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はてなキーワード: 裁量とは

2024-03-27

暇空茜氏の国賠訴訟冷笑過小評価するブクマカ増田

暇空茜氏が東京都相手取って起こした国賠訴訟判決東京地裁であり、原告勝訴となった。

これについて、以下のように「金の無駄遣い」「公表済みのものなのに無駄」などと冷笑したり過小評価する増田ブコメが多数あった。以下に例示する。

ブコメからhttps://b.hatena.ne.jp/entry/s/getnews.jp/archives/3516673https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2338562より)

◯開示請求時には未決定で正当な黒塗りだったが、決定後につつがなく公開されたものを、開示しろ無駄裁判したという事例。これぞまさに公金の無駄遣い。あれ、アノンさんたち公金の無駄遣いを責めていたのでは?

◯暇さん「勝訴して開示させたぞおおお」←すでに開示済資料 アノン「うおおおおお尊師尊師!」

◯この件の要約→ https://shorturl.at/gjmF4 /この件で何か追加で明らかになった事実はなく(公開情報から)、こんなことを大々的勝利かの如く受け取る針小棒大の歪んだ事実認識が暇アノンの特徴。ブコメにもおるな。

◯小さな内容に対して過大に騒ぐのはよっぽどネタがないんだなあと思う反面、今も福祉現場で踏ん張ってる人らにはこの空騒ぎ負担となるんだろうな、とも。

◯詳細みると大した内容ではないな

メディアが扱うほど重要な内容の判決ではないわな…

◯え、そんな勝ち誇るような事か? 開示請求時に”未定”だったものがその後すぐ決定&公表されたが、申請の日付ベースで”まだ未定だから公表できない”って答えが返ってきちゃたってだけでしょ。お役所仕事

増田からhttps://anond.hatelabo.jp/20240326133035のツリーより)

◯1億5千万使って1万円www 暇アノンコスパ感どうなってんだよwww

◯つーか¥11,000の裁判なんて当事者裁判所の職員しか知らんよそりゃ

◯「既に公開されてる情報だけど俺が請求した時には黒塗りだったのは許せん」なんて無駄な訴えを常人は起こさないか

◯国との裁判ではほとんど勝てないのに勝ったのが大金星!って暇アノンたちは騒いでるけど、勝っても11000円しかもらえないようなラインだと裁判起こさないだけなんじゃないの?と思っている

◯この程度で勝訴なんて言ってるの?

また、これに類する発言がX(旧Twitter)などSNSで、主にリベラル系の人々からなされているようだ。

役所的な意味合い

このように、主な批判は訴える労力と結果が見合ってないことが中心のようだが、こういった裁判の結果は、役所的に、また法律実務・学問的な意味でも非常に意義深いことだ。

私は数十人の弁護団を組まれ国賠訴訟を起こされた経験しかないが(地裁で負けた。高裁最高裁で完勝)、敗訴が確定した場合役所の捉え方は次のようなものだ。

その役所はもちろん、全行政機関として、そのような対応はできなくなる(から勝てよというプレッシャーがある)

したがって、本件の場合金額多寡や既に公開済みという事実以上に、今後行政機関がそのような対応を取れなくなるという意味合いが非常に強い。もちろん本判決が確定したら、だが、最高裁までいかなくとも、各自治体でこういった情報は共有される。

金額多寡について

行政争訟の場合、実務や行政法学的には金額多寡ほとんど関係がない。

というか実質的違法性違憲性を確認するために行うような訴訟が多く、「違法確認はできたけど損害がないか賠償はなし」だとか「損害賠償10万円」だとかのものが実務上、また行政法学的に重要意味がある。(例えば靖国参拝違憲訴訟なんてのは一人一万円の請求国賠を起こしたりしている)

ちなみに私の地裁での敗訴事案は数万円程度のものだったが、全国紙全てと複数全国ネットで報じられ、法学雑誌裁判例の解説までされた。高裁最高裁での勝訴のときベタ記事のみで裁判例の解説もしてもらえなかったが…

こういった、採算度外視行政を詰めに詰めて適正な運用を行わせるって正にリベラル左派や多くの弁護士達が、立憲民主党共産党と組んで行ってきたところじゃなかったの?そういった方々からの称賛がないのが不思議だね。
というか、公務員法律家・学者でなくともコンプライアンスの厳しい昨今、多くの社会人にとってもこのあたり常識じゃないのかな?もしかして、「少額の賠償で済むなら違法行為なんて気にしない」なんて公言していい世界があったりする?(そりゃ内心に秘めている人はいるだろうが)

更に突っ込んだ実務上の意義

暇空茜氏の判決文にこうある。(https://note.com/hima_kuuhaku/n/n79afbbc8b647

基準時は…実施機関裁量に委ねられるものではないのは明らか…

◯本件条例においてのみ、その基準時を開示請求等の時点と解すべき理由はない

この見解を引き出しただけでめちゃめちゃ意義深いよ。

もちろん学問上は当然とされてきたことだけど、裁判例として行政機関に「この点でてめーらに裁量はねーんだよ」という意味はね。

追記ブコメ

一般論として、単に国賠訴訟原告が勝訴したというだけでは、法学的に意義深さは無いよ

最後の「更に〜」を参照してね

今までこれは裁判では触れてこられなかった部分でかなり意味のあることだよ。

anond:20240327142919

場合によっては

今では店舗人事権ない店も多いよ(あるけど、上に判断を仰がなければならない。骨抜きにされている)

店に裁量与えると人増えるから

同じようなことは他の業態でも起こり得ると思う

2024-03-23

anond:20240322124250

数年前に亡くなった祖母は15年ほど車椅子ユーザーでした。高校生の頃は介護もよく手伝っていました。そんな私が今回の騒動で感じたことを書いてみます

今回の騒動では、そのインフルエンサー普段の行いだとか、感謝もしないとか、そういう面がよく取り上げられています過去の似たような炎上もそうでした)。

が、この問題の始まり劇場側のスタッフ物言いが悪かったという点です。そこに関してはイオン側も認めて謝罪しています

車いすユーザーに近い立場いたこと 劇場スタッフ物言いが悪かったこ

別に前提としてこれをもってくる必要性がないと思います

持ってきた時点で関係者であった優位性と、劇場スタッフ側の問題性について傾けたい意図が感じられて正しく問題について考えられないと思われます

今回の件で映画館側の、今後のバリアフリー化に対する課題が生まれたのは良いことだと思います

課題が生まれ

別に誰であろうとよりよい環境サービスがあればそれを受けてみたいと思うでしょう

それを料金以外で利用が可能とみてだれも適していないと明言をしていないからといって使用することとそれをSNSで流すことは問題行動であってそれを課題と見るかは関係者裁量です

