はてなキーワード: 双務契約とは
双務契約は特定の権利関係についての話だから言いたかったこととは違うかな
個人がその主体となるには国家の構成員としての権利と義務が表裏一体で与えられ、一方のみは成立できないのではと思った
これは人権では自然権として権利のみを国民(人間)に自明とするけど、権利はあくまで法律上のものだと考えると
憲法上の権利を享有するためには国家が必要で国家成立のために個人は義務も等しく負っている
元の話をするうえでこういことを考えてたけど文章はおかしかった
反応してくれてありがとう、すこし整理できた
タイトル変わり過ぎてて草
権利と義務が対価関係にある例を示したけりゃ双務契約を出せば十分でしょ。「買主が物の引渡請求権を行使するには、金銭支払い義務を果たさなければならない。」(これは、元増田における考え方1でいうところの「売主の代金請求権は買主の代金支払義務である」とは別の話。為念)
しかし、全ての権利が何かと対価関係に立つわけではないのだから、「(およそ)権利の行使には義務の履行が必要」みたいな全称命題じみたスローガンは全く持って不適切で、有害だ。
命題っぽくしたけりゃ「買主が物の引き渡しを受けるには代金を払わなければならない」みたいに、権利を特定した言い方にする必要がある。
当社は自治体(正確にはその外郭団体)から業務委託を受けている。
今年度が契約期間の最後の1年になるのだが、そんな段階になって自治体側が委託料の減額を迫ってきた。
契約条項により、「双方で協議」することになってはいるが、先方はかなり強硬的な姿勢を強めている。
物価高騰や燃料光熱費の高騰など、委託料を減額したくなる事情があることはわからないではないが、それは受託している当社側にとっても同じことで、特にコロナ禍以降は売上減少、採用難=人材難などあり、契約通りの業務内容を遂行しようとすると本来業務に悪影響が出るような状況である。
私見として、契約通りの業務内容を遂行しようとすると本来業務に悪影響が出るのだから、それを幾分か緩和してもらう代わりに、幾分かの減額を甘受すればWin-Winだと思うのだが、どうやら経営陣は減額は断固認めるつもりはないようだ。
やはり会社として目先の売上額や面子面目の類は無視できないという判断だろうか。
いずれにしても業務委託契約というのは、理論上は対等な関係に基づく双務契約であるはずだが、実質的には…ということがよくわかる卑近な事例であった。
https://anond.hatelabo.jp/20230203110859
なんでこういう誤解が後を立たねーんだろうな
民法の規定を見ろよ?何処にも結婚すれば国から優遇されるなんて記載はないから。
結婚は単なる双務契約です。それによって生じるのは夫婦それぞれの、相手との間での権利と義務のみです
売買契約によって生じる、売り主が物を渡す義務と代金を受け取る権利、買い主が代金を支払う義務と物を受け取る権利、それと同じ事です。
同性婚が出来ないのが不平等なのは、「異性同士なら物を売り買いしてもいいけれど同性同士では駄目ですよ」という決まりがあるのと同じ事だからです。
そこを理解してない人が多すぎる
第二節 婚姻の効力
(夫婦の氏)
第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
第七百五十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
第七百五十五条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。
第七百五十六条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
第七百五十八条 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。
第七百五十九条 前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
第二款 法定財産制
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
第七百六十一条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
「働け、報酬を与えるから」というのが本来の労働契約なのに、それを棚に上げて「働け、やりがいがあれば報酬なんてなくても(あるいは僅少でも)いいだろう」とは契約違反も甚だしい。
既に双務契約の体を成していない。
さらに腹立たしいのは、こういうことを口にするのは往々にして役員クラスとか「既に高額の報酬を得て相当レベルの安定状態にある」者が多い。
そりゃそれだけもらっていれば多少減額されたところで大勢に影響は少ないだろうから、いくらでも都合のいいことが言える。
「どの口が言うか!」となって、まったく説得力がないのだ。
そこであるとき思い切って「では○○取締役は(懲罰的な意味ではなく)自主的に報酬を返納して仕事をしたことがあるのですか?」と尋ねたことがあった。
当然、明言からは逃げた。
少なくともこの取締役は、労働者を1秒でも長く、しかし1円でも安く、自由にこき使い倒したい考えを持っているのだと確信した瞬間だった。
それでも
・電車通勤の場合「遅延、事故、間引き、何があっても間に合うように早く家を出ろ」
・自動車通勤の場合「事故、渋滞、何があっても間に合うように早く家を出ろ」
