「婚姻」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 婚姻とは

2016-02-15

男娼がいたら中年女性買春しませんか?

よくよく中年男性10代の少女買春するという話が話題にされて来ましたが、

例えば10代の男子売春してたら世の中年女性は彼らを買わないって事はないんですかね。

倫理的にいえば、中年若者に固執するのは致し方ないように思います

現実的に言えば、歴史物語ってます

日本では、中年のおじさん侍や大名10代前半の少女婚姻10代の内に何人も子供を産ませてますので、

中年若者に執着するというよりは、子孫を多く作るといった目的の為に若い女性使役されてるというイメージ根付いてる感じです。

欧州を見渡すと、中年女性貴族市場少年男娼を買い集めたり、奴隷市場に出向いて買った若い男性を館で楽しんだ殺したといった

記述が多く散見されてます

なので、日本では中年女性若い男娼を買い漁るという風景にあまり出くわさないでも世界的に見れば割と一般的に男娼が存在し、

一定数の需要を獲得している事が分かるはずなのです。

要するに、日本ではこれまで男娼の存在一定数未満でも存在していたかもしれないが、それでも世間では女娼が多かったという先行イメージのせいで

中年男性若い女性に執着するものだという認識一般的でした。

しかし、現在は男娼も少なからずいますし、彼らを買う中年女性も少なからずいるのではないでしょうか。

世間一般イメージに凝り固まってるから中年女性若い男性を買う事はないというイメージが出来てしまっている。

しかし、10代の男娼がいれば、中年女性の皆さんは絶対に買いませんか?

そんな事はないと私は思うのです。

2016-01-30

不倫ってどうしてダメなの?

・・・と、素朴な疑問を立ててみた。

 

不倫=悪、世間ではこれが悪でない場合というのは、例えばよほど夫婦関係ダメダメ場合とかに限られるようだ。

結婚して配偶者のある人は、その配偶者以外の人と恋愛関係になったり性的関係になったりしてはいけない。逆も然り。

この不文律みたいなものが、そうでなければならないのは何故か。

これが婚姻関係でない場合、交際しているだけの場合なら、すったもんだあったとしても、不文律というほどではないだろう。

それが婚姻関係であるというだけで一気に不文律となる。

もちろん、子供もいるということになれば話は違ってくると思うのでそれはここでは触れない。

しかし何なんだろう? この婚姻関係意味する重さというのは。

そこがよく分からなかったのである

極端に言えば、役所婚姻届受理されたというだけで、離婚するまでは、その配偶者以外とはダメだ、と言ってる事になる。

 

そこで、法律を調べてみた。

民法第770条第1項第1号に「 配偶者不貞行為があったとき」とあり、770条により離婚を訴える事が出来る、というのがどうやら根拠らしい。

もう少しこの法律の背景を調べると、どうも国の文化的というか宗教的な背景事情があるようだ。

まり不倫=悪という図式は、絶対的ものなのではない、ということになる。

 

人が人を好きになる、そもそもこれ自体は何人たりとも禁止する事は出来ない(宗教的戒律の類を除けば)。

出来ない以上は、つまり内心の自由は、断じて責められるべきものではない。

だけど、法的な婚姻関係は、法により行為制限される、即ち実質的不貞行為はそうした法体系の中で生きる日本人なら日本人である限り、法的にいけない事である、というのはなるほどそのとおりである

 

でも・・・世間の人は、配偶者のある人がその配偶者以外の人を、若しくは配偶者のある人をその配偶者以外の人が(恋愛対象として)好きになってはいけない、と言うのだ。

いや、こう言うかもしれない、好きになる事自体別にいいが、恋愛行為(=肉体関係含むと含まざるに関わらず)となるような事をしてはいけないと言っているに過ぎない、と。

 

・・・と、今、自分の頭の中での考察をだらだらと上にそのまま述べたのであるが、ふむふむ、だとするとその禁じられるべき恋愛行為とは何ぞや?ということになってくるね。

つか、ばれなきゃいい、ってことか。

そういうことなのか?

