はてなキーワード: 設備とは
油が多く排水管にこびりつくとか、下水処理は油の分解をしていないので環境負荷が高いとか、下水処理施設の設備や微生物を傷めるとか聞いたことがある。
たまに食べるときは飲み干すようにしていたが、さっき食べたものはくどくてとても無理そうだ。
改めて調べたところ、新聞紙やキッチンペーパーに吸わせるか、吸水ポリマーや片栗粉で固めるとあった。どれも水分量は変わらず、焼却コストの上昇度は変わらないだろう。
それならばと、漏れないように袋に入れて可燃ゴミに出すことにした。でも収集車内で袋が破れると困りそうだな…。とっておいた緩衝材の紙を使うか。でもあまり吸わなさそう…と躊躇している。
結局皆はどうしているのだろう。食べる人は結構頻繁に食べているようだし、流しているのかなあ。
子供の頃からゴミ処理はもう限界だと聞いていたり、ゴミ処理施設を見学したりしていたので気になる。ラーメンに限らず、ものの廃棄は製造者が責任を持つことにいずれなると思うのだが、なかなかそんな動きにはならないな。
消費税を上げる前の金融緩和のときにちょっと起き始めてたじゃない。消費税を上げなければ人手不足倒産恐怖からの賃金上昇、人員削減のための設備研究投資と好循環が起きてた。
デフレ下で企業潰したら、ますます不景気が加速して、労働需要が落ち、労働賃金が低下する。その悪い循環を続けているからの30年の労働賃金低下。
新しい産業は政府の基礎萌芽研究投資と、企業の設備研究投資から生まれますよ。
だけど、新自由主義は政府が何もしないのが理想的だとばかりに政府の支出を否定して基礎萌芽研究投資を破壊する。
企業は一度大規模経済危機を迎えると企業が金を貯め込み設備研究投資をしなくなる。新自由主義はこれを放置する。
更に新自由主義は税制の働きを無視するが、設備研究投資に紐付いていない金融投資、平均消費性向以下の富裕層、資金余剰にある企業を減税して、金回りを悪化させて不景気を温存してますます設備研究投資をしなくなる。使ったら減税のみなら良い。
新自由主義化は1980年代からだけど、日本は1990年バブル崩壊として一足先に新自由主義による欠陥の穴にはまり込んだからの長期不景気と、産業劣化だよ。
新しい産業は(1)何に使えるかわからない段階の科学(2)着想は得たが商品と顧客候補がマッチするプロダクトマーケットフィットができていない段階(3)プロダクトマーケットフィットができているが企業がリスクを取れない段階(4)企業がリスクを取れる段階
と進んでいく。
(1)(2)は政府の基礎萌芽研究投資として金を出すことが必要(3)(4)は企業の設備研究投資が必要。
だけど新自由主義がこれらに寄与する金の動きを破壊した。せいぜい起業だイノベーションだーと言ってアホをおだてて蠱毒のツボに叩き落とし、生き残った一匹も餌として使えばいいみたいな軽薄な考えだったが案の定イノベーションは全く生まれなくなった。
昔は同じ業種で揃っていても全部の企業が儲かっていましたが。
新自由主義で不景気にしたからだよ。不景気にするということは全体のパイを小さくするってことだから昔食えていたにもかかわらず今は食えなくなってる。
更に労働賃金は労働需要が高くて人の奪い合いのときに上がる。労働需要は景気が良いときに上がる。
根本的に大規模経済危機を迎えると企業は保身に入り、金を貯め込み設備研究投資をしなくなる。
新自由主義は政府の緊縮で政府の支出を減らし、企業が保身で金をためこみ設備研究投資をしなくなるのを放置するから景気が落ちて労働者が買い叩かれるようになる。
更には政府の支出の一部は基礎萌芽研究投資で、基礎萌芽研究投資と設備研究投資をなくすから産業が弱まる。産業が弱まって経常赤字化して外貨借金が増えてこその財政破綻、輸入ができなくなってのハイパーインフレ。
そもそも新自由主義は金を貯め込む設備研究投資に紐付いていない金融投資、平均消費性向以下の富裕層、資金余剰の企業をさらに減税して、金の動きを悪くして景気を悪くしやすいからな。
今は一時的に減ってるだけだろ。
そもそも産業は他にもいっぱいある。他の産業が栄えれば、農家の人口は他の産業が吸収する。実際100年前といえば農業従事者は9割ぐらいだったが、今は1割ぐらいだ。
だが、不景気を続ければ人あまりになる。そして、新自由主義は企業が保身に入って金を貯め込みだしても放置で、金の動きを考えない税制を使うから不景気となる。
経済は過去の貯蓄の取り崩しを含めて資金調達しての支出を初項、収入のうち消費の比率を公比とした等比数列の和。なお、資金調達しての支出は投資とも言われますが、設備研究投資に紐付いていない金融投資は貯蓄だ。
将来のために金を使う政府の基礎萌芽研究と企業の設備研究投資を起こすと、受け取った金をすぐ次に回す税制にしないとならない。それにはケインズ主義ベースで金融、財政、税制、全部使う必要がある。
