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はてなキーワード: 戸籍法とは

2024-03-17

anond:20240317020818

その運用場合は、憲法解釈の変更は発生しない。憲法24条1項の読み替えなしに、ただ民法戸籍法のほうを修正するだけでいい。そしてその修正は、憲法13条の幸福追求権によって裏付けられる。

同性婚憲法24条1項

「両性の合意のみに基づいて」の「のみ」は、婚姻を異性婚に限るという意味ではなく、婚姻をする2者以外の意志の介入(端的には家制度下による両者親族意向など)に歯止めをかけるために入れられた文言である、というのが、24条1項の立法意思についての一般的理解そもそもこの憲法誕生した時代に、「同性同士が結婚する」というアイディアは、法曹界だけでなく当時の同性愛実践する当事者にとっても全く現実的ものではなかった。

このことから立法意思説に立った場合法律意思説に立った場合も、24条1項は、同性婚積極的禁止しているわけではなく(人間と法は、その時点での想定の枠外のものを「禁止」しない)、同性婚を「想定していない」(未規定)という解釈一般的である2021年札幌地裁判決に始まる各地での同性婚訴訟判決も、このような解釈に基づいている。その点で、https://anond.hatelabo.jp/20240316113208増田が書いている「憲法同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり」は100%正しい。

ただし、同じ増田追記で書いている「両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理」のほうは間違っている。「憲法で同性の婚姻保障されていない状態のまま、民法戸籍法において規定された婚姻を同性に拡張すること」自体法律論的には問題がない。憲法上では未規定だった対象や事項を下位法で包摂するというのは、憲法24条以外の憲法条文でも当然存在する。たとえば肖像権プライバシー権憲法上では想定されていなかった未規定権利だが、第13条の幸福追求権という抽象的な包括的人権から敷衍される具体的権利性のひとつととらえることにより、後に民法規定され保護されることになった。そこは、増田引用している高橋和之先生がこのように書いている通りである

日本国憲法は、人権をそこで列挙した個別的人権類型限定したのではなく、時代の変化に応じて生ずる個人の新しい必要要求が具体的人権として個別化されることを認めている」

高橋和之立憲主義日本国憲法(第4版)』(有斐閣、2017 年)



なお、ここで元増田に都合の悪いことも書いてしまうと、元増田引用している高橋和之氏の「立憲主義日本国憲法」 の

婚姻自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である

立憲主義日本国憲法」 (有斐閣2017年



という部分は、実は2020年発行の第五版では「通説であった」と改められている。このことは国会質疑でも取り上げられている。https://twitter.com/P_reDemocracy/status/1597644240489701377

それはともかくとして、2021年札幌地裁判決では、少なくとも同性カップルに対して権利保護の仕組みを一切立法しないのは国会裁量範囲を超える違憲状態であり、このような違憲状態を解消するうえで、実際に現行の民法戸籍法規定する婚姻を同性に拡張することで解消するか、それとも海外シビルユニオンPACSのような、婚姻と似たような形で同性間にもパートナーシップの法的保護保障する、別建ての法律を新たに創設することで解消するかは、国会の広範な裁量に委ねられる、としていた。以後の各地域での同性婚訴訟基本的な流れも基本的にはこの立場にあった。「同性間に結婚を許してもいいし、同性向けに(あるいは同性も含めて)結婚みたいな別制度を作ってもいいから、とにかく何かやりなさいよ」ということだ。

一方、今回の札幌高裁判決は、この建て付けから一歩踏み込んで、現行民法戸籍法が同性間の婚姻を認めていないことは、憲法24条1項にも違反するとしており、ここまでの判決とは大きく意味合いが変わった。これは同性婚訴訟当事者支援する法曹にとっても予期せぬ判決で、驚き混じりの賞賛の声が出ているほどだ。ただし、その「違憲である現行民法戸籍法のあり方」に対してどのような立法解決を図るかは、引き続き立法機関たる国会裁量に任されていると考えられる。よって、憲法24条1項の定める「婚姻」の下位分類として、現行民法戸籍法の定める「婚姻」と、新たに民法規定される「何か」(たとえばシビルユニオンPACSのような婚姻類似制度)が併存する、という建て付けも可能であろう。その点では、札幌地裁判決に続く一連の判決での示唆と、求める立法解決の形が激変しているわけではないと思う。