お金がないけどプレミアムシートでみたい、という人にお金がないけど見れるサービス抽選などで行うというのも「課題」だとすれば課題として「生まれる」かもしれません

そらくほとんどが健常者の社員だと思います当事者じゃないと分からない課題というのはどうしてもあるため、障害者からリアルな声が上がったことは良かったのではないでしょうか。

ただ、問題はそれ以外のところにまで広がっています

よく目にするのは、「車椅子専用席があるんだからそこで見れば良い」ということでしょうか。

車椅子専用席って、位置的にスクリーンは非常に見にくいです。想像したら分かると思いますが。

そういう不利益があるから障害者は安い料金で映画を見られるわけです(もちろんそれだけが理由ではないけど)。

ただ、あの見にくい席で映画を見るのは嫌だという気持ちも十分理解できます。だったらお金を払ってでも良いシートで観たいと思うのは、別に悪いことでは無いと思うんです。

一方で、非常時の避難誘導の際はどうするんだ!という声もありました。

③それ以外の問題

そういう問題サービス提供で補っているのだから通常必要がないとされているので通常の運営では提供していないのだと思います

まあそれもそうなんですけど、毎週映画館に行くような人でも、非常時に遭遇することなんて一生に1度も無いと思うんですよね。

(昨今地震が多いですから確率は上がってるかもしれませんが)

ほとんどの人が、非常時に遭遇することなんて想像していないし、遭遇しても(仮に死んでしまっても)「まあ運が悪かったよね」としか言いようがありません。

想像によるリスクバランス配分

それで済まないか安全対策があるのです

そんなほんの僅かな可能性を引っ張りだして「非常時は!」「非常時は!」と責め立てるのは、正論ではあるけれど言葉暴力に感じます

ガチの非常時がおこったら、車椅子席で見ていたとしても他の観客は速やかに逃げられるでしょうが車椅子だとそうもいかないでしょう。

車椅子ノロノロと進んでいたら、健常者の我々の命だって危険です。極論、障害者は同じ空間にいるだけで健常者にとってはリスクになるんです。

「だから障害者は一切外に出るな!」と思いますか?(思う人は少なくないんでしょうね…)

施設側は安全には十分な配慮をしなければいけません。

バイトしていたスーパーでは、毎日手回し充電ラジオ懐中電灯のチェックをしていました。正直無駄だと思いましたよ。週一でいいじゃんと。

でも安全のために仕方がないのです。

想像によるリスク配分の展開

どう感じようと、自分がたった1件の車いすユーザー関係者であった事をあげてきている以上、その1件をもってしてその関係者たる意見を支える骨子にしていますよね

しかたないですまない1件がユーザーの数だけいるわけです

あなた自分家族の非常時を「しかたない」ですませられるかもしれませんが、100人いればそれですまない人がそのうちに何人かいるわけです

この部分は先の運がどうのと、運にまかせてはいけないと混ざって全体の目的不明瞭にしています

だったら、建設的に今回の騒動を取り上げたほうが良いと思います

想像によるリスク配分の上での対策必要性

そのためにすでに施策がとられて、そこに車いすが入ると想定されていないわけです

それを「あらた課題」として「車いすを通したら(いや通さないで現状ある)」とすることで「なにをすべきか(今しなくてすむようになっている)」をわざわざする必要性

車いすだっていい席で見たい(車いす以外にもいい環境映画をみたい人はいる)」をとりあげる意味がわかりません

それをすることで経済文化のなにかが向上するのでしょうか

安全対策は現状で十分に取られています

車椅子の人があの位置映画を見るのはちょっと見づらいよね。じゃあ通常料金にはなるけど、車椅子の人でも見やすい席は作れないか

そのためには劇場をどのような設計にすれば良いか。どうすればスタッフ負担をかけすぎずにそれができるか。

いろいろ考えることはできると思うんですよ。

⑦考える事のコスト

考えるだけならタダですけど車いすユーザーがそこまでして映画の席を整備してもらう必要性が、映画館のどこにあるのかを説明すべきでしょう

自分は年に一回しか映画にいけない、それだけの経済的余裕がないとする人が自分のために一年に一度だけだから特別に席を用意してほしいと願うなら、なにをしてあげられるでしょうか

特に必要性を感じませんが、その1個人についてのみ解決必要とするとお考えならその人にチケットを誰かが渡すだけでよいはずです

映画館がたった一人のだれかについて、ほかの全体の映画視聴者をまきこんで対策をする必要性を感じるならそれを述べるべきです

たった数人しかいない利用者のためにそこまでする必要があるのか?と思う気持ちも分かりますが、なぜ数人しかいないのか?そういう劇場設計から諦めてきた車椅子ユーザーがそれなりの人数いるからだと考えることもできます

介護疲れという言葉があります。私も介護疲れで、祖母が亡くなった時は、申し訳ないと思いながらも身体が軽くなりました。

介助側にも休息は必要です。

障害レベルの差はあれど、障害者でも1人で気楽に外出できるような環境が整えば、私のような介助者が休める時間だって増えるはずです。

社会バリアフリー化が進めば、我々健常者の負担は減るんです。

街中で障害者を見かけても手助けする必要が無い社会を目指す必要があると思います100%無介助とまでは言いません)。

関係者の状況考察想像

その実情が、車いすユーザー自体改善努力我慢映画の状況を左右するのかどうかということです

SNS話題になってそうしないと社会的な批判を受けて株価の低迷や売り上げの低下につながりとなった場合対策をせざるを得ないという状況にはなります

それこそが暴力ではないですか?

ユーザーが多くてそうしてほしい声が多いならその声をもってして改善必要性を掲げるべきではないですか?

今回のようにインフルエンサー過去を引っ張りだしたり、どこかの団体とつながっていたり、そういう問題外の部分で叩くのは不毛です。

問題の内容と発信者の分離の必要性

SNS拡散による社会的不利な立場批評をあつめるような行動で、経済活動存在を与えんとした行動をもってして問題なので不毛でもなんでもなく、そこが原因だと思います

声をあげた最初の行動が、不利益をちらつかせて改善提案するという情報の流布から問題提起をする事と、それによる注目度という活動自体目的利益がある事自体問題です

障害者に優しい社会は、健常者にも優しい社会だという考えをもう少し持ってほしい。

今回、インフルエンサー側に立っている人たちは「もし自分障害者になったときの事を考えてみて!」というような事を言っていますが、それだけじゃ甘いです。

もし自分が介助者になったときのことも考えてほしいと思います

⑩優しい社会へ・自分が介助者になったときのことを考えて

ほかの人間がどれほどのコストを支払ってその道を譲ってくれているのかまず気が付いてもらってから言ってもらいたいものです

anond:20240323145724

でも普通商店ならレジ販売拒否することは店の裁量範疇ですし

そうだっけ?

