はてなキーワード: 婚姻とは
よくよく中年男性が10代の少女を買春するという話が話題にされて来ましたが、
例えば10代の男子が売春してたら世の中年女性は彼らを買わないって事はないんですかね。
倫理的にいえば、中年が若者に固執するのは致し方ないように思います。
日本では、中年のおじさん侍や大名は10代前半の少女と婚姻し10代の内に何人も子供を産ませてますので、
中年が若者に執着するというよりは、子孫を多く作るといった目的の為に若い女性が使役されてるというイメージが根付いてる感じです。
欧州を見渡すと、中年女性貴族が市場で少年男娼を買い集めたり、奴隷市場に出向いて買った若い男性を館で楽しんだ殺したといった
なので、日本では中年女性が若い男娼を買い漁るという風景にあまり出くわさないでも世界的に見れば割と一般的に男娼が存在し、
要するに、日本ではこれまで男娼の存在が一定数未満でも存在していたかもしれないが、それでも世間では女娼が多かったという先行イメージのせいで
中年男性が若い女性に執着するものだという認識が一般的でした。
しかし、現在は男娼も少なからずいますし、彼らを買う中年女性も少なからずいるのではないでしょうか。
世間一般のイメージに凝り固まってるから、中年女性が若い男性を買う事はないというイメージが出来てしまっている。
しかし、10代の男娼がいれば、中年女性の皆さんは絶対に買いませんか?
そんな事はないと私は思うのです。
・・・と、素朴な疑問を立ててみた。
不倫=悪、世間ではこれが悪でない場合というのは、例えばよほど夫婦関係がダメダメな場合とかに限られるようだ。
結婚して配偶者のある人は、その配偶者以外の人と恋愛関係になったり性的関係になったりしてはいけない。逆も然り。
この不文律みたいなものが、そうでなければならないのは何故か。
これが婚姻関係でない場合、交際しているだけの場合なら、すったもんだあったとしても、不文律というほどではないだろう。
もちろん、子供もいるということになれば話は違ってくると思うのでそれはここでは触れない。
しかし何なんだろう? この婚姻関係の意味する重さというのは。
極端に言えば、役所に婚姻届が受理されたというだけで、離婚するまでは、その配偶者以外とはダメだ、と言ってる事になる。
そこで、法律を調べてみた。
民法第770条第1項第1号に「 配偶者に不貞な行為があったとき」とあり、770条により離婚を訴える事が出来る、というのがどうやら根拠らしい。
もう少しこの法律の背景を調べると、どうも国の文化的というか宗教的な背景事情があるようだ。
つまり、不倫=悪という図式は、絶対的なものなのではない、ということになる。
人が人を好きになる、そもそもこれ自体は何人たりとも禁止する事は出来ない(宗教的戒律の類を除けば)。
出来ない以上は、つまり内心の自由は、断じて責められるべきものではない。
だけど、法的な婚姻関係は、法により行為を制限される、即ち実質的な不貞行為はそうした法体系の中で生きる日本人なら日本人である限り、法的にいけない事である、というのはなるほどそのとおりである。
でも・・・世間の人は、配偶者のある人がその配偶者以外の人を、若しくは配偶者のある人をその配偶者以外の人が(恋愛対象として)好きになってはいけない、と言うのだ。
いや、こう言うかもしれない、好きになる事自体は別にいいが、恋愛行為(=肉体関係含むと含まざるに関わらず)となるような事をしてはいけないと言っているに過ぎない、と。
・・・と、今、自分の頭の中での考察をだらだらと上にそのまま述べたのであるが、ふむふむ、だとするとその禁じられるべき恋愛行為とは何ぞや?ということになってくるね。
つか、ばれなきゃいい、ってことか。
そういうことなのか?
