2022-09-14

Colaboの医療提供善意スキームでは?

医療機関保険診療の際に利益供与にあたるため患者自己負担額を値引き又は無償にすることはできない。

そこで一旦Colaboが費用を立て替えて、その後同額を寄付することでそれを回避しているものと思われるが、これは善意だと考える。

なぜならこれで誰が得をするのかと言えばColaboの利用者以外に無いからだ。

Colaboの会計処理支援費医療を含めている記載があることから 出金の際に 支援費/現預金 寄付があった際に 現預金寄付収入 としているものと思われる。これは寄付を受けた際の一般的会計処理である法人無償行為を受けた際にも仕訳を起こす必要がある。

よってColaboは特に利益を得ることは無い。(金銭的に)

医療機関自己負担額以外に保険請求分の7割を受け取ることができる。しか記載を信用するならば7割分を請求したとしても自費診療医療機関負担している金額の方が大きい。

また寄付金/保険窓口収入寄付金/自由診療収入という会計処理が入るため(厳密には現預金収入寄付金/現預金収入が計上されても寄付金は法人であれば損金算入限度額があり、所得税は経費にならない。寄付した上に追加で税負担まで発生するのである

黙ってても患者が増え7割負担分を収入にできるじゃないかという意見もあるが、クリニックにおいてそのような患者敬遠しがちであり、積極的に手を挙げる医師が多いとは思えない。そんなに医師は食い扶持に困っていないし日々来院する患者で手一杯なのである自由診療だったら無償自己負担額は受け取れないような患者利益目的活用するのであれば単純に頭が悪いことになる。これはあくま個人主観な部分もあるが、それは濡れ手に粟と捉える意見も同じなのでお互い様として欲しい。

会計専門家としての意見なので、もちろん異論はあるだろうけど善意しか思えないのである

  • 普通にColaboが負担すればいいんじゃないの? そのために補助金やら寄付やら受けてるんでしょ?

    • さすが会計の専門家だけあって病院側の曖昧な部分は全部~と思われるだけで押し切ってて草生える

    • そもそも補助金の出どころがColaboの金じゃなくて税金なんだから、それを使うことはColaboにとって「損」ではないよね Colaboには寄付金という比較的自由にできる金がさらに入ってくると...

  • この間から自称会計士のお前は苦しい所は全部誤魔化して必死で擁護しかしてないじゃん

  • 「医療機関は保険診療の際に利益供与にあたるため患者の自己負担額を値引き又は無償にすることはできない。」これ医師法何条?「利益供与にあたって」ダメなのはなぜ? 「そこで一...

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