はてなキーワード: 妊婦とは
気軽に言うけどデータ探すの苦労したわ
https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r03/zentai/html/honpen/b1_s02_01.html
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.htm
妊産婦死亡率 5(2022年)(妊婦死亡数÷出産数×100000)
2017年だと44人死亡÷946060人出生=4.6×10^(-5)
https://eleminist.com/article/1716
https://www.asahi.com/sp/articles/ASL62023VL61UBQU01N.html
世間的にはやっぱり席を譲らない=モラル皆無のクソ野郎扱いを受けることが多いと思いますが、自分なりに色々考えた末の信念なので言い訳というか理由の説明をこの場でいたします。
まずは意地でも座りたい理由の説明から。何と言っても会社と家が遠いこと。タイトルでは上京と言ったものの、自分は今千葉駅に住んでいて、千代田区にある会社まで1時間以上電車に乗って通っている。
就職を機に引っ越してきたので家の選択肢はそれこそいくらでもあったわけだが、東京でウサギ小屋みたいな家に住むより多少広い家に住みたかったので会社から遠い駅に住むことにした。会社の近くだと倍ではきかなそうな広くて綺麗な家に住めて非常に満足している。
かといって長い通勤をずっと座っているのも大変だろうなと思い、朝は確実に座れる始発駅の千葉駅周辺に住むことにした。大学に行くのに常にバイクに乗っていたこれまでの生活からは想像もできないくらい
電車に乗る時間は増えたけど、読み通り朝は100%座れるし意外と帰りの電車でも結構早い段階から座れることが分かったので大変満足している。
前書きが長くなったが、ここまでで言いたいことが何なのかというと、「絶対に座るために頭を使って住む場所を考えている」ということだ。それだけ電車で座ることに対する思いが強いことを留意していただきたい。
では、その上でなぜ「年寄には」席を譲らないのか。それは端的に言って自分が年寄を敬うべき存在、守られるべき存在だと考えていないからだと思う。言うまでもなく少子高齢化が進むこの国で不必要に(本当に不必要かは分からないが)
出歩く年寄に席を譲る必要があるだろうか?自分は全くないと思う。ふらふら出歩いている年寄より働いている若者の方がどう考えても疲れてるし大事にされるべき存在だとさえ思う。
100歩譲って出歩くにしても電車を使わずにタクシーに乗るとか通勤ラッシュの時間とはずらすとかいくらでも融通は効く立場だろうにわざわざ混むと分かっている時間にのこのこ出歩く神経が理解できない。
特にスーツを着て革靴を履いたサラリーマン風の年寄にはどんなによぼよぼに見えても絶対に席を譲らない。働ける体なら当然電車にも乗れるはずだし電車に耐えられないならさっさと働くのはやめて後進にポストなり仕事なり譲るべきだと思うので。
グダグダと会社にしがみつくくらいなら頼むから潔く退職して少しでも未来のある若人にパイを回してくれ。
以上、今日の帰りの電車で目の前に立っているサラリーマン風の年寄と横にいた60手前くらいの部下らしきオッサンにめちゃくちゃ見られ続けて少しイラついたので自己正当化の文章をしたためた。
あくまでも自分が席を譲らないのは年寄に対してだけで、妊婦さんとか見るからにけがをしている人とか、疲れを親に訴えている子供とかには席を譲るようにしている。子供はマジ日本の宝。
ただマジで、はてなー(ブクマカ)はスノッブではなく、ザマァ系に出てきそうなテンプレモンスターDQNになったな
それが知能やメンタルの不調が原因なのか、どちらにも問題は無いが分かってて開き直ってる真性のフリーライダーなのかは知らんが、
ブクマカやブクマカを兼ねてそうな増田のモンスターDQNぶりはともかく、権利・義務は権利・義務なので書いておきますね
→ たまーに、バイトや派遣だと育休使えないとか言ってるアホがいるけどバイト・派遣でも使えるのでちゃんと使ってください
ハラスメント指導がなされている世の中でまだ生きてるか知らんけど、
意識低い採用担当者が、結婚や出産の予定を聞いちゃったりしてたのはこのため
(まぁハラスメント採用担当が生きていても知らん顔で『予定無い』って言ってフツーに産休とりましょう。裁判で勝てます)
(1)産前・産後休業(法第65条第1項及び第2項)
産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)<いずれも女性が請求した場合に限ります>
産後は8週間