http://anond.hatelabo.jp/20160130133300

既婚女性は、不倫とか自分がされたらと思うと許せないから

しかベッキー謝罪会見して裏で反省してないで笑ってたLINEでちゃったじゃん。

ベッキーターゲット層はスポンサー見てもファミリー層だから壊滅的。

自分なりのマジレス

結婚とかそういう契約の元、婚姻関係が成り立ってるんだから離婚前に他人とやるなよ。

ベッキーもわかっても止まってなくてきもい

2016-01-24

http://anond.hatelabo.jp/20160124003003

結婚できない」ってのは、皆あえて書かないが、「自分が気に入った条件の人と」結婚できるかできないかって話だよね。

結婚自体は誰でもできるよ。

例外はあるが、紙切れ一枚提出すれば婚姻成立だもん。

2016-01-13

http://anond.hatelabo.jp/20160113101254

逆じゃね?

北川景子はずいぶん前から家族ぐるみで遊んでいて

食事マナー程度で問題になるなら、そもそも結婚できない。

マナーは簡単に矯正できるしね。

北川景子

自分がオタだということを隠さなくていい&そこまでパッとしない芸能人としての挽回策として

冷静に金と権力のあるDAIGO選んでいるわけで

DAIGOが突然ホームレスになるくらいの財政問題が起こらない限りは

仮に仮面夫婦になったとしても継続される婚姻だよ。

2016-01-08

http://anond.hatelabo.jp/20160107133646

たとえBがどんなモラハラDV女だったとしてもまず婚姻関係解消してから自由恋愛しろって話でしょ。その順序を誤るとCに対しても加害することになると思うんだけど。

ベッキー騒動で改めて結婚制度矛盾していると感じる

夫婦関係実質的破綻しているのに、一方が離婚拒否すれば、

婚姻関係継続自由意志に反して強制する。そもそも、妻との関係破綻して、別れる前提なのに、形式的婚姻関係を見て、不倫と叩かれるベッキー。どの関係者も不幸にしかならない。

2016-01-07

芸能人不倫謝罪会見は誰に謝ってるのか

ベッキー不倫報道で会見し、謝罪を繰り返したとのニュース。会見自体は見ていないけど、こういうケースでベッキーは誰に謝ってるの?川谷氏の奥さん?分かる。広告スポンサー?分かる。世間には?本来謝る必要なし。そもそも謝る理由が分からない。それでも世間に取り敢えず謝っておこう(日本だけなのかは知らないが枕詞のように謝っておいたほうが無難)というベッキー側の判断はまだ理解できる。ヤフコメベッキーをボロクソ批判している。意味が分からない。何の道理があって無関係者が批判するのか。ワイドショーコメンテーター自覚がどうとか。何の自覚だよ。そもそもお前誰だよ。有名人不倫発覚案件のたびに毎度不思議に思う。

婚姻不倫私人間の契約登録という意味国家も絡んでいるが)と違反であり、違反には違約金が課される。賠償額の実務も確立している。そこまでのことだよね。犯罪ではない。繰り返す。犯罪ではないのだ。何故無関係者が批判する道理があろう。

タレント芸能人はそれも含めて世間話題俎上となるのが仕事だという見方はあろう。ならばミュージシャンは?キャスターは?政治家は?大学教授は?会社員は?公人とか関係ないよねこ議論には。

不倫ってどっちが悪いの

Aさん---婚姻関係---Bさん

 |

不倫関係

 |

Cさん(独身

という構図の場合、誰が悪いと思う?

