。だから、逆事例もダメです。厳密に旅程を運用するのが規則です。)

というのは、JR東海が「のぞみ」を新設した時は、従来の「こだま」「ひかり」が十分走っている上に「のぞみ」が追加されて、料金の方も、「乗車券」+「新幹線特急券(当時は全席指定席)」+「のぞみ料金」という構造になりました。これは今も変わりません。

つまり、当時としては「ひかり」と本数も時間も大差ないにも関わらず、より多くの料金を払わねばならない「のぞみ」はぜいたく便だったので、「国のお金を使ってるんだから、節約しなさい!」という理由で、のぞみ料金は却下されていました。

類似例では、成田エクスプレス特急料金、関空特急はるか・ラピート特急料金も、ぜいたく料扱いです。

現状のダイヤを見ると、東京品川新横浜名古屋京都大阪新幹線で移動するには、事実上のぞみ」一択なんですが、上記のような理由による旧来の会計基準が今でも運用されています。

ただし、最近では、一部の独法(たとえばウチの国立大学法人)では、「現実に沿った支給」ということで、「のぞみ」の利用や「成田エクスプレス」の利用が認められつつあります。

また、本例の「原則」というのは、たとえば出発地からの旅程上、絶対この「のぞみ」に乗らないと移動できないし、その場合が最も効率的であると判断されるようなルート(なんてあるのか?)であれば、支給される場合もある、ということだと思います。たぶん。

2009-07-31

ワッハ上方の闇2

ワッハ上方の闇1

http://anond.hatelabo.jp/20090731030837

の続き。

大阪府議会会議録より

http://www.pref.osaka.jp/gikai/discuss/index.html

【 平成11年9月定例会文化労働常任委員会-10月13日-01号 】

◆(漆原周義君)

続きまして、先日我が会派の代表質問におきましても質問させていただきましたワッハ上方について若干お尋ねさせていただきたいと思います。

 府立上方演芸資料館、いわゆるワッハ上方についての抜本的な改善策について代表質問でお伺いいたしましたけれども、その際運営面では種々工夫を凝らして頑張っているようではございますけれども、私はまた少し切り口を変えて、経営面についても質問させていただきたいと思います。

 まず初めに、代表質問にもありましたけれども、平成十年度における年間約二億円の持ち出しについて、その内容をお示し願いたいと思います。

◎文化課長田中寛君) 平成十年度におきますワッハ上方の収支状況についてでございますが、まず支出についてでございますが、ワッハ上方を運営するための管理経費につきましては、資料館の冷暖房などに費やす光熱費、また演芸ホールやレッスンルームの舞台技術関係でございますとか、展示室の受け付け、案内業務を行う業務の委託費などを中心にいたしまして約一億四千六百万円を支出しているところでございます。その他同資料館の管理運営及び貸し館や自主事業に従事する職員の人件費に約一億一千三百万円を要しておりまして、合計二億六千万円の支出となっております。

 収入の方でございますが、一方演芸ホールやレッスンルームの貸し館に伴う使用料や展示室の入場料の収入がございまして、これが六千八百万円となっておりまして、その収支差額、すなわち持ち出し分といいますか、これは一億九千二百万円というようになっております。

◆(漆原周義君) ただいまの答弁では、全体の運営費に占める人件費が大変多いように思います。代表質問の際、生活文化部長答弁の中で、民間人材の活用を図りながら経営改善を図るとありましたけれども、その具体策についてお示し願いたいと思います。

◎文化課長田中寛君) 現在ワッハ上方の人員につきましては、まず館長が上におりまして、その下に副館長と、それからその下に演芸課長という名前の者がそれぞれ管理職でおりまして、その下に管理それから事業を担当する者がそれぞれ五名、三名という形でおるところでございます。それとあと側面的なサポートということで、資料館という特殊性がございますので、資料の収集だとか、その収集した資料の分類とか整理とか行う上方演芸専門の非常勤スタッフがおります。これが民間放送局のプロデューサー出身の方々などで合計五名--参与という名前の方でございますが、そういう方々がおられます。このうち、先ほど言いました館長が非常勤職員でございます。それから、先ほど言いました上方演芸専門の非常勤のスタッフが、これも民間から来ていただいているという方でございまして、開館時より民間人材をこのようにして登用してまいったところでございます。

 また、本年四月から主に展示室への集客のための営業を目的といたしまして、民間からセールスプロモーターという方を一名いただきまして、各方面へのワッハ上方のPRや団体客のあっせん活動を行っているところでございます。

 今後は、これらの民間からの人材登用に加えまして、事業の企画や実施にかかわる専門性を要する分野などにつきましても、広く外部からの人材を受け入れることにして、業務内容とあわせまして経営面からも効率の高い運営に努めてまいりたいと存じております。

◆(漆原周義君) もとよりワッハ上方は、古くから庶民に親しまれてきた上方演芸の保存と振興を図る拠点として設立されたものであり、その意味からも経営面だけをとらえてその運営の改善を図れるものではないということはわかります。言いかえれば、行政だけの力では及ばない部分を広く府民の力をおかりして支えていくような施設づくりが大切ではないかというふうに考えます。

 ワッハ上方では、先月から展示室にボランティアガイドを導入したようでありますけれども、こうした事業面だけではなく、館の運営面でも民間の活用を図るべきではないかというふうに考えております。先ほどNPOとの協働見解をお伺いさせていただきました。昨年施行されました特定非営利活動促進法、いわゆるNPO法で認定された団体などを活用することもその一策ではないかというふうに考えておりますけれども、いかがでしょうか。