(ただし、産後6週間を経過後に、女性本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務については、就業させることはさしつかえありません。)
妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければなりません。
妊産婦等を妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることはできません。
(4)妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限(法第66条第1項)
変形労働時間制がとられる場合であっても、妊産婦が請求した場合には、1日及び1週間の法定時間を超えて労働させることはできません。
(5)妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限(法第66条第2項及び第3項)
妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働、又は深夜業をさせることはできません。
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求することができます。
(7)罰則(法第119条)
(3)妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(法第9条)
事業主は、女性労働者が妊娠・出産・産前産後休業の取得、妊娠中の時差通勤など男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や深夜業免除など労働基準法による母性保護措置を受けたことなどを理由として、解雇その他不利益取扱いをしてはなりません。
※ 不利益な取り扱いと考えられる例
○ 解雇すること
○ 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと
○ あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること
○ 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと
○ 降格させること
○ 不利益な自宅待機を命ずること
→ 世の中はPC起動時間や退室時間で就業管理していて業務時間内に仕事が終わらない=マネージメント能力不足っていう
その抜け穴的にコロナのお家時間も追い討ち掛けて自宅で無限労働(VPN切ってると計測しない)みたいなノリがあるのに
ブクマカやブクマカ兼ねてそうな増田は違う宇宙を生きてるのかな?って思う
まぁ運送屋さんはめちゃくちゃノルマがきついって聞くからそっち方面の話か?でもだとしたら産休で揉めないよな・・・?
○ 36協定
そもそも36協定が締結されていない場合は「1日8時間、週40時間」の法定労働時間を超えて働かせることができません(労働基準法違反)。
36協定が締結されている場合であっても、原則月45時間、年360時間が残業が上限です。
36協定が特別条項付きだった場合も、年720時間以内が残業時間の上限であることに加え、45時間を超えて残業させても良いのは1年につき6か月までとされています。また、2~6ヶ月のどの期間をとっても残業時間の平均が80時間以内におさまるようにしなければなりません。
○ 業務上の必要性がない場合
「この人気に入らないから残業させよう」とか、「皆残業しているのだから、あなたも残業しなさい」といった理由で残業を強制することはできません。
○ 労働者の健康や私生活に影響を及ぼすような場合
生理前になると情緒が不安定になり、毎晩訳もなく辛くなって苦しくなって泣いたり、今死ねば周りに迷惑にならない…と考えてしまい安定剤を飲んだりして嵐が過ぎるのを待っている。
この間は子供に何か「イヤ」と言われるだけで全てを否定されたような気持ちになり「そっかー、じゃあママが死ねば満足だねっ」となってしまうし、実際に子供に問い詰めたこともある。
生理中は通常と変わらない労働をしていても激しい疲労感に襲われ、家に帰る頃にはぐったりして子供と話すことすら億劫になる。
また、ちょうど家に帰るタイミングで服用しているコンサータが切れるのでその反動の疲労感も来るのでいつもの倍以上に疲れている感じがする。
とにかく生理前・生理中は育児ができないと言うほど精神がおかしくなるし、身体も辛い。
ピルは服用していたけど、経血量が減って生理期間が短るなるだけで精神への効果ゼロ、身体の負担8割減という感じだった。
ただピルを服用してから肝斑ができてしまい、個人的にそれがとてもショックであまり飲みたくない(レーザーでも消せないし、本当にどうしたら肝斑って消えるの?)。