ベッキーが不倫報道で会見し、謝罪を繰り返したとのニュース。会見自体は見ていないけど、こういうケースでベッキーは誰に謝ってるの?川谷氏の奥さん?分かる。広告スポンサー?分かる。世間には?本来謝る必要なし。そもそも謝る理由が分からない。それでも世間に取り敢えず謝っておこう(日本だけなのかは知らないが枕詞のように謝っておいたほうが無難)というベッキー側の判断はまだ理解できる。ヤフコメ。ベッキーをボロクソ批判している。意味が分からない。何の道理があって無関係者が批判するのか。ワイドショーのコメンテーターも自覚がどうとか。何の自覚だよ。そもそもお前誰だよ。有名人の不倫発覚案件のたびに毎度不思議に思う。
婚姻も不倫も私人間の契約(登録という意味で国家も絡んでいるが)と違反であり、違反には違約金が課される。賠償額の実務も確立している。そこまでのことだよね。犯罪ではない。繰り返す。犯罪ではないのだ。何故無関係者が批判する道理があろう。
タレント芸能人はそれも含めて世間の話題の俎上となるのが仕事だという見方はあろう。ならばミュージシャンは?キャスターは?政治家は?大学教授は?会社員は?公人とか関係ないよねこの議論には。
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Cさん(独身)
という構図の場合、誰が悪いと思う?
俺はどんな事情であったとしてもAさんが圧倒的に悪いと思うんだよ
Bさんにどんなに原因があっても離婚してからやれよって話だし、もちろんCさんが意図的に略奪しようとすることもあるだろうが実際にパートナーを裏切るのはAさんだからな。
昔の同僚で不倫してるヤツがいて、当事者が身近なせいもあるが「不倫される側(図のBさん)」と「略奪者(図のCさん)」を非難する場合が多くて気持ち悪かったんだよな
せっかく匿名なのですから、できれば「実際にどのように評価されるか」ではなく、「あなたはどう思うか」を伺いたいのですが、どう思いますか皆さん。
アメリカだと:
戸籍はない。
婚姻や親子関係はそれぞれが独立した記録として、それが生じた場所を管轄する役所に保管される。
子の姓は、出生時に両親の合意により自由に決められる。親の姓である必要はない。
個人番号(社会保障番号)は変わらない。
法律で決めなくても瓦解しないなんてのは婚姻関係や親子関係なんかもそうだろう
でもその法律を全て廃止して個々人に任せろなんて言う奴はいないだろう
何にせよ最高裁も言う通り立法に委ねられる部分なんだから、夫婦別姓にしたい奴はそういう議員を国会に送って立法させればいい
いや、まちがってるから。その要約。
原告が争点として訴えたのはこの三つ。
すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
だからまずもって、「夫婦別姓の争点はアイデンティティと男女平等」だけではなくて、経済的、政治的、社会的な権利全般も対象に入ってるし、その後もちゃんと不利益について論じられてるわ。
で、最終的に棄却なのは周知の通りだけど、それはなぜかというと
夫婦同氏制の下においては,婚姻に伴い,夫婦となろうとする者の一方は必ず氏を改めることになるところ,……そのことによりいわゆるアイデンティティの喪失感を抱いたり,
婚姻前の氏を使用する中で形成してきた個人の社会的な信用,評価,名誉感情等を維持することが困難になったりするなどの不利益を受ける場合があることは否定できない。
そして,氏の選択に関し,夫の氏を選択する夫婦が圧倒的多数を占めている現状からすれば,妻となる女性が上記の不利益を受ける場合が多い状況が生じているものと推認できる。
さらには,夫婦となろうとする者のいずれかがこれらの不利益を受けることを避けるために,あえて婚姻をしないという選択をする者が存在することもうかがわれる。
しかし,夫婦同氏制は,婚姻前の氏を通称として使用することまで許さないというものではなく,近時,婚姻前の氏を通称として使用することが社会的に広まっているところ,
↑こういってるわけよ。
要するに、
っていってるわけです。
で、実際にそれではすまない例はすでに別ツリーでも引用されてる増田にhttp://anond.hatelabo.jp/20151207175147。
また、ここに出席してる女性裁判官が、裁判官になるに当たって通称を使用できてない点にも留意。
だから夫婦別姓を訴える人は「不利益」を中心に訴えようとしてんの。
わかったかな?