◎文化課長田中寛君) お示しのように、ワッハ上方では、展示室の来場者に対しまして、楽しく、わかりやすく鑑賞していただくということで、府民を中心にボランティアガイド募集いたしましたところ、五十五名の方が応募いただきました。先月から現在そのうちの四十一名の方々に活動をしていただいているところでございます。今後とも、こうした市民レベルの活動と連携を図りながら、府民に親しんでいただける施設の運営に努めますとともに、お示しのNPO法で認定された団体の活用につきましても、その方策等について研究、検討してまいりたいと存じております。

◆(漆原周義君) 文化は、伝統やその性質上、財政問題と切り離して考えなければいけない分野であるというふうに言われることもありますけれども、今日の府財政財政再建に取り組んでいる現状を見てみますと、やはりその経営改善につきましても真剣に取り組んでいただきたいなと。その中から多くの府民の皆さん方に親しまれる大阪の文化の拠点がワッハ上方であるというふうな形で思われますように、これからの尽力を心からお願い申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます

【 平成12年9月定例会教育文化常任委員会-10月12日-01号 】

◆(西原みゆき君) 次に、ワッハ上方についてお尋ねをしたいと思います。

 府立上方演芸資料館ワッハ上方が開館してやがて丸四年を迎えますけれども、ことし入場料を半額にいたしました。その効果はどうだったのか、効果はあったのか、こんな点でまずお尋ねしたいと思います。

◎文化課長(冨岡久生君) ワッハ上方の入場料の引き下げについての効果についてでございますが、具体的な効果と申しましても、入場者数の増加を図るという意味での入場料の引き下げですので、四月以降の入場者数の動向についてお話をさしていただきたいと思います。

 ことし四月以降の入場者数でございますが、八月末までの状況を申し上げますと、総入場者数が二万四千三百十一人となっておりまして、これは前年の同期の入場者数一万九千四百九十八人と比較いたしますと四千八百十三人、二四・七%の増加となっております。このうち有料の入場者数で見ますと、二万二千九百三人となっておりまして、前年度の入場者数一万八千四百六十八人に対して四千四百三十五人、二四%の増となっております。

◆(西原みゆき君) 展示室の入場者は、開館後の九七年丸一年間で十万三千人おられたのに対して、九九年、昨年四万三千人、四割に減りました。入場料の値下げによりまして、昨年同期との比較で今二四%ふえたということでしたけれども、ピーク時の半数なんですね。抜本的な打開策が今必要なのではないか、このように考えますが、いかがでしょうか。

◎文化課長(冨岡久生君) 入場料金について申し上げますと、従来の入場料金は入場者から、また府議会の御意見としても高いのではないかとの指摘がございまして、この辺を踏まえて今年度当初に改定をしたものでございます。

 集客のアップにつきましては、従来から実施しております在阪百貨店友の会等とタイアップを始めまして、昨年からは上方亭を活用した演芸ライブ公演、あるいは上方演芸にまつわる演芸ミニ講座などを実施しておりますほか、来場者に展示資料内容を楽しく、わかりやすく説明するボランティアガイドを導入しまして、今年度も引き続き集客に努めておるところでございます。

 今後とも、上方演芸の保存と振興を図り、府民上方演芸に親しむ場を提供する、こういう設置の趣旨にのっとりまして、収蔵資料を活用した特別展示の開催など、展示内容の魅力向上に一層努めますとともに、旅行会社などとの連携を強化しまして集客を図るなど、さらに入場者の確保に努めてまいりたいと、このように考えております。

◆(西原みゆき君) 私どももこ上方演芸資料館の設立にも、そして昨年の料金値下げにも賛成をしてまいりました。でも、その立場から、展示場である以上、上方文化の埋もれた資料を掘り起こし、展示し、府民にその時代に立ち戻って上方文化の歴史を親しんでもらえる、そういう施設として一層発展してほしいと思っています。

 その立場から、三つの点を提案をしたいと思うんですけれども、まず一つは、この演芸資料館、お笑いの分野にとどめず、例えば文楽とか、それから上方文化とか人形浄瑠璃、こんなのはほんの一例ですけれども、ほかにももっといろいろあるかと思いますけれども、大阪の文化、芸術歴史を取り上げる方向で資料の収集の対象を広げてはどうか、こういうことが一つ。

 もう一つは、そういう資料をきちんと分類し、そして魅力ある展示をするためには、やはり専門的な視点が必要ではないか。学芸員を配置することも必要なのではないか。

 第三は、今までも集客についていろいろ御苦労されているとお聞きいたしましたけれども、さらに知恵を出していただかなければなりませんけれども、年に何回かお笑い以外の分野の特別展示などを広く上方の文化に携わってこられた方々にも足を運んでもらって参加層を拡大をしていく、こういう方向もあるのではないか、こんなふうに考えますが、いかがでしょうか。

◎文化課長(冨岡久生君) ただいま御提案のありましたお話ですが、まず一点目の展示内容、収集資料等についての対象範囲を広げて歌舞伎文楽といったお話でございますが、これまでワッハ上方が各方面から寄贈を受けまして収集してまいりました資料は、漫才落語にまつわるものが中心となっております。お示しいただきましたような歌舞伎文楽等の資料につきましては、一部の文献などに限られておりますけれども、これらの資料は展示室のライブラリー活用して入場者の方々にごらんいただけるようにしております。

 二点目の学芸員の配置についてでございますが、ワッハ上方には設立時から上方演芸に造詣の深いマスコミ出身の非常勤の参与でありますとか造詣の深い専門員を配置して運営をしてまいったところでございますが、昨年からさらに非常勤の学芸員を配置いたしまして、その体制を強化したところでございます。

