いいけど閉店となると決算にのるわけで
決算にコロナのためとなると
因果関係を証明せよといわれるのだが
コロナとの因果関係がなく、決算を変更したとなると、粉飾決算の上偽証罪までいくんだが、わかってる?
当然、コロナ関係の助成金の対象となり、金を貰う権利が発生したりするのでさらに、罪がかぶさるのだが
倒産となると、管財人に、せめて助成金を請求しろという権利ができるのだが・・・
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緊急事態宣言再発出にともない、東京都内61店舗を閉店いたします。 株式会社モンテローザ 東京都内61店舗 閉店のお知らせ
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閉店となると決算だからか係る書類の7年間の保存義務追加 いまはコロナだから人命優先でじゃぶじゃぶだけど7年間の間に税務監査が入る