はてなキーワード: 床面積とは
前回、http://anond.hatelabo.jp/20141206042645で便所飯の方法を書いたが今回はその応用をかく。
田舎の大学や学校、職場、ヒエラルキーのある団体のほうが便所飯は起こりやすいかもしれないが、大都会の便所飯も似たようなもの。
まず、でかいキャンパスやビルの中で、集団によるいじめやからかい、ネタや中傷のターゲットにされている場合の大都会便所飯の方法を書く。
田舎では周りに土地が多くアパートや物件が多いと近くに住めば、昼飯を家に食べに帰れるから便所飯を回避できる。
だが、50分しかない昼の休憩時間では、大都会で一旦、家に帰って食べてくるという回避スキルは不可能だ。
だから一点突破の便所飯スキルのみに集中すると実行者は過緊張による失神、めまい、自律神経失調症など負荷を負うので、飯場所をサイクルさせるとやりやすいのだ。
たとえば、
<月曜:倉庫飯>⇒<火曜:便所飯>⇒<水曜:自転車飯>⇒<木曜:ドリンクゼリー飯>⇒<金曜:便所飯>
と、1週間のうち5日を乗り切るには様々な組み合わせパターンを用いればよい。
こういう話をするとたいてい、「便所飯するくらいなら一人で食堂の隅っこでもいけばいいのに」とか哀愁ただよう意見を耳にする。
しかし、それは間違いだ。
他に理由などない。
大都会は狭い。
建物が限られている。
ビルだとトイレの床面積すら狭く、便座に尻を置いて屈むだけで目の前に壁がくる。
そして、そのぶん、パーソナルスペースはせまく、住み慣れた場所に得る生活感のような安定場所が確保しにくい。
だから、よく昼になったらあいつあそこいくぜ、もしかして・・・と思われるので場所を分散させればよい。
つねにぼっちなのでおれはいつも定位置便所飯で平気だぜという表情も、空腹になると緊張感が途切れやすいのだ。
だから張り詰め感をだし、これ以上からかわれないように必死になるためには、つねに便所飯をあらゆる場所でできるという応用を用いるとよい。
倉庫はとにかく誰も使われていないクモの巣の貼ったような人のこない場所を選ぶこと。
倉庫という特殊環境は、とくに清掃関連の人が出入りするかもしれないので、かならず退路を確保すること。
自転車をカラカラ引きずりながら押し、ゆっくり歩きながら片手で食う。
冬は寒いがホッカイロを胸にや背中に貼って手袋をすればあとは押して食べるだけだ。
ママチャリカゴにバッグを入れるのはひったくりされるので禁忌だ。かならず便所飯の人はリュックで両手を開けておくことだ。
野菜ジュースも一気に飲めばなおよい。
マララさん本が3タイトル、地味ながら面陳で並んでましてね。
とりあえず並べてみた感まんさいながら
やれることはやっとる姿勢の健闘はたたえられるべき、
と思いました。
レベル的には
・なんかたしか1冊、棚にさしてあるかも
・ラッキー人文台に5冊まるっと残ってた
・ストッカー探したけど返品しちゃったんだよなー
などなど
いろんなお店があるなか
というか、商圏の文化的な不毛度との見合いで折り合っていくのが
多摩センターの丸ジュンも、聖蹟のアカデミアも、立川のオリオンも
それぞれに・それぞれの棚の個性で
置く
と決めたタイトルは硬かろうが高かろうが
並んでいる。
そして
そのことこそが書店ファンにとっての心のよりどころなわけですが。
そう考えてみると
「北海道コーナー」にせよ、なんか派手な多面出しにせよ
いま、マララさん本をどう出すか、というあたりが
「生鮮品としての書籍売り」の腕の見せどころで
そういう意味では「ふつー」やなあ、と。
狭いって具体的にどのくらい?床面積で言って。
エスカレーターの種類にもよるが通常は以下の法律。 と 法律の組み合わせ。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE338.html
第二十三条の(3)
直上階の居室の床面積の合計が二百平方メートルをこえる地上階又は居室の床面積の合計が百平方メートルをこえる地階若しくは地下工作物内におけるもの
蹴上ほか、昇降用の階段設備には、法律があり、エスカレーターのステップの高さは40cmぐらい。法律で許される階段の高さは20cmぐらい。
業者はエスカレータを階段として顧客に使わせることは出来ない。
また、業者はその敷地内において、妥当であれば、顧客に行動の制限をかさせることができる。(立入禁止など)
よって、この組み合わせにより、暗黙、アナウンスを流すは別として、エスカレーターの設置業者は顧客に対して、エスカレーターを階段の要として使わないように
http://anond.hatelabo.jp/20120601011200