 三点目の内容の拡大等でございますが、先ほどの対象範囲を広げるというお話もございましたが、先生の御提案の趣旨をも踏まえまして、展示室の魅力向上のために創意工夫を重ねてまいりたいと、このように考えております。

【 平成13年2月定例会教育文化常任委員会-03月13日-01号 】

◆(山本幸男君)

では、最後に、四点目のお尋ねを申し上げます。四点目は、ワッハ上方経営改善についてでございます。

 多くの方々も新聞でごらんになったかもわかりませんが、実は本年の一月十九日付の読売新聞に「ワッハ上方笑えまへん、客入らず赤字五億円」と、このような大きな活字が躍った記事が出ておりました。私の周りの方々も、たまさかこの記事を読まれまして、山本さん、これは一体どうなってまんねんというふうなお尋ねが幾つかございました。

 考えてみますと、今日の中で、これはやはり一般紙さんの記者の方の思いを込めた記事でございますから、その扱う記事のレイアウト、活字の内容、いろんな部分は、当然各紙各様違うかもわかりませんが、この一月十九日の読売さんの記事では、今申し上げたように、客入らず赤字五億円、これだけが大きく躍っておったわけでございます。当然当局の方々は、今日まで足かけ五年を迎えようとしているこのワッハ上方、さまざまな意味経営の御努力に汗をかいてこられたと思います。まず、その点をお伺いいたします。

◎文化課長(冨岡久生君) 平成八年にワッハ上方オープン以来、平成九年、平成十年と展示室への入場者が前年の半減という状況が続き、御指摘のような収支状況にございます。これまでの間、全般的な経費の節減を初め、展示室の魅力づくり、あるいは集客のための工夫とか、考え得るさまざまな取り組みを行ってまいりました。

 具体的にその幾つかを申し上げますと、まず魅力ある展示室づくりといたしまして、展示室内でのライブ公演の実施や、入場者に展示内容を楽しくわかりやすく説明するボランティアガイドの導入などを平成一年度からやっております。

 また、集客対策といたしましては、平成十年度から大阪市交通局の共通一日乗車券利用者への割引対象施設への位置づけ、それから一年度にはなんばグランド花月との入場セット券の販売、十二年度には大阪府内の小中学校約千五百校に利用案内を送付するなど、団体客誘致の方策を講じてきたところでございます。また、同じく平成十二年度からは、展示室の入場料が高いという利用者の声が多かったことを踏まえまして、入場料を半額に改定をいたしております。

 また、経費の削減につきましては、平成一年一月から、開館時間や休館日を効率的に設定することによりまして光熱水費の節減、あるいは十一年の九月からは、先ほど申し上げましたボランティアガイドの導入によりまして、展示室内の案内業務委託費を縮小しております。また、人件費につきましても、平成一年度には職員一名を非常勤化し、平成十二年度には三名を外部委託化するなど、経費の節減に努めてきたところでございます。これらの結果、平成十二年度、今年度は、平成九年度と比較しまして約三千万円の経費節減を見ております。

◆(山本幸男君) 今、ある面では御努力の一端を御報告いただきました。本当に現場の方々は、さまざまなお声を正面から受けられながら、全力で頑張ってこられた。その意味では、敬意を表する次第でございますが、一方ではやはりそのような問題が色濃くいまだに残っているわけでございます。入るをはかり出るを制すという御努力は、今後も大いにしていただけると思いますが、私は次の三点から提言風に申し上げたいと思います。

 まず、一つは、経営能力にたけた民間人の登用というのが一つでございます。

 二つ目は、府の出向職員、現在七名の方が出向いておられますけれども、この府の出向職員を含めた人件費の一層の削減、府の出向職員は現在七名でございますが、私は、勘どころを押さえる方々だけでもいいんじゃないのか、こんな思いもしております。そういうことで、二番目は人件費の一層の削減でございます。

 三つ目は、ある面ではその地域相場ということもございましょうが、やはり家賃を安くするための御努力、いわゆる賃借料改定協議を一層進めていただく、この三点を強く提言風に申し上げますが、この点いかがでしょうか。

◎文化課長(冨岡久生君) ワッハの経営改善について三点の御提言でございます。

 まず、一点目の経営能力にたけた民間人の登用ということでございますが、一般的に申しまして、公共施設経営運営に当たりましては、施設の公共性にかんがみまして、府民が利用しやすい料金設定を行うと、こういう必要性がございます。しかしながら、そのような公共施設の運営におきましても、営利企業における経営感覚の導入は必要であるというふうに強く感じておるところでございます。先生お示しのような、経営感覚にたけた民間人の登用を直ちに行うことは困難な面もございますが、例えば民間経営コンサルタントの御助言をいただくなど、御提言趣旨を生かせるよう取り組んでまいりたいというふうに存じます。

 二つ目人件費の一層の削減についてでございます。先ほどお答え申し上げましたように、職員につきましては、十一年度に一名を非常勤化し、また平成十二年度には三名を外部委託化することなどによって、人件費の削減を図ってきたところでございます。平成十三年度には、さらに一名を外部委託化することとしております。今後も、引き続き常に業務内容に見合った効率的な人員体制になっているか、職員の人数、外部委託化、非常勤化といったことに目を配りながら、人件費の削減に向けて努力してまいりたいと考えております。

