2017年05月05日の日記

2017-05-05

投稿

退屈なGWを過ごす悲しい男が暇つぶしに書いてみた。

軽自動車軽油だと思ってるって話だけど

http://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/1107150

https://twitter.com/CARDCAPTOR/status/859982319225978880

これ話を盛ってる気がする。

一回でも給油をしたら軽油は間違いだってわかるよな。

ということは、この客は初めての給油で、しかガソリンの種類の認識もおぼつかないレベル

店員レギュラーを勧められて、ここまで軽油固執できるものか。

事前に「軽は軽油だよ。店員は高いの売りたいかレギュラーを入れようとするから騙されないで」とか悪意のウソでも教えられてないと、こういう態度にはならないよな。

主語の大きい人は嫌いだよ

http://anond.hatelabo.jp/20170502233806

これ古いMP3愛用者ならわかると思うけど

単にCDDBエラーだったんちゃうかなー

CDDBってみんな当たり前のように使ってるけど

基本的には有志による登録なので

例えば同人CD、発売されたばかりの新譜マイナーグループCDなんかは

登録済みデータがなくてエラーが出るんだよね

PCだと、自前で入力して登録することになる)

https://ja.wikipedia.org/wiki/CDDB

からメーカーは把握できてないんじゃないだろうか

1人くらい詳しい人をヘルプセンターに置いておいてもいいと思うけどね

日本人って何でこんなに

日本人って何でこんなに~』論に陥るんだろうね?

http://anond.hatelabo.jp/20170505085113

なぜこの増田が詳しく通信障害理由事情が知りたいと思っていると、あんたが思ったのかのほうが不思議だわ

レモン味のお菓子

美味しいのと不味いのがはっきり分かれる。美味しいのは本当に神に感謝するレベル

ニューダンガンロンパV3クリアたか愚痴を聞いて

最近ニューダンガンロンパV3クリアしたんだけど、悪い意味で本当に凄いゲームだった。

オチがクソすぎて盛大に叩かれる漫画は数あれど、オチがクソすぎて盛大に叩かれるゲームなんてこいつくらいのもんじゃないの。最終章最後の学級裁判になるまで、ネットで叩かれまくってるのが理解できなかったけど、最後までやりきると全てを理解した。あれは叩かれるわ。

終盤の展開が気になるから、もう一気にやっちゃえと、眠いのを我慢して遊んでいたのに、あれは……ねえ。

ラスト以外は面白く、恐らくゲームの95%くらいは最高に面白いと思うんだけど、残りの5%がクソすぎてしかもそれで〆られるんだから、どう評価していいのかわからん総合的に見れば面白いんだろう。でも、だからこそ、ラストのクソ展開で脱力して怒り狂うことになるからね。自分はたぶん、人には絶対勧めないな。遊ぶ人を選ぶ内容ってことかもしれんけど、その選ぶ内容が35時間くらい遊んだときにようやくわかるんだから確認のためにちょっと遊んでみるってこともできないしね。そもそも人に勧めない方が正解か。

ちょっとここからネタバレになるけどさ、ゲームゲームというネタを使ったのは、これまでも自分遊んだゲームでは「かまいたちの夜2」と「うみねこのなく頃に」というゲームがある。うみねこは別方面で怒ることになったけども、ゲームゲームという設定はそういうもんか受け入れられたし、かまいたち2も同じ。だからこれ自体はそんなに怒るもんでもない。で、なんでダンガンロンパV3は怒り狂ったかといえば、ゲーム内の人格過去の背景も完全に捏造されたものって設定にしちゃったから。先に挙げた2つは、そこまでしなかったからね。

からゲーム内でキャラクター主人公との交流で明かしてきた過去自分と向き合うエピソードとか、希望を持つ話とか、そういったものがすべて、ゲームゲームのただの設定扱いにされちゃったもんだから、そら脱力しますわ。オマケに現実世界キャラクターたちは、ゲームゲームとは性格が全く違い、本当にただの設定だし。何かを考察しようにも、そういう設定だからで、終わる話だから、何というか。

ダンガンロンパV3設定資料集が発売されているようだけど、設定の設定なんて誰が読むんだろ……。だって「このキャラにはこんな事情があった!」と言われたって、それは設定であることがゲーム内で明言しているんだから「ああ、そう……」という感想で終わりそうだし。

http://anond.hatelabo.jp/20170504143013

そもそも普通の人(って言い方もなんだが)はあんたほど頻繁に口の中を噛まないと思う

俺もここ数年噛んだ記憶はない

問題はソッチなのでは?