なんか法律の手続き論と中身の話、経営上の問題がごちゃごちゃな気がするので勝手に整理するけど
<法内容の問題>
床面積規制なんかは犯罪防止という立法目的との間に合理性があるか、大いに議論の余地がありそう。
(実際の裁判とか法改正の上では、ここが一番の争点となりそう)
<法的手続の問題>
司法の俎上に乗せるならば、それは誰かがお縄についた上でとなるし、時間もかかるわな。
ちなみに警察は法律を執行する人なんだから、「現に存在する」法律に基づいて捕まえるのが仕事。
(未だ立法化されていない非実在青少年の規制とは、ここが大きく異なる)
ましてやお目こぼしなんて職務怠慢だし(今までがそうだった)、それをクラブ側が求めるのも筋違い。
猶予期間なんてのも、どこにも法的根拠ないしね。
<経営上の問題>
んで、現に法律があって違法状態で経営している以上、クラブ側としては
1.お店としては犯罪者になるのを覚悟で(その後の裁判で法律が違憲無効になる方に掛けつつ)営業続けるか
2.お店を閉める。もしくは踊らせない店として法改正まで様子見する
<文化上の問題>
一旦クラブは全滅するんだろうけど、法律的にクリアになった上でまたやればいいんじゃね?
本当に求められているものなら、なくならないでしょ。
法律で規制がかかるということは誰かに迷惑をかける可能性があるからで
他人に迷惑かけても守るべきと言える程の説得力が現行のクラブ文化にあるのか甚だ疑問。
それに現行のクラブ文化が廃れても、また形を変えて似たようなものが生まれるだろうし、それはある意味進化と言えるのではないかと。
<<追記>>
http://anond.hatelabo.jp/20120531172034
確かに長い。
なので三行にしてみた。詳しくは読んでね
長い三行になってしまったが要約苦手なんだ。許してくれ。
<<追記の2>>
http://anond.hatelabo.jp/20120531192942
を受けて続き的なものを書いてみました
http://anond.hatelabo.jp/20120531212719
http://anond.hatelabo.jp/20120531114646
こう言う文脈でクラブを擁護している人はたくさんいるんだけどさ、クラブの問題はそんなところには無いと思うんだよ。結局は
でしかないと思うんだけどどうか。
にも関わらずここに行かず、クラブ文化がとかダンスを規制するなとか、言う妙な押し問答になってるのは、実体を深く宣伝せずに文化という看板で押し切ろうとしている人々がいるためではないのかな。
一部のクソ野郎や宗教上の理由がある人間を除けばさ、クラブ文化の否定なんて誰もしてないわけだよ。音楽やダンスを禁止しようとしている人はいない。まずそこを無駄に強調されすぎていてさ、そこから話が繋がってないと思う訳よ。
一方「奴らはクラブ文化を根絶やしにしようとしている」という藁人形を仕立て上げて、その背景にある細かな規制の是非に議論を及ぼさずに規制を逃れようとしている輩は存在する、それが今の現状だとおもうわけ。
風俗営業法ってのは、規制するための法律という性質もあるけど、
と言うもの対して全面禁止するのでは無く、ルールを作った上で許可するための法律だとも言えるわけだよ。そこにはもちろんアンダーグラウンドに潜られても困るから、合法化することである程度管理しましょう、と言う意図だってあるだろうが、文化を文化として、あるいは人の業を業として存在するものとして一律に正論だけを採用して壊されないようにするためにあるわけ。
日本にも、若者文化規制推進組織として巨大な勢力を誇り、その権力を存分に振るう悪の組織PTA、さらにその中でも原理主義的行動を取る過激派などがあって、奴らは隙あらば規制を強化しようとする。彼らの言う通りにしていては全てがおかしな方向に言ってしまう。それらに対して「ほおら規制はしていますよ」と言うために存在する、と言う言い方もできるわけさ。風営法の条文を眺めると直接的に全面規制をせず、しかし象徴的な表現になると濫用されかねないので、象徴表現は使わずに定量的に計れる面積や要件を具体的に挙げているあたり、しっかり配慮してがんばってやっている事が分かると思う。
だからルールを守っている所を守るために、ルール違反は厳しく取り締まる必要がある、ルール違反を見逃していては全体を守ることができない。そう言う性質もあるわけだよ。
こう言う話に対してそこで文化などという一本槍で、現在保護されている権利について語らず法律が古いと言う根拠で規制撤廃を求め、それが通っちゃったらまさに道理が引っ込む事になる。
それを言ったら花魁文化とか衆道とかどーなったのって話になるわけでしょ?