金稼いでほしいとは思っているだろうし、その解が新自由主義だと信じていたからこその新自由主義だった。だが、完全なまがい物だったな。
解はケインズ主義だよ。金融のみならず、財政、税制も駆使して経済を整えて金を稼ぐ。MMTもケインズ主義の系譜。
ただ、1970年代のケインズ主義の問題である、オイルショックや、経常赤字化など供給由来インフレは防ぎながらでないとならない。
けども、新自由主義は政府の緊縮により基礎萌芽研究を潰し、企業の保身の放置で設備研究投資を潰すからこそ、むしろ産業劣化による経常赤字化を起こす。現に日本は時折貿易赤字を出すまで産業が劣化した。
そして、経常赤字化による外貨借金と、自国通貨下落による外貨借金の膨張の結果こそが財政破綻。自国通貨下落と輸入不可能の結果こそがハイパーインフレ。
社会福祉をなくしたら、万が一に備えて金を貯め込むのが増えると思うが。
そもそも、この30年のデフレは、設備研究投資に紐付いていない金融投資、平均消費性向以下の富裕層、保身で金を貯め込む企業をバカバカ減税したからという側面もある。
また、バブル崩壊後、危ないやつでも自己責任だ!とばかりに貸し剥がしをしまくった。貸し剥がしも資金市場への供給だから貯蓄だという側面に加え、倒産を増やしまくった。その結果、借金しての設備研究投資をしなくなったのもあるな。
注:増田は政府・自民党関係者ではなく、また、海洋法については全くの素人なので、以下の解釈が政府・自民党の見解か、また、正しい法解釈か否かについて、全く自信がありません。
報道によれば、中国海警局の船が尖閣諸島への接近・上陸を試みた場合に、警察官職務執行法7条を根拠として、危害射撃が可能であるとの見解を示したとのこと。
外国軍艦・政府公船に対する武器使用が、国際海洋法条約29〜32条および95,96条に反するのでは無いか、との指摘があります。
前提として、すべての国の船舶は領海において無害通行権を有する(条約17条)、逆に言えば、外国領海における通行以外の行為および有害な通行は主権侵害となります。
すべての国の船舶は、沿岸国であるか内陸国であるかを問わず、この条約に従うことを条件として、領海において無害通航権を有する。
(a)内水に入ることなく又は内水の外にある停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ることなく領海を通過すること。
(b)内水に向かって若しくは内水から航行すること又は(a)の停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ること。
2 通航は、継続的かつ迅速に行わなければならない。ただし、停船及び投びょうは、航行に通常付随するものである場合、不可抗力若しくは遭難により必要とされる場合又は危険若しくは遭難に陥った人、船舶若しくは航空機に援助を与えるために必要とされる場合に限り、通航に含まれる。
1 通航は、沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない限り、無害とされる。無害通航は、この条約及び国際法の他の規則に従って行わなければならない。
2 外国船舶の通航は、当該外国船舶が領海において次の活動のいずれかに従事する場合には、沿岸国の平和、秩序又は安全を害するものとされる。
(a)武力による威嚇又は武力の行使であって、沿岸国の主権、領土保全若しくは政治的独立に対するもの又はその他の国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する方法によるもの
(c)沿岸国の防衛又は安全を害することとなるような情報の収集を目的とする行為
C 軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に適用される規則
この条約の適用上、「軍艦」とは、一の国の軍隊に属する船舶であって、当該国の国籍を有するそのような船舶であることを示す外部標識を掲げ、当該国の政府によって正式に任命されてその氏名が軍務に従事する者の適当な名簿又はこれに相当するものに記載されている士官の指揮の下にあり、かつ、正規の軍隊の規律に服する乗組員が配置されているものをいう。
軍艦が領海の通航に係る沿岸国の法令を遵守せず、かつ、その軍艦に対して行われた当該法令の遵守の要請を無視した場合には、当該沿岸国は、その軍艦に対し当該領海から直ちに退去することを要求することができる。
第三十一条 軍艦又は非商業的目的のために運航するその他の政府船舶がもたらした損害についての旗国の責任
旗国は、軍艦又は非商業的目的のために運航するその他の政府船舶が領海の通航に係る沿岸国の法令、この条約又は国際法の他の規則を遵守しなかった結果として沿岸国に与えたいかなる損失又は損害についても国際的責任を負う。
