Colabo関係のゴタゴタで、Colaboの弁護団が以下の趣旨の主張をしている。
○暇空茜から懲戒請求を受けていたため、同氏の住所氏名を知っていた。当該住所氏名を別の訴訟のために流用することは違法ではない。なお、この弁護士は個人情報取扱事業者ではないので個人情報保護法の適用はされない。○Colaboの会計は東京都が認めていたからセーフ(なお領収書のないものなどが計上されている)
○暇空茜から懲戒請求を受けていたため、同氏の住所氏名を知っていた。当該住所氏名を別の訴訟のために流用することは違法ではない。なお、この弁護士は個人情報取扱事業者ではないので個人情報保護法の適用はされない。
○Colaboの会計は東京都が認めていたからセーフ(なお領収書のないものなどが計上されている)
ざっくり、「法律に反してないから問題ないよね」って主張だよね。
でも、これって危険じゃないかな。
たとえばColaboのシェルター情報だって調べて公開しようと思えばできるんだよね、登記情報だし(絶対ダメだと思うしやらないけど)。
法律的(「法的」ではない)には許されても法的・社会通念上・倫理的にダメなことっていっぱいあると思うんだよね。
Permalink | 記事への反応(1) | 17:00
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弁護士って法律の上では無罪だからな!ってやるのが仕事なんでね
「うちは個人情報保護法の適用されないから個人情報保護法横流しし放題だし現にやってるよ」 って弁護士事務所には相談したくないな
リーガルハラスメントってなんだったんやろなぁ