Twitter上でやたら性別の話をする

一人称が俺・僕・ワシ・ワイなど男寄り

はほぼ確実に女

ただし面倒臭いタイプのな

 

後者は単純に誤魔化しだけど、

前者が女特有であることを女自身気づいていない。

そもそも性が社会で有利に働くのは女だけなので

男は性別がどうのをいちいち話題にしない

http://anond.hatelabo.jp/20170505085313

インフルエンザ、ノロの流行が一番かなー。タバコも1つの答えだと思うんだけど。税金払ってもらって、早死にな感じで。

酒は、もっと税金を取るべきかな。酔って暴れること多いし、ゲロはくし、副流煙の10倍以上被害があるような気がする。

風俗は無理だろ。60超えて性欲強いのは一部だわな。そいつらもSEXより説教するが10倍好きらしい。

じゃあ今日も元気に会社行ってきます

ゲンキニ・・・ゲン・・・キニ・・・

http://anond.hatelabo.jp/20170504141831

この10年で無くなったものならあるよ。

アナログテレビや、ISDN回線がある灰色公衆電話とか。

代わりに公衆無線Wi-Fiが発達したけど。

10年前にできたのはUstreamストリーミング配信ってまだ10年の歴史

この間、IBMに買われちゃってブランド消滅しちゃったけど。

技術的なこと以外では、路上喫煙禁止が当たり前になったのがこの10年。

ふるさと納税が始まったのが2008年らしいから、まだ10年経ってないね

新しいことが取り入れられて定着して3年ぐらい経つと、ずっと昔からあるような気になっちゃうけど

実はそうでも無いものってたくさんあるよ。

増田が気にしてないだけだと思う。

留年名大

「いままで成功人生で、初挫折自爆かよwww」って感想を3つ見た。本気?? そんな風に感じるの? 自分真逆な受け止め方をした。

 親子関係ボロボロ

 遺伝的に対人関係スキルの発達が遅いんだろな。

 そこそこ勉強はできたかも?

 円滑な情報収集ができないと、受からない試験多いし。。留年学力問題ではなかろう。

 

親への憎しみを、面と向かうとうまく伝えられず、、メンタルはまだ10歳くらいだったんだろな。。と思った。自分がそうだったからだけど。

思うのがさ。同い年でも、体格・学力・顔つき、みんな違う。コミュ力も同じでさ、たぶん±5歳くらい、普通に違うんだよ。中学とか高校でさ、精神年齢が高いのはヤンキー系になる。20過ぎた大人で、同じ制服着させられて、つまらん授業を受けさせられたら、サボるの当たり前でな。女子声かけるくらいしか楽しみないわな。

精神年齢が低いのはオタクになる。アニメキャラは、感情が分かりやすいからな。顔に「好き♥」って明記されてるレベル

精神年齢の発達スピードが異なる というだけで、高いほうがいいわけではないんだが、、、。この時期は残酷なほどの差がつくな。オタク社会人になってから強くなるケースがあるのは、ここ。25くらいになると、精神年齢差がほぼなくなる。

続き

増田って文字数制限あるのね

http://anond.hatelabo.jp/20170505090837

の続きです。

汚職記載されるべきとする理由は何か

「(注)その他,マネーローンダリング罪,司法妨害罪等の犯罪化等が義務付けられており,今回,現行法では足りない罪の新設等の法整備も行います。」とcorruptionの記載をしていないところにも表れている通り、懲役5年以下規定がある公職選挙法懲役15年以下の特別公務員職権濫用致傷、5年以下のあっせん収賄罪等々が、何の留保もなく除外できる

条約犯罪化が求められてるものは以下の4つ。

うち、汚職に関しては既に十分に条件を満たす国内法があるため書かれてないと思われるが、記載すべきとする理由は何か。

((この法務省文言がある文書法務省組織的犯罪共謀罪に関するQ&A)は2004-02-20のもの司法妨害関連はよく分からないが、マネーロンダリング罪(犯罪による収益の移転防止に関する法律)の施行2007-04-01。))

汚職に関する法が条約要求を十分に満たさない、という主張なのだろうか。

あっせん収賄は除外されてないのでは

あっせん収賄罪等々が、何の留保もなく除外できるんだから

共謀罪法案閣議決定 今国会で成立目指す:朝日新聞デジタル

http://www.asahi.com/articles/ASK3L03D1K3KUTIL05X.html

http://anond.hatelabo.jp/20170505061041

落ちぶれ果ててから山本太郎と組んだのはもうどうでもいいとしても

民主党時代あんなことをする&他に要職で取り組むでかい仕事は無しってあたり

中身がなんにも無い人間だったという印象

見た目で得してるよねあい

ショーンKみたいな

国会ウォッチャー共謀罪見解に対する疑問

[国会ウォッチャー]外務大臣政務官TOC条約留保を付して締結することは可能

http://anond.hatelabo.jp/20170502181320

への疑問を列挙してみました。

あと、できるだけソースへのリンクを付けてもらえるとありがたいです。

米国連邦法の刑罰が州をまたいだ犯罪や国際犯罪限定される、という話の根拠

連邦法における刑罰は、州法を超える範囲カバーしているわけではなく、州をまたいだ犯罪や国際犯罪限定されているので、州法では犯罪じゃないけれど、連邦法では犯罪になる州内の犯罪というもの存在しないのです

