はてなキーワード: 詐欺罪とは
やあ夜の街増田だよ。昨日バズったこの件を解説するよ。共謀罪の正式名称は組織犯罪処罰法違反だよ。6年くらい前に左派の人達が「共謀罪反対!」と騒いでいたあの法律のことだよ。
夜の街掲示板の「ホストラブ」によると、今回捕まったホストの昨年の売上は1億数千万で、うち9割が頂き女子によるものとのこと。
また、ホストが所有していた普通の金魚鉢(3000円くらい)を1200万円で頂き女子に売りつけたというタレコミもあった。
これらは全て昨年の話で、今年になっても5月くらいまでは貢ぎ続けていた。その後頂き女子は別のホストに鞍替えして少し経ったら捕まって今に至る。頂き女子の詐欺の罪状は今のところ5000万円だが、実際は3億円くらいになりそう。
LINEで共犯だね、とやりとりしてたのが決定打のように見られてるがそれだけではない。
他の客に「頂き女子のようにやって稼げ」と稼ぎ方を指南していたという書き込みが以前からホストラブでちらほら出てきていた。
時系列を考えると、一連の罪状は9月にホストクラブ一斉捜査が行われた際に客から事情聴取して裏付けられた可能性が高い。
罪状は詐欺示唆でも良かったと思うが、詐欺被害者に少しでも金を返せるように共謀罪を適用したとみる。このホストの家に、彼が稼いだ現金がいっぱいタンス預金されてたというタレコミもホストラブであった。
今回のホストのように詐欺示唆というのはあまり多くない。万が一のことがあったら今回のようにホスト側も捕まるリスクがあるからだ。
基本的には風俗やAV(FC2で売られるような無修正モノ)の紹介が多い。実はこれによる紹介料収入もホスト側は得られる。相場は風俗店なら売上の1割、AVはものによる。
風俗の売上は風俗嬢と店で折半が一般的なので、仮にヘルスで男性客が1万円払ったら、ホストに紹介料1000円、店に4000円(本来は5000円だが紹介料分減る)、ヘルス嬢(ホストに貢いでる客)に5000円分配されるという仕組みだ。そしてヘルス嬢の稼ぎはまるっとホストに消えるので、ホストは風俗の売上の6割を得られる計算だ。
だからホストは客を風俗やAVに沈めたがるのだ。稼ぎが増えるから。
共謀罪は6年前に左派が「反対!」と騒いだ法律だ。それがまさかの夜の街の抑止力となるとは。
詐欺罪だと今回のホストのようにごく一部しか抑止できないが、共謀罪は取締りと救済範囲を広げることが出来る。
頂き女子とホストが「どうやって金をおぢ(パパ活おっさん)から奪うか」を共謀していて、それがLINEに残っていたというタレコミもあった。こっちが決定打かも知れない。
じゃあ例えの話ですけど、損保ジャパン社さんは今回白川さんが辞任されて、それ以外の方は続投と言うことですけど、それもジャニーズ並みに世間は騒ぐと思われますか?
覚悟がないだろうと騒がれること自体はわかっても、世間がジャニーズなら求める覚悟が異常に感じてならないです。
とんでもない不祥事を起こした会社で社名変更と、加担したと思われる社員全員の配置変更や解雇なんていままでにあります?
詐欺罪を犯しているBM社ですらそんなことしてないですよね。なんでそっちは叩かれないんだろう。
•ジャニー喜多川が性犯罪を犯した→外部調査の結果から事実認定が出された→糾弾される→わかる
今もジャニー氏の悪行が引き継がれて日常的なセクハラパワハラ性被害がおこっているとか、それらが第三者委員からも指摘されてるのならわかるが、今回の件で事実認定されたのはジャニー氏の性犯罪と、それを黙認した事務所の体制なわけでしょ(しかも認定出したのは外部団体なだけであって、犯罪者として国が事実認定したり証拠が確保されたりした訳でもない)
ならば叩かれるのは故ジャニー氏と、黙認してきたメリー氏もとい経営陣であり、ジュリー氏が退陣しろというのまではまだ理解できるが彼女も引退すると明言しているし株も被害者救済が進んだら手放しても良いとまで言っている。
次世代代表は当時のジャニーズを生き抜いてきたタレントではあるが、彼らもまた被害者である可能性があり(グルーミング洗脳含め)、彼らや事務所自体を叩いて、無関係の子供たちの仕事や夢まで奪っている世間とやらに疑問しかない。
今被害者の顔をしている彼らと、被害者でありながらカミングアウトを望まず一生カミングアウトしない事務所所属タレントだって同じ被害者じゃないか。
ジャニーズ事務所に所属していたらカミングアウトすることまで強要されるのか?
悪しき時代に事務所にいたらここまで悪の加担者として罵詈雑言を投げかけられねばならないのか???悪の当本人は故人だぞ?
世間一般の視聴者は被害者ですらないのにこんなに断罪!断罪!と声高に主張するのが意味不明すぎてこわい。
こんなことより保険料むしりとられて詐欺られているBMのほうが叩かれそうなもんなのに。あっちはきついノルマがあったとしても、店員たちもれっきとした詐欺罪を働いてるんだぞ?なんなら見てるあなたも保険料を騙し取られていた被害者だし車を安く買われたあなたも被害者なわけだ。なのになぜジャニーズほど叩かれない?お前もグルだと社員を根こそぎ叩かないのか?