クラブの問題は結局
になるんじゃないのと先ほど書いたけれど、ここでひとつ規制全否定として分かり易く「風営法の規制を受け入れるか否か」であくまでも「クラブは風営法の適用範囲外でなければならない」という主張をするとしてみましょう。
するとそういう主張のために、何が必要になるかと言えば、
等、規制は本当に必要無いんですよ、と言えるだけの根拠だ。ここで「この法律が作られた当時は売買春の防止を目的としていた」などと今この法律の規制によって守られている対象に対して規制を撤廃しても良いかどうかと言った「今」無視して強弁するような話はしても意味が無い。
と言う程度の反応しか聞こえてこない。これは違うと思うね正直。
規制する時は、規制する側が規制の根拠を示さなければならない、と言う事になるけれど、規制当局はそれを問われれば、自前のデータベースから、ごっそりクラブ絡みの犯罪をずらずらと並べることができるだろう。そしてこう言う「規制が無ければもっと犯罪は多かったはずですよ」。既成事実や歴史というのはそれだけで根拠になり得えてしまう。どんなことでも現状があるのだから今よりも悪くならないと言う事を認めさせなければならない。いま、ここにある現状が何よりも根拠になっているのだから。
個人的には、だが、この文脈で単純に風営法規制から外せと主張して通るとは思えないと思っている。例えば
この三つ、全部揃えるの無理でしょう?
犯罪件数は一般の飲み屋と変わらんと主張する(これは一旦停止違反はスピード違反よりマシだと主張するみたいで筋が悪いがしょうが無い)ことで何とかなるかも知れないというイメージはある。(実際統計は分からんけれど)だがホールの広さは狭くてもいいってのは個室に繋がり管理者が管理しにくくなり犯罪の発見や抑止的に問題がある等の理由からだし、住宅街や病院の近くに作ってよいなんて事は単純には無理だよな。
こんな事しか言えてないのだから、こう言う主張が中心になるのは仕方が無いと思うが、落としどころとしては現在法律によって保護・抑止されている部分に対する配慮が無い時点でそのまま通るわけもないよな。(特にカラオケボックスは対象外なのにって論法は酷い。本当に法律家が絡んでるのか疑うレベル)ありえるとしたら大量に集めた署名を「あなたが法改正に賛同したらこれだけの人間があなたに投票しますよ」とすり替えて政治家を動かすといった寝技だがそこまでやれるのかはわからん。
よくクラブの風営法規制論について「非実在青少年問題」と対比されるが、非実在青少年の問題のときはこれらに対して
と言った主張が行われている。ここに加えて「サブカルチャーの文化に多大な影響をあたる」と言われていた。
これらは外国の統計なども駆使されていて、主張の中できちんと理論的な整合性がとれていた。
を眺めても、全くそう言う話が出てこない。
何でもかんでも文化の否定と言われれば同一視ししたくもなるけれどさ、正直主張の内容と状況はかなり違うと思う。
またここで警察批判をしても始まらない。日本の警察は、警察は良くも悪くも忠実な人々なので。
風営法をいろいろと調べていくと、許可取得の観点で一番問題になっている要件って、24時以降営業でもなんでもなくてさ、これ
大抵これで引っかかる事になっているみたい。
今回の問題に絡んだ主張ではなく、各地で風営法営業許可の取得業務を行っている行政書士事務所などのFAQとか、そう言う所を読むとここが問題になっている。24時以降営業の許可不許可なんて、最悪そういう風に営業しますと言えば通るのであってそれが問題だったらもっと簡単に風営法の営業許可が取得できているはずなのよ。潰されるよりはマシだから、24時以降の営業をあきらめて、まずは指導に従って営業許可を取ります。そのあと署名活動をして法改正を求めますとかそうと言う選択肢を通り過ぎていきなり廃業にと言う話になっているのはこの辺りに要因がある。