第三十二条 軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除
この節のA及び前二条の規定による例外を除くほか、この条約のいかなる規定も、軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除に影響を及ぼすものではない。
公海上の軍艦は、旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。
第九十六条 政府の非商業的役務にのみ使用される船舶に与えられる免除
国が所有し又は運航する船舶で政府の非商業的役務にのみ使用されるものは、公海において旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。
条約95、96条によって外国軍艦・公船に与えられる管轄免除はあくまで公海上についてなので、上陸を試みるがごとき領海内の行為については適用がありません。
また、19条2項によれば沿岸国は、無害でない通航を防止するため、自国の領海内において必要な措置をとることができる
(25条1項)。
というか、そもそも上陸を試みるのは通行
の定義(18条)に当てはまらず、もともと無害通行権の適用外のように見えます。
そうすると、尖閣諸島周辺の領海への侵入・上陸は、軍艦・公船といえども国際海洋法条約で保護されている場面では無いので、これに対して主権を行使することは、国際海洋法条約に抵触しないと言えるように思います。
第七条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
一 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
二 逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
警察官職務執行法7条は海上保安庁法20条1項で準用されているため、海上保安官及び海上保安官補も警職法7条に従って武器使用が可能です。
第二十条① 海上保安官及び海上保安官補の武器の使用については、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定を準用する。
② 前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により武器を使用する場合のほか、第十七条第一項の規定に基づき船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお海上保安官又は海上保安官補の職務の執行に対して抵抗し、又は逃亡しようとする場合において、海上保安庁長官が当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情及びこれらに関連する情報から合理的に判断して次の各号のすべてに該当する事態であると認めたときは、海上保安官又は海上保安官補は、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。
一 当該船舶が、外国船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であつて非商業的目的のみに使用されるものを除く。)と思料される船舶であつて、かつ、海洋法に関する国際連合条約第十九条に定めるところによる無害通航でない航行を我が国の内水又は領海において現に行つていると認められること(当該航行に正当な理由がある場合を除く。)。
海上保安官が武器を使用する場合、通常は、個別法である海上保安庁法20条2項を使ってるのではないかと思います。
海上保安庁法20条2項は括弧書きで軍艦および政府公船を適用対象外としているので、同項では、(たとえ無害通行では無い場合であっても)外国の軍艦および政府公船に対して武器を使用することはできません。
もっとも、海上保安庁法20条2項はあくまで前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により武器を使用する場合のほか
について定めるものなので、同項があるからといって警職法7条による武器使用は制限されないといえます。
警職法7条によっても、危害射撃が可能となるのは、法定刑が長期3年以上の自由刑以上にあたる兇悪な罪
の現行犯等か、または身体拘束令状の執行に関するときだけです。法定刑長期3年以上の単なる「犯罪」ではなく兇悪な
と付いており、警察官等けん銃使用取扱規範では次のように例示されています。
警察官等けん銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)