 三点目の賃借料の問題でございますが、ワッハ上方は、演芸ホールなどを有する特別な仕様構造といいますか、そういった施設でありまして、賃借料についてはほかの通常の民間テナントビルと単純に比較することはできないというふうに考えております。しかしながら、少しでも支出を抑えるという観点から、貸し主であります吉本興業株式会社に対して、平成十年度から賃料減額の申し入れを行ってきておりまして、その結果、十一年度には約千三百万円、十二年度には約千二百万円の賃借料の減額を見たところでございます。

 今後も、引き続き賃借料の縮減のため、現在も値下げに向けまして協議継続いたしておるところでございますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

【 平成14年  5月 定例会本会議-05月27日-03号 】

◆(漆原周義君) 民主党府民ネットワーク府議会議員団の漆原周義でございます。

(略)

 次に、府立上方演芸資料館ワッハ上方の運営についてお尋ねいたします。

 ワッハ上方は、大阪文化の一つである落語漫才浪曲講談などの上方演芸を時代の変遷につれて風化することのないよう保存し、後世に引き継ぐとともに、時代にふさわしい新しい上方演芸創造を促して大阪文化の発展に寄与するため、平成八年十一月に設置された施設ですが、全国的に見ても特色ある施設であります。オープン以来ことしで六年目を迎えていますが、これまで毎年運営費を含め年間約五億円の一般財源ワッハ上方の運営に投入されてきました。ワッハ上方は、賃貸借物件という施設の性格から、平成二十二年度までの賃貸借期間中、この施設を維持するには毎年これまでと同額程度の一般財源支出していかなければならないことは明らかです。大阪府の危機的な財政状況と時代が求める行財政改革を推進していく中で、今後のワッハ上方の運営をどのように考えておられるのか、知事御所見をお伺いします。

 また、知事は、行財政計画案の中で、文化の振興なくして大阪再生はあり得ないと明言されています。文化の振興には一定の財政負担は必要ですが、文化施設を効率的に運営するための不断努力を怠ってはなりません。ワッハ上方の現状を見ますと、ホール稼働率が伸び悩んでおり、これを打破する対策が急務となっています。そのために、例えば演芸に利用する場合とその他の用途で利用する場合で使用料に二倍の差が設定されている現在の料金体系を一本化して広く利用者の増加を図るなど、ホールのあり方について条例改正も含めてさまざまな角度から検討する必要があると考えますが、生活文化部長の御所見をお伺いします。

【 平成14年9月定例会教育文化常任委員会-10月17日-02号 】

◎文化課長(合川正弘君) 文化課の予算でございます。額的に申し上げますと、平成十四年度の予算では二十一億七百九十八万七千円となってございます。その内訳で、主なものでございますけれども、大阪センチュリー交響楽団の運営補助といたしまして五億二千二百八万二千円、府立上方演芸資料館ワッハ上方の運営といたしまして四億九千五百九十七万六千円、財団法人大阪21世紀協会への負担金四億二千三百一万三千円、社団法人大阪フィルハーモニー協会への貸し付け及び補助金で一億六千九百三十万円になりまして、残りが五億円ほどですが、それも文化情報センターでございますとか現代美術センターの施設の管理運営費、その他文化事業に関する助成制度でございますとか顕彰事業、あるいはことしから始めました元気・クラシック事業など、厳しい財政事情の中で、ことし初めてやったような事業も生み出しておりますけれども、ぎりぎりの施策選択をしたものとなってございます。

◆(東武君) 言うなれば、がんじがらめになってしまって、センチュリー交響楽団、これは固定費ですね。最初、文化振興基金が百億あったと。それがずうっとこれを使ってきて、今現在四十億円ぐらいじゃないですか。これはこれで要るわけでしょう。ワッハ上方資料館ですね、これも約五億円ほど要ると。吉本さんに払う家賃ですね。これは必ず払わないかんわけでしょう。これは幾らですか。

◎文化課長(合川正弘君) ワッハ上方賃貸料でございますが、三億円を少し切る額で、二億九千万強でございます。

【 平成15年  9月 定例会本会議-10月02日-03号 】

◆(松田英世君) 民主党無所属ネット議員団を代表いたしまして、一言ごあいさつを申し上げます。民主党松田でございます。

(略)

 続いて、ワッハ上方のあり方について申し上げたいと思います。

 ワッハ上方は、上方演芸の保存、振興の拠点施設として平成八年十一月にオープンしました。入場者数については、一時的に低迷をいたしましたものの、利用料金の改定などにより改善が図られております。しかし、当初から三億円を超える年間家賃を十五年間支払う契約ビルの所有者である吉本興業株式会社と交わしており、年間収支で見ると、収入五千五百万円に対して支出が五億二千万円というふうな状況であります。

(略)

◎生活文化部長(山登敏男君) まず、ワッハ上方につきましてお答え申し上げます。

 府立上方演芸資料館--ワッハ上方は、上方演芸保存振興検討委員会提言を受けまして、上方演芸ゆかりの地に、大阪の特色ある上方演芸継承し、次代に引き継いでいく施設として設置したものでございます。

 ワッハ上方の運営経費につきましては、その縮減を図りますために、特に賃貸借料についてビルの貸し主と精力的に交渉を行い、開設当初と比較し四千万円余りの縮減を図っております。

 また、今年度、上方演芸はもとより、それ以外の幅広い利用を促進することなどを目的に、府立上方演芸資料館条例の改正を行いまして、ホール等の稼働率や展示室入場者数の向上にも取り組んでいるところでございます。

 こうしたことから、公の施設改革プログラムにおいて目標としております運営経費の圧縮や入場者数の増加につきましては、着実に成果を上げつつあり、府民に親しまれる施設となるよう今後ともさらなる収支改善を図り、より効率的な運営に努めてまいります。