とはいえ(これまで保守派が「同性婚禁止している」と認識していた)24条1項自体にもとづいて「現行民法戸籍法違憲だ」という判決が出るというのは結構すごいことで、おそらくこの判決が出たことで「国会がどのあたりを落としどころにするか」というラインも変わってくると思う。おそらく自民党保守派も「婚姻制度提供する法的保護のごく一部について最低限保障するようなショボいシビルユニオンを作れば違憲状態は解消され、保守派も何とか納得するだろう」だったものが、「同性パートナーシップを現行民法戸籍法の「婚姻」には絶対入れさせたくないが、そのためには、あるていど充実したシビルユニオン法案提案せざるを得ない」という感じになるかもしれない法相から以下のような物言いが出てきたのはその潮目の変化を表していると思う。

小泉龍司法相はこの日の定例会見で「国民生活の基本や国民一人一人の家族観にも関わる問題で、国民的なコンセンサス理解が求められる」とし「われわれも、議論を進めるという意味では貢献できるところがある」

岸田首相「同性婚規定、なくても憲法に違反しない」 札幌高裁が「違憲」判決出したのになお後ろ向き:東京新聞 TOKYO Web

与党内でも、公明党はもともと同性婚推進派だし、自民党内で同性婚反対の論調リードしてきた安倍はいまズタボロの状態にある。外堀は徐々に埋まりつつある気がする。

2024-03-04

anond:20240304171421

改正戸籍法キラキラネーム対策されてて戸籍フリガナについて「一般的に認められない読み方」が拒否される

まり"ぴかちゅう"とか"まりおねっと"とか、ひらがなに開けばキラキラネームではない

2023-11-06

anond:20231106231346

あたおか最高裁微塵も支持しませんけど

戸籍女性の人を男性と扱ったらそりゃダメでしょ

戸籍法との整合制考えろ飛び越えて戸籍法無くしちゃうんかってなる

労働安全衛生法でもトイレは男女って条件があるし

anond:20231106230914

そういう次元問題じゃあないんだね。ただひたすらに頭がおかしいとしか言えない

 

自認・自己決定で全てを決めるべきを押し通すなら、

トランスエイジ(本人の自認する年齢と実年齢が違う)もトランスレイシャル(本人の自認する人種国籍と実際の国籍ルーツが異なる)を認める他ないよね

  

個人アイデンティティ形成は、個人自己決定に基づいて形成されるべき』は支持するよ

建前とかじゃなくて本気でね

 

からと言って、物理社会制度を完全に無視して、

今日から僕はおばあちゃんでーーーす』『17歳でーーーす』『アフリカ系アメリカ人でーーーーす』とか言われても社会は困っちゃうのよね

 

社会のロールで人を縛らない世の中にしていこうには賛同するけど、

戸籍法厚生労働省履歴書様式例のテンプレートとの整合性はつけて欲しい

 

でもこれ国公立大学内でミスコンやってたりするの許容してるのと根っこは同じだと思う

この時代にあえて「男らしさ」「女らしさ」

 

ほんとジャップランドはなるべくしてこうなったって感じですわ

 

2023-10-31

anond:20231031175513

6はパス度の次にあたおか概念なので

 

自認・自己決定で全てを決めるべきを押し通すなら、

トランスエイジ(本人の自認する年齢と実年齢が違う)もトランスレイシャル(本人の自認する人種国籍と実際の国籍ルーツが異なる)を認める他ないよね

 

個人アイデンティティ形成は、個人自己決定に基づいて形成されるべき』は支持するよ

建前とかじゃなくて本気でね

 

からと言って、物理社会制度を完全に無視して、

今日から僕はおばあちゃんでーーーす』『17歳でーーーす』『アフリカ系アメリカ人でーーーーす』とか言われても社会は困っちゃうのよね

 

社会のロールで人を縛らない世の中にしていこうには賛同するけど、

戸籍法厚生労働省履歴書様式例のテンプレートとの整合性はつけて欲しい

2023-07-14

anond:20230713235635

自認・自己決定で全てを決めるべきを押し通すなら

トランスエイジ(本人の自認する年齢と実年齢が違う)のも認める他ないよね

 

個人アイデンティティ形成は、個人自己決定に基づいて形成されるべきは支持するよ

建前とかじゃなくて本気でね

 

