はてなキーワード: 保険者とは
財布を拾った.
コンクリートの色とはなじみそうもない水色の長財布だ.
急いでいたので通り過ぎようとしたが,持ち主は大層困っているだろうと拾った.
皮の質感がいつも使っているものと異なり,手のひらの中に少しだけ汗がにじむ.
一抹の罪悪感を覚えながら財布を開く.
年は私と二つしか変わらない人だった.
免許証の顔はだれもがそうなるように,顔色が悪く,髪のつやがなく,やや年齢よりも上に見える,いわゆる写真写りが悪そうな写真だった.
免許証の住所を見ると同じアパートの人だったため,管理会社に電話をした.
アパートの廊下を歩きながら,外から入る眩しい日差しが,白昼夢のようだった.
自分の住むアパートと部屋番号を伝えると,「確認します」と電話が切られた.
人の財布などまじまじと見る機会なぞなく,ましてや知らない人間の,である.
どんな人がこれを持っているのだろう,と.
掌の中にある財布を再度開いてみた.
私たちの年代であれば相応の価格帯であり,皮の質感からある程度手入れをするなど大事にしている,という印象だった.
中布の色がもう少し濃い水色で,開いた時のほうが少し派手に見えるデザインであり,こういうところにおしゃれさを求める人,
カードケースには免許証が一番手前にあり,その後ろにクレジットカードがいくつかあった.
コンタクト専門らしき眼科の診察券,美容室の会員証,近くのラーメン屋のクーポン券,
アニメイトのカードと,ポンタカードと雪ミクのWAONカード.
あの顔色が悪そうな写真の通り,ああ,結構オタクなのかな,と思った.
(ちょっとクレジットカードが多くて個人的には減らしたほうがいいのではないかと思った.)
私は隣に誰が住んでいるか知らない.
正確に言うと,顔は何度か合わせるが名前やどんな生活をしているのかは知らない.
さらに,私が知っているのは両隣と斜め向かいと二つ右隣りの人だけで,別の階にどんな人が住んでいるのかは知らない.
私が生まれ育ったところでは,全員が親戚同然であった.
誰がどこに住んでいて親は何をしているかみんな知っていたし,
そこを離れた今でもどこどこの誰それが戻ってきた,結婚した,出産した,転職した,車を買い替えたなどはみんな知っていたし,
夜,電車から見る街の,家の明かりひとつひとつに家庭や,歩んできた人生や,関わる人がいることを考えると,
お札を入れるところを見ると,千円札が数枚とレシートが入っていた.
レシートは一枚だけだった.
連絡がつき,今家にいるとのことで直接届けてほしいとのことだった.
普通にリーモートワークか使用者の責によるものか傷病で休んでどうぞ
ただフィジカルワークの補償については考えていなきゃいけないと思う
座り仕事の人らの怠慢でいつでも後回しにされがち
労働基準法26条
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け) (令和2年2月 21 日時点版)
<休業させる場合の留意点>
問1)新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。
答1)新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、欠勤中の賃金の取り扱いに
ついては、労使で十分に話し合っていただき、労使が協力して、労働者が安心して休暇を 取得できる体制を整えていただくようお願いします。
なお、賃金の支払いの必要性の有無などについては、個別事案ごとに諸事情を総合的に 勘案するべきですが、労働基準法第 26 条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の 場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の 100 分の 60 以上)を支払わな ければならないとされています。
※不可抗力による休業の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業 手当の支払義務はありません。ここでいう不可抗力とは、1その原因が事業の外部より 発生した事故であること、2事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお 避けることのできない事故であることの2つの要件を満たすものでなければならないと 解されています。例えば、自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが 可能な場合において、これを十分検討するなど休業の回避について通常使用者として行 うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、「使用者の責に帰すべき事由 による休業」に該当する場合があり、休業手当の支払が必要となることがあります。
問2)労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。
答2)新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休
業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考 えられますので、休業手当を支払う必要はありません。
なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病 手当金が支給されます。
具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を 経過した日から、直近 12 カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金 により補償されます。
してくれるぞ
労働基準法26条
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け) (令和2年2月 21 日時点版)
<休業させる場合の留意点>
問1)新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。
答1)新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、欠勤中の賃金の取り扱いに
ついては、労使で十分に話し合っていただき、労使が協力して、労働者が安心して休暇を 取得できる体制を整えていただくようお願いします。
なお、賃金の支払いの必要性の有無などについては、個別事案ごとに諸事情を総合的に 勘案するべきですが、労働基準法第 26 条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の 場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の 100 分の 60 以上)を支払わな ければならないとされています。
※不可抗力による休業の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業 手当の支払義務はありません。ここでいう不可抗力とは、1その原因が事業の外部より 発生した事故であること、2事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお 避けることのできない事故であることの2つの要件を満たすものでなければならないと 解されています。例えば、自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが 可能な場合において、これを十分検討するなど休業の回避について通常使用者として行 うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、「使用者の責に帰すべき事由 による休業」に該当する場合があり、休業手当の支払が必要となることがあります。
問2)労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。
答2)新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休
業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考 えられますので、休業手当を支払う必要はありません。
なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病 手当金が支給されます。
具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を 経過した日から、直近 12 カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金 により補償されます。
https://www.fnn.jp/posts/00050236HDK/202002121730_FNNjpeditorsroom_HDK
ーー労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。
新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。
ーー労働者が発熱などの症状があるため自主的に休んでいます。休業手当の支払いは必要ですか。
新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休む場合は、通常の病欠と同様に取り扱っていただき、病気休暇制度を活用することなどが考えられます。
一方、例えば熱が37.5度以上あることなど一定の症状があることのみをもって一律に労働者を休ませる措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。
ーー新型コロナウイルスに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇を取得したこととする取り扱いは、労働基準法上問題はありませんか。病気休暇を取得したこととする場合はどのようになりますか。
年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければならないものなので、使用者が一方的に取得させることはできません。事業場で任意に設けられた病気休暇により対応する場合は、事業場の就業規則などの規定に照らし適切に取り扱ってください。
これら纏めて「ビョーキで会社休んだら減給な。だからおまえらコロナでもコロナであることを隠して頑張って働け」ってアンサーにしかならんの、ちょっとヤバすぎひん?
病院をチクって上手くいった事例が日経(2016年10月3日朝刊 社会面)に掲載されていしたのでご紹介しますね
【subject】喫煙外来で職員喫煙 島根の病院 診療報酬返還へ
【本文】”喫煙外来を設け、敷地内を全面喫煙としている島根県江津市の済生会江津総合病院(300床)で、職員らが喫煙しており、保険適用の条件となる基準が守られていなかったことが2日、病院への取材で分かった。診療報酬を保険者の自治体などに返還するという。
病院によると、8月下旬厚生労働省中国四国厚生局島根事務所(松江市)が調査に訪れた際、病院北側の裏口近くなどで、病院職員らが喫煙をしているのを確認。病院は喫煙外来の休止と診療報酬の返還などを指導されたという。
敷地内の喫煙は喫煙外来を含む複数の診療で保険適応の条件となっているという。病院は適用が認められた2012年度以降の診療報酬を返還するため、額を算定している。喫煙外来は先月27日から休止している。「市民や患者の皆さまに申し訳ない。職員が一丸なり、敷地内の環境整備に取り組みたい」としている。”
喫煙虫による犯罪行為を現認したところで、病院警備員をけしかけていくら指導させるしか・・・、その都度その都度のプチプチ潰しても埒が明きませんね。今回の大勝利はチクリ先を管轄官庁に選択したことが大勝利の主因と言えるでしょう。
ただし、喫煙虫は初犯、学校のトイレとかで吸って吸い殻を捨ててるとかしてるんですね。もともと規範意識が鈍麻仕切っているわけで、病院への間接的アプローチでは不十分、喫煙虫へ直接アプローチの手法をどう洗練させていくかが課題ですよね^^;
<推定される成果>
外来患者さんが喫煙したならともかく、該当者は内部犯行でなおかつ「喫煙外来」を潰してるわけですが解雇は免れませんよね?成果上々といえるでしょう
http://b.hatena.ne.jp/entry/www3.nhk.or.jp/news/html/20151106/k10010296571000.html
話題になっていたので、とりとめなく書いてみる。
A+B→C
で反応させてCだけ取れました、なんてことはありえない。
反応しなかったAやB、AやBに含まれていた不純物、反応の副生成物、反応に使った溶媒、溶媒に含まれている不純物、反応容器の成分、容器についていた不純物、精製過程での混入物、Cからの分解物……
例えばCの純度が98%以上という試薬でも、蒸留したのか、クロマトで分離したのか、再結晶までしたのかでまったく別物になる。
最近は分析機器の感度も良いので、メーカーの違いがはっきり見えることが多い。
さらには、同じメーカでもロットが変われば中身が違ってくることもあるし、梅雨時期に製造されたのはよくないとかあるある。
普通は、同じと考えてよいのだけど、時々そうでないこともある。
例えばWコウとNライがそれぞれ自分のブランドで売っている試薬だけど、実際のメーカーは同じ会社が下請けしていたりすることもある。
だから、ジェネリックも一概には言えなくて、先発品と同じメーカーが作っていて、錠剤に刻印が入っていないだけという薬もある。
だから本当は最終的な効果をきちんと比較するのが望ましいのだけど、臨床試験をするとすごい費用がかかるのでジェネリック作る意味がなくなる。
もし、自分が医師だったと考えてみる。患者にジェネリック医薬品を投与したとする。
その場合に「あなたがジェネリックを選択したのが悪かった」と言われたときに反論するデータがない。
薬は箱に入れて売られている。
薬が切れるたびに至急で発注しても卸が困るので、ある種の紳士協定のようなもの。
ここで、通常の先発品なら大抵100錠程度が1箱に入っている。
そうなると、ある人に30錠売ると残り4,970錠を薬局が在庫として抱えることになる。
そうなれば、ジェネリックを強引に売るような困った薬局も出てくる。
薄利多売の在庫リスクを薬局に押し付けるのでジェネリックは嫌われる。
ジェネリックは特許切れとともに出てくることがほとんどだが、その頃には先発品の発売からだいぶ時間がたっている。
そのため、先発品メーカーはその頃にはかなり投資を回収していて、あえて売りたいわけではない状態になっていたりする。
以前話題になったアメリカの会社のように、いきなり値上げすることはできない。
混合診療が禁止されている日本では、国の保険者の言い値で薬を売らない会社は、事実上商売ができない。
ここにTPPで「自由競争」が入ってくれば薬代は劇的に跳ね上がるだろう。
日本では皆保険があるため、先発品でもジェネリックでも、たいていの人は自由に選べる。
これ判例な。
Xは、万が一の火災で自己所有物件が消失した場合の損害に備え、というより世人一般がそうしているので自分も、という理由で、外国の保険会社Yとの間で自己所有の建築物について火災保険契約をしたが、やはり森林火災の延焼で自分の家が燃えて無くなったので、Yと火災保険契約をしていたことを思い出して、Yに火災保険金を請求した。Yは、契約したときに契約の具に供した火災保険普通約款に、森林火災による延焼の場合は責任を負わないという条項を入れてあったので、火災保険金を払う義務はないと主張した。原審は、日本の商法には、火災保険普通約款を上回る合理的な規定であるところの商法665条すなわち火災によって生じた損害は原因如何に関わらず保険者が負担せよという規定があり、これは任意規定なので、当事者に別段の合意があったときはその合意に従い、この規定を排除できるが、本件の場合、XはYの普通保険約款をよく読まずに契約しており、XとYの間に、森林火災の場合についてはYの責任を免除するという合意は実際にはなかったものであるから、約款の規定を排除し、商法665条を適用して、Xに火災保険金請求権を認めるとした。これに対して大審院は、日本の保険契約者というのは、保険会社が内外どこにあるに関わらず、その会社が提供する普通保険約款の内容について一々査読して全部理解した上で契約するというより、その約款は概して正しいものだと信頼して契約するものなので、本件普通約款に森林火災の場合には会社は責任を負わないという条項が盛られてあった場合、契約者はそれに合意していたとみるのが相当であり、すなわち商法665条の規定を排除する合意があったと推断すべきであるから、会社の提供する普通約款を概して信頼し、契約書面に任意調印して契約し、商法の任意規定を用いるところにまで注意を払い、契約の際に、普通約款についてよく読んで、自分で特別に約款を定めるなどの努力をせず、漫然保険会社Yの普通約款を信頼して契約をしたXについては、森林火災の場合にYが責任を負わないことについてまでも合意していたといわざるを得ず、商法665条を適用すべきではなく、そこまでの努力をしていなかったXには火災保険金請求権はないとした。
つまり、お前は契約内容をそれでいいとしてOKのサインを押したんだろ、だったら免責条項もそれでいいと思ったんだろ。だったらその約款が有効で、民法の規定で約款を排除しないよ=努力しない馬鹿は死ねよ
これ判例な。
Xは、万が一の火災で自己所有物件が消失した場合の損害に備え、というより世人一般がそうしているので自分も、という理由で、外国の保険会社Yとの間で自己所有の建築物について火災保険契約をしたが、やはり森林火災の延焼で自分の家が燃えて無くなったので、Yと火災保険契約をしていたことを思い出して、Yに火災保険金を請求した。Yは、契約したときに契約の具に供した火災保険普通約款に、森林火災による延焼の場合は責任を負わないという条項を入れてあったので、火災保険金を払う義務はないと主張した。原審は、日本の商法には、火災保険普通約款を上回る合理的な規定であるところの商法665条すなわち火災によって生じた損害は原因如何に関わらず保険者が負担せよという規定があり、これは任意規定なので、当事者に別段の合意があったときはその合意に従い、この規定を排除できるが、本件の場合、XはYの普通保険約款をよく読まずに契約しており、XとYの間に、森林火災の場合についてはYの責任を免除するという合意は実際にはなかったものであるから、約款の規定を排除し、商法665条を適用して、Xに火災保険金請求権を認めるとした。これに対して大審院は、日本の保険契約者というのは、保険会社が内外どこにあるに関わらず、その会社が提供する普通保険約款の内容について一々査読して全部理解した上で契約するというより、その約款は概して正しいものだと信頼して契約するものなので、本件普通約款に森林火災の場合には会社は責任を負わないという条項が盛られてあった場合、契約者はそれに合意していたとみるのが相当であり、すなわち商法665条の規定を排除する合意があったと推断すべきであるから、会社の提供する普通約款を概して信頼し、契約書面に任意調印して契約し、商法の任意規定を用いるところにまで注意を払い、契約の際に、普通約款についてよく読んで、自分で特別に約款を定めるなどの努力をせず、漫然保険会社Yの普通約款を信頼して契約をしたXについては、森林火災の場合にYが責任を負わないことについてまでも合意していたといわざるを得ず、商法665条を適用すべきではなく、そこまでの努力をしていなかったXには火災保険金請求権はないとした。
つまり、お前は契約内容をそれでいいとしてOKのサインを押したんだろ、だったら免責条項もそれでいいと思ったんだろ。だったらその約款が有効で、民法の規定で約款を排除しないよ=努力しない馬鹿は死ねよ
これ判例な。
Xは、万が一の火災で自己所有物件が消失した場合の損害に備え、というより世人一般がそうしているので自分も、という理由で、外国の保険会社Yとの間で自己所有の建築物について火災保険契約をしたが、やはり森林火災の延焼で自分の家が燃えて無くなったので、Yと火災保険契約をしていたことを思い出して、Yに火災保険金を請求した。Yは、契約したときに契約の具に供した火災保険普通約款に、森林火災による延焼の場合は責任を負わないという条項を入れてあったので、火災保険金を払う義務はないと主張した。原審は、日本の商法には、火災保険普通約款を上回る合理的な規定であるところの商法665条すなわち火災によって生じた損害は原因如何に関わらず保険者が負担せよという規定があり、これは任意規定なので、当事者に別段の合意があったときはその合意に従い、この規定を排除できるが、本件の場合、XはYの普通保険約款をよく読まずに契約しており、XとYの間に、森林火災の場合についてはYの責任を免除するという合意は実際にはなかったものであるから、約款の規定を排除し、商法665条を適用して、Xに火災保険金請求権を認めるとした。これに対して大審院は、日本の保険契約者というのは、保険会社が内外どこにあるに関わらず、その会社が提供する普通保険約款の内容について一々査読して全部理解した上で契約するというより、その約款は概して正しいものだと信頼して契約するものなので、本件普通約款に森林火災の場合には会社は責任を負わないという条項が盛られてあった場合、契約者はそれに合意していたとみるのが相当であり、すなわち商法665条の規定を排除する合意があったと推断すべきであるから、会社の提供する普通約款を概して信頼し、契約書面に任意調印して契約し、商法の任意規定を用いるところにまで注意を払い、契約の際に、普通約款についてよく読んで、自分で特別に約款を定めるなどの努力をせず、漫然保険会社Yの普通約款を信頼して契約をしたXについては、森林火災の場合にYが責任を負わないことについてまでも合意していたといわざるを得ず、商法665条を適用すべきではなく、そこまでの努力をしていなかったXには火災保険金請求権はないとした。
つまり、お前は契約内容をそれでいいとしてOKのサインを押したんだろ、だったら免責条項もそれでいいと思ったんだろ。だったらその約款が有効で、民法の規定で約款を排除しないよ=努力しない馬鹿は死ねよ
これ判例な。
Xは、万が一の火災で自己所有物件が消失した場合の損害に備え、というより世人一般がそうしているので自分も、という理由で、外国の保険会社Yとの間で自己所有の建築物について火災保険契約をしたが、やはり森林火災の延焼で自分の家が燃えて無くなったので、Yと火災保険契約をしていたことを思い出して、Yに火災保険金を請求した。Yは、契約したときに契約の具に供した火災保険普通約款に、森林火災による延焼の場合は責任を負わないという条項を入れてあったので、火災保険金を払う義務はないと主張した。原審は、日本の商法には、火災保険普通約款を上回る合理的な規定であるところの商法665条すなわち火災によって生じた損害は原因如何に関わらず保険者が負担せよという規定があり、これは任意規定なので、当事者に別段の合意があったときはその合意に従い、この規定を排除できるが、本件の場合、XはYの普通保険約款をよく読まずに契約しており、XとYの間に、森林火災の場合についてはYの責任を免除するという合意は実際にはなかったものであるから、約款の規定を排除し、商法665条を適用して、Xに火災保険金請求権を認めるとした。これに対して大審院は、日本の保険契約者というのは、保険会社が内外どこにあるに関わらず、その会社が提供する普通保険約款の内容について一々査読して全部理解した上で契約するというより、その約款は概して正しいものだと信頼して契約するものなので、本件普通約款に森林火災の場合には会社は責任を負わないという条項が盛られてあった場合、契約者はそれに合意していたとみるのが相当であり、すなわち商法665条の規定を排除する合意があったと推断すべきであるから、会社の提供する普通約款を概して信頼し、契約書面に任意調印して契約し、商法の任意規定を用いるところにまで注意を払い、契約の際に、普通約款についてよく読んで、自分で特別に約款を定めるなどの努力をせず、漫然保険会社Yの普通約款を信頼して契約をしたXについては、森林火災の場合にYが責任を負わないことについてまでも合意していたといわざるを得ず、商法665条を適用すべきではなく、そこまでの努力をしていなかったXには火災保険金請求権はないとした。
つまり、お前は契約内容をそれでいいとしてOKのサインを押したんだろ、だったら免責条項もそれでいいと思ったんだろ。だったらその約款が有効で、民法の規定で約款を排除しないよ=努力しない馬鹿は死ねよ
これ判例な。
Xは、万が一の火災で自己所有物件が消失した場合の損害に備え、というより世人一般がそうしているので自分も、という理由で、外国の保険会社Yとの間で自己所有の建築物について火災保険契約をしたが、やはり森林火災の延焼で自分の家が燃えて無くなったので、Yと火災保険契約をしていたことを思い出して、Yに火災保険金を請求した。Yは、契約したときに契約の具に供した火災保険普通約款に、森林火災による延焼の場合は責任を負わないという条項を入れてあったので、火災保険金を払う義務はないと主張した。原審は、日本の商法には、火災保険普通約款を上回る合理的な規定であるところの商法665条すなわち火災によって生じた損害は原因如何に関わらず保険者が負担せよという規定があり、これは任意規定なので、当事者に別段の合意があったときはその合意に従い、この規定を排除できるが、本件の場合、XはYの普通保険約款をよく読まずに契約しており、XとYの間に、森林火災の場合についてはYの責任を免除するという合意は実際にはなかったものであるから、約款の規定を排除し、商法665条を適用して、Xに火災保険金請求権を認めるとした。これに対して大審院は、日本の保険契約者というのは、保険会社が内外どこにあるに関わらず、その会社が提供する普通保険約款の内容について一々査読して全部理解した上で契約するというより、その約款は概して正しいものだと信頼して契約するものなので、本件普通約款に森林火災の場合には会社は責任を負わないという条項が盛られてあった場合、契約者はそれに合意していたとみるのが相当であり、すなわち商法665条の規定を排除する合意があったと推断すべきであるから、会社の提供する普通約款を概して信頼し、契約書面に任意調印して契約し、商法の任意規定を用いるところにまで注意を払い、契約の際に、普通約款についてよく読んで、自分で特別に約款を定めるなどの努力をせず、漫然保険会社Yの普通約款を信頼して契約をしたXについては、森林火災の場合にYが責任を負わないことについてまでも合意していたといわざるを得ず、商法665条を適用すべきではなく、そこまでの努力をしていなかったXには火災保険金請求権はないとした。
つまり、お前は契約内容をそれでいいとしてOKのサインを押したんだろ、だったら免責条項もそれでいいと思ったんだろ。だったらその約款が有効で、民法の規定で約款を排除しないよ=努力しない馬鹿は死ねよ
Xは、万が一の火災で自己所有物件が消失した場合の損害に備え、というより世人一般がそうしているので自分も、という理由で、外国の保険会社Yとの間で自己所有の建築物について火災保険契約をしたが、やはり森林火災の延焼で自分の家が燃えて無くなったので、Yと火災保険契約をしていたことを思い出して、Yに火災保険金を請求した。Yは、契約したときに契約の具に供した火災保険普通約款に、森林火災による延焼の場合は責任を負わないという条項を入れてあったので、火災保険金を払う義務はないと主張した。原審は、日本の商法には、火災保険普通約款を上回る合理的な規定であるところの商法665条すなわち火災によって生じた損害は原因如何に関わらず保険者が負担せよという規定があり、これは任意規定なので、当事者に別段の合意があったときはその合意に従い、この規定を排除できるが、本件の場合、XはYの普通保険約款をよく読まずに契約しており、XとYの間に、森林火災の場合についてはYの責任を免除するという合意は実際にはなかったものであるから、約款の規定を排除し、商法665条を適用して、Xに火災保険金請求権を認めるとした。これに対して大審院は、日本の保険契約者というのは、保険会社が内外どこにあるに関わらず、その会社が提供する普通保険約款の内容について一々査読して全部理解した上で契約するというより、その約款は概して正しいものだと信頼して契約するものなので、本件普通約款に森林火災の場合には会社は責任を負わないという条項が盛られてあった場合、契約者はそれに合意していたとみるのが相当であり、すなわち商法665条の規定を排除する合意があったと推断すべきであるから、会社の提供する普通約款を概して信頼し、契約書面に任意調印して契約し、商法の任意規定を用いるところにまで注意を払い、契約の際に、普通約款についてよく読んで、自分で特別に約款を定めるなどの努力をせず、漫然保険会社Yの普通約款を信頼して契約をしたXについては、森林火災の場合にYが責任を負わないことについてまでも合意していたといわざるを得ず、商法665条を適用すべきではなく、そこまでの努力をしていなかったXには火災保険金請求権はないとした。
○末松委員 そこはちょっと今度また示してください、どんな研究でどんなことをやっているのかというのを。ぜひそこは開陳していただきたいと思います。
それと、この具体例として、はり、きゅう、マッサージの方々と話すと、やはりかなり大きないろいろな差別を受けているというんですね。例えば、かなり体が悪いから、医療サービスの消費者としての患者の立場から、はり、きゅうに行ったと。もう大変な状況になっていますねと言われても、保険を申請したいと、保険という含みで言ったら、医者に行ってくれ、医者の同意がないとだめなんだと言われたというのは、もうごまんとあるわけです、こういう例が。
西洋医学の医者と言われる方々が、どうして東洋医学の、これはシステムとして同意をするということがあるわけですよね、この同意をするということができるのか。東洋医学を彼らは勉強していないはずなんですけれども、それに対してどうしてそこの同意権なるものが必要なんですか。そこはおかしいと思うんですが、いかがでしょうか。
○中島政府参考人 ただいまの点でございますが、これは、はり、きゅうとマッサージで若干事情が異なるところもございますので、まず、はり、きゅうの施術につきましては、科学的なメカニズムが必ずしも十分まだ解明されてはおりませんものの、鎮痛等一定の効果が経験的に認められるということから、慢性病、例えばリューマチとか神経痛とか、こういったものですけれども、これに対しまして実施される場合であって、また医師による適当な治療手段がない場合、こういった場合に限って療養費の支給対象としているわけでございます。
東洋医学に十分な知見を持たない医師が同意を与えるのにふさわしいのかという御指摘につきましては、このはり、きゅうについての同意書につきましては、今申し上げましたような慢性病であるということ、それから医師による適当な治療手段がないということを保険者が確認をするためのものでございまして、必ずしも東洋医学の知見を前提としているものではないわけでございます。
また、マッサージにつきましては、筋麻痺等の麻痺の緩解、麻痺を緩めるということ、あるいは、関節の拘縮等により制限されています関節の可動域の拡大というようなことを目的として行われる場合等で、医療上の必要があるものにつきまして療養費の支給対象としているということで、今申し上げましたような筋麻痺、関節拘縮等があるということ、それから医療上の必要があるということを保険者が確認するということで、この場合も同様に東洋医学の知見を前提としているものでは必ずしもないということでございます。
○末松委員 あなたがおっしゃるその東洋医学の知見を前提としているものじゃないということは、つまり東洋医学の科学的な知見がないという前提に立っていて、それがわからないから、だから、だめなんだ、だめなんだと言っているにすぎないんですよ。患者の立場から見たらどう思うかというと、本当に困るんですよね。
だって、西洋医学の医者が適当な治療例がないと。それは、西洋医学でできない面というのはたくさんありますよ。そういった面がないからといって、では、お医者さんがどんどん向こうへ行きなさいといったら、自分の商売上がったりみたいなことも、経営面というのもやはり頭に浮かぶわけですよね。そういったときに、患者の権利として、いや、私はちょっとこういったものは東洋医学系のものにかかりたいから、だから、そこは患者の権利を守る立場から、ここはこういうふうに、私は行きたいので行きますという、つまり、そこで医者の同意という行為がなければおかしいと。同意がないというのは、やはりおかしいんですよ。
そこは、何といいますか、患者の権利としてもう少ししっかりとしたものをつくるべきじゃありませんか。
○中島政府参考人 これは、現在の給付対象を、審議会等の御議論も経てこういった状況に設定をしているということでございまして、このはり、きゅう、マッサージのサービスについて、そういった患者の権利というようなものを尊重した形式に改めるかどうかということについては、今後の議論だというふうに考えてございます。
○末松委員 あなたの言うその審議会というのは、東洋医学の関係者は何人ぐらい、何%ぐらいいるんですか。
○中島政府参考人 私の現在思い浮かぶ範囲では、東洋医学を専門としているという方はおられないと思います。
○末松委員 つまり、こういうことなんですよ。実際、こういうことなんですよ。だから、そうしたら認めるわけがないですよ。
だって、保険のパイは一定なんですよ。そのうちのパイの食い合いみたいな、こういう発想でとらえられたら、国民の患者としての権利が侵害されているということにぜひ気づいていただきたいんですよ。そこをきちんと見ないと、本当に効果がないからだということだって、結局は、医者がそう言えば一切そういう保険もおりない。私なんか、正直言って、医者にかかりたくないから、逆にそっちの予防の方を重視したい。そういった国民の声をすべて無視しちゃうことになるんですよ。
厚生行政として、そこはおかしいと思いませんか。そこは、ある程度の反省をすると同時に、さっきの科学的な知見ですか、それは国主導で進めていかないと、やはりそこが一切進まないということになりませんか。もう一度お願いします。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/162/0058/16204060058002c.html
互恵的利他主義(ごけいてきりたしゅぎ)とは、あとで見返りがあると期待されるために、ある個体が他の個体の利益になる行為を即座の見返り無しでとる利他的行動の一種である。
経営者は株主の意向を無視して(利潤最大化に反する)学閥優先人事を行っている!株主は経営者への監視をせよ
経営者が監督される時代 ――商法改正で企業経営はどう変わるのか!
必要以上に豪華な社用車や役員室を使ったり、交際費を濫用すること
[株主][利潤最大化][エージェンシー][スラック][社員][学閥]
うちは公務員の家系。ある日、お中元でうちに民間会社の社長から『ベンツ』が届いたったwww
自分より優れたるものを自分の周りに置きし者ここに眠る。カーネギー
組織内政治、ゴマすりばかりが上手な人物が出世することになれば、実務能力があり判断の優れた人物が無能な人間の指揮下に入ることになり、前線の混乱と敗北は避けられない
エージェンシー・スラック(agency slack)とは、エージェントが、プリンシパルの利益のために委任されているにもかかわらず、
第11回 暴走する"エージェント"――食べログ不正問題と宮根アナ隠し子騒動の類似点
互恵的利他主義(ごけいてきりたしゅぎ)とは、あとで見返りがあると期待されるために、ある個体が他の個体の利益になる行為を即座の見返り無しでとる利他的行動の一種である。
[学歴][学閥][シグナリング理論][ハロー効果][情報の非対称性]
[リスク][ストックオプション][損][既存株主][メリット][デメリット]
ステークホルダー(英: stakeholder)とは、企業・行政・NPO等の利害と行動に直接・間接的な利害関係を有する者を指す。