anond:20240323145602

でも普通商店ならレジ販売拒否することは店の裁量範疇ですし

後払いの店では注文の際にことわればいいですよね

結局店の裁量キャッシュレスのみにできますよね

2024-03-21

誰も野生のギャル曽根想像していない

ことについて私はちょっと怒っていた

焼肉食べ放題タン50人前」の件についての話

正確には黄金頭さんは野生のギャル曽根や食べ盛りの運動部員他…までちゃん想像していて、なんか救われたような気持ちになった

https://goldhead.hatenablog.com/entry/2024/03/16/171118

私自身は私の持つマナー常識や、自信を持って他人マナーをどうこう言えるほどに誇れる自身品位なんかの問題でなく単に他人に「この人間社会をやれてない」と思われたくないがための必死で卑屈な小心ゆえに、

かつ自分空気を読めない部類の人間であることを知っている不安から状況を深読みしすぎるゆえにお店のきりもりや他の客の感情のことを勝手に考えてこの条件なら一人1.5人前程度はいいだろう…などと余計な思考を巡らせて実際そのように行動しているタイプなので

最初あの話題が盛り上がりかけたとき一人での来店なら1皿追加、二人なら3皿くらいまでいいかな…などと考えていたのだけど、正直自身でも「適切」で「常識的」な範囲は実際何皿なのか?ということはわからなかった

からブコメが盛り上がるうちにそれはおのずと浮かびあがってくるものだろうと思って追っていた

こんなにも「常識的な範囲」「迷惑でない範囲」ということを知っているだろうブクマカがいるっぽいんからそうならないはずはないと

しかし実際ブコメでこの件の価格でのやり方なら○○皿が適切だろうという具体的の例示がなくて、でもじゃあ実際何皿ならいいかな?という素朴な疑問もなく、ただただ件の人を愚かだマナーがない品位がないハックだバグ(ハックとバグこれらはさすがにびっくり、全然違わない?と思った)だ店への嫌がらせだというコメントばかりあったかだんだんモヤモヤしてきた これが分からない私という人間も、果たして非常識迷惑な側として斯様に断じられるのだろうか?

中には「知人なら距離を置くかも、嫌かも」「夫がこういうことをしたら指摘するかも」というようなことを書いている人も何人もいたけど、

えっ、いや、そこでなんで「わたしの思う常識的な食事量の人が欲を出している」想定をするんだろう、そこは「旧知のギャル曽根」か、あるいは「もえのあずきくらい日常的に食べることをこっちもよく知っている夫」を想定しないと思考実験にならなくない?と思った

実際無名時代ギャル曽根お好み焼き店?だかで出禁(この辺はまさにお店の裁量だろう)を食らった話をかつて本人がしていたと思うけれど(その後和解はされたようだ)、

無名時代大食い人間が近くにいたらこの人たちはそうやって自分常識で黙ったまま相手断じて勝手軽蔑したりするんだろうな……って気持ちになってなんだか暗くなった

(まあ現在ギャル曽根さんはきっと自分自身で学んできて自分に課したルールに従ってお店ではバランスよく加減しながら大食するだろうタイプの人だとは思いますが)


私は人生において幼稚園から一緒の無二の友人がhttps://anond.hatelabo.jp/20240320101739この増田のようなタイプ(友人の両親もそう)で、

病院にも行って体に問題はないとわかったもののとにかく日常生活において人より大食してエネルギーをとらないと動けなくなるタイプ燃費の悪い高級車みたいな人間もいることを知っているから、悪意やハックなどという意識がなくてもそのくらい食べる人間はいるし、そういう人間について自分の思う範囲の「常識的な食欲・食すべき量」は当てはまるものではないということを知っていたか自然とそういう想像をした

私が今回のことですごく嫌だったのは、「大抵の人間は似たような食事量のはずで、だから自分の知っているまあ常識的な範囲の皿の数以上を食べ放題で頼む人間の行動は、必ず悪意か欲得づくである」というごく「自然」な発想に基づいて、たくさんの人が件の人や食べ放題で同メニューを大食する人をマナーがない、迷惑だと非難している点だった

(50皿同種のものを頼むのさすがに私もだいぶどうやろ…って思うけど、3皿が基準の人ならそれ以上だし5皿が基準の人ならそれ以上になればもうそれでその人は「非常識」「迷惑」な人の範囲に入っちゃうんだよね?

ルール内にはそれだけ幅があって、でも誰も自分のそれを語らない、そんな調子であるならばこの話は「ルールになければ何をしてもいいのか」がテーマでもなければそれで紛糾する以前の話なのではって私は感じたんだけど……)

まあ発端の人についてだけ言うのなら書き方がイキリっぽいとこもあったり読み手勘違いさせたりわざとしたいのかなって感じもあったりでそういう気持ち理解できるけど、

食べ放題で悪意や欲得づくでなく大食する人」を自分のとなりに置く想定もしないほど自分想像力がないのに、その小さな想像力で実際にはないかもしれない悪意を見出してはその想像力の及ぶ範囲での「常識」を正しいととらえて他人品位を論評することについてなんの衒いもない人がたくさんいることについては本当に悲しくなった

「知っている飲食店ご飯キャベツのおかわりがなくなった、回数が少なくなった。これもこういうバカがいたからだろうな~」といったブコメもいくつか見たけど、確かに中にはそういうお店もあるかもしれないが、

ほとんどの場合普通に原価高騰の状況で削れるところから削っているだけだと思う……なぜなら家族飲食店で働いていてそういう状況の複数の店の話題をたくさん聞いたから……

実際には状況や原因がわからない現実事象について、似た場所で何かが起こったらそこから答えを引っ張ってきて当てはめて、自分の思いたいような嫌いな悪人想像して納得するの、あんまりよくないと感じる

こういうのも上に書いたのと同じで、自分はそうではない(ここ大事から堂々と他人マナー違反を咎めたり人の間違いを指摘するのって結局気持ちいからそういう欲求に負けてしまうことって情けないことに結構あるけど、

実際それってすっごい意地悪なことじゃないかと思う

なにかあったときに外側の人や状況について「悪意」や「迷惑」の方からまず想像するの、なんかしんどい

(まあ私もこの増田でだいぶやっていると言えるので情けないが、違和感や怒りや非難の表明はせめて世間常識に基づいてのものではないごく個人的ものとしたいと思う感情からこの増田は書く)


黄金頭さんが怒りたいのもそういうところだったんじゃないのかなって勝手に私は受け取って思ってしまったので(多分違う上に話題に出してごめんなさい)、「回避能力高ければそもそも触らない」っていうのも違うんじゃないかなって

(このエントリブクマで見たコメについてhttps://b.hatena.ne.jp/entry/s/smart-flash.jp/sociopolitics/278501/1/1/

