2024-09-28

anond:20240928153223

第15条1項 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務従事する者が職務作成する著作物プログラム著作物を除く。)で、その法人等が自己著作の名義の下に公表するもの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

なので、「その作成の時」に定める必要があり、後出し不可能

  • 野球のルール考えた奴は大谷に金請求したりしないのに ゲーム開発者がプレイヤーから金毟ろうとするのは普通に恥ずかしいよな

    • あと30年くらいしたら著作権切れのゲームを集めたレトロゲーム協会をつくろう プロリーグ作って大儲けや

      • 著作権は権利者の生存期間+「死後」七十年が保護期間だぞ。

        • ゲームの著作権なんて法人で持ってるんじゃないの?

          • 切れそうになったら「実は去年まで生きていたAサンを含む個人の集団の著作物なんですよ」って言い出すのが目に見えてる

            • 第15条1項 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、...

            • ファミコンのゲームなんて著作権主張しても仕方ないと思うけど…… もし経済的価値があるなら著作者の遺族から使用料の請求があったら払わなきゃいけないんじゃないかなぁ

          • 現代なら明瞭に権利関係の契約をすることも多いと思うのだがファミコン時代の手続きなんていいかげんなものなんだ。 映画やゲームだと職務著作にあたるかどうかは微妙なことも多く...

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