どこかで問題になって摘発されたケースでは、近くに病院があったために風営法営業許可が取れなかったそうだ。しかしこれはクラブ規制反対派からは「病院が近くにあったっていいんだ!」と言う方向で反論が上がっているのを見たことが無いが、どこかのサイトで「近くに病院があったためどうしても風営法許可が取れなかったそうだ」といった記述を見た。病院の近く出なかったら取得する気はあったとも読める。また、ここでは想像でしか無いが病院側から医療活動に支障があるといった苦情が出た可能性がある。(警察は誰の苦情で動いたか、と言った事は苦情を言った人間を保護するために具体的には明かさないのが普通)
床面積規制は要するに、個室になって従業員が預かり知らないところで犯罪行為などが行われると問題であるため、大きな見通しのきく広い部屋でやれ、と言うところで間接的に犯罪抑止効果を狙って規制している。これを規制されると小さいクラブなどは同じ場所で許可を取ることはできないと言われる。確かにワンフロア66平米は普通の商業雑居ビルじゃなかなか確保できる広さではないな。
よく話題になる「24時以降営業許可」を勝ち取っても、この最大の障害を排除しないと意味が無い。(にも関わらず「あなたの趣味が24時以降規制されたらどう思いますか」等と言う明後日の方向の主張ばかり繰り返す奴が後を絶たない)
ちなみにそれ以外に
この規制は実は古くからあった。あったがずーっとお目こぼしの状態だったわけだ。ただし摘発はされないだけで指導などは行われていた。
それがついに許容できる範囲を超えたと言う事で、今回規制が始まった。そうしたら今ダンスが規制されたかのように騒ぎ始めていると言うわけだ。クラブ文化が日本で生まれてから30年以上といわれる。しかし規制は規制に反対する側が「明治のころに売春防止で作られた」と言っているとおり古くから存在する。猶予期間はそのあいだ十分にあったと言ってもよいのでは無いかな。
似たような事で、この文脈ならば多少たりとも言える事は「警察が摘発してこなかったのだからずっと合法だと思ってたのに急に規制するなんて酷い。きちんと期限区切って猶予してよ」というぐらいかと思う。
結局どこを死守したいかによって話は違ってくる。
いろいろな主張を見るに多くの人々は「クラブ文化を守る」という点になっていると理解している。
であれば、
この2つは別にこれがあるからと言ってクラブ文化は守れなくなると言う訳では無かろうと思うのだがどうか。今から1ミリでも変質したくないのだ、と言う気持ちは分からなくも無いが今法律によって保護されている部分を蔑ろにしてよいわけでもない。
後は多く問題にされる営業時間の規制、24時以降の営業が文化に影響しているのであれば、その上で、24時以降の営業を確保したいのであれば、風営法の改正を求めるか、あるいは別の規制の枠組みに移してくれと主張する。
しかしこれについて問題にするのであれば、営業時間を変えるだけで済むのであって、まずは法に適合してから後で主張すると言う事ができるのでは無いかと思うのだがどうか。
逆に、小さい部屋で無ければクラブ文化が保てないのだ、とするのならば、その面積規制を「必ず従業員を配置しなければならない」だとか「映像記録装置等を設置して、その記録を一定の期間保管しなければならない」と言った規制に置き換えてくれ、と言った主張をする。(考えにくいが)住宅地や学校病院の近く出なければ駄目なのだ、とするのならば「防音防振の設備検査に合格しなければならない」「敷地内には街頭を取り付け、周囲は十分な明るさを確保しなければならない」といった規制におきかえてくれ、と主張をする、事になる。
個人的には真っ先にこう言う話が上がってきてしかるべきだと思うのだが、この手の話がほとんど出てこない背景は、結局「文化という大義名分を振りかざすことで、上記2点の本質ではない部分だが経営者にとっては一番問題である部分もどさくさに紛れて規制を無くさせよう」としている用に見える。
要するにクラブ経営者といった層が、自らの商売を続けたいがために、愛好家を利用しているような構図がいまなのではないか。だから現実的な落としどころの論が出てこないのではないか?