からと言って、物理社会制度を完全に無視して、

今日から僕はおばあちゃんでーーーす』『17歳でーーーす』とか言われても社会は困っちゃうのよね

 

社会のロールで人を縛らない世の中にしていこうには賛同するけど、

戸籍法厚生労働省履歴書様式例のテンプレートとの整合性はつけて欲しい

2023-07-13

anond:20230713234046 anond:20231028105536 anond:20231027213715

じゃあ今回の裁判は支持するってことでOK? 数十年ホルモン取ってたから認められてるんだし

(anond:20230713234801)

自分良識派かどうかはどうでもいいがあたおか最高裁判断は支持しないよ

見た目で性別判定するなら戸籍法など投げ捨てろ直ちに

 

上級特権かますのは結構だけど、

トランスレイシャルトランスエイジ、トランスママトランスパパ、

無限に生まれるがまともに考えている????って思う

 

 

戸籍ではなく見た目を性別判定に使っているのは断固として許容できません

胸が薄い女性も、骨太女性も、ドワーフみたいにならずとも生まれつきヒゲ(濃い産毛とか数本太い毛とかでない。マジでヒゲ)が生える女性もいる認識は持とう

女性男性はこうあるべきみたいな宗教他国でやってほしいし、◯◯じゃない自分の体が嫌はメンタルクリニック相談してほしい

 

とりあえず女性で髭が生えることをオープンにしている女性の例をひとりあげておきます

ここまで深刻じゃなくても産毛じゃないレベルで毛が濃くなる人(剃り跡がぶつぶつしたり青くなる人)はいます

逆に髭が生えない男性(数本とか濃い産毛レベル)もいます

他国宗教を無批判に輸入してジェンダー役割イメージ固定化を推進するのは辞めましょう 

『私に対する恐怖の裏には、まだ答えられていない問いが隠れています。だから怖くなったり冷笑的になったりしてしまうのです。

私と同じ症状を持つ人は多くいます。顔からひげが生える女性は未知のことではありません』

 

ハーナームさんは12歳の時「多嚢胞性卵巣症候群」と診断されました。この症候群世界で何百万もの人が持っています

「多くの女性は顔にひげを生やしていますが"普通じゃない"ということで無視されています私たち身体にとっては自然ことなのにそれを笑われるのです」

ジェンダーに対するステレオタイプが、ハーナームさんを含むひげを生やす女性に対する扱いに大きな影響を及ぼしているとハーナームさんは考えます

 

ギネス世界記録 公式チャンネル

https://youtu.be/J08LgL6OrGE

anond:20230713120457

受け入れませんけど?デモ活動まではしませんけど、池袋事件といいマジで上級国民は大概にすべき

戸籍上すでに女性になっている人ならともかく、戸籍男性が別の性別トイレ使う社会的合意なんか取れていないし、

別姓を禁じるのが違憲じゃないのに、姓名を変えるハードルクソ高いのに、男性身分の人を女性として扱うとかマジであたおかなんですわ

 

戸籍無視するなら戸籍法捨てればいいし、社会的女性という概念を捨てるなら、ひと足飛びにジェンダーフリーになればいい

順番、間違えるなって話なんですわ

 

公務員施設なら多目的トイレあったと思うし、障害者枠で在宅も許されたと思うし、

そもそも別の階の女性トイレを許されていたはずなのに何が不満だったのか微塵も理解が出来ないし、

する必要性微塵も感じない

所得が低過ぎる人と特権階級の人たちはマジで道理をわきまえない

anond:20230713114050

じゃまずは戸籍法破棄したら?

別姓を禁じるのが違憲じゃないのに、姓名を変えるハードルクソ高いのに、

男性身分の人を女性として扱うとかマジであたおかなんですわ

2023-05-16

印鑑証明役所オマケでやっている業務

この記事ブクマで「全国で統一したシステムを作ればいいだろ」というコメントがある。住民票戸籍はそのとおりだと思うし、デジタル庁が旗振りして共通化がゆっくりながら進んでいる。しかし、印鑑証明についてはそうはいかない。

住民票戸籍も、住民基本台帳法戸籍法に根拠があり、国が市区町村実施義務づけた法定受託事務である。この事務の進め方は国が標準を示し、そのとおりに進めることが求められている。