自分エネルギーを多量に消費しようが返ってくるもの苛烈であることが確実であろうがそれでも怒らなきゃならないこと表明しておかなければならないことが時には個たる人間には生じるもので、このことは本当にそうだったんだと思う

その後車いす映画館話題でも侃々諤々があり、似た無理解構造があると感じた

自分が多数の側にいると思われるとき、その自分想像できる範囲常識普通って実際のところかなり狭いということはいつもよく自分に言い聞かせておかないといつでもどこでもすぐさま傲慢人間になってしまうということについてよく考える

できてないけどやっていくしかないんだよな…


”べつに上のツイート全部が嘘の書き込みであったとしても、思考実験の材料にはなる。そして、おれはこう思った次第であるあんたはどうだろうか。”

私も空気読みができる人間でも社会的に強い側にいる人間でもないので

今回の件では今回のようなこととは他のあらゆるシーンにおいてもこのような状況は生まれ、誤解されたり断じられたりが数多発生していることへの想像自分意志とは関係なく脳のリソースを使い、

なんだか自分や他の立場の人が置かれている状況や場を想像しては悲しくなったり不安になったりして上のようなことをいろいろと私は考えました

ブクマ戦争闘争プライドの場と思っているのでない限り、ただ素直にこれに応えればいいだけなのだと感じた

(私は3皿かなあとか俺は5皿くらいかな?…とかも普通に答えてよくない?いろんな人の「だいたい」知りたかったよ…黄金頭さんのエントリブクマは200ブクマ超えたあたりでしんどくて読むのやめちゃったから書いてる人いるかもだけど)

0か100かのブコメがたくさんで落ちこんだよ……

2024-03-19

食べ放題の件、TRPGの「マンチキン」を思い出す

より正確に言うと「和マンチ」のほう

マンチキン | ニコニコ大百科

日本にこの言葉が輸入された際、ルール上"GM裁量に任せる"ようなシステムの穴をつき、ルールブックを読み込んだことによる理論武装世間一般の「常識」を利用して、無理やり有利な方向に持っていくようなプレイヤーを指す言葉としても使われるようになった。

(例えば、両腕を切断する大怪我を負った者を変身魔法でヒトデやプラナリアに変え、それの触手が元通りになった頃に魔法を解くことで遥かにローコストで両腕を取り戻させることができるだろう、など。)

こうしたプレイヤーを、原義のマンチキン区別して「和マンチ」という。

往々にして、思いもよらない方法を取るためにセッションをぶち壊しにしてしまうことがあり、ある意味では原義の「洋マンチ」以上に厄介な存在であると言える。和マンチは"公式ルール"という後ろ盾を持っている為、そのプレイ否定することは容易ではないからだ。

ルールの穴をついて自分意見を通し利益を得ようとする点が似ている

しかし、焼肉食べ放題の件と異なる箇所はいくつもあるが……、

例えば、TRPGはおおむね「GMの決定は全てに優先する」というゴールデンルール存在する

例えば、TRPGルールブックにはおおむね「(GM含め※重要)全員が楽しい時間を過ごすことが目的です」のようなことが書いてある

しかしこの世界TRPGセッションではない

悲しいね

TRPGを楽しく遊ぶコツとして「気心知れた相手だけでプレイする」というものがある

しかしこの世界は(当たり前のことだが)気心知れた相手だけ存在するわけではない

悲しいね

anond:20240319060818

裁量が増えて思った通りにできる範囲が増えることが「自由」だとすると、金や権力が大きくなればより自由になっていくとも言える

しか既存ルールの上で勝ち上がるということは、勝つ側もそのルール内面化していくので、心の中まで自由と言えるかは分からない

2024-03-18

幼稚な人たちの完璧世界

幼児期の子供は、世界についてあまりに知らず、力の及ぶところがなく、大人によって支配されているので

「この世界完璧に明文化されたルールによって運営されている」

と考える

しか大人になると実は明文化されたルールはごく一部で、その都度人々の裁量で決まっているという事に気付く。

コレが大人になることの一つだと思う

しかし一部の未成熟な人々には未だに世界は「完璧場所」であり

文化されてないものなど一切なく、あらゆる特異なシーンでも従うべき法がある

と考えている

から身体障害者マイノリティーあるいは一般人が何かを訴えると彼らには

完璧世界文句をつける不届き者」

として映るのだ

2024-03-17

anond:20240316113208

憲法同性婚を想定していないまでは同意なんだけどその先が色々おかしいところあるような。

社会情勢の変化での解釈改憲

法というもの社会の中で生きているものから解釈は変わっていくというのは法学の基礎だと思うんだけど。

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

例えば有名な尊属殺重罰規定違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)

と言っているけど、他の違憲判決社会情勢の変化を取り込んだ判決はあるよね。

婚姻外の日本人男性外国人女性の間に生まれ子供日本国籍を認めるかで争われた最大判H20.6.4は法制定時には一定合理性はあったけど社会通念、社会状況等の変化で時代遅れになっているとして、違憲判決を下している。

国籍法3条1項の規定が設けられた当時の社会通念や社会的状況の下においては……一定合理的関連性があったものということができる。しかしながら,その後,我が国における社会的,経済的環境等の変化に伴って,夫婦共同生活の在り方を含む家族生活や親子関係に関する意識も一様ではなくなってきており……社会通念及び社会的状況の変化に加えて,近年,我が国の国際化の進展に伴い国際的交流が増大することにより,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生する子が増加しているところ……今日では必ずしも家族生活等の実態に適合するものということはできない。」

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=36416

非嫡出子法定相続分嫡出子の半分であることが法の下の平等に反するかで争われた最大決H25.9.4では明確に昔は合憲であっても社会の変化で違憲に変わることがあると述べているよね。

最高裁平成3年(ク)第143号同7年7月5日大法廷決定・民集49巻7号1789頁は……その定めが立法府に与えられた合理的裁量判断限界を超えたものということはできないのであって,憲法14条1項に反するものとはいえないと判断した。

しかし,法律婚主義の下においても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分をどのように定めるかということについては……時代と共に変遷するものでもあるから,その定めの合理性については,個人尊厳法の下の平等を定める憲法に照らして不断検討され,吟味されなければならない。……婚姻家族形態が著しく多様化しており,これに伴い,婚姻家族の在り方に対する国民意識多様化が大きく進んでいることが指摘されている。……当裁判所は,平成7年大法廷決定以来,結論としては本件規定合憲とする判断を示してきたものであるが,平成7年大法廷決定において既に,嫡出でない子の立場を重視すべきであるとして5名の裁判官が反対意見を述べたほかに婚姻,親子ないし家族形態とこれに対する国民意識の変化,更には国際的環境の変化を指摘して,昭和22年民法改正当時の合理性が失われつつあるとの補足意見が述べられ,その後の小法廷判決及び小法廷決定においても,同旨の個別意見が繰り返し述べられてきた。特に,前掲最高裁平成15年3月31日第一法廷判決以降の当審判例は,その補足意見の内容を考慮すれば,本件規定合憲とする結論を辛うじて維持したものとみることができる。

……遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては,立法府裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分区別する合理的根拠は失われていたというべきである。 したがって,本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである。」

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=83520

かに医療技術進歩妊娠判断がやりやすくなったため、女性のみ再婚禁止期間が6か月あった民法規定違憲とした最大判H27.12.16もあるよ。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85547

  

というわけで、札幌高裁判決社会情勢の変化を要素に入れても突飛な考えではないということだね。そういう法解釈の仕方は間違っているという考えはあると思うけど、最高裁が一顧だにしていない独自解釈ありがとうございます解釈ですべてと変えられると成文の意味がなくなるという指摘は同意できるけど、ここで言うことかという問題だね。

  

同性婚導入は違憲

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

元増田ゴリゴリの文理解主義者っぽいので条文は一意に解釈して解釈変更はできないという立場かもしれないけど、そうではないというのが現実なわけで

インターネット上で見られる分かりやす情報として

国立国会図書館調査情報―ISSUE BRIEF―」No.1257(2024. 2. 6)の特集がちょうど同性婚日本国憲法ざっとまとまっているのでこれを読んでみるよ。

これまでの地裁判決では、次の点が確認できると指摘されている。憲法24 条は、異性婚のみを保障範囲に含んでいるが、同性婚禁止してはいないこと。性的指向に基づく区別取扱いが合理的区別差別的区別かが主たる争点であること。③憲法24 条(特に第 2 項)と憲法第 14 条第 1 項の議論相互に重なり合っていること。④いずれの地裁判決同性カップル保護のために何らかの法整備を求めていること。③については、憲法の各条項間の関係をどのように整理するかが問題となると考えられる。④については、地裁段階とはいえ、うち 2 つが違憲、2 つが違憲状態とし、合憲とした 1 つも将来的な違憲可能性を指摘したとして、「国に今後の対応を促したものといえる」とする評価もある。(強調は引用者)

https://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/issue/index.html

最初に言ったように同性婚は想定していないまでは同意だけど

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

は強く言い切れるほどの根拠あるのかな。この札幌高裁だけおかしいとまでは言えないよね。いや学説は違うんだと言いたいのかもしれないけど、地裁禁止説を取っていないってのも尊重されるべきじゃないかとは思うよ、まあ最高裁じゃないのでそんな参考にすべきじゃないと言われたらまあその通りでもあるけど。なかなか通説はどうとか確認しにくいので言い切られると違うとは言いにくいのが困ったもので、ちょっと古いけど下の総論でもそこまで言っていないよねで留めておきます

藤戸敬貴「同性カップルの法的保護をめぐる国内外の動向 : 2013年8月~2017年12月、同性婚を中心に」『レファレンス』₍2018.2₎

https://cir.nii.ac.jp/crid/1520854806028564608

同性婚憲法24条1項

「両性の合意のみに基づいて」の「のみ」は、婚姻を異性婚に限るという意味ではなく、婚姻をする2者以外の意志の介入(端的には家制度下による両者親族意向など)に歯止めをかけるために入れられた文言である、というのが、24条1項の立法意思についての一般的理解そもそもこの憲法誕生した時代に、「同性同士が結婚する」というアイディアは、法曹界だけでなく当時の同性愛実践する当事者にとっても全く現実的ものではなかった。

このことから立法意思説に立った場合法律意思説に立った場合も、24条1項は、同性婚積極的禁止しているわけではなく(人間と法は、その時点での想定の枠外のものを「禁止」しない)、同性婚を「想定していない」(未規定)という解釈一般的である2021年札幌地裁判決に始まる各地での同性婚訴訟判決も、このような解釈に基づいている。その点で、https://anond.hatelabo.jp/20240316113208増田が書いている「憲法同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり」は100%正しい。

ただし、同じ増田追記で書いている「両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理」のほうは間違っている。「憲法で同性の婚姻保障されていない状態のまま、民法戸籍法において規定された婚姻を同性に拡張すること」自体法律論的には問題がない。憲法上では未規定だった対象や事項を下位法で包摂するというのは、憲法24条以外の憲法条文でも当然存在する。たとえば肖像権プライバシー権憲法上では想定されていなかった未規定権利だが、第13条の幸福追求権という抽象的な包括的人権から敷衍される具体的権利性のひとつととらえることにより、後に民法規定され保護されることになった。そこは、増田引用している高橋和之先生がこのように書いている通りである

日本国憲法は、人権をそこで列挙した個別的人権類型限定したのではなく、時代の変化に応じて生ずる個人の新しい必要要求が具体的人権として個別化されることを認めている」

高橋和之立憲主義日本国憲法(第4版)』(有斐閣、2017 年)



なお、ここで元増田に都合の悪いことも書いてしまうと、元増田引用している高橋和之氏の「立憲主義日本国憲法」 の

婚姻自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である

立憲主義日本国憲法」 (有斐閣2017年



という部分は、実は2020年発行の第五版では「通説であった」と改められている。このことは国会質疑でも取り上げられている。https://twitter.com/P_reDemocracy/status/1597644240489701377

それはともかくとして、2021年札幌地裁判決では、少なくとも同性カップルに対して権利保護の仕組みを一切立法しないのは国会裁量範囲を超える違憲状態であり、このような違憲状態を解消するうえで、実際に現行の民法戸籍法規定する婚姻を同性に拡張することで解消するか、それとも海外シビルユニオンPACSのような、婚姻と似たような形で同性間にもパートナーシップの法的保護保障する、別建ての法律を新たに創設することで解消するかは、国会の広範な裁量に委ねられる、としていた。以後の各地域での同性婚訴訟基本的な流れも基本的にはこの立場にあった。「同性間に結婚を許してもいいし、同性向けに(あるいは同性も含めて)結婚みたいな別制度を作ってもいいから、とにかく何かやりなさいよ」ということだ。

一方、今回の札幌高裁判決は、この建て付けから一歩踏み込んで、現行民法戸籍法が同性間の婚姻を認めていないことは、憲法24条1項にも違反するとしており、ここまでの判決とは大きく意味合いが変わった。これは同性婚訴訟当事者支援する法曹にとっても予期せぬ判決で、驚き混じりの賞賛の声が出ているほどだ。ただし、その「違憲である現行民法戸籍法のあり方」に対してどのような立法解決を図るかは、引き続き立法機関たる国会裁量に任されていると考えられる。よって、憲法24条1項の定める「婚姻」の下位分類として、現行民法戸籍法の定める「婚姻」と、新たに民法規定される「何か」(たとえばシビルユニオンPACSのような婚姻類似制度)が併存する、という建て付けも可能であろう。その点では、札幌地裁判決に続く一連の判決での示唆と、求める立法解決の形が激変しているわけではないと思う。

