「酒税法」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 酒税法とは

2021-09-25

酒税法面白ポイント

1 「混和」の意義

法第43条《みなし製造》に規定する「混和」とは、酒類に他物を投入することにより、酒質に変化を来させる行為をいう。

したがって、酒類に木片等を投入しこの成分を浸出させる行為は混和となるが、木製のたる等に酒類を貯蔵することより、樽の成分が自然に浸出した場合又は金ぱく等の成分の浸出がないものを投入した場合は、混和とはならない。


ちっこい樽とかウッドチップとかウイスキー等に香りをつけて熟成させるアイテムが売られてるけど、中と外とで大違い

お酒ウッドチップを投入した場合はみなし醸造にあたるので梅酒等と同じ。家庭で作った場合自家消費に限られるし、お店で出す場合許可必要

しかお酒熟成ミニ樽に入れて香りを付けた場合はただ容器を移し替えただけということでみなし醸造には当たらないので友達に振舞うのもお店で出すのもOK!

2021-09-06

やらかしDPZライター

ワインエキスパートをやたらアピールしてるのがダサ恥ずかしかったけどやっぱりにわかだったか

酒税法の基本の基本くらい抑えとけよ

ワルが改心する方が最初から真面目より評価される現象

酒税法の基本中の基本も知らずに酒の記事書いたアホライター

謝罪記事でなぜか褒められてるのまさにこれだな

2021-08-30

一応謝罪きたけど不十分では?




既にはっきり法律違反を犯してるんだから記事公開の問題ではなく当該ライター処分必要では?

2021-08-23

クイズやりたい

高校時代クラスレクリエーションかなんかで絵クイズをやった。

クイズっていうのは一人がお題を引いてそれを黒板に描く、チームの人が何描かれているか当てる。一定数のお題を先に消化したチームが優勝っていうルールだった。

で、みんなからお題が事前に回収されたんだが、自分ちょっと捻ったお題にしたかったので「火星人」と「水上置換法」にした。

火星人は意外と難しいんじゃないかと、水上置換法は化学でやるからみんな知ってるけど絵クイズで出てくると思わないからうけるのでないかという予想で提出した。

で実際それはだいたい予想通りで、クラスの苦手な人が火星人で苦戦しててふふふと思っていた。

水上置換法はそこそこうけていて、クラスでいつも一緒にいたやつが騒いでいたからこっそり自分が出したと教えたら嬉しそうに皆んなに言いふらしていた。

タイトルの絵クイズやりたいに戻るんだが、今また絵クイズやるならどんなお題を出そうかな。

今日仕事中「色即是空」っていう言葉がふと思い浮かび、それと同時にこれは絵クイズでだしたらどうなるんだろうって、ぼーっと思ってた。

ただ色即是空だと言葉意味が分からないとか言って逃げられるかもしれないから、絶対意味は分かるけど絵で表現してしかも当てさせるのはそれなりに難しい「火星人」というのは良いお題だったのかもと思う夏の夕方


以下思いついたお題を書き足していく

2021-03-28

anond:20210328200910

それは本当にそう……。最近日本でもマイクロブルワリーが沢山できてきてるから期待したいところ。まあそもそも酒税法ゴミクソという問題があるけど……。

2021-01-25

[] #91-2「13人の客」

≪ 前

13人の客、その1人目は教職員自称する者だった。

なぜ「教職員だった」ではなく、「教職員自称する者」と表現たかって?

