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はてなキーワード: 双務契約とは

2023-08-18

anond:20230817231650

双務契約特定権利関係についての話だから言いたかたこととは違うかな

個々の権利性質についての対応を言いたかってんではないんだ

権利義務は両方とも主体必要だと思う

個人がその主体となるには国家構成員としての権利義務が表裏一体で与えられ、一方のみは成立できないのではと思った

これは人権では自然権として権利のみを国民人間)に自明とするけど、権利あくま法律上のものだと考えると

憲法上の権利を享有するためには国家必要国家成立のために個人義務も等しく負っている

元の話をするうえでこういことを考えてたけど文章おかしかった

反応してくれてありがとう、すこし整理できた

anond:20230818082624

タイトル変わり過ぎてて草

権利と義務が対価関係にある例を示したけりゃ双務契約を出せば十分でしょ。「買主が物の引渡請求権行使するには、金銭支払い義務を果たさなければならない。」(これは、元増田における考え方1でいうところの「売主の代金請求権は買主の代金支払義務である」とは別の話。為念

しかし、全ての権利が何かと対価関係に立つわけではないのだから、「(およそ)権利行使には義務の履行が必要」みたいな全称命題じみたスローガンは全く持って不適切で、有害だ。

命題っぽくしたけりゃ「買主が物の引き渡しを受けるには代金を払わなければならない」みたいに、権利特定した言い方にする必要がある。

が、しかしまぁそれじゃスローガンにもならないな。

2023-08-17

anond:20230817225815

公法云々というか

憲法で言うところの公共の福祉基本的人権トレードオフの話ではないの

刑法においてはあまり権利義務文脈で語られるものはないと理解してるけど(刑法における罪を不作為義務と呼ぶなら義務だけど、それも結局は法益保護という公共の福祉と言える)

私法においては双務契約場合(同時履行の抗弁権)はたしかにそうだけど。

あらゆる状況で権利義務がセットになってると言えるか?

2023-03-16

委託料の減額

当社は自治体(正確にはその外郭団体から業務委託を受けている。

今年度が契約期間の最後の1年になるのだが、そんな段階になって自治体側が委託料の減額を迫ってきた。

契約条項により、「双方で協議」することになってはいるが、先方はかなり強硬的な姿勢を強めている。

物価高騰や燃料光熱費の高騰など、委託料を減額したくなる事情があることはわからないではないが、それは受託している当社側にとっても同じことで、特にコロナ禍以降は売上減少、採用難=人材難などあり、契約通りの業務内容を遂行しようとすると本来業務に悪影響が出るような状況である

私見として、契約通りの業務内容を遂行しようとすると本来業務に悪影響が出るのだから、それを幾分か緩和してもらう代わりに、幾分かの減額を甘受すればWin-Winだと思うのだが、どうやら経営陣は減額は断固認めるつもりはないようだ。

やはり会社として目先の売上額面子面目の類は無視できないという判断だろうか。

いずれにしても業務委託契約というのは、理論上は対等な関係に基づく双務契約であるはずだが、実質的には…ということがよくわかる卑近な事例であった。

2023-02-04

結婚相互義務負担権利享受する、単なる双務契約だよ

https://anond.hatelabo.jp/20230203110859

なんでこういう誤解が後を立たねーんだろうな

民法規定を見ろよ?何処にも結婚すれば国から優遇されるなんて記載はないから。

結婚は単なる双務契約です。それによって生じるのは夫婦それぞれの、相手との間での権利と義務のみです

売買契約によって生じる、売り主が物を渡す義務と代金を受け取る権利、買い主が代金を支払う義務と物を受け取る権利、それと同じ事です。

本来意味では婚姻に伴い優遇措置など何一つ生じません。

同性婚が出来ないのが不平等なのは、「異性同士なら物を売り買いしてもいいけれど同性同士では駄目ですよ」という決まりがあるのと同じ事だからです。

そこを理解してない人が多すぎる


第二節 婚姻の効力

夫婦の氏)

七百十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

生存配偶者の復氏等)

七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。

2 第七百十九条規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。

(同居、協力及び扶助義務

七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

夫婦間の契約の取消権)

七百十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者権利を害することはできない。

第三節 夫婦財産

第一款 総則

夫婦財産関係

七百五十五条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。

夫婦財産契約対抗要件

七百五十六条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

夫婦財産関係の変更の制限等)

七百五十八条 夫婦財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。

2 夫婦の一方が、他の一方の財産管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所請求することができる。

3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。

財産管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件

七百十九条 前条の規定又は第七百五十五条契約の結果により、財産管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

第二款 法定財産

婚姻費用の分担)

七百十条 夫婦は、その資産収入その他一切の事情考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

日常家事に関する債務連帯責任

七百六十一条 夫婦の一方が日常家事に関して第三者法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

夫婦間における財産帰属

七百六十二条 夫婦の一方が婚姻から有する財産及び婚姻自己の名で得た財産は、その特有財産夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。

