https://www.fnn.jp/articles/-/626877
総務省担当者は「一般論」と前置きした上で、故意や重い過失で収入の一部を報告書に記載しなかった場合は、政治資金規正法の「虚偽記入罪」にあたるとした。また、「キックバック」については、公職の候補者が金品を受け取る場合、その政治活動に対する「寄付」は政治資金規正法で禁じられていると説明した。(「プール」の違法性について)法務省担当者は、「一般論として、自己の占有する他人のものを横領したら横領罪。詐欺罪は人をあざむいて財物を交付させた場合に成立し得る」と説明した。
総務省担当者は「一般論」と前置きした上で、故意や重い過失で収入の一部を報告書に記載しなかった場合は、政治資金規正法の「虚偽記入罪」にあたるとした。
また、「キックバック」については、公職の候補者が金品を受け取る場合、その政治活動に対する「寄付」は政治資金規正法で禁じられていると説明した。
(「プール」の違法性について)法務省担当者は、「一般論として、自己の占有する他人のものを横領したら横領罪。詐欺罪は人をあざむいて財物を交付させた場合に成立し得る」と説明した。
つまり、虚偽記入罪、政治資金規制法違反、横領罪、詐欺罪、かな
Permalink | 記事への反応(0) | 04:19
ツイートシェア
政治資金と裏金問題のニュースを見てると思うんだけど、マスメディアにはその裏金と言われている金の動きが ・明確な犯罪 ・犯罪の疑惑がある際中 ・合法だけど倫理的にどう...
https://www.fnn.jp/articles/-/626877 総務省担当者は「一般論」と前置きした上で、故意や重い過失で収入の一部を報告書に記載しなかった場合は、政治資金規正法の「虚偽記入罪」にあたると...
一般人にはできない、やっちゃいけないことをヤッてるからズルイ!ってだけだぞ🙄