一方、印鑑証明はそれらと同様に隣の窓口で行われている事務ではあるが、なんと法律に一切の根拠がない。市区町村はそれぞれ「○○市印鑑登録条例」とかを作って、市長裁量条例なので議会の関与もあるといえばあるが)で行っているのが印鑑証明なのであるタイトルの「オマケ」は言い過ぎだ。ごめん)。セキュリティに詳しいコンピュータエンジニアなら、昨年まで自治体ごとに行政機関個人情報保護条例がまちまちで、行政仕事を受けるときに注意しないといけなかったことを思い出す人もいるかもしれない。あれに近いものがある。

から、どんな印鑑登録できるのか、来たときの本人証明はどうするのかなんかは、すべて役所ごとにまちまちである。「引越前の市ではこれでOKだったのに!」といってもなんにもならない。根拠となるものが、前の市とこことでは違うのだから

国は法律では市区町村印鑑証明事務をやれといっていない一方、印鑑証明があるのを所与のものとした制度設計をしている。例えば不動産登記法個人登記をするためには市区町村長による印鑑証明書の提出が必須になっている。一度法務省電話をして「もしも『うちの市では印鑑証明書は出してません』って市があったら、そこの市民はどうやって不動産登記したらいいんですか?」って聞いたら「そういうことが起こるとは考えていません」って答えられた。そんな状況を放置しているため、印鑑証明は1,000以上の市区町村が1,000以上のやり方で続けていく状態はどうにもならなさそうである

2023-05-07

anond:20230507121850

 憲法改正どころかなんなら法改正必要ないんだよな

 婚姻規定する法律民法とか戸籍法なんだけど、そこには「夫婦」とか「夫・妻」がなになにとしか書いてなくて生物学上の男女云々とは一切書いてない

 つまり内閣が「民法における夫(妻)は男(女)とは限らない」といったふうに閣議決定して、婚姻に関する実務を行う各自治体に同性婚受理するよう通達を出せばそれで終わり

 「夫は男で、妻は女に決まってんだろ」というツッコミが考えられるけど、それはたいしたことじゃない。婚姻したカップル性別関係なく夫婦と言う方が日本語的に自然で、男同士だから夫夫、女同士は婦婦と呼び替えるのは不自然まりない

 現在放映中のアニメ水星魔女でも少女スレッタは自らを「婿」と自称しているけど、アンチLGBTが多そうなアニオタ界隈でさえそんなことは問題視されてない

 というわけで同性婚を認める認めないは内閣の一存で決定可能というわけ

2023-02-24

2024年に戸籍法改正してキラキラネームNGにするらしい

2024年

令和6年

戸籍法改正するなら、戸籍制度なくしたら

いつまでこの化石制度を使い続けるんだよ

いい加減、なくせよ

2023-02-09

忙しくてやっと同性婚訴訟について調べてみたけど

これってなんなん?

せっかく時間かけて訴訟してるのに、肝心のことが明らかになるような訴訟になってない

シンプル同性婚の導入が合憲違憲かを導き出せる訴訟にすればよかったのに

同性婚を認めていない民法戸籍法規定憲法違反だとして訴えてる

これだと判決のように憲法同性婚想定してないって言われちゃうの明らかだし

肝心の同性婚の導入が合憲なのか違憲なのかの解釈は導き出せないだろ

結論を避けてるから、単に棄却されるだけのあんまり意味ない訴訟になってる

なんなんこれ

2023-02-08

anond:20230208193530

内閣衆質196第257号」(2018年5月11日)で、国会答弁が残っている。

逢坂議員:「現在同性婚日本国憲法第24条第1項に反し、違憲であると考えているのか」

答弁:「憲法第二十四条第一項は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると規定しており、当事者双方の性別が同一である婚姻(以下「同性婚」という。)の成立を認めることは想定されていない。」

ということで、「想定されていない」とされていて、「違憲」との判断は下されていない。

同じ答弁で「民法戸籍法で認められていない」とも述べられており、これからすると憲法改正せずとも民法修正対応できる可能性は十分にある。

2023-02-05

同性婚って法改正どころか閣議決定合法化できるんだな

戸籍法民法配偶者が異性じゃなきゃいけないなんて書いてないか内閣の一存で明日にでもOKってことにできる

2022-10-16

anond:20221016153501

本来入籍というのはあらかじめ存在する戸籍に入ることを意味します。一方、婚姻における戸籍手続きでは、それまで双方が入っていた親の戸籍を抜け(除籍する)て、新しく夫婦ふたり戸籍が作られます。そのため、本来意味においては「入籍結婚」ではないため、婚姻届を出して「入籍しました」と言うのは戸籍法上では間違いになります