2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するもの推定する。

2023-01-19

何を、どこまで

契約とか取り決めとかするけど、具体的に何はやらないといけなくて、何はやらなくてもいいかは明らかになっていないことが多い。

そして「双方協議の上~」という文言に基づき、契約当事者の"パワーゲーム"で終わる。

あれもこれもと何でもかんでも際限なくやらされる、かたち上は双務契約でも、まるでブラック企業だ。

2018-11-29

やりがいがあれば報酬なんていらないだろう?」という風潮が大キラ

「働け、報酬を与えるから」というのが本来労働契約なのに、それを棚に上げて「働け、やりがいがあれば報酬なんてなくても(あるいは僅少でも)いいだろう」とは契約違反も甚だしい。

既に双務契約の体を成していない。

さらに腹立たしいのは、こういうことを口にするのは往々にして役員クラスとか「既に高額の報酬を得て相当レベルの安定状態にある」者が多い。

そりゃそれだけもらっていれば多少減額されたところで大勢に影響は少ないだろうからいくらでも都合のいいことが言える。

「どの口が言うか!」となって、まったく説得力がないのだ。

そこであるとき思い切って「では○○取締役は(懲罰的意味ではなく)自主的報酬を返納して仕事したことがあるのですか?」と尋ねたことがあった。

当然、明言からは逃げた。

少なくともこの取締役は、労働者を1秒でも長く、しかし1円でも安く、自由にこき使い倒したい考えを持っているのだと確信した瞬間だった。

コストを抑える経営労働者を絞りぞんざいに扱うことはイコールではないだろう。

2016-01-25

雪で交通が乱れて遅刻

それでも

電車通勤場合「遅延、事故間引き、何があっても間に合うように早く家を出ろ」

自動車通勤場合事故渋滞、何があっても間に合うように早く家を出ろ」

といわれる奴隷社会日本企業

理不尽の1つだが、民法危険負担原則(債務者主義)に近似していることがわかる。

なんだ、法律原則にのっとってるだけか。

…と結論付けるのは早計。

民法危険負担に関する規定は、当事者双方が「対等」である双務契約を前提とした規定である

すなわち、会社(使用者)と社員(労働者)というはじめから対等でない関係には直ちに適用できないのだ。

結局のところ、何の不利益(遅刻による評価下落、有休扱いにして遅刻を帳消しにする場合有休を浪費することになる、など)も受けないでおこうとするなら、会社のいいなりにならなければならない隷属関係は揺るがない(´Д`)

通常の倍以上時間がかかるにもかかわらず出社を求められ、無事出社できても雪がひどくて仕事にならず、1日の大半を雪かきだけですごす日があるとさすがに何やってるんだと惨めな気持ちになる。

2015-12-21

http://anond.hatelabo.jp/20151221191130

双務契約でないなら権利を持つ側は権利だけ主張していいんやで。義務を果たさなければ権利を主張できないってのは良くある間違いな。権利とセットになってるのは「権利を主張された側がそれに応える義務」。

で、自分要求ガンガン主張してもかまわんのよ。ただ、その要求現実的に実現不可能場合選択肢としてあるのは、冷静な話し合いによって妥協点を探るか、話し合いを拒否して決裂して結局欲しいものを手に入れられないか、のどっちか。ひたすら自分のことしか主張しない人は結局何も手に入らないっていう報いを必然的に受ける、ってだけ。ものを考える頭があればどっちを選ぶべきかは自明だろ。

2013-09-14

http://anond.hatelabo.jp/20130613224134#tb

結婚ってリベラルで新しい制度だと思うけれど

何処が古臭いの?

双方に貞操義務を課す双務契約なんだから男女平等で素晴らしい。

結婚がなかったら弱い立場にある女ばかりが損をするよ。

なんでも自由放任がいいというのはリベラルというよりネオリベだと思う。

2013-02-22

http://anond.hatelabo.jp/20130219000739

元増田様の優しい言葉を真に受けてうんこ記事Lv.2を送ります。恥ずかしいけど私もわかるようになりたい。

請求原因

起案の手引き記載例p8の9

抗弁

同時履行の抗弁、解除権消滅の抗弁のほか、(ク~コ)もありそう(類型別p14のウ(イ))。

  • ク)悪意の抗弁
  • ケ)過失の評価根拠事実
  • コ)除斥期間の抗弁(570条、566条3項)
  • サ)解除権消滅の抗弁(548条1項)
  • シ)同時履行の抗弁(571条、533条)

同時履行の抗弁に対して

類型別p.13に以下のようにあるので、不当利得返還債務目的物の滅失を抗弁として主張しうるのではないでしょうか。

内容が実現不能になることによって債務は消滅する
  • 債務一般に認められる履行不能の抗弁と考えたのですが、本件で問題となるのは不当利得固有の利得消滅の抗弁(?)なのでしょうか…。

(以下、学説の呼称含め勘違いしていたらごめんなさい)