これはどこから出てきた話なのか。

たとえば脱税にしても、地方税のものと歳入法に関するものとで後者連邦である

米国留保の話を勘違いしてしたりしないか

元文

U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest,

増田

連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的通商等の連邦利益に影響を与える行為規制しており

ちなみにGoogle翻訳

州または国外の商取引やその他の連邦政府利益に基づいて行為規制する米国連邦刑法

元文では「or another federal interest」は明確に分かれてるが増田の訳では「連邦利益」に「州をまたいだ、または国際的通商等」がかかっていて、曖昧になっている。

ここらへんの誤訳勘違いしてるのでは。

少なくとも元文から増田が言ってることは読み取れない。

以下元文と増田訳とGoogle翻訳

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en

The United States of America reserves the right to assume obligations under the Convention in a manner consistent with its fundamental principles of federalism, pursuant to which both federal and state criminal laws must be considered in relation to the conduct addressed in the Convention. U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest, serves as the principal legal regime within the United States for combating organized crime, and is broadly effective for this purpose. Federal criminal law does not apply in the rare case where such criminal conduct does not so involve interstate or foreign commerce, or another federal interest. There are a small number of conceivable situations involving such rare offenses of a purely local character where U.S. federal and state criminal law may not be entirely adequate to satisfy an obligation under the Convention. The United States of America therefore reserves to the obligations set forth in the Convention to the extent they address conduct which would fall within this narrow category of highly localized activity. This reservation does not affect in any respect the ability of the United States to provide international cooperation to other Parties as contemplated in the Convention.

アメリカ合衆国は、本条約要請する義務を担う権利留保するが、それは、連邦制の基本原則と両立するという考え方の中で、連邦法と、州法の刑法の両方が、本条約規定されている行為との関係考慮されなければならないかである連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的通商等の連邦利益に影響を与える行為規制しており、合衆国内での、組織的犯罪に対する戦いでの基本的法制度となっており、これは(条約の)目的に対して効果であるといえる。連邦法での刑法は、犯罪行為が州をまたがない、国際通商等の連邦利益に関わらないという稀なケースでは適用されない。かかる純粋地方的な性質犯罪については、連邦法、州法のいずれも、本条約に基づく義務を十分満たすとは言えない状況が少数ではあるが想定される。したがって、アメリカ合衆国は、純地方的な活動に関したせまいカテゴリーにおさまる行為に関しては、本条約規定された義務留保する。この留保が、本条約の他の締結国に対する協力をするというアメリカ合衆国能力に影響を与えることはない。

合衆国は、条約に定められた行動に関連して連邦および州の両方の刑法考慮しなければならないという、連邦主義の基本原則合致する方法条約上の義務を引き受ける権利留保する。州または国外の商取引やその他の連邦政府利益に基づいて行為規制する米国連邦刑法は、組織犯罪と戦うための米国内の主要な法制度としての役割を果たし、広くこの目的のために有効です。連邦刑法は、そのような犯罪行為が州際通商外国貿易、あるいはその他の連邦政府の関心事を含まないまれなケースには適用されない。このようなまれ犯罪には、米国連邦刑法と州刑法条約に基づく義務を完全に満たしているわけではないかもしれない純粋地元性格のものが考えられます。したがって、米国は、この高度にローカライズされた活動のこの狭いカテゴリーに該当する行動を扱う範囲条約に定められた義務留保する。この保留は、いかなる点でも、条約検討されているように他国国際協力提供する米国能力に影響を及ぼさない。


米国留保民主案は適用範囲が全く違うのでは

ローカル犯罪に対しては州法を整備することなく、留保するよ、といっているので、これはかつての民主党政権提案していた、越境性を根拠にした法律を整備して、それ以外は留保する、という手法のものです。

民主党案は条約要求する範囲より明らかに狭い範囲となっているが、米国はそうではない。

米国共謀罪範囲については、米国国務省法律顧問部法執行及び情報法律顧問補の書簡米国見解がなされてる。

[資料]共謀罪米国国務省から日本政府への書簡 - 保坂展人のどこどこ日記

http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/022ac5e3340407dfbdf8316c175e041f