で、最高裁判決は最後に国会に丸投げしてることも十分に周知されなければならないところ。
なお,論旨には,夫婦同氏制を規制と捉えた上,これよりも規制の程度の小さい氏に係る制度(例えば,夫婦別氏を希望する者にこれを可能とするいわゆる選択的夫婦別氏制)を採る余地がある点についての指摘をする部分があるところ,
上記(1)の判断は,そのような制度に合理性がないと断ずるものではない。上記のとおり,夫婦同氏制の採用については,嫡出子の仕組みなどの婚姻制度や氏の在り方に対する社会の受け止め方に依拠するところが少なくなく,
この点の状況に関する判断を含め,この種の制度の在り方は,国会で論ぜられ,判断されるべき事柄にほかならないというべきである。
おまけ。
「夫婦同氏制を継続する合理性」の判断の根拠には以下のものもあるんだけど
そして,夫婦が同一の氏を称することは,上記の家族という一つの集団を構成する一員であることを,対外的に公示し,識別する機能を有している。
そういうお母さんのことを思ってとか踏みにじったとか執着してるとか
情緒的な問題で言ってるんじゃなくて、こういう実害が出ることによる問題
参考1
http://anond.hatelabo.jp/20151207175147
参考2
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/546/085546_hanrei.pdf(PDF注意)
近年女性の社会進出は著しく進んでいる。……そうすると,婚姻前の氏から婚姻後の氏に変更することによって,当該個人が同一人であるという個人の識別,特定に困難を引き起こす事態が生じてきたのである。
……
例えば,婚姻前に営業実績を積み上げた者が婚姻後の氏に変更したことによって外観上その実績による評価を受けることができないおそれがあり,
また,婚姻前に特許を取得した者と婚姻後に特許を取得した者とが同一人と認識されないおそれがあり,
それが業績,実績,成果などの法的利益に影響を与えかねない状況となることは容易に推察できるところである。
……
現在進行している社会のグローバル化やインターネット等で氏名が検索されることがあるなどの,
いわば氏名自体が世界的な広がりを有するようになった社会においては,氏による個人識別性の重要性はより大きいものであって,
婚姻前からの氏使用の有用性,必要性は更に高くなっているといわなければならない。
我が国が昭和60年に批准した「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」に基づき設置された女子差別撤廃委員会からも,
たぶん夫婦別姓に色々誤解(不明点)があると思うんだけど、質問も違うと思うんだよね。
今のままだと、たぶん回答にたどりつけない。
チョット飲み込みにくいと思うから、タルイと思うが辛抱して順番に説明を聞いてくれ。
これは、「婚姻前の姓を保持する制度」のこと。夫婦別氏とも言う。
1番は判りやすいだろ。
ハンコ変える、仕事での名称が変わる、各所での届け出を変える必要がある。面倒。
2番もまあまあわかるだろ。
要は、「昔の名前で仕事してますじゃダメなの?」は、法律上の本名と違うとダメな場面が有る。
3番はまあ荒れる基だろうが抜くとわけわかんなくなるのであえてな。
元増田の感じてる「彼女の姓を名乗りたい」という気持ちそのもののことな。
荒れるのは「なぜ選択的(どっち選んでもOK)夫婦別姓に反対するのか」って点。
(まあ、感情の対立だから、個人的には難しいように思うけど、変わるかも)
名乗りたい姓と戸籍上の姓を一致させる制度じゃないの。今までの姓を変えない制度。
名乗りたい姓と戸籍上の姓を一致させるなら「自分の好きな姓を名乗れる制度」になる。
まずな、質問が違うとは思うが回答しておくと
裁判で負けたけど、夫婦別姓って夫婦が互いに相手の姓を名乗ることはできるのか?
誰か教えてくれ
出来ない。
元増田が「佐藤」で、彼女が「田中」なら、別姓でも元増田は佐藤で、彼女は田中のままだ。
「選択的夫婦別姓」という話とは無関係だな。彼女が彼女の姓のママを名乗りたい、じゃないだろ。
んで、質問が違うという話をまずする
まずこっから整理が必要なんだが、話を読む限りでは違うと思うんだ。
同じじゃないかと思うだろうが、まあ待て。
(あと、追記にもあるが「名乗りたい」は「制度上の正式名称をそうしたい」という意味だな)
取りうるパターンは、細かく分けると、こうなる。
読む限りでは(多少彼女の心情はエスパーするが)、1番+4番パターンだと思うんだよね。
つまり、「新しい姓を新設する」では、彼女は納得しないパターン。(妥協はしてくれるかもしれないが)
翻って、元増田は、「新しい姓を名乗る」でも別に問題ないよな?佐藤(仮)を捨てたいだけなら。
俺の戸籍から俺の今までの姓を葬りたい、彼女は俺の今までの姓で呼ばれたいと思ってる。
解決手段はないのか?
