はてなキーワード: 判例とは
おまえdrawiiってやつなの?
最低限山田太郎の https://taroyamada.jp/cat-expression/post-19590/ この判例だけでも読んで理解して。
判例に頼る部分と具体例で規定する部分折衷すればいいじゃんって話にもできるのにどうしてこう叩ける方向に極端化するんだろうね
暴行罪って傷害罪があるなら不要に感じるんですけどどういう意義があるんでしょうか?
怪我してないのに司法が介入できるほど大事に捉える余地を残す意味がまず分かりません。 百歩譲ってそれには目を瞑ったとしても「有形力」なんてわけわからない概念を使って規定する意味がわかりません。
そのせいで「人に触れるだけでも有形力の行使ではあるが、不法性が低いので暴行罪にあたらない」みたいなこねくった論理を持ち出す羽目になってますよね。この国大丈夫かって思います。
djsoraの件で腕を引っ張った人が暴行罪で被害届出されてますよね。これも気持ち悪い。
腕を引っ張るというのもその字面だけで常識的に判断すれば日常的に行われうる行為であって、そういう意味では不法性は低いと私は思います。
それは腕を引っ張るという言葉がその引っ張り方について無数の行為を内包するからでしょう。
触れることについても腕を引っ張ることについても、どれだけの力を相手に加えたかとニュートン等の単位を使って規定すればそもそも有形力なんて概念を持ち出さずとも今までの判例とも矛盾しないスッキリした論理で今後も裁けるようになると思います。
今の暴行罪の定義だと初めて会った人などには法律に触れるかが怖くて何も積極的なアクションなど起こせません。いたずらに人々の行動を萎縮させるだけだと思います。
dorawiiより
店舗名を使用した店舗限定商品の第三者による無許諾新品販売(転売)は規約違反または販売行為そのものが違法(最高裁判例により商標法及び不正競争防止法違反、刑事罰対象)につき売買契約が無効または返金となる可能性が高い。マーケットプレイスでの新品販売が商標使用等の許諾を得たものであることを正規販売店から確認できなければ違法である可能性が高いため違法性を根拠にまず出品者に全額返金を求める。返品は違法販売物流通阻止のため拒否する。出品者が返金拒否したらマーケットプレイス保証を以下の流れと要点で請求する。経過に応じて定価との差額返金で手を打つ余地もないではない。マーケットプレイス保証は返品不要だから実質無料で限定商品が手に入るとは言ってない。商品がまだ届いてない場合も単にキャンセルとなり商品は手元に残らない。Amazon以外の販売者でも違法性に変わりないが返金可能かはサービスの規約次第。
1. 購入者は規約違反(店舗限定商品は商品の名称、内容物、または表示から出品者でない販売店が特定され販売店としての対応の要求先となるためドロップシッピング規約違反)または正規販売店の商標を許諾なく利用し正規販売店であるかのように偽って広告する不正または違法に(高額で)販売されている店舗限定商品を正規販売されている正規価格の新品と欺かれて購入してしまった(正規販売店が正規価格でしか販売していはずの専売商品が品切れ後も識別困難な方法で長期間販売されておりそのために欺かれて購入してしまった可能性がある)。
- https://megalodon.jp/2023-0504-1858-46/https://www.amazon.co.jp:443/dp/B0C3LL4VKQ
2. 購入者はAmazon公式販売価格等の適正な販売価格より著しく高額またプレミア価格である価格ポリシー違反の価格にもかかわらず新品購入できることから不正出品者から高額転売品を適正価格と欺かれて購入してしまった。
- https://anond.hatelabo.jp/20230502144635
3. 正規販売店の商標使用および販売の許諾等のない違法な営業および販売である可能性が高い(店舗限定商品のような専売商品を無許諾の第三者が正規販売店の商標登録された店舗名を使用して正規販売店であるかのように見せかけ正規新品として予約または販売することは販売委託契約等の許諾がない限り不可能でありこのような販売方法は詐欺、知的財産権侵害、および不正競争防止法違反に当たる可能性が高い。転売禁止が明示されていれば転売目的での購入により詐欺となる。販売店は規約等への転売禁止の明記により転売を違法化でき、これを知りながら明記しない販売店は販売意図に疑問が生じる。正規販売店の商標を含む商品名を使用し、正規販売店でしか販売されない商品であることを商品名により広告し、正規販売店として新品を予約受付または販売するなど、店舗限定商品である希少性を店舗の商標を使用して広告し、独占的に正規新品販売する競争優位により利益を得る権利は正規販売店およびその許諾を得た者のみが行使でき無許諾の第三者は行使できないと考えられる。