2.すべての州に共謀罪規定があるか。

あります。すべての州が共謀罪規定を有しており、ほとんどの州は、一般的に1年以上の拘禁刑処罰可能犯罪定義されている重罪を行なうことの共謀犯罪としています

3.限定的共謀罪規定を有しており、本条約により禁じられている行為を完全に犯罪としていない州は」どこか。

 アラスカ州オハイオ州及びバーモント州の3州のみが限定的共謀罪規定を有していますもっとも、仮に犯罪とされていない部分が存在したとしても、連邦刑法は十分に広範であるため、本条約第5条に規定される行為が現行の連邦法の下で処罰されないということはほとんどあり得ません。合衆国連邦法の構造は他に例を見ないほどに複雑であり、したがって、ある行為処罰し得るすべての法律を挙げることは実際上不可能です。

4.本条約犯罪とすることが義務付けられている行為連邦法でも州法でも対象とされていない場合は、どの程度珍しいのか。

 確かにそのような場合存在する可能性は理論的にはありますが、合衆国連邦法の適用範囲が広範であることにかんがみれば、金銭利益その他の物質利益のために重大な犯罪を行なうことの共謀的又は組織的犯罪集団を推進するための行為を行なうことの共謀が何らかの連邦犯罪に当たらない場合ほとんど考えられません。

そもそも連邦法が十分に広い、ただ複雑であるため理論的に完全とは言い切れないよ、という意味での留保

たぶんコモンローはこういう話になりやすいのだろう。

別段の定めでは

この条項は、そもそも第3条において、transnationalな犯罪対象とする文言があるのにも関わらず、付されている矛盾をはらんだ表現になっています

第3条には

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty156_7a.pdf

この条約は、別段の定めがある場合を除くほか、次の犯罪であって、性質国際的ものであり、かつ、組織的犯罪集団が関与するものの防止、捜査及び訴追について適用する。

とあるので単に「別段の定め」なだけでは。

犯罪化の要件に国際性は含めるべきでない、と言われてるのでは

要はこの項目は、マネーロンダリング汚職裁判妨害といった犯罪に国際性の要件がなくてもいいよ、という意味だと解説しているので、外務省説明とは全然違うじゃねぇかっていうね。

解釈ノート(Legislative Guid)III-A-2に条約で明示的に要求されてるのでなければ国内法の犯罪要件に国際性や犯罪集団の関与を含めるべきでないと書かれている。

これは法の要件にそれらを含めると複雑になり執行に支障が出ることがある為。

Legislative Guid のP18。

https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Legislative%20guides_Full%20version.pdf

In general, the Convention applies when the offences are transnational in nature and involve an organized criminal group (see art. 34, para. 2). However, as described in more detail in chapter II, section A, of the present guide, it should be emphasized that this does not mean that these elements themselves are to be made elements of the domestic crime. On the contrary, drafters must not include them in the definition of domestic offences, unless expressly required by the Convention or the Protocols thereto. Any requirements of transnationality or organized criminal group involvement would unnecessarily complicate and hamper law enforcement. The only exception to this principle in the Convention is the offence of participation in an organized criminal group, in which case the involvement of an organized criminal group is of course going to be an element of the domestic offence. Even in this case, however, transnationality must not be an element at the domestic level.

Google翻訳

一般に、この条約は、その犯罪本質的国境を越え、組織された犯罪集団を含む場合適用される(第34条、第2項参照)。

しかしながら、本ガイドの第II章A節でより詳細に説明されているように、これはこれらの要素そのもの家庭内犯罪の要素となることを意味するものではないことを強調すべきである。 逆に、起草者は、条約または議定書で明示的に要求されている場合を除いて、家庭内犯罪定義にそれらを含めるべきではない。 国境を越えた組織組織された犯罪グループ関与の要件は、不必要に複雑になり、法執行を妨げることになります条約のこの原則に対する唯一の例外は、組織化された犯罪集団への参加の犯罪であり、その場合組織化された犯罪集団の関与はもちろん国内犯罪の要素になるだろう。 しかし、この場合であっても、国境を越えたもの国内レベルの要素であってはならない。


ウクライナ留保してるかが問題でなく範囲問題なのでは

犯罪範囲を絞ることはできない(ウクライナ留保してるし(中略))ってのも信頼性ゼロ

前の方でウクライナに関する答弁が引用されてるが、ここの話で重要なのは犯罪範囲が絞られているのかどうかのはず。当然政務官も分かっていてそれに関する発言をしているのだが、なぜか増田はそこを略している。