とはいえ(これまで保守派が「同性婚禁止している」と認識していた)24条1項自体にもとづいて「現行民法戸籍法違憲だ」という判決が出るというのは結構すごいことで、おそらくこの判決が出たことで「国会がどのあたりを落としどころにするか」というラインも変わってくると思う。おそらく自民党保守派も「婚姻制度提供する法的保護のごく一部について最低限保障するようなショボいシビルユニオンを作れば違憲状態は解消され、保守派も何とか納得するだろう」だったものが、「同性パートナーシップを現行民法戸籍法の「婚姻」には絶対入れさせたくないが、そのためには、あるていど充実したシビルユニオン法案提案せざるを得ない」という感じになるかもしれない法相から以下のような物言いが出てきたのはその潮目の変化を表していると思う。

小泉龍司法相はこの日の定例会見で「国民生活の基本や国民一人一人の家族観にも関わる問題で、国民的なコンセンサス理解が求められる」とし「われわれも、議論を進めるという意味では貢献できるところがある」

岸田首相「同性婚規定、なくても憲法に違反しない」 札幌高裁が「違憲」判決出したのになお後ろ向き:東京新聞 TOKYO Web

与党内でも、公明党はもともと同性婚推進派だし、自民党内で同性婚反対の論調リードしてきた安倍はいまズタボロの状態にある。外堀は徐々に埋まりつつある気がする。

2024-03-16

anond:20240316165501

後ろから順に説明した方が良いな。

環境権憲法13条から導かれたと説明するのが一般的

憲法自由権規定(大まかにいうと10条〜40条)は基本的には「国家制限できない権利」を規定していて、そこに規定してある権利制限する立法行政手続違憲無効になる。

で、確かに憲法に書かれていない権利憲法保障されていない(法律制限できる)のだけど、13条が広く抽象的なので、明示的に書かれていないものでも「憲法制定当時は気付いてなかったけどこれも制限されちゃまずいよね」っていう権利はだいたい13条で保障されてることにする。

から現在直接に環境権保障してるのは建築基準法とか工場法とか各種の個別法律だけども、もし仮にそういう法律改正して住宅街のど真ん中に石炭工場を建てても良くなるような規定に変わったら、その規定変更が13条違反違憲無効だったり家の隣の工場建築確認が13条違反違憲無効だったりする。

 

このように憲法自由権規定は、制限禁止する効果から憲法保障されていない行為も、法律禁止されていない限りは自由(法律勉強したことのない人がよく「愚行権」という俗語を使うやつ。)。

ただし法律禁止することはできる(立法裁量)。

 

たとえば憲法24条についていえば、結婚に両性の合意以外の条件(たとえば戸主の同意とか民族の同一とか)を設けて結婚制限する法律違憲無効。なので、たとえ結婚に戸主の同意必要とする法律があってもそれは違憲無効なので戸主の同意無しで結婚できる。

他方で、両性の同意のみという条件内の制限立法可能なので、同意したら婚姻届を出せっていう手続要件を課すのは合憲とされている。

そういうわけで、大抵の憲法教科書24条を紹介する際に「のみに基いて」の部分を太字にして上記のような説明を加えて、「両性の」の部分についてはいちいち気にしてなかった。

anond:20240316164307

煽りに加担する気はないがここが難しくて理解できない。

婚姻はXのみにおいて成立する」とあるとき婚姻はX以外の要素、つまり

・「両性」とは異性同士を示すという憲法解釈のもと、同性同士の合意

性別とか関係のないもの。親同士の契約とか

によっては「成立しない」。ここまでは分かる。

で、この「成立しない」は「憲法保障されていない」(立法裁量に委ねられている)と「憲法禁止されている」(立法裁量は無い)のどっちなの?

もっと言うと、憲法によって言及されていないものは「憲法保障されていない」(立法裁量に委ねられている)と「憲法禁止されている」(立法裁量は無い)のどっちなの?

環境権なんかは憲法に書いていないけど立法によって実質的に成立した新しい権利だと理解しているのだけれども。

anond:20240316125027

追記全然説明になってなくて草。

元増田はもしかすると、「憲法保障されていない」(立法裁量に委ねられている)と「憲法禁止されている」(立法裁量は無い)の区別がついていないんじゃないか

憲法同性婚を想定していないのは本当

追記3

まりにも多すぎて取り上げられないので。

自己意見ではなく憲法学の通説的な見解はこうだって紹介してるものに対して「わたしの考えた最高の見解」が数多く。別にいいけど。

当初の記事は以下から

札幌高裁同性婚を認めないのは違憲だという判断が下された。

それに対して岸田総理は「憲法同性婚を想定していない」と発言し、はてブやX他のSNSなどで、主にリベラル左派から批判が集まっている。

これについて過去議論の経緯を記録しておく。

憲法規定

日本国憲法24条第1項)

婚姻は、両性合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁判断だ。

憲法学見解

2004年11月17日参議院憲法調査会)

赤坂正浩参考人神戸大学大学院法学研究科教授

少なくとも同性婚に関して言いますと、これは議論がありますが、日本国憲法場合には二十四条法律上婚姻尊重されるべきであるという規定があって、そこには婚姻は両性の合意に基づくということになっていますので、通常の解釈は、法律上結婚男性女性と、両性というのはそういう意味だと。

 もちろん、ラジカルに、両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説がありますが、一般には日本国憲法の現行規定で同性の法律上婚姻を認める制度は設けられないことになっているんだと思う

樋口陽一東北教授等を歴任

憲法24条は(略)同性のあいだの結合をも『家族』とみとめるほどには革命的ではない

憲法国家」(岩波書店1999年

高橋和之東大教授等を歴任

婚姻自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である

立憲主義日本国憲法」 (有斐閣2017年

近年(2017年)においても憲法学会の通説では同性婚憲法保障するところではない、とするのが憲法学会の通説であり、政府見解は正しいと思われる。

どちらかというと札幌高裁の方が憲法解釈を変えようとしている、と理解した方が良いだろう。

ちなみに高橋先生は芦部門下として憲法学スタンダードだった「芦部憲法」の補訂を行っていた人物で、戦後憲法学の本流と言っていい。

また、樋口先生はよりリベラル立場で、立憲デモクラシーの会代表として安倍政権事実上解釈改憲(厳密に言うと政府解釈改憲はしていないという立場。ややこしいが。)を批判しており、同会はその後市民連合発展的解消をしている。

いずれにしても政府解釈に有利な人選ではない(と思う)。

札幌高裁判決とそれに対する所感

憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)

異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当である

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

例えば有名な尊属殺重罰規定違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)