ここら辺が、愛好家の論と、そうでない人たちとの溝を生んでいるのでは無いかと思う。
こんなこと許されていいのだろうか 踊る自由について - 大友良英のJAMJAM日記
何時以降は踊ってはいけないとか、指定された店以外では踊ることを禁ずるなどという法律自体が、わたしにはおかしなものに見えるんだけど、間違ってるかな?
クラブ行かない人達からは「法を守れば問題ない」という意見もあることなので、まとめてみる。
合法的に踊れる店とは、
・風俗営業の許可をとっている。
・24時以降は営業しない。
以上。
文章にすると簡単。踊るために風俗営業許可が必要という時点で違和感あるけど、法がそうなっているんだからしょうがない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO122.html]
第一章第二条を見ると「設備を設けて客にダンスをさせる営業」のみでも、第二条一項四号に該当する。これに、飲食が加わると同一項三号にあたり、さらに接待が加わると同一項一号に該当する。そうすると「風営法を尊守したクラブ」は三号の営業許可がとれればいいわけだ。
「許可の基準」は第二章第四条から記載されている。第三項と第四項は「風営法を尊守したクラブ」にはあまり関係ないので無視。なので第一項と第二項を満たせばOKになる。
では第一項から。「許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。」とある。まとめると、クラブ経営者は「犯罪暦がなくて未成年でなくてジャンキーでない」人ならOKということ。善良な市民だったら大丈夫、って感じだろうか。
続いて第二項。「許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。」とある。これをまとめると「店の構造と設備及び住所が基準を満たしてないとダメ」となる。構造と設備については公安が、住所については都道府県条例で決められている。条例は地域によって違うけれど大体は「住宅街の中、学校・病院の近くはダメ」という感じ。構造と設備についての条件は以下のようになっている。
1 客室の床面積は、一室の床面積を66平方メートル以上とし、ダンスをさせるための客室の部分の床面積をおおむねその5分の1以上とすること。
2 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
3 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
4 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
5 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に通ずる客室の出入口については、この限りではない。
6 第29条に定めるところにより計つた営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるための必要な構造又は設備を設けること。
7 第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるための必要な構造又は設備を有すること。
1について。床面積66平方メートルということは20坪でおよそ40畳。あくまで「客室の」というところに注意。その上「一室」とあるように「40畳の客室と20畳の客室」という構成だとダメらしい。この2つを合わせて一つの客室とする場合、3が邪魔をする。「見通しを妨げる設備」の条件は、仕切り/つい立て/カーテン/背の高い椅子など高さが1メートル以上のもの、となっているから壁なんて問題外。新規で店内レイアウトして基準に合わせる、であればクリアできそうだけど、既存営業所を利用してとなるとこれに合わないことが多いらしい。あったとしても大家が風俗営業所としての利用を認めない、とかもあるし。
じゃあ飲食なしでいいから第四号の許可を・・・としても条件は第三号とほとんど同じ。違いは「営業所内の照度が10ルクス以上」ということくらい。さらに、「設備を設けて客にダンスをさせる営業」ということなので「ダンススクール」もかつては四号営業に含まれていた。しかし、
