はてなキーワード: 上下両院とは
なんかこの制度凄い偏ってるよね
選挙人の数は州ごとに、連邦上下両院の合計議席と同数が割り当てられる。
これらの選挙人割り当て総数は538となる。
選挙人の選出方法は基本的には州に任されており、歴史上は州議会によって選出される州が多数であった時代もあったが、現在では全ての州とDCで、全国一律の一般投票の日(11月第1月曜日の翌日の火曜日)における州民による投票で選出される。
例えばカリフォルニアだと54人いるんで、この州で勝てば54人ゲット
・青 54人、カリフォルニア
・赤 40人、テキサス
・赤 30人、フロリダ
辺りがでかい州で、ここで勝てば州の得票が50.1%でも全部手に入る
で、ニュースサイトなんかでは赤と青で色分けされるんだけれども
面白い様に、綺麗に分かれる
なにがって
インテリ層とそれ以外って感じ
この大統領選も禍根を残すよな
変な話、総得票では上回り、州としての指示数でも上回っていても
カリフォルニアとニューヨークを抑えただけで「勝敗はわからない」ってなってしまう
銀英伝の迷言「過半数のそのまた過半数、4分の1を支配すれば全体が支配できる。 民主主義の本質は少数派による多数派の支配なのだ」を実現できてしまう
前田 耕 (Ko Maeda)@MaedaPoliSci
https://twitter.com/MaedaPoliSci/status/1340058410356781057
の一連のツイートより
※前田 耕
ノーステキサス大学准教授(政治学)。ミシガン州立大学Ph.D. 研究領域は選挙・選挙制度・政党間競争・政治制度など。
12月14日の選挙人投票の結果を国立公文書記録管理局が公開してます。
まだ全州揃っていないけど、接戦州はミシガン以外全て載ってます。各州の公文書のPDF版が見れます。
以下、よく出る話を連ツイでまとめます。
本当にもう終わりにしましょう。
Q:1月6日の集計時に逆転できる?
A:無理です。集計手続きはElectoral Count Actという法律で規定されていて、
上下両院が同意しないと選挙人票を捨てられません。下院は民主党多数です。
A:デマです。Electoral Count Actにそんなこと書いてません。
Q:ジョージアなどの接戦州では共和党側の選挙人も投票したんでしょ?
A:法的根拠もなく、ショーとしてやっただけです。
A:あるけど、選挙人投票も済んだので、これ以降の裁判ではこれまで以上に"moot"や"laches"(簡単に言うと"もう手遅れ")で棄却されることが増えるでしょう。
PA州共和党は、あるケースについての最高裁への意見書に「どうせこれで結果は変わらない」と書きました。
A:不正があった場合に異議を申し立てる手続きは各州の州法で規定されています。
でもトランプ側が起こした裁判は次々に敗訴、または法廷外では高らかに叫ぶのにその「証拠」を裁判に出してきません。
Q:反乱法/内乱法を発動すれば?
A:Insurrection Actを発動して軍を派遣しても、既にある法律を執行することができるだけで、法律を無効化するとかできません。
Q:大統領令が...
A:大統領令は憲法と法律の枠内のことしかできないので、すでにある法律を覆すことはできません。
Q:実力行使で憲法も法律も停止したら(ペルーのフジモリがやったように)?
A:そのためには軍の支持が要るけど、陸軍長官と陸軍参謀総長は既に選挙への介入を否定してます
(軍人は違法な命令に服従する義務は無いし、違法と知りつつ実行したら処罰されます)
Q:トランプが負けを認めないとどうなる?
A:彼の任期は1月20日正午に終了するので、その時点でもしWhite House内にいたら、
不法侵入者として排除されます(だからその前に自主退去するでしょう)。
また、藤井厳喜という方が、大統領経験者には不逮捕特権があると前に書いてましたが、ありません。
https://twitter.com/MaedaPoliSci/status/1340074251781615621
前田 耕 (Ko Maeda)
@MaedaPoliSci
Q:バイデンが勝つと〇〇になるけど、それでもいいの?
A:いいかどうかが問題じゃなく、次期大統領は選挙結果に基づいて決められるんです。法治国家ですから。(いま、「選挙が不正でも法治国家と言えるのか!」と思った方は6番目のツイートをどうぞ)
本当に、もう終わりにしましょう。
14/end
https://twitter.com/MaedaPoliSci/status/1340125130920484864
前田 耕 (Ko Maeda)
@MaedaPoliSci
.
21時間
その結果を州政府が認証し、国立公文書管理局のトップのthe Archivistという役職の人が、
https://twitter.com/MaedaPoliSci/status/1340120366040137731
前田 耕 (Ko Maeda)
@MaedaPoliSci
22時間
全部違います。
・大統領令・非常事態宣言→憲法と法律の枠内なら可能。軍制服組はその役割から逸脱しない見込み(当然)。
です。
セイウチさん
@seiuchiblog
22時間
返信先: @MaedaPoliSciさん
貴重な見解ありがとうございます。
・大統領令・非常事態宣言→1/20迄なら合憲。但し軍制服組のサボタージュの可能性あり。
という理解でよろしいでしょうか?