一例として正規販売店の商標登録された店舗名を商品名に含めX店限定などの形で店舗限定商品の新品を予約受付または販売する営業は表示上明らかに商標権者である正規販売店およびその許諾を得た者しか行えずそのように行われているものと消費者に解釈されるためこの解釈を欺き無許諾の第三者が自身を正規販売店と混同させる販売方法は不正競争防止法の定める他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為に当たると考えられる。本件は営業において商標権を侵害し混同を生じさせるものであるが、商品における同様の行為について最高裁判例により処罰を免れないとされており、適用される不正競争防止法において商品と営業は並べて法の対象として明記されていることから、営業においても同法理が適用され商標の使用による独占的販売表示の利益を不正に得る行為などにより違法となる可能性が高いと考えられ、不正競争防止法は当該違法行為について五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金、加えて法人においては人に対して三億円以下の罰金刑を規定している。さらに当該違法行為により利益を得ていたAmazonも違法行為に加担し利益を得た責任を負う可能性がある。マーケットプレイス出品者に正規販売店の商標を使用した高額予約販売または高額新品販売を許諾する内容の契約をAmazonが正規販売店に結ばせていれば正規販売店に著しく不利かつ公序良俗に反する実質的な高額転売許諾契約となり優越的地位の濫用による独占禁止法違反に当たる可能性がある)。
- https://www.oricon.co.jp/news/2127187/full/ "不正転売禁止法が施行される2019年6月以前の取引や公演であっても、詐欺を含む何らかの刑事罰の対象になる可能性はあります"
- https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000047 "他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為"
- https://www.udf-jp.org/chart3.html "商標権の侵害物品の販売は公序良俗に反する行為であり、販売契約そのものが無効です(最高裁平成12年(受)第67号、*注6参照)"
- https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62470 "不正の目的をもって周知性のある他人の商品等表示と同一又は類似のものを使用した商品を販売して,他人の商品と混同を生じさせる不正競争を行い,商標権を侵害した者は,不正競争防止法及び商標法により処罰を免れないところ,本件商品の取引は,単に上記各法律に違反するというだけでなく,経済取引における商品の信用の保持と公正な経済秩序の確保を害する著しく反社会性の強い行為であるといわなければならず,そのような取引を内容とする本件商品の売買契約は民法90条により無効であると解するのが相当である。"
- https://www.wwdjapan.com/articles/1483084 "欧州連合司法裁判所(CJEU)は12月22日、マーケットプレイス出品者が他のブランドの商標を不当に使用した場合、マーケットプレイスの運営者であるアマゾン(AMAZON)も責任を負う可能性があると判断した。"
4. 以上のように違法性を強く疑われる販売方法で商品を欺かれて高額で購入させられたためマーケットプレイス上の当該販売が適法であることを少なくとも正規販売店が明言またはAmazonが立証しない限り規約違反の有無にかかわらず違法販売物の所有および使用により購入者が自身の名誉を毀損されないためにも返金されなければならない(違法販売物は程度にかかわらず返金されなければならず特に本件は刑法に反するため事件から逃れる必要性が高い。マーケットプレイス保証は返品不要であり出品者または他の転売者の再出品による再犯と被害拡大を防ぐ観点からもこれが望ましい)。
5. これら不正または違法な販売により生じた一切の損害および不利益はすべて出品者が賠償すべきものであり被害者に帰せられることは許されない。
なんでアホオタクやアホウヨやアホアンフェは無知のくせにエセ法律持論展開が大好きなんだろうな?こういう法律に関する独自デタラメ論を語ることを非常に好んでいる高齢者多すぎ、なんなの?