俺はこの客を教職員だと思っていないかである

「『エースコックがいた教室』を観たんだ」

「へー」

「まあ子供にモノを教える立場としては観ておいて損はないだろうと思って」

その客は最近観た作品や、それに対する感想を話し始めた。

食育の中でも、命を食べることに焦点を当てた作品でね。子供自分考える力を与えている」

「はあ」

その過程で紡がれる言葉、振る舞い、価値観、どれをとっても教職員のそれだ。

しかし、俺はなんだか違和感を覚えた。

上手く言えないんだが、俺が知っている教職員という人種は、もっと人間くさい生き物なんだ。

身なりは整えても高潔さとは無縁で、地に足が着いているか靴底は泥まみれ。

教職員といっても色々あるだろうけれど、現場で生きる人間は大なり小なりそういうもんだろう。

だが、その客は違った。

自分教職員だと言って、教職員っぽいことを喋っている人間

酷く不気味に思えたが、それでも俺は水飲み鳥に徹し続けた。

この客が実際のところ何者であれ自分には関係のないことだし、やることだって変わらない。

実際に教職員をやっている人間も、自分のことを教職員だと言っているだけの人間も、赤の他人である俺にとっては同じなんだから

====

13人の客、その2人目は酒造りに関係した仕事をしているらしい。

この客もまた、本当に酒造りに携わっているかは怪しい人物だった。

MAIN監督の『WEDNESDAY』って観たことある?」

「うーん観たことあるような、ないような……あらすじを言ってくれたら思い出すかもしれません」

「酔っ払ったサラリーマンが、特殊部隊とかヤクザ相手に大暴れする邦画なんだけど」

「すいません、その説明で思い出せないなら俺の記憶にはないです」

客は映画に出てくる酒が、いつも扱いが悪いことに腹を立てていた。

映画業界の奴らは、酒を酔っ払って物語を動かすだけのツールだと思っている。酒には職人達の涙と汗が文字通り入っているのに」

客はそう愚痴りながら、酒の色んな種類や製造方法をくどくど説明し始めた。

「こう、素手でわさわさ~ってやるわけよ。衛生面とか気になるかもしれないけど、菌を増やすためにあえてやって「るの」

「はあ……」

「麹の近くには仮眠室があってね。具合を確かめるため、すぐ近くの部屋で寝泊りしているんだよ」

酒が飲めない俺は水飲み鳥になるしかない。

ティーンエイジャーが酒について言える事は限られている。

仮に飲める歳だったとして、この客はビデオ屋バイトに何を期待しているんだ。

ひょっとして、現在進行形で飲んでいるんじゃないのか。

そう思って鼻をすすってはみたが、その客からアルコール香りは漂ってこなかった。

この客はシラフで絡み上戸なのか。

しろ酒を飲んでいてくれた方が納得はできた。

酒税法も細かく設定されてる割には、みなし制度があったりガバガバすぎる。そのせいでストロング系とかの安い悪酒が出まくって、それを持て囃すアル中蔓延って一般人を困らせるんだ」

こっちも今まさに困っている状態なんだが、この客には分からないようだった。

次 ≫

2020-12-18

anond:20201218190434

アールコール成分が1%未満の酒税法酒類に分類されてないものなら

ウイスキーボンボンに限らず食ってると思うぞ

そもそもみりんは直球で酒税法で酒やん

みりん風は酒じゃないがの

 

もう一回書くがアルコールを飲む必然性を感じない

調味料として使うのはおっけー👌

2020-09-24

anond:20200924125442

まずリキュールぶどう漬けたぶどう酒でも酒税法違反なのに(まともに作った)ワイン合法だと思った理由を教えて

2020-08-25

プログラミング法令解釈の似ているところ

定義してから使うところ

学校教育法

第一

この法律で、学校とは、幼稚園小学校中学校義務教育学校高等学校中等教育学校特別支援学校大学及び高等専門学校とする。

二条

1 学校は、国(国立大学法人法平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下「公立大学法人」という。)を含む。次項及び第百二十七条において同じ。)及び私立学校法昭和二十四年法律第二百七十号)第三条規定する学校法人(以下「学校法人」という。)のみが、これを設置することができる。

2 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。

第一条では「学校」の定義を列挙型により定めている。

二条第1項では「国」「地方公共団体」「学校法人」という3つの用語が新たに定義されている。

同第2項では「国立学校」「公立学校」「私立学校」が定義されているが、この時点で既に前の定義が使われている。単体ではこの条文は読めず、ここまでの4つの定義を持ってこなければならない。