理不尽の1つだが、民法の危険負担の原則(債務者主義)に近似していることがわかる。
…と結論付けるのは早計。
民法の危険負担に関する規定は、当事者双方が「対等」である双務契約を前提とした規定である。
すなわち、会社(使用者)と社員(労働者)というはじめから対等でない関係には直ちには適用できないのだ。
結局のところ、何の不利益(遅刻による評価下落、有休扱いにして遅刻を帳消しにする場合有休を浪費することになる、など)も受けないでおこうとするなら、会社のいいなりにならなければならない隷属関係は揺るがない(´Д`)
通常の倍以上時間がかかるにもかかわらず出社を求められ、無事出社できても雪がひどくて仕事にならず、1日の大半を雪かきだけですごす日があるとさすがに何やってるんだと惨めな気持ちになる。
双務契約でないなら権利を持つ側は権利だけ主張していいんやで。義務を果たさなければ権利を主張できないってのは良くある間違いな。権利とセットになってるのは「権利を主張された側がそれに応える義務」。
で、自分の要求をガンガン主張してもかまわんのよ。ただ、その要求が現実的に実現不可能な場合、選択肢としてあるのは、冷静な話し合いによって妥協点を探るか、話し合いを拒否して決裂して結局欲しいものを手に入れられないか、のどっちか。ひたすら自分のことしか主張しない人は結局何も手に入らないっていう報いを必然的に受ける、ってだけ。ものを考える頭があればどっちを選ぶべきかは自明だろ。
元増田様の優しい言葉を真に受けてうんこ記事Lv.2を送ります。恥ずかしいけど私もわかるようになりたい。
起案の手引き記載例p8の9
同時履行の抗弁、解除権消滅の抗弁のほか、(ク~コ)もありそう(類型別p14のウ(イ))。
類型別p.13に以下のようにあるので、不当利得返還債務も目的物の滅失を抗弁として主張しうるのではないでしょうか。
内容が実現不能になることによって債務は消滅する
解除前の法律関係が売買契約のような双務契約であっても、解除後の関係は双務契約ではないから、解除後の原状回復義務相互間は牽連関係がなく独立に存在する。
この説の原則例外を素直に考えると、原告は履行不能だけで抗弁主張でき、原告有責が被告の抗弁に回ることになりそうです。ただ、履行不能の免責につき債務者が無過失の立証責任を負うこととの均衡から、原告に無過失まで主張させるというのも悪くないように思えます。前者だと立証責任からみて解除権消滅の抗弁に対する独自の意義がないようにも…。
原告有責と想定すると、被告は相殺の抗弁を主張できそうです(基づく引渡し∧履行不能(∧原告有責)∧意思表示)。
この説からは、原告の過失問わず原状回復義務は価額返還義務に変わるので、原告は履行不能のみで抗弁主張しうるのではないでしょうか。被告は常に相殺の抗弁を主張できそうです(基づく引渡し∧履行不能∧意思表示)。
解除に伴う原状回復としての不当利得返還請求権は、契約関係の清算・巻き戻しであるので、当初の契約関係と同様に存続上の牽連性を認める。
この説からは、目的物を占有する原告が危険を負担することになり(536条1項類推)、原告は債権者主義(536条2項)類推の抗弁を主張するように思います(履行不能∧被告有責)。
問題は、被告は請求原因に対する独立の抗弁として536条1項類推を主張できるのではないか、その場合の抗弁事実はどうなるか、上記原告の抗弁(536条2項類推)との関係は?ということですが、536条1項について考えられる組み合わせとしては…
\ | 被告の抗弁 | 原告の再抗弁 |
---|---|---|
1 | 履行不能 | 被告有責 |
2 | 履行不能∧原告無責 | 被告有責 |
3 | 履行不能∧被告無責 | |
4 | 履行不能∧原告無責∧被告無責 |
536条1項の文理に素直なのは4ですが、立証の負担が重く、原告無責を被告に主張させる点で履行不能の免責につき債務者が主張立証責任を負うこととの均衡が気になります。2も同様です。3は債務者主義を原則とする制限説からすると例外にあたる債権者主義を主張したい原告に被告有責を主張させるべきではないか、上で原告に536条2項類推の抗弁(履行不能∧被告有責)を認めたことと矛盾しないか、問題となりそうです…。
文理からは遠くなりますが実は1がいいような気がしていて、元記事の疑問上段に賛成です。被告は請求原因に対する独立の抗弁として債務者主義(536条1項)類推の抗弁(基づく引渡し∧履行不能)を主張でき、原告は債権者主義(536条2項)類推の再抗弁(被告有責)か危険負担排除特約の抗弁(危険負担排除の合意)を主張することになるのではないでしょうか…。
この説に言及のある資料はありませんでした。しかし、危険負担を類推するなら特定物の債権者主義についての解釈がこの場面にも影響を及ぼすように思うのですが…どうでしょうか。
534条1項類推で処理すると、原告は債権者主義(534条1項)類推の抗弁(履行不能∧原告無責)を主張できそうです。
内田先生が推されている立場かと思うのですが、契約の対価が均衡を欠いていた場合を考慮して、536条1項類推で処理しながら、時価相当額の返還債務存続を認めるようです。
ただ、被告有責の場合は原状回復義務の消滅を認める(536条2項類推)ようなので、危険負担類推説①と同様に、原告は536条2項類推の再抗弁を主張できそうです(履行不能∧被告有責)。
この説からは、危険負担類推説①と異なり、被告は請求原因に対する独立の抗弁として536条1項類推を主張することはできないように思います…。