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その顔写真はのりこえねっとの動画用に撮影されたものなので、のりこえねっとが削除依頼
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暇空がのりこえねっとは権利者じゃないから不当な依頼だとのりこえねっとを訴えて敗訴
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のりこえねっととカメラマンが権利侵害で暇空を訴え暇空敗訴 ←これで暇空が提出した書類
写真の著作権を原告島崎に留保したまま、原告社団による利用を許諾したにすぎないと考えられる。
原告社団が本件写真の著作権を有する旨の主張及び原告島崎等の陳述は、前訴及び本件において原告社団を勝訴させるために、著作権譲渡の合意を仮装するものにすぎない
本件各動画中の本件写真については、モザイク処理やトリミング等の処理が施されている 。
トリミングやモザイク処理により、本件写真とは全く異なる画像となっており、その表現上の本質的特徴を感得することができない。
Youtubeを含む動画サイトにおいては、批評等の表現行為を行う際、その主題に関連する画像をインターネットから取得して利用することが広く行われており、その利用が動画作成者及び閲覧者の双方にとって相当な範囲にとどまる限りで許容されるとの社会通念又は公正な慣行が存在する。
本件写真は 、原告社団の作成する動画を含む様々な媒体において、撮影者(著作者)が誰であるかの表示のないまま に利用 されている。この よ うな事情に鑑みると、原告島崎は、このような利用を広く容認していたというべきである 。
本件写真は、インターネット上で繰り返し利用されているものである 。加えて、本件写真には、著作者・著作権者の表示や無断転載を禁じる旨の明示的な表示もなかった。これらの事情を踏まえると、被告による本件各動画での本件写真の利 用は、公正な慣行の範囲を逸脱するものではない。