2023-12-15

anond:20231215021404

https://www.fnn.jp/articles/-/626877

総務省担当者は「一般論」と前置きした上で、故意や重い過失で収入の一部を報告書記載しなかった場合は、政治資金規正法の「虚偽記入罪」にあたるとした。

また、「キックバック」については、公職候補者が金品を受け取る場合、その政治活動に対する「寄付」は政治資金規正法で禁じられていると説明した。

(「プール」の違法性について)法務省担当者は、「一般論として、自己占有する他人のもの横領したら横領罪。詐欺罪は人をあざむいて財物交付させた場合に成立し得る」と説明した。

まり、虚偽記入罪、政治資金規制違反横領罪、詐欺罪、かな

記事への反応 -
  • 政治資金と裏金問題のニュースを見てると思うんだけど、マスメディアにはその裏金と言われている金の動きが  ・明確な犯罪  ・犯罪の疑惑がある際中  ・合法だけど倫理的にどう...

    • https://www.fnn.jp/articles/-/626877 総務省担当者は「一般論」と前置きした上で、故意や重い過失で収入の一部を報告書に記載しなかった場合は、政治資金規正法の「虚偽記入罪」にあたると...

    • 一般人にはできない、やっちゃいけないことをヤッてるからズルイ!ってだけだぞ🙄

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