俺はどんな事情であったとしてもAさんが圧倒的に悪いと思うんだよ 

Bさんにどんなに原因があっても離婚してからやれよって話だし、もちろんCさんが意図的に略奪しようとすることもあるだろうが実際にパートナーを裏切るのはAさんだからな。


昔の同僚で不倫してるヤツがいて、当事者が身近なせいもあるが「不倫される側(図のBさん)」と「略奪者(図のCさん)」を非難する場合が多くて気持ち悪かったんだよな

せっかく匿名なのですから、できれば「実際にどのように評価されるか」ではなく、「あなたはどう思うか」を伺いたいのですが、どう思いますか皆さん。

2015-12-23

http://anond.hatelabo.jp/20151223110317

アメリカだと:

戸籍はない。

婚姻や親子関係はそれぞれが独立した記録として、それが生じた場所管轄する役所に保管される。

婚姻時の姓の変更は自由

子の姓は、出生時に両親の合意により自由に決められる。親の姓である必要はない。

姓名の変更はいちおう裁判所に行く必要があるが、原則自由

個人番号(社会保障番号)は変わらない。

http://anond.hatelabo.jp/20151222224655

法律で決めなくても瓦解しないなんてのは婚姻関係や親子関係なんかもそうだろう

でもその法律を全て廃止して個々人に任せろなんて言う奴はいないだろう

何にせよ最高裁も言う通り立法に委ねられる部分なんだから夫婦別姓にしたい奴はそういう議員国会に送って立法させればいい

逆にそうならないなら、別に今のままでいいやと思っている国民多数派ってことだね

それが民主主義というもの

http://anond.hatelabo.jp/20151223104728

現行制度でも、婚姻時に妻の姓を選んだり事実婚だったりしたら子供母親の姓になるから

必然的子供は夫の姓になる」ってことはないのでは?

「大多数の子供は父親由来の姓になる」は真だけど。

それに「選択的夫婦別姓だと子供の姓を妻の姓にする事も出来る」とは言えないのでは?

婚姻時に子供の姓を一方に決めることになる可能性が高いし、

別姓を選択するのが少数派になるのが予想されるのだから

結局「大多数の子供は父親由来の姓になる」という状況はそこまで変わらないかと。

しろ通称利用が進んだ場合のほうが、婚姻時に妻の姓を選びやすくなって、

母親由来の姓になる子供」が選択的夫婦別姓場合より多くなる可能性だって無いとは言い切れない。

もっともよい方法って

anond:20151223020523

夫婦と子を一つの家族とする戸籍制度を、個人ごと登録に改める。

婚姻や親子関係は、各人に記録する。

AはBと婚姻関係を結んだ。AとBからCが出生した。

BはAと婚姻関係を結んだ。BとAからCが出生した。

CはAとBから出生した。親子関係DNA鑑定により保証する。

その他の関係データから検索できるやろ。

婚姻時の姓の変更は自由旧姓も記録として残す。

子の姓は、出生時に両親の合意により自由に決められる。親の姓である必要はない。

姓名の変更は容易にする。個人の識別は、個人番号で確実に管理する。

2015-12-22

http://anond.hatelabo.jp/20151222145630

いや、まちがってるから。その要約。

原告が争点として訴えたのはこの三つ。

すべての国民は、個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。

すべて国民は、法の下に平等であって、人種信条性別社会的身分又は門地により、政治的経済的又は社会的関係において、差別されない。

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

配偶者の選択、財産権相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等立脚して、制定されなければならない。

からまずもって、「夫婦別姓の争点はアイデンティティ男女平等」だけではなくて、経済的政治的社会的権利全般対象に入ってるし、その後もちゃんと不利益について論じられてるわ。