小野寺大臣政務官増田で略されてる部分

衆議院会議情報 第163回国会 法務委員会 第6号

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/163/0004/16310210004006c.html

ただし、ウクライナ留保及び宣言趣旨につきましては、同国における四年以上五年未満の自由刑が定められている犯罪存在するかどうかなど、ウクライナ法体系を踏まえて検討する必要があり、現在、私どもはウクライナ政府に照会しております。まだ回答についてはいただいておりません。

 したがいまして、ウクライナの本件留保及び宣言趣旨及びその条約上の評価につき、現段階で、長期四年以上の自由刑を長期五年以上の自由刑限定したものと言えるかどうかを含め、確定的なお答えをすることは今困難だと思っています


その後照会の回答についても委員会で話されている。

ウクライナは(条約条約19条的な意味での)留保を行ってない。

ウクライナ共謀罪条約で求められてるものより広範囲である

したがってウクライナの話を元に条約第2条の対象犯罪を狭められるとするのは間違いとなる。

第164回国会 法務委員会 第21号(平成18年4月28日金曜日))

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000416420060428021.htm

その内容といたしましては、この留保及び宣言は、本条約ウクライナ刑法関係説明するために行われたものにすぎないのであって、国際法上の意味での留保を付す趣旨ではなく、本条約五条1(a)(i)に言ういわゆる共謀罪に相当する行為は、ウクライナにおいても広く処罰対象とされている旨の回答を得ました。

 具体的な法文の説明もございまして、ウクライナ刑法十四条では、二年を超える自由刑が定められた犯罪について共謀することが処罰対象とされている、条約義務とされている犯罪対象より広い範囲犯罪について共謀罪が設けられている旨の説明がございました。したがいまして、説明のとおりであれば、対象犯罪限定しているということにはならないと考えております


内心でなく準備行為必要

国内法の原則に則って、とわざわざおっしゃっていただいていて、我が国刑法原則は、内心ではなく、準備行為等のなんらかの実行が伴って初めて処罰される、という原則があるのだから、第34条2項を留保して、越境性を持たない犯罪には適用しない旨を記載すればそれでいい

ここらちょっと言ってることがよく分からなかった。

とりあえず勘違いする人が居るかもなので、改正案には準備行為必要になってることを明示してあるとありがたい。

http://static.tbsradio.jp/wp-content/uploads/2017/03/kyobozai20170228.pdf

六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。


現状にいくつかの法整備だけで要求される範囲になるのか

第2条の(b)を留保すれば、すでに組織的殺人強盗などは共謀段階で処罰可能であり、人身売買等のいくつかの法整備をすれば、実行行為の伴った処罰に関してはすでに広範な共謀共同正犯実質的に認められているので、一般的共謀罪はいらない

ここで言われてる殺人強盗人身売買、などのレベルのものだけだと条約が求めてる範囲(長期4年以上)からずいぶんと離れてしまうのでは。

逆に、留保が認められるほど、同等の法整備というのは共謀罪があることとどう違ってくるのか。

汚職記載されるべきとする理由は何か

「(注)その他, Permalink | 記事への反応(3) | 09:08

オカン

茶碗間違ったくらいで人間性攻撃すんな

似てんだよ

一般投票ランキングなんて時流に左右される部分が大きいのだから何十年分を1回だけで決定しようというのがおかしいのであって、

毎年の恒例行事にでもしてしまえばそれなりに有用ものになっていくのではないのかな

アニメ誌のランキングも毎月の上下動で一喜一憂するよりも通年とか長いスパンで見たほうがおもしろみを感じられると思う

日本で500万人を効果的に殺す殺し方

一般人が人を殺したいと思った場合、たった5人で大事件だ。

50人を1人で殺した一般人はまだいない。

団塊世代以上の、老人だけ効果的かつ合法的に、殺す方法はないだろうか。いろんな問題が一気に解決すると思うんだが。

俺は65歳以上に限って日常麻薬合法にすべきだと思っている。

酒も格安販売するべきだ。

老人の風俗嬢利用も推進すべきだ。税金を投入したって、医療費よりよほど安くつくはずだ。

あとは、一切延命治療をせ¥ず、痛みだけ消して自然に任せるべきだ。

健康寿命を延ばしたところで、孫やひ孫世代に金を残さず先細りにして負の遺産を延々と残す世代をどうして許すべきだろう。

http://anond.hatelabo.jp/20170502233806

そんなに詳しく通信障害理由事情が知りたいのなら電話サポートじゃなくて今まで何度もお世話になった販売店経由で聞いたほうが早いのでは?

なぜそれをしないのだろう

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