 ただいま抜本的な見直しを決断すべきとの御提言をいただきましたが、ワッハ上方の運営方策につきましては、来年度、大阪府財政計画案が全庁的に改定される中で検討してまいりたいと存じます。

ワッハ上方の闇1

大阪府議会会議録より

http://www.pref.osaka.jp/gikai/discuss/index.html

【 平成8年度スポーツ・文化振興特別委員会-01月28日-02号 】

◆(塩谷としお君) そういうふうな御答弁であれば、あえてちょっと申し上げておきたいと思うんですが、ワッハ上方、いただいた資料によれば、既に大阪府が出しているのは展示室の内装費で約四億九千万円、それから演芸ホール設備関係も含めれば五億円を下らないだろうというふうに思います。それから、年間の経費で言うたら家賃、共益費が年間約三億四千万、それから運営管理費が約二億八千五百万、合計六億二千五百万、これから毎年出していかなくちゃならない。これは今の財政状況の中で相当なワッハ上方の運営に大阪府お金が使われるわけですね。

 一方ですね、私、ごらんになった先生方も多いと思いますが、あのワッハ上方のあるところは吉本ビルの中の一角をいわゆる借りているわけですね。あの辺に行ったらいかにも吉本の中の一施設だという思いを、感じを受けるのは、私だけではないだろうというふうに思うんです。何か吉本のためにあるんじゃないかという感じが非常に強くするわけですよ。

 だから、そういう印象を持たれないためにも、やはり大阪府として府立の上方演芸資料館としての、やっぱり私は何といいますか、襟度というのか、プライドというのか、あるいはグレードというのか、そういうものを兼ね備えたものをつくっていくというのは、これはやっぱりこれから大いに求められるんじゃないかというふうに思いますよ。

 だから、あえてきょうの特別委員会で貴重な時間をいただいて質問をしているんで、この点はぜひ今後検討する課題として考えていただきたいというふうにこれは強く要望しておきたいと思いますし、また別の機会に改めて尋ねていきたいと思います。

 最後にもう一点、私はそれと関連して非常に強く思ったのは、入場料金の問題なんです。

 ワッハ上方の入場料金は大人八百円です。これは、一つには大阪府立の他の博物館、資料館と比べると、やっぱり際立って高いと言わざるを得ないと思います。内容的に言うても、私は八百円は高いなというふうに率直に思いましたけども、他の館と比較して高い。例えば、府立弥生文化博物館それから近つ飛鳥博物館、これは常設展の場合は一般は三百円です。それから、リバティおおさか--人権博物館ですね、それからピースおおさか--平和センター、これは二百五十円です、大人がね。だから、それと比べると随分高い。

 それからもう一つ、五階の演芸ホール、これは私は実際驚きましたけども、一月いっぱいまでで大体五十六回公演が行われて、また行われる予定になっておりますが、三千五百円が一回、それから三千円が四回、二千五百円が十二回、二千二百円が一回、二千円が三十四回、あとは千八百円とか二千円以下なんですけども、これは一般の劇場と変わらない、あるいはそれより高い入場料金です。

 ワッハ上方の資料館とそれから演芸ホールを同時に見に行ったら、高い場合は三千円以上優に一人かかるんですよ。私は、ワッハ上方演芸ホールというのは非常に中も立派な劇場ですし、例えば落語を聞く場合に普通グランド花月とか、あるいは角座とか行ったら、たくさん出演者がおるから落語を聞きに行っても一人十五分から十分ぐらいで終わってしまうと。本当の落語という芸能を堪能しようと思うたら、ワッハ上方なんかが非常に活用されてしかるべきだと思うんです。しかし、同時に入場料金ももっと下げて、もっと多くの府民が気軽に行けるようなそういうものに改めるべきだと思います。

 聞けば、この演芸ホールの入場者というのは非常に少ないというふうに聞いているんですね。これは新聞にも関係者の投書が載っておったのを私も見ましたけれども、その一つに、やっぱり入場料金の問題もあるだろうというふうに思います。これはぜひ、今後安くするということを検討するということが私は大事だと思うんですが、その点はどうでしょうか。


【 平成8年度企業会計・一般・特別会計決算特別委員会-05月11日-09号 】

◆(西脇邦雄君) 私の方は、ワッハ上方の運営の現状と課題についてと、それからこの国会で成立いたしました特定非営利活動促進法、いわゆるNPO法案が成立をいたしましたので、その認証の問題について、二点にわたって質問をいたしたいというふうに思います。

(略)

 それでは、ワッハ上方の運営についてお伺いしたいと思います。

 まず最初に、大阪文化振興財団管理運営をされておるということでございますので、ちょっと全体の財団の現状なり四つの組織と八年度の決算状況について、まず伺いたいと思います。

◎文化課長田中寛君) 大阪府文化振興財団は、昭和六十三年に大阪府が策定いたしました文化振興ビジョンに基づきまして、ビジョンが目指す文化首都大阪の一翼を担うため、行政機関や民間団体と密接な連携のもとに多様な芸術文化事業を行うため、平成元年五月に設立いたしました。

 大阪文化創造の十年と位置づけられました昭和六十三年度から平成九年度までの十年間の文化振興財団の主な事業といたしましては、国の内外で高い評価をいただいております大阪センチュリー交響楽団の運営、二十一世紀大阪世界に対する美術の発信拠点とするための国際現代造形コンクール--大阪トリエンナーレと申しておりますが--など先導的な事業を実施しております。