お前が勝手に読み飛ばしてるだけじゃ。


で、最終的に棄却なのは周知の通りだけど、それはなぜかというと

夫婦同氏制の下においては,婚姻に伴い,夫婦となろうとする者の一方は必ず氏を改めることになるところ,……そのことによりいわゆるアイデンティティ喪失感を抱いたり,

婚姻前の氏を使用する中で形成してきた個人の社会的な信用,評価名誉感情等を維持することが困難になったりするなどの不利益を受ける場合があることは否定できない。

そして,氏の選択に関し,夫の氏を選択する夫婦圧倒的多数を占めている現状からすれば,妻となる女性が上記の不利益を受ける場合が多い状況が生じているもの推認できる。

さらには,夫婦となろうとする者のいずれかがこれらの不利益を受けることを避けるために,あえて婚姻をしないという選択をする者が存在することもうかがわれる。

しかし,夫婦同氏制は,婚姻前の氏を通称として使用することまで許さないというものではなく,近時,婚姻前の氏を通称として使用することが社会的に広まっているところ,

上記の不利益は,このような氏の通称使用が広まることにより一定程度は緩和され得るものである

↑こういってるわけよ。

要するに、

夫婦同氏によるアイデンティティ喪失不利益存在するけど、通称使えればいいんじゃないの?

っていってるわけです。

で、実際にそれではすまない例はすでに別ツリーでも引用されてる増田http://anond.hatelabo.jp/20151207175147

また、ここに出席してる女性裁判官が、裁判官になるに当たって通称使用できてない点にも留意

から夫婦別姓を訴える人は「不利益」を中心に訴えようとしてんの。

わかったかな?



で、最高裁判決最後国会に丸投げしてることも十分に周知されなければならないところ。

なお,論旨には,夫婦同氏制を規制と捉えた上,これよりも規制の程度の小さい氏に係る制度(例えば,夫婦別氏希望する者にこれを可能とするいわゆる選択的夫婦別氏制)を採る余地がある点についての指摘をする部分があるところ,

上記(1)の判断は,そのような制度合理性がないと断ずるものではない。上記のとおり,夫婦同氏制の採用については,嫡出子の仕組みなどの婚姻制度や氏の在り方に対する社会の受け止め方に依拠するところが少なくなく,

この点の状況に関する判断を含め,この種の制度の在り方は,国会で論ぜられ,判断されるべき事柄にほかならないというべきである







おまけ。

夫婦同氏制を継続する合理性」の判断根拠には以下のものもあるんだけど

そして,夫婦が同一の氏を称することは,上記の家族という一つの集団構成する一員であることを,対外的公示し,識別する機能を有している。

特に婚姻重要効果として夫婦の子夫婦共同親権に服する嫡出子となるということがあるところ,

嫡出子であることを示すために子が両親双方と同氏である仕組みを確保することにも一定の意義があると考えられる。



…ところでこんな最高裁判決もありましたね。

非嫡出子の相続を1/2にする規定に関する違憲判決

法務省:民法の一部が改正されました

http://anond.hatelabo.jp/20151222032211

そういうお母さんのことを思ってとか踏みにじったとか執着してるとか

情緒的な問題で言ってるんじゃなくて、こういう実害が出ることによる問題

参考1

http://anond.hatelabo.jp/20151207175147

参考2

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/546/085546_hanrei.pdfPDF注意)

先日夫婦同姓が合憲であるとの判決が下された判決文だけど

15pから岡部喜代子裁判官から異論が書かれている

近年女性社会進出は著しく進んでいる。……そうすると,婚姻前の氏から婚姻後の氏に変更することによって,当該個人が同一人であるという個人の識別特定に困難を引き起こす事態が生じてきたのである

……

識別困難であることは単に不便であるというだけではない。

例えば,婚姻前に営業実績を積み上げた者が婚姻後の氏に変更したことによって外観上その実績による評価を受けることができないおそれがあり,

また,婚姻前に特許を取得した者と婚姻後に特許を取得した者とが同一人と認識されないおそれがあり,

あるいは論文連続性が認められないおそれがある等,

それが業績,実績,成果などの法的利益に影響を与えかねない状況となることは容易に推察できるところである

……

現在進行している社会グローバル化インターネット等で氏名が検索されることがあるなどの,

いわば氏名自体世界的な広がりを有するようになった社会においては,氏による個人識別性の重要性はより大きいものであって,

婚姻からの氏使用有用性,必要性は更に高くなっているといわなければならない。

我が国昭和60年に批准した「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」に基づき設置された女子差別撤廃委員会からも,

