はてなキーワード: 医師法とは
ワイは下記の経験をしてから自分で英語で調べてからいくし、病院で調べた内容を話し、まともな医者か確認する
あと、ワイの身内医療従者多いけど、医療従者は身内の受診時にフツーに質問しまくるのでみんな遠慮なくしてください
大学病院にクレーム入れた話
数年前なんだけどなんの音沙汰もないんやが?
なお、腫瘍は自然に無くなった。手術を医者が執拗に勧めてきたけど断って正解やったな
クレーム内容
診察中に「自己責任」だと鼻で笑われました。
おそらく誰に対してもそういう言動をとっているのであろうと思われるので改めて欲しいです。
- 診察中に冗談を言った訳でも無ければ笑う必要は無さそうですが、いかがですか?何が面白くて「は」と声に出して鼻で笑ってるのか尋ねましたがお答えは貰えませんでした。
- 腫瘍なので長期間放って置かないようにと指示を受け本日受診したのですが、担当医の先生がご不在でした。
頻繁に会社は休めないので、まただいぶ間が空きそうだが大丈夫か?尋ねたところ、『自己責任だ』と言われました。続けて『受診しなかったのが悪い』と言われました。
流石にこれには憤慨し「どういう意味で言っているのか?」と強く問いただしたところ、『緊急性のあるものではない』と言われました。なぜ最初からそう言わないのでしょうか。
貴院はどういった意図でそのような案内をしているのでしょうか?- 医療の素人には 『健康に重大な影響を及ぼす可能性がある』ので繁忙期であっても会社を休んで受診する必要があるのか、閑散期の休めるタイミングに予約を入れて受診でも問題ないのか判断がつきません。分かりやすい案内をしていただけると助かります。
あと勘違いがあるようだが日本のすべての病院は公共財だ。営利目的で開設出来ない
〔開設許可〕
第七条 病院を開設しようとするとき、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第八条から第九条まで、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条及び第二十七条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。
5 営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、前項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。
• 患者A(1歳)が診療所で診察を受けたところ、同診療所の医師は、気管支炎ないし肺炎により君津市内の病院で
の治療がよいと判断、同病院への搬送を依頼したが、満床により入院できないとの返答があり、その後、同病院の
返答前に患者を乗せて既に出発していた救急車が同病院に到着したが、入院を拒否された。消防からの再三にわた
る要請も拒否されたため、消防は1、2時間の搬送に耐えられるかとの診断を求め、同病院の医師が診察、右搬送
に耐えられるとして、応急処置もなく救急車を送り出し、千葉市内の診療所に収容されたが、呼吸循環不全症状が
• これに対し、患者の父母が君津市の病院の診療拒否により患者は適切な医療を受けるという法的利益を侵害され、
財産的損害、精神的損害を被ったとして、同病院の開設者である君津郡市の病院組合及び初めに診察した診療所に
対し、不法行為を理由に損害賠償を請求。君津郡市の病院組合につき、診療拒否について正当事由の存在が認めら
れないとして、財産的損害(逸失利益)・精神的損害について不法行為に基づく損害賠償責任が認められた事例。
(1862万円の請求に対し、1395万円が認容)
【判旨】
• 「被告組合は、君津中央病院が、適切な治療をする設備がないのでAのためを第一に考えて他の病院への転送を依
頼した行為は、診療拒否にはあたらないと主張する。Aのような気管支肺炎の患児の診療には、後記のとおり入院
設備が不可欠であると考えられるので、君津中央病院が、木更津消防署から同月二二日午前九時四五分、最初に収
用依頼を受けた際、入院設備が不十分のため設備のある他の病院への転送を依頼したとしても、それがAのためを
第一に考えたものとするなら診療拒否にはあたらないと解せられる」。
• 「しかしながら同一〇時三分、Aを乗せた救急車が同病院に到着した時点においても転送を依頼し、その後容易に
Aの収容先が見つからないことを認識しながら、同一〇時一五分、同一〇時三五分にも転送を依頼し、同一一時五
