2021-06-17

刑事裁判において弁護士が詰むとかいうことはないのか?

たとえば被告を弁護するにしても、特に情状酌量につがなるような材料もなく、弁護しようとすれば何かでっちあげるしかなくて偽証罪回避できず、さもなくば検事の言いなりになるしかないというように両刀論法的に詰んでいる場面でも、弁護の怠慢とかいうことで責任を問われてしまうのだろうか?

現実的にはありえないかもしれないが、原理的にはありえることだと思うのだが、そういうときの免責規定法律の中にないのだろうか?

原理的にといえば(数理)論理学的には、論理的反論できない論は存在しないという話もあるらしいが、もしそういう規定がないとすればこの事実を知っていてのことだろうか?つまりどんな難局でも検事の主張を打ち崩し少しでも弁護する隙があるということが原理的に保証されているということは周知の事実なのだろうか?それとも単に現実的にありえなそうだから考慮しなかっただけだろうか?それは完璧主義というイメージがある司法としてらしくない気がするが…。

そもそも原理的に反論可能」であっても「知能的に反論可能」なのかは別の話だと思うし、やはり現実に即せばそういう規定があって当然な気がするのだけども…。

  • 有名な「手袋が入らないから無罪」みたいな手法もあるし、「詰む」って言える状況はないだろ 無理筋な主張なりはできるし、メチャクチャな理屈でも減刑を求めることは出来る

  • 検察に「争う意思(争点)はないので求刑をちょっと軽くできんか」みたいな交渉を行うことはある。 別に検察の点数は刑の重さで変わるわけじゃないので求刑をそもそも軽くして満額取...

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