つまりだ、元増田は、戸籍上に今までの姓が乗って無ければ良いんだから、姓が「綾鷹」だって構わんわけだ。
でも、彼女の言う「夫の姓」っていうのは、新設した「綾鷹」じゃなくて、付き合ってた「彼氏の姓」を指すわけだろ。
『夫婦別姓希望してる人たちはなんで話し合いで解決しないのか』は、まあ元増田と同じだよ。
選択的夫婦別姓制度を希望している人達は、「戸籍上の姓を変えたくないから」ではあるが。
とは言え、チョットでも可能性のある現実的な話をする。養子縁組とかじゃなくて。
(一番簡単なのは彼女の通名だが、それがダメだから彼女側の手立ては詰んでる)
まず大前提だが、籍を入れるというのは間違いで、婚姻の場合は戸籍の新設になる。
だから、本籍地を自由に設定できるわけだな。管理単位のペーパーが増えるワケだ。
簡単だ。新字体にして、別物の姓になったと思い込め。
基本的に姓(氏)は変更できないんだが、例外的に「旧字体の漢字を常用漢字体にする」のは超簡単にできる。
これでまあ、彼女は満足するだろうし、元増田も一応違う姓になったと思えなくもなかろう。
過去はいろいろとあったが、もう既に戸籍上に読み仮名は存在しない。
これはオフィシャルな法律上制度上戸籍上の話だ。住民基本台帳法も読み仮名を登録させるようになってない。
そしてさらにこれにはポイントがあって、市役所なんかは読み仮名を別途管理してたりするので、
「あ、その漢字、実は読み仮名が違うので、戸籍を作るにあたって直しておきたい」と言うと結構簡単に変えてくれる。
(「斉」は昔は「せい」で呼んでたし。因みに極端に違うとハネられる事もある)
この辺の技は「子供の名前の読み仮名は、別に漢字に準拠してなくて良い」で有名だけど、姓も同じなんだよね。
戸籍法 第15節 氏名の変更
第107条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
ステップは以下の通り。
こっからは古い知識になるから、具体的には弁護士探して相談するのが良いと思うが、
ただ、読む限りでは元増田は「元々の家の姓」を名乗って生活してたけど、結婚するにあたって変えたいくらいのカジュアルな感じだから、ちょっと厳しいと思うな。
(本気でトラウマレベルで嫌なんだったら、通るんじゃないかな。制度上存在するわけだし)
……なんで「オススメしない」って書いたかって言うと、氏の変更をしようと弁護士頼る人、結構ガチな人多いから、軽い気持ちで弁護士行くとマジ説教されると思うよ。
自分が「実の父親から日常的にレイプをされていたので殺人未遂を起こし、姓を聞くだけで発作的に自殺したくなる人が支援者と一緒に来てる」横で相談する光景を相談すると、大体あってる。
「社会の規範とか関係なく、当事者同士の合意があれば婚姻を認めるべき」というなら、重婚も近親婚も認めるべきだろう。
イスラム圏とかでは一夫多妻制が認められてるけど、もし彼らが一夫多妻制のまま日本に帰化しようとした時、第二夫人とは離婚を強要されることになる。
近親婚も日本ではいとこ婚が認められてるけど、外国に帰化しようとしたら婚姻が認められなくなることもあるだろう。
結局のところ婚姻制度は各々の社会の規範によって決められてるものであって、完全に当事者間の合意のみで自由に婚姻できるような社会は世界のどこにもない。
欧米では「同性愛を容認しよう」という風に社会の規範が変わってきたから、制度もそれに合わせて変わってるだけ。
各個人にそれぞれ規範があるのであれば「同性婚を認めるべき」と思う人も、「同性婚は認められない」と思う人もいていいし、