分にO医師が診察した後も転送を依頼したことは、もはやAのためを第一に考えた行為とは言えず、診療拒否にあ
たると解される」。
• 「医師の応招義務(注:医師法19条1項)は、直接には公法上の義務であって、医師が診療を拒否すれば、それ
がすべて民事上医師の過失になるとは考えられないが、医師法一九条一項が患者の保護のために定められた規定で
あることに鑑み、医師が診療拒否によって患者に損害を与えた場合には、医師に過失があるとの一応の推定がなさ
発達障害やメンタルヘルスの診断が増えているということは、障害つまり困りごと、病気すなわち困りごとに遭遇している人が増えているということ。
高確率で診断をうけて治療にとりかかってたのを見聞きした人、準当事者、がもっともっと増えたってことなんだよね
「本人は困ってないけど周りに困ったと責めたてられた!」っていうのがバズりやすいんだよ
困ったとだけいってるってことは診断がついていないからこの近年新しくでてきた障害に対する治療のスタートラインにもつけていないわけよ
なので、アドバイスとして「あなたも学習障害かもしれないから一度医者にいってみたら?(そこでしか診断はもらえないんだからね!)」って語りたくなるわけ
それは一種の親身なコミュニケーションであってそこだけ文句つけるには及ばないんだよ
しつこい頭痛は高血圧かもしれないよね?とか情報交換する分には問題ないんだ。
当然「に違いない」って勝手にネット診断するやつはインチキかつ医師法違反だけど、
インチキネット診断系のケチ着けは他の病気でも多々あるんだよね
・「医療機関は保険診療の際に利益供与にあたるため患者の自己負担額を値引き又は無償にすることはできない。」これ医師法何条?「利益供与にあたって」ダメなのはなぜ?利益供与にあたるとか当たらないとかでるのはインサイダー取引とかだよね。たぶん健康保険の制度上だめだっていってるんだろうけど利益供与という言葉はないだろ。診療で健康という利益をうけるのは保険診療でも同じなんだからさ。
・「そこで一旦Colaboが費用を立て替えて、その後同額を寄付する」誰のなんの行為に対する費用?なんの「同額」?
そこで一旦保険外診療を受けさせ、その診療費(保険診療との差額)をColaboが患者に立て替えて支払うという話では?
もう2行だけで読む気がしなくなる悪文すぎて医者じゃないけど薬匙を投げたいわ
水俣病が公害だと認知され補償を受けられるまでにとんでもなく時間がかかった
災害時は見過ごされ、後から医療ミスや因果関係が発覚するものが大きな話題になっていた
結核や天然痘などのワクチン普及を急ぐため、ワクチンの副作用について公告せず、全員に強制し、ワクチンで死んだ人について補償をしなかった過去がある
ちなみに水とか危険性や有毒性がないと言われるようなものを注射してもごく低確率で人が死ぬので、致死率0%にはならない
そのように、法や医療は不完全であったが、そして今も不完全だが、
少なくとも沢山の人が長い年月と金額をかけて研究し、ワクチンを強制せず、副作用と補償について明記し、医師法や薬事法などなどで丁寧に規制をかけて人の命を守るために長い年月をかけて築き上げてきたものだから、
よく分からないブログや動画を見てなんとなく否定するよりは、元々研究していたRNAワクチン技術を用いて試験や研究を重ねているワクチンを売る製薬会社や試験機関研究機関の方が信頼性はよほど高いと判断する人が多いだけだ
タンパク質を合成するために小さい設計図をコピーしてきて(DNA本体を核の外に出すわけにはいかないし不便なので)使用後にはすぐ解体されるRNA
このRNAで作られたRNAワクチンは、ウイルスのスパイク部分のみを作り出し、免疫を高める(人間の体にウイルスが入ること自体はよくあることなのでインフルエンザでもスパイクごとウイルスが体に入っている。その時はスパイクだけではなく中身も一緒なのでウイルスが増殖してるけど)
つまりRNAワクチンの中身のRNAも、その生成物のスパイクも、体内でいつもすぐ片付けられてるものである。
これが数年後長期的な影響を残す可能性を今の医師は思いつかないが、実際に長期的に観測したわけではないので、影響がないとは確定できない
と言っている
それら全てを受けて、
ワクチンを売る製薬会社や試験機関研究機関の方が信頼性はよほど高いと判断する人が多いだけだ