オタク的私論って主張や意見と呼べるレベルにない。オタクって、ダニングクルーガー効果の馬鹿の山の人という意味だよな、もはや。
自称法律に詳しい奴は、ググっただけの知識でどうして小学生の自作カードレベルの法律の議論をしたがるの?無知だって自覚が難しいのかな?法律の議論がしたいなら法学部に行けばいいだろうに、賢くない人間は自分の知的レベルの低さに気づけないと言ってもさ、限度があるだろ
議論は高い水準の知識がある人の間でのみ初めて成立する。バカ同士だと反論を理解できないし、そもそも元の主張も反論も「意見」と呼べる段階にないし、全員無知でバカなので、素人オタクの成り立ちすらしてない話をまともに聞いてる奴多数、反論試みてる奴多数、こんなんが世論ヅラして企業や行政にクレーム入れ始めて営業妨害
控えめに言って地獄なんだわ
オタクってなろう小説の中に生きてるみたいだ。議論ができない。意見になってない。基礎を抑えてない。体系的知識がない。ググった程度、ちょっと論文や判例聞き齧った程度の半端な知識でデタラメ議論したがる。ダニングクルーガーのバカの山。
高圧的なのに中身が小学生。書いてる側も聞いてる側もバカなので、バカな素人オタクの言ったことをまともに受け取って信じ込んで徒党を組む。
ソースはGoogleのクソ雑な雑魚持論なんかただの寝言くらいの内容しかない。寝言は寝て言え。
2度と専門外の分野に口出してこないでほしい喋らないでほしい
なんでアホオタクやアホウヨやアホアンフェは無知のくせにエセ法律持論展開が大好きなんだろうな?こういう法律に関する独自デタラメ論を語ることを非常に好んでいる高齢者多すぎ、なんなの?
オタク的私論って主張や意見と呼べるレベルにない。オタクって、ダニングクルーガー効果の馬鹿の山の人という意味だよな、もはや。
自称法律に詳しい奴は、ググっただけの知識でどうして小学生の自作カードレベルの法律の議論をしたがるの?無知だって自覚が難しいのかな?法律の議論がしたいなら法学部に行けばいいだろうに、賢くない人間は自分の知的レベルの低さに気づけないと言ってもさ、限度があるだろ
議論は高い水準の知識がある人の間でのみ初めて成立する。バカ同士だと反論を理解できないし、そもそも元の主張も反論も「意見」と呼べる段階にないし、全員無知でバカなので、素人オタクの成り立ちすらしてない話をまともに聞いてる奴多数、反論試みてる奴多数、こんなんが世論ヅラして企業や行政にクレーム入れ始めて営業妨害
控えめに言って地獄なんだわ
オタクってなろう小説の中に生きてるみたいだ。議論ができない。意見になってない。基礎を抑えてない。体系的知識がない。ググった程度、ちょっと論文や判例聞き齧った程度の半端な知識でデタラメ議論したがる。ダニングクルーガーのバカの山。
高圧的なのに中身が小学生。書いてる側も聞いてる側もバカなので、バカな素人オタクの言ったことをまともに受け取って信じ込んで徒党を組む。
ソースはGoogleのクソ雑な雑魚持論なんかただの寝言くらいの内容しかない。寝言は寝て言え。
2度と専門外の分野に口出してこないでほしい喋らないでほしい
まじでこれ
元増田を見れば分かると思うが、オタク的私論って主張や意見と呼べるレベルにない。オタクって、ダニングクルーガー効果の馬鹿の山の人という意味だよな、もはや。
話し手も聞き手も無知すぎるし、会話や議論があまりに低レベルで成り立っておらず、見てて具合が悪くなる。小学生が自作カードで遊戯王してるのと同レベル。
この方の言うことだって、もっと深入りしたらまだまだまだまだ話はもっと長い
自称法律に詳しい奴は、ググっただけの知識でどうして小学生の自作カードレベルの法律の議論をしたがるの?無知だって自覚が難しいのかな?法律の議論がしたいなら法学部に行けばいいだろうに、賢くない人間は自分の知的レベルの低さに気づけないと言ってもさ、限度があるだろ
議論は高い水準の知識がある人の間でのみ初めて成立する。バカ同士だと反論を理解できないし、そもそも元の主張も反論も「意見」と呼べる段階にないし、全員無知でバカなので、素人オタクの成り立ちすらしてない話をまともに聞いてる奴多数、反論試みてる奴多数、こんなんが世論ヅラして企業や行政にクレーム入れ始めて営業妨害
控えめに言って地獄なんだわ
オタクってなろう小説の中に生きてるみたいだ。議論ができない。意見になってない。基礎を抑えてない。体系的知識がない。ググった程度、ちょっと論文や判例聞き齧った程度の半端な知識でデタラメ議論したがる。ダニングクルーガーのバカの山。
高圧的なのに中身が小学生。書いてる側も聞いてる側もバカなので、バカな素人オタクの言ったことをまともに受け取って信じ込んで徒党を組む。
ソースはGoogleのクソ雑な雑魚持論なんかただの寝言くらいの内容しかない。寝言は寝て言え。
2度と専門外の分野に口出してこないでほしい喋らないでほしい
これについてはいわゆるポパイネクタイ事件が判例として挙げられることはあるけど