同性婚可能とする国は多く、国連自由権規約人権委員会は、同性婚享受できるよう指摘している。国民に対する調査でも同性婚容認する割合はほぼ半数を超えている

地方公共団体により実施されているパートナーシップ認定制度自治体による制度という制約があり、本件規定が異性間の婚姻以外について一切手当をしていないことに鑑みると、 同制度によって同性婚ができないことによる不利益が解消されているということはできない。

以上によれば、本件規定は、少なくとも現時点においては国会立法裁量範囲を超えており、 憲法24条に違反する。

各国の状況や世論の動向で憲法解釈を変えるべき、とのこと。

法の支配とはかなり異なる考え方で個人的には危険なことを言ってるように思えるが、最高裁はどう判断するのであろうか。

(各国の状況で憲法解釈が変えられるなら9条周りは解釈改憲し放題だし、世論の動向で憲法解釈が変えられるなら刑事司法関係人権保護上かなり危険だろう)

札幌高裁判断と国の対応

札幌高裁判決形式だけ見れば国側全面勝訴となっている。

国会には立法裁量があるが、同性婚を許さない本件規定について、国会議論司法手続において憲法違反であることが明白になっていたとはいえない。同性婚立法の在り方には多種多様方法が考えられ、設けるべき制度内容が一義的に明確であるはいい難い。同性婚に対する法的保護否定的意見価値観を有する国民存在し、議論過程を経る必要があることも否めない。そうすると、国会が正当な理由なく長期にわたって本件規定の改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできない。

したがって、本件規定を改廃しないことが、国賠法1条1項の適用上、違法であると認めることはできない。

この場合、国側は裁判には勝っているという理屈最高裁に上訴できない。

今回の場合賠償が認められなかった点で原告側が上訴してくれたか最高裁判断が仰げるものの、原告側が「違憲判断が出たことに満足して上訴しなかったら議論が宙ぶらりん(高裁での違憲という裁判結果は残るが政府はそれに拘束されない)になってしまうところだった。このシステムも妙に思える。 

そして、最高裁判断のないこの時点で政府憲法解釈を変更するというのはまさに行政府による「解釈改憲」となる。(いわゆる戦争法案ときは、政府は「解釈改憲をしていない」と位置づけていたにも関わらず、樋口先生たちだけでなく立憲民主党共産党もそれを強く批判していたはずだ。それに比べても今回はド直球の解釈改憲になる。)

まとめ

憲法同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり、政府見解はそれを前提としている。
最高裁判断のない時点でこの解釈を変更するのは立憲主義的にかなり問題が大きく、岸田首相発言憲法学的に極めて穏当である

所感

普通に改憲すればいいんじゃね?

札幌高裁判決文はすべて

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65f17930e4b01707c6d2759b

判決要旨から

追記

間抜けブコメがあったので(しかトップブコメ・・・

◯想定していない以上制限もしていないわけだから憲法解釈でごちゃごちゃいうよりも通常の立法措置OKなんちゃう

◯想定していないがだからダメというわけではないでしょ。だいたい両性っていうのは本人同士が決めるものって意味だし。

(他にも複数あったけど全部取り上げるのはめんどくさい)

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

この観点では次のブコメリプライが正しい。というか

まっさら状態から自由可能ものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ」

ごめん、本当に出てきちゃったね。こんなに読解力に欠ける人が多いとは思わなかったんだ

コメントにある両性以外の同意法制化したら憲法違反になるよ。両性の同意のみなんだから。だから同性婚推進の方々は両性の意味をこねくり回している。

◯ここでの「同性婚を想定していない」は、結婚は異性の間でしか認識しない、同性婚というものはその存在を国は認知しないという意味であることの説明がいるんじゃないの。

そうでないと、同性婚については想定されてない、まっさら状態から自由可能ものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ。

追記2

“両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なのでは。/

赤坂先生の言うところの

両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説

ですね、独自解釈ありがとうございます

2024-03-15

上司の前だと仕事ができない

基本無能で窓際。特に上司の前という条件付きだとさら仕事ができないことに気づいた。

会社外の人が来たり、接客だったり、何かしらコミュニケーションを取る必要があった時。

1人の時は多少どもりながらも会話できるし、上座側に先方を譲るっていう行動もできるんだけど、ある日その場に上司居合わせた。

そうなると急に何もできなくなるんだよね。指示されるまでだんまりで立ち尽くす。

なんでかというと、上司が何考えてどう行動するかという、頭の中読みゲームが始まるから

上司の行動に合わせて動かなきゃなっていうことに脳内がいっぱいになって、他にやらなきゃいけないことが全部飛ぶ。

実際に上司の考え読めて行動できたらいいんだけど「読まなきゃ」で埋め尽くされて実際に読む隙間はどこにもない。

ちな、客が帰った後、いつもあんな応対してるのか?って怒られて凹んだ

あと、コロナ流行りまくってた時に上司先輩みんな休みで、バイトと下っ端の自分だけど業務を回さないといけなくなった時があった。

その時は自分にしては珍しくミスせずテキパキ仕事ができてたんだよね。

顔色伺う必要がないっていうか伺えないので、思考スムーズに処理できる。

これらのことを考えるに、自分裁量でやれる仕事上司居合わせ必要がない仕事が向いてるのかもしれない。

責任つのが怖いから、そういった仕事は今まで避けてきたんだけど、意外とありかもなという気付き

2024-03-13

anond:20240313171119

監督ってよりテレ東の人の裁量が大きすぎたんじゃないかと思うわ

最初プラスに働いてたんだろうが

2024-03-12

朝鮮学校への資金投入について

国としては資金を出さな方針だが、都道府県独自に出すことは違法でないというのが実際のようだ

【以下Wikipediaからコピペ

日本政府1949年10月12日に「朝鮮人の設置する学校経営などは自らの負担によっておこなわれるべきで、国や地方自治体運営資金助成する必要は当然にない。」とする「朝鮮人学校処置方針」に関する閣議決定を行っているが[34]、2009年平成21年)度予算では全国の自治体が総額8億円以上の補助金支給し、2014年平成26年)度予算でも全国の18の道府県と114の市区町の計132の地方自治体が総額3億7200万円の補助金朝鮮学校支給した[35]。

2016年平成28年)度予算案でも全国117の自治体で総額3億円超の補助金が計上されている[35]。しか北朝鮮から支援の滞りによって朝鮮学校資金難に陥っており、朝鮮学校関係者地方自治体日本政府さらなる資金援助を強く求めている。2009年の事例では、埼玉県深谷市が市の財政悪化理由として朝鮮学校への教育助成金の支出を中止していたが、朝鮮学校関係者の強い要請によって方針撤回し最大で2倍になる教育助成金を朝鮮学校支給することになったという経緯もある[36]。