当たり前のように使われている「入籍しました」という結婚報告は、実は正しい表現ではないというのは驚きですね。

ただし、例外として「入籍結婚」になるケースも。離婚経験がある人や、すでに親の戸籍から抜けている人と婚姻関係を結ぶ場合は、すでにその人が筆頭の戸籍存在するため、新たに戸籍を作るのではなく、配偶者戸籍に入ることがあります

へえ~~。https://www.festaria.jp/journal/register/60

2022-04-25

船舶事故遺体が見つからない場合

北海道で観覧船が沈んだ件で、遺体が見つからんかったら7年間は保険下りなかったりするのかな?

と思って調べてみたんだけど、これって2パターンあるっぽいんよね。

 

民法第30条(失踪の宣告)

2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。

船舶が沈んだ時に船内にいた人間の生死がわからない場合は1年で死亡扱いになる。

ちなみに『前項』っていうのは生死不明人間は7年で死亡扱いにできるという項。

 

戸籍法第89条(に基づく認定死亡)

 水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者本籍地市町村長に死亡の報告をしなければならない。

戸籍法第89条に基づいて自然災害で生死が不明(だけどほぼ死亡が確実な場合)各官庁は該当者の死亡を認定することができる。各官庁が探索をおおよそ終えて、見つからなかったけどこれで打ち切りですとした時点で認定される。

遅くてもだいたい3か月くらいで認定されるっぽい。

震災なんかの場合はこっちで死亡認定されることが多いらしい。

東日本大震災ときもっと簡易な超法規的措置がとられたとのこと。

 

色々見てみるとどちらが採用されるかは「どれくらい死亡が確定的か」で変わるらしい。

多分今回の場合は、発見された人がほぼ全員死んでいるので見つかってない場合認定死亡が採用される。

 

後者認定死亡の場合は「生存証明された」時点で死亡認定を取り消すことができるが、

前者の失踪宣告の場合は「生存証明された」としても裁判所で「失踪宣告の取消し」を行って

失踪宣告が取り消されるまでは死亡状態は解消されない。

 

ちなみに、死亡が取り消された場合、死亡したことによる相続離婚は取り消される。

ただ、想像した財産使用してしまっていた場合は残ってる分を返すだけでいいし

遺族が再婚してた場合は、死亡前の婚姻関係は復活しない。

2022-01-05

anond:20220105042537

法律婚事実婚同棲

こういうのを意識して話す人少ないよね


法律婚戸籍法に基づく行政手続き夫婦になる行為

  配偶者控除あり

  夫婦間に代理権(法的に保証

  子供共同親権者(法的に保証

  死亡時にお互いの相続人(法的に保証


事実婚行政手続きはしないが結婚と同等の合意の下に関係を結ぶ

  税金優遇は受けられない

  住民票上、(未届)として夫婦記載可能

  国民年金の第3号被保険者健康保険の被扶養者になることができる

  親権者母親のみ

  法的な保証がないため、なんらかの契約として公正証書でも残さないと権利が弱い


同棲 :ただの同居

  何の権利もなし



このうち問題になるのは、法律婚の話

民法750条は婚姻に際し夫婦が同姓となることを規定

それを受けて戸籍法74条1号は婚姻届にその夫婦の姓を届け出ることを規定

規定の結果、夫婦が称する姓を定めない限り婚姻届が受理されない



同姓で居たい人は勝手に同姓にすりゃいいじゃんとか

誰にも迷惑かけてないじゃんとかじゃ法律は変えられない


参議院での請願は以下の構成

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/201/yousi/yo2010851.htm

女性社会進出家族形態ライフスタイル多様化し、人々の意識も変化している。

我が国では夫婦別姓での婚姻届が認められていないため、法律婚の九六%が夫の姓になっており、結婚による改姓の不利益不都合が生じている。

通称使用を認める方策が取られるようになっても、法律夫婦同姓を強制することは両性の平等に反し、不利益を強いていることに変わりはない。

二〇一五年、最高裁は同姓規定合憲としたが、議論国会に委ねている。法改正に向けた議論を求める。

民法七百三十三条は、離婚後に生まれる子の父子関係規定するために、女性にだけ再婚禁止する期間を定めている。

二〇一六六月改正後に六か月が百日に短縮されたが、実態に合わず、無戸籍となる場合があるなど子の利益に反する結果となっており、規定廃止を求める。二〇一三年十二月には違憲判決の結果、婚外子相続差別が解消され、嫡出子、嫡出でない子を区別して記載する意味必要もなくなったにもかかわらず、戸籍法改正は見送られ、依然差別表記が続いている。