第二条
2 警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号。以下「法」という。)第七条ただし書第一号に規定する「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こ、にあたる兇悪な罪」に当たる罪を例示すると、次のとおりである。
一 不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要な施設若しくは設備を破壊するおそれがあり、社会に不安又は恐怖を生じさせる罪として次に掲げるもの
イ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第七十七条(内乱)、第八十一条(外患誘致)、…(略)…の罪
チ イからトまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要な施設若しくは設備を破壊するおそれがあり、社会に不安又は恐怖を生じさせるもの
ロ イに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体に危害を与えるもの
三 前二号に掲げる罪のほか、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われる罪として次に掲げるもの
ト イからヘまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるもの
さて、上記の例時列挙を前提とした場合、尖閣諸島に対する侵略行為は、どのような兇悪な罪
に該当することになるでしょうか。
外国からの侵略ということで真っ先に連想されるのは外患誘致罪です。
(外患誘致)
第81条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
(外患援助)
第82条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
軍艦で上陸した時点で武力を行使
にあたると考えれば、その軍務に服し
ている者には外患援助罪(刑法82条)が成立するかもしれません。
ただし、外患援助罪は、警察官等けん銃使用取扱規範における兇悪な罪
の明示的な列挙からは除外されています。
とはいえ、同規範はあくまで例示列挙であり、同項3号トに人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるもの
という一般規定があります。領域の侵略に際しては武器を携帯しているでしょうから、同号の要件は充足する場合が多いかと思います。
なお、出入国管理法による不法入国の罪の法定刑も長期3年以上なので、外患援助罪ではなくこちらを使う余地もあるかもしれません。ただし、不法入国の罪は一般論としては兇悪な罪
と言いにくい面があるので、外患援助罪の方が適切でないかと思います。
出入国管理及び難民認定法
第3条 ① 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。
一 有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)
二 入国審査官から上陸許可の証印若しくは第九条第四項の規定による記録又は上陸の許可(以下「上陸の許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)
第70条 ① 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
MMT/ケインズでインフレにするだけでは確かに不足だ。例えば、原住民への教育だとか、原住民が新しい商売をする前に色々調べ物をする間に金を出してやることが必要だ。
インフレには供給由来インフレというのもあるからな。例えばオイルショックのように資源が足りなくなったとか、産業が弱まり経常赤字化して外貨借金が増えて輸入ができなくなるとかだ。
だけど、新自由主義は政府の緊縮では基礎萌芽研究投資をしなくなり、大規模経済危機後に企業が保身化して金を貯め込むことと、不景気を温存することにより設備研究投資をしなくなることとで、むしろ産業劣化からの輸入困難なインフレに導く。
現にケインズ主義の末の1990年頃には京セラやソニーや日本電産のようなメガベンチャーを生み、多くの産業で世界トップシェアを誇り、トップ1%引用論文を多く出し、一人あたりGDPが世界2位にまで至った。
だが、1990年バブル崩壊と、同時に起きた新自由主義化で不景気30年と基礎萌芽研究投資の崩壊、保身化で設備研究投資不足が起き時折貿易赤字が出るほど産業衰退してしまった。