あの判決は「ポパイというキャラクター自体には著作権はない」が
「ポパイの漫画のひとつひとつの絵には著作権がある」という判決であり、
(しかしその話の初出日から数えたら著作権保護期間が過ぎていたので棄却という結果で
非常にわかりにくい https://note.com/mikoyokoyama/n/naf67453bfeed )
「著作物の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念」
とし、そのキャラクターを特定できるような部位の特徴そのものには
著作権はないと言っており、この場合はウマ娘のキャラクターと特定できる
部位の類似性だけで著作権侵害を問うことはできないということになる。
どう見ても藤崎詩織だし清楚キャラにセックスさすなということで
この判例によればウマ娘のエロ絵はアウトになる可能性が高いということになるが
結局これもAVの該当箇所を見ると元絵にあまりにも寄せているのが問題
という感もあり、ウマ娘の特徴を備えているが絵柄は全然似てないという場合に
こちらも有罪になっているが、この起訴手法には疑問を投げかけている人も少なくない。
が、最強法務部ならどうやってでも有罪に持ち込めるという例ではあろう。
翻って今回の反AIの元絵には、全体を通してキャラクター性と言えるほどの個性はそもそもない。
肝心の顔についてはぜんぜん似ていないので、類似性としてどこまで戦えるかも微妙だ。
最も特徴的と(個人的に)感じられるのは帽子のデザインで、これはAI絵のほうも
同じデザインに見えるので「パクリだろ」と問える材料になるかと思う。
また、キャラクターの著作物で争うには、結局は元絵がキャラクターとして
どれだけ認知されているかも争点になるので、この元絵1枚でキャラクターの著作物ですと
認められるかどうかもわからないと思う。
「プリキュア着ぐるみが幼児と撮影」の目撃談も...実は非公式 国営ひたち海浜公園、覆面などのコスプレ禁止に
https://news.yahoo.co.jp/articles/e1034d5215505dd291be5ccc429240aa0d29d6e1
埼玉県営プールでの水着撮影会、暫定ルールを発表 NGポーズも例示:朝日新聞デジタル
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/ASR7M63DYR7MUTNB00G.html
tikuwa_ore マイクロビキニを規制する法律・法令は存在しないので、それを法令未満のルールで制限するのはお気持ちでしかないんだが、そこが理解できないのが似非フェミ気質の人たちなんだとよく分かるはてブ。つか、これ検閲。
houyhnhm 検閲の問題にはなるでしょうね。違法とされていないものの範疇であれば、貸す貸さないの裁量は、公共施設にどのくらいあるのかという所があり。
TakamoriTarou 私立ならともかく、平等性を担保しなければならない県営などの公立施設においてこのルールってのは、普通に裁判になったら負けるのでは。例の天皇の絵を燃やしたり、近隣国のプロパガンダ像を展示する奴の判例で。
preciar いやだから、公然わいせつや児童ポルノに該当しない(違法ではない)ものを、公共施設の使用条件に含めて排除したら違憲だろ/アホな共産主義者どもは、自分たちが「社会との折り合い」をつけてると思ってんの?
hobo_king 未成年の参加等を問題視するなら分かるが、これはヌードデッサンのポーズに行政が「それOK、これNG」を決める位には異様。しかも資格満たせば誰でも使用可能な公共施設。規制の根拠となる土台の歪みを感じる話。
poko_pen 公営という公共施設だからこそ下手に制限設けること自体が法律違反、下手すれば憲法違反になる事を埼玉県と弁護士は理解していないのかな。撮影会は他県でやってるから埼玉が避けられるだけかと
odenboy 明らかに表現の自由の侵害。これは日本共産党とつながりが強い埼玉県政への猛烈なバッシングにつなげるべきだ。
KoshianX NGポーズ例は明らかにやり過ぎ。表現の自由という人権を甘く見過ぎだろう。専門家の人たちちゃんとこれは潰しておいて欲しい
水着撮影会のNGポーズが決められたのは表現の自由の侵害か?賛否両論に…
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2191098
poko_pen 『公共施設ではなく民間施設でやれ』って言ってる人は「表現の自由」や過去の判例についても何も理解していない。これの行く先は『政府批判するデモ活動へは利用許可しない』事になるのに、何で左派ほど呑気なの?
en-en-ra 民間なら好きに制限すればいいけど、公共施設なら法の範囲内で自由であるべきでは?と思うけど逆の人もいるんだなぁ。
この時みたいにさあ