子供に対する不当な差別である国連人権機関は、民法及び戸籍法における差別規定廃止日本政府に繰り返し勧告している。


 ついては、次の事項について実現を図られたい。


一、選択夫婦別姓制度を導入すること。

二、女性にだけある再婚禁止期間を廃止すること。

三、戸籍法における婚外子差別撤廃すること。

法律定義する両性の不平等不利益撤廃あたりが法益だね



私の個人的意見としては、ここまで踏み込むなら、子供勝手に姓を名乗れていいんじゃねぇの?という物

まり「家」「氏」「姓」の解体

夫:佐藤

妻:田中

息子:鈴木

娘:西園寺

こんな同棲生活がある事も認めてしまえばいい

結婚解体解体、ただのパートナーで良い

友人だろうが、知人だろうが、全く見ず知らずの他人だろうが、相互扶助契約を結べ税金優遇対象

子供が出来たら認知かに関係なく、種元の男に子供扶養義務

法律婚事実婚同棲

誰かを養う人間関係なら法律で「等価に」扱おう、結婚特別視を止めよう

みたいな

2021-12-10

anond:20211210135228

まりアップデートされていない古い価値観に基づいて作られている戸籍法改正しなければならないということ

2021-09-14

anond:20210914014927

戸籍法をどうにかすればいい話なのにそれに手を付けないで男女平等とか言い出すやつは被害者ぶりたい女仕草なので大人ならまともに取り合ってはいけない。

2021-07-01

anond:20210701190350

とても reddit 見たりしてるようには思えないな。むしろ下記増田で書いた140文字民側の増田に見える ↓

関連増田:米FOXコメント欄ですら不正投・不正選挙がどうこうと騒いじゃいないのに日本の140文字民は (anond:20201105100706)

もっとも 「はてブよりはマシ」、「日本ほどバカに優しくない」ってだけで、 reddit は ほぼ5chですけどね

 

せっかくだから補足しておくと、

> あと生体認証などができる時代になったのだから
> どんな名前を名乗ったって住民管理はできるはずだし

 

→ 現状、日本改名ハードは極めて高い。主な理由は2つ。

1. 公的書類の変更が面倒くさいので行政はしたく無い(上級国民仕事をしたく無い)

2. 暴力団員犯罪者が気軽に名前を変えちゃダメというお気持ち治安維持目的

有罪判決を受け,執行猶予間中である申立人が,逮捕時に報道された自己の氏名及び顔写真現在インターネット上に拡散されているため,就職不利益であるとして名の変更の許可を求めた事案で,犯罪歴は,企業にとって重要情報の一つであり,応募者として申告を求められた場合には,信義則真実を告知すべき義務を負うものであるから,申立人が犯罪歴企業に知られることで採用拒否されるなど一定不利益を受けることがあったとしても,それは申立人において甘受すべきであるから戸籍法107条の2にいう「正当な事由」があるとは認められない

 

令和1年7月26日/東京家庭裁判所家事第4部/審判/令和1年(家)4080号

別に現代技術なら名前以外でも公的書類管理できますよね?適切なコスト(お金)を払えば

 

 

> どんな格好したってコストをかければ治安は守れるはずだ
> 少しずつ必要コストが払われていくようになるといいね

 

→ どこの国でも異装には厳しい。平等意識が強く原宿girl闊歩する日本じゃその感覚は薄いけど、

  服装はその人の社会ステータス職業役割を表すからだ。

 ついでに宗教警察がいたりするしね(男・女の格好はこうあるべき)

 