既にADHDで心療内科には通っており、安定剤などは貰い、先生にも相談している気がする(診察時間が短いので何を話したかよく覚えていない)。
婦人科への通院はしていない。田舎なので近所の産婦人科が2ヶ所しかなく、そこへ市内の人が集まる感じになっており、どうしても妊婦さん優先になって診察までものすごく時間がかかり、予約をしても2時間待ちなどがザラだったりしてその間子供を連れて待つというのを想像するとゾッとするので行きたくないという気持ちが強い。
産科と婦人科を両方扱ってる産婦人科ってやっぱり産科の患者の事しか重要視してないね…
月経困難症で行ったけれどこっちの話を全然まともに聞いてくれないし扱いも手荒だった
ネットではちょっとでも痛かったら気軽に産婦人科に行こう!とか言われているけれど
実際に行ってみるとこうやって妊婦や妊娠希望以外は酷い態度を取られるんだよ
妊婦さんも飲める
妊婦1人が捕まっただけでビーチク騒いでたぞ
「男が仕事をやってくれるおかげで女性は呑気に妊娠出産子育てができる。妊婦や主婦は全員フリーライダー」と言われてもキレないならそれでいいんじゃない。
妊娠出産子育ては人類の継続性としては重大だが、個人の人生としては無いほうが負担なくて楽だぞ。だからこそ、豊かになった先進国では少子高齢化がすすんでいる。
警察官ネコババ事件(けいさつかんネコババじけん)は、1988年に大阪府堺南警察署(現在の南堺警察署)槙塚台派出所[1]の巡査が拾得物の現金15万円を着服(ネコババ)した事件である。
堺南署は、身内の不祥事を隠蔽するため、現金を届けた妊婦に着服のぬれぎぬを着せ、組織ぐるみで犯人に仕立てあげようとした。
経緯
1988年2月6日午前11時40分ごろ、大阪府堺市のスーパー経営者の妻は、店内に落ちていた15万円入りの封筒を、近くの大阪府堺南警察署(以下「堺南署」)槙塚台派出所に届け出た。派出所には巡査が一人いたので、15万円入りの封筒を拾ったことを告げると、巡査は「その封筒なら紛失届が出ている」と言い、封筒を受けとった。この時、巡査は主婦の名前をメモに書いただけで、遺失物法に基づき作成が義務の「拾得物件預り書」を渡さなかった。主婦は不審に思ったが、深くは追及せず帰宅した。届け出た現金15万円は遺失物扱いとならずそのまま着服(ネコババ)されることとなる。
それから3日が経っても、警察から落とし主に封筒を渡したとの連絡が来なかったので、主婦は不審に思い、堺南署に確認の電話をかけた。しかし、署員は「そんな封筒は受理していない」と答えた。この時点で、現金が何者かによって着服された事実が明らかになり、偽警官による詐取の可能性を捜査する一方、主婦も事情聴取を受けることとなった。主婦を聴取した刑事課員は、「シロ」と判断し、上司に報告した。
主婦が無実であれば、必然的に派出所の勤務者が着服したことになるため、堺南署幹部の間で大きな問題となった。部下の不祥事の発覚を恐れた幹部らは、主婦を犯人に仕立て上げ、事実を隠蔽するという方針を固めた。署長の指示の下、8人もの捜査員で専従捜査班が編成され、着々と捜査が進んでいった。捜査班は、いるはずのない証人や、存在するはずのない物的証拠を次々と「発見」していった[2]。
同時に、捜査班は主婦の取調べを執拗(しつよう)に行った。主婦は妊娠中であり、取調べには細心の注意が必要であったにもかかわらず、警察官はありもしない罪の自白を厳しく迫った。主婦はノイローゼに陥るなど、精神的に極めて深刻な状態にまで追い詰められた。
一向にして主婦から(存在しない)自白を引き出せない取り調べ状況にしびれを切らした堺南署は、主婦の逮捕に踏み切ることを決定、大阪地方裁判所に逮捕状を請求しようとするも、主婦のかかりつけの産科医の猛反対や、証拠不十分による逮捕に関して大阪地方検察庁堺支部からの疑念(主婦が着服したのならば、わざわざ警察に連絡することが全く矛盾している点)があり、結局この請求は却下された。
この頃、読売新聞の記者がこの事件を耳にした。記者は事件の詳しい経緯を取材し、社会面に大きく特集記事を掲載した。この時点でようやく堺南署が何をしているか把握した大阪府警察は、事件を堺南署から、横領など知能犯事件を担当する本部の捜査第二課に移管させ、改めて捜査を始めた。
そして3月25日、再捜査の結果をもとに、本部が巡査の着服を認めたため、主婦の冤罪(えんざい)は晴れることとなった。
大阪府警は、再捜査後の記者会見においてもなお隠蔽する姿勢を見せ、「無関係の市民を容疑者と誤認し…」と事実と異なる発表をしたが、即座に記者たちから猛烈な抗議の声が上がり、「誤認」という言葉を取り消した。記者会見実施の翌日の報道では「誤認ならぬ、『確信』」としたものもあった。また、明らかに無実と知っていながら、逮捕状を請求したことに対しては「(警察関係者による)逮捕監禁未遂ではないのか?」との声も寄せられた。