平成15年以降,繰り返し,我が国民法夫婦の氏の選択に関する差別的法規定が含まれていることについて懸念が表明され,

その廃止要請されているところである

2015-12-18

http://anond.hatelabo.jp/20151218095135

たぶん夫婦別姓に色々誤解(不明点)があると思うんだけど、質問も違うと思うんだよね。

今のままだと、たぶん回答にたどりつけない。

チョット飲み込みにくいと思うから、タルイと思うが辛抱して順番に説明を聞いてくれ。

最近裁判で負けたイワユル「夫婦別姓

これは、「婚姻前の姓を保持する制度」のこと。夫婦別氏とも言う。

  1. 結婚からの姓を変えると面倒が色々ある
  2. 通名だと、本名とは違う「アダ名」扱いになる
  3. 「姓」は、強い帰属意識を煽る

1番は判りやすいだろ。

ハンコ変える、仕事での名称が変わる、各所での届け出を変える必要がある。面倒。

2番もまあまあわかるだろ。

要は、「昔の名前仕事してますじゃダメなの?」は、法律上本名と違うとダメな場面が有る。

3番はまあ荒れる基だろうが抜くとわけわかんなくなるのであえてな。

元増田の感じてる「彼女の姓を名乗りたい」という気持ちのものことな

荒れるのは「なぜ選択的(どっち選んでもOK)夫婦別姓に反対するのか」って点。

(まあ、感情の対立だから個人的には難しいように思うけど、変わるかも)

名乗りたい姓と戸籍上の姓を一致させる制度じゃないの。今までの姓を変えない制度

名乗りたい姓と戸籍上の姓を一致させるなら「自分の好きな姓を名乗れる制度」になる。

質問が違うと思うが、元増田への回答を先に

まずな、質問が違うとは思うが回答しておくと

裁判で負けたけど、夫婦別姓って夫婦が互いに相手の姓を名乗ることはできるのか?

誰か教えてくれ

出来ない。

元増田が「佐藤」で、彼女が「田中」なら、別姓でも元増田佐藤で、彼女田中のままだ。

「選択的夫婦別姓」という話とは無関係だな。彼女彼女の姓のママを名乗りたい、じゃないだろ。

んで、質問が違うという話をまずする

元増田のは「夫婦が互いに相手の姓を名乗りたい」では、無い。

まずこっから整理が必要なんだが、話を読む限りでは違うと思うんだ。

  • 増田は、「今の姓を捨てたい」ので「彼女の姓を名乗りたい」
  • 彼女は、「夫の姓を名乗りたい」ので「増田の姓を名乗りたい」

同じじゃないかと思うだろうが、まあ待て。

(あと、追記にもあるが「名乗りたい」は「制度上の正式名称をそうしたい」という意味だな)

取りうるパターンは、細かく分けると、こうなる。

  1. 増田は、「佐藤(元増田仮名)」という「自分の姓を変更したい」
  2. 増田は、「田中(彼女仮名)」という「付き合っている彼女の姓に変えたい」
  3. 彼女は、「田中(彼女仮名)」という「自分の姓を変更したい」
  4. 彼女は、「佐藤(元増田仮名)」という「付き合っている彼氏の姓に変えたい」

読む限りでは(多少彼女の心情はエスパーするが)、1番+4番パターンだと思うんだよね。

まり、「新しい姓を新設する」では、彼女は納得しないパターン。(妥協はしてくれるかもしれないが)

翻って、元増田は、「新しい姓を名乗る」でも別に問題ないよな?佐藤(仮)を捨てたいだけなら。

まり質問本来こうあるべき

俺の戸籍から俺の今までの姓を葬りたい、彼女は俺の今までの姓で呼ばれたいと思ってる。

解決手段はないのか?