治安はたとえば トイレシャワー室・更衣室の利用どうする問題がある

  米国に倣って施設運営者の許可が取れてれば特にコストを掛けなくてもOKひとつの考え方だけど

トランスジェンダートイレ制限違法、米最高裁判断 | Reuters (JUNE 29, 2021)

https://www.reuters.com/article/idJPL3N2OB0XS?edition-redirect=ca

コスト掛けて男も女も車いすの方もオストメイト利用者の方も介護必要な方も使える

『誰でもトイレ』を増やそうが正解だと思ってる

 

2021-06-24

別氏制度選択的別姓制度は別物

夫婦別姓を認めない民法憲法判断合憲というので、改めて、不思議に思っていることを書いてみる。

ちなみに、私は別姓婚だ。奥さん外国人なので。だから以下のように思うかもしれないことは先に書いておく。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210623/k10013098761000.html

婚姻届の「結婚後の名字」を選ぶ記入欄に夫と妻の名字の両方に印を付けて提出しましたが、役所では受理されません

選択的別姓制度採用して欲しいという人は上記のように「婚姻届で両方の姓を提出して、役所受理しなかった」ことを問題にしているように見える。

一方、法務省は、以下の通り。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji36.html

法務省ではこの問題を「選択夫婦別氏(べつうじ)制度」と呼んでいるがとても違和感がある。

婚姻届受理して欲しい。戸籍など気にしてない。

はっきり言って、法務省内のデータベース(DB)でどのように蓄えられてようがどうでもいい。法務省はそれを戸籍と呼んでいるが、名前さえどうでもいい。

婚姻届受理して欲しい」のであって、法務省内のDB特に気にしてない。それは法務省内部で整合性をつければいいだけの話に見える。

本来婚姻届普通に受理して

戸籍を2つ作って、婚姻事実は互いに「備考: 婚姻相手 A/B」を参照すればいいだけ。

外国人相手結婚と同様に処理すればいい。本来なら法的な問題はないし、システム問題ない。問題があったら外国人結婚できないのだから

ついでにいえば、現在だと、別姓の場合住民票などの証明書必要だが、マイナンバーと併用することで、それも不要になる。

なのでマイナンバーを早期に戸籍に導入すれば、同姓だろうが別姓だろうが全く同一のサービス内容になる。

これが通常の「選択的別姓制度」だ。

問題はここからだ。

選択夫婦別姓」の問題点を整理しない、法務省不作為

色々問題はあるが、一番は法務省不作為から発している。

法務省は「選択夫婦別氏(べつうじ)制度」だけを気にして、「選択的別姓制度」が存在しないかのように対処している。

裁判所民法750条における対応は、「選択夫婦別氏(べつうじ)制度」だけを気にしている。

でも、「選択的別姓制度」(戸籍が別での別姓)であれば、少なくとも戸籍法は全く関係ない。実体法の存在しない、民法750条「夫又は妻の氏を称する」だけが合憲かどうかの対象になる。そして、「選択的別姓制度」であれば、民法このままでも、「夫or妻」の氏を称しているので要件を満たしている。

よって「選択的別姓制度」は、本来憲法にも違反しないし、システムの変更も伴わない。単に地方自治体がシレッと婚姻届受理すればいいだけの話だ。

よって本質的な「選択的別姓制度」とは以下を選択できることによる。

こういう整理を法務省がしないことが一番の不作為だ。

戸籍を同一にして別姓」を採用しないことが憲法違反か?は政治で決めるような大きい問題じゃない

(2)が憲法違反かどうかは、本質的な決着がつかないと思う。「選択夫婦別氏(べつうじ)制度」を採用しないことが憲法違反かどうかは、法務省と気にしたい人だけが気にしていることなので、全くどうでもいいことだからだ。政治で決めろという話もあるが、こんなくだらないことは政党レベル政治で決めることじゃないと思う。

改めていうが、「選択的別姓制度」と「選択夫婦別氏(べつうじ)制度」は関係ない。

から言わせれば(3)での婚姻届受理が認められないことだけが問題で、(2)に関してはどうでもいい。

選択夫婦別姓制度」とは?

大抵の人は、同姓か別姓かは興味がなく、その結果として「選択夫婦別姓制度」とは何であるか、賛成する人達の間でも、おそらく意見が別れてる。

なぜなら「同姓」以外を無視して、法務省議論させないからだ。

裁判をするのは国民権利とは言え、無駄なことをずっと続けさせている、法務省不作為への非難が足りないと思う。

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