1998年、映画「Shall We ダンス?」の大ヒットや国際ダンススポーツ連盟(IDSF)の国際オリンピック委員会(IOC)加盟など世論の後押しを受け、14年ぶりに大改正された。文部省認可の公益法人日本ボールルームダンス連盟(JBDF)の存在や、ダンスに理解の深い国会議員の組織「ダンススポーツ推進議員連盟」の精力的な活動により、ダンススクールの風営法適用除外が実現した。
ということで、ダンススクールは四号営業に該当しなくなった。法律を見ても、
(第一号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)
と書いてある。だから「クラブ」じゃなくて「ダンススクール」としてダンスさせるのは合法なのだ!・・・というのは早計で「ダンスを教授する者が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業」、簡単にいうと「習うときだけ踊る」という条件の上、ダンスを教授する者、いわゆる先生は「政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。」わけで。講習については以下のとおり。
http://www.npa.go.jp/syokan/shiteitouhoujin/03dansu.pdf]
ダンス教師の要件については、社団法人全日本ダンス協会連合会及び財団法人日本ボールルームダンス連盟が行う講習であって国家公安委員会が指定するものの修了者又はこれらの法人が同講習の修了者と同等の能力を有する者として国家公安委員会に推薦した者(これらの法人が行う試験であって国家公安委員会が指定するものの合格者等)に限定されている。
要は「資格を持った先生がダンスを教える」以外の営業はダンスホールとして四号許可が必要ということで。無許可でかつ無資格の人がダンスを教えると、風営法違反という解釈も成り立つ。「どこか場所を借りて会費を集めて盆踊りの練習をする」のも会費を集めるという行為が「営業」と判断されたら摘発の対象になる、ということだ。
・・・さて、こうした「人・環境・設備/構造」をクリアできれば、晴れて「合法的に踊れる店」の出来上がり。ただし、許可が降りたその後も、店内のレイアウト変更などに制約があったりする。そして閉店は24時。志がある人はぜひ経営に乗り出してほしい。
風営法は厳密に運用すると「許可された所以外では何時だろうと踊らせるな。許可した所でも24時以降は踊らせるな。」ということになってしまうんだなーと。「踊っている人を見たらとりあえず通報」したらどんなことになるだろう?「風営法を尊守したクラブ/ダンススクール」ってかなり少ない気がする。
じゃあ店じゃなくて外で踊ろう、というのも結構厳しくて。公園で音を出していると大抵警備員さんや警察の方に「苦情があったから止めて」って注意される。イヤホンすれば、「無音で動いている人」になるから不審人物ということでやっぱり注意される。運良く注意されずに満足いくまで踊れるかもしれないので「踊るのはどこでもできる」という人は是非チャレンジしてほしい。
周辺物件に比べて、割安で、中古での値上がり率が一番いいらしいです。
「丸紅は大手商社だし、それは素晴らしい。いいんじゃない」って安易に考えてませんか??
そうなんです。そこには裏があるのです。
よくよく、建設予定地、近隣の状況を見て下さい!
六義園周辺の予定地(不忍通り、日本医師会前)なんて、とてもひどい状況です。
不忍通りの道路拡幅事業を逆手に、将来、既存不適格になるような計画を
近隣の反対を押し切り、無理矢理に進めています。
既存不適格になるような物件であれば、将来どうなるか分からない。
もし何かトラブル(例えば直下型地震があり建物が損壊した場合など)が
あれば、既存不適格のために修復もできない状況になるかもしれません。
のべ床面積をぎりぎりのところに設定されている。
悪巧みの想像力は素晴らしいのに、協調的、未来志向的な想像力にはとても欠けている。
総合商社ってこの程度の交渉力で、身勝手に計画を進めるのですね。
近隣の住民は、既存不適格にならないような計画に変更してくれれば、
このような反対をすることはしないと言っているそうですが、
丸紅は少しも譲歩する気配はなく、利益のために設計変更はできないとの一点張りだそうです。
ここはどこなんだろう?土地の強制収用しているどこかの外国なのか?と思ってしまいます。
あーそうか、丸紅は商社で、どこか外国で商売をやっているのと同じ感覚なのか?
それとも、マンション開発は本業ではないので、窓際の人達に好き勝手やらせているだけなのか?