まりだ、元増田は、戸籍上に今までの姓が乗って無ければ良いんだから、姓が「綾鷹だって構わんわけだ。

でも、彼女の言う「夫の姓」っていうのは、新設した「綾鷹」じゃなくて、付き合ってた「彼氏の姓」を指すわけだろ。

現実的な解決策

夫婦別姓希望してる人たちはなんで話し合いで解決しないのか』は、まあ元増田と同じだよ。

選択的夫婦別姓制度希望している人達は、「戸籍上の姓を変えたくないから」ではあるが。

もう既に判ってると思うが、普通妥協するしか方法はないよ。

とは言え、チョットでも可能性のある現実的な話をする。養子縁組とかじゃなくて。

(一番簡単なのは彼女通名だが、それがダメから彼女側の手立ては詰んでる)

まず大前提だが、籍を入れるというのは間違いで、婚姻場合戸籍の新設になる。

から本籍地自由に設定できるわけだな。管理単位のペーパーが増えるワケだ。

元増田の姓に旧字体が入ってる場合

簡単だ。新字体にして、別物の姓になったと思い込め。

基本的に姓(氏)は変更できないんだが、例外的に「旧字体漢字常用漢字体にする」のは超簡単にできる。

これでまあ、彼女は満足するだろうし、元増田も一応違う姓になったと思えなくもなかろう。

元増田の姓の「読み」を変える

戸籍は「漢字」で管理されてて「読み仮名」は存在しない。

過去はいろいろとあったが、もう既に戸籍上に読み仮名存在しない。

これはオフィシャル法律上制度上戸籍上の話だ。住民基本台帳法も読み仮名登録させるようになってない。

そしてさらにこれにはポイントがあって、市役所なんかは読み仮名を別途管理してたりするので、

「あ、その漢字、実は読み仮名が違うので、戸籍を作るにあたって直しておきたい」と言うと結構簡単に変えてくれる。

  • 斉藤(さいとう)」→「斉藤(せいとう)」

(「斉」は昔は「せい」で呼んでたし。因みに極端に違うとハネられる事もある)

この辺の技は「子供名前の読み仮名は、別に漢字準拠してなくて良い」で有名だけど、姓も同じなんだよね。

本気で元増田が、『今までの姓を葬りたい』なら

まりオススメはしないが「氏の変更届」という手段がある。

戸籍法 第15節 氏名の変更

107条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所許可を得て、その旨を届け出なければならない。

ステップは以下の通り。

  1. 元増田が、分籍届を出す。(ここで、元増田は元の家族から籍を抜く事ができる)
  2. 元増田(分籍済みなので、戸籍の筆頭者)が、「氏の変更届」を家庭裁判所に出して許可を貰う
  3. 新しい姓(氏)で、生活する。彼女にも慣れてもらう。(周囲への姓の周知。彼女も納得しやすかろ)
  4. 新しい姓(氏)で、結婚する。(戸籍の新設。本籍地を二人の思い出の場所にすると、おニュー感出るよ)

こっからは古い知識になるから、具体的には弁護士探して相談するのが良いと思うが、

ただ、読む限りでは元増田は「元々の家の姓」を名乗って生活してたけど、結婚するにあたって変えたいくらいのカジュアルな感じだからちょっと厳しいと思うな。

(本気でトラウマレベルで嫌なんだったら、通るんじゃないかな。制度存在するわけだし)

……なんで「オススメしない」って書いたかって言うと、氏の変更をしようと弁護士頼る人、結構ガチな人多いから、軽い気持ち弁護士行くとマジ説教されると思うよ。

自分が「実の父親から日常的にレイプをされていたので殺人未遂を起こし、姓を聞くだけで発作的に自殺したくなる人が支援者と一緒に来てる」横で相談する光景相談すると、大体あってる。