ジャニーズに関してはあなたの立場はなんだ?被害者ですらないんだろう。なぜそんなに正義感が働くのか?スッキリするのか?
ってツイートがバズってて、警察にも相談したんだけど立件が難しいと言われたらしい。
1.窃盗罪について
相手が故意にPCを盗むつもりで借りたことを立証する必要がある。
2.詐欺罪について
上記と同じ。
相手が故意にPCを詐取するつもりで借りたことを立証する必要がある。
3.横領罪について
内定者ではあるが雇用契約を結んでいたわけではないため業務上横領罪には当たらない。
連絡がつかないだけで「返却の意思がない」ことが確認できないため単純横領にも当たらない。
単なる内定者にPCなんか貸し出すなよバカタレという話ではあるのだが、
そもそも貸し借りの無返却を刑事訴訟にもっていくの事態がかなり難しいんだよね。
よっぽどの大金をだまし取られましたとかじゃない限りは大体の場合民事不介入ですって言われちゃう。
どうしてもなら民事で返還請求訴訟を起こすのが一番手っ取り早い。
ただ、今回のケースの場合「使用貸借契約」を結んでいたかがハードルになるパティ―ンが考えられる。
前提として、刑法175条に反対の立場を一貫としてとってきたつもりですが通じていないようですね。
理由としては、憲法第21条によって保障される「表現の自由」に反しているからです。
ブックマークコメントの100文字では詳細に記することができなくて申し訳ないと思ってます。
それでも刑法175条を存続させるべきというのなら、ブラックリスト方式で犯罪行為を定義するというのは当然のことではないでしょうか。
刑法175条の保護法益は善良な性風俗というのが通説であり、明確な被害者のいない犯罪となっております。
善良な性風俗などというものは定義不可能だと私は考えますが、それでも犯罪として誰かを処罰するからには定義をするのが当然と言えましょう。
なぜなら、定義をしなければ、司法による恣意的な判断で意図的に犯罪者を生み出すことができるからです。
あなたが刑法246条(詐欺罪)の話を持ち出してきたものですからついつい話を合わせてしまいましたが、そもそもが明確な被害者のいる詐欺罪とは比べられない話であります。
これには、私も同感です。
ぎゃくになんでこれ返ってくるとおもったのか
契約を結んで187万円を支払えば、その後、クリニック側から謝礼として、毎月5万円がキャッシュバック。実質、無料で歯の矯正ができるというものでした。
クリニック関連会社「アーサー」:「(謝礼金の)お支払い日の延長をお願いさせて頂きたいと思っております。ウクライナ、ロシア問題などの海外情勢の影響で、海外口座からの送金取引が停止しているということが、主な要因です」
その後、返金はなく、今年1月には銀座のクリニックが閉院。治療も返金も放置されたままとなった、女性患者ら153人が、運営会社「グランシールド」などに対し、集団訴訟を起こしました。4月には、警視庁に詐欺罪などで、告訴状も提出しました。
その後も被害相談は増え続け、6日、新たに159人が加わり、合わせて312人が、総額4億5000万円の損害賠償を求めて、集団訴訟を起こすことになったのです。
被害額160万円 女性(26):「このまま、すきっ歯というのも変ですし、今皆がマスクを取り始めてるのに、私自身取りにくいというのもある。これだけの被害額を改めて聞くと、本当に許せない」
被害弁護団団長・加藤博太郎弁護士:「なかなか312名が被害を訴えるのは、本当に珍しい事件」https://news.yahoo.co.jp/articles/52f27cc68672ded126a7b65bbbb6b16dfdd82053
何か有ったなーと思ったら、ヤフーニュースにちらっと出てたな。
https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20230228-00338998
判決の焦点は2つある。1つめは、裁判所が有罪・無罪に関していかなる理論構成に基づいてどう判断するのかという点だ。誤振込に関する1996年と2003年の次のような最高裁判例との整合性が問題となるからである。
・たとえ誤振込であっても、受取人は銀行に対し、その金額に相当する預金債権を取得する。
・振込依頼人は受取人に不当利得返還請求権を行使できるが、預金債権の譲渡を妨げる権利まではないから、受取人の債権者が預金債権を差し押さえた場合でも、これを許さないように裁判所に求めることはできない。
・受取人は、自らの口座に誤振込があると知った場合、振込依頼前の状態に戻す「組戻し」のほか、入金処理や振込の過誤の有無を確認・照会する措置を講じさせるため、誤振込があったという事実を銀行に告知すべき信義則上の義務がある。
・社会生活上の条理からしても、受取人は誤振込分を振込依頼人等に返還しなければならず、最終的に自らのものとすべき実質的な権利などないから、告知義務があるのは当然のこと。
2003年の判例からすると有罪になりそうだが、銀行の窓口で銀行員を相手にして実行した詐欺事件に関するものであり、今回のように機械的な判断をするだけで「だまされる」という要素のないコンピュータ相手の電子計算機使用詐欺罪についてまでこの判例の理屈が通用するのかが問題となる。