渡辺被告は「アパレル会社を立ち上げたが失敗。借金が残った」などとうそをつき、54歳の男性から現金5200万円をだまし取った詐欺容疑で逮捕されました。
法律上の「詐欺罪」は、あくまでも「人を欺く意思があって相手を錯誤に陥らせ、財産処分行為がなされること」をいいます。
財物の交付を受ける時点で「欺く意思」があったことが構成要件となり、故意が無ければ成立しない犯罪です。
だそうです。
実際に借金が残った状態ならセーフ。
アパレル会社を立ち上げたいから金頂戴という希望を言ってるだけならセーフ。
Permalink | 記事への反応(1) | 11:23
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詐欺罪らしいけどさ、実際に何がどう詐欺罪になったのか3行で教えてくれる人おらん?
渡辺被告は「アパレル会社を立ち上げたが失敗。借金が残った」などとうそをつき、54歳の男性から現金5200万円をだまし取った詐欺容疑で逮捕されました。 法律上の「詐欺罪」は、あ...
ありがとう がちがちの詐欺じゃん。夢売ってるとかいってた夢おじは楽しそうな人生なんだろうなあ