 また、すぐれた舞台芸術府民が身近で鑑賞する機会を提供いたします府民劇場の開催、それから芸術劇場府民芸能芸術鑑賞会の実施、文化情報誌の発行など多彩な文化事業を展開しております。

 文化振興財団の本部は北区中之島ビルの中にありますが、同じフロアに文化生涯学習の拠点であります府立文化情報センターと府立現代美術センターそれから難波にございます府立上方演芸資料館--ワッハ上方と申しますが--の管理運営を行っておるところでございます。

 平成八年度の決算で申し上げますと、本部管理費及び事業費が二億九千四百万円。交響楽団の運営費が八億八百万円、府立文化情報センター及び府立現代美術センター管理運営費が三億二千八百万円、府立上方演芸資料館管理運営費が二億二千八百万円となっておりまして、合計で十六億六千万円でございます。

 文化振興財団組織につきましては、大きく分けまして四つございまして、一つは財団本部、それから大阪センチュリー交響楽団それから文化情報センター現代美術センターそれから上方演芸資料館でございます。

 財団の職員でございますが、プロパー職員が五十八名、そのうち楽団員が五十二名でございますが、それから府からの派遣職員が四十二名、非常勤職員が十三名の合計百十三名で運営を行っております。

 以上でございます。

◆(西脇邦雄君) 大体総額十六億強のうち、二億数千万というのが管理費だと、こういう説明であったと思います。振興財団の四つの柱の一つの事業であるということがワッハ上方の事業でありますけど、実はこれと別に平成九年の資料を見せていただきましたら、やっぱりこれ吉本ビルへの家賃だけで三億四千万円弱かかっておると、こういう現状だというふうに思っております。

 もちろん、難波千日前の一等地のビル借りてスタートしたという状況があるわけですから、これだけかかるんだと、こういう説明でありましたけど、開館から一年半なんですけど、これだけの負担をといいますか持ち出しがありながら、ちょっとどういう現状になっておるのかということで、何点か伺いたいと思います。まず、現在の状況について伺いたいと思います。

【 平成9年度一般・特別会計決算特別委員会-01月14日-02号 】

◆(平野クニ子君) 次に、展示室の運営について、私は思うんですが、私も何度かその展示室を拝見さしてもらいましたし、すばらしい貴重な資料というのがたくさん並べられていますし、私なんか値打ちはわかりませんけれども、本当にきっとこれすばらしいもんだろうな、府民の皆さんが大事になさってて、またそれぞれが大切になさってたのを御寄贈をいただいたりしたんだろうな、こう思いながら拝見はいたしますけれども、一度ずうっと見て、またやっぱり同じところを見ようかという気にならないのは何でやろうな、これがやっぱり歴史というか文化というか心の肥やしなんだけども、引き込まれるものがないんですね。きっと私の勉強が足りないから引き込まれるものがないんだろうな、こう思っていますけれども……。

 あの周りには、ワッハ上方のあの立地条件からすると、ミナミですよね。きっと、ここがええよと、ワッハ上方って大阪府がやってんねんて、あっこへ行ったら絶対おもしろいでってなったら、若者は周りにうようよしてるんですよ、あのミナミのかいわいは。一度でもいいから一遍のぞいてみよう。のぞくと、おもろかったで、漫才やってたでと、こんなん並んでたでと、そやけどおれら見たことないわと、こんなんというような、きっと私だって見ても、これはどんなふうに使うてはったんやろうなって、何に使われてたんだろうなと思うようなものがあります。

 そういうときに、若手の今修行をしてますとかギャラのうんと安い皆さんにでもワッハ上方に来ていただいて、これ何やねんと、これ何に使うもんなんかと、おまえ漫才目指して頑張ってんのに我々の先輩が使いはったこんなん何も知らんと来てんのかいというような、若い人たちにも何か心を揺るがすような方法は、興味を引いてもらうような方法はないもんだろうかな。私、じゃあんた考えてまっかと言わはったら、今これという、今ちょこっと言うたぐらいでしかないんですが、このあたりはいかがなもんかなと、このように思っています。

 例えば、展示室の中に上方亭というお部屋ありますね。あそこなんか上手に使いはったらいいのではないかなと、せっかくあれだけの建物であれだけのお金をかけてしているわけですから、ぜひ上方亭なんかを使って、私が今言ったような、古いものを新しい人たちにも覚えてもらい、そして歴史を広めていく、文化を広めていくというような、そういう一工夫はできないものかなと、このように思っています。

 どうぞ、そういうことというのは、できるのかできないのか一遍頑張ってみまひょと、まだ舞台にも立ったことのないような人が、ちょこっとしたあの上方亭の中でも、そういうおけいこにもなりますし、またその持つ演芸場ベテランの皆さんが漫才をなさってたら、きっと励みにもなるなと思いますけど、このあたりは、どんな使い方というか、今後何かお考えですか。

【 平成9年度一般・特別会計決算特別委員会-02月02日-07号 】

◆(平野クニ子君) 民主党府民連合平野クニ子でございます。

 私は、本委員会で論議をされました平成九年度一般会計及び特別会計にかかわります決算報告に関しまして、議員団の意見と態度を明らかにしたいと存じます。

 この間、本府の決算につきましては、いわゆる昨年、一昨年の--この年の前ですね--二年間というものは、あの裏金問題などで不認定という二年連続の異常事態がございました。九年度決算におきましては、こういたしましたイレギュラーな事態こそ発生しなかったものの、この未曾有の財政危機の中での予算編成、執行という状況、すなわち予算総体非常事態であると言っても決して過言ではないと思っています。このような現状下であります。