一応相手の言い分にも(かなり古いけど)一理あるんだよね。だいぶ昔の、50〜30年以上前くらいにあったような批判だよ。一理ある、っていうスタンスで話を聞けば、話が通じるかもしれないよ
「間違ってる」と言ってしまうと、別に完全に完膚なきまでに間違い、というわけではないからね
それは物を知らないだけだ、騙されてる、どうしてちゃんと考えないんだ、って相手は理解されてない感を憶えるかもしれない。
しかも大昔の人権無視の貧乏な日本が行ったワクチン政策は、お金が払えない人に対しては注射の使い回しもしていたらしいから、感染症にかかったり死んだ人もいただろうね。
そこら辺が色々すっぽ抜けて、不信感が混ざって、ボンヤリと概念が尾鰭くっつけて生まれた感情にアメリカの悪徳弁護士や悪徳医師が乗っかって金儲けを始めたのが反ワクチン教だと認識してるんですけどどうでしょう。
ミスリードを誘っている
「Vtuberに対する誹謗中傷は成立するのか」の答えは「成立しない」
言葉を補えば「Vtuberへの誹謗中傷は一般的には成立しない。ただし場合によっては、Vtuberの"中の人"に対する誹謗中傷は"成立する可能性がある"」が正しい
Vtuberの3Dモデルデータを削除したら殺人罪になるか?3Dモデルデータを改変したら傷害罪?医師法違反?そんなわけはない
Vtuberはゲーム実況などのリアルタイム性・即興性があるため人権が発生するというのも珍説である。ファンがそういうお気持ちになるのは理解するが、法律面では到底認められない主張だろう。アニメでも、例えば声優がアドリブした途端にアニメキャラについて瞬間的に人権が発生するということだろうか。かなり無理がある
そもそもライブ配信形式が普及してきたのはつい最近であって、事前録画動画配信が主流だった頃は「Vtuberは中の人を入れ替えれば老いることもなく永遠に存在できる」とか、あくまでVtuber自体は架空のキャラクターであって、中の人がいない・取替可能であることに価値があるかのような評価もされていたはずだ
人権が存在するのはあくまでも「中の人」である。当たり前であるが、中の人=演者は人間で、人間には人権があるからだ
Vtuberのキャラクターを担当している「中の人」が世の中に知られていて、Vtuberのキャラクター名への罵詈雑言が「中の人」のことを指していることが明らかで、「中の人」の社会的評価を低下させることが認められたような場合に限って名誉毀損が成立する"可能性がある"というだけの話であって、これを以てVtuber全般への誹謗中傷が成立するというのは、端的にいってデマだと思う。
実際、著名なVtuberのほとんどは「パーソン型Vtuber」(中の人がいる前提で、単なる被り物としてアバターを使っているタイプ。実名活動しているとか)ではなく「キャラクター型Vtuber」(個々の設定を持つ架空のキャラクターを"中の人"が演じているタイプ)だ。キャラクター型Vtuberに対して名誉毀損罪が成立したというのは聞いたことがないし、現行法制上ではまず無理だと思うので、具体的な事例があればぜひ教えてほしい
リンクされているVtuber事務所の誹謗中傷対策・事例は上記を敢えてうやむやに書いているので、鵜呑みにしないほうが良い。(Vtuberへの名誉毀損ではなく、Vtuberや"当社への"名誉毀損と書いてある点など。法人であるVtuber事務所への誹謗中傷は名誉毀損として立件可能な場合がある)
余ったワクチンを勝手に打ってた人がワイドショーやネットで叩かれたりしている。
釣られて怒りを感じる人もいるだろうけど、そういう人の中にはなぜこれが怒るべき事案なのか分かってない人もいる。
たとえば「余ったワクチンを勝手に打ってはいけない法的根拠はなんですか」と訊かれて、怒ってる人みんながみんな答えられるのか。
自分の中では「自分が怒っている」ということは真実なのだけれど、突っ込まれてみると途端にどういう大義で怒っているのか分からなくなって感情が空中分解していく感じ。
簡単にいえば人口に合わせて作ってるわけだから勝手に打つようなことすると管理ができなくなってしまうわけだ。
だから逆に言えば薬作ってるとこが契約以外に自分達用として作ったりそれを自分達で摂取することには何も違法性などはないはずだ。
他人に処方するからたとえば医師法に触れるのであって自分で作ったものを自分で消費することは違法になるものなんて大麻草ぐらいなものである。
なんとなく流されて怒ってる人で「なんとなく流されてる」ってことを自覚すらしてない人にそういうことを説明できる人は少ないと思う。