VBで言うところのDim a = ~。JSで言うところのvar a = ~。

法律によっては第二条あたりに、以降で使う全ての用語定義しまくるものすごく長い定義セクションがあったりする(例:所得税法)。初っ端にDimが何十行も続くコードのよう。

他の法律から引用するところ

社会福祉法

二条

2 次に掲げる事業第一社会福祉事業とする。

一 生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活扶助を行うことを目的とする施設経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業

二 児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院母子生活支援施設児童養護施設障害児入所施設児童心理治療施設又は児童自立支援施設経営する事業

三 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム特別養護老人ホーム又は軽費老人ホーム経営する事業

四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設経営する事業

五 削除

六 売春防止法昭和三十一年法律第百十八号)に規定する婦人保護施設経営する事業

七 授産施設経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業

ほとんど既に制定されている法律引用しただけで、第一社会福祉事業定義構成している。

Cで言うところの#include。Pythonで言うところのimport。require派でもusing派でもなんでもどうぞ。

他の法律委任するところ

銃砲刀剣類所持等取締法銃刀法

四条

1 次の各号のいずれかに該当する者は、所持しようとする銃砲又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会許可を受けなければならない。

四 国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会のけん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該けん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技用途に供するため、けん銃又は空気けん銃を所持しようとするもの

銃砲刀剣類所持等取締法施行令

第三条

1 法第四条第一項第四号の政令で定める運動競技会は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

一 オリンピック競技大会

二 アジア競技大会

三 近代五種競技世界選手権大会

四 世界射撃選手大会

五 アジア射撃競技選手大会

2 法第四条第一項第四号の政令で定める者は、公益財団法人日本スポーツ協会昭和二年八月八日に財団法人大日本体育協会という名称設立された法人をいう。以下「日本スポーツ協会」という。)とする。

銃刀法では、銃砲刀剣を持つ許可をする相手を「政令で定める」とぼかしておいて、許可を与える仕組みだけを制定している。

具体的に許可を与える相手は、施行令によって定めている。

まり、枠を作ってあとからそれに当てはめるコードを書いているわけだ。

これはJavaC#interfaceのものである

法律に定めるべき具体的な内容は、時代や情勢によっていくらでも変わっていくものだが、法律改正国会でいちいち可決しなければならないから手間がかかる。

それに対して政令であれば内閣が制定できるし、さらに下位の省令となれば省庁だけで完結できる。より偉い法律立場からより小回りの利く政省令委任することによってコードの柔軟性を保っている。

これは大規模開発にて分担してコーディングすることにずいぶんと似ている。

後の記述の方が強いところ

地方自治法

第八十九条

普通地方公共団体議会を置く。

第九十四条

町村は、条例で、第八十九条規定にかかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。

法律基本的には後の方が強い。

先に定義された条を、後に書かれた条が覆すことができるし、なんなら後から制定された全く別の法律が、急に他の法律を覆しにくることもよくある。

これはプログラミングにおいて、変数の値や状態を後から書き換えられることに似ている。あるいは、クラスオーバーライド

法令解釈では、ある条文を読むとき、その条文に書かれている全ての定義を参照先まで確認しに行き、他の条文に委任されている事項も全て調べ、その上、他の条文で覆されていないかも調べる。

プログラマーデバッグしている時の動きに一致しているといっても過言ではないだろう。

差分管理しているところ

酒税法の一部を改正する法律平成九年)