埼玉朝鮮初中級学校

地方自治体補助金は、神奈川県のように教育を受ける在日朝鮮人本人またはその家族に対する支援として支出する場合[37]と、福岡県のように朝鮮学校を設置する学校法人に対して助成金を支出する場合[38][36]がある。補助金支給に対しては日本国憲法第89条解釈問題私学助成に関して「公の支配に属」することを緩やかに解しない立場)等から問題視する意見もあるが、判例上は違法とされていない[39]。同時に、補助金公布要件新規に設けて支給を停止する地方自治体の決定についても、2017年時点の判例では「行政裁量範囲内」として認められている[40]。

また、朝鮮総連は、外国人学校民族学校)に対する寄付金税制損金扱いとしないことに異議を唱えているが、外国人学校を設置しているかどうかを問わず学校法人に対する寄付について損金扱いが認められるためには、一定手続き必要とされている[41]。

2024-03-09

anond:20240309163008

普通に予算ガチガチ

行政予算議会を通す必要がある

単年度会計でその年に使える予算は決まってる

その予算内でやりくりしなきゃならない

当然ノルマもある、できるだけ申請リジェクトして受給済みを殺すか離脱させるかすれば職員の加点になり昇進ポイントになる

地方自治行政予算ほとんどが国から交付金の紐づけになってる

地方自治裁量と言いながら国が予算を握っているのでつまり国が制御権を握ってる

生活保護費予算配分も他の自治体と比べて逸脱すれば指導が入る

指導というのは端的には交付金を減らされる

anond:20240309163008

お前は地方公務員の置かれた状況を理解しなさすぎ。

まず地方公務員法はガバガバである

たとえば三十条

すべて職員は、全体の奉仕者として公共利益のために勤務し、且つ、職務遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

こんなもの公共利益のためでない」という理屈はいくらでも建てられてしまう。誰かに目をつけられた時点で詰み。

そして公務員の行いには匿名性というものほとんどない。

頻繁な配置換え、顧客たる市民には何の守秘義務もなく

なにより現代地方行政には会計年度任用職員を含め大量の組織外の人間が出入りしている。

まり内部も外部も告発はやり放題だ。

まあこれ自体は一部大企業もそうだろう。

だが、裁量権自体にはほとんど責任を問われない民間企業従業員とは違い

前述の地方公務員法と合わせ、公務員は末端であろうと自分裁量に対して免責されるということがほぼない。

ようするに、「明文化されてないけどなんとなくダメそうな行い」をやったら、目をつけられた時点で詰みなんですよ。

服務規程上司の機嫌さえ守ってればまず安全民間とは違うんです。

日本公務員は常にストレスにされされている。

それを理解しろ

anond:20240309164509

でも元増田生活保護の細々とした支出裁量が末端にゆだねられてるレベル)の話で税金無駄遣い!ってイライラしてますよね?

そこ削るモチベはどこから?ってのが疑問なんや

anond:20240309163643

大型の発注とかならともかく

生活保護のこまごまとした金の裁量ぐらいでそんなことされたケースってあんの?

2024-03-02

anond:20240302043100

VBA嫌いのExcel師(営業事務)なんだけど、その程度のことをVBAでやろうとするヤツを駆逐したい。

お前は営業や他のユーザー理解度自分レベルだと勘違いするのをやめるべき。

うちの会社はVLOOKUP(最近INDEXMATCH)組めるのが「Excelできる」と名乗っていい最低限のラインで、営業営業事務では名乗れないやつはほとんどいない。でもVBAは使える人は稀。

基本はその「難しくてもVLOOKUPの知識を駆使すればなんとかなるレベル」でExcelを組まないと破綻する。

なので計算用シートは絶対必要

うちの会社の一事業部複数会社発注をしていて、そうすると会社ごとにデータ比較して見たいのに項目や項目順が違って簡単比較できない、ということがよくある。

その場合マッピングと呼ばれるデータ項目の統一化が必要なんだけど、会社によって合算したいデータがそれぞれ別の方法しか取れないとか、合算値に余計なデータが入ってるからrawデータ取ってきて件数レコード数でカウントしないといけないとか、まぁ色々出てくる。

取引に対してのデフォルト対応としての統一マッピングはしてるけど、そういうのはVBAでやらずにSaaS使ってるし、ものによって重視する値が変わるので例外が2割くらいある。うちの会社はその辺りの裁量営業に認められているので例外も多め(なおオンリーワンになりたいためだけに特殊対応した奴は一人を除いて矯正or自滅済)

そういう融通をきかせるのにExcel計算シートでマッピングするのは絶対

あとVBAだと営業側が「どういう計算をしてるのか」とか「正しい数値が出てるのか」が確認できない。

っていうのは例えば100円3件と150円2件の仕入れにうちの取り分2割乗せて720円として見せたかったのに、『=100*3+150*2*1.2』って数式書いたせいで660円になっとるやんみたいな。こんなんよくある眠い時のヒューマンエラーで、VBA書く人ならやらかさない、なんてことは絶対ない。

しか営業がこういうのの修正とか提案用にちょいちょいと列増やして数式入れようとしても「マクロ壊れるからやめて」とか言われる。営業自分で調整可能なら1時間以内でできるものでも、VBA書いた人に依頼しなきゃいけないんだと、書いた人の通常業務との兼ね合いで1週間待たされたりする。

営業からしたらそんなもんVBA野郎エゴ中のエゴですよ。

営業に金稼がせるためには営業利便性裁量必須で、Excel利用者裁量権が認められてないVBAツールなんか全体最適化されてないクソ。

※なお裁量大きいからってあんまり好き勝手するとやらかした時に他の助けも得られず(やれることに限界がある)自滅ルート

自分も軽くVBA習得してるんだけど、フォルダ内のデータ一括読み込みとシートの分割統合関数代わりにしか使ってない。しかもただの効率化なのでVBAが死んだところで手作業に戻せる範囲

他人保守できるように作るのならVBAなんか入れるべきではないし、VBA入れないなら計算シートは必須。あと計算周りを大掛かりにやるならSaaS入れてDX検討すべき。

2024-02-22

anond:20240221194018

具体的なエピソードティッシュの一件のみなので、こうなる理由は絞れないが、パッと思いつくものを少しだけ。

 

わかりやす解決法は

元増田がきちんと説明できるようになる」

というもの。「なんかズレている」という表現曖昧さや「それは要らないという線引きを文字化できないのだ」という言い方から元増田の、業務に対する認識の深さ&細かさか、表現力が、その新人指導に関しては不足している可能性がある。

新人の行動の何が問題でどうするのが望ましいかをきちんと伝えられるよう、元増田自分問題として他の人に相談するのもありかも知れない。

そもそもその新人指導をほかの誰かに代わってもらうというやり方もある。人には相性がかなりあるので。

2024-02-21

anond:20240221003550

週4で裁量労働で働けばええやん。週4は求人でとるぞ。正規

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