最近の大手(三井、三菱、東建、野村、東急)は、既存不適格などには敏感で、
ブランドイメージが落ちるようなことは決して手を出さないという話を良く聞くのですが、
グランスイートシリーズをブランドに育て上げようという考えはなく、
逆説的にいうと
そのようなブランドイメージとか本筋で勝負しても勝てないから、
それにしてもたちが悪い。
売ってしまえば将来どのようになっても関係ない。
今現在、合法であれば上質な住まいなんだという、売り手感覚が許せない。
例えば、電化製品や車の不具合があれば、すぐにリコールになるのに、
さて、どのような方向に進むのか・・・。
本駒込6丁目の不忍通りに面する一角に周辺住民無視のマンション計画がなされたようです。
H27年目処に予定されている道路拡幅計画を逆手にとり、
拡幅予定地をマンション購入予定者の区分所有にして東京都や文京区の拡幅計画を阻止する様子。
同規模のマンションは建てられません。
購入した住民は30-40%程度の床面積縮小を余儀なくされてしまいます。
何よりも直下型の災害が起きて仮にマンションにトラブルでも起きれば、
周辺住民や文京区、東京都、しいては購入予定者への挑発的な物件とも言えます。
文京区成澤区長や石原都知事はこのような物件を許してしまうのでしょうか?
ヤミ金融のグレーゾーン金利と全く同じで、今、法律にふれないから問題ないでしょう
という理論。
もしかして、成澤区長や石原都知事に政治献金でもしているかもしれません。
近いうちに合同説明会もあるそうです。
(ソース:世界の中の東京(東京都環境局) http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/attachement/1-1.pdf )
(ソース:東京都建設局 http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/kouen/kouenannai/image/22menseki.pdf )
しかしながら、東京は狭い、というのは数字の上では間違いです。
むしろ、平面的な広がりでは、世界の中でも広い方で、現に人口密度でも、世界の大都市の中では、むしろかなり低いほうです。
その上に、東京の土地使用においては、住宅の占める比率はむしろ他の都市に比べても高い方です。
それにも関わらず、一人当り公園面積が小さく、住宅は狭く感じるのは、なぜなのでしょうか。
それは、「低層の建物が多いから」です。特に、「低層住宅が多いから」です。
森ビルのHPによると、東京23区の平均の容積率は、僅か131%です。
また、いかに東京に低層の建物が多く、公園が少ないかはGoogleマップでも確認できます。
シンガポール: http://goo.gl/maps/EUQR
他の都市では、航空写真で見ても、この縮尺でも確認できる建物が多いですが、東京では、新宿近辺などを除き、この縮尺で確認できないような小さい建物が広がっています。このような低層住宅が広がるのが東京の特徴と言えます。
しかし、このような低層住宅が延々と広がることは、それほど良いものなのでしょうか。
低層住宅といえば聞こえはいいが、しかし、東京の低層住宅というのは、私には良いものだとは思えません。
庭などはほとんどなく、1階の日当たりもほとんどない。また、建蔽率が50%であっても、建物の他の敷地はほとんど駐車場…一般的な東京の低層住宅街と言うのは、このようなものではないでしょうか。
そうではないという人は、高い家賃を払っているか、駅から遠いか、あるいは、郊外に住んでいるような人でしょう。
日本は地震国であるため、高層建築が発達せず、多くの床面積を作るためには、平面的に広がるという方法を選択してきました。しかし、地震に強い建築が確立されつつある今、もはや、僅かな人数しか居住させられないいにも関わらず土地を占有する低層住宅は最早害悪以外の何ものでもないような気がします。
少なくとも、狭い土地建っている木造3階の一戸建てなんかは、床面積に占める階段の比率が多くなってしまい、非効率この上ないのではないでしょうか。
加えて、平面的に広がる住宅街は、通勤時間を長いものにしてしまいます(家は駅から遠くなり、また、電車による移動時間も長くなります)。これらは、余暇の時間・家族の時間の減少に繋がっていきます。
東京は高層化さえできれば、広く、駅から近く、また職場にも近いゆとりのある住環境を提供できるポテンシャルを持っているはずです。
高層マンションに反対している人は、狭い家とか、駅から長い時間歩くとか、また長い時間電車に乗ってるのが好きか、ただゴネ得を狙ってるとしか思えません。
高層ビルは景観を壊すとか言ってる人は、公園も庭もない家が延々と続く景観が好きという奇特な方なのでしょう。
シンガポールなんかは、東京より多い人口密度(6283人/km2)でありながら、緑が多くて「ガーデンシティ」なんて言われています。