「政府がすべて管理したほうが良い」のマルクス主義は失敗だったが「政府が何もしないほうが良い」の新自由主義もこれまた誤りだ。まず金融、財政、税制で経済をマイルドインフレに調整した上で、政府が何をして何をしないというのは永久に人類の課題だろう。
だが、今はコロナで経済が猛烈にしぼんでるから、財政出動を多くしたほうが良い。特にコロナを早く収めることと、食い詰める企業、個人の救済をすることな。今食い詰め度合がひどいと、コロナが去ったあとに金を貯め込む意志が強くなるから。
それから、「借金の返済は資金市場への資金の供給」なので、コロナ後の反動の一員ともなるので、程々政策金融も返済免除=給付への切り替えをしたほうが良い。
ああ、あと企業がリスクを取れる前の科学投資は重要な。そもそも、探して、見つけたやつをしばき倒せば起業が増えメガベンチャーが生まれるんだって幻想はいいかげんにしろと言いたい。
ドイツは賠償金を課されてたし、アルゼンチンも外貨借金が募ってた。インフレは財サービスの需要と供給で、需要が多く供給が少ないときに起きる。ハイパーインフレに至るのは、もっぱら外貨借金が募っての輸入不可など何らかの形での供給の破壊。
そして、稼ぐ産業を作るには、政府の基礎萌芽研究投資と、企業の設備研究投資が必要。その意味で、政府の緊縮を狙い、企業が金を貯め込んでも放置どころかフリーハンドの法人税減税をしまくって金を貯め込むのを加速させる新自由主義のほうがハイパーインフレに導くな。
ならないならない。
そもそも貨幣の流通速度は1990年頃に比べて著しく低下してる。
金融投資、富裕層、企業をフリーハンドで減税しまくったが、設備研究投資に紐付いていない金融投資、平均消費性向以下の富裕層、資金余剰局面の企業は金を貯めこみ、消費性向を落とすから。
経済は過去の貯蓄の取り崩しを含めて資金調達しての支出を初項、収入のうち消費の比率(消費性向)を公比とした等比数列の和。
この公比にがっつりと効くのが消費税。経済にとって最悪の税金。
なお、資金調達しての支出は投資とも言われるが、設備研究投資に紐付いていない金融投資は貯蓄。
また、所得階層により、消費性向は変化する。貧乏人は収入ほぼ全てが消費に変わる。富裕層は収入の一部しか消費に回らない。
企業は景気によって設備研究投資が変わる。景気が良いときには資金不足側になり、景気を上げる。景気が悪いときには資金余剰側になり景気を下げる。
設備研究投資に紐付いていない金融投資、平均消費性向以下の富裕層、資金余剰の企業の減税は、貯蓄を増やし、公比を下げ、景気を下げるんだよ。
税制は景気と密接に関わっている。また、状況によって減税が景気に良い影響を与えるか悪い影響を与えるかは変わる。
消費税増税、企業が資金余剰側の状態での法人税減税はまさに悪い影響を与える税制。だが、新自由主義のもとでは政府の裁量がないから良いのだと。そんな税制を30年続けてきたから不景気になったの。
それから、消費税がない時代というのは1989年以前であって、まさに一人あたりGDPが世界2位、世界トップシェア産業をいくつも抱えていて、トップ1%被引用論文を大量に出していて、日本が強かった時代だよ。
間違いなく消費税が日本を貧しく、衰退させた。そして、産業劣化が続き外貨借金が増えればこそ、輸入困難によるハイパーインフレと、通貨安からの外貨借金の急増による財政破綻が起きる。
新自由主義的にすぐに緊縮モード+融資の回収モードに入ればすぐ景気が落ちる。(借金返済は資金市場への金の供給)
ケインズ主義的に、財政出動を引き続き行い、使ったら減税、貯め込んだら増税にして、企業が十二分に資金調達して設備研究投資するようになり、景気が良くなってからビルトインスタビライザーで回収するという戦略を取るようになれば景気は正常モードになる。
完全に政府の行動次第だし、そのバックとなる思想が新自由主義か、ケインズ主義かによって分かれる。
なお、ケインズ主義も、経常赤字化による外貨借金増大や輸入困難はどうしようもないので、輸入困難になる前に産業強化も併用して。まあ、産業強化ってのは最終的に上記企業が資金調達しての設備研究投資が必要なんだけどな。
2階に3部屋あったって、年を取れば使わなくなるから、2階は二部屋で充分、1階に個室が2部屋欲しい。
ここまで当たり前の希望しかないのに、条件の合う建売が一切ないからやむなく注文住宅。
収納は部屋の中にあるより、外の方がいいから1畳分増やして外に出したい。
据付の200Vオーブンで予熱時間の短縮とオーブン置き場を解決したい。
妻と子供2人が寝る部屋は6畳より8畳がいい。
低収入なのに株高で資産が増えて歯止めが利かない。細かい話してないのにもう250万ぐらい増えてる。
ちなみに妻に希望の設備を聞いたら、部屋の中でこどもに雲梯させたいとハンモック用のフックが欲しいとのこと。ふざけてるよね。