酒税法昭和二十八法律第六号)の一部を次のように改正する。

第十条第一号中「若しくは第二号の」を「から第三号までの」に改め、同条第二号中「若しくは第二号」を「から第三号まで」に、「ついては、」を「ついては」に改める。

十四条見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

三 未成年者飲酒禁止法大正一年法律第二十号)の規定により罰金の刑に処せられた場合

法律基本的に「~を改正する法律」を施行することで、このように改正を繰り返している。

単体の「新法」が新たに発生するのではなく、元の法律差分を組み合わせて結果的に新法になるという仕組みだ。

まり、これは差分管理でもあるし、プルリクをマージしてデプロイするGitの仕組みも連想される。

こんなにも法令解釈プログラミングは似ているのだからもっと両者は仲良くできるはずだ。

2020-08-04

もろびとこぞりて

って聞くと「もろみ」が頭をよぎるよね

ja.wikipedia.org › wiki › もろみ

もろみ(醪・諸味とも書く)とは、醤油・酒などを作るために醸造した液体の中に入っている、原料が発酵した柔らかい固形物のことである概要[編集]. 日本酒のもろみ(醪)については酒税法第3条25項に定義されており、もろみから液体である酒を搾り出して残っ ...

同じ字だったのか

2020-07-24

anond:20200724013854

日本ビール会社発泡酒とか第三のビールとかくだらん飲み物の開発にも力を入れなくてはならないか酒税法とか本当ゴミ以下でしかない。

日本ビールメーカーがしょぼいのは政府のせいである。

オランダドイツだとビール会社が1000を超え、本当にどれもレベルが高い。

Untappedっていう飲んだビールスコアをつけるソーシャル系のアプリがあるのだが、日本に住んでる海外の友人はみんな日本ビールに最低点をつけていた。

2020-04-17

今度は酒税法違反

国税の連中はうるさいぞ

本当にバカだな

2020-03-10

エタノール欲しいっていうけどさ

そんなに欲しいんならさ、赤ワインでもみりんでもなんでもいいけど、混合物からエタノールを得る方法をわれわれは小中学校理科室で必ず習っているわけで(カリキュラム通りに授業してさえいれば)

で精製水と4:1だっけ?の割合で混ぜれば手指消毒液なんて作れるんじゃないですか

学校の授業はちゃんと役に立つんだぞ

※ この方法の明らかな問題点酒税法です、つっても他所で売るならまだしも家で消費するぶんにはねぇ……

2020-02-24

anond:20200224225029

かす汁飲みたいなあ。明治政府酒税法を制定して日本酒自家醸造を禁じたので、日本各地の米農家を中心に普及していた酒かすの食文化は廃れてしまったのだ。おのれ酒税法

2020-01-03

松本俊彦医師ストロングチューハイ規制論に反対

松本 俊彦 - ストロングZEROは「危険ドラッグ」として規制した方がよいのではないか。…(以下略)『https://www.facebook.com/matsumoto.toshihiko/posts/2647659768647332/

 ストロングチューハイ松本医師は「ストロングZERO」と商品名表記、この文章では以下「ストロング系」と表記する)による健康被害社会問題になっていることはニュースで重々承知のことだが、それでも私は規制に反対である

 ストロング系のアルコール度数は約9%であり、ビール(約5%)よりは高いが日本酒(約15%)・ワイン10~15%)・焼酎20~30%)よりは低い値となっているので、アルコール度数だけの問題ではないことは明らかだ。ストロング系は炭酸が込められた缶飲料なので、缶ビールと同じ感覚で飲めてしまうことが問題と言えるだろう。だがこれは、ストロング系そのもの問題というよりそれを飲む人の問題である日本ではアルコール摂取20歳以上の成人のみに認められているので、たとえ適切に摂取できなかったとしても成人としての自己責任範疇に収まる問題であるストロング系の歴史が浅くてまだ社会に馴染んでいないことがストロング特有問題である錯覚させるが、年月が過ぎればストロング系の問題は他のアルコール飲料と同程度の問題へと収束していくだろう。

 仮に規制をするとしても、どのような方法規制するというのだろうか。一定度数以上の缶飲料禁止するのだろうか。アルコールを感じさせにくくする為の炭酸封入を禁止するのだろうか。医薬品のように販売規制をするのだろうか。はたまた「ストロング」の名称禁止するというのだろうか。いずれの場合も、メーカー市場を混乱させてアルコール飲料多様性を失わせるなどのデメリットばかりで、健康被害が縮小するとは考えにくい。そもそも、紙パックやワンカップで手軽に飲み切れる日本酒や、ペットボトル詰めの焼酎といったストロング系を超える度数アルコール飲料コンビニで気軽に買えるというのに、特定商品だけを槍玉に挙げることに何の意味があるというのだろうか。

 医師という社会的使命を帯びた者が軽々しく規制を口にして、飲酒を楽しむ人に対して不当に罪悪感を植え付るようなことは慎むべきである。他のアルコール飲料比較するなどのエビデンス提示せず、個人的な臨床経験とやらで特定商品を有毒性の薬物であるかのように喧伝するのは、メーカー営業妨害という範疇をも超えた、飲酒文化に対する不当な圧力といえるだろう。「お酒お酒らしい味をしているべきであり」という松本医師表現からは、飲酒文化の在り方を押し付けるかのごとき傲慢さを感じる。

 また、「公衆衛生アプローチを考えれば、本来酒税は含有されるアルコール度数の上昇に伴って傾斜すべきです。」という医師記述からは、根本的に酒税法を理解していないことがうかがえる。そもそも酒税法は明治政府が安定した財源を確保するために制定したものであり、1890年代(日清戦争の頃)は酒税収入国税の約30~40%を占めていたのである(ちなみに現在酒税収入国税の2%ほど)。公衆衛生酒税を絡めた記述から松本医師酒税収入公衆衛生の為の目的税特定財源)と勘違いしている節があるが、明治時代から現在に至るまで酒税収入一般財源として扱われている。さらに、酒税アルコール度数関係だが、「アルコール度数の上昇に伴って傾斜すべきです」と松本医師は述べているが、現在基本的にそうなっているのである

 酒税法において、酒類1キロリットル当たりの税率はアルコール度数1度ごとに1万円の加算税率が原則である清酒焼酎ウイスキーリキュール果実酒もそのように設定されている。例外としてビールだけは税率が高く設定されている。1度ごとに1万円の原則を当てはめるとビールは5万円程度が妥当だが、実際は22万円である。これには理由があり、酒税法制定当時にビール国内醸造しておらず、舶来品としての贅沢税扱いされていたという由来がある。ビール国内醸造されるようになり、酒税法が改訂されてもビール酒税は高いままとなっている。このことが、ストロング系はビールに比べて酒税が不当に安いと勘違いされる要因になっている。実際にはビールけが不当に高いのであり、ストロング系は清酒焼酎ウイスキーリキュール果実酒と同様に、1度ごとに1万円の原則に当てはまっているである。だからストロング系の酒税を上げろと主張するのは間違いであり、正しくはビール酒税を下げるべきなのであるストロング系に何らかの規制を課そうとするのはお門違いも甚だしい。

参考:

文化研究所レター24日本酒税制度の軌跡をたどる『http://www.sakebunka.co.jp/archive/letter/pdf/letter_vol24.pdf

国税庁の酒税一覧表『https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/01/03.pdf

2019-03-19

果実酒を飲み比べたくて税務署にきいてみたんだけど

知人と自家製果実酒の話をするうち、持ち寄って花見を兼ねた品評会をしてみたくなった。

自家製果実酒かわいい。漬け込む果物や酒の組み合わせは星の数ほどあるし、氷砂糖割合や漬け込む期間によっても味わいにかなり差が出てくる。短めの漬け込みならフレッシュ季節感を楽しめるし、長い間熟成した果実酒アルコールの刺激臭が影を潜め、きらめくような芳醇な香りがたまらない。自分好みに育てた果実酒を自慢してみたくもなるし、よその秘蔵っ子もぜひ味わってみたい。

しかし酒といえば酒税法。世はSNS大炎上時代、うっかりして何かの拍子に炎上する事は避けたいので、まず軽くググってみた。すると、「酒税法上、果実酒家族以外に飲ませるのはNG」「政府見解により知人への無償提供OK」の二通りの解釈に分かれているようだ。

家族以外はNG」の根拠国税庁通達によるもの(第43条第10関係2)。みなし製造適用外とされるのは、家庭での「同居の親族」が消費するためだけとされている。

「知人への無償提供OK」の根拠衆議院第166回国会での質問389号への政府からの答弁書によるもの。みなし製造適用外とされた果実酒無償で知人に提供するのは、販売ではないため違反ではないとされている。家飲み用に作った果実酒は、無償でなら親族ではない知人にあげても良さそうに見えるが、やっぱり炎上が怖いので、東京都の某税務署に問い合わせをした。結果はNGだった。

理由としては、第43項10項及び11項に対するみなし製造適用外は前述の通り、同居親族の消費目的に限ると通達されているが、政府から答弁書にある無償で知人等に提供する事は12違反ではない旨についてはまだ通達がされていないため、違反になるそうだ。

この答弁書2007年6月に発行されているので既に10年以上経っているのだが、政府合法判断したけど現場通達として降りていないので違反にしています通達が出ないと税務署としても対応ができない、との説明だった。(回答してくれた担当者も、答弁書確認できたんだけど…と困った様子だった。まあ現場とはそういうものだ、全国の担当ごとに異なる見解を出すわけにもいかないだろうしね)それなら早く通達を出してほしいものだが、既存法律運用変更に10年以上かかるのってよくある事なのか?

またそもそも前述の通達12項に触れていないのだが、この通達根拠12違反とはそういうものなのか?

早く通達出してほしいって要望とか、こういう疑問とか、どこに出せばいいんだろう。

せっかく政府からOKって明言されてるのに、10年も悪い事扱いにされているって、とても残念だ。

追記

とはいえ、さすがに10年間放置されているというのはおかしくないかともう少し調べてみたら、そもそも前述の通達は、発行日から見るに例の答弁を受けて作成されたもののようだ。それなのに知人への無償提供への12違反根拠とするのは本末転倒だし、税務署担当の人の状況説明とも異なる。もう一度きいてみようと思う。

2019-02-27

みりん飲もうぜ

 みりんは元々高級な酒として製造されていた。そう知ってからみりんを飲むようになったのだが、これがうまい日本酒よりも米の甘味香りが強烈だ。甘口の日本酒のうまさを語る人は多いが、甘いのが飲みたいならみりんを飲むべきだ。みりんの甘さは砂糖だと勘違いしていたが、本みりん甘味は全て米由来のものだ。みりん調味料という砂糖を原料にしたまがい物と間違えるなよ。

 みりんの飲み方を語ろう。そのまま飲むならかなり甘いので、食後や風呂上りにちびりちびりとデザートとして味わうのがいいだろう。氷水で割って清涼飲料水として飲むのもいい。安い日本酒みりんと混ぜれば芳醇な高級酒に早変わりだ。大五郎などの味気ない焼酎甲類も、みりん甘味香りでぐっと飲みやすくなる。ストロングチューハイと混ぜると、口の中でまろやかな甘味と強炭酸矛盾を起こして愉快な気持ちになれる。ちなみに、梅や果実みりんに漬け込むとアルコール醸造されるから絶対にやるなよ。酒税法違反だぞ

 それにしてもみりんを酒として飲まずに調味料扱いするなんて、日本文化の大きな損失だ。もっとみりんは普及されるべきだ。みりんを自宅で飲むのもいいが、こじゃれた和食料理店でもみりんを飲みてぇよ。ちなみに、酒税法においてみりんの税率は低く設定されているが、それは飲用ではなく調味料からというのが理由らしい。法律でも調味料扱いするなんてけしからんみりん飲みが普及するなら税率が上がっても俺は構わんぞ。

2019-01-16

自家醸造1%未満ビールって

どれくらいおいしいの?

https://techable.jp/archives/90817ホッテントリに入ってて興味出てきた。

ブコメ酒税法とかでもりあがってるけど、仮に合法1%未満のビールをつくったとして、市販のノンアルビールに比べて味的にどうなの?

それなりにおいしいならコスト度外視自家製清涼飲料水として常備してもいいので、醸造キットとか買おうかなと思う。

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