まあ、数千円で弁護士相談できるし、いきなり「氏の変更したい」とかじゃなくて、彼女と一緒に相談行ったらどうかな。

そこで第三者を交えて話するだけでもずいぶん認識変わると思うよ。

2015-12-17

で、男女の婚姻可能年齢の不平等はどうなったの?全然話題に上がってないんだけど。

再婚禁止期間とか、すっげーどうでもいいんですが…。

しか婚外子相続の「平等」化といい、ビッチ得な法改正ばかりが進んでいくのはどういうことなんだ

2015-12-16

夫婦同姓合憲との事で

重婚禁止違憲訴訟の準備してた知人がfb意気消沈していて、何となくほっとした

「たった一人としか婚姻関係を結べないなんておかしい。愛し合う人数に制限を課すなど内心の自由侵害違憲だ」とか普段から熱弁している奴だったので、こいつを相手にせずに済んだ判事の方々にはおめでとうと言いたい

2015-12-10

http://anond.hatelabo.jp/20151210194946

同性婚小梨夫婦も全体数から見たら少数で、同性婚認めたところでそんな大量発生しないと思うのだが

仮定だとわかっているが、そうなるということは今の異性婚姻してる人の多数が相当無理してることになる

生物としてのイレギュラーはそんなに発生しないだろ

http://anond.hatelabo.jp/20151210143126

逆に言えば、婚外子差別があるからこそ、婚姻という法的な拘束力をもって子供を育てさせるシステム機能しているわけで

差別から即なくせばいいという話でもないよ。

http://anond.hatelabo.jp/20151210142502

歴史的に見れば配特やら個々の企業配偶者手当なんかもあるだろうけど、現状いちばんメリットは、子供に対して偏見をもたれないことだろうね。

婚外子はやはりまだまだ差別対象になるので、それを避けるためにも婚姻有効だ。

2015-11-30

http://anond.hatelabo.jp/20151130031046

話の因果関係が逆だ。

少子化原因は婚姻率の低下だからそこをなんとかしろ」ってのはいい。

夫婦子供を産む数はずっと変わってない。)

婚姻率の低下はネット以前、更に言えばVHSベースAVの普及以前から始まっている。

しろ独身者が増加したから、ここまでポルノメディア興隆したんだよ。

http://anond.hatelabo.jp/20151130094132

横だけど。

男女間の関係だって若い男女のイチャラブばかりじゃないでしょ。それこそ婚姻関係なんて一生続き得るものだし。

同性愛、と聞いてすぐに性的行為連想するのって、かなり思い込みがあると思うよ。もちろんそれも一部ではあるけれどね。異性愛の指す範囲が広いのと全く同様で、同性愛は単に対象性別が違うってだけだよ。

異性愛と聞いても性的行為しか思い浮かばないなら仕方ないけど。ワシも若い頃にはそういう時期もあったからのう。

2015-11-29

同性婚を認めても認めなくてもいいんだけどさ

社会規範とか関係なく、当事者同士の合意があれば婚姻を認めるべき」というなら、重婚も近親婚も認めるべきだろう。

イスラム圏とかでは一夫多妻制が認められてるけど、もし彼らが一夫多妻制のまま日本帰化しようとした時、第二夫人とは離婚強要されることになる。

近親婚も日本はいとこ婚が認められてるけど、外国帰化しようとしたら婚姻が認められなくなることもあるだろう。

結局のところ婚姻制度は各々の社会規範によって決められてるものであって、完全に当事者間の合意のみで自由婚姻できるような社会世界のどこにもない。

欧米では同性愛を容認しよう」という風に社会規範が変わってきたから、制度もそれに合わせて変わってるだけ。

各個人にそれぞれ規範があるのであれば「同性婚を認めるべき」と思う人も、「同性婚は認められない」と思う人もいていいし、

一方的に「差別だ」と言って排除するのではなく、ゆっくり合意形成していけばいいんじゃないの?

個人的には、成年同志の合意であれば同性婚重婚も近親婚も全て認めて、自由婚姻すればいいと思うけど。

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん