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2024-07-24

anond:20240724164732

はっきりいって社会貢献株式会社以外にやらせたらあかんよ。

一般社団法人一般財団法人相互会社生活衛生同業組合連合会生活衛生同業小組合共済水産業協同組合連合会漁協連合会漁業生産組合商工組合連合会商店街振興組合連合会消費生活協同組合連合会信用金庫連合会森林組合連合会水産加工業協同組合連合会生産森林組合船主相互保険組合たばこ耕作組合中小企業等協同組合事業協同組合事業協同小組合信用協同組合協同組合連合会企業組合内航海運組合連合会農協連合会農事組合法人農林中金輸出組合出水産業組合輸入組合労働金庫連合会特定非営利活動法人認定特定非営利活動法人公益社団法人公益財団法人学校法人医療法人宗教法人社会福祉法人貸金業協会委託保護基金管理組合法人企業年金基金連合会危険物保安技術協会行政書士連合会漁業共済組合連合会漁業信用基金協会漁船保険組合中央会勤労者財産形成基金軽自動車検査協会健康保険組合連合会原賠支援機構原発環境整備機構高圧ガス保安協会広域的運営推進機関広域臨海環境整備センター更生保護法小型船舶検査機構国家公務員共済組合連合会国民健康保険組合連合会国民年金基金連合会市街地再開発組合自動車安全運転センター司法書士連合会社会保険労務士会連合会住宅街区整備組合酒造組合中央連合会酒販組合中央連合会商工会連合会商工会議所日本商工会議所商工組合連合会商品先物取引協会消防団員公務災害補償共済基金職員団体職業訓練法人信用保証協会生活衛生同業組合連合会政党税理士会日税連石炭鉱業年金基金全国健康保険協会船員災害防止協会全国市町村職員共済組合連合会損害保険料率算出団体地方競馬全国協会地方公務員共済組合連合会地方公務員災害補償基金中央職業能力開発協会中央労働災害防止協会中小企業団体中央会投資保護基金独立行政法人土地改良事業団体連合会土地家屋調査士会連合会都道府県職業能力開発協会日本勤労者住宅協会日本公認会計士協会日本消防検定協会日本私立学校振興共済事業団日赤日本電気計器検定所日本弁理士会認可金融商品取引業協会認可地縁団体農業共済組合連合会農業信用基金協会農水産業協同組合貯金保険機構負債整理組合弁護士会日弁連防災街区整備事業組合保険契約者保護機構マンション建替組合マンション敷地売却組合水先人連合会輸出組合輸入組合預金保険機構労働組合労働災害防止協会沖縄振興開発金融公庫国際協力銀行政策公庫港務局国立大学法人社会保険診療報酬支払基金水害予防組合水害予防組合連合大学共同利用機関法人地方公共団体地方公共団体金融機構地方公共団体情報システム機構地方税共同機構地方住宅供給公社地方道路公社地方独立行政法人財務大臣指定独立行政法人土地開発公社土地改良区連合土地区画整理組合日本下水道事業団日本司法支援センターJRA日本年金機構あん馬鹿!?

2023-02-12

増田資産運用入門

  1. まず中産階級以上の収入を得られるようになりましょう。
  2. 家計見直して、無理なく貯蓄できる体制を整えましょう。
  3. まずは生活防衛資金を貯めましょう。貯蓄可能金額に余裕がある人は、並行して次項の内容も実施しましょう。
  4. 生活防衛資金以外の貯蓄を安全資産運用しましょう。
  5. 安全資産を十分に確保できていて、余剰資金がある場合には、iDeCoNISA活用した「インデックス投資によるほったらかし投資」を検討してもよいでしょう。

2022-09-03

「みなし入院」への給付金支払対象を見直すのはおかし

コロナ「みなし入院」の大半、保険金対象外に…生保協会金融庁要請

https://news.yahoo.co.jp/articles/e66f948a8fe584a8dc3b2d010087e589047eab8d

 金融庁は1日、新型コロナウイルス感染者に支払われる医療保険入院給付金を巡り、支払い対象者見直し検討生命保険協会要請した。生保各社は対象者高齢者らに限定する方針で、支払い対象は約7割減る見通しだ。

 要請感染者の全数把握見直しを踏まえた。各社は今後、支払い対象を〈1〉65歳以上の高齢者〈2〉要入院〈3〉薬剤投与などが必要患者〈4〉妊婦――のいずれかにあてはまる感染者に絞り込む方向で調整する。9月下旬から変更し、軽症者は対象外となる見込みだ。

以上引用

新型コロナウイルス感染が拡大し始めたときには約款を拡大解釈してまで支払いをし、

それをアピールしてきたのに実際に「みなし入院」での支払金額が嵩んでくると

全数把握見直しを踏まえるという意味不明こじつけで支払を取りやめるのはどう考えても非合理的

こんなことになるのであれば最初からすべきではなかった。

全数把握見直し保健所等の負荷を踏まえ、疫学統計的に全数を把握しなくても傾向は追えるという政府判断だという理解

第2類が第5類になったというタイミングならまだわかるが、単なる政府統計の方針の違いで

保険契約者が得られる便益がコロコロ変わるのはどう考えてもおかしい。

そもそも今回の新型コロナウイルス感染症に対する取り扱いは約款からは若干無理のある解釈をして諸々の支払をしてきたと聞いている。

約定されている支払要件保険会社もっといえば保険会社の偉い人達)の気分で変わるなんてありえない。本当に先進国か。

感染者数も支払額も少ない、絶対安全な時期には色々拡大解釈して支払って、

感染者数も支払額も多くなると物怖じして支払わなくなるのは、随分都合がいい。

結局は自分たちのことしか考えていないんだな。

不正受給が疑われるなら不正受給を洗い出して支払わなければいいだけ。ちゃん仕事しろよ。

現場がどうやって医療保険を売ってきたか知っているのだろうか。

新型コロナウイルス感染で、入院とまではいかなくてもしばらく自宅療養で働けなくなる。

 働いている現役世代こそ、保障必要。」

実際医療保険契約者のボリュームゾーンは現役世代だし、その世代もっと保障必要としていると思う。

それがなぜ「〈1〉65歳以上の高齢者〈2〉要入院〈3〉薬剤投与などが必要患者〈4〉妊婦」になるんだ?

おかしいと思わないのか?

自宅療養で働けない非正規雇用の人たちはどうなる?個人事業主はどうなる?

陽性になって社会に出られないなら全数把握であろうがなんであろうが一緒だろう。

入院したいけどできない人は?好きで自宅にいるわけじゃない人もいるだろう。

普段支払能力アピールしているのはなんのためだ?何を支払う能力なんだ?

ソルベンシーマージン比率は飾りか?

自己資本の厚さをアピールしているのはなんだ?危機に備えるためじゃなかったのか?

今こそ自己資本削ってでも支払う「危機」じゃないのか?

この一件で保険会社に対する不信感がさらに募った。

2022-07-26

anond:20220726072938

フランチャイズ元締めは、いまのところ被害者ポジション

悪いのは、地方フランチャイズ契約者

パワハラ、不潔、設備不良、どれをとっても地方ブラック中小企業経営者が悪い

儲かってないんだから社長家屋敷手放して借金払って一家離散してホームレスになればいいんだよ

生命保険で返済するのは他の保険契約者迷惑になるからやめろ

2021-12-19

[] 俺も得をする、でも金銭はお前が全部負担しろ

自動車任意保険ドライブレコーダー付きプラン

ドラレコハード価格はほぼ100%保険契約者負担する料金設定。

過失割合でモメる可能性が減り、解決が素早く。

ユーザーにとってメリットだが、保険会社側のメリットでもあるわけで。

なのに費用ユーザーがほぼ100%負担

おかしくない?


例えばスーパーセルフレジ

客はレジの混雑を避けられ、店舗側は人件費削減、双方にメリット

これを「ほら便利になったでしょ?だからセルフレジ利用の度に500円いただきます

とかやらないじゃん。

2019-11-30

相変わらずノルマあるじゃねーか

うちの旦那はかんぽの営業マン

旦那は変な売り方はしてないって言ってたけれど、お客さんはやっぱり疑心暗鬼になってる訳で。

毎日保険契約者に頭下げてまわってる。新聞投げつけられたり解約も何件かあるようで、本当に大変そう。

かに給料は基本給に気持ち営業手当が上乗せされてるくらいだから

無理して変な販売はしていないんだろうなとは妻として思うけれど…。

営業自粛保険はしばらく売れない。

保険が売れない代わりに年賀状やらふるさと小包やら他のノルマが山のように課せられている。

問題が明るみになるまでは、一旦年賀はがきノルマが軽減した時期があったのに

また逆戻り。

親類縁者に頼んで年賀はがきは毎年購入してもらっているけれど、

それでも到底さばききれないような枚数のノルマが課される。

平成最後年賀状じまいする人が結構いて、ごめんね今年からもういらないわ、と数人はすまなそうに言ってきた。

ハガキふるさと小包も毎年毎年何万円も自爆してる。

フルーツとか確かに美味しいよ。でも高いの。

普通にスーパーで欲しい時に必要な分だけ買いたい。

3人家族なのに12個入りのリンゴが3箱も届いたり

笹団子24個入りが6箱届いたり、

カスティアリアンコーヒーかいう見たことも聞いたこともない

郵便局しか扱ってないんじゃないかと思うドリップコーヒー10箱(※)届いたり。

この先もこれがずっと続くのかと思うと本当にうんざりする。

※1箱80包入り、合計800杯分

2015-04-01

馬鹿火災保険普通約款にすら勝てない

馬鹿火災保険普通約款にすら勝てない

これ判例な。

 Xは、万が一の火災自己所有物件消失した場合の損害に備え、というより世人一般がそうしているので自分も、という理由で、外国保険会社Yとの間で自己所有の建築物について火災保険契約をしたが、やはり森林火災の延焼で自分の家が燃えて無くなったので、Yと火災保険契約をしていたことを思い出して、Yに火災保険金を請求した。Yは、契約したとき契約の具に供した火災保険普通約款に、森林火災による延焼の場合責任を負わないという条項を入れてあったので、火災保険金を払う義務はないと主張した。原審は、日本商法には、火災保険普通約款を上回る合理的規定であるところの商法665条すなわち火災によって生じた損害は原因如何に関わらず保険者負担せよという規定があり、これは任意規定なので、当事者に別段の合意があったときはその合意に従い、この規定排除できるが、本件の場合、XはYの普通保険約款をよく読まずに契約しており、XとYの間に、森林火災場合についてはYの責任免除するという合意は実際にはなかったものであるから、約款の規定排除し、商法665条を適用して、Xに火災保険請求権を認めるとした。これに対して大審院は、日本保険契約者というのは、保険会社が内外どこにあるに関わらず、その会社提供する普通保険約款の内容について一々査読して全部理解した上で契約するというより、その約款は概して正しいものだと信頼して契約するものなので、本件普通約款に森林火災場合には会社責任を負わないという条項が盛られてあった場合契約者はそれに合意していたとみるのが相当であり、すなわち商法665条の規定排除する合意があったと推断すべきであるから会社提供する普通約款を概して信頼し、契約書面に任意調印して契約し、商法任意規定を用いるところにまで注意を払い、契約の際に、普通約款についてよく読んで、自分特別に約款を定めるなどの努力をせず、漫然保険会社Yの普通約款を信頼して契約をしたXについては、森林火災場合にYが責任を負わないことについてまでも合意していたといわざるを得ず、商法665条を適用すべきではなく、そこまでの努力をしていなかったXには火災保険請求権はないとした。

まり、お前は契約内容をそれでいいとしてOKのサインを押したんだろ、だったら免責条項もそれでいいと思ったんだろ。だったらその約款が有効で、民法規定で約款を排除しないよ=努力しない馬鹿死ね

馬鹿火災保険普通約款にすら勝てない

馬鹿火災保険普通約款にすら勝てない

これ判例な。

 Xは、万が一の火災自己所有物件消失した場合の損害に備え、というより世人一般がそうしているので自分も、という理由で、外国保険会社Yとの間で自己所有の建築物について火災保険契約をしたが、やはり森林火災の延焼で自分の家が燃えて無くなったので、Yと火災保険契約をしていたことを思い出して、Yに火災保険金を請求した。Yは、契約したとき契約の具に供した火災保険普通約款に、森林火災による延焼の場合責任を負わないという条項を入れてあったので、火災保険金を払う義務はないと主張した。原審は、日本商法には、火災保険普通約款を上回る合理的規定であるところの商法665条すなわち火災によって生じた損害は原因如何に関わらず保険者負担せよという規定があり、これは任意規定なので、当事者に別段の合意があったときはその合意に従い、この規定排除できるが、本件の場合、XはYの普通保険約款をよく読まずに契約しており、XとYの間に、森林火災場合についてはYの責任免除するという合意は実際にはなかったものであるから、約款の規定排除し、商法665条を適用して、Xに火災保険請求権を認めるとした。これに対して大審院は、日本保険契約者というのは、保険会社が内外どこにあるに関わらず、その会社提供する普通保険約款の内容について一々査読して全部理解した上で契約するというより、その約款は概して正しいものだと信頼して契約するものなので、本件普通約款に森林火災場合には会社責任を負わないという条項が盛られてあった場合契約者はそれに合意していたとみるのが相当であり、すなわち商法665条の規定排除する合意があったと推断すべきであるから会社提供する普通約款を概して信頼し、契約書面に任意調印して契約し、商法任意規定を用いるところにまで注意を払い、契約の際に、普通約款についてよく読んで、自分特別に約款を定めるなどの努力をせず、漫然保険会社Yの普通約款を信頼して契約をしたXについては、森林火災場合にYが責任を負わないことについてまでも合意していたといわざるを得ず、商法665条を適用すべきではなく、そこまでの努力をしていなかったXには火災保険請求権はないとした。

まり、お前は契約内容をそれでいいとしてOKのサインを押したんだろ、だったら免責条項もそれでいいと思ったんだろ。だったらその約款が有効で、民法規定で約款を排除しないよ=努力しない馬鹿死ね

馬鹿火災保険普通約款にすら勝てない

馬鹿火災保険普通約款にすら勝てない

これ判例な。

 Xは、万が一の火災自己所有物件消失した場合の損害に備え、というより世人一般がそうしているので自分も、という理由で、外国保険会社Yとの間で自己所有の建築物について火災保険契約をしたが、やはり森林火災の延焼で自分の家が燃えて無くなったので、Yと火災保険契約をしていたことを思い出して、Yに火災保険金を請求した。Yは、契約したとき契約の具に供した火災保険普通約款に、森林火災による延焼の場合責任を負わないという条項を入れてあったので、火災保険金を払う義務はないと主張した。原審は、日本商法には、火災保険普通約款を上回る合理的規定であるところの商法665条すなわち火災によって生じた損害は原因如何に関わらず保険者負担せよという規定があり、これは任意規定なので、当事者に別段の合意があったときはその合意に従い、この規定排除できるが、本件の場合、XはYの普通保険約款をよく読まずに契約しており、XとYの間に、森林火災場合についてはYの責任免除するという合意は実際にはなかったものであるから、約款の規定排除し、商法665条を適用して、Xに火災保険請求権を認めるとした。これに対して大審院は、日本保険契約者というのは、保険会社が内外どこにあるに関わらず、その会社提供する普通保険約款の内容について一々査読して全部理解した上で契約するというより、その約款は概して正しいものだと信頼して契約するものなので、本件普通約款に森林火災場合には会社責任を負わないという条項が盛られてあった場合契約者はそれに合意していたとみるのが相当であり、すなわち商法665条の規定排除する合意があったと推断すべきであるから会社提供する普通約款を概して信頼し、契約書面に任意調印して契約し、商法任意規定を用いるところにまで注意を払い、契約の際に、普通約款についてよく読んで、自分特別に約款を定めるなどの努力をせず、漫然保険会社Yの普通約款を信頼して契約をしたXについては、森林火災場合にYが責任を負わないことについてまでも合意していたといわざるを得ず、商法665条を適用すべきではなく、そこまでの努力をしていなかったXには火災保険請求権はないとした。

まり、お前は契約内容をそれでいいとしてOKのサインを押したんだろ、だったら免責条項もそれでいいと思ったんだろ。だったらその約款が有効で、民法規定で約款を排除しないよ=努力しない馬鹿死ね

馬鹿火災保険普通約款にすら勝てない

馬鹿火災保険普通約款にすら勝てない

これ判例な。

 Xは、万が一の火災自己所有物件消失した場合の損害に備え、というより世人一般がそうしているので自分も、という理由で、外国保険会社Yとの間で自己所有の建築物について火災保険契約をしたが、やはり森林火災の延焼で自分の家が燃えて無くなったので、Yと火災保険契約をしていたことを思い出して、Yに火災保険金を請求した。Yは、契約したとき契約の具に供した火災保険普通約款に、森林火災による延焼の場合責任を負わないという条項を入れてあったので、火災保険金を払う義務はないと主張した。原審は、日本商法には、火災保険普通約款を上回る合理的規定であるところの商法665条すなわち火災によって生じた損害は原因如何に関わらず保険者負担せよという規定があり、これは任意規定なので、当事者に別段の合意があったときはその合意に従い、この規定排除できるが、本件の場合、XはYの普通保険約款をよく読まずに契約しており、XとYの間に、森林火災場合についてはYの責任免除するという合意は実際にはなかったものであるから、約款の規定排除し、商法665条を適用して、Xに火災保険請求権を認めるとした。これに対して大審院は、日本保険契約者というのは、保険会社が内外どこにあるに関わらず、その会社提供する普通保険約款の内容について一々査読して全部理解した上で契約するというより、その約款は概して正しいものだと信頼して契約するものなので、本件普通約款に森林火災場合には会社責任を負わないという条項が盛られてあった場合契約者はそれに合意していたとみるのが相当であり、すなわち商法665条の規定排除する合意があったと推断すべきであるから会社提供する普通約款を概して信頼し、契約書面に任意調印して契約し、商法任意規定を用いるところにまで注意を払い、契約の際に、普通約款についてよく読んで、自分特別に約款を定めるなどの努力をせず、漫然保険会社Yの普通約款を信頼して契約をしたXについては、森林火災場合にYが責任を負わないことについてまでも合意していたといわざるを得ず、商法665条を適用すべきではなく、そこまでの努力をしていなかったXには火災保険請求権はないとした。

まり、お前は契約内容をそれでいいとしてOKのサインを押したんだろ、だったら免責条項もそれでいいと思ったんだろ。だったらその約款が有効で、民法規定で約款を排除しないよ=努力しない馬鹿死ね

馬鹿火災保険普通約款にすら勝てない

これ判例な。

 Xは、万が一の火災自己所有物件消失した場合の損害に備え、というより世人一般がそうしているので自分も、という理由で、外国保険会社Yとの間で自己所有の建築物について火災保険契約をしたが、やはり森林火災の延焼で自分の家が燃えて無くなったので、Yと火災保険契約をしていたことを思い出して、Yに火災保険金を請求した。Yは、契約したとき契約の具に供した火災保険普通約款に、森林火災による延焼の場合責任を負わないという条項を入れてあったので、火災保険金を払う義務はないと主張した。原審は、日本商法には、火災保険普通約款を上回る合理的規定であるところの商法665条すなわち火災によって生じた損害は原因如何に関わらず保険者負担せよという規定があり、これは任意規定なので、当事者に別段の合意があったときはその合意に従い、この規定排除できるが、本件の場合、XはYの普通保険約款をよく読まずに契約しており、XとYの間に、森林火災場合についてはYの責任免除するという合意は実際にはなかったものであるから、約款の規定排除し、商法665条を適用して、Xに火災保険請求権を認めるとした。これに対して大審院は、日本保険契約者というのは、保険会社が内外どこにあるに関わらず、その会社提供する普通保険約款の内容について一々査読して全部理解した上で契約するというより、その約款は概して正しいものだと信頼して契約するものなので、本件普通約款に森林火災場合には会社責任を負わないという条項が盛られてあった場合契約者はそれに合意していたとみるのが相当であり、すなわち商法665条の規定排除する合意があったと推断すべきであるから会社提供する普通約款を概して信頼し、契約書面に任意調印して契約し、商法任意規定を用いるところにまで注意を払い、契約の際に、普通約款についてよく読んで、自分特別に約款を定めるなどの努力をせず、漫然保険会社Yの普通約款を信頼して契約をしたXについては、森林火災場合にYが責任を負わないことについてまでも合意していたといわざるを得ず、商法665条を適用すべきではなく、そこまでの努力をしていなかったXには火災保険請求権はないとした。

まり、お前は契約内容をそれでいいとしてOKのサインを押したんだろ、だったら免責条項もそれでいいと思ったんだろ。だったらその約款が有効で、民法規定で約款を排除しないよ=努力しない馬鹿死ね

2015-03-31

約款をまともに読まずに保険契約する馬鹿任意規定適用は無いんだよ

 Xは、万が一の火災自己所有物件消失した場合の損害に備え、というより世人一般がそうしているので自分も、という理由で、外国保険会社Yとの間で自己所有の建築物について火災保険契約をしたが、やはり森林火災の延焼で自分の家が燃えて無くなったので、Yと火災保険契約をしていたことを思い出して、Yに火災保険金を請求した。Yは、契約したとき契約の具に供した火災保険普通約款に、森林火災による延焼の場合責任を負わないという条項を入れてあったので、火災保険金を払う義務はないと主張した。原審は、日本商法には、火災保険普通約款を上回る合理的規定であるところの商法665条すなわち火災によって生じた損害は原因如何に関わらず保険者負担せよという規定があり、これは任意規定なので、当事者に別段の合意があったときはその合意に従い、この規定排除できるが、本件の場合、XはYの普通保険約款をよく読まずに契約しており、XとYの間に、森林火災場合についてはYの責任免除するという合意は実際にはなかったものであるから、約款の規定排除し、商法665条を適用して、Xに火災保険請求権を認めるとした。これに対して大審院は、日本保険契約者というのは、保険会社が内外どこにあるに関わらず、その会社提供する普通保険約款の内容について一々査読して全部理解した上で契約するというより、その約款は概して正しいものだと信頼して契約するものなので、本件普通約款に森林火災場合には会社責任を負わないという条項が盛られてあった場合契約者はそれに合意していたとみるのが相当であり、すなわち商法665条の規定排除する合意があったと推断すべきであるから会社提供する普通約款を概して信頼し、契約書面に任意調印して契約し、商法任意規定を用いるところにまで注意を払い、契約の際に、普通約款についてよく読んで、自分特別に約款を定めるなどの努力をせず、漫然保険会社Yの普通約款を信頼して契約をしたXについては、森林火災場合にYが責任を負わないことについてまでも合意していたといわざるを得ず、商法665条を適用すべきではなく、そこまでの努力をしていなかったXには火災保険請求権はないとした。

 
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