 どういうその科目の予算であれ、これは府民から預かっている大切なお金でありまして、このまた議会の厳しいチェックをお受けになり、それこそ悩みに悩んで予算編成されたものと私ども思っています。その執行に当たっては、細心の注意と、そして緊張感を持って臨むべきではないか、このように私は考えておりますが、しかしながら本委員会の議論の中で明らかになったことは、そうした大切な予算でありながらも、必ずしも納得のいく使われ方ばかりではなかったと思っています。

 例えば、何度も申し上げるようでございますが、あのワッハ上方平成九年度で六億一千八百六十三万四千円が支出をされています。その中で、入ってくるお金が一億百六十六万四千円。そして、この中での家賃ビル賃貸料が四億四千万弱。というのは、半分以上がこのお家賃になっている。そして、平成十年度を見てまいりましても、これだけ厳しい財政再建の中で、ここは手つけはれへんかったんかな、そうでもないんだろうか、これは十年度のまた決算の中でお話があろうかと思いますが、私はそのように感じました。

 すべての職員のまた模範とならなきゃいけない一部幹部職員の行動に問題点があったことも明らかになったのは、事実でございます。確かに、過年度のような不正支出はございませんでしたが、現下の厳しい財政下のもとで、このような緊張感が欠如した仕事、対応の仕方で事足れりということには到底私はならないと思っています。

 もっとも、私が数年前この決算委員会で御議論をされた印象と、そして今回この委員の一人として加わらせていただいた印象というのは少々変わっております。各部において、非常に不用額が相当あることにまずびっくりをいたしました。数年前というのは、何ときれいにお使いになってるな、これびっくりしたんですよ。でも、この不用額が残ってる方が、私はこれの方が正しかったのではないか、この行き先がなくなったのは非常によかったと、このように思っています。

 なぜそうなったのかという、この不用額が残ったということは、なぜそうなったのかということがまだもうひとつわからない部分がたくさんございました。それでは、事業、業務の必要性の精査に不備があったのか、事後仕事の進め方に問題があったのか、そしてこれはやはり説明をしていただく責任があるのではないかと私は感じました。

【 平成10年度スポーツ・文化振興特別委員会-02月10日-02号 】

◆(阿部誠行君)

 あと一点だけ、ワッハ上方の問題についてですけども、ワッハ上方の入場者数が非常に特徴があるということで、展示室とそれから演芸ホールとレッスンルームという点で入場者数の推移ですね、これは特徴だけ、平成八年から平成十年までの推移ですけども、一日当たりの入場者数にしてみるとどうなっているか、その点だけわかりやすく。

◎文化課長田中寛君) お示しのように、ワッハ上方につきましては、展示室と演芸ホールとレッスンルーム、この三つの三本柱というような形でやっております。

 展示室につきましては、一日平均でしますと、今オープンして三年目でございますが、平成八年度は一日平均八百四十五人、それから平成九年度は三百八人、平成十年度は百七十一人という、これは途中でございますが、こういう形になっております。

 ただ、演芸ホールとレッスンルームにつきましては、年を追うたびにふえておりまして、ちょっと一日当たりでは出ませんが、平成八年度では演芸ホールにつきましては百三十二回の延べ入場者が二万二千人、平成九年度は二百二十三回の延べ入場者が五万人、平成十年度は、これは十二月まででございますが、百七十一回の延べ入場者が三万八千人ということでございます。

 また、レッスンルームにつきましては、平成八年度は五十三回で延べ二千七百八十三人でございましたが、平成九年度は二百四十六回で延べ入場者が一万人、平成十年度も十二月まででございますが、既に二百七十回になってまして、前年度をオーバーしておりまして、延べ入場者でも一万人を既に達成しているというところでございます。

◆(阿部誠行君) 時間が来てますので、もう手短に一つだけ。

 結局、ワッハ上方--上方演芸資料館は、演芸ホールとレッスンルームはにぎわっているけれども、上方演芸の展示、これは年を追うごとに大変な状況になってきている。本命であるこの--これだけが本命とは言えないかもしれませんけど、しかし演芸資料館として資料を展示しているこの展示室の入場者が激減をしてきているという点については、これは展示の内容だとかあるいはその中身、あるいは展示の仕方、さまざまな面で問題を持っているんだろうというふうに思うんです。

 実はね、私のところに手紙をもらったんですけども、この手紙の中で、たくさんの資料を一般の人たちから提供、あるいは貴重な資料もその中には含まれている、こういった提供されている資料が本当に有効に使われているのか、またきちんと大事な資料として整理もされ、保管をされているのかどうなのか、この点非常に危惧した投書が私どもに参っているんです。その点についてだけちょっと。

◎文化課長田中寛君) 先ほどの御質問の資料につきましては、今府民の方々からいろいろいただいておりまして、現在三万点を超えているということでございます。これは常設展示ということで、展示コーナーがございますけども、その一部に特別展等をするスペースがございますので、その中で例えば上方演芸殿堂入り特別展だとか、曽我廼家五郎八追悼展というような特別展活用しております。

 また、そのいただいた資料につきましては、ワッハ上方の資料室というところで保管しておりまして、今現在十分な整理をし、かつその分析とか活用方法も検討をしておりまして、整理をしたものから順次こういう特別展等で府民の方々に見てもらうようにしております。

◆(阿部誠行君) ワッハ上方のこの維持運営費というのは決して少なくない、府の文化予算の中に占める比率としてもかなり高い比率であると。こうした予算が計上されているわけですから、それにふさわしい、本当に上方演芸の資料館として府民が十分活用できるというんですか、値打ちのあるそういった形に、ぜひ運営あるいはその他の管理の問題でも改善をしていっていただきたい。