独立

解除前の法律関係売買契約のような双務契約であっても、解除後の関係双務契約ではないから、解除後の原状回復義務相互間は牽連関係がなく独立存在する。

独立説①
独立説にたちつつ、原告有責の場合は公平の観点信義則?)から例外的に原状回復義務を存続させるべきと考える。

この説の原則例外を素直に考えると、原告履行不能だけで抗弁主張でき、原告有責が被告の抗弁に回ることになりそうです。ただ、履行不能の免責につき債務者が無過失の立証責任を負うこととの均衡から原告に無過失まで主張させるというのも悪くないように思えます。前者だと立証責任からみて解除権消滅の抗弁に対する独自の意義がないようにも…。

原告有責と想定すると、被告は相殺の抗弁を主張できそうです(基づく引渡し∧履行不能(∧原告有責)∧意思表示)。

独立説②(価額返還説?)
独立説にたちつつ、現物返還が不可能な場合の価額返還義務は、買主の保管義務違反というような帰責事由に基づく損害賠償請求権ではなく、解除による原状回復特有のものであると考える。

この説からは、原告の過失問わず原状回復義務は価額返還義務に変わるので、原告履行不能のみで抗弁主張しうるのではないでしょうか。被告は常に相殺の抗弁を主張できそうです(基づく引渡し∧履行不能意思表示)。

危険負担類推

解除に伴う原状回復としての不当利得返還請求権は、契約関係の清算・巻き戻しであるので、当初の契約関係と同様に存続上の牽連性を認める。

危険負担類推説①(牽連説?)
特定物債権者主義に関し制限説をとる(支配の移転まで536条1項で処理)。

この説からは、目的物を占有する原告危険負担することになり(536条1項類推)、原告債権者主義(536条2項)類推の抗弁を主張するように思います履行不能被告有責)。

  • ということで元記事問2の上段「危険負担類推説に立った上で牽連説による場合~」という指摘に賛成です。後半の「独立説による場合も~」という指摘が理解できないのですが、私の学説の整理自体間違っているのかも…ごめんなさい。
  • 手元の資料に債権者有責の場合適用条文を明示したものはありませんでしたが、536条1項が類推できるなら同2項も類推できると考えてよいですよね…。
  • 原告不法行為責任を自認しつつ(履行不能原告有責)同時履行関係は否定するという主張は成り立ち得ないように思います。理由は、債務者有責の場合危険負担の問題とならないこと(危険負担の問題とならないのは当初の原状回復義務が存続するからですよね、とすれば同時履行関係も否定はできないのでは)、536条2項類推履行不能被告有責)の主張に失敗したときは大人しく536条1項類推で請求原因を諦めれば済むこと(自分の過失を自認すると、判決理由中の判断に既判力が生じないとしても、信義則による主張制限等で後々の不利を招きかねない)、解除権消滅の抗弁が認められてしまうこと、でしょうか…。

問題は、被告は請求原因に対する独立の抗弁として536条1項類推を主張できるのではないか、その場合の抗弁事実はどうなるか、上記原告の抗弁(536条2項類推)との関係は?ということですが、536条1項について考えられる組み合わせとしては…

被告の抗弁原告の再抗弁
履行不能被告有責
履行不能原告無責被告有責
履行不能被告無責
履行不能原告無責∧被告無責

536条1項の文理に素直なのは4ですが、立証の負担が重く、原告無責を被告に主張させる点で履行不能の免責につき債務者が主張立証責任を負うこととの均衡が気になります。2も同様です。3は債務者主義を原則とする制限説からすると例外にあたる債権者主義を主張したい原告被告有責を主張させるべきではないか、上で原告に536条2項類推の抗弁(履行不能被告有責)を認めたことと矛盾しないか、問題となりそうです…。

文理からは遠くなりますが実は1がいいような気がしていて、元記事の疑問上段に賛成です。被告は請求原因に対する独立の抗弁として債務者主義(536条1項)類推の抗弁(基づく引渡し∧履行不能)を主張でき、原告債権者主義(536条2項)類推の再抗弁(被告有責)か危険負担排除特約の抗弁(危険負担排除の合意)を主張することになるのではないでしょうか…。

危険負担類推説②
特定物債権者主義について無制限説をとる(支配の移転を待たず534条1項で処理)。

この説に言及のある資料はありませんでした。しかし、危険負担類推するなら特定物債権者主義についての解釈がこの場面にも影響を及ぼすように思うのですが…どうでしょうか。

534条1項類推で処理すると、原告債権者主義(534条1項)類推の抗弁(履行不能原告無責)を主張できそうです。

危険負担類推説③
危険負担類推するが、この場合危険負担は存続上の牽連性としてではなく「各人は自らの支配領域で生じたリスク負担すべし」という発想であると修正して考える。

内田先生が推されている立場かと思うのですが、契約の対価が均衡を欠いていた場合考慮して、536条1項類推で処理しながら、時価相当額の返還債務存続を認めるようです。

ただ、被告有責の場合原状回復義務の消滅を認める(536条2項類推)ようなので、危険負担類推説①と同様に、原告は536条2項類推の再抗弁を主張できそうです(履行不能被告有責)。

この説からは、危険負担類推説①と異なり、被告は請求原因に対する独立の抗弁として536条1項類推を主張することはできないように思います…。

相殺の抗弁を主張することは可能であるように思います(基づく引渡し∧履行不能意思表示)。

 
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