 その点で、私ども日本共産党の委員から、これまでも先日も入場料の問題で高過ぎるんと違うかという点で、ぜひこれを検討してほしいという点を御要望していたわけですけども、ぜひそれは検討してみましょうという委員会での答弁もいただいているわけですけれども、こういった入場料の問題を含めて、ぜひワッハ上方の運営について抜本的な改善を進めて、経費に見合うということは言えませんけれども、本当に耐え得るそういった展示等に改善していただけるように最後に要望して、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

【 平成11年2月定例会文化労働常任委員会-03月03日-01号 】

◆(小林徳子君) 次に、ワッハ上方の件でありますけれども、今、年間四億円ものビルの賃借料を使っているけれども、資料を見せていただくと、入館者は年々減少をしているということでありますので、私は一考を要するのではないかと思います。私も三回ほど参りましたけれども、やはり入場料八百円というのは高過ぎるんじゃないか。もっと子供たちにも見せていく、あるいは多くの働いている人たちも見てもらうということでは、八百円というのはちょっと高過ぎるのではないかなと思いますし、特に中身の展示だとか内容、これらをやはり魅力あるものにしていかないと、利用率というのは低下する一方だと思います。そういう意味で、ワッハ上方の運営について一考を要するのではないかと思っております。

 あわせて、文化団体もそうですけれども、一般府民も文化に親しむという上では、公共文化施設を低料金で使いやすくする。あるいは入場料はもちろん安くしていく、使用料も安くする、そういうための大阪府としての措置、補助していくとか、そういうことが今非常に大事ではないか、そうでなければ大阪の文化というのはなかなか大衆文化としては発展しないと思いますが、その点ではどのようにお考えでしょうか。

◎文化課長田中寛君) ワッハ上方につきましては、平成八年十一月にオープンいたしまして、四階が展示室、五階が演芸ホール、七階がレッスンルームという形になっております。演芸ホールにつきましては、徐々に利用がふえておるというような状況でございますし、レッスンルームにつきましては非常に利用者がふえておりまして、ほぼ毎日の貸し出しを実施しているところでございます。

 しかしながら、お示しの展示室につきましては利用人数が少しずつ減っておるという状況でございまして、この利用率といいますか、利用状況を回復するために入館者確保対策といたしまして、老人クラブなどの団体を訪問いたしましたり、市の交通局とタイアップいたしまして、一日乗車券の割り引き施設に入れていただくというようなこともし、入館者の新規開拓の努力を続けております。

 今議会におきまして、ワッハ上方を一層魅力ある施設にしまして入館者を確保するための事業予算の御審議をお願いしておるような状況でございまして、何とか入館者の確保をこれからも図ってまいりたいと考えております。

 それで、入場料八百円は高過ぎるのじゃなかろうかとお示しのところでございますが、二十人以上の団体割引制度を設けて料金に柔軟性を持たせましたり、障害者の方や留学生の方々を無料にするなど、府立の施設としての特性は出してきたというところでございます。ただ、料金の値下げにつきましては、ワッハ上方管理運営費の積算--先ほど管理運営費の中でビルの賃借料につきましては三億三千九百四十五万七千円ということでございますので、御理解いただきたいと思いますが、そういう管理運営費の積算とも関係することでございますので、慎重に検討してまいりたいと考えております。


【 平成11年  9月 定例会本会議-10月04日-03号 】

◆(奴井和幸君) 次に、府立上方演芸資料館の運営についてお尋ねいたします。

 上方演芸の振興について知事は府政運営方針の中で、上方文化や芸能を初めとする大阪文化は国内外に誇り得る文化ブランドであり、府民の皆様とその大阪の誇りを再発見し共有していきたいとのお考えを示されました。長引く不況の中で、最近大阪の町は明るさがなくなってきたように思われます。バイタリティーあふれる大阪、元気な大阪を取り戻すためにも、上方文化や芸能などの文化振興が不可欠であると考えます。

 平成八年十一月、上方演芸を時代の変遷によって風化させないようその保存と振興を図る拠点施設として府立上方演芸資料館、いわゆるワッハ上方が華々しくオープンし、早いもので間もなく三周年を迎えます。上方演芸専門の施設としては全国唯一のものであり、大阪が誇り得る施設であると私は考えておりますが、残念ながら展示室への入場者は減少の一途であります。さらに、平成十年度の収支状況を見ましても、二億円近い持ち出しとなっております。

 昨年九月に策定した財政再建プログラム案や行政評価において、府民ニーズに合わないもの、また府民利用が少ない公の施設は廃止の方向さえ出ている状況であります。少なくとも府民税金で運営している以上、その負担は最小限にとめるべきであると考えます。

 また、ワッハ上方が立地する難波周辺は、上方芸能の発足の土地であり、エンターテインメント性の高い地域でありますので、その一翼を担えるようそれぞれの役割分担を明確にしながら、ワッハ上方の特性を十分発揮していただきたいと思います。

 入場者数の減少は、公の施設としては博物館美術館に比べて入場料が高いことや、若者が集まる場所柄にしては、若者などに魅力のない展示内容にも原因があるのではないでしょうか。そこで、こういう厳しい時代だからこそ、上方演芸、なかんずくその拠点施設であるワッハ上方は、我々庶民の生活にとって元気の源として極めて重要なものと考えます。知事御所見をお伺いいたします。

 また、ワッハ上方の抜本的改善策について今後どのように進めていこうとされているのか、生活文化部長の御所見をお伺いいたします。

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